1 日時

令和8年7月6日(月曜日)午後2時00分~午後3時40分

2 場所

狛江市役所 4階 特別会議室

3 出席者

委員:
町田 修二 遠藤 正宏 三宅 まこと 小木 哲朗 太田 久美子 宮坂 良子佐々木 貴史 佐藤 至 飯尾 晋 大久保 正明 鈴木 正人

臨時委員:
増田 太郎 上村 久子

幹事:
都市建設部長 竹之下 真也
都市建設部理事(兼)和泉多摩川緑地都立公園誘致推進担当理事(兼)まちづくり事業課長 岩渕 一夫            
まちづくり推進課長 萩原 豊

4 欠席者

大矢根 淳、二井 昭佳

5 議題

 

1 調布都市計画一団地の住宅施設神代住宅一団地の住宅施設の変更(案)について(諮問)

2 調布都市計画地区計画神代団地地区地区計画の決定(案)について(諮問)

3 調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の変更について(報告)

4 調布都市計画下水道の変更(案)について(報告)

5 調布都市計画道路3・4・2号線(水道道路)周辺まちづくりについて(報告)

6 調布都市計画公園の変更(案)について(報告)

7 狛江駅周辺まちづくり方針(案)について(報告)

 

6 提出資料

  • 事前配布資料

    • 開催通知(A4・1枚)

  • 当日配布資料

    • 次第及び配布資料一覧(A4・1枚)

    • 資料1         議題1 調布都市計画一団地の住宅施設神代住宅一団地の住宅施設の変更(案)について/議題2 調布都市計画地区計画神代団地地区地区計画の決定(案)について(スライド資料)(A4 18枚)

    • 資料2-1 議題1 調布都市計画一団地の住宅施設神代住宅一団地の住宅施設の変更(案)について(A4 3枚、A3 2枚)

    • 資料2-2 議題2 調布都市計画地区計画神代団地地区地区計画の決定(案)について(A4 10枚、A3 5枚)

    • 資料3   議題3 調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の変更について(スライド資料)(A4 13枚)

    • 資料4   議題4 調布都市計画下水道の変更(案)について(スライド資料)(A4 11枚)

    • 資料5   議題5  調布都市計画道路3・4・2号線(水道道路)周辺まちづくりについて(スライド資料)(A4 22枚)

    • 資料6   議題6 調布都市計画公園の変更(案)について(スライド資料)(A4 3枚)

    • 資料7   議題7 狛江駅周辺まちづくり方針(案)について(スライド資料)(A4 7枚)

    • 狛江市都市計画図(A1 1枚)

    • 狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿(A4・1枚)

7 会議の結果

事務局:

 定刻でございますので、ただ今から令和8年度第1回狛江市都市計画審議会を始めさせていただきます。
 本日は御多忙の中、御出席を賜り、誠にありがとうございます。初めに、市長の松原から開会の御挨拶申し上げます。

市 長:

 皆様、こんにちは。市長の松原でございます。
 本日は、お忙しい中、令和8年度第1回狛江市都市計画審議会にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。また、日頃から狛江市のまちづくりに御尽力・御協力いただいておりますこと、厚く御礼申し上げます。
 本審議会に、関係行政機関の委員として東京都多摩建築指導事務所長、臨時委員として調布警察署長及び狛江消防署長が新たに御就任されております。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日の諮問事項は、
議題1 調布都市計画一団地の住宅施設神代住宅一団地の住宅施設の変更(案)について
議題2 調布都市計画地区計画神代団地地区地区計画の決定(案)について
の2件となり、いずれも神代団地に関する内容となります。
 現在、UR都市機構が段階的に建て替えを検討している神代団地は、狛江市と調布市にまたがる総戸数2,000戸を超える団地です。
 このたび、調布市域において先行して建て替えが予定されていることから、調布市と連携し、住民からの意見聴取を行い、都市計画の案を取りまとめました。何卒御審議のうえ、答申をいただきますようお願い申し上げます。
 また、本日報告事項が5件あり、後ほど事務局報告させていただきます。
 今後も皆様のお知恵を拝借しながら、引き続きまちづくりを推進してまいりますので、本日もどうぞよろしくお願いいたします。

事務局:

 それでは、まちづくり推進課長の萩原より、新たな委員の御紹介をさせていただきます。

事務局:

 狛江市都市計画審議会条例第3条第1項第3号に基づく関係行政機関等の委員につきまして、令和8年7月6日付けで、東京都多摩建築指導事務所長に委嘱させていただきます。御紹介させていただきます。佐藤至さんです。
 続きまして、狛江市都市計画審議会条例第4条に基づく臨時委員につきまして、令和8年7月6日付けで、委嘱をさせていただきましたので、御紹介させていただきます。調布警察署長の増田太郎さんです。
 本日は公務のため、代理として、調布警察署警務課長代理の染谷光夫さんにお越しいただいております。
 続きまして、狛江消防署長の上村久子さんです。
 本日は公務のため、代理として、狛江消防署警防課長の牧野史周さんにお越しいただいております。
 以上が、新たに委嘱された委員の皆様の御紹介となりますので、よろしくお願いいたします。

事務局:

 委嘱状につきましては、みなさまのお席に御用意しておりますので、御確認ください。

事務局:

 それでは、本日の諮問案件につきまして、市長より諮問書をお渡しさせていただきます。大変恐縮ですが、町田会長、御起立をお願いいたします。

(市長より諮問書を会長へ渡す)

事務局:

 誠に申し訳ありませんが、ここで市長は公務により途中退席させていただきます。

(市長退席)

事務局:

 これより議事進行を町田会長にお願いいたします。

会 長:

 狛江市都市計画審議会の会長の町田です。本日の議事を進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、令和8年度第1回狛江市都市計画審議会を開催させていただきます。
 本日は、招集委員15名のうち13名が出席されております。
 狛江市都市計画審議会条例第7条第2項の規定に基づき、過半数以上の出席ということで本会議は成立いたします。
 次に、会議録の署名者を選出いたします。狛江市都市計画審議会運営規則第13条第3項の規定により、議長と議長が指名する委員が署名することになっておりますが、本日、太田委員にお願いいたします。

委 員:

 かしこまりました。

会 長:

 会議の公開について事務局から説明をお願いします。

事務局:

 本日の審議会に先立ちまして、広報及びホームページで告知を行いました。本日13時30分より受付を開始いたしまして、2名の方が傍聴を希望しております。

会 長:

 それでは、傍聴人に入室いただきます。

(傍聴人着席)

会 長:

 それでは、初めに資料の案内をさせていただきます。事務局より説明をお願いします。

事務局:

 では、本日の資料について、説明いたします。
 事前配布資料は、
・開催通知(A4 1枚)
 当日配布資料は、
・次第及び配布資料一覧(A4 1枚)
・資料1 議題1 調布都市計画一団地の住宅施設神代住宅一団地の住宅施設の変更(案)について
     議題2 調布都市計画地区計画神代団地地区地区計画の決定(案)について(スライド資料)(A4 18枚)
・資料2-1 議題1 調布都市計画一団地の住宅施設神代住宅一団地の住宅施設の変更(案)について(A4 3枚、A3 2枚)
・資料2-2 議題2 調布都市計画地区計画神代団地地区地区計画の決定(案)について(A4 10枚、A3 5枚)
・資料3 議題3 調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の変更について(スライド資料)(A4 13枚)
・資料4 議題4 調布都市計画下水道の変更(案)について(スライド資料)(A4 11枚)
・資料5 議題5 調布都市計画道路3・4・2号線(水道道路)周辺まちづくりについて(スライド資料)(A4 22枚)
・資料6 議題6 調布都市計画公園の変更(案)について(スライド資料)(A4 3枚)
・資料7 議題7 狛江駅周辺まちづくり方針(案)について(スライド資料)(A4 7枚)
・狛江市都市計画図(A1 1枚)
・狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿(A4 1枚)
以上となります。
 御質問等ある場合は、挙手をしていただきますようお願いいたします。こちらでマイクをお持ちいたします。それでは、町田会長お願いいたします。

会 長:

 本日は議題が多くなっておりますので、議事運営に皆様の御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
 それでは、議題1調布都市計画一団地の住宅施設神代住宅一団地の住宅施設の変更(案)、議題2調布都市計画地区計画神代団地地区地区計画の決定(案)の審議に入ります。事務局から議題1及び議題2を一括で説明をお願いします。

事務局:

 それでは議題1調布都市計画一団地の住宅施設神代住宅一団地の住宅施設の変更(案)、議題2調布都市計画地区計画神代団地地区地区計画の決定(案)について御説明いたします。
 お手元の資料1がスクリーンに投影しているものと同じものになりますので、適宜御覧いただければと思います。
 なお、本日の議題につきましては、本日、初めてお聞きになられる委員の方もいらっしゃいますので、過去の審議会で御報告した内容も含め改めて御説明させていただきます。
 まずは改めて、地区の概要及びUR都市機構の検討内容について御説明させていただきます。
 地区の概要ですが、神代団地は、調布市西つつじヶ丘四丁目と、狛江市西野川にまたがって位置しており、団地の9割以上が調布市域となっています。
 調布市立調和小学校が含まれていますが、小学校以外は、全域UR都市機構の所有により管理されている住宅です。
 団地の中心には調布都市計画道路3・4・9号線があり、団地内は整備済みですが、都道114号線に合流する区間は現在、調布市が事業中です。
 続いてUR都市機構の検討内容について、御説明いたします。
 神代団地は、建物の高経年化に伴う居住性能の低下や高齢化率の上昇等に伴うバリアフリー対策等の課題が顕在化してきたことから、UR都市機構は、団地自治会との意見交換を実施し、令和6年7月に、神代団地の建て替えに向けた調査・検討を開始することが説明されました。
 建て替えにあたり、UR都市機構の神代団地の基本的な考え方は、「将来にわたり、地域と共に生き続ける団地への再生」となっております。
 将来のイメージは、下の図に示したとおり、都市計画道路沿いをにぎわいや暮らしやすさを高めるエリア、野川沿いを豊かな自然との調和・憩いの場をはぐくむエリアとし、それらをつなぐ団地中心部の空間をコミュニティや交流をつなぐエリアと設定しております。 
 整備手法については、段階的に団地再生を行うこととしています。
 最初に建て替えを行う区域は赤色で示した区域で、現在職員宿舎として利用している敷地を活用し、建て替え事業の移転先として新たなUR賃貸住宅を建築する予定としています。
 オレンジ色の先行して建て替えを検討する区域についても、複数の事業区域に分けて段階的に建て替えを進める予定としています。
 緑色の箇所は、当面は建て替えを見送る予定範囲となっており、狛江市域は全てこの予定範囲となります。
 段階的な団地再生のステップのイメージはこちらの通りとなります。各期に要する期間は一般的に5~6年程度とされています。
 続いて、都市計画について御説明いたします。
 神代団地は、昭和39年に一団地の住宅施設として、表に記載の内容で都市計画決定しています。一団地の住宅施設とは、良好な居住環境を有する住宅及びその居住者の生活の利便の増進のため必要な施設を、一団の土地に集団的に建設することにより、都市における適切な居住機能の確保及び都市機能の増進を図ることを目的としております。
 神代団地を含め、既に一団地の住宅施設の都市計画が指定されている区域においては、指定から年月が経っており、社会・経済状況の変化により現状の規制内容が必ずしも実態に合わなくなっていることもあることから、国の運用指針において、地区計画の活用等により引き続き良好な居住環境を確保した上で、一団地の住宅施設に関する都市計画を廃止することが望ましいとしております。また東京都も同様の考え方であることから、調布市及び狛江市では、本地区において地区計画への移行を検討しております。
 地区計画とは、既存の他の都市計画を前提に、ある一定のまとまりを持った「地区」を対象に、その地区の実情に合ったよりきめ細かい規制を行う制度です。区域の指定された用途地域の規制を、強化、緩和することができ、各街区の整備及び保全を図るものです。
 続いて、これまでの説明会・縦覧の結果について御説明いたします。
 令和8年1月23日及び24日に、神代団地中央集会所で、都市計画法第16条に基づき、原案説明会を開催いたしました。懇談会の開催時間中はいつでも来場できるオープンハウス形式で行い、団地にお住まいの方や団地周辺にお住まいの方等、2日間で72人の方が御参加いただきました。
 主な御意見としては、緑地が現在より少なくならないようにしてほしい等の公園・広場・緑地に関する御意見や、床面積の広い店舗がある方がよいという生活利便施設への御意見がございました。また、調布都市計画道路3・4・9号線開通に伴う交通量増加や、騒音等が心配との御意見もございました。
 原案説明会とあわせて、地区計画原案について、都市計画法第16条に基づき、公告・縦覧及び意見書の受付を実施しました。縦覧者は1名、意見書の提出は0件でございました。
 原案縦覧後、令和8年3月に都市計画法第19条に基づき、東京都と協議を行い、一団地の住宅施設及び地区計画については、いずれも「都として意見はありません。」との回答でした。
 東京都との協議後、令和8年4月に、一団地の住宅施設及び地区計画の案について、都市計画法第17条に基づき、公告・縦覧及び意見書の受付を実施しました。縦覧者は0名、意見書の提出は0件でございました。
 以上を踏まえ、都市計画案をこの度、取りまとめました。まずは地区計画の案について御説明いたします。
 名称・位置・面積については、表記の通りとなっております。
 続いて地区計画の目標についてです。本地区における課題と調布市及び狛江市の上位計画を踏まえ、目標を示しております。具体的には、多世代が集う交流拠点の形成を図ることや、憩いと潤いのある緑環境の形成を図ること等となります。
 また本地区では各街区の建て替え等の熟度に応じて、計画的かつ段階的に地区計画の見直しを行うものとしております。
 続いて土地利用の方針です。建て替え計画が具体的になっている区域をオレンジ色で示す「住宅再生地区」、小学校の区域を紫色で示す「公共公益地区」、それ以外を黄色で示す「住宅再生促進地区」に設定し、それぞれの地区で方針を定めております。
 なお、建て替えの熟度に応じて段階的な地区計画の変更を行い、「住宅再生促進地区」を「住宅再生地区」等へ移行していきます。
 続いて22ページを御覧ください。地区施設の配置及び規模についてです。
 建て替え計画が具体的になっている「住宅再生地区」については、新たに公園を設けることとしております。それ以外の地区においては、一団地の住宅施設で定めた公園、緑地等を現在の実態に合わせて地区施設として定め、良好な住環境を引き続き、維持・保全することといたします。
 続いて26ページを御覧ください。建て替え計画が具体的になっている「住宅再生地区」については、ゆとりある良好な住環境の維持と、適正かつ合理的な土地の有効利用を図るため、容積率の最高限度を150%、建蔽率の最高限度を50%といたします。これは本地区の大部分である第一種中高層住居専用地域の指定容積率より50%低減、建蔽率は10%低減したもとなります。住宅再生促進地区については、一団地の住宅施設で定めた制限と同じ容積率の最高限度を90%、建蔽率の最高限度を30%といたします。
 続いて27ページを御覧ください。敷地内の有効な空地を確保し、ゆとりある街並みを形成するため、建て替え計画が具体的になっている住宅再生地区については、壁面位置の制限及び壁面後退区域における工作物の設置の制限を実線で示した箇所に定めます。破線の箇所については、今後、制限を設けることを方針附図に示します。
 続いて28ページを御覧ください。建築物等の高さの最高限度については、周辺住宅地との調和等に配慮するため、第一種高度地区に相当する制限を設けることとしております。地区内の第一種住居地域及び第一種中高層住居専用地域については、現在の都市計画により定められている第二種高度地区よりも厳しい制限となります。
 続いて29ページを御覧ください。秩序ある良好な街並みの形成と敷地の緑化を推進するため、建築物の緑化率の最低限度を25%と定めます。
 続いて32ページを御覧ください。地区計画の決定とあわせて、一団地の住宅施設の廃止を行います。
 最後に35ページを御覧ください。今後のスケジュールとなります。本日の御審議の後、一団地の住宅施設及び地区計画のいずれも7月に都市計画変更の告示を行う予定です。
 以上で、議題1及び議題2についての御説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

会 長:

 御意見・御質問のある方は、お願いいたします。

会 長:

 地区計画については、建築基準法の条例化も予定されているのでしょうか。

事務局:

 本地区については、まだ条例に定めがございませんので、今回の都市計画決定後に条例改正を行いたいと考えております。

会 長:

 本地区は狛江市と調布市にまたがっております。調布市は直接建築確認事務を行っている一方で、狛江市は東京都が確認業務を行っている。両方にかかる条例ということで、一つの団地の中に二つの行政体が、条例を適用することになるので、それを見据えて、内容の調整を東京都含めた、調布市との三者でしっかり行っていただくことを要望いたします。
 他に御意見、御質問等ないようでしたら、この議題につきまして採決を行います。
 それでは、議題1調布都市計画一団地の住宅施設神代住宅一団地の住宅施設の変更(案)について、御異議ない方は挙手願います。

(挙手)

 全員の挙手により、狛江市都市計画審議会条例第7条第3項の規定に基づき、本案件については御異議ないものと認め、可決といたします。
 続いて、議題2調布都市計画地区計画神代団地地区地区計画の決定(案)について、御異議ない方は挙手願います。

(挙手)

 全員の挙手により、狛江市都市計画審議会条例第7条第3項の規定に基づき、本案件については御異議ないものと認め、可決といたします。

会 長:

 本件に関して、本日頂いた御意見につきましては、後ほど市長に答申させていただきます。

事務局:

 ありがとうございました。

会 長:

 それでは、議題3調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の変更について、報告案件でございます。事務局から説明をお願いします。

事務局:

 それでは、議題3調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の変更について御報告いたします。
 地区計画の変更は、旧狛江第四小学校の跡地利用に係る内容となります。
 まずは、多摩川住宅地区の概要です。多摩川住宅地区は調布市・狛江市にまたがっており、平成29年9月に従前の一団地の住宅施設から地区計画に移行しました。本地区では、各街区の建て替え等の熟度に応じて、計画的、段階的に地区計画の見直しを行うこととしております。
 続いて、旧狛江第四小学校の概要です。旧狛江第四小学校は、多摩川住宅地区地区計画の区域内に位置しています。平成13年に閉校して以降、体育施設として暫定活用されていましたが、施設老朽化を理由に、再整備を必要とする状況となりました。
 このことから、市民からの意見を聴取した上で、令和6年3月に「旧狛江第四小学校跡地利用に係る土地利用方針」を策定し、令和7年3月に「旧狛江第四小学校跡地整備基本計画」を策定しました。
 今回は、基本計画に示した施設整備を実現する際の、都市計画上の課題である「建築可能な建築物の用途」の緩和を主な目的として、地区計画を見直します。
 旧狛江第四小学校跡地の位置ですが、多摩川住宅地区の区域の東側に位置しております。
 狛江市都市計画マスタープラン・立地適正化計画での位置付けでは、本地区は、市内全体の公共公益施設の配置について検討する地区としています。
 市民アンケートを踏まえ策定した「旧狛江第四小学校跡地利用に係る土地利用方針」では、「人生100年時代に向けてスポーツや健康づくりの場として利用できるように」、「多世代が地域で共生して暮らせるように」、「民間活力の導入による付加価値の創出」の3つの方針が示されています。
 また市民アンケート、パブリックコメント及び策定委員会での議論を踏まえ策定した「旧狛江第四小学校跡地整備基本計画」では、整備の基本コンセプトを「誰もが利用しやすい健康づくりの拠点となる地域の体育館」と定めました。
 こちらが現時点での施設計画(案)の概要です。基本計画に基づき、体育施設、室内温水プール、学童スペース、高齢者支援機能等が含まれた地上三階建ての複合施設となります。
 旧狛江第四小学校跡地の用途地域は、「第一種中高層住居専用地域」に該当するため、都市計画上の手続きに従い、現行の用途規制を緩和が必要となります。
 用地規制の緩和手法はいくつかありますが、これまで地域で共有されてきた地区計画を活かして対応することが適切であると考えます。なお、地区計画による用途規制の緩和では、国土交通大臣の承認が必要となり、現在、協議を進めております。
 続いて、用途緩和に伴う地区計画の変更内容を御説明いたします。
 まず、地区計画の目標の変更点です。狛江市都市計画マスタープラン・立地適正化計画で示している「公共・公益・交流地区」についての表記を追加しております。
 続いて、「区域の整備・開発及び保全に関する方針」の変更点です。「公共公益地区は、調布市及び狛江市に存在しますが、今回、狛江市側で変更を行うため、調布市側を「公共・公益地区A」、狛江市側を「公共・公益地区B」と区別しました。
 今回の用途規制の緩和により、「体育館、水泳場その他これらに附属する運動利用を目的とした多目的ルーム及び会議室の用途に供するもの(8,000㎡以内)」、「上記の管理運営のための事務所(350㎡以内)」、「建築物に附属する非常用発電設備の燃料の貯蔵又は処理に供するもの」が建てられる建物の用途に追加されます。
 なお、緩和内容は用途規制に関することに限定しており、建蔽率・容積率、高さの最高限度等のその他の制限については、変更はありません。
 続いて、地区整備計画となります。用途緩和に伴う周辺影響の配慮を目的とし、地区整備計画の「建築物等に関する事項」及び「土地の利用に関する事項」に表記の配慮事項を定めます。
 具体的な配慮事項について御説明いたします。こちらは、良好な街並みの形成を図るため、現状の地区計画でも定められている制限となりますが、離隔距離の確保や緩衝帯となる緑地は、騒音、臭気等の対策となります。
 新たな騒音・臭気対策として、建築物の主要な出入口の離隔距離の確保と近隣に配慮した建築設備の設置をすることとしております。
 新たな周辺交通対策として、敷地内に自動車の滞留空間を確保することとしております。
 こちらも周辺交通対策として、自動車の出入口は、交差点から離れた位置に配置するとともに、自動車の出入口周辺の見通しを確保することとします。
 災害時集合場所や地域のスポーツ・健康づくりの場となるグランドは、地域貢献として維持するとともに、騒音対策として、壁面後退区域は、歩道上空地に加え、緑地の整備に努めることとします。
 最後に、スケジュールを御説明いたします。
 本日の都市計画審議会での御報告後、まちづくり懇談会を令和8年7月31日及び8月1日に開催します。その後、原案を取りまとめ、令和8年10月開催予定の都市計画審議会で御報告後、令和8年10月頃に原案説明会の開催、原案の公告・縦覧を行います。令和9年1月頃には、案の公告・縦覧を行い、令和9年2月頃開催予定の都市計画審議会に諮問させていただいた上で、同じく2月頃に都市計画変更の決定と、6月頃に条例改正を予定しております。御説明は以上となります。

会 長:

 御意見・御質問のある方は、お願いいたします。

委 員:

 スライド11ページの比較表で、④の「地区計画の変更」が適切ということで、今回の計画案があると思います。用途規制の緩和ということですが、地区計画にもいろいろな手法があると思います。具体的にその中で、今回用途地域の変更の代わりに地区整備計画の策定を行う場合、緩和の手法として何型の地区計画を想定されておりますか。

事務局:

 多摩川住宅地区地区計画は、元々誘導容積型の地区計画となっております。その地区計画を変更して、今回、用途規制の緩和を入れる形となります。

委 員:

 現状の用途地域規制では抵触する部分を、地区整備計画を策定することによって、その部分を緩和するということですか。

事務局:

 スライド16ページに記載の「建築物等の用途の制限」の項目の変更を今回行います。用途を緩和するために、新たに表記の内容を地区整備計画に追加する変更となります。

委 員:

 もう一点よろしいですか。特別用途地区ではなく、地区計画の変更で大臣と協議をされているというお話だったと思いますが、法律の枠組みの中で用途規制の緩和が、この地区計画を変更することによって可能となるということでしょうか。

事務局:

 おっしゃる通りでございます。

会 長:

 他にいかがでしょうか。

委 員:

 資料25ページのスケジュールについてですが、体育施設や温水プールなど狛江市民にとって期待値が高いと思いますので、正式な広報をする段階に関しての質問です。今、素案ということで、この後7、8月に懇談会を行って、例えば、この資料の9ページの、パースの資料などを市民へ広報をしていいタイミングはいつですか。懇談会が開かれる、7月31日、8月1日以降というような理解でよろしいでしょうか。

事務局:

 本日の資料はまだ最終調整中の資料になっておりますので、懇談会が開かれる、7月31日、8月1日以降に公開していただければ幸いです。

会 長:

 他にいかがでしょうか。

委 員:

 ホ号棟がリニューアルで完成をして、当時の団地から考えつかないような高級マンションに変わっております。今、狛江市の部分のニ号棟が建築工事始まっておりますが、早い人だと来年の秋ぐらいから入居が始まると思っております。小学校が平成13年に閉校した後、多摩川住宅が建て替わり、本当に魅力のある住宅地に生まれ変わっておりますので、今回計画している複合施設が快適で素敵な施設となるような取り組みをお願いしたいと思っております。以上です。

事務局:

 次の議題にあたり、担当者が入れ替わりますので、少々お待ちください。

会 長:

 それでは、議題4調布都市計画下水道の変更(案)について、報告案件でございます。事務局から説明をお願いします。

事務局:

 本日は、都市計画変更原案について御説明させていただきます。
 多摩川雨水幹線ポンプ施設に係る変更について御説明いたします。
 狛江南部第2排水区は、多摩川雨水幹線に流入する区域です。猪方排水樋管は、この区域に降った降雨を多摩川へ排水する施設となっております。流域面積は、約95ヘクタールになります。
 続いて、多摩川雨水幹線流域の被害の状況です。色が付いている箇所に浸水被害がありました。右側が当時の写真になります。
 まず、再度災害防止とは、過去の災害時と同様の降雨により、再び同規模の被害が生じることを防止することであります。
 初めに多摩川雨水幹線流域での対策の目標及び浸水対策の前提条件を御説明いたします。「対策の目標」は、再度災害防止の観点から、令和元年東日本台風(台風第19号)と同規模の災害に対して、対策の目標を”浸水の解消”としております。この目標に向けて、計算の条件を設定しています。対象降雨は、再度災害防止の観点から、令和元年東日本台風(台風第19号)の実績降雨を対象としました。対象水位は、令和元年東日本台風(台風第19号)の痕跡水位を対象としています。
 令和7年度に行いました基本設計において、ポンプ施設の配置を計画した結果、定置式のポンプを2台、駒井町3丁目の敷地に設置することとしました。ポンプの規模はφ1,000mmを2台、能力は150m3/分(2.50m3/秒)が2台で合計300m3/分(5.00m3/秒)の排水能力があります。また、全体施設としては、多摩川雨水幹線から①の定置式ポンプに雨水を流入させる②の流入管、ポンプから下流部に強制排水する③の圧送管と多摩川雨水幹線への逆流を防ぐ④の逆流防止ゲートとなります。
 ポンプ施設の仕組を御説明いたします。流入管を通過した雨水は、除塵機によって、ゴミなどを除去し、定置式ポンプによって吐水水槽の水位を多摩川の水位より高くします。水位差によって圧送管を経由して、多摩川へ排水します。
 雨水排水の流れについて、御説明いたします。平常時は多摩川雨水幹線を通じて、猪方排水樋管を通り、多摩川に排水されます。ポンプ稼働時については、多摩川の水位が上昇した場合逆流防止ゲートが閉まり流入管を通じて、ポンプ施設に水が流入します。ポンプ施設に一定の高さまで水がたまると、ポンプが稼働し圧送管を通じて、多摩川に向けて排水を行います。
 スライドのイメージ図を御覧ください。北西の上空から見た図となります。青色の矢印は、流入管を通りポンプ施設に水が流入し、赤色の矢印が定置式ポンプから送水される水を示しています。
 スライドのイメージ図を御覧ください。鳥瞰図は、ポンプ施設のイメージであり、周りの建物などは、参考で見ていただきたいと思います。南西の上空から見た図となります。
 鳥瞰図は、ポンプ施設のイメージであり、周りの建物などは、参考で見ていただきたいと思います。南東の上空から見た図となります。
 鳥瞰図は、ポンプ施設のイメージであり、周りの建物などは、参考で見ていただきたいと思います。北東の上空から見た図となります。
 平面図になります。青色の部分がポンプ設備になります。ポンプ本体は地下に配置しています。次にピンク色の部分が電気設備になります。電気設備には、ピンク色の中央に配置している自家発電機設備と、左側の2.2mの四角が発電機に燃料を供給する燃料小出し槽、右側と下側に受電盤等が並んでいます。次に緑色の部分は維持管理スペースとして、通常時は空地になっています。青い線は自家発電設備及び燃料小出し槽から保安距離10mの線で、隣地の建物から必要な距離です。緑色の線は自家用発電機から保有空地3mの線で消防法上の空地が必要になります。これより電気設備の位置が固定されるために、その他の部分にポンプ設備と維持管理スペースを配置することとしています。
 なお、黄色枠で囲まれているポンプ施設の吐出水槽と電気設備については、ポンプから排出する圧送管と道路上にある企業管との位置関係等により、位置が変わる可能性があります。
 南西側から北東側を見た断面図になります。中央にあるのが、ポンプ設備の吐出し水槽です。水位差により多摩川に排水するために、図のような高さが必要になります。現在の道路地盤面より約5.4mの高さです。幅は4.0mです。左側にある機械が水路のごみを自動で掻き取る除塵機です。現在の駐車場地面より約3.0mの高さです。右側にあるのが、電気設備です。耐水化のため、現在の駐車場地面より約1.4mの高さに盛土し、電気設備を配置しています。
 北西側から南東側を見た断面図になります。吐出し水槽と自家発電機の断面図になります。黄色枠で囲まれている箇所は、位置が変わる可能性があります。
 続いて都市計画変更の必要性についてです。ポンプ施設の設置に伴い、都市計画変更を実施します。都市計画下水道にポンプ施設を追加します。
 計画中のポンプ施設についてです。建設するポンプ施設の日影を検討しました。本施設は建築物ではないため、日影規制の対象外ですが、建築基準法に照らし合わせた場合でもポンプ施設は規制値内となります。
 ポンプ施設に設置する自家発電設備について、騒音対策を検討しました。自家発電設備は騒音減衰距離を確保します。自家発電設備は、ポンプが稼働する規模の豪雨時で停電になった際に稼働する他、月1回の点検時に数十分程度稼働します。
 令和8年5月15日及び16日に開催しました、市民説明会について御説明します。令和元年度の災害防止に向けた取組状況について再度御説明し、15日金曜日は32名、16日土曜日は39名、合計71名の方に御参加いただきました。
 市民説明会でいただきました主な御質問と御意見と市の回答となります。
Q1:工事中の交通渋滞に懸念があるため、影響について確認したい。
A1:通行止めする際には、迂回路を取る必要があります。広域にお知らせをさせていただくような形で、なるべく通行量が減るようにしていきたいと考えております。
Q2:自家発電設備は高い位置に設置しないと、排水ポンプの能力があっても動かなくなると心配である。建築基準法が適用されないなら、もっと高くすれば良いのではないか。
A2:東日本台風より大きな多摩川計画規模の想定浸水深を基に高さを設定しています。これより高くすると御近隣の方に影響が出る部分もあるため、配慮した形としています。
Q3:ポンプが稼働すれば、平均雨量はどのぐらいまで大丈夫なのか。どのくらいの効果があるか。
A3:令和元年東日本台風の降雨を対象としていますので、当時の時間雨量の38.5mmを対象としております。ポンプ設置後は、浸水被害が解消されるシミュレーション結果からポンプ規模を決めています。
 最後に今後のスケジュールについて御説明します。本日の報告後、7月に都市計画原案に係る公聴会の開催と公告・縦覧を行うとともに、11月に都市計画案の公告・縦覧を行います。そして、12月開催の都市計画審議会で諮問をさせていただいた上で、年内に都市計画決定・告示を行いたいと考えております。資料の御説明は以上です。

会 長:

 御意見・御質問のある方は、お願いいたします。

委 員:

 監視とコントロールの体制とはどういうことかお教えていただけますか。

事務局:

 ポンプの稼働につきまして、多摩川の水位、幹線の水位、逆流防止ゲートの開閉状況など条件によって自動でポンプが動くような形で考えておりますが、併せて現場で職員が立ち会って、動作に間違いがないようにしてまいりたいと考えております。

会 長:

 他にいかがでしょうか。

委 員:

 スライドの17ページですが、本件は建築物ではないと思いますが、日影規制の検討もされております。この場所は第1種低層住居専用地域で、仮に建築物の場合、10メートルの高さ制限があるかと思います。断面図を見ると、ポンプを含めて10メートルは超えていない。また「建築物でないため」という記載がありますが、屋根がないので建築物でないという理解でよろしいでしょうか。

事務局:

 建築物であるかどうかは建築指導事務所に事前に確認いたしまして、設備及び施設について建築物ではないということを確認しております。

委 員:

 そうするとスライドの12ページの鳥瞰図の自家発電設備、除塵機、吐出水槽は雨ざらしであると思いますが、集中豪雨などあった際に痛むようなものはないということでよろしかったでしょうか。また、雨の中作業する職員は大丈夫ですか。

事務局:

 雨ざらしというような状況でも大丈夫な設備を設置いたしまして、職員につきましても、近くに排水樋管がありまして、こちらは屋根がございます。また敷地内の維持管理スペースに車を止める運用になると思いますので、その中で雨をしのぐ形で考えております。

会 長:

 それでは、議題5調布都市計画道路3・4・2号線周辺まちづくりについて、報告案件でございます。事務局から説明をお願いします。

事務局:

 それでは、議題5調布都市計画道路3・4・2号線周辺まちづくりについて、御報告いたします。
 調布都市計画道路3・4・2号水道道路線は、東京都が令和3年2月に事業認可を取得し、現在整備を進めています。 
 東京都が進める都市計画道路事業により、歩道の拡幅、自転車走行空間が設置される予定です。
 続いて、これまでの経緯です。狛江市では、令和2年度から、水道道路周辺のまちづくりの検討を始め、周辺住民の皆様からアンケート調査などで御意見をいただきながら、水道道路周辺のまちづくりの課題やまちづくりの方向性を検討してまいりました。
 続いて、まちづくりの検討範囲です。水道道路の整備を沿道建築物の更新の機会と捉え、水道道路沿道地区のまちづくりを先行して検討していまいります。
 続いて、地区の位置付けについて御説明いたします。
 狛江市都市計画マスタープラン・立地適正化計画の土地利用の方針において、水道道路沿道地区は沿道利用地区に、その周辺は主に低層住宅地区に位置付けられています。
 沿道利用地区では、後背地の土地利用との調和を図りながら、沿道のにぎわいをいかした土地利用、また低層住宅地区では、都市農地などのみどりと調和した、ゆとりある低層住宅などを誘導することとしています。
 続いて、道路・交通の方針です。
 水道道路は、「都市間連携軸」と位置付けられ、都市間の連携強化、市内の更なる移動の利便性や活性化を担う道路として、適切な整備促進や維持・管理を図るとともに、拠点間を結ぶ公共交通ネットワークの形成を目指すこととしています。
 続いて、水道道路周辺の現状と課題です。
 水道道路周辺には、スーパーやドラックストア等の生活利便施設へのアクセスが不便な地域があり、利便性の向上が求められます。なお、黄色で示された箇所が、生活利便施設が300m以内に存在しないエリアとなります。
 水道道路周辺には生産緑地地区が多くあり、農地の保全・活用を図るとともに、農地と住宅が調和したまちづくりが求められます。
 公園については、地域資源として、令和8年4月に駒井公園が一部開園し、引き続き整備を進めています。地域がつながるコミュニティパークとしての役割が期待されています
 水道道路周辺は、農道を基盤として道路網が形成された箇所が多いため、赤線で示した4m未満の道路が随所に見られます。また、網掛けのエリアは、幅員6m以上の道路の不足により、消防ホースが届きにくい区域となっており、円滑な消防活動のため改善が求められます。
 狛江市都市計画マスタープラン・立地適正化計画において、道路・交通の方針が定められており、オレンジの線で示す主要な生活道路は、幹線道路に囲まれたエリア内の人と交通の移動の円滑化や消防活動の空間確保等を推進するため、幅員6m以上を目指すこととしています。
 東京都防災都市づくり推進計画では、水道道路周辺の猪方三丁目や、東和泉二丁目、岩戸南四丁目は木造住宅密集地域に位置付けられています。このため、延焼防止のため、建物の耐火性向上が求められます。
 水道道路沿道地区・周辺地区とも全域が、多摩川の氾濫による浸水想定区域になっております。このため、水害への対応が求められます。
 続いて、水道道路沿道地区・周辺地区のまちづくり方針についてです。
 先ほど御説明した水道道路周辺の現状と課題を踏まえ、水道道路沿道地区・周辺地区のまちづくりの方向性について、以下の3つの視点を案として示しております。「①水道道路沿道の利便性向上により、にぎわいのあるまち」、「②安心・安全で災害に強いまち」、「③農地と住宅が調和したまち」となります。
 「①水道道路沿道の利便性向上により、にぎわいのあるまち」については、水道道路の歩道の拡幅や自転車走行空間の設置による利便性の向上に加え、スーパーやドラッグストアなどの生活利便施設の立地や、農地の直売所や店舗などの立地による利便性の向上により、水道道路沿道に徐々に人通りが増えることにより、にぎわいのあるまちになることを示しております。
 「②安心・安全で災害に強いまち」については、水道道路の整備に加え、水道道路沿道に耐火性の高い建物の誘導し、延焼遮断機能を向上させるとともに、災害時のオープンスペースとなる生産緑地の保全や、生け垣など地震にも安全な垣または柵の設置を誘導することで、安心・安全で災害に強いまちになることを示しております。
 「③の農地と住宅が調和したまち」については、1点目の視点と同様に周辺の農地の直売所や店舗などの立地、敷地内の緑化及び水道道路の道路緑化により、農地と住宅が調和したまちになることを示しております。
 続いて、まちづくりのルールについて、御説明いたします。
 先ほど御説明したまちづくりの方針を実現するために、まず最初に、水道道路沿道地区に用途地域等や地区計画のルールを導入することをステップ1として考えております。その後、水道道路周辺地区についても、地域住民と意見交換をしながら、地域の実情にあったまちづくりを検討していきたいと考えています。
 用途地域等の変更(案)について御説明いたします。
 水道道路沿道地区については、世田谷通りとの交差点付近に近隣商業地域が一部指定されており、こちらを幹線道路沿道地区Ⅰとします。それ以外の第一種中高層住居専用地域に指定されている箇所は、幹線道路沿道地区Ⅱとします。
 今回、水道道路沿道地区の大部分を占める幹線道路沿道地区Ⅱについて、用途地域と高度地区の変更を検討しています。
 用途地域は、第一種中高層住居専用地域から第一種住居地域への変更となりますが、地区計画で水道道路の整備に合わせて段階的に建築物の用途を緩和する内容となります。また高度地区については、現在の20メートル第一種高度地区から、25メートル第二種高度地区への変更となりますが、こちらも地区計画で、建築物の高さの最高限度は、現在と同じ20メートル以下に据え置く内容となります。なお、建蔽率、容積率、準防火地域の変更はありません。
 表記のステップ図は、水道道路の整備に合わせた段階的に変更する流れを示しています。
 今回の変更では、用途の制限は、第一種中高層住居専用地域と地区計画で定めた用途の制限となり、高度地区は地区計画の補完を踏まえ、実質20m第二種高度地区と同じ制限となります。
 建築物の用途を適切に誘導するため、将来的に、水道道路が建築基準法第42条第1項4号の指定がされた際には、用途の制限は、第一種住居地域と地区計画で定めた用途の制限となります。なお、幹線道路沿道地区Ⅰでは、用途地域及び高度地区の変更はありません。
 続いて、地区計画(案)です。
 今回、表記の6つのルールについて幹線道路沿道地区Ⅰと幹線道路沿道地区Ⅱそれぞれの特性に応じて導入する予定です。
 1点目の建築物等の用途の制限です。地区の状況に応じた良好な住環境の形成を図るため、表記の用途を制限します。また先ほど御説明しましたが、都市計画道路が建築基準法第42条第1項4号に指定されるまでは、第一種中高層住居専用地域の用途の制限が併せて適用されることとなります。
 2点目は、建築物の敷地面積の最低限度です。敷地の細分化を防止するため、幹線道路沿道地区Ⅱについては、建築物等の敷地面積の最低限度を70㎡とします。
 3点目は、建築物等の高さの最高限度です。周辺住宅地の住環境と調和のとれた街並み景観の形成を図るため、先ほど御説明しましたが、沿道地区Ⅱの高度地区については、地区計画で最高高さを現在と同じ20m以下に制限します。      
 4点目は、壁面の位置の制限です。幹線道路沿道地区Ⅱでは、建物の密集を防ぎ、日照や通風等を確保するため、隣地境界線からの壁面の位置の制限を定め、隣地境界線までの距離は0.5m以上とします。
 5点目は、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限についてです。良好な街並みの形成を図るため、建築物等の色彩その他の意匠については、狛江市景観まちづくりビジョン第2編ガイドライン編の規定に適合するものとします。
 6点目は、垣又はさくの構造の制限です。緑豊かで良好な街並みの形成を図るとともに、地震に対して安全な住環境の形成を図るため、道路に面して設ける垣又は柵の構造は、地盤面からの高さが1.8m以下で、生け垣又は透過性を有するフェンスとします。
 最後に今後のスケジュールについてです。
 本日の都市計画審議会の報告後、7月17日、18日にまちづくり懇談会を開始するとともに、8月頃にはパネル展示を用いたオープンハウスにより、地区住民の皆様から御意見を伺う予定としております。皆様からの御意見を踏まえ、水道道路沿道地区に関する都市計画の原案を作成し、10月頃に、都市計画原案の説明会、来年1月頃に都市計画案の公告・縦覧の手続きを行い、2月頃に都市計画審議会へ諮問の上、都市計画決定を行うことを考えております。
 御報告は以上となります。

会 長:

 御意見・御質問のある方は、お願いいたします。
 特にないようですので、議題5の報告については以上といたします。

事務局:

 次の議題にあたり、担当者が入れ替わりますので、少々お待ちください。

会 長:

 それでは、議題6調布都市計画公園の変更(案)について、報告案件でございます。事務局から説明をお願いします。

事務局:

 調布都市計画公園の変更(案)について、御報告します。
 今回の変更は、都営狛江アパートの建て替えを契機として、都市計画公園の藤塚第一・第二・第三公園を1つに集約する都市計画変更を行うものです。
 はじめに、藤塚第一・第二・第三公園周辺の概要について御説明します。
 今回、都市計画変更を行う藤塚第一・第二・第三公園は、東京都により建て替えが検討されている都営狛江アパートの区域内に設置されています。本地区にはこれらの公園のほか、公共施設や東京慈恵会医科大学西部医療センターが隣接しています。
 続いて、上位計画における本地区の位置付けについて御説明します。
 公園に関する位置付けについては、狛江市都市計画マスタープラン・立地適正化計画において、都市計画公園等は地域の特性等に応じて機能再編や再整備を図ることとしています。
 また、「狛江市緑の基本計画」においては、身近な公園の機能再編を施策の一つとしており、小規模公園の機能再編・再整備の推進等を行うこととしています。 
 拠点に関する位置付けについては、都営狛江アパートを含む東京慈恵会医科大学西部医療センター周辺は狛江市都市計画マスタープラン・立地適正化計画において「医療防災拠点」に位置付けられています。地域医療の中枢を担う本医療センターが核となり、医療及び防災の活動の場となるよう、病院の建て替えとともに、必要なオープンスペースを確保し、周辺に必要な都市機能の誘導を図ることとしています。
 次に、都市計画変更の内容について御説明します。藤塚第一・第二・第三公園はそれぞれ小規模な都市計画公園となっており、現在、地域の交流の場として機能しています。
 これらの都市計画公園について、都営狛江アパートの建て替えを契機として、先ほど御説明した上位計画等により、調布都市計画道路3・4・23号稲荷前線沿いに1か所に集約することで、まとまったオープンスペースの確保による防災機能向上のほか、周辺住民や来訪者等にとっても公園の利用がしやすくなる等、交流機能の向上を図ります。
 以上のことから、藤塚第一・第二・第三公園の約0.46ヘクタールを廃止し、新たに藤塚公園の約0.52ヘクタールを追加する都市計画変更を行います。
 なお、面積を精査した結果、藤塚第一公園の面積に錯誤があったため、併せて修正します。
 最後に今後のスケジュールについて御説明します。
 本年8月下旬に公聴会を開催し、9月に16条縦覧、12月に17条縦覧を行ったのち、来年2月に都市計画審議会への付議を予定しております。御説明は以上です。

会 長:

 御意見・御質問のある方は、お願いいたします。

会 長:

 この新しくできる公園はどのようなイメージですか。

事務局:

 まだ詳細な設計などは進めておりませんが、整備時期は5期に分かれておりまして、第5期分の工事の予定です。なお、整備の詳細については今後、東京都等と協議していく予定でございます。

会 長:

 空地というか空間が広がっていて、若干の緑があって、自由にそこを使えるようなイメージですか。市として、こういう機能を持った公園にして行きたいというような要望は持っておられますか。

事務局:

 具体的な要望については上げてございませんが、今後、引き続き検討してまいりたいと考えてございます。

会 長:

 十分協議をしていただきたい。

会 長:

 他にいかがでしょうか。

委 員:

 藤塚第四児童公園は、計画の対象外であると思いますが、私もよく通りますが、誰も遊んでおらず、ここだけ残しておくのは、素朴な疑問としてどうかなと思います。

事務局:

 今回は、都市計画の変更についての御説明となります。藤塚第四児童公園は、都市計画公園ではございませんので、今回の御説明には含まれておりませんでした。実際の公園整備の中では、藤塚第四児童公園も廃止を行いまして、新たな公園に含んでいく予定でございます。

会 長:

 それでは、議題7狛江駅周辺まちづくり方針(案)について、報告案件でございます。事務局から説明をお願いします。

事務局:

 お手元の資料7、狛江駅周辺まちづくり方針(案)について、御説明いたします。
 こちらは、令和8年3月31日の庁議において決定し、同年4月20日に市HPに掲載いたしております。この方針案は、狛江市都市計画マスタープラン・立地適正化計画に基づき、地域別まちづくり方針として策定されたものであるため、御報告いたします。
 それでは、資料の御説明をします。
 こちらは、本編と参考資料で構成されており、本日は主要部分を抜粋して御説明します。
 こちらのスライドが全体の体系図です。
 左側上段の1章に本方針の概要、下段の2章に駅周辺の特徴、今後の視点をまとめています。
 1、2章から、右側上段の3章にまちの将来像、まちの方向性、下段4章に、それらを実現するための取組方針を9つの分野にまとめています。
 こちらのスライドでは、策定経緯をまとめています。
 地域住民によるまちづくり機運が高まる中、狛江駅周辺は狛江市都市計画マスタープラン・立地適正化計画において、市の中心・玄関口として重要な場所としていることを踏まえ、多様なステークホルダーと将来像を共有し、協議会が提案する【地区まちづくり構想】と市の各行政計画に整合が必要であることから、本方針を策定することとしました。
 こちらは、狛江駅と近隣拠点駅との比較を行ったものです。
 検討にあたり、これまでベッドタウンとして発展してきた狛江市、そして市の中心・玄関口である狛江駅について、住民の暮らしをベースに検討しました。住民の暮らしは市域の中だけで完結するものではなく、周辺地域を含む広域圏の中で営まれています。
 これら周辺地域の近隣拠点との比較により、狛江駅はさまざまな特徴のある、魅力的な拠点駅に囲まれていることを再認識しました。そこで、狛江駅を中心とした、およそ30分でアクセスできる周辺の拠点を、“狛江30分生活圏”と定義し、その圏域の中で狛江駅がもつべき今後の視点をデータと共に整理しました。
 第2章を踏まえ、狛江駅周辺の今後の視点を総括しています。
 圏域における狛江の立ち位置、駅周辺の特徴、社会変化、そして5つの分野についてもデータを整理した上で、今後の視点を赤字で整理しています。
 その上で、ベッドタウンとして発展してきたことに加え、在宅志向の高まりや価値観の多様化などの社会変化を契機と捉え、住宅都市としての価値を高め、圏域の発展につなげていくこととし、住民の暮らしに焦点を当てたまちの将来像やまちづくりの方向性を「まちづくり方針」として描くこととしました。
 次のスライドでは、まちの将来像、方向性を示しています。
 ベッドタウンの狛江市を大きな家に見立てたとき、狛江駅は玄関口にあたります。今はただの通過点にしか過ぎない駅周辺の空間を、くつろぎ、楽しめ、集える、自宅ではないもう1つの居間(リビング)にしていきたい。このため、まちの将来像を“セカンドリビングのあるまち”としました。
 スライドの7ページから12ページは南口地区のパースとなります。
 狛江駅周辺での新たなライフスタイルのイメージを示した全体像、そして、住民の暮らしの会話を部分的に切り出し、吹き出しで表しています。
 スライドの13ページは3つのまちづくりの方向性から、まちの将来像・まちづくりの方向性の実現に向けて取り組むべき方針について、狛江市都市計画マスタープラン・立地適正化計画のまちづくりの分野別方針を踏まえ、9つの分野に分けております。
 スライドの14ページを例にしますが、各ページは同様の構成で、はじめに将来の目指す方向性と御説明、その下の青いハッチ部分には実現するための具体の施策案をハッシュタグで記載しています。
 なお、具体的な施策案については、関係者と調整を行ったものではなく、今後関係者と実現可能性について、検討・調整を行う予定としております。
 御説明は以上です。

会 長:

 御意見・御質問のある方は、お願いいたします。
 特にないようですので、議題7の報告については以上といたします。

事務局:

 本日の議題3の調布都市計画地区計画多摩川住宅地区計画の変更につきまして、回答に誤りがありましたので訂正させていただきます。委員からの地区計画の型は何型ですかとの質問に、誘導容積型と御回答させていただきましたが、正しくは一般型でした。申し訳ありませんでした。

会 長:

 委員の皆様、この際御発言があれば、お願いします。
 他に何かありますか。
 それでは、本日の狛江市都市計画審議会は、以上で終了いたします。

 


 

狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿

肩書

選任の区分

氏名

会長

学識経験者

町田 修二

職務代理

学識経験者

遠藤 正宏

委員

学識経験者

大矢根 淳

委員

学識経験者

二井 昭佳

委員

市議会委員

三宅 まこと

委員

市議会委員

小木 哲朗

委員

市議会委員

太田 久美子 

委員

市議会委員

宮坂 良子

委員

市議会委員

佐々木 貴史

委員

東京都多摩建築指導事務所長

佐藤 至

委員

狛江市の住民

飯尾 晋

委員

狛江市の住民

鈴木 正人

委員

狛江市の住民

大久保 正明

臨時委員

調布警察署長

増田 太郎

臨時委員

狛江消防署長

上村 久子