令和元年東日本台風(第19号)災害に係る狛江市義援金配分委員会(令和2年5月27日開催)
令和2年5月27日(水) 午後3時から午後4時 |
狛江市防災センター 301会議室 |
委員長 髙橋 良典(企画財政部長) 市川 衛(狛江市民生委員児童委員協議会 会長) 清水 豊子(狛江市赤十字奉仕団 委員長) 石橋 啓一(総務部長) 鈴木 実(市民生活部長) |
1 開 会 |
1 開会 開会宣言 事務局
(1) 配分対象 委員長
事務局
「配布対象については、事務局案として3つの案を提示する。
事務局 委員 「他市の事例はどうか。」 事務局 「多摩川流域の自治体に調査を行ったが、罹災証明書を発行している方を義援金の対象者にしているという点は共通事項として見受けられた。ただ、世田谷区については罹災証明書の発行がなくとも、風害の被害を受けた方を対象者にしている。」 委員 事務局 「受付期間を設け、配分の対象者としたい。」
委員長 委員 委員 「固定資産の部分について。準半壊は対象としても良いが、一部損壊(10%未満)まで対象とするのか。」 委員 「損害割合に応じて配分する方がいいのではないか。」 委員長 「被災届出受理証明書の交付を受けた方は、実際にその場所に住んでいないが被害にあった方達であり、そのような人達を配分対象にすべきかどうかを考える必要がある。」 委員 「保険に加入している人は既に補填されているのだから、義援金の対象としなくてよいのではないか。」
委員長
委員 事務局 「被災届出受理証明書の被害区分は「相当」という表現をしており、罹災証明と同じ被害区分を使用している。そのため、住家か非住家という点で傾斜配分の設定をするのは難しい。」 委員長 「被害に遭われた方を対象とするのであれば、被災届出受理証明書の交付を受けた方も被害に遭っている。罹災証明書を対象とするのは当然であるが、被災届出受理証明書に関しては固定資産に被害があった人達を配分対象として整理したいが、いかかだろうか。」 委員 「被災届出受理証明書の対象者については、固定資産に被害があった方を対象とする。続いて配分基準についてだが、一律ではなく損害の程度に応じて割合をつけるのであれば、B~D案のいずれかになる。ただ、B案の東京都が各区市町村に配分した際に用いた基準は、全壊被害と一部損壊との差が大きいものになっている。」 委員 「損害の割合に応じて金額が異なるのは当然である。B案は一部損壊と準半壊が同じ金額になっているため、よろしくないと考える。」 委員 「半壊で約13万円、一部損壊で約1万円を配分するC案は、金額的な面で一番バランスがとれていると思う。」 委員長 「半壊や準半壊の被害に遭われた方の中では、東京都や国の制度によって改修費の補助を受けているケースもある。しかし、一部損壊の被害に遭われた方に対しては、現段階でそのような支援制度はない状況である。D案は半壊で約9万円、準半壊で約4万円、一部損壊で約2万円といった配分になっているがいかがだろうか。」 委員 委員 「半壊や準半壊の判定を受けた方達は別途に支援を受けているという前提で考えるのであれば、一番被害件数が多い区分、且つ支援を受けていない一部損壊の方を支援するD案で良いと考える。」 委員長 「皆様から御意見いただいたように、被害の程度により配分をしていき、割合としてはD案を採用してよろしいか。」
委員 (3) 配分時期 事務局 委員長 委員 「異議なし。」 (5) 配分方法 委員長 事務局 「事務局からは3つの案を提示する。
委員 委員長 「配分方法については、③案で行うものとする。」
「対象者へ申請書を郵送するとともに、6月15日号の広報や市のホームページ等で周知していく。」
(2)その他
3 閉会 委員長
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