平成29年度第2回狛江市路上喫煙等の制限に関する条例改正検討委員会(平成29年9月14日会議録要旨)
1 日時 | 平成29年9月14日(木曜日) 午後2時~4時 |
2 場所 | 特別会議室 |
3 出席者 |
委員長 大津 浩 副委員長 桑原 勇進 委員 髙野 茂、木村 紘、石田 寿彦、都築 完、及川 純一、森本 浩一 事務局 植木 崇晴(環境政策課長)、田中 靖泰(環境政策課環境係長)、山内 智史(環境政策課環境係主事) |
4 欠席者 | なし |
5 議題 |
1 報告事項 (1)路上喫煙等に関する調査結果の報告について(速報値) (2)狛江市路上喫煙等の制限に関する条例についてのアンケートの結果について(速報値) 2 検討事項 (1)罰則等の追加について (2)北口喫煙所を含む喫煙所のあり方について (3)電子たばこの取り扱いについて (4)路上喫煙等の制限区域について (5)吸殻以外のごみのポイ捨てに関する規制について (6)その他 |
6 資料 |
【資料】 1 吸殻のポイ捨て実態調査(速報値) 2 バス停ポイ捨て調査(速報値) 3 喫煙状況調査(速報値) 4 喫煙所利用状況調査(速報値) 5 平成29年度「狛江市路上喫煙等の制限に関する条例についてのアンケート」調査結果集計(速報値) 6 平成29年度路上喫煙等制限重点地区指導業務監視報告書【抜粋】 7 北口喫煙所の更新イメージ(サンプル) 8 狛江市路上喫煙等の制限に関する条例(条例におけるたばこの定義について)
【参考資料】 1 路上喫煙等の規制における電子たばこの対応状況について(区部・市部) 2 都の受動喫煙対策(日経新聞記事) |
7 会議の結果 | |
(1)報告事項 路上喫煙等に関する調査結果の報告について 事務局 資料1~4説明 委員長 意見・質問はあるか。 委員長 実態調査の結果をみると、条例施行前と比較して条例施行後は歩行喫煙・路上喫煙が減っている。条例の効果が上がっているのか、世の中の雰囲気が変わってきているのかというところだが、規制を強化する必要性が見出せない。他の委員はどのように考えるか。 委員F 市が目指すところが0であるならば、残りの数をいつまでに0に近づけるのか。 事務局 いつまでに0にするという具体的な時期目標や目標値はない。 委員F 具体的にどうしたいから改正したいのか。 委員B 世間では2020年の東京オリンピックを目指している。 委員長 市で明確な目標がないとしても、狛江市ではどうあるべきかを委員の中で議論して、それに合わせて条例改正をするべきとの意見。 委員D アンケートを見る限り条例のヒントがあるようだ。その上で議論したほうがよい。調査は、時期の違いもあるので過大評価しすぎないほうがよい。
(2)報告事項 狛江市路上喫煙等の制限に関する条例についてのアンケートの結果について 委員長 では、事務局でアンケート結果についても説明してもらえるか。 事務局 資料5説明。 委員D アンケートで、指導員を見たことがない人が多い。アンケートをとった人が住んでいるエリアの人であるということか。 事務局 アンケート回答者の年代を見ると、70代以上が最も多く、次が60代となっている。地域は市内全域に渡る。重点地域は駅周辺なので、普段の生活で駅を利用しない方は、指導員を見たことがないという場合もあると考えられる。アンケートは市内全域を対象としている。 委員D アンケートが市内全域を対象としているということで、指導員を見たことがない人が多いという事情を理解した。 副委員長 指導員はどのような人に依頼しているのか。指導に従わなかった場合に指導員はどのような対応をしているのか。 事務局 重点地区は駅周辺。 委員A 重点地区の指定喫煙所が市民の一声で簡単に撤去された。指定喫煙所はせっかく市に協力してくれているのに、もったいなく感じる。 事務局 対象の指定喫煙所は、市が撤去したのではなく、管理者に市民の苦情を伝えた結果、管理者の判断で撤去した。 委員A 重点地区外の適正に管理している喫煙所でも匿名者から苦情があった。それを市から販売店に伝えられることにビクビクしている。販売店はそこまで市に従わなくてはならないのか。 事務局 市では相互が共存できる安全で快適な形を目指している。強制することはない。 委員B 市に苦情があれば、それを事業者に伝えるのは当然であるように思う。 事務局 指導員がどういう人かは、業務委託をしているが特に指導員の条件はない。指導に従わなかった場合の対応については、いったん反論されるとそれ以上強くは注意していない。 副委員長 指導員は何人で巡回しているのか。 事務局 巡回は二人でやっている。 副委員長 自転車監視員と路上喫煙の指導員を兼ねてやっている人はいるのか。 事務局 自転車監視員と路上喫煙の指導員は分かれているが、どちらも注意できる。異なるベストを着用しているが、見かけたら放置自転車も路上喫煙もどちらも注意できる。 委員長 注意をするときは二人一組でしないと厳しいが、現在は二人一組でなどの規定はあるのか。 事務局 特に規定はない。注意しても無視されたらそれ以上は対応していない。
検討事項(1)罰則等の追加について 委員長 もしも今後過料などの罰則を設けるならば、指導員の増員など何らかの対応が必要となる。何か意見はあるか。 委員D 警察ではないのだから、立ち入った指導はしなくてはよいのではないか。 委員長 過料を徴収すると、市民との軋轢が増える。実態調査からは、ポイ捨てや路上喫煙は減ってきていることがわかる。決して増えていない。市民の意見としてはもっと規制を厳しくするべきだという意見が強い。この辺りをどのように考えるか。 委員A 狛江は顔と顔が見える町だから、罰則で規制を強化するといがみ合う町になってしまわないだろうか。 委員F 市内全域を路上喫煙禁止にし、重点地域は残すのはどうだろうか。そのかわりに指定喫煙場所を確保するのがよいのではないだろうか。市内全域を路上喫煙禁止にしてマナーの向上を促せば、罰則は必要ではないと考える。 委員C 私は罰則を設けたほうがよいと考える。指導・勧告に従わなければすぐに罰金または過料というのではなく、重点地区の中で罰則を設けて、段階的に様子をみながら行っていくのがいいのではないか。 委員長 規制の範囲と程度の問題は、本来は区別して議論するべきである。しかし、市内全域を路上喫煙禁止にするならば、その中でどの範囲を厳しく規制するか議論が必要になるので、必ずしも区別はできない。議論の進め方として、市内全域を路上喫煙禁止にするかを先に議論するか、罰則の必要性について議論するか。特に意見がなければ、市長からの委員会への委任内容が罰則を設けるかどうかなので、そちらを先行して議論を進めたい。 委員F 抑止効果があるならば罰則を設けたほうがよい。しかしそれ以前に、アンケート結果を見る限り、条例があることを知らない人が非常に多い。周知をもっと行うことが先ではないだろうか。市内に居る喫煙者の中で市外在住者が大勢いる。市外在住者は市報などから情報を得ていないから知らない。罰則を設けるにしても周知が大切であると考える。 委員長 周知については、横浜市で判決が出ている。過料による規制を設けているという周知のステッカーや掲示が不十分で仮処分という判決があった。狛江市で言えば、駅前に大きな横断幕があり、周知をしていないとはいえないと思う。 路上喫煙者を監視員が注意をしても無視される事例があるのは、市民がその様子を見て条例遵守の意識が阻害されるのではないか。路上喫煙者が増えていないにも関わらず、もっと規制をするべきだという市民の意見が多いように、世の中の流れはより厳しくなっている。そのような市民の意見に従うならば、罰則を設けて禁止をしているという市の姿勢を見せて、マナーの向上をはかっていることを示すことに意味があるのではないかと考える。 委員F 罰則規定を設けるのは具体性がない。住所などを聞き出すのか。 委員C 罰金を徴収することを重視するのではなく、抑止効果をまずは重きをおきたい。 委員F 脅しをかけるということか。 副委員長 言い方はともかく、罰則には威嚇をしてよくない行為をさせない効果がある。何もしなくてすむならばそれが望ましい。 委員A やるならば、しっかり実行できるような罰則規定を設ける必要があると考える。具体案がないと意味がない。 副委員長 千代田区は元警察官が取り締まる。ただ、人ごみに逃げてしまう人も中にはいる。罰則や過料の規定を設けているほとんどの自治体では、その規定を使ってはいない。 委員A 狛江市が千代田区や横浜市と比較するのはどうかと思う。 委員長 狛江市は小さな街だから、過料なしで注意するだけでよいという考え方もできるし、過料つきにしてそれなりに払う人もいるという考え方も有り得る。 委員B 抑止力になるならば、とりあえず罰則があってもよいのではないかと考える。 委員E 監視員は過料徴収の権利等を示して行うのか。その辺りを知りたい。 委員長 罰則規定を設けるかどうかは保留とし、千代田区や横浜市の例を事務局に調べてもらい、次回の委員会で話を詰めたい。
検討事項(2)北口喫煙所を含む喫煙所のあり方について 事務局 資料4および資料7説明 委員A 北口喫煙所はどのくらいの大きさになるのか。 事務局 最大限にスペースをとった場合のイメージとなっている。また、費用の問題もあるので、検討を進めていく。 委員A 何人くらいが喫煙所に入れるようになるのか。 事務局 パーソナルスペースの個人差などがあるので何人と具体的には言えないが、少なくとも現在の喫煙所よりは入れるようになる。 委員長 北口喫煙所の改修について、また喫煙所を拡張することに意見はあるか。 委員B 駅前に喫煙所が必要ではある。全面改修となるのか。 事務局 イメージ図は全面改修だが、予算との兼ね合いもある。 委員F 駅前広場の中には喫煙所を設けないのか。 事務局 駅前広場は、別途整備が進んでいる。 委員E 広さについて意見はない。わからない。 委員D 広くしたほうがよい。喫煙所の入口が三角広場側にあるから、入口の向きなどでだいぶ変わると思う。 委員F レイアウトを考える余地があるが、北口喫煙所を広げるのでよいと思う。南口も直したほうがよいのではないか。 事務局 アンケートなどから緊急性が高い北口喫煙所から改修をしたい。 委員長 全体の意見から、北口喫煙所を改修して広げることに肯定的意見が多い。市の玄関である駅前で、喫煙は喫煙所だけで行われていることが望ましい。しかしながら、受動喫煙にも迷惑にならないように、配置等に配慮していただきたいという意見でよろしいか。 一同了承
検討事項(3)電子たばこの取り扱いについて 事務局 資料8および追加資料を説明 委員長 現在の狛江市路上喫煙等の制限に関する条例第2条(4)では、路上喫煙に、「たばこを吸うこと又は火の付いたたばこを所持していること」と規定しているので、電子たばこは除外される。事務局側は、「火のついたたばこ」から「たばこ」と規定したい、「路上喫煙とはたばこを吸うこと」とするという提案で間違いないか。 「たばこを吸うこと」をより明確化して、電子たばこを吸うことを含めるとするか。 事務局 事務局としては第2条でたばこの定義に紙たばこだけでなく、電子たばこも加えたほうがいいと考えているので、議論していただきたい。 委員長 基本方針として、電子たばこを吸ったり、加熱した状態で持ち歩いたりすることを条例に含めることを議論したい。 委員D 朝日新聞の記事では、日本では電子たばこは医療器具扱いだとのことだ。事務局が言っている電子たばことは加熱式たばこというもの。 委員F 前回の委員会で電子たばこはたばこに含めるとなったのではなかったか。 委員A 自分が前回意見を言ったように思う。 事務局 加熱式とはいえ、煙はでる。受動喫煙や周りの人への迷惑を防止するために含めるべきと考えている。 また、条例第1条の目的に、「危険や迷惑を防止するため」とあり、加熱式たばこもポイ捨ての可能性があり、また、危険や迷惑がかかる可能性もあるので、防止するために含めたい。 委員E 防止という意味で含めていいように思う。 委員長 副流煙を防いだり、喫煙は減らしていこうという世の流れがある中、堂々と電子たばこをくわえて街中を歩くのがどうなのか。電子たばこも含めてくわえたばこをしながら街を歩くことはいけないことだと喫煙マナーを明確にすることができる。青少年への影響もある。 委員E 電子たばこは、危険とは言いづらいが、迷惑の防止に該当している。 副委員長 喫煙マナーの向上は、危険と迷惑の防止に必要である。 委員長 火をつけていない紙たばこをくわえて歩くことは禁止行為なのか。 委員A 火をつけていないたばこならば規制対象ではないだろう。 委員D 加熱式たばこについて今決めることは時期尚早ではないか。狛江では加熱式たばこを売れるお店がない。電子たばこについてはこれから議論がされようとしているのだから、様子をみてから決めたらどうか。 委員長 電子たばこが無害であるという立証がなされるまではたばこに含めるという意見と、時期尚早だから今回の条例から除くという意見が出たが、次回に再度議論することとする。
検討事項(6)その他 委員長 次回の委員会は10月19日(火曜日)午後2時からとする。
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狛江市路上喫煙等の制限に関する条例
改正検討委員会委員名簿
肩書 | 選任の区分 | 氏名 |
委員長 | 学識経験者 | 大津 浩 |
副委員長 | 学識経験者 | 桑原 勇進 |
委員 | 事業者 | 髙野 茂 |
委員 | 事業者 | 木村 紘 |
委員 | 公募市民 | 石田 寿彦 |
委員 | 公募市民 | 都築 完 |
委員 | 公募市民 | 及川 純一 |
委員 | 市職員 | 森本 浩一 |