1 日時

令和3年5月20日(木曜日)午後2時~3時30分

2 場所   狛江市役所 特別会議室他
3 出席者

会長
杉浦浩

委員
吉井博明、石井恒利、佐藤淳一、岡村しん、加藤功一、山田幸子、佐々木貴史、石井功、浅井勉、髙山精一郎、鈴木一成

臨時委員
伊藤由佳里(佐々木祐二代理)、近藤由紀夫(吉田英生代理)、石黒實、荒井悟

幹事
都市建設部長(兼)和泉多摩川緑地都立公園誘致推進担当部長 小俣和俊
まちづくり推進課長 松野貴洋
まちづくり推進課都市計画担当副主幹 富永和歌子
まちづくり推進課まちづくり推進担当副主幹 土橋元英

4 欠席者   田邉学、毛塚正太郎
5 議題

(1)調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の変更(案)について(諮問)
(2)調布都市計画公園・緑地の変更及び決定(案)について(諮問)
(3)その他

6 提出資料

事前配布資料

  • 開催通知(A4 1枚)
  • 次第及び配布資料一覧(A4 1枚)
  • 資料1-1 調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の変更(案)計画図書(A4 9枚、A3 6枚)
  • 資料1-2 多摩川住宅地区地区計画の変更概要(新旧対照表)(A4 3枚)
  • 資料1-3 調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の変更(案)に対する意見書の要旨と見解(A4 3枚)
  • 資料2-1 調布都市計画公園・緑地の変更及び決定(案)計画図書(A4 8枚、A3 12枚)
  • 資料2-2 調布都市計画公園・緑地の変更及び決定(案)に対する意見書の要旨と見解(A4 1枚)
  • 資料2-3 協議結果通知書(A4 1枚)
  • 資料3 議題1及び議題2スライド資料(A4 11枚)
  • 狛江市都市計画図(A1 1枚)
  • 狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿(A4 1枚)

7 会議の結果

 

事務局
 定刻でございますので、ただ今から令和3年度第1回狛江市都市計画審議会を始めさせていただきます。
 本日は御多忙の中、また、緊急事態宣言中であるにもかかわらず、御出席を賜り、誠にありがとうございます。都市計画法に基づき設置している都市計画審議会ですが、WEBで開催することについては、都市計画法上も狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例上も問題のないことを市の政策部門へ確認しています。WEBで開催するのが初めてであり、慣れてない分お聞きづらい点など、あるかと思いますが、御協力くださいますようお願いいたします。
 始めに、市長の松原から開会の御挨拶を申し上げます。市長、よろしくお願いいたします。

市長
 皆様こんにちは。本日は大変お忙しい中、令和3年度第1回狛江市都市計画審議会に御参加いただきましてありがとうございます。緊急事態宣言下でありますが、都市計画審議会は狛江市のまちづくりにおいて重要な会議ですので、リモート参加を併用し、会議室の密な環境は回避した中で開催していただくこととなりました。皆様方には、日頃からの狛江市のまちづくりへの御尽力に加え、このような開催形態となりましたことに御協力いただきまして誠にありがとうございます。
 本審議会より、狛江市議会より選出されている委員について、新たに5名の方に委員をお引き受けいただいております。また、調布警察署長、狛江消防署長、マインズ農業協同組合理事及び農業委員会会長におかれましても臨時委員として就任していただいております。皆様方には、将来の狛江市について活発な御議論をいただきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日は、調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の変更(案)と調布都市計画公園・緑地の変更及び決定(案)について諮問させていただきます。多摩川住宅地区地区計画は、平成29年9月に都市計画決定を行い、その後、多摩川住宅地区内のニ号棟街区の再生に向け、住民の方々と検討及び協議を行ってまいりました。
 長年にわたり形成されてきた緑豊かで良好な住環境を生かしつつ、多様な世代の方々が定住できるまちの再生に向け、御審議の程よろしくお願いいたします。
 今後も都市計画審議会の委員の皆様の御協力をいただきながら、優しいまち狛江の実現に向けて努力してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

事務局
 本日はWEB開催とするため、諮問書については、事前に会長へ送付しております。

会長
 確かに受領しております。

事務局
 続きまして、まちづくり推進課長の松野より、委員の御紹介をさせていただきます。

課長
 狛江市都市計画審議会条例第3条第1項第2号の委員につきまして、本年5月6日に狛江市議会臨時会おいて、狛江市議会より5名の都市計画審議会委員が選出されました。御紹介させていただきます。
 今回はWEB開催のため、私から委員の皆様のお名前を読みあげさせていただき、次回以降に対面で開催する際に改めて自己紹介をお願いしたいと思います。狛江市議会議員の岡村しん委員です。加藤功一委員です。山田幸子委員です。佐々木貴史委員です。石井功委員です。
 続きまして、狛江市都市計画審議会条例第4条に基づく臨時委員の御紹介をいたします。調布警察署長の佐々木祐二委員です。本日は公務のため、代理といたしまして、交通課長の伊藤由佳里委員にお越しいただいております。そして、狛江消防署長の吉田英生委員です。本日は公務のため、代理といたしまして、狛江消防署予防課防火査察係長の近藤由紀夫委員にお越しいただいております。また、マインズ農業協同組合理事の石黒實委員です。狛江市農業委員会会長の荒井悟委員です。

事務局
 本日はWEB開催のため、委嘱状につきましては市役所にて御出席いただいている委員の皆様にはお渡ししております。WEBにて御出席いただいております委員の皆様には別途お渡しさせていただきます。
 続きまして、令和3年4月1日付けの人事異動に伴い事務局内に異動がございましたので、狛江市都市建設部まちづくり推進課長の松野より自己紹介をさせていただきます。

課長
 令和3年4月1日付けでまちづくり推進課長になりました松野です。続きまして、まちづくり推進課都市計画担当副主幹の富永です。まちづくり推進課まちづくり推進担当副主幹の土橋です。よろしくお願いいたします。

事務局
 誠に申し訳ありませんが、ここで市長は公務により途中退席させていただきます。

 

(市長退席)

 

 それでは、杉浦会長に議事進行をお願いいたします。

会長
 狛江市都市計画審議会の会長の杉浦です。本日の議事を進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、令和3年度第1回狛江市都市計画審議会を開催させていただきます。
 本日は、招集委員18名全員のうち16名が出席されております。狛江市都市計画審議会条例第7条第2項の規定に基づき、過半数以上の出席ということで本会議は成立いたします。
 次に、会議録の署名者を選出いたします。狛江市都市計画審議会運営規則第13条第3項の規定により、議長と議長が指名する委員が署名することになっておりますが、本日は岡村委員にお願いいたします。

会長
 会議の公開について事務局から説明をお願いします。

事務局
 本日の審議会に先立ちまして、広報を通じて傍聴者を募集いたしましたところ、7名の傍聴希望者がありました。なお、報道関係等からの傍聴希望等についてはなかったことを御報告いたします。

会長
 それでは、傍聴人に入室いただきます。

会長
 それでは、始めに資料の案内をさせていただきます。事務局より説明をお願いします。

事務局
 では、本日の資料について、説明いたします。
 事前配布資料は、
 ・開催通知(A4 1枚)
 ・次第及び配布資料一覧(A4 1枚)
 ・資料1-1 調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の変更(案)計画図書(A4 9枚、A3 6枚)
 ・資料1-2 多摩川住宅地区地区計画の変更概要(新旧対照表)(A4 3枚)
 ・資料1-3 調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の変更(案)に対する意見書の要旨と見解(A4 3枚)
 ・資料2-1 調布都市計画公園・緑地の変更及び決定(案)計画図書(A4 8枚、A3 12枚)
 ・資料2-2 調布都市計画公園・緑地の変更及び決定(案)に対する意見書の要旨と見解(A4 1枚)
 ・資料2-3 協議結果通知書(A4 1枚)
 ・資料3 議題1及び議題2スライド資料(A4 11枚)
 ・狛江市都市計画図(A1 1枚)
 ・狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿(A4 1枚)
 以上になります。
 狛江市都市計画図につきましては、議事の進行に合わせて適宜御活用ください。
 本日は、WEB開催となっております。御質問等ある場合は、画面に向かって挙手をしてお名前をお伝えいただき、杉浦会長から御指名があるのをお待ちください。御発言の際には、ミュートを解除していただいてから御発言をお願いいたします。
 それでは、杉浦会長お願いいたします。

会長
 それでは、議題1調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の変更(案)について及び議題2調布都市計画公園・緑地の変更及び決定(案)についての諮問案件でございます。関連事項であるため、まとめて説明をお願いいたします。

事務局
 議題1調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の変更(案)について及び議題2調布都市計画公園・緑地の変更及び決定(案)について報告いたします。事前にお配りいたしました資料3を御覧ください。
 始めに、議題1調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の変更(案)について説明いたします。
 都市計画変更(案)の概要については、今回の変更対象区域は、赤塗りでお示ししている多摩川住宅ニ号棟の街区及び根川に沿った地区施設の部分になります。
 変更概要としては、ニ号棟の土地利用の方針の区域を「住宅再生促進地区」から「住宅再生A地区」へ変更し、「住宅再生A地区」の建築物等の整備の方針を適用することで、土地利用の方針に沿った建築物等の誘導を行います。
 また、地区施設の追加及び削除を行うことや、令和2年9月7日に調布都市計画道路3・4・5号線の多摩川住宅交番前交差点以西の区間が廃止されたことに伴い、計画書等の表記を一部修正します。
 地区計画の目標について説明いたします。本地区は、調布市の南東端部、狛江市の西端部に位置し、多摩川に隣接する豊かな自然環境のもと、東京都住宅供給公社により一団地の住宅施設として整備された分譲・賃貸住宅、道路、公園、商業、教育施設等が一体的に配置され、良好な住環境が形成されています。一方、団地建設から50年余が経過し、建物の老朽化に伴う防災性の低下や地区内の高齢化率の上昇などが顕在化し、地区の賑わいや活力の低下が課題となり、多様な世代による魅力ある街への再生が求められています。
 本地区のまちづくりについて「調布市都市計画マスタープラン」では、地域の賑わいと住み続けられる魅力ある居住機能の向上及び生活空間の確保により、住環境の向上を図るべき「生活の拠点」に位置付けています。
 また、「狛江市都市計画マスタープラン」においては「大規模住宅地区」に位置付けており、大規模な修繕や建て替え等に当たっては、周辺環境との調和、活性化に繋がるように適切な誘導を図り、多様な世代が共生する地区を目指すこととしています。
 このことから、本地区では建て替えを契機として次のような市街地を形成することを目標とします。
 1 多摩川からの景観及び周辺のスカイラインに配慮し、各街区の段階的整備により区域一体で良好な街並みの形成を図ります。
 2 環境性能に優れた長寿命かつ居住水準の高い良質な住宅ストック形成を誘導し、住宅重点供給地域として多様な世代の定住促進を図ります。
 3 建て替え等による土地の集約化及び高度利用により創出される用地を活用し、生活支援、高齢者支援、子育て支援などの機能を持った施設を誘導し、地域の活性化及び利便性の向上を図ります。
 4 多摩川から連続する開放性の高い広場空間ネットワークを形成し、防災性及び居住環境の向上を図ります。
 5 豊かに育った街路樹等を生かして、景観性及び機能性を備えた快適な歩行者空間ネットワークの形成を図ります。
 なお、本地区では各街区の建て替え等の熟度に応じて、計画的かつ段階的に地区計画の見直しを行うものとします。
 多摩川住宅ニ号棟街区の土地利用の方針につきましては、現行の住宅再生促進地区から住宅再生A地区に変更いたします。住宅再生A地区では、多摩川からの景観や周辺のスカイラインとの調和に配慮しつつ、定住性の高い良質な中高層住宅地の形成を図ります。また、緑豊かで良好な住環境の形成及び防災性の向上を図るため、開放性のある広場等を適切に配置します。賑わい軸に面する部分の低層部には、日常生活の利便に資する商業施設、生活利便施設等の立地誘導を図り、生活拠点地区との賑わいの連携を図ることを方針としております。
 地区施設の整備の方針について説明いたします。地区施設については、
 1 地区内の道路については、原則的に区画道路に位置付け、適切に機能の維持保全を図ります。
 2 公園については、地区中央に市民の運動、健康増進活動等に寄与するよう適切な規模の公園を整備します。
 3 緑地については、地区外周に適切に配置して維持保全し、緑の沿道景観を確保します。
 4 その他の公共空地については、地区内に適切に配置・整備します。
 なお、住宅再生A地区については、建築敷地面積に対して緑地、地区公園及び地区広場を合わせて13%以上、ポケット公園等を合わせて5%以上配置することとします。
 地区計画の変更に伴い、ニ号棟街区内に地区公園及び地区広場等を追加し、地区施設の緑地を削除します。
 建築物等の整備の方針について説明いたします。
 1 健全な市街地環境を形成しつつ、各地区の土地利用の方針に掲げる諸機能の積極的な誘導を図るため、建築物等の用途の制限を定めます。
 2 生活拠点地区、住宅福祉複合地区、住宅再生A地区、住宅再生B地区では、用途地域における用途制限を補完し、土地利用の増進等の目的を達成するため、建築物等の用途制限を緩和します。
 3 各地区では、建築物の容積率の最高限度及び建築物の建蔽率の最高限度を定めます。ただし、段階的に地区整備計画を進めるため、住宅再生促進地区では、一団地の住宅施設の制限値を定めます。
 4 生活拠点地区、住宅福祉複合地区、住宅再生A地区、住宅再生B地区、住宅公益複合地区及び公共公益地区では、多摩川からの景観や周辺のスカイラインとの調和に配慮するため、建築物等の高さの最高限度及び建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定めます。
 5 生活拠点地区、住宅福祉複合地区、住宅再生A地区、住宅再生B地区、住宅公益複合地区及び公共公益地区では、秩序ある良好な街並みの形成を図るため、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物の緑化率の最低限度及び垣又はさくの構造の制限を定めます。
 6 住宅再生A地区では、環境性能に優れた長寿命かつ居住水準の高い良質な住宅ストックを積極的に誘導するために必要な措置を講じます。
 その他当該地域の整備、開発及び保全に関する方針としましては、調布都市計画道路3・4・25号線及び調布都市計画道路3・4・5号線に沿ってL字型の賑わい軸を形成します。沿道には、歩行者空間を確保するとともに、建物低層部などに賑わい機能を誘導します。
 また、地区全体で豊かな緑のネットワークを形成するため、積極的に緑化を行うとともに既存樹木の保全に努めることとします。
 ここからは、地区整備計画の内容について説明いたします。
 地区施設の配置及び規模については、地区計画の変更に伴い、ニ号棟街区内に地区公園及び地区広場等を追加し、根川沿いの地区施設の緑地を削除します。
 追加する地区施設の内訳は、地区公園狛1号及び狛2号、地区広場狛1号から狛4号、ポケット公園狛1号、ポケット広場狛1号、コミュニティー街路狛1号及び狛2号、歩道状空地狛1号及び狛2号を位置付けます。
 また、緑地狛1号から狛11号までを削除します。削除する緑地については、都市計画緑地として決定する予定です。詳細については後程、「調布都市計画公園・緑地の変更及び決定(案)について」にて説明します。
 次に、建築物等に関する事項について、説明いたします。
 住宅再生A地区へ変更するニ号棟街区における変更後の建築物等の用途の制限については、
 1 賑わい軸に面する建築物の1階部分は、建築基準法第48条第3項の規定の他、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡以内のものについて、建築することができるようになります。
 また、一戸建ての住宅、一戸建ての住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの、長屋、寄宿舎又は下宿、神社、寺院、教会その他これらに類するもの、公衆浴場、自動車車庫に加え、賑わい軸に面する建築物の1階を居住の用に供するものについては建築することができなくなります。
 変更後の住宅再生A地区の建築物の容積率の最高限度については、良好な居住面積水準である70㎡以上の住戸を各街区ごとに整備する戸数の1/2以上設けることで160%となります。さらに、建築物の環境性能の向上を誘導する観点から、CASBEE(キャスビー)のAランク以上の認証又は、低炭素建築物の認定を受けた建築物とした場合には、170%とする規定を設けます。
 変更後の建築物の建蔽率の最高限度については、40%となります。
 なお、社会経済状況の変化などから将来的に増築等の必要が生じた場合を考慮し、ゆとりある環境の確保と合わせた1%の緩和規定を設けています。
 建築物の敷地面積の最低限度については、敷地の細分化を防ぎ各地区における適正な敷地規模を設定するため、5,000㎡といたします。ただし、建築基準法第86条第1項又は第2項の規定による認定に係る公告対象区域については、これを一の敷地とみなして適用します。
 壁面の位置の制限について、変更後のニ号棟街区では1号、3号及び5号の3種類の壁面の位置の制限を定めます。
 まず、北側の賑わい軸を構成する道路沿道においては、赤色で示す1号壁面を定めます。道路境界線から7m以上壁面後退し、後退した部分には幅2m以上の平面的に連続した歩道状空地を設けることといたします。
 東側と西側は、黄色で表示する3号壁面を定めます。道路境界線から5m以上後退し、後退した部分には、既存歩道を含み有効幅3.5m以上の平面的に連続した歩道状空地を設けることとします。ただし、既存樹木の保全等やむを得ないと市長が認めた場合は、その該当部分のみ有効幅を2m以上とすることができ、また、既存歩道と分離する歩道状空地を設ける場合は、歩道状空地の幅員は有効幅2m以上確保することとします。
 街区内の青色で表示する5号壁面は、地区施設境界線から2m以上後退することとします。
 壁面後退区域における工作物の設置の制限については、1号、3号及び5号の壁面の位置の制限を定めるため、それぞれの壁面後退区域における工作物の設置制限を位置付けます。
 1号壁面の後退区域内は、道路に面して壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域については、門、塀、フェンス、看板、自動販売機等の工作物は設置を制限します。
 なお、バス停留所上屋、電柱等の公共公益上必要なもの、街路灯、出庫警報等の交通安全上必要なもの、ベンチ等の休憩施設、モニュメント等の環境の向上に必要な施設、公共公益施設における安全管理上必要なフェンス等で歩道状空地の境界線から1mを超える区域に景観上配慮した上で設置するもの、植栽マスその他これらに類するもので歩行者等の通行及び安全上支障のないもの、その他景観等支障がないと市長が特に認めたものの6項目については、適用除外といたします。
 次に、3号壁面の壁面後退区域については、道路に面して壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域に設ける歩道状空地の敷地側境界線から1mの範囲においては、門、塀、フェンス、看板、自動販売機等の工作物は設置を制限します。ただし、1号壁面同様に、バス停留所上屋、電柱等の公共公益上必要なもの、街路灯、出庫警報等の交通安全上必要なもの、生垣、植栽マスその他これらに類するもので歩行者等の通行及び安全上支障のないもの、その他景観等支障がないと市長が特に認めたものの4項目を適用除外とします。
 高さの最高限度については、25m以下かつ地上の階数8階以下、区画道路1号に面する敷地については、建築物の各部分から区画道路1号の反対側の境界線までの真北方向の水平距離の0.6倍に5mを加えたもの以下、調3・4・4号線北側水路の北側境界線からの距離が20mを超え40m以下の区域は、20m以下かつ地階を除く階数6階以下のうち、いずれか低い方の高さとします。なお、長寿命で環境性能の高い良質な住宅ストックの形成を誘導する観点から、緩和要件を満たすことにより高さ制限を緩和します。緩和要件の1点目は、東京都マンション環境性能表示基準の項目全てを星印3つとすること、2点目は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項に規定する認定を受けること、3点目は、これらと同等の良質な住宅ストックの形成に値すると認められる基準を満たすことの3点です。
 この3項目のうちいずれかに該当する建築物とした場合は、一定の範囲内で25mの高さ制限を最大で37.5mまで段階的に緩和するものとしております。
 緩和の範囲としては、ニ号棟街区の北側にある調布都市計画道路3・4・5号線に面している部分で説明しますと、基準となる道路幅員が16m、壁面後退7mが定められている場合には、道路境界線から15mよりも奥の位置で高さ31m以下、道路境界線から23mよりも奥の位置で高さ37.5m以下となるよう定めております。
 緩和要件適用時の高さの最高限度は、資料3のスライド21番の図のようになります。
 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限については、周辺の市街地や自然環境との調和に配慮した彩度、明度を用い、落ち着いた色彩とすること、上層部に至るに従って明度を上げるなど色彩面の工夫を行うこと、長大な壁面を避けるなど形態意匠の工夫により、圧迫感や威圧感を感じさせないようにすること、調3・4・4号線北側水路の北側境界線からの距離が40mを超え60m以下の範囲について、高さ25mを超える部分は、建物の外壁長さを一辺につき60m以下となるよう分節すること、多摩川沿いの公園・広場の一体的整備により統一的な景観形成を図ること、多摩川沿いからの眺望点を設定し、既存樹木を生かしながら、高木の配置、壁面緑化等により建物の見せ方を工夫することとします。
 また、建築物の緑化率の最低限度は、現在の敷地内の豊かな緑を維持・保全するため、敷地面積の25%を下回らないこととします。
 垣又はさくの構造の制限については、安全で快適な歩行者空間及び緑豊かな街並みを形成するため、道路、公園、広場その他の公共空地に面して設置する垣又はさくは、生垣又は透視可能なフェンス等とします。ただし、門柱、門扉、フェンス等の基礎で道路面から高さが60cmを超えない部分及び法令の規定により設置する必要がある部分については、適用除外とします。
 土地の利用に関する事項については、敷地内に現存するケヤキ等の保存樹木は、積極的に保全するよう努めるものとします。地区整備計画の概要は以上です。
 次に、多摩川住宅地区地区計画の案に対する意見の要旨及び市の見解について説明いたします。資料1-3も合わせて御覧ください。
 令和3年3月8日(月)から22日(月)まで都市計画法第17条に基づき都市計画案の縦覧及び意見書の提出期間を設けました。都市計画の案の縦覧者はありませんでした。意見書の提出は、地区計画案に関するものは2通、2名の方から提出がありました。
 主な御意見としては、目標・方針や地区整備計画、地区計画全般に関するものがありました。
 目標・方針についての御意見としては、賑わい軸は住宅エリアに必要ないといった御意見がありました。これに対する市の見解としては、賑わい軸は多摩川住宅地区の軸であり、地域活性化及び生活利便性の向上に資する機能を誘導していく観点から、必要であると考えています。
 また、地区整備計画についての御意見としては、地区計画のA地区は何のために設けたのかといった御意見がありました。これに対する市の見解としては、住宅再生A地区は、定住性の高い良質な中高層住宅の形成を図り、賑わい軸に面する部分の低層部には、日常生活の利便に資する商業施設、生活利便施設等の立地誘導を図り、生活拠点地区との賑わいの連携を図ることを目指し、設けております。
 地区計画全般に関する御意見として、一例を挙げて説明させていただきます。「地区計画で多摩川住宅の人口を14,000人に増やす計画について、両市の平均高齢化率まで引き下げるには8,000人の若い世帯の定着が必要であるとしてるが、本当に可能なのか。」という御意見がありました。これに対する市の見解としては、昭和39年当時の都市計画において、一団地の将来計画人口は、1世帯当たり3.5人とした約14,000人を上限に団地の計画がなされています。昭和48年頃の約14,000人をピークとして、現在は人口約6,000人まで減少し、高齢化率も顕著に高くなっていることから、まちの活力の低下が課題となっている状況の中、街づくり協議会による街づくり提案を踏まえて、地区計画の目標として多様な世代の定住促進を掲げており、適切な誘導を図るために必要な事項を地区整備計画に規定しています。
 また、建築物の容積率の最高限度において、良好な居住面積水準である70㎡以上の住戸を各街区に整備する戸数の1/2以上設けるよう規定して多様な世代の定住促進を図っており、当初計画と同様の将来人口14,000人を指標とした街の再生が可能であると考えています。
 水害対策については、「大雨による河川氾濫水害の対策が必要な地域である。多摩川住宅全域が水害危険地域であり、避難所が不足している。今やるべきことは毎年起きるかもしれない水害対策を強化することである。」という御意見がありました。
 水害対策に関する市の見解としては、今回の水害については十分認識していますが、今回の地区計画の変更手続には浸水対策は入っていません。ただし、令和元年台風第19号に伴う浸水被害に関する住民説明会を開催する等、水害対策に対して両市で連携し、短期・中期・長期での対策を進めているところです。
 建て替えに関する御意見として、「強引に建て替えを行っても売れ残りの空き家が大量に発生すれば、結局廃墟・ゴーストタウン化してしまうことになる。」という御意見がありました。
 建て替えに関する市の見解としては、マンションの建て替えについては、私有財産であるため、建て替えを実施するかやその時期、再建後の建物の内容等は、区分所有者が合意形成を図りながら建て替え事業として進めていくことになると考えています。
 手続に関する御意見としては、「コロナ禍の状況では、多摩川住宅地区地区計画の変更は中止すべきである。ニ棟の建て替えを実行する手前段階に変更する住宅再生促進地区から住宅再生A地区への変更についてはハ・ホ号棟と同様見切発車状態であり、単純に「準備できたから」という理由だけで移行させるべきではない。」という御意見がありました。
 手続に関する市の見解としては、地区計画の目標として、「各街区の建て替え等の熟度に応じて、計画的かつ段階的に地区計画の見直しを行うものとする」としており、同計画に基づいて段階的に取り組んでいるところです。
 その他の御意見として、「ホ号棟駐車場をニ棟が所有している問題について、今後建て替えを実行する際に問題となる事柄については、地区計画変更前に解決すべきである。」というものがありました。
 これに関する市の見解としては、ホ号棟街区のニ号棟所有の土地は、これまでもニ号棟及びホ号棟間で話し合いを進めてきています。現在は、建て替えに当たり整理しなければならない課題があり、結論が出せない状況です。今後も両者の話し合いが中心となりますが、行政も必要な協力は続けて行く予定でいます。
 多摩川住宅地区地区計画の変更に関する今後のスケジュールについて説明いたします。
 本日、当審議会で御審議いただいた後、令和3年5月下旬に都市計画変更の告示を行う予定です。その後令和3年第3回定例会へ狛江市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の改正案を上程する予定です。地区計画に関する説明は以上です。
 続きまして、議題2調布都市計画公園・緑地の変更及び決定(案)について、説明いたします。
 先程御説明いたしましたとおり、多摩川住宅ニ号棟には、地区計画施設として地区公園等が約0.98ha整備される計画です。地区計画変更に合わせて、多摩川住宅ニ号棟内の都市計画公園多摩川住宅第4公園、多摩川住宅第5公園及び多摩川住宅第6公園の3つの都市計画公園を廃止しますが、地区施設として地区公園等が整備されるため、ニ号棟内には現状と同等以上の機能は確保されます。
 しかし、3つの都市計画公園を廃止する手続を行うに当たっては、地域の住環境を向上させるための対応を行いたいと考えており、近隣地域等に都市計画公園・緑地合計約0.93haを同時に指定し、現状と同程度の面積を確保する予定です。
 資料3のスライド33番の①―1で示す根川緑地は、地区施設として指定していますが、都市施設として指定します。①―2の根川緑地は新たに都市施設として指定します。①-2の根川緑地については技術的、構造的な課題解決が必要ですが、将来的には根川に蓋がけを行い、多摩川住宅ニ号棟の地区広場と一体的な広場利用ができるようにしたいと考えております。
 その他、②根川公園と③水神前公園の市有地を都市計画公園として指定します。
 次に、都市計画法第21条第2項において準用する同法第19条第3項の東京都協議について説明いたします。
 都市計画公園及び緑地の変更に関する東京都協議について、令和3年2月2日付けにて東京都協議を行いました。令和3年3月5日付けにて都として意見はないという協議結果をいただいております。
 次に、都市計画公園・緑地の案に対する意見の要旨及び市の見解について説明いたします。資料2-2を合わせて御覧ください。
 令和3年3月8日(月)から22日(月)まで都市計画法第17条に基づき、都市計画案の縦覧及び意見書の提出期間を設けました。都市計画の案の縦覧者は、おりませんでした。意見書の提出は、都市計画公園及び緑地に関するものとして1通、1名の方から提出がありました。
 御意見としては、「都市計画公園について追加予定候補地を挙げて現状と同程度の面積を確保するとしているが、多摩川住宅と全く関係ない土地が含まれ数字上の帳尻合わせでしかない。現ニ号棟敷地内の都市公園はむやみに廃止されてよいものではない。地区公園等への変更は、都市計画法の制限を受けないので、ニ号棟建て替え後の将来において敷地内公園の維持が永続的に行われるのかに疑問符が付く。現在の地域に開かれ、遊具の多い都市公園の維持を望む。また、現在の狛江市保存樹のケヤキ大木の並木は伐採されてしまうことを懸念する。敷地内の樹木の維持を望む。」というものでした。
 これに対する市の見解としては、ニ号棟内にある都市計画公園は、都市公園としての指定はなくニ号棟の所有地です。ニ号棟は、その土地も含めて団地再生のための建て替えの検討を行っています。都市計画公園は廃止しますが、地区施設としての公園広場等を新たに指定します。団地再生のための建て替えは、建物だけの再生ではなく、公園等も含めた再生が行われます。住宅再生A地区は、緑豊かで良好な住環境の形成及び防災性の向上を図るため、開放性のある広場等を適切に配置することを土地利用の方針としており、整備後は、現状の公園にある機能以上の日常的な賑わいのある空間が創出されると考えています。また、3つの都市計画公園、合計約0.88haを廃止する手続を行うに当たっては、地域の住環境を向上させるための対応を行いたいと考えており、近隣地域において都市計画公園・緑地、合計約0.89haの現状と同程度の面積を確保する予定です。
 都市計画公園及び緑地の変更に関する今後のスケジュールについて説明いたします。
 本日、当審議会で御審議いただいたのち、令和3年5月下旬に都市計画変更の告示を行う予定です。都市計画公園・緑地の変更及び決定(案)に関する説明は以上です。
 議題1及び議題2における都市計画施設及び地区施設の変更点について、まとめて説明を行います。
 スライド41番を御覧ください。こちらの図は、これまで説明しました地区計画の変更に伴う、多摩川住宅地区及び近隣地域における地区施設及び都市計画公園・緑地の変更箇所をまとめたものです。
 左側の図は、変更前です。現在ニ号棟街区には、①から③までの都市計画公園が3つあります。また、地区計画区域内の根川沿いに、④から⑭までの地区施設の緑地があります。
 右側の図は、変更後です。今回の変更により、ニ号棟街区内には⑲から30までの地区施設を設けます。地区計画区域内に⑰及び⑱として都市計画緑地を、地区計画区域外に⑮及び⑯の都市計画公園を設けます。
 スライド42番を御覧ください。こちらは都市施設と地区施設の変更前後をまとめた表です。現在、ニ号棟街区には、都市施設である都市計画公園が約0.88haと地区施設の緑地が約0.75haありますが、これらの削除を行います。
 変更後は、地区計画区域内のニ号棟街区には、地区施設である地区公園等を約0.98haとニ号棟街区以外に都市施設である都市計画緑地を約0.81ha指定します。また、地区計画区域外に都市施設である都市計画公園を約0.12ha指定します。
 議題1及び議題2の変更点についての説明は、以上です。御審議の程、よろしくお願いいたします。

会長
 御意見、御質問があればお聞きします。

委員
 議題1の多摩川住宅地区計画については、これまでの報告の中で、建築計画についての議論がされたことがあります。東側の根川に沿った長大な壁面については、景観上の問題を中心として建物の分割や建物の制限等に関する様々な議論があったと思いますが、現状の建築計画について教えてください。
 また、市民の方からの御意見にもありましたが、災害対策については、地震対策に加え、多摩川が氾濫すると深く浸水してしまう地域であることから、洪水対策も含めた対策が必要であると思います。災害対策についてもどのようにお考えかをお聞かせ願いたいと思います。

事務局
 これまでも建物については、市は住民、デベロッパー、コンサルタントとも協議をしており、また狛江市まちづくり委員会に諮問し、住民の方よりまちづくり委員会へ建物計画を説明していただいたこともございます。まちづくり委員会からは、東側の長大な壁面への改善、賑わい軸の一体的な整備、避難空間の確保、中和泉地域との関係及び景観的調和、居住者増に伴う周辺環境負担及び公共施設負担の検討、地区外移転の展望のない都市計画公園の廃止、既存樹木の7項目について、答申がありました。これらのうち都市計画公園の廃止については、市に対しての課題であり、本日御説明させていただいた内容で対応したいと考えております。答申で特に注目されているのが、東側の長大な壁面です。以前の計画から、何度か検討を重ねていただいております。まちづくり委員会にも御協力をいただきながら、建物計画について今後も協議を進めていきます。

委員
 東側の長大な壁面の問題としては、一つは景観上の問題がありますが、もう一つは公園の問題もあります。今までは、根川とニ号棟の中の公園は自由に行き来ができましたが、建物の連続性により行き来が難しくなります。建物を分割して通路を設けるなどして行き来しやすいようにしてほしいと思います。
 また、水害対策については、ニ号棟だけで完結させるのではなく、イ号棟も含めて、避難空間の確保を検討していただければと思います。

会長
 地区計画では言い切れない部分について、事業実施に当たってまだ課題があるようでございます。
 その他、いかがでしょうか。

委員
 昭和48年の人口14,000人に戻す計画ですが、この機運を逃さずに進めていただければと思います。スムーズに建て替えを進められるようにお願いいたします。

事務局
 住民の方、デベロッパーの方及びコンサルタントの方と建て替えに当たって地区計画の変更をどのようにしていくかを議論してきました。団地の再生は重要なことで、多摩川住宅が再生されることにより、狛江市及び調布市に賑わいが生まれていきます。周辺環境と調和する形での建て替えが必要ですので、具体的な建て替え計画については引き続き議論が必要であると考えております。

会長
 建て替え事業ですから、タイミングもありますし、お住まいの方の御意向もあります。しかし、せっかく建て替えるのだから、良いものをつくりたいと計画されることでしょう。本議案によって今後の建て替え計画に支障をきたすものはないものと思います。
 これまで委員の皆様からいただいた御意見を、答申に付帯意見とする形で、狛江市に対して都市計画審議会としての意見をお伝えしたいと考えますが、いかがでしょうか。

 

(委員より「異議なし。」と声が上がる。)

 

会長
 問題になった点は、長大な壁面、避難空間の確保及び周辺環境への配慮等があります。これらとともに、都市計画審議会と並行してまちづくり委員会でも議論していることから、まちづくり委員会において引き続き協議してほしいという趣旨でいかがでしょうか。
 付帯意見の文言については、会長と事務局に一任していただけますでしょうか。

 

(委員より「異議なし。」と声が上がる。)

 

会長
 他に御意見、御質問等ないようでしたら、この議題1及び議題2につきまして採決をいたします。
 議題1調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の変更(案)について、御異議ない方は挙手願います。

 

(全員挙手)

 

 過半数以上の挙手により、狛江市都市計画審議会条例第7条第3項の規定に基づき、本案件については御異議ないものと認め、可決といたします。
 議題2調布都市計画公園・緑地の変更及び決定(案)について、御異議ない方は挙手願います。

 

(全員挙手)

 

 過半数以上の挙手により、狛江市都市計画審議会条例第7条第3項の規定に基づき、本案件については御異議ないものと認め、可決といたします。
 それでは、議題3その他について、事務局から説明をお願いします。

事務局
 多摩部19都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の改定及び調布都市計画都市再開発の方針について、報告いたします。
 令和2年度第3回狛江市都市計画審議会において、両計画の案に関する諮問をさせていただきました。答申をいただいたのち、東京都に対して、案のとおり意見がない旨の回答を行いました。
 その後、東京都において令和3年2月に開催された東京都都市計画審議会へ付議され、令和3年3月31日付けにて都市計画決定告示がされております。
 報告は以上です。

会長
 御意見、御質問があればお聞きします。
 他に何かありますか。
 それでは、本日の狛江市都市計画審議会はこれにて終了いたします。


狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿

肩書 選任の区分 氏名
会長 学識経験者 杉浦 浩
職務代理 学識経験者 吉井 博明
委員 学識経験者 石井 恒利
委員 学識経験者 佐藤 淳一
委員 学識経験者 田邉 学
委員 市議会委員 岡村 しん
委員 市議会委員 加藤 功一
委員 市議会委員 山田 幸子
委員 市議会委員 佐々木 貴史
委員 市議会委員 石井 功
委員 東京都多摩建築指導事務所長 浅井 勉
委員 狛江市の住民 髙山 精一郎
委員 狛江市の住民 鈴木 一成
委員 狛江市の住民 毛塚 正太郎
臨時委員 調布警察署長 佐々木 祐二
臨時委員 狛江消防署長 吉田 英生
臨時委員 マインズ農業協同組合理事 石黒 實
臨時委員 狛江市農業委員会会長 荒井 悟