狛江市まちづくり委員会議事録要旨(令和5年6月1日)
1 日時 |
令和5年6月1日(木曜日) 午後6時30分~9時 |
2 場所 |
狛江市役所504会議室 |
3 出席者 |
卯月委員長、井上副委員長、五十嵐副委員、加藤委員、寺内委員、福田委員、絹山委員、小川委員、繁平委員 松野まちづくり推進課長、富永都市計画担当副主幹、齊藤まちづくり推進担当主査、阿藤主任、北川主事 |
4 欠席者 |
佐藤委員、水田委員 |
5 議題 |
大規模土地取引行為の届出に係る助言について |
委員長:狛江市まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を開催する。本日は、議題1諮問事項の「大規模土地取引行為の届出に係る助言について」意見の求めがあった。狛江市まちづくり条例施行規則第32条第2項の規定により、助言を行うまでは届出の内容は非公開となるので、非公開としたいと考えるがいかがか。 【一同了承】 委員長:それでは、本日の議題1の諮問事項は狛江市まちづくり条例施行規則第32条第2項の規定により、助言を行うまでは非公開とする。議題1諮問事項の「大規模土地取引行為の届出に係る助言について」、事務局より説明をお願いする。
1 大規模土地取引行為の届出に係る助言について 委員:今回の大規模土地取引行為は、調布と狛江の両市に跨る。各市条例が違うので、どう調整し、事業者に守ってもらうようにするのか。国領町八丁目・和泉本町四丁目地区地区計画(以下「地区計画」という。)は、住工共存地区の位置付けで地場産業振興については、現在の計画により関係なくなるがどう考えるか。また、緑のネットワークに絡めて公園の促進を推進できないか。 事務局:両市に跨るため狛江市まちづくり指導基準と調布市開発指導要綱の厳しい規定を事業計画に入れてもらう。公園の設置等は調布市の助言に入っている。 委員:脱炭素への貢献の規定は、調布市にない規定であるが、事業計画に盛り込まれないということにならないか。 事務局:脱炭素への貢献の規定は、狛江市のみだが努力義務である。事業計画に入れるかは事業者の判断である。事業計画に入れなくても罰則規定はない。 委員:権利取得者には、狛江市の方針、計画、努力義務等は伝わるのか。 事務局:伝わる。助言でも、譲渡人は権利取得者に助言内容を伝え、理解を促す旨を記載しており、調布市も助言を行う。 委員長:両市の助言について厳しい方を守ってもらうが、狛江市に基準があって、調布市にはない、逆に調布市にあるが、狛江市にはない、両方ある場合があるが調布と狛江の助言を一本化したほうが分かりやすいのではないか。 事務局:両市に跨る慈恵第三病院の増築工事を現在行っているが、現在も両市の指導内容を照らし合わせて厳しい規定で指導しているため今回も同様の方法を考えている。 委員:慈恵第三病院に増築工事は、厳しい規定が守られているのか。 事務局:守られているが、指導内容によっては例外もある。 委員:両市の助言を合体するのは難しいのか、拘ってないが一本化できたらいいのではないか。 事務局:狛江市は初めての案件だが、調布市は既に三鷹市と同様の経験があり参考にしている。 委員:資料2について書面は、誰が誰に対して出すのか 事務局:市長が大規模土地取引行為の届出者に出す。 委員:資料2の助言案が譲渡人と届出人とが混在している。 事務局:譲渡人に統一する。 委員:権利取得者への助言内容を伝えると記載しているが、表現が柔らかすぎないか。 事務局:譲渡人から土地を買った権利取得者は、市へ届出書を出さなければならない、その際にも把握してもらう。譲渡人にも説明するように求める。 委員:他の自治体では、同様の事例があるか、どのような表現をしているのか。 事務局:調布でも同様の事例があり、同じ表現をしている。調布市では、複数の事例がある。大規模開発等事業構想の説明で、どのように助言内容に対応したのか説明させる。狛江市まちづくり条例の規定で、権利取得者から届出があれば、市からその土地に関し必要な情報を提供することになる。 委員:調布市は、人口増が見込まれる中、ハザードマップの問題、学校や保育園の確保等は検討されているのか。 事務局:ハザードマップでは、調布市域は浸水するが、狛江市域は、おおむね浸水しない。調布市の助言に学童保育所や幼稚園等は、各課と協議すると入っているが試算までは求めていない。狛江市では、建物の住民は調布市民となると想定しているので、保育所、学童等は求めていない。 委員:避難場所はどこになるのか。 事務局:調布市の国領小学校である。 委員:敷地形状がいびつでどのように建築するのか。 事務局:おそらく南側の四角い方に建築されると思うが、東側は都市計画道路の計画線にもかかっている。北側に住む人は、避難するときに南側まで距離がある。南側の慈恵大学の敷地に避難できるようにし考えたほうがいいのではないか。 委員長:助言案は、そつなくまとまっており良いと思う。 委員:自治体をまたがる案件について、過去にどのようにやって、それがどうなったか、基準や方針、建築計画、維持管理のフローが記録されていると分かりやすい。作るのは難しいか。 事務局:過去10年では、1件だけ調布市と狛江市をまたがる案件があったが、その時は狛江市が手続を行い、お互いの条例を守り厳しい方で行った。結果、調布市内に公園ができ、調布市が管理し、両市民が使っている。その他は、慈恵第三病院の建替えである。同様のやり方で行っている。今回は、過半が調布市で入り口も調布市のため手続は調布市が行うが、両市の担当者でよく話し合い狛江市の意見も聞き入れてもらう。 委員:避難経路については敷地のみでは解決できない。 委員長:どのような建物を造るかは分からないが、避難場所は調布市とはいえ、狛江市の助言に書いて良いのではないか。「敷地が不整形」、「道路付けが1方向」等条件付けの上で、防災の取組を書くとこれを根拠に指導できる面もある。 【一同了承】 委員長:意見等はないか。なければ本日の委員会は終了する。
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