狛江市まちづくり委員会議事録要旨(令和7年3月19日)
1 日時 |
令和7年3月 19 日(水曜日)午後 6 時 30 分から午後8時 30 分まで |
2 場所 |
狛江市役所第一委員会室 |
3 出席者 |
卯月委員長、井上副委員長、加藤委員、福田委員、絹山委員、猪熊委員、繁平 委員、小森委員 竹之下まちづくり推進担当理事、岩渕まちづくり推進課長、萩原まちづくり推進課主幹、石田副主幹、齊藤主査、吉岡主事、石本主事 |
4 欠席者 |
寺内委員、浅野副委員長 |
5 諮問事項 |
(1) 地区まちづくり構想の提案(狛江駅南口地区まちづくり協議会) (2) 地区まちづくり協議会の認定(更新)(野川まちづくり協議会) |
委員長:ただいまより、第 92 回狛江市まちづくり委員会を始めます。本日は、委員10名のうち、8名が出席しております。委員の半数以上の出席がございますので、狛江市まちづくり委員会運営規則第4条第2項の規定に基づき、委員会は、開催の要件を満たしております。それでは、事務局より、本日の諮問事項について、説明をお願いします。 事務局 :本日の諮問事項は、(1)「地区まちづくり構想の提案(狛江駅南口地区まちづくり協議 会)」、(2)「地区まちづくり協議会の認定(更新)(野川まちづくり協議会)」の2件となります。 委員長 :諮問事項1「地区まちづくり構想の提案(狛江駅南口地区まちづくり協議会)」について、事務局より経緯説明をお願いします。 事務局: 諮問事項1「地区まちづくり構想の提案(狛江駅南口地区まちづくり協議会)」については、狛江駅南口地区まちづくり協議会から、令和6年12月27日に狛江市まちづくり条例 第15条第1項に規定する地区まちづくり構想の提案があり、同条例第9条第1号イに基づき、当委員会へ諮問されたものです。 本構想案の作成過程では、令和3年12 月、令和4年10月、令和4年12月にまちづくり 委員会より、活動区域の市民等に構想の説明をすること、アンケート等意見聴取に時間をかけ、合意形成活動を着実に行うこと等の意見をしており、協議会からは、この意見を踏まえて活動を継続しているとの報告を頂いています。 地区まちづくり構想については、この後、協議会からプレゼンテーションをしていただきます。事務局からの説明は以上です。 協議会 :(狛江駅南口地区まちづくり協議会 地区まちづくり構想のプレゼンテーションを実施) 委員長 :当初提出された構想案に比べ、密度が高くなり、地域への周知も次第に進んできたが、構想としてはまだ不十分な点が残っている。協議会には、地区まちづくり構想が市の施策に対し適切になるよう活動を行うように伝えるとともに、市にも当提案と各種計画を精査できるよう求めるのはいかがか。 委員 :市は南口をどうするかを検討し、協議会はそれを基に修正し、周知していく活動をやっていくということか。 委員長: 地区まちづくり構想の提案に対しては、形式的な方法は決まっていない。協議会と市、場合によっては委員会が入って顔を合わせて議論をし、課題を共有する必要性がある。 委員: まちづくり条例第6条のまちづくりに関する施策等について、広い内容になるために構想案が不整合になる可能性が懸念される。 委員長: 他にご意見ありますが。 意見がないようであれば、地区まちづくり構想が市の施策等と照らして、十分に適切な計画となるよう、今後も継続して活動をするように協議会に伝えること、市にも構想の内容が、 市の施策等に即していることが確認できるようにすること、また、これを進めるに当たっては、市、当協議会及びまちづくり委員会がこれまで以上に相互に共有を図ることが適当であ ることを意見としたいがいかがか。 【一同了承】 委員長: それでは諮問事項1「地区まちづくり構想」は、現時点においては、狛江市まちづくり 条例第6条に規定する市の施策等に対し、十分に適切であると認められないため、市に、 地区まちづくり構想の内容が市の施策等に即していることが確認できるようにすること、 市の施策等と照らして、十分に適切な計画となるよう、協議会に伝えること、また、これを進めるに当たっては、市、協議会及びまちづくり委員会が、更に、相互に共有を図ることが適当であると答申することといたします。 委員長: 次に、諮問事項2「地区まちづくり協議会の認定(更新)について」事務局より説明を願います。 事務局: 諮問事項2「地区まちづくり協議会の認定(更新)について」は、令和7年3月31日で認定期間が終了する野川まちづくり協議会について、令和6年12月26日付けで認定(更新)申請書が提出されており、まちづくり条例第9条第 1 項アに基づき、まちづくり委員会 へ諮問されたものです。 なお、認定(更新)の申請に伴い、まちづくり委員会は、協議会の活動目的及び内容等について調査審議するため、学識経験者の委員によって構成される小委員会を設置し、令和7年2月12日に小委員会を開催しております。 委員長 :それではまず、小委員会より報告を願います。小委員会調査審議の結果、野川まちづくり協議会については、活動目的及び内容等の修正が必要と考え、小委員会において調査審議を継続することといたしたい。 なお、調査審議に要する期間は令和7年9月30日を目安とします。 委員長 :ありがとうございます。 ただいまの報告の通り、小委員会から、調査審議の継続が提案されています。 したがって、本件の認定(更新)については、活動目的及び内容等の修正が行われることを前提に、認定(更新)をすること、また、修正については、野川まちづくり協議会が、専門家派遣等を活用し話し合い、令和7年9月30日を目安に、改めて小委員会による調査審議の報告をもって確認することでいかがか。 委員: 更新をし、活動目的及び内容等の修正に向けた話し合いを行うという事か。 委員長 :そのとおりです。 委員:活動目的及び内容等の修正に期限を決める必要があると思う。 委員長 :他に、ご意見がないようですので、諮問事項2「地区まちづくり協議会の認定(更新)に ついて」は、令和7年9月30日を目安に、活動目的及び内容等の修正が行われることを前提に、認定(更新)をすることが相応しいと答申することでよろしいでしょうか。 【一同了承】 委員長: それでは、諮問事項2「地区まちづくり協議会の認定(更新)について」は、令和7年9月30日を目安に、活動目的及び内容等の修正が行われることを前提に、認定(更新)をすることが相応しいと答申することといたします。
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