1 日時

令和3年11月25日(木曜日)午前10時~午前12時

2 場所   狛江市役所 特別会議室
3 出席者

会長
杉浦浩

委員
吉井博明、石井恒利、佐藤淳一、田邉学、岡村しん、加藤功一、山田幸子、佐々木貴史、石井功、稲垣考子、宮本佳記、猿谷享子

臨時委員
石黒實

幹事
都市建設部長(兼)和泉多摩川緑地都立公園誘致推進担当部長 小俣和俊
まちづくり推進課長 松野貴洋
まちづくり推進課都市計画担当副主幹 富永和歌子
まちづくり推進課まちづくり推進担当副主幹 土橋元英

4 欠席者   浅井勉、荒井悟
5 議題

(1)調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(諮問)
(2)特定生産緑地の指定について(報告)
(3)その他

6 提出資料

事前配布資料

  • 開催通知(A4 1枚)

当日配布資料

  • 次第及び配布資料一覧(A4 1枚)
  • 資料1-1 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(A4 3枚、A3 5枚)
  • 資料1-2 調布都市計画生産緑地地区総括図(案)(狛江市決定)(A0 1枚)
  • 資料1-3 協議結果通知書(A4 1枚)
  • 資料1-4 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(スライド資料)(A4 6枚)
  • 資料2-1 特定生産緑地の指定について(A4 4枚、A3 5枚)
  • 資料2-2 狛江市特定生産緑地総括図(案)(狛江市決定)(A0 1枚)
  • 資料2-3 特定生産緑地の指定について(スライド資料)(A4 2枚)
  • 資料3 国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画の変更について(A4 5枚)
  • 狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿(A4 1枚)

7 会議の結果

事務局

 定刻でございますので、ただ今から令和3年度第3回狛江市都市計画審議会を始めさせていただきます。

 本日は御多忙の中、御出席を賜り、誠にありがとうございます。始めに、市長の松原から開会の御挨拶を申し上げます。市長、よろしくお願いいたします。

 

市長

 市長の松原でございます。

 本日は、令和3年度第3回狛江市都市計画審議会にお集まりいただきましてありがとうございます。日頃から狛江市のまちづくりに御尽力御協力いただきまして誠にありがとうございます。

 本日の狛江市都市計画審議会の諮問事項は、調布都市計画生産緑地地区の変更案についてです。よろしく御審議の上、答申をいただきますようお願い申し上げます。また、特定生産緑地の指定及び国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画について御報告させていただき、御意見を頂戴したいと思います。

 狛江市内の生産緑地地区は、昨年度の29.62ヘクタールから0.51ヘクタール減少し、29.11ヘクタールになる予定です。生産緑地地区は、26市において人口密度が2番目に高い狛江市において都市農業を推進する一方で、防災機能を有する貴重なオープンスペースでございます。今後も良好な住環境を維持するにあたり、如何に多くの生産緑地地区を特定生産緑地へ指定し保全することが、狛江のまちづくりとして、非常に重要でございます。

 令和4年には、30年間の行為制限期間を満了する生産緑地地区が24.76ヘクタールございますが、そのうち約88%の21.81ヘクタールが令和3年12月に特定生産緑地として公示予定であると事務局より報告を受けております。

 今後も、皆様のお知恵を拝借しながら、人にやさしいまちづくりを推進してまいります。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

   

事務局

 それでは、市長より諮問書をお渡しさせていただきます。大変恐縮ですが、杉浦会長、御起立をお願いいたします。

 

(市長より諮問書を会長へお渡しいただく)

 

事務局

 誠に申し訳ありませんが、ここで市長は公務により途中退席させていただきます。

 

(市長退席)

 

事務局

 これより、杉浦会長に議事進行をお願いいたします。

 

会長

 狛江市都市計画審議会の会長の杉浦です。本日の議事を進めさせていただきますので、宜しくお願いいたします。

 それでは、令和3年度第3回狛江市都市計画審議会を開催させていただきます。

 本日は、招集委員16名全員のうち14名が出席されております。狛江市都市計画審議会条例第7条第2項の規定に基づき、過半数以上の出席ということで本会議は成立いたします。

 次に、会議録の署名者を選出いたします。狛江市都市計画審議会運営規則第13条第3項の規定により、議長と議長が指名する委員が署名することになっておりますが、本日は山田委員にお願いいたします。

 

会議

 会議の公開について事務局から説明をお願いします。

 

事務局

 本日の審議会に先立ちまして、広報を通じて傍聴者を募集いたしましたところ、傍聴希望者はありませんでした。また、報道関係等からの傍聴希望等についてはなかったことを御報告いたします。

 

会長

 それでは、始めに資料の案内をさせていただきます。事務局より説明をお願いします。

 

事務局

 では、本日の資料について、説明いたします。

 事前配布資料は、

 ・開催通知(A4 1枚)

 当日配布資料は、

 ・次第及び配布資料一覧(A4 1枚)

 ・資料1-1 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(A4 3枚、A3 5枚)

 ・資料1-2 調布都市計画生産緑地地区総括図(案)(狛江市決定)(A0 1枚)

 ・資料1-3 協議結果通知書(A4 1枚)

 ・資料1-4 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(スライド資料)(A4 6枚)

 ・資料2-1 特定生産緑地の指定について(A4 4枚、A3 5枚)

 ・資料2-2 狛江市特定生産緑地総括図(案)(狛江市決定)(A0 1枚)

 ・資料2-3 特定生産緑地の指定について(スライド資料)(A4 2枚)

 ・資料3 国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画の変更について(A4 5枚)

 ・狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿(A4 1枚)

 以上になります。

 御質問等ある場合は、挙手をしていただきますようお願いいたします。こちらでマイクをお持ちいたします。それでは、杉浦会長お願いいたします。

 

会長

 それでは、議題1調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について諮問案件です。事務局から説明をお願いします。

 

事務局

 議題1調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について、これより、正面のスクリーンを使用して説明いたします。

 本日お配りいたしました資料1-1にも同様の内容を記載させていただいておりますので、併せて御覧ください。また、資料1-2 調布都市計画生産緑地地区総括図(案)、資料1-3協議結果通知書は適宜御覧ください。

 令和2年に行為制限解除又は新規に指定された生産緑地地区について、令和3年8月6日に開催いたしました第2回狛江市都市計画審議会にて報告いたしました内容と変更はありませんが、改めて御説明いたします。

 始めに、計画書の内容を説明いたします。

 計画書「第1」の「種類および面積」の表になりますが、今回の変更により変更後の狛江市内の生産緑地地区面積は約29.11ヘクタールとなります。

次に「第2」の「削除のみを行う位置および区域」としましては、表のとおり全部削除となる箇所が2箇所、一部削除となる箇所が5箇所となります。削除面積の合計は約6,460平方メートルとなります。また「変更の理由」は、生産緑地法第8条第4項に基づく公共施設等への転用や、所有者の方からの買取申出にともなう行為制限の解除により、生産緑地の機能を維持することが困難となったことなどです。具体的には、市道454号線の拡幅工事及び主たる従事者の死亡によるものです。

 次に「第3」の追加のみ行う位置及び区域」といたしましては、表のとおり地区の一部となる追加が4箇所となります。追加の理由といたしましては、農林業との調整を図り、良好な都市環境の形成に資するため、市街化区域内において適正に管理されている農地等を指定するものです。

 続きまして新旧対照表で説明いたします。

 それぞれの地区数及び面積は、表の左下を見ていただきますと、変更前は地区数135件、面積は約296,230平方メートルでしたが、今回の削除面積が約6,460平方メートル、追加指定面積が約800平方メートル、精査による増加面積が約510平方メートルになります。変更後につきましては、地区数136件、面積は約291,080平方メートルとなります。

 それでは生産緑地地区の変更内訳について説明します。

 始めに削除について説明いたします。

 スライド中央上側に地区番号26番の生産緑地地区が、和泉本町三丁目地内にあります。こちらの地区では、主たる従事者の死亡により、地区の一部約1,530平方メートルが解除されます。なお、解除に伴い地区が分断されることから、地区南側については、地区番号193番の振り直しを行います。

 スライド中央下側に地区番号37番の生産緑地地区が、和泉本町二丁目地内にあります。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の全部約1,520平方メートルが解除となります。

 スライド中央上側に地区番号51番の生産緑地地区が、中和泉五丁目地内にあります。こちらの地区では、主たる従事者の死亡により、地区の全部約1,340平方メートルが解除されます。

 スライド中央下側に地区番号69番の生産緑地地区が、中和泉四丁目地内にあります。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の一部約1,230平方メートルが解除となります。なお、解除に伴い地区が分断されることから、地区北側については、地区番号194番の振り直しを行います。

 スライド中央に地区番号58番の生産緑地地区が、東野川三丁目地内にあります。こちらの地区では、主たる従事者の死亡により、地区の一部約480平方メートルが解除されます。

 スライド左側、地区番号108番の生産緑地地区が、猪方三丁目地内にあります。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の一部約330平方メートルが解除されます。なお、解除に伴い地区が分断されることから、地区北側については、地区番号195番の振り直しを行います。

 スライド中央、地区番号114番の生産緑地地区が、猪方二丁目地内にあります。こちらの地区は、生産緑地法第8条第4項に基づく通知を受け、市道454号線の道路用地として転用を行ったため解除になります。地区の一部約30平方メートルが解除となります。

     続きまして変更内訳の追加についての説明いたします。

 スライド中央、中和泉四丁目地区内に地区番号70番の生産緑地地区がありますが、現状、畑として耕作を行っていることから、約50平方メートルを追加指定いたします。

 スライド中央、同じく岩戸北一丁目地内に地区番号77番の生産緑地地区がありますが、現状、畑として耕作しておりますので、約320平方メートルを追加指定いたします。

 スライド中央左側の猪方三丁目地内に地区番号112番、中央右側の猪方二丁目地内に地区番号146番の生産緑地地区があります。

 現状、畑として耕作しておりますので、112番につきましては約260平方メートルを追加指定し、146番につきましては約170平方メートルを追加指定いたします。

 東京都との協議につきましては、令和3年9月10日付け3都市政緑第301号で、意見はありませんとの回答があり、協議を完了しました。

 また都市計画法第17条第1項に基づく縦覧と意見書の提出期間を、令和3年9月30日から令和3年10月14日まで設けまして、特に意見はありませんでした。

 この御審議の後、年内に都市計画変更の告示をできればと考えております。以上で、調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についての説明を終わります。

 御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

 

会長

 御意見、御質問があればお聞きします。

 

委員

 13ページの114番の生産緑地地区の削除について、他の生産緑地地区の削除の理由は所有者の死亡等となっていますが、この114番の生産緑地地区は、市道の道路用地とするという公共施設等の設置が削除の理由となっています。その経緯を教えて下さい。

 

事務局

 114番の生産緑地地区の東側に、南北方向に細い市道があります。市では道路の修繕計画に基づいて、4m未満の道路については周辺の地権者との合意形成を図りながら、4mに広げる工事を行っております。今回の114番の生産緑地区地区も、接している市道が4m未満の道路となっていましたので、4mに道路を広げる工事の一環で、生産緑地地区の一部を道路用地とするために、生産緑地区地区の削除をすることになりました。

 

委員

 114番については分かりました。それでは他の地区で、市道を広げる予定の箇所で生産緑地地区が重なっていて、生産緑地地区を削除する場合は、買取りをするという方針でよろしいのでしょうか。

 

事務局

 市では道路用地の補償のルールがあり、幅員4m未満の道路を4mに広げることについては、補償はしておりません。無償で貸していただく、又は譲渡していただくことになります。4m以上に道路を広げる場合には、その土地を買収し、補償させていただくこととしています。

 

委員

 114番は建築計画が出ていて、4mの道路にするために無償提供していただいたということですか。それとも4mに道路を広げるために、生産緑地地区の一部を無償提供していただいて、残りの生産緑地地区は継続されるということですか。

 

事務局

 先ほどお話させていただいた道路の修繕計画は、市道が傷んでいるところを定期的に直していくというもので、今回の114番が接している市道もこの計画に基づき修繕を進めました。道路幅員が4m未満であり、また側溝も整備されていなかった箇所について、所有者から生産緑地地区の一部を道路用地として無償で貸与いただけることができましたので、生産緑地地区の削除をすることになりました。所有者の方も生産緑地地区は継続される意向で、宅地化を目的としてのものではなく、道路の通行性を向上させるための道路整備となります。

 

委員

 分かりました。今回の114番の生産緑地地区とは別の話になりますが、他の生産緑地地区で、例えば都市計画道路が重なっていた場合、宅地開発された後に道路用地として取得することは難しくなるため、買取申出があった際は、道路用地として取得することは良い機会であると考えます。そういった視点で再度、生産緑地地区を精査していくことが必要だと思いました。

 

会長

 114番で市道計画線と残る生産緑地地区との関係性がよく分からないのですが、略図のようなものはありますか。

 

事務局

 資料を拡大しても分かりづらいですが、現道が約2間で3.6mぐらいの道路だと思いますので、両側で数十㎝ずつを無償使用承諾等をしていただきながら、道路が4mになるように道路の整備を進めております。114番の生産緑地地区は、東側がその数十㎝部分となり、そこの部分を道路用地として使わせていただくことになります。

 

会長

 この114番の生産緑地地区の東側に、スリットのような形状でその削除部分があるということが分かりました。

 以前から、公共施設に利用する生産緑地地区の削除については留保すべきとの意見が都市計画審議会の中でもありました。

 今回の114番の生産緑地地区はその主旨には合っているとは思いますが、以前の都市計画審議会で見た事例では、都市計画道路が重なっていながら生産緑地地区の削除をした例もあり、市として統一した見解を持たなければいけないということが、先ほどの委員の方の御指摘だと思います。今回の114番は、事業が見えているということで、削除したということですか。

 

事務局

 既に事業は実施しております。生産緑地地区においては、都市計画審議会で諮る際には、生産緑地法に係る手続きは既に完了しております。

 この114番の生産緑地地区であれば、既に道路事業が実施されておりますし、他のケースで所有者の死亡等により買取申出が提出されていれば、生産緑地法の手続きは完了したことから、既に宅地開発がされた後に、都市計画審議会において都市計画法の生産緑地地区から外すことを諮問させていただいております。

 

委員

 この114番の生産緑地地区については、生産緑地地区の所有者からではなく、狛江市が道路用地としたいため、狛江市から働きかけをしたということでよろしいですか。

 

事務局

 その通りです。この114番の生産緑地地区は公共用地にするため、生産緑地法第8条第4項に基づいて、生産緑地地区を削除させていただきました。

 

会長

 再確認になりますが、114番は市の方からお願いをして生産緑地地区を外したとのことですが、4m道路は建築主がそれを提供しないと建物が建たないわけですから、ある意味では地権者の利益と市の思惑が総合的に一致した結果になったということですね。

 

事務局

 今回は市として道路の通行性を良くしたいという考えの中で、地権者の方もそれに応えていただいたという形です。地権者は現時点では建築計画はないですが、将来的に建築がし易くなったという点については、結果的に地権者と市の思惑が一致したと言えるかもしれません。

 

委員

 この114番については、最低限の道路幅を確保できたということで良かったと思います。一方で、大規模な敷地がある場合に、市が購入できない場合はどこかの業者が買って、宅地開発するというのは一般的な例だと思います。その際に、新しく入れる道路が、避難等がしっかりできる道路となっているかは重要だと思います。全ての道路では難しいとは思いますが、行き止まり道路ではなく、両方向から避難できる通り抜け道路になるように、積極的な働きかけが必要だと思います。そのあたりは、建築行政とまちづくり行政の連携が重要だと思いますので、よろしくお願いいたします。

 

委員

 これまでの話の通り、先ほどの114番の生産緑地地区が面している道路を幅員4mに広げるということは、まちづくりとして重要なことだと思いました。一方で、本日は114番の生産緑地地区の箇所だけを4mに広げるということが示されておりますが、この道路がさらに南北にある大きな道路まで広げて繋げていくという道路及びまちづくりの計画の元で、今回の114番の生産緑地地区の削除となっているのか教えていただきたいです。

 

事務局

 基本的には交差点から交差点までを拡幅工事をしていくという計画になっておりますので、道路の一部だけを4mにするという計画ではありません。

 

委員

 分かりました。それでは114番の生産緑地地区の接している道路の北側と南側ついて、市として道路を拡幅できるという感触があるのかどうかは確認をしていただきたいと思います。

 

事務局

 道路の修繕計画においては、修繕の実現可能な度合でグループ分けをし、候補を抽出しています。特に拡幅が必要な道路については、側溝等が整備されていない道路なので、できる限り拡幅後の道路が連続して繋がっていることが望ましく、そのため多くの地権者から道路用地としての提供する同意を得ているところから修繕を進めておりますが、傷みが激しい道路については先行して整備を進めているところもあります。

 

委員

 114番の生産緑地地区の北側の道路については高低差があり、その先に抜けるのが難しい道路になっています。建て替え等があった際には、道路の拡幅の協力をしていただきたいと思います。

 

事務局

 都市建設部として横の連携を図り、対応していきたいと思います。

 

委員

 関連することになりますが、生産緑地地区がどのような機能を持っていて、どういった位置付けにあるか、またそれを解除する時にどのような影響があり、マイナスな影響であればどのような対策を講じるのかは重要だと思います。毎年生産緑地地区が解除され減ってきている中で、解除される生産緑地地区が緑のネットワークの位置付けの中でどうなっていて、どのような影響があるのか、また防災上の緊急避難場所としてはどのような影響があるのか等、そういった点を示していただかないとその解除についての判断が難しいです。今後は、そういった情報を提供していただきたいと思います。

 

事務局

 現在、都市計画マスタープランの改定を進めており、緑の保全を多角的に検討しております。都市農業を推進する一方で、空地としても非常に有意義だと思います。また宅地を用地買収して公園等を整備するのとは違い、生産緑地地区は手続きを進めやすい空地だと思いますので、狛江市全体で公園を適切に配置して、その中で生産緑地地区であれば都市計画公園として都市計画決定できるよう検討もしております。また検討の過程で御報告できればと思いますので、よろしくお願いいたします。

 

会長

 他に御意見、御質問等ないようでしたら、この議題につきまして採決をいたします。

 議題1調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について、御異議ない方は挙手願います。

(挙手)

 過半数以上の挙手により、狛江市都市計画審議会条例第7条第3項の規定に基づき、本案件については御異議ないものと認め、可決といたします。

 

会長

 それでは、議題2特定生産緑地の指定について、事務局から説明をお願いします。

 

事務局

 議題2特定生産緑地の指定についての御説明をさせていただきます。まず生産緑地地区の制度の概要について、改めて御説明させていただきます。

 生産緑地地区とは、市街化区域内の農地で、都市環境の保全等良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設等の敷地として適している300㎡以上の農地を都市計画に定め、建築行為等を規制し、都市農地の計画的な保全を図る制度です。制度の施行当初は面積規模が500㎡以上でしたが、平成30年度の基準改正により300㎡へと緩和されました。

 市街化区域の農地は固定資産税が宅地並み課税であるのに対し、生産緑地地区は同税の軽減や相続税の納税猶予といった税制上の優遇措置が講じられていますが、指定された農地については、宅地などの異なる用途に供することはできなくなります。指定期間は30年です。 そして、平成29年6月に生産緑地法の一部が改正され、生産緑地を保全する仕組みとして、「特定生産緑地制度」が平成30年4月1日に施行されました。

 特定生産緑地制度とは、生産緑地地区の指定告示から30年を迎える農地のうち、保全を確実に行うことが都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められるものを、所有者からの申請に基づき指定することができる制度です。生産緑地の税制上の優遇措置及び建築行為等の制限は、特定生産緑地の指定を受ける限り継続します。特定生産緑地への指定の告示は、生産緑地の指定から30年が経過する「申出基準日」までに行い、指定期間は、申出基準日の翌日から10年です。特定生産緑地の指定にあたっては、生産緑地法第10条の2第3項において、都市計画審議会の意見を聞かなければならないと規定されております。

 特定生産緑地の指定要件についてですが、狛江市生産緑地地区指定基準第3条第1項に規定する要件を満たす生産緑地地区であること、生産緑地地区の指定後30年を経過していないこと又は特定生産緑地の指定後10年を経過していないこととなっております。

 狛江市生産緑地地区指定基準第3条第1項に規定する要件は、生産緑地地区の指定要件ですので、生産緑地地区と特定生産緑地の指定要件は同じ内容となっております。

 特定生産緑地制度は、その根拠を生産緑地法としているものであり、都市計画決定としての生産緑地地区の変更等とは異なるため、諮問事項としてお諮りするものではありませんが、30年という指定期間の満了と、それに伴う行為制限の解除が、市内の生産緑地地区にどのような影響を与えるかということとも密接に関わってくるため、現時点での申請状況をもとに、御意見を頂戴できればと考えております 。

 続いて、特定生産緑地制度に関する、市内の農家への周知や申請の受理状況等の経緯について御説明いたします。

 平成30年9月及び11月、平成31年2月に、生産緑地所有者へ特定生産緑地制度の説明会を実施しました。参加者の延べ人数は平成30年9月に64名、11月に18名、平成31年2月に51名、計133名でした。

 平成4年に指定を受けた農地について、令和2年8月31日まで期限として、「特定生産緑地指定申請兼農地等利害関係人同意確認書」の提出を受付けました。

 令和3年2月に、平成4年指定の生産緑地について適切な肥培管理がなされているかの現地調査も実施しました。

 続いて、生産緑地地区の全体面積に関する内訳を御説明いたします。

 先ほど御審議いただきました通り、生産緑地地区の全体面積は29.11ヘクタールとなっております。29.11ヘクタールのうち、旧法の生産緑地地区2.96ヘクタールは、特定生産緑地の指定の対象外とりますので、残りの26.15ヘクタール、全体の約90%が特定生産緑地の指定対象面積となります。

 特定生産緑地の指定対象面積を指定年ごとで分けますと、平成4年指定の生産緑地地区面積は24.76ヘクタールで全体の約85%、平成5年指定の生産緑地地区面積が0.65ヘクタールで全体の約2%、平成6年以降指定生産緑地地区面積が0.74ヘクタールで全体の3%となっております。

 続いて、令和4年に30年間の行為制限期間を満了する生産緑地地区に関して、特定生産緑地の指定に向けた都市計画審議会における意見聴取の進捗状況を御説明いたします。

 令和3年3月23日に開催いたしました令和2年度都市計画審議会において、平成4年指定の生産緑地地区面積の約83%にあたる20.46ヘクタールを意見聴取させていただきました。また後ほどスライドで現地調査の結果も御報告させていただきますが、本日の都市計画審議会では生産緑地地区1.35ヘクタールを意見聴取させていただきます。こちらは平成4年指定の生産緑地地区面積の約5%となります。残りの約11%にあたる2.63ヘクタールについては、令和4年度の都市計画審議会で意見聴取する予定です。

 なお、特定生産緑地の指定しない地区の面積が、0.32ヘクタールありますが、こちらは特定生産緑地の指定を希望されない所有者の方の面積となっております。こちらは平成4年指定の生産緑地地区面積の約1%となります。指定を希望されない所有者の方には、当市から特定生産緑地制度の御説明を幾度か行い、努力をしてまいりました。その中でやはり特定生産緑地に指定するとなった方もありましたが、最終的に指定をしないとした方の地区面積がこちらの約1%となります。

 それではこれより、本日の都市計画審議会で意見聴取をさせていただく地区に関して、現地調査の結果を御報告いたします。

(スライドに基づき地区ごとに報告を行う)

 スライドの通り、標識が植え込みで隠れてしまい、視認性を損ねている地区が1地区あましたが、こちらは適切な管理状態となるよう改善をお願いしてまいります。

 農地の肥培管理につきましては、今回の報告対象とした農地全てで、適切な管理が行われていることが確認できたため、特定生産緑地への移行が適当であると考えております。

     最後に今後の予定について御説明いたします。

     本日、令和3年度の意見聴取をさせていただきました。

 この後、令和3年12月には、令和2年度に意見聴取をした20.46ヘクタールと、本日の令和3年度意見聴取をした1.35ヘクタールを併せた21.81ヘクタールを特定生産緑地として公示する予定です。こちらは平成4年指定生産緑地地区のうち約88%にあたります。また申請書を提出後に相続等が発生し、再度申請書を提出が必要な方もいらっしゃいますので、そのような方からは、令和3年12月末を期限とし、申請書の提出をしていただきます。そして全ての申請書の受理後、令和4年8月頃に、残りの方の利害関係人の同意を取得し、令和4年9月頃に都市計画審議会で意見聴取を行った上で、平成4年指定の生産緑地地区の中で、指定が可能な地区に関しては、令和3年10月に特定生産緑地の指定の公示を全て完了する予定です。

 なお、令和4年の都市計画審議会では、平成5年指定の生産緑地地区も意見聴取を開始させていただきます。

 また狛江市では現在、都市計画マスタープランの改定及び立地適正化計画の策定を検討しており、生産緑地地区と併せて、都市計画公園の整理も進めております。   

 様々な施策を検討しながら、緑の保全に努めてまいります。

 説明は、以上になります。

 

会長

 今回は、特定生産緑地への移行に向けた、申請状況や畑の現況報告ということです。生産緑地法に基づき、都市計画審議会として意見を述べることとなります。御意見、御質問があればお聞きします。

 

委員

 特定生産緑地制度の説明会に多くの方が参加されていますが、この制度自体が10年間の年限があるということで、10年後がどういう動きになるのかは気になります。説明会に参加された方の多くは、実際に生産緑地地区を営農されている方だと思いますが、その営農されている方がどういった世代の方で、また後継者がいる農家がどれくらいあるのかは、我々もある程度知っていた方が、将来農地がどのように推移するかを理解し易くなると思います。都市計画審議会の性質上、個別の農地の指定若しくは解除が諮問事項若しくは意見聴取の対象になるかと思いますが、そういった情報があればありがたいと思いました。

 制度改正によって農家レストランの開設であったり、市民農園としての貸出しも可能になりましたが、狛江市の中でそのような動きがあるのかも気になります。新たな生産緑地地区の使い道も出来ましたので、若い方にも希望をもって農業に従事してもらう環境を市としても考えていくべきだと思います。

 

事務局

 特定生産緑地は10年ごとの更新ですので、また10年後このような手続きが必要となります。今回の説明会で、農家の方には特定生産緑地制度を御理解していただきましたので、10年後に再度今回のような説明会を開催するかどうかまだ分かりませんが、農家の方には生産緑地地区を継続していただけるように、市としては積極的に声を掛けていかなくてはならないと思っています。

 農家に後継者がいるかどうかについては、市としてそこまでは把握はできていませんが、実際に生産緑地地区の現地確認を行うと、30代から40代の若い方もいれば、一方で高齢の方もいまして、幅広い年代の方が営農をしていただき、狛江市の農地を守っていただけていると感じております。市としてもできる限り若い世代の方たちに引き継いでいただければと思っております。

 市民農園として開設している畑はあり、市で運営している畑と民間で運営している畑もあります。農家レストランは用途地域の関係もあり、狛江市では実現が難しい状況ではありますが、先ほども話がありました都市計画マスタープランの改定にあたっては、農住共存エリアを指定していく中で、用途地域をどのように変えていくかを示していくことも必要だと思っております。実際には農家の方にヒヤリング等が必要ですが、そういった可能性が見える都市計画マスタープランの改正ができればと考えております。

 

委員

 2点あります。1点目が、6ページで説明のあった今回特定生産緑地に指定しない面積が0.32ヘクタールで1%ありますが、この対象の方から買取申出が出てきて市が買えないとなれば、宅地化されるということに市はどのように考えているのかを教えていただきたいです。

 2点目は、市街化区域内にある農地は色々と大変な状況の中で営農をしているので、市がこの特定生産緑地のPRをもっと行った方がいいのではないかとという意見です。

 市街化区域内にある農地は、周辺の影響から日が当たらなくなる状況もあったり、また肥料の匂いや埃等の影響を配慮する必要があったり等、農家の方は大変な部分があると思います。

 農家の方が困難に立ち向かっていることを考えると、特定生産緑地に指定した農地は大々的にPRをし、農地の周辺の市民の方も協力しようと思えるように市から積極的な働きかけが必要だと思います。

 農地を身近に感じてもらえるように、幼稚園や小学校の食育として農地を活用することを市としてやってみることも1つの案かもしれません。そのようなことが結果的に生産緑地を守ることに繋がっていくと思っています。

 

事務局

 特定生産緑地に指定を希望されない方の農地が0.32ヘクタールあることは事実です。固定資産税が5年間で段階的に宅地並みになることから、将来展望も含め、これまでヒヤリングと説明を重ねてまいりましたが、所有者から固い意思がありましたので、止むを得ないと思っております。

 特定生産緑地の指定を希望しない理由としては、後継者がいないため、畑を継続できないという方や、これまで30年間営農してきたので、この機会で手放すという方もいらっしゃいました。そのあたりは所有者の意向もあるので、市からお願いできない部分があったのも事実です。

 狛江市は、住居の近くに広大な畑があるため、農に親しむことができます。現在進めている都市計画マスタープランの改定及び立地適正化計画の策定の中で、ワークショップを開催した際に、市民の方からは農地を大切にしたいという意見を多くいただきました。

 食育に関しては、担当は他の部門になりますが、積極的に狛江市内の作物を給食に使う試みもあり、食育の一つになっていると思います。食育や農業の環境につきましては、農業委員会や他の部門とも検討を進めていきたいと思います。

 農家の方が大変な環境で農業を続けていただいているということについて、市民に知っていただけるPR方法があるか等は、農業委員会とも相談して検討させていただきたいと思います。

 

会長

 今の生産緑地地区には現地に標識があると思いますが、今回30年間経過して、10年間更新することを標識等でPRすることは考えられますか。

 

事務局

 ホームページ等で広く知っていただくことはまちづくり推進課でもできると思います。

 標識につきましては、特定生産緑地だから特別ということではなく、あくまで生産緑地地区であるということは変わりがないため、新たに標識を設置することは難しいと思います。色々と制度が変わった中でも、生産緑地地区を続けているということについては、PRの方法を農業委員会とも検討させていただきたいと思います。

 

会長

 是非御検討をお願いしたいと思います。特定生産緑地の移行に反対される方は行政側や議会側でもほとんどいないわけですので、この特定生産緑地制度の考え方を是非長く定着させて、生産緑地地区を守っていくようにできればと思います。工夫に工夫を重ねて、御検討をお願いいたします。

 

委員

 後継者の話については、農業委員会や農協の方でも調査をしていますので、そのあたりを参考にしていただきたいと思います。

 生産緑地地区の行為制限期間は30年間でしたので、若い世代が30年ぐらいは何とか続けられるとのことで皆さん営農をしてきました。今回の更新がまた30年間となると厳しいですが、10年間の継続ということであれば何とか可能だろうと考え、今回このような形で多くの生産緑地地区が特定生産緑地に移行できるようになったのではないかと思います。

 今回、移行しないという方については、家族の高齢化等、家庭の事情が絡んでいたのではないかと思います。

 食育については、各保育園で芋掘り体験等を実施したり、また中学校では実際に職場体験として農地に行って研修を行ったりもしております。そういった点で、農地を身近に感じていただいている方も多いのではないかと思います。  

 以前に非難をされた野焼きも現在は行っている方も少なくなりましたし、同じく非難された殺虫剤の飛散も技術的に改善をされ、苦情が寄せられることも少くなったと思います。

 そういった問題も解決してきていることから、周辺の方からも農地があることがかえってありがたいという意見も多くあります。

 市の方でも農地を続けるための施策をつくっていただいて、農地を守っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 

会長

 色々な意見をいただきました。今回特定生産緑地に移行できない方が1%ということですが、その他の方はある意味では行政の努力が実って特定生産緑地に移行するということだと思います。引き続き、努力を重ねていただきたいと思います。

 

委員

 他の委員の方からも意見がありましたが、生産緑地地区の価値を高める努力をする必要があると思います。先ほど食育の話もありましたが、次回以降で構いませんので、生産緑地地区の実際の利用実態を教えていただきたいと思います。

 また現状、生産緑地地区のことを体系的に検討する場がないのではないかと感じております。関係各課がこの生産緑地地区をどのように活用していくかを検討し、どの部門が取りまとめをして、総合的な取組を行うか教えていただきたいと思います。

 

事務局

 利用実態としては、市民農園として利用されているところもあれば、所有者が営農をされているところもあります。そこで生産された物は、食育で使われることや、また直接その場で販売されていることもあります。その内容については農業委員会や地域活性課が担当しておりますので、改めてヒヤリングをして確認をいたします。

 今後、生産緑地地区の活用方法を検討する組織体はどうなのかという点についてですが、定期的にそういったことを検討する組織体がないのは事実です。 

 農業委員会では定期的に会合を開きながら、どういった形で営農していくことがよいのか検討しており、地域活性課ではどういった農地活動をすべきかを検討しております。またまちづくり推進課では、都市計画の手続きを行っており、また現在は都市計画マスタープランの改定作業の中で、生産緑地地区の所有者の方にヒヤリングを行い、都市計画公園に都市計画決定をする等の検討も行っております。

 都市計画のことを担当している私たちの部門と、実際に農業に関することを担当している部門で会議体が必要であることは共有をさせていただき、検討をしたいと思います。

 

会長

 他に御意見、御質問等ないようでしたら、それでは、議題2特定生産緑地の指定について終わりたいと思います。

 

会長

 それでは、議題3その他について、事務局から説明をお願いします。

 

事務局

 資料3を御覧ください。国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画の変更について御報告いたします。令和3年8月6日の第2回狛江市都市計画審議会でもまちづくりニュース等について御報告いたしましたが、この度素案の取りまとめをいたしました。本日は、まちづくりニュースで御報告した内容のうち、変更となる部分を中心に御説明いたします。

 区域の整備・開発及び保全の方針のうち、土地利用の方針について御説明いたします。

 慈恵第三病院の敷地部分の地区区分を「医療福祉・文教地区」としております。この地区における土地利用の方針を追加いたします。

 地区施設の整備の方針については、「医療施設等の再生にあたっては、バス交通等の交通結節機能の維持・充実を図る」ことや「歩道や通路の歩行空間及び広場等の歩行者動線はバリアフリー及びユニバーサルデザインに配慮し、地域の医療福祉の拠点として誰もが安全で快適に歩ける空間整備を推進する。」ことを追加いたします。

 建築物等の整備の方針については、資料4ページにお示しするとおり、建築物等の用途の制限等の追加を行います。

 続いて、地区整備計画に定める内容について御説明いたします。

 地区施設の配置及び規模については、公共空地として「狛1号」、広場状空地として、「狛1号」及び「狛2号」をそれぞれ位置付けます。また、歩道上空地として、狛江通り及び慈恵東通りに沿って、「狛1号」から「狛3号」までを位置付けます。

 建築物等の用途の制限について御説明いたします。医療機能、教育機能、福祉機能等の維持・充実のため、病院・診療所及び医療福祉施設等その他資料に記載のある用途以外の建築物を制限します。

 建築物の敷地面積の最低限度については、各種の医療機能や学校機能等が一体となって医療福祉の拠点的機能が維持されるよう5,000㎡といたします。

 壁面の位置の制限及び工作物の設置制限について、歩行空間や連続した緑地の確保、周辺への圧迫感の軽減により、安全で快適なうるおいのある魅力的な都市空間を形成するため、一体的に定めます。

 周辺の住環境に配慮したゆとりある空間を確保するため、建築物等の高さの最高限度を定めます。図中の区域Aの部分は37.5m、区域Bの部分は15.0m、区域Cの部分は5.0mを高さの最高限度といたします。

 壁面の位置の制限として定めたもののうち、1号壁面については、道路境界線(都市計画道路が未整備の場合は、都市計画道路境界線)から2.5m以上後退し、後退した区域は、歩道状空地、緑地を基本として工作物の設置はできません。

 4号壁面については、道路境界線又は都市計画道路が未整備の場合は、都市計画道路境界線から7.5m以上後退することとし、地盤面からの高さが15mを超える建築物の部分は、道路境界線又は都市計画道路が未整備の場合は、都市計画道路境界線から14.0m以上後退する。後退した区域に工作物の設置はできません。

 5号壁面については、隣地境界線から4.0m以上後退することとし、地盤面からの高さが5.0mを超える建築物又は建築物の部分は、隣地境界線から6.0m以上後退することとします。

 この他、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限と垣又は柵の構造の制限を定めます。

 スケジュールについて、御説明いたします。

 今回の地区計画の変更は、平成26年に決定した「国領町8丁目周辺地区地区計画」と「和泉本町四丁目周辺地区地区計画」を廃止し、両地区を統合した「国領町八丁目・和泉本町四丁目周辺地区地区計画」を策定するものです。

 令和4年1月には、都市計画法第16条に基づく原案の公告、縦覧及び意見書の提出期間を設け、合わせて地区計画の原案説明会を開催します。令和4年4月頃には都市計画法第17条に基づく案の公告及び縦覧を行い、7月頃都市計画審議会を開催し、都市計画決定告示を行う予定でおります。

 報告は、以上となります。

 

会長

  御意見、御質問があればお聞きします。

 

委員

 10ページの区域Cは帯状の部分でよろしいでしょうか。

 

事務局

 区域A、区域B、区域D以外が区域Cです。区域Cの帯状の部分について、高さの最高限度を定めています。

 

委員

 区域C以外の部分は、特段定めがないのでしょうか。

 

事務局

 高さの最高限度は、区域Aが37.5m、区域Bが15.0m、区域Cが5.0m、区域Dが31.0m、その他の区域が25.0mとなっています。5.0mと定めている理由は、資料13ページの5号壁面の図を御覧いただければお分かりいただけると思いますが、建物の壁面を隣地境界線から4.0m以上後退することとし、地盤面からの高さが5.0mを超える建築物又は建築物の部分は、隣地境界線から6.0m以上後退することとしています。

 

会長

  地元対応が大変難しいとお聞ききしましたが、今回の地区計画の手続きについては地元への打診はどのように行いますか。

 

事務局

 通常ですと、地区計画の変更素案を作成した後に懇談会を開催しておりますが、今回は新型コロナウイルス感染症の影響がありますので、本資料をホームページに掲載し、メール、FAX及び郵便で意見募集をさせていただきました。地域住民に情報を発信しながら、地区計画の変更手続きを進めていきたいと思っています。

 

委員

 資料9ページの1号壁面と4号壁面は、どのような理由で区分していますか。

 

事務局

 1号壁面は、建物の高さの最高限度は25mです。資料9ページと10ページを合わせて御覧いただきたいのですが、10ページの図ですと、慈恵第三病院の部分は高さを緩和して、病院の建物が集約されていくことを想定しています。他の部分よりも高さを緩和していますので、ある程度の高い建物を許容しなければならないと考えております。南北方向に調布都市計画道路3・4・23号線がありますが、この道路に面して高い建物が建たないよう、4号壁面を設けました。壁面の位置の制限について、1号壁面は計画道路境界線から2.5m以上後退すること、4号壁面は高さ15m以下の建築物の部分は計画道路境界線から7.5m以上、高さ15mを超える建築物の部分は計画道路境界線から14.0m以上後退することとし、道路際からの建物の位置に強弱を付けています。

 

委員

 スケジュールが詰まっていると感じました。令和4年9月に狛江市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例改正の予定になっていますが、この規模であればまちづくり条例が関係すると思います。関連するまちづくり条例の整理が終わらないと、狛江市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例改正はなかなか難しいと思います。条例改正にあたり、地域住民への周知をできるだけ早く、そして詳しく行っていただきたいのですが、お考えをお聞かせください。

 

事務局

 まず直近で考えているのは、都市計画法第16条告示・縦覧、原案説明会及び都市計画審議会です。これらに関する地域住民への周知は、12月からホームページや広報で行います。また、お知らせを配布します。令和4年4月に都市計画法第17条告示・縦覧を行います。令和4年7月には都市計画審議会で諮問させていただき、御意見いただきたいと考えています。その後、令和4年9月に地区計画条例改正を行いたいと考えています。結果的には、令和4年7月の都市計画審議会で地区計画変更の方向性を出していただければ、慈恵第三病院から具体的な建て替え計画が提示されると思いますので、この時期からまちづくり条例の手続きも加筆していきたいと思います。慈恵第三病院が事業者になり、条例の手続きに基づいて近隣住民に計画を提示することになると思います。

 

委員

 令和4年4月にまちづくり条例の手続きが始まるのでしょうか。

 

事務局

 7月から9月以降になると思います。

 

委員

 まちづくり条例の手続きの中で大規模構想であれば説明会を開催しなければなりません。説明会の中で、もっと建物の高さを低くしてほしいという意見や、もっと高くしてもよいという意見が出ることを想定すると、まちづくり条例の手続きを急がなければならないと思いますが、どのようにお考えでしょうか。

 

事務局

 一般的にはまちづくり条例に基づき大規模構想の手続きが必要ですが、地区計画のルールが定まり、狛江市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例改正後は、大規模構想の手続きを省略することができます。しかし、慈恵第三病院の建て替えの手続きの時期によっては、狛江市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例改正ができていないことから、大規模構想の手続きが必要になる可能性があります。そのため、現時点では大規模構想の手続き自体が必要かどうかについて不明確な状況です。

 

委員

 この地域に求められていることだと思いますが、地域住民の意見をしっかり聞きながら進めていただきたいです。

 

事務局

 令和4年1月に原案説明会をしっかりと行いたいと思います。

 

会長

 原案説明会後に都市計画審議会には御報告いただけるのでしょうか。

 

事務局

 原案説明会が先にありますので、都市計画審議会では原案説明会の開催結果について御報告いたします。その都度御報告できる内容を御報告いたします。

 

委員

 3ページに「発生交通及び周辺の自動車交通を円滑に処理し、広域ネットワークの補完や防災性の向上に寄与する生活道路を区画道路に位置付け、その機能が損なわれないよう維持保全を図る」とありますが、その機能とは何を指しますか。

 

事務局

 現在のまちとしての機能をこの地区計画で損なわれないようにしなくてはなりません。この地域は広域ネットワークの核になると思いますので、その点を考えながら方向性を決めていきます。防災性の向上に寄与する生活道路については、5ページに区画道路1号や区画道路2号が白い点線や黒い点線で示されています。慈恵第三病院の中を分断するような道路を指定する訳ではありませんが、国領町八丁目と和泉本町四丁目の範囲の中で、しっかりとした通路を確保していくためネットワークを整備します。

 

委員

 自動車交通と歩行者空間には言及されていますが、自転車に関する言及がありません。自転車についても何らかの形で資料に記載していただけると嬉しいです。

 

事務局

 本市には自転車ネットワークに関する計画がありまして、狛江通りは東京都が整備を進めていますし、東側に接する調布都市計画道路3・4・23号線はスーパー付近で整備が停滞していますが、市が進めていかなければならないと考えています。道路の完成時には、自転車の走行空間も作られると思います。歩道は完成すると3.5mになりますが、歩道状空地を2m程度設け、歩行者が歩きやすい空間を確保していきます。路上駐車等で歩道が塞がれてしまうことが見受けられますので、上手に対策を行っていただきたいと思います。現在は自転車の走行空間を車道側に戻そうという動きがありますが、路上駐車がされていると自転車が歩道を走行してしまうという問題が起きています。本市は道路の整備や維持管理を担当していますが、この問題については交通管理者とも協議が必要になります。路上駐車に関する御意見があったことを警察等にお伝えいたします。

 

委員

 今日の議題に限りませんが、都市計画審議会全体の運営について、お願いがあります。毎回会議の始めに市長から御挨拶があります。市長は御挨拶が終わると退席されます。大変お忙しいと思いますが、是非一度市長に会議の内容を最後までお聞きいただきたいと思います。そして、今後の市政に生かしていただきたいと思います。もちろん事務局からも本日の結果を御報告されると思いますが、直接会議の中で聞くのと報告を受けるのとでは大きく異なると思います。他の自治体の審議会にも出席していますが、市長が最後まで会議に出席されることもあります。

 

会長

 御意見があったことを事務局から市長にお伝えしていただき、スケジュールに合わせて御出席を御検討ください。

 

事務局

 市長からこれまで生産緑地について諮問させていただいておりますが、重要な議題であると認識しています。御意見については、市長に報告させていただきたいと思います。

 

会長

 他に何かありますか。

 それでは、本日の狛江市都市計画審議会はこれにて終了いたします。

 


狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿

肩書 選任の区分 氏名
会長 学識経験者 杉浦 浩
職務代理 学識経験者 吉井 博明
委員 学識経験者 石井 恒利
委員 学識経験者 佐藤 淳一
委員 学識経験者 田邉 学
委員 市議会委員 岡村 しん
委員 市議会委員 加藤 功一
委員 市議会委員 山田 幸子
委員 市議会委員 佐々木 貴史
委員 市議会委員 石井 功
委員 東京都多摩建築指導事務所長 浅井 勉
委員 狛江市の住民 稲垣 考子
委員 狛江市の住民 宮本 佳記
委員 狛江市の住民 猿谷 享子
臨時委員 調布警察署長 佐々木 祐二
臨時委員 狛江消防署長 吉田 英生
臨時委員 マインズ農業協同組合理事 石黒 實
臨時委員 狛江市農業委員会会長 荒井 悟