狛江市まちづくり委員会議事録要旨(令和2年2月20日)
1 日時 |
令和2年2月20日(木曜日) 午後6時30分~8時00分 |
2 場所 |
狛江市役所502・503会議室 |
3 出席者 |
卯月委員長、井上副委員長、佐藤委員、加藤委員、寺内委員、 |
4 欠席者 |
澤野副委員長 |
5 議題 |
|
1 まちづくり条例に関すること 委員長:委員会を開催する。それでは議題に沿って進行する。 事務局:8月1日開催の委員会で、地区まちづくり協議会の認定申請があり、委員会から意見を聴く機会があったが、意見を言うにも、何を言えば良いのか、意見を述べるにあたり資料が不足していたなどの課題がみられたので、それを踏まえて、委員会の意見を聴くに際しての手続きの流れを整理し、本日お示ししている。 委員:「喜多見駅狛江市側改札口復活を求める会」だが、登録メンバーは狛江市の住民のみで構成されているのか。 事務局:そのとおりである。名称は改札口の復活とあるが、喜多見駅周辺の交通安全対策の検討を主目的としている。 委員:議題1の①は、運用基準の作成についてと書いてあり、その案が参考資料として添付されている。この内容の是非がこの議題ではないのか。 委員:運用基準(案)に列挙されている項目は形式要件、除外規定等だが、どこから引用したのか。この運用基準(案)を策定するために、新たに文言を考えたのか、あるいは一般的にこのような表現なのか。運用基準(案)が条例・規則等他の例規と矛盾なく整理されているのか。 事務局:本日の委員会での意見も踏まえて、法務部門と文言等の調整を行う。 委員長:横浜市で過去に、先に地区まちづくり協議会として認定を受けた団体の活動区域に重なるように、その団体の活動に反対する地区まちづくり協議会が認定申請をし、問題になった事例がある。そのような場合、狛江市はどのように規定しているか。 事務局:地区まちづくり協議会の認定申請の要件、狛江市まちづくり条例施行規則第6条第2項第3号に協議会の活動地区内において、既に地区まちづくり協議会として認定されている団体がないことと規定している。 委員長:可能性は低いが、先に認定された団体と後から認定申請しようとする団体で摩擦が生じる可能性もある。 委員:8月1日の委員会で、地区まちづくり協議会の認定申請があり、委員会の意見として、まちづくりグループから活動をすべき、との意見を述べたが、資料と照らし合わせると、その意見が適切ではなかった、ということにならないか。委員会として認定を認める意見を述べるべきだったのではないか。 委員:資料に、「委員会の意見を聴く上で、既に事務局のチェックは済んでおり、基本的には認定する方向」とあるが、活動の背景や内容を団体から聴いた上で、委員会として認定は時期尚早であるとの意見もあると考える。 委員:条例上は、意見を聴いた上で要件に該当する場合は認定する、と規定されており、要件の該当性について意見を述べる形となっている。この部分が、資料と条例の文言が合致していないと考える。 委員:地区まちづくり協議会の認定をするには、アンケートの回収状況、住民に十分な説明がされているかなど、抽象的な要件がある。その判断は委員会の意見が反映されることになると考える。 委員長:例えば地区住民の8割の賛同が要件の場合、アンケートを何度実施しても7割程度の賛同しか得られない時、なぜ7割なのかの理由を団体から説明してもらい、その理由ならやむを得ないなどの判断をするのが委員会の役目と考える。認定に際しての基準を作成しチェック内容を明確にするのは良いことであり、それを踏まえての認定の最終判断は委員会が行うものである。他市で10年ほど協議会の認定案件をやっているが、戻したのは2件程しかない。 委員:委員会の意見を聴く前に、申請書類や要件のチェックは済んでいる、基本的な要件は合致している、という解釈で良いのではないか。 委員:それで良いと思う。認定の最終判断は委員会が行う理解で良いか。 事務局:そのとおりである。 委員長:資料1については、今の意見を踏まえて修正すべきと考える。 事務局:市民向けのパンフレットは既に作成し配布してあるが、協議会の認定に際して、事務局や委員会が事前に流れを整理し把握しておくことが必要と考え、まとめたところである。 (2)最近の開発等事業の状況等についての報告 事務局:着手予定は令和2年10月1日、完了予定は令和3年9月30日となっている。 2 多摩川住宅地区地区計画に関すること 委員:「東側住棟の長大な壁面」について。分棟及び分節とあるが、実際のところ可能なのか。 事務局:建替え組合が発足した際には、市やまちづくり委員会の意見を踏まえて、改めて議論していく、との事である。 委員:この件は、市として進展したとの認識か。 事務局:地域住民は話し合いを進めていくとの事なので、そのように考えている。 委員:地区計画の案の内容を変更する可能性はあるのか。 事務局:例えばホ号棟など、事業が先行している地区と同等の地区整備計画となり、ニ号棟独自の地区整備計画になることはない。 委員:「都市計画公園の廃止」に関して、市としての方向性を伺いたい。 事務局:都市計画公園については、廃止する方向である。ただし、周辺で担保できる都市計画緑地や公園を新たに指定していくとともに、都市計画マスタープランの改定の中で、市内全域の配置を踏まえて都市計画緑地や公園について検討していく。 委員:多摩川住宅の住民は高齢者も多く、時間的に今後どのように進んでいくのか。 事務局:地区計画を変更しないと、建替えに向けての話し合いは進まないと考える。多摩川住宅の住民からは、課題について前向きに検討するとの話をいただいており、これを踏まえて地区計画の変更に向けた手続きを進めていきたい。ただし、懇談会を重ねて意見の集約を図りながら、計画を固めていきたいと考える。その次に、住民の側で建替えに向けた組合を設立して、建替えをする主体となる。その中で、ここの内容をどのように計画に反映させるのかなど、具体的に進めていくことになる。そのため相当の時間は掛かると考える。 委員長:この件については、市からの諮問を受け答申をしたところだが、資料3を見る限り、答申前と変わっているようには見えない。兎にも角にも地区計画の変更手続きに入ってくれれば、その後に改善点について考えるとの印象を受ける。前向きに進んでいるとの印象は受けない。委員会としてできることはこの程度が限界なのか。 委員:資料では、委員会が示した答申を踏まえて検討するとあるが、例えば長大な壁面を改善し、建物を分棟する気持ちがあるのか。 事務局:今後は、地区計画の変更があり、建替え組合の設立を経て事業主体になる。まちづくり条例の開発等事業に該当するため、その手続きを行うことになる。調整会になった場合は、地域住民に対し事業主体が説明することになる。また、地区整備計画区域に当たるため、確認申請前には市へ届出を行い、審査を受けることになる。このことから、改善されていなければ、市として委員会の意見を踏まえた指摘をする機会は十分ある。 委員長:委員会が何らかの形で多摩川住宅街づくり協議会(以下「協議会」という)に参加し、事前調整、紛争の予防等、適正な計画の立案に誘導することができないか。 委員:地区計画の利点の一つに、容積率をアップさせることがある。これは事業採算性や負担軽減に繋がる。これを行政側の武器として事業主体と話し合うのが良いのではないか。地区計画の変更、次に建替え計画という順序ではたして上手くいくのか。一体的に議論した結果として、従ってこの地区計画であるというのが分かり易いと考える。 委員長:日本の都市計画審議会の制度では、地区計画の変更を行う場合、それに掛かる建替え計画案は既にできあがっていて、それを認める形で地区計画の変更を認めている。地区計画を認めて、その前に検討していた建替え計画案を大幅に変更することは、日本の都市計画では有り得ないことである。そのため、当初の建替え計画に問題があれば、変更プランを何度も出してもらい、良ければ地区計画の変更を都市計画審議会に諮ります、といった駆け引きがあるのが通常の流れである。 委員:答申を経た上で出された図面が何も変わっていないのでは、何のための答申であったのかと思う。 委員長:懇談会の進め方はどのようになっているのか。 事務局:懇談会は市が運営し、市から委託を受けたコンサルタントが資料を作成する。地区計画案の説明をし、住民から意見を聴く形式となる。 委員長:今回提出された、変更がない図面の内容で市は認めるのか。 事務局:本日の資料として示した図面はあくまで一つの案と理解している。建替え組合が設立されていない段階では、具体的な改善点等を示すことができない状況であることも理解している。建替え組合が設立された段階で、示された改善点を踏まえた話し合いができると考える。建替え計画について、中和泉など団地周辺の住民に周知されていないので、今後の懇談会で意見を聴いていく。 委員:私は中和泉に居住しているが、図面にあるような長大な壁面は納得できるものではない。委員会で街づくり協議会から説明を聴いた際、今から50年後に建替える時に、また同じ事になるのではないかと質問したら、考えてもいないとの返答があり残念に思った。 委員:住民側は、7つの論点に対して、検討する等の抽象的な表現に終始しているが、これをきちんと履行してもらうために、市から強く指導することはできないか。 委員長:「多摩川住宅ニ棟団地管理組合法人」から提出された文書に対して、市として何か回答をしたのか。 事務局:改善点について、前向きに取り組むよう確認し、これを踏まえて懇談会を進めていくつもりである。 委員:懇談会には、協議会のメンバーも出席するのか。 事務局:出席すると思う。懇談会は誰が来ても良いことになっている。 委員:先方が図面を提出できないのは、内部で合意形成ができていない事情もあるのではないか。 事務局:建替え組合ができておらず、協議会の案であるので、その可能性はある。 委員:懇談会は市が主導して行うとのことだが、この図面を使用すると、市が長大な壁面を容認していると誤解を与えてしまうと考える。 事務局:地区計画の変更がされ、建替え組合ができてから、事業主が決まる流れは変えられないと考える。建替え組合の認可は市が行うが、その際に7つの論点がどの程度改善されているかはチェックする必要がある。改善されていなければ、そのままでは認可できないと考える。 委員:この問題はいくつかポイントがある。1つは地区計画の変更の是非であるが、それは必要性があるのか、もしくは変更しても良いかの許容性が認められるのかだと考える。必要性については、早く建替えしなければならないので、異論は出ないと考える。そうなると、許容性があるか否かがポイントになる。地区計画の変更内容は都市計画の手続で確認できるが、建築物の形態意匠、建替えの認可等はその後の段階にならざるを得ないと考える。今この段階で何を検討しなければならないのか、役割が明確になっていないと考える。その部分が明確になると委員会での議論も形になると考える。 委員:以前、勤務先の会社が業務代行をして、区画整理組合を設立したことがあった。資料の作成から住民説明、行政との調整まで行った。その時、地区計画の手続きに入る前に、行政から相当強い指導を受けた記憶がある。そのことを考えると、狛江市が主導して懇談会を実施するのは異例なことと感じる。 委員長:今後、3月から4月にかけて懇談会を実施することは理解した。ただし、懇談会の進め方、例えば市のスタンス、周辺住民や委員会との関わりなど、整理が必要であると判断する。本日の各委員の意見をまとめるとともに、市の考えを示したものを後日委員長、副委員長へ送付いただきたい。懇談会の進め方については、整理をした後、委員会の了承を得てからスタートして欲しいと考える。 委員長:他に意見等あるか。なければ本日の委員会は終了とする。 |