1 日時

令和3年10月1日(金曜日) 午後6時30分~8時30分

2 場所

狛江市役所4階特別会議室

3 出席者

卯月委員長、井上副委員長、澤野副委員長、加藤委員、寺内委員、五十嵐委員、荒山委員、小川委員、絹山委員、繁平委員、水田委員、福田委員
松野まちづくり推進課長、富永都市計画担当副主幹、土橋まちづくり推進担当副主幹、瀬戸主事、北川主事

4   欠席者

佐藤委員

5 議題
  1.  まちづくり条例の一部改正について

委員長:まちづくり委員会を開催する。本日は、まちづくりに関する提言について、を受けている。それでは、「議題1 まちづくり条例の一部改正について」、事務局より説明をお願いする。

事務局:【事務局より配布資料を基に説明を行う】

委員長:説明内容について、質問等あるか。まず、「1 代理人の定義・責務の追加」について伺う。

委員:代理人といっても設計業務に入っていない可能性がある。設計料に入っていないのであれば、拒まれることもあるのではないか。

事務局:まちづくり条例に基づく手続は、代理人をたてて行う。その委任状上は、まちづくり条例の手続に係る事項一切に任せるというような内容の委任状もある。事業者との契約でそこまでやるとは知らなかったという人もいて、責任感もなくやる場合もあった。

委員:代理人にも責務があることをどのように周知するのか。

事務局:事業者や代理人は、条例を読み込んでいる前提である。手続を代理する人であるから、事業者に代わって責任を負うことを条例に定義することで、周知いたしたい。

委員:仮に知らなかったとしたら、条例に規定していることを指導していくということか。口頭だと曖昧であるから、文章で残した方が良いのではないか。都合の良いように解釈されてしまう。説明しましたということも示した方が良い。

事務局:事務処理上、どのように対応するかも含めて再度検討いたしたい。

委員長:「2 まちづくり委員会の組織構成の変更」については、いかがか。

委員:方向性としては良い。

委員長:「3 適用範囲の拡大」については、いかがか。

委員:適用範囲を拡大することで、どのような事案が解決するのか。また、本当に実現できるのか。

委員長:次回までに分かりやすい資料を作成して、再度御説明いただきたい。

委員:時間差で計画する可能性もある。意図的にやっているか否か見抜けるかが難しい。この点についても検討された方が良い。

委員長:「4 取下げ規定の追加」については、いかがか。

委員:市から取り消したことによって市が不利にならないように対応を考えた方が良い。

委員長:「5 使用制限規定の追加」については、いかがか。

委員:「完了届の提出後~」となっているので、修正した方が良い。

委員:検査済証の交付がないのに、使用するということは悪質である。実行力があると良い。

事務局:条例第77条の勧告の要件に追加する予定である。

委員:決裂したことはあるか。事業者が公表されても良いというスタンスだとそのままである。公表の方法はどのようなものを考えているか。

事務局:告示やホームページへの掲載を想定している。

委員:SNSが発達しているので、公表の方法を他にも検討されると良い。

委員:国分寺市の条例では、懲役や罰金刑の規定はあるが、運用上は行っていない。

委員長:法令では、限界がある。NPO法人のパトロールがあり、行政ではできないような公表の仕方があるので、このような組織を利用することも検討されてはいかがか。

委員長:「6 大規模開発等事業の例外規定の文言修正」については、いかがか。

委員:「適用しないとすることができる」ということは、大規模開発等事業に該当するか否か市長が判断できるようになるが、どういう場合には適用しないのか内規で定めておくべきである。

事務局:内規については、検討する。

委員:地区計画や地区整備計画は、限定的である。大規模開発等事業は、他にも問題がある。

委員長:「7 小規模開発等事業の適用範囲の拡大」については、いかがか。

委員:小規模開発等事業に該当すると何を求められるか。

事務局:事業区域内に廃棄物保管場所を設置すること、駐輪場の設置をすること、緑化の推進を図ることである。

委員長:「8 一団の土地の改正」については、いかがか。

委員:資本比率や子会社、持分法についても規定していれば、契約関係で追うことはできるかもしれない。また、1年という期間は、短いと思う。

委員:小規模開発等事業と開発等事業のギャップも大きい。一団の土地の期間が1年というのは、短すぎる。1年間やらないでおいた方が、事業採算性が良い可能性もある。

委員:開発等事業に該当するとどのようなことを指導するようになるのか、まとめてほしい。

委員長:「9 勧告の該当要件の追加」及び「10 過料の規定の追加」については、いかがか。

委員:過料はどのように徴収するのか。

事務局:地方税法と同じ流れになるかと思うが、資料を用意していないため次回説明させていただきたい。

委員長:意見等はないか。なければ本日の委員会は終了する。