狛江市まちづくり委員会議事録要旨(平成28年1月25日)
1 日時 |
平成28年1月25日(月曜日) 午後7時~9時45分 |
2 場所 | 狛江市役所防災センター4階 401,402会議室 |
3 出席者 |
出席委員:西田委員長、卯月副委員長、澤野副委員長、加藤委員、久光委員、津田委員、土井委員、原田委員、野田委員 事務局 :小俣和泉多摩川緑地都立公園誘致推進担当理事兼まちづくり推進課長、三宅まちづくり推進担当主幹、富永まちづくり推進担当主査、小嶋主任、榊田主任、篠田主事 |
4 欠席者 | 井上委員、佐藤委員、松坂委員、平野委員 |
5 議題 |
1 開会 3 (仮称)オーケー狛江中和泉店に関する調整会について 4 新体制まちづくり委員会の運用について 5 狛江市の今後の土地利用について 6 その他 |
6 提出資料 |
・【資料1】狛江市景観まちづくりビジョン ・【資料2】(仮称)オーケー狛江中和泉店調整会に係る調整会報告書及び協定書 ・【資料3】新体制まちづくり委員会の運用について ・【資料4】岩戸北二丁目地区の段階的なまちづくりの考え方 他 ・【資料5】多摩川住宅「街づくり提案」について ・【資料6】狛江市和泉多摩川緑地都立公園誘致推進構想を策定しました ・【資料7】都市計画道路に関する市民フォーラムに関するお知らせ |
7 会議の結果 | |
(開会 午後7時) 議題1 狛江市景観まちづくりビジョンについて (事務局より、資料1にて狛江市景観まちづくりビジョンについて説明) 委員長 :内容に関して意見があれば、今週中に事務局に連絡するということでよいか。内容については、どこまでの修正が対応可能なのか。 事務局 :2月15日から3月15日にパブリックコメント(以下「パブコメ」という。)を予定している。パブコメ前に庁議等もあるため、できれば早めに意見をいただきたい。 委員長 :例えば、写真を差替えた方がよい、といった意見でもよいのか。 事務局 :写真は、例示として示しているものがほとんどのため、写真であればパブコメ後の差替えも可能である。 副委員長:狛江市景観まちづくりビジョン(以下「景観まちづくりビジョン」という。)はすべてまちづくり推進課で作成したのか。 事務局 :市民によるワーキンググループ、庁内のプロジェクトチームでの議論を経て、まちづくり推進課で取りまとめをしている。以前に一度、狛江市まちづくり委員会(以下「委員会」という。)に資料を提出したが、市民意識や、形態・意匠に関するガイドライン部分が足りないという指摘を受け、今回、内容を練り直し、再度委員会で意見を伺っている。 委員 :6ページの狛江市の景観の歴史的経緯の記載に、「地形が起伏に富んでおり」という表記があるが、間違いではないか。狛江市ほどフラットな地形は少ない。狛江市には、多摩川と野川に挟まれた非常によい景観がある。 事務局 :起伏に富んでおり、という表現は修正する。 委員 :景観まちづくりビジョンは、景観法に基づく景観計画なのか。 事務局 :狛江市は景観行政団体ではないので、景観まちづくりビジョンはあくまでも誘導的な指針として運用することを想定している。 委員 :特定行政庁ではなくても、手を挙げれば景観行政団体になることは可能である。積極的に取組む方法もあると思うが、そうではない、という認識でよいか。何か案件が出てきた時は、届出先はあくまでも東京都となるのか。 事務局 :景観まちづくりビジョンでは届出義務を設けていないため、東京都で届出が必要な際は東京都に届出をしてもらうこととなる。景観まちづくりビジョンの運用方法としては、狛江市まちづくり条例(以下「条例」という。)にかかる事業について、景観まちづくりビジョンに基づく指導を行いたいと考えている。 委員 :条例にかかる案件のみが狛江市の裁量で、景観の誘導ができるということか。 事務局 :そうである。 委員 :資料1を見ると、狛江市まちづくり指導基準(以下「指導基準」という。)第8条第1項において、「条例の目的を尊重し、景観に配慮するものとする。」とあるが、これが景観まちづくりビジョンに沿って計画する、ということであれば、指導基準に「景観まちづくりビジョン」の名称を入れても良いのではないか。 委員 :狛江市が景観行政団体に手を挙げない理由は何か。神奈川県では特定行政庁ではないが、景観行政団体になっている都市がある。その市では、大きな開発の景観に関しては、事業者が事前に計画を説明し、委員から意見を受けている。それにより、相当効果がみられる。狛江市も、条例にかかる案件で同様のことが可能かもしれない。 副委員長:景観規制について、東京都は厳しいが、神奈川県は市町村にやってもらうという色合いが強い。そこが神奈川県と東京都で根本的に異なる部分である。 事務局 :景観まちづくりビジョンでは、「人がそこにいて感じることができるすべての事象」として、心象的な景観を含むすべてを『景観』と定義しているが、具体的な計画の誘導においては、どうしても色彩や形態・意匠が関わってくるため、第2編に色彩、形態・意匠のガイドラインを載せている。条例にかかる案件については、第2編に則った計画としてもらうよう調整することとなる。現時点では条例や指導基準に、景観まちづくりビジョンという言葉は載せていないが、今後の誘導にあたっては、条例に改正が必要となる可能性もある。庁内の法令担当とも相談しながら調整していきたい。 副委員長:景観形成重点地区(以下「重点地区」という。)と一般地区の境界をはっきり示した方がよい。駅周辺エリアについても駅から何mという表記がないため、重点地区と一般地区の境が分かりにくい。また、デザインガイドラインにおいて、一般地区と重点地区は何が違うのか。指針のうち、重点地区は全ての指針を満足しなければならないが、一般地区なら全てでなくてもよい、といった様に、実際に事業者と設計者の立場に立って、どこまでが守らなければならない事項か分かりやすくする必要がある。ビジョンの段階ではこれでよいかもしれないが、早急に明解な地区の区分とチェックリストを設けると担当者も判断しやすいと思う。 委員長 :条例と一体的に運用する際も、エリアがはっきりしないと運用ができない。 事務局 :野川エリアは、東京都景観計画の国分寺崖線景観基本軸に指定されているエリアであり、道路が境界となっている。駅周辺エリアは、用途地域境と特別緑地保全地区が指定されている場所で分けられるようになっている。駅周辺エリアの北側は用途地域が準工業地域に指定されており、高さ制限のないところが含まれている。多摩川エリアは、用途地域や道路による区分けではなく、多摩川土手から一律100mとしている。境界線が分かりにくいところとしては、多摩川エリアかと思っている。 副委員長:窓口に来れば、どのエリアに該当するのか分かるようにするのか。 事務局 :景観まちづくりビジョンの図のみでは、境目が分かりにくいため、窓口案内用に、大きめの地図を作ろうと考えている。 委員 :狛江らしい、という言葉があるが、狛江らしさの定義はあるのか。狛江という言葉の定義がないのに、狛江らしいという言葉が出てくるのは不思議に感じる。 事務局 :都市計画マスタープランの文章等でも同様の表記をしている。 委員 :狛江の特徴としては、寺が少なく、お稲荷さんが多い。一番特徴的なのは、狭い市域に多くの古墳があることである。 委員長 :狛江らしい、という言葉は、都市計画マスタープランの中でも言葉が使われているということだが、確かに曖昧な言葉で分かりにくいところはある。本日の意見や課題をどこまで本編に反映するかは事務局にお任せとする。 副委員長:景観まちづくりビジョンの扱いについて、本日、委員から提案があった内容を資料にしてほしい。 副委員長:ワーキンググループはまだあるのか。解散しているのか。 事務局 :まだある。任期は計画策定までである。 副委員長:せっかく策定に関わってもらったので、そのまま解散するのは勿体ないかもしれない。 委員 :野川エリアは東野川と西野川の全体ではなく、国分寺崖線に関わる部分だけが指定されているのか。 事務局 :そうである。東京都景観計画の国分寺崖線景観基本軸の範囲であり、東野川がほとんどだが、わずかに西野川も含まれる。 委員 :景観まちづくりビジョンをどのように使っていくか、大きな時間軸の中で位置づけた方がよい。業者がどのような手続きを取ればよいのか、東京都と狛江市、条例との関連を分かりやすくするため、手続きフローのようなものがあった方がよい。景観まちづくりビジョンは、長い時間をかけて活用していかないと効果がない。そのため、市民の目で景観的に良いもの、除外してほしいもの、というチェックをしてもよいかもしれない。景観応援団のような形で、市民レベルの活動を引っ張っていくのが良いと思う。ワーキンググループを継続するなど、市民の目も育成していく、という内容を最後に入れてはどうか。 委員 :自然と共生する、という表現が、意味が分かりづらい。高層マンションを建てず、畑にしたいということか。全国的に人口減少が続く中で、狛江市は人口が増加している。人口の目標をどのように考えているのか。まちとしてのあるべき姿を見据えるべきだと思う。 事務局 :狛江市総合戦略において人口の目標をたてている。狛江市総合戦略は、現在パブコメ中なので、是非そちらも見ていただければと思う。 委員長 :景観まちづくりビジョンについての議論はここまでとする。
議題2 (仮称)オーケー狛江中和泉店に関する調整会について (事務局より、資料2にて(仮称)オーケー狛江中和泉店に関する調整会について説明) 事務局 :本件については、調整会の前に事前協議報告書として、協定書案の縦覧は済んでいた。しかし、調整会を経て計画が大きく変更されたため、委員長とも相談し、新しい協定書案に対して、住民から意見を受け付ける期間を2週間設けた。何人か見に来ているが、意見書として出されたのは1件となっている。 委員長 :本件ついては、これで終了となるのか。工事についてはどうなるのか。 事務局 :工事内容については、工事説明会を行うよう市から指導をしている。工事は、2016年の9月着工、2017年の5月竣工予定ということである。 委員長 :工事の騒音は気にする人は気にする。工事説明会は開催してもらった方が良い。本件については以上とする。
議題3 新体制まちづくり委員会の運用について (事務局より、資料3にて新体制まちづくり委員会の運用について説明) 委員長 :調整会の今後の進め方について意見をいただきたい。これまでは、住民と事業者の意見を調整会の場で聞き、討論してきたが、今後は、住民の意見を事前に聞き、事業者が回答案を作成し、委員会で確認した後、調整会を行うという提案である。 事務局 :調整会の効率的な運用のために、近隣住民や事業者から最初に主旨を説明することとしたいと考えている。 委員 :事業者と近隣住民と調整会委員が出る調整会以外に、調整会委員が集まって資料を調整及び検討する会が、別途開催されるということか。 事務局 :調整会の前の時間に検討するという方法もあり、必ず別日にしなければならないと考えている訳ではない。内容によって異なると考えている。事業者から出てきた資料については、調整会委員には早い段階で情報提供を行い、検討してもらう時間を取りたいと考えている。 副委員長:方法が今までと大きく変わる場合、住民には調整会の進め方が変わったことを告知するのか。 事務局 :フローのようなものを作り、最初に調整会の進め方を住民にも事業者にも説明したいと考えている。 副委員長:きちんと情報を伝える必要がある。 事務局 :調整会のしおりのような資料が必要だと認識している。運営規則の改正も必要になると考えている。 副委員長:これまで、調整会委員は何をやっているのかと調整会で言われたこともあった。これから、委員の動き方についても整理をしてもらいたい。 委員 :住民側の意見が個々で上がった場合、とりまとめることはできるのか。 事務局 :最初の意見出しの時は仕方ないかもしれないが、近隣住民として、お互いに意見を調整する場を持ってもらえるよう助言する。 副委員長:近隣住民も一枚岩ではない。計画の規模に応じてグループも多くなっている。これまでは声の大きい人の意見が通ってしまっていた。似たような意見やグループは整理し、コンセンサスを取るよう伝える必要がある。 委員 :住民でも意見が対立していることがある。近隣住民のグループの中でも、意見をまとめることは難しいと思う。 事務局 :大型案件については、調整事項が多いため回数がかかることも想定される。調整会のグループも考えているが、案件によって事務体制はその場で決めればよいのではないか。 委員 :グループに分けても、調整会案件がほとんどなければあまり意味はない。 委員長 :グループ分け以上に、調整会の進め方を決めておいた方が良い。前々回から調整会の形も少し変えたため、より具体的に変化させてはどうかと考えている。 委員 :住民が調整会開催請求の意図を整理することが重要だと思うが、住民に整理してもらうのか、出してもらったものを調整会委員で整理するのか、方法は両方あると思う。調整会の間には、必ず調整会委員の会の開催が必要だと思う。丁寧にやるならば、調整会の前の1時間程度ではなく、きちんと時間を設けた方が、整理ができると思う。課題は、調整会開催請求の意図をどのように汲みあげるかである。これまでは調整会で初めて出てくる意見もあった。事前にまとめると言ってもグループとしてまとめられるかが心配である。案件によっては利害関係も異なる。調整会でまとめて、整理することも必要かもしれない。 副委員長:プロの人が入らないと、一般の方では意見はなかなかまとめられないのではないか。 委員長 :調整会開催請求が出た時点で、委員で確認することになると考えている。 副委員長:市に登録されている専門家の派遣などはできないのか。 事務局 :まちづくりのアドバイザーとしての専門家派遣はあるが、調整会用ではなく、自分達でまちづくりのルールを作る協議会用である。 副委員長:他区市の事例では、地区まちづくり協議会(以下「協議会」という)にならない段階で勉強会をやる際にも専門家を派遣してくれる例もある。協議会はすぐにできるものではないので、そのように広く解釈できるとよい。協議会の専門家派遣の実績はあるのか。 事務局 :これまでの実績はない。以前に一件地区まちづくり計画が作成されたが、計画を早く作りたいという意図から、専門家派遣など時間のかかる支援は受けず、市職員と住民でまとめ、当時の委員会に諮って認めてもらっている。 副委員長:専門家派遣のリストはあるのか。 事務局 :ある。 副委員長:協議会にならなければ専門家派遣ができないというのを、協議会になることを前提とする人も対象にする、という内容に変えると随分進歩すると思う。調整会後も、協議会を作り、まちのことを考える主体があるというのは良いことだと思う。狛江型として、新しいまちづくりの形になるのではないか。 委員 :土地の広さで決めるのか、人数で決めるのか。土地所有面積が広い人は、協議会に入りたくないという人もいると思う。 副委員長:市民としても作戦を練る必要がある。委員会は中立な立場となるが、住民側に代理人を立てて、専門家同士で話をしてもらうのがよいかもしれない。 副委員長:これまでの調整会は意見がどこまで通ったかだけが論点になってしまっている。自分のまちを考えるきっかけとして、調整会の前段階だとしても、専門家を派遣し、市民がまちについて考えてもらうような場があるといいと思う。 副委員長:ドイツのいくつかの小さな市では、ゾーンごとに例や都市計画のことをよく知っているコンサルタントを決定し、何かトラブルが起きたらその人に相談する、という方法を取っている。また、大きな町では、住民自身が信頼できる人を見つけ、自治体が審査をして了解を出すパターンもある。リストからコンサルタントを選べるまちもある。狛江市も何か方法を検討して欲しい。これは、狛江方式になると思う。 委員 :世田谷区では、自治会で専門家を呼び、色々教えてもらったという事例がある。法律をかじっただけの市民では分からないことを聞き、最低限どの程度なら要求可能かを教えてくれる人がいるのは大きいと思う。 副委員長:専門家の人選が必要になる。調整会開催請求書の中で、ひと月以内に専門家と相談し、きちんとした文書を作って調整会に臨むというルールがあると良いと思う。 委員 :構想検討会があるが、本当に構想から考えることは難しいのではないか。 事務局 :そこは課題だと認識している。現在は、提出資料として、平面図や立面図、日影図まで求めている。調布市では、おおまかな配置計画で大規模の手続きをしている。構想段階で話ができるような方法を考えなければいけない。 副委員長:構想検討会で要望している資料は何か。 事務局 :案内図、公図の写し、配置図、平面図及び立面図、または土地利用計画図、日影図である。 副委員長:それを全て要求する時点で、構想の検討会ではない。 委員長 :土地の売買後では、ある程度事業計画は組まれているはずである。 委員 :売主に検討してもらわなければ、構想検討は難しいのではないか。 事務局 :調布市では、売主が売る前の手続きとして、まちづくり審査会において方向性が話し合われ、出された指針を買主に伝えることととしている。狛江市でも、同様の手続きが踏めれば良いのかもしれない。 副委員長:調布市では問題なく運用しているのか。かなり制限をかけることになるので、大丈夫かという心配はある。 委員 :構想検討会をやめて、調整会で検討すればいいのではないか。 事務局 :開発等事業ではプランが出来た時点で届出書が出るので、変更の余地は少なくなってしまうが、大規模開発はその前段階の手続きが踏めるようになっている。運用上での課題解決は必要だと思うが、構想検討会自体をやめるということは考えていない。 委員 :大規模開発事業の構想手続については、鎌倉市でも同様のことをやっている。大規模案件では、構想の段階で資料を出し、委員がそれに対して意見を出し、審議会の答申書として意見をまとめ、市長からの答申案としている。事業者はそれを踏まえて、事業計画を見直していることがある。全てがうまくいっている訳ではないが、緑化等については、少しは影響があるようである。 副委員長:大規模開発だけではなく、景観まちづくりビジョンの重点地区の建物についても、構想検討会をやることにしてはどうか。 委員 :市民と事業者と市の折り合いをつけながら進めるのが良いと思う。これまでの調整会のノウハウもある。景観まちづくりビジョンもできてきた。システムを作ることで狛江方式になる。市民も育ち、色々な展開が期待できると思う。 委員長 :新体制の委員会については今後どのようなスケジュール感で決めていくのか。 事務局 :今日結論を出さなければいけないわけではないので、次回までには、本日の意見や他市の事例も踏まえて資料を作成し、案を提示できるようにする。 委員 :構想検討会はどんな案件でも開かれるのか。 事業者 :近隣住民から意見があったもののみ開催がされている。事業者が事業の構想説明会を行い、3週間の間に開催請求が出されれば構想検討会が開催される。 副委員長:必要書類については、早急に検討した方がよい。 委員 :調整会の運営については示されたが、構想検討会はどのように行うのか。 事務局 :構想検討会は調整会に準じた方法で運用する。 委員長 :今日は大枠の進め方を見せてもらった。本議題についてはここまでとする。
議題4 狛江市の今後の土地利用について (事務局より、資料4にて岩戸北二丁目地区の段階的なまちづくりについて、資料5にて多摩川住宅「街づくり提案」について説明) 委員 :多摩川住宅は、賃貸と分譲はそれぞれどうなっているのか。 事務局 :イ号棟が、公社が持っている賃貸、根川地区センターの向かい側にあるニ号棟が分譲である。ソシア多摩川は、建物は分譲、土地は東京都住宅供給公社の所有である。 委員長 :委員会としては、何を意見すればよいのか。 事務局 :条例に基づき、協議会が計画の案を作っている。今後、地区まちづくり計画が出されるので、条例の手続きに則り委員会に諮って意見をもらい、その後地区計画の手続きにのっていく。 副委員長:最終的には都市計画審議会(以下「都計審」という)で判断するのか。 事務局 :そうである。 委員 :パースを見ると、狛江市の部分がまだ古い絵のように見える。B地区ということかと思うが、B地区とA地区の違いは何か。 事務局 :建替えの合意が組合で取れていて、計画案がほぼできている地区がA地区であり、建替か修繕か合意が取れていない地区がB地区である。 委員 :計画が決まっていなくても、地区計画の範囲に入るのか。 事務局 :東京都との協議で、一団地の住宅施設は全体で地区計画へ移行するよう言われている。ソシア多摩川と根川地区センターを含めた地域が一団地の住宅地域となっている。そこは一緒に地区計画を検討していくこととなる。 委員 :狛江市と調布市で用途地域と高度地区は違うのか。 事務局 :高度地区は一緒である。用途地域も第一種中高層住宅専用地域である。公社の商業地区と書いてある地区のみが第一種住居地域である。 委員 :高度地区を超えようとしているのは、何か意味があるのか。 事務局 :高さがないと、容積率も使えないため、高くしないと住民も事業として成立しないという意見である。 委員 :空家も増えている中で、どのようなマネジメントを考えているのか。その点の見解は出ているのか。 事務局 :A地区ではデベロッパーも選定されているが、この建ぺい率と容積率があれば、事業が成立するという検討がされている。 委員 :スケジュールはどうなっているのか。 事務局 :本日の資料に記載されているスケジュールは、まちづくり提案が2月にされた場合のものである。現在、まちづくり提案が6月に延期される予定なので、都市計画決定は29年度夏頃になると思う。 副委員長:委員会で議論するときに、事業者を呼んで、模型を見たり話を聞いたりすることはできるのか。図面だけでは分からない点もある。 事務局 :検討する。
議題5 その他 (事務局より、資料6にて狛江市和泉多摩川緑地誘致推進構想について、資料7にて都市計画道路に関する市民フォーラムに関するお知らせについて説明) 委員 :和泉多摩川緑地のエリアに新しい住宅ができて売られている。市が規制をしなければ、その後の買い取りが大変になるのではないか。 事務局 :都市計画公園として指定をしているが、市が民地売買をしてはいけないというところまでの規制はできない。 事務局 :調整会の進め方は、資料整理の時間をいただき、改めて開催の連絡をする。 委員長 :以上をもって委員会を終了する。
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