狛江市まちづくり委員会議事録要旨(平成27年10月7日)
1 日時 |
平成27年10月7日(水曜日) 午後7時~9時15分 |
2 場所 | 狛江市役所防災センター4階 401・402会議室 |
3 出席者 |
出席委員:西田委員長、卯月副委員長、澤野副委員長、佐藤委員、井上委員、加藤委員、久光委員、津田委員、松坂委員、平野委員、原田委員 事務局 :小俣和泉多摩川緑地都立公園誘致推進担当理事兼まちづくり推進課長、三宅まちづくり推進担当主幹、富永まちづくり推進担当主査、小嶋主任、榊田主任 |
4 欠席者 | 土井委員、野田委員 |
5 議題 |
1 開会 4 狛江市まちづくり条例に基づく手続き状況について 5 調整会等の運営方法について ・調整会及び構想検討会の開催時間について ・調整会及び構想検討会の運営方法について ・調整会及び構想検討会の期間、回数制限について 6 まちなみコンクールについて 7 その他
|
6 提出資料 |
・【資料1】まちづくり条例に基づく手続き状況 ・【資料2】調整会等の運営方法について ・【資料3】「狛江まちなみコンクール」について |
7 会議の結果 | |
(開会 午後7時) 事務局:定刻になったので、まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を開始する。10月1日から新たに4人の委員を迎えて、新しい体制となる。本日は第1回なので、現状の様々な課題や状況等も説明しながら進めていきたい。忌憚のない意見を頂きたい。本日は前委員長が任期満了で退任され、委員長が決まっていないため、本委員会は事務局側で進めていく。 (説明者交代):次第に沿って議事を進める。まず、10月から委員になった方々には、委嘱状を机上に置かせていただいているので、確認してもらいたい。それでは、新任の委員を紹介する。早稲田大学の卯月盛夫先生、井上赫郎先生、東海大学の加藤先生、以上3名の学識経験者の先生が新しく入られた。他に市民委員として野田委員が新しく入られた。事務局でも人事異動があったので、報告させていただく。 次に議事3の、委員長・副委員長の選定に移る。まちづくり委員会運営規則(以下「運営規則」という。)第3条に基づき、委員の互選によって決めることとなっている。どなたか推薦はないか。 (説明者交代):10月から新たな体制で進めていくことになった。今まで大方前委員長の下で委員会を進めてきたが、前委員長は9月30日に退任された。今後委員長は全体を統括しつつ、皆の意見を聞きながら進めていくのが理想かと思っている。互選という形ではあるが、ざっくばらんに進めていくような委員会となるよう考えているので、よろしくお願いしたい。事務局の考えとしては、西田前副委員長に委員長をお願いできればと思っている。副委員長についても、それに伴って互選か、もしくは自薦で調整できればと思っている。ご意見を頂きたい。 委員:前委員長は、かなり積極的な方だった。今後の進め方は、今までどおり進めるのか。それとも新しい学識経験者が入ってきたので、新しい進め方をするのか。委員長もそれによって決めていかないといけない。特に調整会の時に、今までのように進めていくのは、なかなか難しい。そこをどのように考えるのか。そこを含めて検討してもらいたい。 事務局:前委員長の方法だと、委員長ばかりに負担が掛かってしまう。今後は副委員長を二名選任して、三人で負担を分担し、委員長の負担を軽減する形をとりたい。更に、事務局が全面的にサポートしたい。後任の委員長の進めやすい方法に修正していければと考えている。 委員:私は事務局の話のように、西田前副委員長に委員長をお願いするのが良いと思う。今までの経緯や、良い所も良くない所もご存知の筈である。 事務局:事務局側も協力しながら、場合によっては進め方を協議して、委員の皆さんに情報を伝達しながらやっていければと思う。狛江市まちづくり条例(以下「条例」という。)の調整会の場で、今後は論点も少し整理して進行したい。また、調整会も長びくことが多く、夜9時を過ぎても、色々な意見が出て来る限り対応するという面もあったが、時間にもある程度制限をかける必要があると思われる。特に委員長は全体の進行を中心として、委員の皆さんは専門的な意見を出して進めていくような形が、取れればと思っている。 委員:今までの調整会のイメージが市民の頭の中にそのまま生きていると、今後も結構大変である。合議制という新しい形でできれば良いと思う。 事務局:状況によって、事務局のほうで、答えられることは答えていき、若しくは預かるような形で考えていく。全ての件について、その場で結論を出すというのは避けたい。 委員:今までの調整会で、時間が掛かり過ぎていると感じているのか、事務局にお聞きしたい。 事務局:最近の傾向として、回数が増加しており、良いか悪いかは別だが、時間が掛かりすぎる傾向があったと思っている。それは議会でも質問されている。 委員:地域住民の意見を十分に聞くと、それ位の時間は掛かることもある。 事務局:事業者の中には大きな会社もあるが、個人事業主の方もいる。例えば大きい事業者だと、長い時間の調整にも対応できるが、小さい事業者は、例えば土地を所有してその分税金等の負担が大きくなったりして、あまり長くなると厳しいと感じている。そればかりではないが、調整会の回数によっては、非常に負担が大きい。事業者側の説明の良し悪しもあるが、なかなか終わらなかった時など、事業者側も少し厳しかったのではないかと感じている。 委員:今までのやり方を変えるとのことだが、事業者側も百戦錬磨なのだから、やはりある程度委員会がリーダーシップを持って引っ張らないと、場合によっては収まらない面もある。地域住民からも、この際だからと言って色々な要求を出してくると、これを乗り越えていくのは、結構リーダーシップがいると感じた。 事務局:今回新たに体制を組むというところで、非常に難しい状況が出てくるだろうが、今後組織が安定して進んでいくためには、今後見直していかなければいけない。 委員:前副委員長が、今後そういう新しい体制で進めたいというのなら、新しくそのような体制を作ってしまったほうが、良いのではないか。 事務局:やはり委員長一人の負担になるよりは、副委員長もいるのだから、委員長が欠席の場面でも必要な場面では副委員長に議事進行をお願いする体制も必要と考える。 委員:調整会の司会は、委員長がするのが基本ルールなのか。 事務局:委員長がいない時には、副委員長にお願いしてきた。 委員:ということは、委員長が出席されている時に、副委員長が司会をすることはないのか。 事務局:今までそのようなケースはなかった。 委員:同じ調整会でも、同じ人がずっと司会をするのではなく、例えば三人が持ち回りでやるケースも考えられる。それ位変えてしまったほうが、委員長の負担が減るのではないか。委員長に司会を全て任せてしまうとなると、従来と何ら変わりない。規定がないのであれば、そういった検討をしても良いのではないか。 事務局:委員長が必ず司会をしなければならないという規定は、運営規則上はない。しかし、委員会の所掌の中に調整会が含まれているので、一般的に考えれば、委員長が主導権を取って進行していくという形を取り、今まではその方法で運営してきている。今後、委員長だけに頼る形ではなくて、委員の皆さんの意見を集約するような考え方は、この委員会で決めれば良いと思うが、例えば委員長が一人いて、副委員長が複数いて、その委員長及び副委員長が一つのチームを作って、中心となって意見を集約していくとか、交通整理していくというやり方もあると思う。そういうやり方をとるとすれば、委員長だけに負担が掛かるのではなくて、委員長及び副委員長の数名が中心になって、委員の皆さんの色々な意見をまとめながら、事業者・近隣住民の意見のすり合わせ等をしていただきたい。それは社会通念上とか第三者的な視点から交通整理する体制が取れれば良いというイメージである。 委員:私は他の市で色々な会議の手伝いをしてきて思うのだが、やはり本委員会の委員長は全ての総括・統括という意味で、議論の中で案件の処理をしている。私が聞く範囲だと、他の市の調整会では、調整会とは別な部会や、本委員会とは別の小委員会等は、必ずしも委員長ではない方が部会長を務めているようである。もちろん部会長と委員長は、きちんと連携を取りながら、方向の確認をとらなければいけないが、部会長には進行をしてもらい、最後に本委員会で決定するときには委員長にお願いするというように、少し役割分担をしたほうが、あまり重責にならないのではないか。私は横浜市で長く委員をやっていたが、横浜市の規模になると調整をする部会が4つ5つとある。狛江市では調整会は一つなのかもしれないが、横浜市では色々な形があって、常設の小委員会とは限らない。ある特定の期間だけかもしれないが、それをやっていたら、本当に委員長はいくつ体があっても足りない。小委員会の委員の中で、一番ふさわしい方を、委員長が指名して、事務局と相談して調整会の進行をお願いするという体制もあるのかなと思う。 委員:条例を見ると、第42条に調整会がある。委員会と調整会の関係は、調整会のメンバーを委員長が指名することになるのか。調整会は、委員会の委員の中の誰かが3名程度で開催できると読めるので、そこには必ずしも委員長が介在しないということがあるということか。むしろそうであると私は解釈している。調整会は委員会とは別々なので、どうして今までそうしてきたのか説明願いたい。調整会は委員会の中の何人かが担当するということでよろしいか。 事務局:この条例自体が平成15年10月から施行され、その当時いたのは、この場では私だけである。当時は、委員会の中で調整会を行うということで、当時はまだ調整会そのものが、この近辺ではまだ初めてに近いような形だった。初年度から最初の調整会第一号が出てきてしまう状況であり、その時に調整会はどのように進めていこうかという話の中で、最初に少人数でやることには無理があるとの話になり、まず全員で携わっていくことでスタートした。その後調整会が予想以上の件数になってしまい、今に至っている。 委員:ではそれ以来ずっと全員で調整会を行ってきたのか。 事務局:そうである。現実に、3名以上で成立するのだが、委員長以下全員を選出する形で選任して行ってきた。 委員:状況は理解した。 事務局:指摘された形でも開催運営できるので、今後そうすべきかもしれない。 委員:神奈川県大磯町はすごく立派な条例を持っている。旧別荘地だったので市民の意識も高く、マンションが建つような時には、必ずまちづくり審議会に計画が上がってきて調整をしている。その調整会は、やはり委員が3名任命され、その中で委員長が任命され、事業者の話・近隣住民の話を聞き、調整案を作って、その調整案を全体の委員会に出し、そこで最終的な決定をするというプロセスをたどっている。その場合、当初委員長も入るとか色々な事例があるが、比較的事例ごとに詳しい委員を入れて進行し、割と上手くいっていた。狛江市も同様に、条例の手続きの通りに進めれば、割とスムーズにいくのではないか。何か意見があれば委員会で意見交換すれば良いのだから、同様にできれば良いと思った。 委員:私の印象と、一部市民の方から聞いたりする話だが、調整会の進め方について、他の委員たちは何をしているのだという声も直接聞いた。実際に調整会の時に声を荒げて、他の委員は何をしているのか、と言っている方もいた。理想的な話で言うと、あくまでも委員会は、狛江市の市民のための委員会なので、基本的にはやはり合議制を前面に出していきたい。リーダーシップが必要であったとしても、先ほど他の委員が言ったように、何らかの形で皆が意見を出し合って、合議で進められるような体制が望ましい。そういう雰囲気ができてくると、今後動きやすい。市民委員も色々なことを考えてくれているのだろうが、一人のリーダーが引っ張っていってくれるのというような考えは、変えた方が良い。そうなると、具体的にどういう進め方にするかという話になるが、多分一人の委員が、全てを判断することは当然あり得ない。先ほどの大磯町の例のように、合議制では、全員が情報共有のための場を設け、協議しなければいけない。あるいは案件にもよるのだろうが、委員会もそのような形をとっていけたらいいかと思う。なので、どなたが委員長になったとしても、そういう基本的な体制を作ることができれば、良いのではないか。 委員:質問だが、委員会で議論する内容というのは、調整会にかかる案件、開発協議のような内容が大半なのか。又は他の議題はあるのか。ほとんど調整会と内容が同じ委員会というのは、どのように捉えて良いのか教えてほしい。調整会と言うのは開発に対する調整の場だと思うが、それだけが話題なのか。他にも色々あって、今日もまた、まちなみコンクールの件が書いてあるが、それは本筋から離れたことなのか、それとも大きいのか、今までの運営上はどうだったのか。この委員会の議論は、今までほとんど調整会の案件だったのか。 事務局:昨年度は、調整会が多かったので、委員会で調整会の議案が多かったが、その前の平成25年度は、平成26年4月に条例を改正しているので、条例について、委員会と小委員会を設置して、議論していた。 委員:今度国分寺で、同様の条例に基づいて市民会議というのがある。合計13名の委員で、市民委員が7名、学識経験者が6名という構成だが、色々な案件について、最初のうちは皆でやっていた。しかし、それでは時間が掛かってしい、もう少し効率的にやったほうが良いと言う話になり、事前に3人位で大体やり取りをして、少し整理をしてから全体会に掛けるというスタイルを取るようにした。そうでないと、キリがない。皆の意見を聞くことも大事だが、焦点をきちんと絞って、事業者の意見や住民の意見をきちんと踏まえて、一通り整理した上で、全体の委員会にかけた方が良いのではないかと思う。そうすると、委員会全体を所掌するのは当然委員長だが、その事前の調整をする場では、必ずしも委員長でなくても違う人が担うというのでも良いのではないか。あるいは持ち回りでも良いのかと思う。 委員:私は入って2年になるが、今の方の話を聞くまでは、委員会というものは、今までの委員会のやり方なのかと思っていた。だが、今先生方の話を聞くと、他の市では違うやり方をしている。これからの狛江市の運営方法も変えてはどうか。 委員:私が狛江市の委員会に参加したのは、自分が住んでいる所で、大規模開発構想委員会に、住民として参加した時に、内容に不満が残った経験からである。その会議は2回きりしかなく、それも意見を言えるのは前列の5人だけで、後ろに5人控えて、あとは全員傍聴席で発言ができなかった。その限られた場所で、これで解決したのだろうかという状況で、会が終わったので消化不良に感じていた。その後、自治会の人たちから、狛江市の調整会はすごいと聞いて、参加している。自宅の近隣の大規模開発構想委員会とは全く違う方向で進んでいった。確かに、この方法が良いのかどうか、私にもよく分からないが、ただ住民側でも、住民ごとに意見が違うこともある訳で、そういう住民の意見を一つにまとめられるのかという時に、専門家がきちんと入って、全部聞いてもらえるという場が設けられるのであれば、それは良いと思う。だが、未消化のまま1回か2回で終わってしまうような、回数だけで限られてしまう会議で、論点を整理していくというのは、やめて頂きたい。 事務局:10回を超えるというのは厳しい。事業計画がある中で、1年を超えるというのは、やはり厳しいと感じる。事業計画が成立しない人や、特に個人事業主には厳しい。本当に無理な計画は早い段階で無理という判断が必要なのではないか。なかなか無理だとは言えないが、そういう話を適切なやり方で、消化不良で終わらないような対応が必要である。 委員:次回の調整会はいつ頃あるのか。委員長と副委員長は、調整会までに決めなければいけないのか。それとも今日決めなければいけないのか。 事務局:今日決めたい。次回の調整会の日程はまだ決まっていない。西田前副委員長に委員長をお願いして、副委員長を互選で選び、試行錯誤もあるが、いかがか。 委員:副委員長は、一名が学識経験者で、一名が市民委員とするのが良いのではないか。 委員:賛成である。採決は挙手でいかがか。 事務局:では挙手でお願いする。まず委員長は、西田前副委員長でいかがか(賛成多数)。事務局も全面的にバックアップして進めていくので、よろしくお願いしたい。 事務局:続いて、副委員長の件だが、もし事務局から指名して宜しければ指名するが、西田委員長から指名はあるか。 委員長:特にない。事務局にお任せする。 事務局:では、副委員長に卯月先生はいかがか。(挙手多数)。 副委員長:では、西田委員長に相談しながら、委員会の進行を行いたい。 事務局:市民委員からも1名お願いしたい。澤野委員はいかがか。(挙手多数)。 副委員長:了解した。 事務局:委員長は西田委員、副委員長は卯月委員と澤野委員に依頼することが決定した。よろしくお願いしたい。 事務局:では、次に議題4、条例に基づく手続きの状況について、事務局から説明する。 事務局:本日配布した資料1を見ていただきたい。条例に基づく手続きの状況を説明する。まず①の(仮称)ニトリ狛江ショッピングセンター新築工事については、前回6月の委員会で調整会報告書について議論してもらった。平成27年7月6日から縦覧を開始していて、縦覧は、事業の完了、変更又は廃止まで行う。調整会報告書を5枚、本日の資料として添付している。6枚目からは、事前協議報告書となっている。事前協議報告書は、事業協定書の案を縦覧するものとなっている。調整会の勧告等を尊重した内容である。こちらも現在縦覧を行っていて、平成27年10月12日まで縦覧している。事前協議報告書に意見がある場合は、条例第32条に基づき、近隣住民は、協議意見書を提出することができる。現在のところ、縦覧者は10名、協議意見書は提出されていない。(仮称)ニトリ狛江ショッピングセンター新築工事については、4月に調整会が終了したところであるが、協定締結まで、近隣住民は調整会開催請求書を提出することができる。今後、協議意見書や調整会開催請求書が提出された場合は、委員会へ報告する。 次に②の(仮称)オーケー狛江中和泉店新築工事について説明する。この事業は、近隣商業地域と第一種低層住居専用地域に跨る事業区域となっており、事業者は近隣商業地域が敷地の過半となるように事業敷地を設定し、物販店舗が建つような計画としている。第1回調整会平面図を資料として添付しているが、建物の南側に駐車場が設置されており、敷地東側の市道に買い物客の車が進入し、抜け道として使われるのではないかという懸念が近隣住民から示された。その後2回の調整会を経て、平成27年8月7日の第4回調整会で2枚目資料の平面図が提出され、交通整理員の配置、路上駐車対策等が示されるとともに、敷地南側は店舗とは別の月極駐車場とする計画となった。現在は、議題にある内容について、事業者が案をまとめているので、案がまとまり次第調整会を開催することとなる。 次に③の(仮称)岩戸北計画について説明する。この事業は延床面積が5,000㎡を超えているため、条例の大規模開発等事業の手続きに基づき、構想検討会を2回行い、その後、開発等事業の手続きに移り、6回の調整会を経て、平成27年9月30日に調整会が終了した。調整会での争点は⑤に記載してあるが、当初事業者は、条例に基づき6%の提供公園を計画していたのだが、近隣住民からは6%の提供公園を作るのではなく、外周に自主管理歩道を作ってもらいたいという意見が出されたことを受け、自主管理歩道2メートル、自主管理緑地帯1メートルの設置について議論された。また、既存の樹木を保存してもらいたいという近隣住民の意見を受け、既存樹33本のうち、21本が保存されることで合意している。その他の事項についても、一定の合意のもと終了している。今後は、調整会報告書が縦覧され、事前協議報告書が縦覧されることとなる。条例に基づく手続きの状況についての説明は以上である。 委員:①の件で、再度調整会を行う可能性はあるのか。 事務局:この物件は、平成26年4月改正前の旧条例が適用される。旧条例では、調整会開催請求があった場合には、原則として調整会を開催するという規定のため、委員会に調整会の開催を要請する形になる。 委員:調整会の結果を踏まえて、市長が協定を締結するというつくりになっているので、市長を含めて調整会の勧告を尊重する義務があるという点を、遵守しているかどうかがおそらく論点である。一方で、営業の自由を侵害するような協定を締結するように事業者に対して提案すること自体が違法であるのかどうか、そこがせめぎ合いだと思う。もしそれが調整会の結果を尊重していないということであれば、住民から違法だという主張が出る可能性があることは一応頭に入れておくべきである。 事務局:市としては、最大限尊重していると考えている。 委員:要するに、事業者は良いが、近隣住民が駄目と言った場合には、それも市としては対応方法を考えているのか。 事務局:市としては、調整会報告書を踏まえて協定書案を作成する。 委員:協定書ができなくても、事業は進められるのか。 事務局:事業が進められるかどうかは、また別だが、建築は可能である。 委員:事業着手の制限について、条例第35条にあるが、これについてはどう考えるか。 事務局:条例第61条と第62条にあるが、基本的に協定を結ばずに事業着手した場合には、期限を定めて勧告をする。その勧告に従わない場合には公表をする、という制度がある。例えば建築基準法で言う建築確認を取らないと着手、着工を許容できないというレベルの制限はない。勧告及び公表を行うという制度はあるが、それをもって、事業を開始してはいけないというところまでは条例上はできない。 委員:事業を止めることはできないのか。 事務局:そうである。公表をするところまではできるが、それ以上はできない。 委員:公表されてしまっても良いという事業者だったら、事業を進めてしまうこともあり得るということか。 事務局:そうである。 委員:協定を結ばずにそうなった場合、今市から提案している協定書の内容と前回出されている内容を踏まえて、どちらが市民にとって利益があるかということである。気になるのが、調整会報告書の調整会の見解1の(4)で、上記(3)の事態が発生した場合、翌土日祝日の営業日から、店舗の営業は中止し、となっているが、そうすると、例えば金曜日にそれが発生した場合には、次の日から営業できないということになるのか。 事務局:そうである。土曜日であれば日曜日から、金曜日であれば土曜日から、ということである。報告書の中では、次の交通集中が予想されるタイミングまでには必ず縮減をしていなければならないということで、翌土日祝日と書かれているのだが、市の内部、及び顧問弁護士を交えて検討してきた結果、現実性等を加味すると5営業日という表現が望ましいのではないかということで、協定案の中では、最大5営業日の中で縮減工事をすることというように定めている。 委員:5日間の猶予期間を持たせたということであるか。 事務局:そうである。 委員:その点に関しては、問題ないのではないか。日にちに関しては、その項目に関しては問題ない。 委員:即土曜日ではなくて、5日間と言う余裕を持たせたことに対してである。特に近隣も、その件に関しては、即明日から、ということまでは言わないのではないか。 委員:現実的には可能なのか。例えば金曜日に1時間あたり400台を超えてしまった場合、土曜日から営業停止とか、土曜日に400台を超えてしまった場合には、翌日曜日から営業停止などができるのか。 事務局:カーテンやカラーコーン等によるという、内部の意見もあったが、現実的には難しいのではないか。安全管理上の問題と、周知の問題で、現実的には難しいという想定がある。 委員:それまでに意見が出なかったら、このまま通るということか。 事務局:そうである。意見が出なかったら、13日から、協定を市と事業者とで結ぶことが可能となる。 委員:仮に市の協定書案になった場合だが、第1条第8項で、ただし、店舗面積の縮減工事に日数を要する場合は、事故等が発生することのないように、最大限配慮して営業すること、という文言が、このままで良いのか、やや気になる。最大限配慮するというのは、具体的にどのような配慮をするのか。イメージが掴みづらい。 委員:今までの経緯が分からないが、今議論しているのは、審議をしているのか、決定事項の報告を受けて、それに対して確認なり意見を集約しているのか。一つ提案だが、もう新しい委員長が決まったのだから、委員長に進行を委任できないだろうか。私の想像だと、これは報告事項であり、平成27年9月29日付けで、この事前協議報告書を市が出して、既に縦覧期間に入っているということは、前委員長の責任の中で、この文が作られたという解釈である。我々新委員は、前委員長と市役所の中でどういう協議があったのか分からないが、これが決められたということを報告されている。ただその報告を受けるにあたって、旧委員は、平成27年9月29日以前に聞いていたのか、聞いていなかったのかということで、今日の扱いは随分変わると思う。その辺のことを少し明らかにしたほうが建設的であると思う。 事務局:審議というよりは、報告と考えている。また、この件については、旧委員に平成27年9月28日に連絡をしている。 委員:各委員には既に連絡していたのか。 事務局:メールで連絡している。このような形で、手続きは公告縦覧期間に入っているので、ここから意見書や調整会報告書が出てきた段階で、また報告させていただく。現状はこのようなことで理解してほしい。 委員:意見書が出て来て、またここで諮って、その意見書の内容に沿って、協定書を修正するとか、そういうことはあり得るのか。 委員:ケースによってではあるが、あり得る。 事務局:協議意見書をもらって、市は、遅滞なく回答する。回答すると、その日から2週間、意見書・回答書を含めて縦覧期間が設けられる。 事務局:調整会自体は3名の委員が出席すれば成立する。まずは、委員会を開くこととする。 事務局:時間の関係もあるので、議題5の調整会等の運営方法について、を簡単に説明する。 事務局:配布資料2で、調整会等の運営方法について事務局から簡単に説明する。本日委員会の中で、色々な意見をもらっているが、事務局としても、今後は委員会等の合意形成の中から調整会の意見を出す、ということを行っていきたいと考えている。現在調整会を行う場合は、午後7時から開始して、午後9時終了を目途に行っているが、今後は、調整会の開催時間を午後7時から午後8時30分までとし、その後の30分間は、委員会で情報共有する時間を取り、合意形成を図る時間を取っていきたい。午後7時から開催しなくても、例えば午後6時30分に集合してもらい、30分間委員で合意形成をしてから、午後7時から調整会を開催して、午後8時30分まで調整会という形でも良いと思う。今後の調整会の進め方については、委員会の中で一緒に議論してもらいたい。また、調整会が長期化している状況もあるので、一定の期間設定や回数の制限等について、委員から意見があったが、今後そういったことについても、この委員会の中で議論・検討してほしい。また、調整会の開催運営とは別なのだが、平成26年の4月に条例を改正して、事務局のほうで運用しているが、様々な課題がある。条例で、3,000㎡以上の開発等事業を行う場合には、6%の公園提供を協議させてもらっているが、狭小な公園が提供されて、あまりその後利用されない場合や、市のほうの管理が煩雑となり、問題となっている状況である。今後、公園提供だけではなく、今回調整会になった(仮称)岩戸北計画のように、6%の公園提供を行う代わりに、自主管理歩道を作るほうが良いという近隣からの意見をもらったり、緑のまちづくり協力金を、支払ってもらい、公共貢献をしてもらえるような選択肢を増やしていきたいと、事務局側では考えている。今後条例の改正等も目標として、皆様と一緒に委員会の中で検討してほしい。 (説明者変更):今説明した内容について、今後の検討課題ということで、調整会や、委員会を進めていく中でまた提案をし、明確にしていければと思っている、宜しくお願いする。何か質問や意見があればお願いしたい。 委員:今までどのようにしてきたのか分からないのだが、構想検討会と、調整会の違いというか、どういうタイミングで構想検討会があって、調整会があるのか、教えてほしい。 事務局:条例の4ページと5ページに、条例のフローについて示しているのだが、平成26年4月に条例を改正した際に、大規模開発等事業の手続きというのも条例の中に追加した。事業施行面積が、3,000㎡以上の開発行為や、延べ面積が5,000㎡以上の建築物の建築の場合には、まず大規模開発等事業構想の手続きの届出を出してもらっている。この構想案に対して、近隣住民から意見を出された場合には、構想検討会というものを行い、事業についての大まかな構想について話し合う会を催す。岩戸北計画の場合には、細かいプライバシーの問題等については、構想検討会では話し合わずに、歩道状空地を作る形で良いのではないかということや、斜線制限についても、ここでは天空率を使うことになっていたが、近隣の第一種低層住居専用地域側の住民に配慮して、天空率を使わないように設計しなさいという、大まかな計画の話を構想検討会で行い、その構想検討会の手続きが終わってから、下段にある開発等事業の手続きに移った。そこで詳細な手続きを行っていった。 委員:では、2段階の手続きを踏むということか。 事務局:そうである。 委員:その趣旨というのは、建築が構想段階で、まだあまり細かいところまで決めていない段階で、構想検討会に掛けて、少し議論して、注文を出して、事業者はそれを踏まえて、新しい計画を作って、それを住民に説明したら、また色々な問題が生まれるということを想定している、という解釈で宜しいか。 事務局:そうである。 委員:構想検討会の際に既存樹木の移植の件が、議題に出なかったか。 事務局:それは、調整会になってからの議題である。構想検討会の段階では、どの木をどこに移植するか等の議題は出ていない。2m幅の歩道状空地と1m幅の緑地帯を設けた計画を示しただけである。配置計画は調整会の中で行っている。 委員:ここまでが構想検討会で、ここからは調整会であるというように、はっきり区別しないといけないのではないか。 事務局:はっきり区別している。大まかな配棟計画については構想検討会で行い、実際に植樹や壁の設えをどのようにするか、プライバシーへの配慮はどのようにするのかなど、そういう細かい点については調整会で行ってきた。 委員:構想は構想で、ここまで決めて、これ以上の場合には調整会でやると、きちんと区別されてきた。 委員:今までのケースで言うと、有効だと考えられるか。 委員:規模が大きい場合には有効である。私もそれほど大きくないマンションを設計した経験があるが、やはり事業者は、ある程度の案を決め打ちで来ることが多い。決め打ちで来られてしまうと、何らかの形で、そこで変更して下さいということが、なかなかできないのである。もう既に設計事務所は、基本設計が動いてしまっているので、そうなる前の段階で、大きな問題点は何なのか、というのを洗い出すべきである。それは(仮称)岩戸北計画に関しては、私が見ればもう少し変更できると思うが、前と比べれば、有効には動いている。特に大きな案件は、先程から事務局の方が説明している緑地の部分6%の緑地の公園を作れば良いとなっているが、たまたまここの場合には古い並木道のヒマラヤ杉が多く植えられていたので、そのヒマラヤ杉を何とか残すような計画にしたいということになってくると、6%の公園のところに、今あるヒマラヤ杉を全部移すわけにもいかず、(仮称)岩戸北計画に関しては、ある程度有効に機能したと判断している。 委員:土地売却の時期が入っているが、それが売却されてしまってからの話なのか。 事務局:この計画については、この条例改正の前に土地の売買は済んでいたという特殊事例である。 委員:確かに条例の手続きは踏んでいるけれども、建物はかなり具体化してしまってからの構想検討会ではなかったのか。 委員:そうである。条例改正の状況とプロジェクトが跨っていた。 委員:本当は土地売却の前に構想検討会が開催できれば良かった。 委員:それであれば、もっと有効に、議論できた。 委員:事業者が、近隣住民に説明会を開いて、近隣住民から何か疑問や、まちをこうしてもらいたいという意見が出た場合に、委員会で構想検討会を開いてくれと要求するのか。 事務局:そうである。 事務局:余談だが、その構想検討会の中で、日影について説明するように条例の中で定められているが、構想検討会の段階で、日影を説明するということは、ある程度建物の形も決まっていなければ、日影の説明もできないので、その辺りを少し見直さなければいけないと事務局では考えている。 委員:結局マンションの場合は、事業者が売り物の面積をどの辺に落とし込もうかという、事業者にとっては大切な話が最初に出てくるのだが、それが企画の方で事業者が決まってしまっており、規模の調整ができないような状況になってしまっている。 委員:世田谷区でも似たような仕組みを取っており、プランの変更が可能な段階で一回構想検討会をやろうという話が出ているが、事業者はあまりプラン変えられていない。構想段階である程度事業採算を計算しているから、あまり変えてこない。全体を少しずらす位ならできるのだろうが、ボリューム等は手を付けない。 委員:土地を買う時に、既に事業収支を詳しく計算するだろうから、あまり強いことは言いづらくなる。 事務局:時間の関係もあるので、また、次回開催の際に、少し整理して、説明させていただきたい。次に議題6に移る。まちなみコンクールについて、事務局から説明する。 事務局:「狛江まちなみコンクール」について説明する。資料3を見てほしい。市民の方々が大切に思っていたり、親しみを感じられたり、課題として受け止めているような市内のまちなみを募集することにより、狛江市にふさわしいまちなみを考えるきっかけとすることを目的に、「狛江まちなみコンクール」を実施している。対象としては、「自然スポット部門」及び「まちなみ・みちなみ部門」の2部門で募集を行った。市民の方々から推薦していただいた、「自然スポット」及び「まちなみみちなみ」の中から、好感度が高いと考えられるものについて、壁面に掲示しているので、委員会の中で審査していただきたい。選定の結果、優秀作品に選ばれた作品については、平成27年11月14日及び15日に開催される狛江市民まつりの際に、市役所隣の公民館にてパネル展示を行う。また、市役所前広場に設営したステージ上で表彰を行う予定である。審査は、点数方式で行うので、別途配布させていただいた採点表に基づき、応募された写真について5段階で採点していただきたい。 事務局:資料にもあるが、平成26年10月1日からを第1期とし、平成27年9月30日までを第4期として、四季を通じて様々な景観について、市民の方から応募を募っていた。本日はどのような応募があったのか、後ろの壁を見ていただきたい。本日採点までお願いする予定だったが、後日応募写真と応募動機と採点表を郵送させていただくので、平成27年10月23日金曜日までに返信いただきたいと考えている。 事務局:今回好ましくない場所の写真を、暗い夜道で、景観上良くないと思われる場所を指摘してもらった。そこは市として改善していきたいところである。現在「狛江市景観まちづくりビジョン」(以下「ビジョン」という。)を策定中だが、その参考にしたいこともあり、このまちなみコンクールを行っていることもあるため、表彰するときには、暗い場所や煩雑なみちなどは、貼り出ししない。 委員:好ましくない例については、本来はマイナスのまちなみを皆で探してくるものなので、表彰者ではなく応募者である。また、好ましい風景は、推薦者もあっても良いが、風景を守っている人が、表彰対象ではないか。本来は樹林があった場合には、その樹林を守っている所有者を表彰すべきではないか。世田谷でもそのようにやっていたが、応募のあった風景の持ち主と、推薦者を別に表彰していた。推薦者には目の付け所が良いということで、樹林なりを守っている人には、よく守ってくれてありがとうという意図である。この優秀賞は、どちらに値するのか。 事務局:やり方については検討させてほしい。今もらった意見も踏まえ、再度整理させていただきたい。 事務局:表彰は、応募者には感謝状を贈呈し、建築物等の管理や該当する町会には表彰状を贈呈することになっている。 委員:今回初めての事業か。 事務局:そうである。 事務局:「ビジョン」を策定していく上で、市民の意見等を集めたら良いのではというところで、昨年委員会で意見をいただき今回行った。今回は事務局の不手際で、好ましくない景観が出てしまっているが、そこは採点するところから除外していく。そこは参考として、事務局として「ビジョン」策定の参考として使わせていただきたい。投稿者には感謝状を贈呈したい。 委員:嫌だと思ったまちなみを投稿することにも意味はある。だが一緒のコンクールだと違和感がある。 委員:ただ、好ましくないものも一緒に集めたほうが、集めやすいことは事実である。悪いところだけ集めるコンクールだと、ネガティブ過ぎるのではないか。 事務局:悪い場合の評価は、非常にしづらい。今後メールだと容量が大きすぎるので、写真と採点表を郵送したい。 事務局:その他の議題も用意していたが、時間の関係もあるので、これにて、本日の委員会を終了とする。
|