1 日時

令和4年1月28日(金曜日) 午後6時~8時

2 場所

WEB開催

3 出席者

卯月委員長、井上副委員長、澤野副委員長、佐藤委員、加藤委員、五十嵐委員、荒山委員、小川委員、絹山委員、繁平委員、水田委員、福田委員
松野まちづくり推進課長、富永都市計画担当副主幹、土橋まちづくり推進担当副主幹、瀬戸主事、北川主事

4   欠席者

寺内委員

5 議題
  1.  まちづくり条例の一部改正について
  2. 多摩川住宅建て替え計画に関する狛江市まちづくり小委員会での確認事項について

委員長:まちづくり委員会を開催する。本日は、まちづくり条例の改正について前回に引き続き審議する。また、多摩川住宅建て替え計画に関する狛江市まちづくり小委員会での確認事項について審議する。それでは、「議題1 まちづくり条例の改正について」事務局より説明をお願いする。

 

1 まちづくり条例の改正について

事務局:【事務局より配布資料1のまちづくり条例の一部改正(案)の1・2・4・6について説明を行う】

委員長:説明内容について、質問等あるか。まず、「1・2・4・6」について伺う。

委員:6の大規模開発等事業の例外規定の文言修正について、判断基準の(1)が合意を努める必要がある場合の意味が曖昧である。言い回しや表現方法の検討が必要である。誰が読んでも同じ解釈になるようにしたほうが良いと思われる。

事務局:了解した。次回までに検討する。

【事務局より配布資料1のまちづくり条例の一部改正(案)の3・7・8について説明を行う】

委員長:説明内容について、質問等あるか。「3・7・8」について伺う。

委員:3の開発等事業の適用範囲の拡大について、位置指定道路を築造する場合は開発等事業に該当するのか。

事務局:該当する。

委員:位置指定道路を築造する場合は敷地を分割するときだと思われるから、その際に施設面も整備できるため積極的に指導していく方向は良いと思う。

事務局:【事務局より配布資料1のまちづくり条例の一部改正(案)の5・9・10について説明を行う】

委員長:説明内容について、質問等あるか。「5・9・10」について伺う。

委員:10の過料の規定の追加について、今回の改正では入れない方向か。

事務局:今回は、過料の規定の追加は行わない。

委員:5の使用制限規定の追加について、過去に案件として該当する件数はどのくらいあるのか。パトロールが負担にならないのか。

事務局:年に1回程度発生するかどうかなので、職員で監視を強化していく。過去にも完了検査を実施していない案件もあるので、今回の改正で、検査済証の交付を受けずに使用する案件も勧告できるようになる。勧告に従わない場合には、公表の手続を取ることになる。

委員:事業者側も公表となると、社名に傷が付くので効果があれば良いと思う。

委員:完了検査を実施しないで使用するのは、ほとんどが建築事業だと思う。条例の完了検査の手続をしないで入居等による使用をしてしまったらどうなるのか。違反建築を取り締まるのではなく、手続が滞っていないかをパトロールするのか。住んでしまったら居住権はどうなるのか。狛江市は、都市計画法上のルールが厳しいから違反物件が多いと認識している。

事務局:傾向として年度末の駆け込みの竣工案件がある。賃貸物件等が考えられるが、工程表等を確認し、入居等による使用前に手続をするように指導する。条例の完了検査では構造躯体を検査するのではなく、間取りや戸数等を確認している。パトロールは、あくまでも条例の手続を行わせるために実施する。仮に建築確認済証が下りていて条例の手続だけが滞っている場合は、書類上の不備であり、条例の検査済証が出ていない案件となる。居住権については、止めることはできない。違反建築を取り締まることはできないが、もし見つけたら多摩建築指導事務所へ連絡する。

委員:7の小規模開発等事業の適用範囲の拡大について、生産緑地にも該当するか。

事務局:生産緑地の規模により、開発等事業や小規模開発等事業に該当する。

委員:10の過料の規定の追加について、過料を課さずに公表することは事実行為に対する罰則としてなのか。行政手続法でも最近、事実行為に対する公表が話題になっている。弁明の機会はあるのか。もし、制裁的な意味でやるのであれば、それは行政罰になり得るものである。事実行為の公表という整理なら問題ないと思う。

事務局:事実行為の公表と考えている。現在の規定でも公表する前には、相手方に弁明の機会を与えている。今後、公表期間についても検討する。

委員:生産緑地から良好な宅地とする場合、緑を残す方法はあるか。宅地ではなく、公園や別の畑等として利用できないか。

事務局:生産緑地を残すことを条文にできない。都市計画マスタープラン(以下「都市マス」という。)に規定できるか、もしくは生産者に意識付けできるか、まちづくり条例で他区市にないルールを限定することができるか今後検討する。都市マス改定において農住共存地区でも検討している事項なので条例に繋げていけたらと考える。

委員:生産緑地の緑や空地を残していく方向だが、狛江市で残すべきものは多摩川の緑も大切と考える。

事務局:都市マスでは、多摩川は緑の拠点に位置付けている。また、未来戦略会議でも多摩川エリアをテーマにしている。

委員長:「6 大規模開発等事業の例外規定の文言修正」について、文言の検討を次回までにお願いする。それ以外は御了承いただいたということで、次の「議題2 多摩川住宅建て替え計画に関する狛江市まちづくり小委員会での確認事項について」井上小委員長より説明をお願いする。

 

2 多摩川住宅建て替え計画に関する狛江市まちづくり小委員会での確認事項について

小委員長:【小委員長より配布資料3の多摩川住宅建て替え計画に関する狛江市まちづくり小委員会での確認事項について説明を行う】

小委員長:計画は、まだ分からない部分や建替え決議をしないと分からない部分もある。確認事項も変更になる可能性はある。確認事項の日付については、本日内容に問題がなければ本日付けとしたい。最後に小委員会の委員3名から確認事項について、追加等いかがか。

小委員:確認事項については特にない。内容は良いと思う。今後、都内各地の高齢化団地の建て替え時にどうしていくか考えさせられた。地区計画、条例等は、誰を幸せにするか。これからどうまちづくりしていくか。今後に活かせる部分があれば良いと思う。色彩についてもアースカラーが大きな建物には合わないと考える。色として考えたら、威圧感のないものを考えながら検討しなければならない。非常に重い問題を抱えている印象であった。

小委員:長大な壁面について、どうにかしたかったが少し残念である。基本的な大きなテーマだったが、当初14,000人という人口目標がある一定程度の大きさとなって長大な結果となってしまった。

小委員:昔は非常に賑やかな団地だったが、放っておいたらスラム化の危機がある。市民にとっては良くないことなので、小委員会では前向きに良い方向になるよう議論した。最終的には事業者も軟化し、妥協してくれたおかげでうまく収まったと思う。

委員長:他に各委員からいかがか。

委員:賑わい軸について、少し内容が曖昧ではないか。施設等の計画はあるのか。

小委員長:事業者決めかねている状況である。マルシェや市場をやる案もあった。北側の都市計画道路を延長する話等もあり、事業者も決めかねている。

事務局:賑わい軸は、調布市域からL型で設定されている。交差点の角に交番があり、そこに店舗(コープ)がある。沿道は第一種中高層住居専用地域が張り付いていて、店舗面積500㎡までの縛りがある。多摩川住宅を再生するときに、店舗があるほうが便利になるということで、1、500平方メートルまで緩和している。事業者もまだ検討している。

委員:以前は3つの商店街があった。現在は狛江ショッピングセンターのみである。この賑わい軸が活性化すると良いと思う。暮らしの変化が期待できる。多世代交流地点、コミュニティを作ってほしい。人が集えるような場所を作ってもらえることを願う。北側の旧四小跡地の活用も決まっていないと思うが、市として何ができるか継続的に検討してほしいと考える。

委員長:趣旨の最後に変更があることも想定されることとあるが、どのような内容か。

小委員長:東側の長大な壁面の問題、南側の水路がどうなるか分からないが、控えて表現しているので大きな変更はないと思う。

委員:確認事項の内容は納得した。旧四小跡地について、学校、保育園、都市計画公園等のような空間を検討してほしい。全体的な人の住む空間のまちづくりを市と協議してほしいと考える。

委員長:小委員会からの確認事項について、承認したいがいかがか。

委員:了承する。

委員長:今後の取扱について、事務局から説明をお願いする。

事務局:まちづくり小委員会で協議した確認事項の内容をまちづくり委員会で承認していただいた結果を、何かしらの形でまちづくり委員会から市長へ報告する。文書を残すために起案して報告したい。

委員長:まちづくり委員会は、多摩川住宅建て替え計画に関する狛江市まちづくり小委員会での確認事項について承認する。

委員長:意見等はないか。なければ本日の委員会は終了する。