狛江市都市計画審議会(令和2年3月26日)
1 日時 |
令和2年3月17日(火曜日)午後2時から午後4時 |
2 場所 | 狛江市役所 特別会議室 |
3 出席者 |
会長 杉浦浩
委員 吉井博明、石井恒利、佐藤淳一、岡村しん、栗山たけし、三角たけひさ、田中智子、小野寺克己、小峰君次、髙山精一郎、鈴木一成
臨時委員 伊藤由佳里(大澤真一代理)、稲井善浩(白銀武郎代理) |
4 欠席者 | 田邉学、毛塚正太郎 |
5 議題 |
(1) 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について(案)(報告) (2) 都市再開発の方針(原案)について(諮問) (3) 調布都市計画地区計画岩戸北一・二丁目、東野川一丁目周辺地区地区計画の変更(案)について(報告) (旧名称:調布都市計画地区計画岩戸北二丁目周辺地区地区計画) (4) 調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の変更(素案)について(報告) (5) 調布都市計画公園の変更(廃止)及び決定(素案)について(報告) (6) その他 |
6 提出資料 |
事前配布資料
当日配布資料
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7 会議の結果 | |
事務局 本日はご多忙の中、ご出席を賜り、誠にありがとうございます。本日の諮問案件は「都市再開発の方針(原案)について」の1件です。都市再開発の方針とは、市街地における再開発の各種施策を長期的にかつ総合的に体系付けたマスタープランであり、再開発の適正な誘導と計画的な推進を図ることを目的に定められるものです。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 本日の報告案件は、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(案)について」、「調布都市計画地区計画岩戸北一・二丁目、東野川一丁目周辺地区地区計画の変更(案)について」、「調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の変更(素案)について」、「調布都市計画公園の変更(廃止)及び決定(素案)について」の4件です。 その他、「狛江市生産緑地地区の買取り申出基準及び狛江市生産緑地地区指定基準の改正について」、「都市計画公園・緑地の整備方針及び緑確保の総合的な方針について」の2件を報告いたします。 本日の資料につきましては、机上にご用意しておりますので、ご確認ください。 ここで本来であれば、市長の松原より開会のご挨拶を申し上げるところですが、新型コロナウイルス感染拡大防止に関連し、会議時間短縮のため、省略させていただきます。また、諮問書は会長のお席の机上にご用意させていただいております。 傍聴者及び報道関係等からの傍聴希望等についてはありませんでした。 本日、マイクを使用するのは会長と事務局のみとし、感染予防のため、その他の委員へのマイクの受渡しは行いません。ご質問等ある場合は、挙手をしていただき、ご発言ください。 これより、議事進行を杉浦会長にお願いいたします。
会長 狛江市都市計画審議会の会長の杉浦です。本日の議事を進めさせていただきますので、宜しくお願いいたします。 それでは、平成31年度第3回狛江市都市計画審議会を開催させていただきます。本日の都市計画審議会は、招集委員16名の内、欠席委員が2名ございます。狛江市都市計画審議会条例第7条第2項の規定に基づき、過半数以上の出席ということで本会議は成立いたします。 次に会議録の署名者を選出いたします。狛江市都市計画審議会運営規則第13条第3項の規定により、議長と議長が指名する委員が署名することになっておりますが、今回は三角委員にお願いいたします。
会長 それでは、議題1都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(案)についての報告でございます。事務局から説明をお願いします。
事務局 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(案)について説明させていただきます。 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針は、都市計画法第6条の2に基づき、都道府県が広域的見地から定める都市計画の基本的な方針であり、都市計画区域マスタープランと一般的に言われています。諮問している都市再開発の方針は、都市計画区域マスタープランと関連するプランであり、都市計画法第7条の2に基づき定められる3つの方針の1つです。 狛江市都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2に基づく、区市町村の都市計画に関する基本的な方針であり、都市計画区域マスタープランに即して定められます。 次に都市計画区域マスタープラン改定に向けた基本的な考え方について、ご説明いたします。 東京都は、2017年9月に2040年代に目指すべき都市の姿とその実現に向けた、都市づくりの基本的な方針と具体的な方策を示す「都市づくりのグランドデザイン」を策定しました。都市づくりのグランドデザインの実現に向けて、東京都都市計画審議会により「東京における土地利用に関する基本方針」の中間報告が2018年9月に、答申が2019年2月に出されました。これらを受け、将来の社会経済情勢などの大きな変化にも対応するため、2020年度を目途に改定をする予定という説明がされました。 この図は、東京における土地利用に関する基本方針に示されている中核的な拠点等のイメージ図です。中核拠点に都市機能を集約させ、都市の賑わいや活力、利用圏人口の確保を通じた公共交通の維持等、効率的な公共サービスの提供などの実現を図るものとなっております。狛江市の近隣における小田急線の駅では、成城学園前が地域の拠点となっており、その後は鶴川駅まで拠点がない状況です。スライド左側の表は、現行の都市計画区域マスタープランにおける拠点、右側の表は、新たな拠点の位置付けを示しているものです。地域の拠点とは、従来の生活拠点に加え都市機能の集積状況を踏まえ鉄道乗車人員の多い駅周辺等を位置付けるものです。生活の中心地とは、従来の生活中心地など、地域の拠点以外の駅周辺や商店街、大規模団地などの人々の活動や交流の中心の場を位置付けるものです。現行では、生活中心地に狛江が位置付けられています。 この度の改定において、新たな拠点の位置付けが示され、狛江駅周辺は、今後も狛江市のまちづくりの拠点として重要な位置付けであり、今後も発展させて行くため、狛江を地域の拠点に位置付けるよう要望しています。また、和泉多摩川駅周辺は駅前に商店もあり、多摩川までも近く、和泉多摩川緑地都立公園化の構想もあり、玄関口となる想定もあることから、生活の中心地に位置付けるよう要望しております。多摩川住宅についても、住民と行政とで今後も建て替えに向け推進していく地域であるため、生活の中心地に位置付けるよう要望しております。 以上で、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(案)についての説明を終わります。
会長 議題の説明が終わりましたが、何かご意見、ご質問があればお聞きします。ご意見がなければ、次の事項をお願いします。 それでは、議題2都市再開発の方針(原案)についての審議でございます。事務局から説明をお願いします。
事務局 はじめに、都市再開発の方針の改定の背景について、説明いたします。 東京都は、2017年9月、2040年代に目指すべき都市の姿とその実現に向けた、都市づくりの基本的な方針と具体的な方策を示す「都市づくりのグランドデザイン」を策定しました。この「都市づくりのグランドデザイン」の具体化に向けて土地利用制度をどのように運用していくべきかを検討しております。東京都は都市再開発の方針について、2020年度中に改定を予定しているため、都市計画法第15条の2第2項に基づく原案の提出依頼がありました。本日は、原案の内容についてご審議いただきます。 都市再開発の方針とは、市街地における再開発の各種施策を長期的かつ総合的に体系付けたマスタープランであり、再開発の適正な誘導と計画的な推進を図ることを目的に定められるものです。本方針における再開発とは、市街地再開発事業や土地区画整理事業等の市街地開発事業にとどまらず、地区計画等の規制誘導手法による修復型まちづくりや工場等の跡地利用など都市施設の整備と一体となった土地利用の面的転換等を含むものです。 都市再開発の方針は、都市計画法第7条の2に基づき定められる「都市再開発の方針」、「住宅市街地の開発整備の方針」及び「防災街区整備の方針」の3つの方針の1つです。都市計画区域の整備、開発及び保全の方針などと共に、土地利用、都市計画道路、市街地開発事業などの個別の都市計画の上位に位置付けられています。策定にあたっては、都市計画区域ごとに策定を行うため、狛江市と調布市の両市で調布都市計画区域における方針の原案を策定いたします。都市再開発の方針を定めることにより、市街地の再開発の基本的方向を明らかにし、計画的に位置付けることにより、民間の建築活動の誘導や早期の住民の合意形成を図ることができるなど、再開発の積極的な推進のための動因となると考えています。 都市再開発の方針の策定の考え方を説明いたします。 1号市街地は、都市計画区域のうち計画的な再開発が必要な市街地のことをいいます。再開発促進地区は、1号市街地のうち、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区のことをいいます。誘導地区は、1号市街地のうち再開発促進地区に至らないものの、再開発を行うことが望ましく効果が期待できる地区のことをいいます。 都市再開発の方針に定める事項について、説明します。 1号市街地には、区域及び再開発の目標並びに土地利用の高度利用及び都市機能の更新にかかる方針を定めます。再開発促進地区には、地区の区域及び整備又は開発の計画の概要を定めます。誘導地区は、地区のおおむねの位置及び整備の方針を定めます。 都市再開発の方針における狛江市の状況について、説明いたします。 現行の方針では、これまで狛江の位置付けはありませんでした。また、都市基盤が未整備のまま市街地が進行したため、無秩序な市街化が形成されている地区が多く存在しています。地区計画等の活用事例も少なく、地域が抱える課題の解決ができない状況にありました。このため、社会情勢の変化や大規模な土地利用転換に合わせ、魅力的な拠点の形成やまちづくりの促進を図り、地区の特性や課題に応じて、積極的に地区計画制度等を活用し市街地形成を行う必要があると考えております。 ここからは、具体的な原案の内容について説明いたします。 1号市街地について説明いたします。先ほども説明いたしましたが、都市再開発方針の原案のうち、狛江市における原案の内容について、説明いたします。 1号市街地として、狛江市の市街化区域全域を定めます。再開発の目標としては、 ・狛江駅周辺は、地域の拠点として、商業、文化及び交流等の都市機能の強化を図ること ・和泉多摩川駅周辺や喜多見駅周辺は、地域のニーズにあった都市機能の強化及び導入を図ること を定めます。 土地の高度利用及び都市機能の更新に関する方針としては、 ・狛江駅周辺は、商業・業務・文化などの機能の充実のため、土地の高度利用を図り、地域の拠点にふさわしい核となる市街地の形成を図ること。 ・商業活動の中心地にふさわしい整備を図り、周辺地域について防災性の向上と住環境の改善を図ること。 ・和泉多摩川駅周辺は、都市施設を整備し、計画的な土地利用を図ること。 ・和泉多摩川緑地は、広域的な防災やレクリエーションなどの多目的な機能を果たす狛江市の大規模拠点の創出を図ること。 などといたします。 次に再開発促進地区について、説明いたします。 1つ目は、多摩川住宅地区約48.9ヘクタールを位置付けます。この多摩川住宅地区は、2017年に地区計画を策定しており、地域の賑わいと住み続けられる居住機能の向上及び生活空間の確保により、多様な世代による魅力ある街を目指すことや環境性能に優れた長寿命かつ居住水準の高い良質な住宅ストック形成を誘導し、多様な世代の定住促進を図ることなどを地区計画の目標としております。今後も各街区の建て替え計画の進捗に合わせ、計画を変更していく地区であることから。再開発促進地区に位置付けます。こちらの図は、多摩川住宅地区を示した図になります。狛江市域の部分の土地利用は住宅地としており、一部業務地となっております。 2つ目は、和泉本町四丁目周辺地区約7.7ヘクタールを位置付けます。和泉本町四丁目周辺地区は、2014年に地区計画を策定しております。教育、医療、福祉及び都市型住宅等の都市機能の集積を図るとともに、空地の確保や防災機能の強化を図ることにより、低層住宅と調和の取れた中高層住宅地区の形成を目指すことなどを地区計画の目標としております。大規模医療施設の建て替え計画があり、地域の医療福祉の核として医療機能の強化を図るとともに、これと連携する教育機能や福祉機能の確保を図り周辺の環境と調和したうるおいある緑豊かな環境の形成を図るため、再開発促進地区に位置付けます。こちらの図は、和泉本町四丁目周辺地区を示した図になります。狛江市域の部分の土地利用は業務地及び住宅地としております。 3つ目は、岩戸北二丁目周辺地区約19.9ヘクタールを位置付けます。岩戸北二丁目周辺地区においては、2017年度に地区計画を策定いたしました。都市計画道路の沿道土地利用と、緑豊かなゆとりのある低層住宅地の住環境が調和する市街地形成を目指すことや都市計画道路の整備や大規模敷地の土地利用転換に合わせて、地区特性を踏まえた良好な土地利用及び基盤整備を誘導することを地区計画の目標としております。今後も、地区計画の変更等が想定される地区であるため、再開発促進地区に位置付けます。こちらの図は、岩戸北二丁目周辺地区地区計画を示したものです。地区内の土地利用については、小田急線喜多見駅周辺は商業地、調布都市計画道路3・4・16号線の沿道及び大規模研究施設については業務地、その他の地区については、住宅地として位置付けを行います。 4つ目は、岩戸北四丁目及び岩戸南三丁目周辺地区約6.7ヘクタールを再開発促進地区に位置付けます。この地区は、都市計画道路の沿道土地利用と、後背地の住環境が調和した市街地形成を目指し、都市計画道路の整備を推進し、良好な住環境の形成を図る地区としたいと考えております。地区内にある調布都市計画道路3・4・16号線は、第4次事業化計画において、優先整備路線に位置付けられております。狛江市においては、調布都市計画道路3・4・16号線基本計画を策定しており、今後都市計画道路の整備の際には、沿道のまちづくりを検討していくことを想定しています。こちらの図は、岩戸北四丁目及び岩戸南三丁目周辺地区を示した図になります。都市計画道路から20mの範囲を地区として定め、土地利用は住宅地といたします。 5つ目は、水道道路地区約9.1ヘクタールを再開発促進地区に位置付けます。この地区は、都市計画道路の沿道土地利用と、後背地の居住環境が調和した市街地形成を目指し、都市計画道路の整備を推進し、良好な住環境の形成を図ることを目的として、再開発促進地区に位置付けます。地区内にある調布都市計画道路3・4・2号線は、第4次事業化計画において、優先整備路線に位置付けられております。今後都市計画道路の整備の際には、沿道のまちづくりを検討していくことを想定しています。こちらの図は、水道道路地区を示した図になります。都市計画道路から20mの範囲を地区として定め、土地利用は商業地といたします。 ここからは、誘導地区について説明いたします。 誘導地区につきましては、再開発促進地区に至らないが、東京の都市づくりビジョンや都市計画区域マスタープランを実効性あるものとする上で、効果が大きく、再開発が望ましい地区を選定することとなっており、5地区を位置付けることを考えております。 1つ目は狛江駅周辺地区です。整備の方向性としましては、地域に密着した商業施設等の維持、市の中心部にふさわしい機能の強化・導入を検討・推進することといたします。 2つ目は、和泉多摩川地区です。整備の方向性としましては、和泉多摩川緑地の緑を生かしながら、商業・交流等の機能を高め、日常生活を支える拠点を形成することといたします。 3つ目は、岩戸北一丁目地区です。整備の方向性としましては、住環境の悪化と街並み景観の混乱を防ぐため、周囲の環境との調和が保たれるように開発の適切な規制及び誘導を図ることといたします。 4つ目は、岩戸北四丁目地区です。整備の方向性としましては、都市計画道路の整備を契機に延焼遮断機能を果たすよう、沿道建築物の耐震化・不燃化の促進を図ることといたします。 5つ目は、一中通り沿道地区です。整備の方向性としましては、街路景観の形成に配慮し、商業・業務・交流・福祉等の都市機能の充実を図ることといたします。 こちらの図は、今、説明をいたしました市内に位置付けを行う1号市街地、再開発促進地区及び誘導地区をまとめ総括図になります。誘導地区のおおむねの位置については、この総括図にてご確認ください。 今後のスケジュールについて、説明いたします。 都市再開発の方針は、東京都が改定を行うもので、令和元年12月に東京都より都市計画法第15条の2に基づく依頼を受けました。本日のご審議の後、狛江市より東京都へ都市再開発の方針原案の回答をいたします。令和2年度にこの原案を基に、東京都は都市計画法に基づく手続きを行い、東京都から区市町村に、都市計画法第18条に基づく意見照会を行う予定としております。狛江市の意見回答の後、東京都都市計画審議会に諮問され、都市計画決定を行う予定としております。説明は以上です。
会長 議題2都市再開発の方針(原案)についての説明が終わりました。東京都の意見照会に基づき原案提出を行い、東京都の原案手続きが終わった後、東京都から区市町村に正式に意見照会があり、その時に、再度、狛江市都市計画審議会へ諮問事項となるということでよろしいしょうか。
事務局 その通りです。
会長 何かご意見、ご質問があればお聞きします。
委員 狛江市として、生産緑地についてどのようなとらえ方をしているか伺います。計画書に「緑豊か」という言葉が出てきますが、今後、生産緑地が課題となると考えられるため、計画書に盛り込んでおいたほうがよいと考えます。調布市域の記載部分、資料2-1の11ページに誘導地区である調布市北部地区には、生産緑地に関する記載があり、狛江市においても、生産緑地をどのようにしていくかは大きな問題だと考えます。
会長 委員より、生産緑地という言葉を含めなくてよいのかとご意見がありましたが事務局いかがでしょうか。
事務局 生産緑地についての記載は予定しておりませんでした。以前に報告しております都市計画マスタープランの改定の中で、都市計画公園等の配置バランスを検討したいと考えております。その中で、生産緑地の解除後は宅地化されるだけではなく、公園等へ転換されるべき箇所については、その方向性を示したいと考えております。狛江市南部の多摩川に近い地域において、生産緑地が多く残されており、その地域における市街地再開発等の構想等がないため、今回、このような内容で都市再開発の方針をまとめたところです。生産緑地の方向性について、考えなければならないと当審議会からもご意見いただいているところですので、今後も取組みを行ってまいります。
委員 少なくとも、今後、持続可能な都市を造っていかなければならない中で、何でも市街化することばかりではなくなるはずで、生産緑地に関する記載があってもよいと考えます。記載することで、狛江市から生産緑地等の緑の重要性を発信すべきと考えます。
会長 原案の中に生産緑地という文言を盛り込むとするとどの部分になりますか。
事務局 東京都と調整する必要がありますが、資料2-1の5ページに記載できるか検討させていただきます。
会長 緑に関する記述の中で、生産緑地についても記載するということを事務局に検討していただくようお願いいたします。
委員 資料2-1の9ページの再開発促進地区、調14岩戸北四丁目及び岩戸南三丁目周辺地区について、地区内の調布都市計画道路3・4・16号線(以下「調3・4・16号線」という。)は延伸工事が行われることが見えているため、沿道を再開発促進地区に位置付けることは理解できます。また、周辺には、世田谷区内の補助125号線の計画があり、用地買収も行われているように見えます。今後、調3・4・16号線と補助125号の整備が進むと沿道の開発が進み、調3・4・16号線の沿道の外側で世田谷区との市境に挟まれた地区について、まちづくりが取り残されてしまうことが想像されます。このように、区域設定を行った考えについて伺います。
事務局 沿道のまちづくりについて、補助125号線の状況を踏まえ、世田谷区とも情報共有しながら検討していこうと考えております。再開発促進地区については、都市計画道路沿道の区域をお示ししておりますが、周辺区域を含め検討していく予定です。
委員 前向きに検討していこうとしていることは分かりました。世田谷区の動きを把握していますか。
事務局 喜多見駅周辺に地区計画が策定されていることは把握しておりますが、補助125号線の整備に伴うまちづくりについては、今後、世田谷区と情報交換を行いながら進めていかなくてはならないと考えております。狛江市では調3・4・16号線の基本計画を策定しており、その中で小田急線高架下から世田谷通りまでについては、来年度に事業認可取得に向けて動いており、駅前のまちづくりについて検討を進めていくため、行政間での話し合いを進めてまいります。
委員 原案の提出前に、行政間での話し合いが行われているべきだと考えます。住民にとっては、行政境界があってもお隣同士であって、同じようなまちづくりが進むと考えていると思います。早い段階から、世田谷区との調整が必要となると考えます。世田谷区から遅れをとらないようにしてほしいです。
会長 都市再開発の方針について、都市計画決定に向けたスケジュールは、区部と多摩部が同時ならば、都市計画原案の提出がされた後、世田谷区との調整をする機会はあるのでしょうか。
事務局 調整機会はあると考えますので、世田谷区へ働きかけていきたいと考えます。
委員 計画書に書き込む内容ではありませんが、そのような気持ちが大切です。
会長 委員のご主旨は、世田谷区に遅れを取らないようにとのことですので、情報収集を怠らないようにしていただきたいと考えます。
委員 調3・4・16号線沿道に延焼遮断機能を設けると書いてありますが、現状どのようになっているのか伺います。
事務局 現状は不足していると考えます。調3・4・16号線の沿道には、木造密集地域もあることから、都市計画道路の幅員だけでなく、どのような機能を持たせていくかという視点が、今後、まちづくりを考えていく上で必要であると考えております。
委員 延焼遮断機能は道路だけではないので、公園や生産緑地についても含めて検討した資料を示していただきたいと考えます。
事務局 調3・4・16号線や水道道路沿道には、都市計画公園や生産緑地がありますので、オープンスペースを活用した延焼遮断機能の確保について、今後、検討していきたいと考えております。
委員 水道道路の沿道について、土地利用を商業地としておりますが、そのような機運があるのでしょうか。
事務局 過去には商店街があったこともありました。調3・4・16号線との交差点付近には、日常生活に必要な商業機能のある箇所もあります。商業だけにすることがふさわしいかどうかについては、今後、整理を行っていく必要がありますが、例えば、用途地域を近隣商業地域に変更することなども選択肢として考えられると思います。
会長 他の都市計画道路の考え方と整合が取れていますか。
委員 調3・4・16号線の沿道の土地利用は住宅地としていて、水道道路沿道は商業地としていることに違和感を覚えます。調布都市計画道路3・4・3号線に(以下「調3・4・3号線」という。)交差することを考えると、調3・4・16号線も商業地とした方が良いのではないですか。
事務局 用途地域については、水道道路の沿道は第1種中高層住居専用地域です。都市計画道路の整備に伴って、商業機能を持たせたまち並みが世田谷区へ接続していくことを想像し、再開発方針の検討を行いました。
委員 調3・4・16号線の用途地域は、どのようになっていますか。
事務局 岩戸南区間の調3・4・16号線は現道がなく、沿道の用途地域は、第1種低層住居専用地域となっております。
委員 再開発促進地区を定める目的は、どのようなものですか。原道の有無は影響するのでしょうか。
事務局 再開発促進地区を定める目的としては、都市施設などの整備にあわせて、面的にまちづくりを進めていくために指定するものです。現道の有無は関係ありません。
委員 水道道路については、理解できましたが、調3・4・16号線は、調3・4・3号線と水道道路に接続する路線であり、喜多見駅へも通ずる道になるはずです。土地利用については、住宅地ではなく商業地のほうがふさわしいと考えます。これは私の意見です。
会長 再開発促進地区に指定するということは、現況の用途地域より1つ上の用途地域をイメージされているのでしょうか。
事務局 水道道路は、世田谷区へ接続する広域的な道と考えています。調3・4・16号線は、昨年、一中通り沿道地区地区計画を策定した際に、地区計画区域の用途地域の変更を行い第1種住居地域にした経緯もあり、住居系が基本になると考えております。第1種住居地域ならば、一定の商業機能も誘導することができることや、調3・4・16号線を市内の幹線道路的な位置付けとしていることもあり、日常生活に必要な商業機能を持たせながらも住宅地が主となるように考えております。水道道路は、調3・4・3号線などに接続する道路となるため、商業機能を誘導しやすいと考え、方針の原案を示しておりますが、来年度以降は、都市計画道路の沿道だけでなく後背地なども含め、まちづくりの可能性等検討していく予定です。
委員 先ほど委員から意見のありました、世田谷区との市境のある地域なども、今後の検討も必要となってくるということでしょうか。
事務局 状況の把握をしながら、地域の方々と話し合い、検討していきたいと考えます。
委員 用途地域の決定については、いろいろな要件に影響を受けますが、都市計画道路ができるといったときに、住民の意見は、とても大きい要件になると考えます。将来、用地買収をする段階になって、住民からの要望が出ることがあるため、考え方を示すことができればよいと思います。
委員 私には、この方針の内容では、都市計画道路を造るという市の意思が感じられないと思います。やはり、調3・4・16号線と水道道路の沿道の考え方のバランスが悪いと思います。
事務局 都市計画道路の沿道の土地利用が、一律に同じということに違和感があるということでしょうか。調3・4・16号線及び水道道路は、来年度事業認可取得を目指していますので、都市計画道路沿道及び後背地のまちづくりについて話し合いを行うよい機会と考えています。現状把握を行い、検討してまいります。
会長 実際に用途地域の変更等を行う時までに、まちづくりについての一定の整理が必要と考えます。本方針は大まかなものとして考え、委員の方々からいただいたご意見をふまえ、検討を行って下さい。
委員 地域の方の要望を聞いていくということですが、この方針の内容が地域の方に伝わっているか、また、どのような手段で地域の方の要望を聞いていくのでしょうか。
事務局 本方針とは別に、来年度は事業認可取得を行う予定であるため、両道路の沿道のまちづくりについて検討を行っていく中で、懇談会などを開催し地域の方々の要望を伺っていく予定です。
委員 地域の方の要望によって、本方針が変わっていく可能性があるのでしょうか。
事務局 都市再開発の方針は東京都の計画であり、本方針に関する説明会を市が行うことはありません。本方針に対する意見を述べる機会については、今後、都市計画法に基づく手続きの中であります。市が行う予定でいるのは、まちづくりの検討の中で行う懇談会等です。この中で、意見交換を行っていきたいと考えています。
委員 東京都は、本方針について都民の意見を聞く機会を設けるということになりますか。
事務局 都市計画法第16条及び17条に基づき、原案及び案の縦覧を行うことや意見書の提出期間を設けることになります。また、東京都主催の公聴会も開催されることになると思います。
会長 ご意見、ご質問等いかがでしょうか。よろしければ、生産緑地に関する追記を事務局に委ねるということを前提に、この議題につきまして採決をいたします。 議題2都市再開発の方針(原案)について、ご異議ない方は挙手願います。 (全員挙手) 全員挙手により、狛江市都市計画審議会条例第7条第3項の規定に基づき、本案件についてはご異議ないものと認め、可決といたします。
会長 続きまして、議題3岩戸北一丁目・二丁目及び東野川一丁目周辺地区地区計画の変更(案)について、事務局から報告をお願いいたします。
事務局 調布都市計画地区計画岩戸北一丁目・岩戸北二丁目、東野川一丁目周辺地区地区計画の変更(案)について報告いたします。 はじめに、岩戸北二丁目周辺地区地区計画という地区の名称につきまして、変更を行います。懇談会等において、岩戸北一丁目や東野川一丁目が区域に含まれていると思わなかったという意見があり、案を作成するにあたり、地区計画の名称を「岩戸北一・二丁目及び東野川一丁目周辺地区地区計画」と変更いたしました。 本日は、案の作成にあたり変更した点を中心に説明いたします。 区域の整備・開発及び保全に関する方針についてご説明いたします。 地区施設の整備方針についての変更点を説明いたします。低層住宅地区における生活道路基盤の整備に関して、原案からの変更点を赤字でお示ししております。幅員4メートル未満の狭あい道路の拡幅整備等により、幅員4メートル以上の適切な生活道路網の形成を図ると原案では記載しておりましが、都市計画道路と地区内を円滑に接続することに配慮した生活道路網の形成を図りますと変更します。 次に、具体的に地区整備計画についてご説明いたします。地区施設の配置及び規模について、現道を幅員5メートルに拡幅する区画道路の指定は「昨年6月の提案であり、内容について理解できていない。」「都市計画道路に接続する道路を指定したとのことだが、都市計画道路の整備の目途が立っておらず、目途が立ってから検討すべき」「4メートル未満の道路整備に力を注ぐべきであり、5メートルの区画道路の指定は一先ず除外すべき。」との意見がありました。市としては、都市計画道路等の整備状況等も含め、幅員によらず地域に必要とされる道路を、安全性も含め検討していく必要があると判断し、区画道路5号から8号の指定を除外し、今後地区整備計画への位置付けを検討する施設として方針附図に示すこととしました。 ここからは、低層住宅地区において追加するルールについて説明します。 はじめに、道路境界線からの壁面の位置の制限についてです。建物の建て詰まりの解消を主な目的として、道路境界線から建物の外壁面を後退させるルールを追加することとします。原案では、区画道路の道路境界線からとしておりましたが、新たに「4号壁面線」を定め、区画道路又は4号壁面線が定められた道路の道路境界線からに変更いたします。 赤くお示ししているのが4号壁面線の位置です。原案では、低層住宅地区内の区画道路沿道の敷地では、道路境界線から建築物の壁またはこれに代わる柱の面までの距離は1.0メートル以上とすることで、建物等の建て詰まりを防ぎ、安全で緑豊かなゆとりのある低層住宅地区の形成を目指すとしておりました。案でも主旨は変えず、4号壁面を定めたことより、区画道路又は4号壁面線が定められた道路の道路境界線からに変更いたします。 次に、都市計画原案の意見書提出期間に21通の意見の提出がありました。主な意見の要旨及び市の見解について説明いたします。意見としては、「区画道路の一部を幅員5メートルに拡幅する根拠が示されていない。」といったものや「道路幅員が拡幅されると、交通量が増加することが懸念される」といったものがありました。これに対する市の見解としましては、「区画道路5号から8号については、地区整備計画への位置付けを検討する施設として、方針附図に示すこととし、今後、都市計画道路の整備等を考慮しながら幅員によらす、地域に必要な道路を安全性等も考慮し、検討していきます。」といたします。また、地区内に計画されている都市計画道路について、「都市計画道路の整備時期が未定の状況にある中、それに関係する地区整備計画を決定しようとしているのは納得ができない。」といった意見がありました。これにつきましては、「優先整備路線に位置付けられている」という都市計画道路の位置付けであることについてお示ししたいと考えております。この他、「地区整備計画の内容について、地権者への周知が不十分である。」といった意見もありました。このご意見については、「計画案のパンフレットの配布など、地権者の皆さんの合意形成に向け、周知に努めてまいります。」、以上のように見解はまとめております。 今後の進め方についてご説明いたします。本日、本審議会において、ご報告させていただいた後、東京都と協議を行い、令和2年度6月以降都市計画法第17条の公告・縦覧を行う予定です。夏頃、狛江市都市計画審議会へ付議し、都市計画変更告示を行う予定となっております。以上で、説明を終わります。
会長 説明が終わりましたが、何かご意見、ご質問があればお聞きします。
会長 ご意見がなければ、次の事項をお願いします。
会長 続きまして、議題4と議題5は関連した内容ですので、合わせて事務局から報告をお願いいたします。
事務局 調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の変更(素案)について、報告いたします。 都市計画変更の概要に説明いたします。 今回の変更対象区域は、赤い破線でお示ししている多摩川住宅ニ号棟の街区になります。 土地利用の方針につきましては、現行の住宅再生促進地区から住宅再生A地区に変更する検討を行っております。住宅再生A地区では、多摩川からの景観や周辺のスカイラインとの調和に配慮しつつ、定住性の高い良質な中高層住宅地の形成を図ります。また、緑豊かで良好な住環境の形成及び防災性の向上を図るため、開放性のある広場等を適切に配置します。賑わい軸に面する部分の低層部には、日常生活の利便に資する商業施設、生活利便施設等の立地誘導を図り、生活拠点地区との賑わいの連携を図ることを方針としております。 地区施設の配置及び規模については、地区公園や地区広場を位置付ける予定です。今回の変更で、地区公園1号及び2号、地区広場1号から4号、ポケット公園1号、ポケット広場1号、コミュニティ街路1号及び2号、歩道状空地1号及び2号を位置付ける予定です。また、今回の変更において、緑地1号から11号までを削除いたします。 こちらの図は、ニ号棟街区から計画されている地区施設を除いた部分に計画されている建物の参考プランになります。今後の検討によって変更になる可能性があります。 こちらは、計画建築物の参考イメージ写真になります。この写真は、実在する建物の写真です。地区施設と建物配置との関係の参考としてご覧ください。 ここからは、建築物等の用途の制限について、説明いたします。多摩川住宅ニ号棟において、住民間で建て替え計画の検討が深められるとともに狛江市とも話し合いを進めており、一定程度の整理がついたことから、「住宅再生促進地区」から「住宅再生地区A地区」へ地区計画の変更をする予定です。 建築部物の容積率の最高限度についても、変更いたします。 建築物の建蔽率の最高限度についても、変更いたします。 建築物の敷地面積の最低限度についても、変更いたします。 壁面の位置の制限についても、変更いたします。 壁面後退区域における工作物の設置の制限についても、変更いたします。 高さの最高限度についても、変更いたします。 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限と建築物の緑化率の最低限度についても、変更いたします。 垣又はさくの構造と土地の利用に関する事項としましても、変更いたします。 今後のスケジュールについて説明いたします。 これまで、令和2年度に地区計画変更をするため、多摩川住宅ニ号棟の住民との協議等を行ってまいりました。令和2年3月には、多摩川住宅地区とその周辺の地域の方々を対象に、まちづくり懇談会を開催し、変更素案について意見交換を行う予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、延期となりました。現在、懇談会開催の目途が立たない状況のため、都市計画法に基づく都市計画変更の手続きについては、状況を踏まえ、令和2年度中に都市変更できるよう、努力してまいります。説明は以上です。
事務局 引き続き、調布都市計画公園の変更(廃止)及び決定(素案)について、報告いたします。 多摩川住宅は多様な世代による魅力ある街への再生が求められており、先に説明したとおり、地区計画変更することを計画しています。地区計画変更にあたり、多摩川住宅ニ号棟内にある、多摩川住宅第4、第5、第6の3つの公園を廃止する必要があります。これらの公園は、子どもたちが遊べる遊具や広場で構成されています。 多摩川住宅ニ号棟は、住宅再生促進地区から住宅再生A地区へ変わる地区計画変更を予定しておりますので、建築敷地面積に対し、地区公園等が13パーセント以上、ポケット公園等が5パーセント以上、合計18パーセント以上の地区施設を整備することとなります。多摩川住宅ニ号棟には、合計約0.98ヘクタールの地区公園等が整備される計画です。また、地区計画では緑化率の最低限度が25パーセントと定められており、地区施設外も緑化されることとなります。住宅再生A地区には、緑豊かで良好な住環境の形成及び防災性の向上を図るため、開放性のある広場等を適切に配置するとあり、現状の公園にある機能以上の日常的な賑わいのある空間創出を図ってもらいます。 地区計画の変更に合わせて、多摩川住宅ニ号棟内の3つの都市計画公園を廃止しますが、地区施設として地区公園等が整備されるため、現状と同等以上の機能は確保されます。しかし、3つの都市計画公園、合計0.88ヘクタールを廃止することについて、地域の皆様に理解していただくため、市としても出来る限りの対応を行いたいと考えております。多摩川住宅ニ号棟内の都市計画公園廃止に併せて、近隣地域において都市計画公園・緑地、合計0.89ヘクタールの指定を同時に行いたいと考えており、現状と同程度の面積を確保する予定です。追加予定候補①-1で示す根川緑地は、地区施設として指定してされていますが、都市施設として指定します。①-2は新たに都市施設として指定し、将来的には根川に蓋がけを行い、多摩川住宅ニ号棟の地区広場と一体的な広場利用ができるようにしたいと考えております。その他、②根川公園と③水神前の市有地を都市計画公園指定したいと考えております。これらの都市計画公園指定については、多摩川住宅地区地区計画の変更に合わせ、令和2年末を目途に行いたいと考えております。 続きまして、都市計画公園の変更(廃止)にあたり、上位・関連計画との関係について説明いたします。緑の基本計画とは、都市緑地法第4条第1項に基づく「市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」であり、中長期的な視点から、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置を定め、狛江市において緑豊かなまちづくりを進めていくための指針となるものです。 令和2年3月改定予定の狛江市緑の基本計画において、多摩川住宅ニ号棟内の多摩川住宅第4、第5、第6の都市計画公園の廃止を示します。都との話合いにおいて、狛江市として多摩川住宅ニ号棟の敷地の一部を購入して公園を維持すべきではとありましたが、狛江市としては平成27年12月に都市計画指定した0.44ヘクタールの街区公園である、駒井公園に力を注ぎたいと考えております。駒井公園を指定した駒井町は、生産緑地はあるものの、公園等の公共空地が不足している地域です。後ほど、都市計画公園・緑地の整備方針の報告でもご説明しますが、駒井公園はこの方針の改定にあたり重点公園・優先整備区域に指定する予定です。 また、現在都市計画マスタープランの改定作業を進めています。その一環で市民アンケートを行いました。その中の農地に関する結果について説明いたします。今後の都市農地のあり方について、「まちの中に存在する農地について、今後どうあるべきと思いますか。」という設問に対して、「農地を残していくべき」が半数以上の回答がある状況です。また、「公園が不足している地域で、農業をやめる際に市が農地を購入して、公園等として整備すべき」も4割近い回答があり、「農地を残していくべき」と合わせると、約9割の回答がある状況です。市内の緑を確保していくために、生産緑地地区は大きく期待されていることが分かりました。狛江市としては、生産緑地地区が今後も保全されていくか等を把握した上で、公園等の公共空地が適切に配置された計画を、都市計画マスタープランの改定作業で進めていきたいと考えております。 都市計画マスタープランの改定作業の一環として、狛江市の現況整理を行いました。この図は、市内の都市計画公園等の配置状況についてお示ししています。市内の都市計画公園は、緑色で示す近隣公園が1箇所、街区公園が15箇所で整備済であり、オレンジ色で示す12箇所の街区公園や特殊公園が未開設の状況です。その他、ピンク色で示す都市公園やうすい紫色で示す児童遊園が市内に点在しています。都市計画公園の誘致距離は、市内西側を中心に広がっていますが、空白エリアも多く見られます。また、狛江駅や喜多見駅周辺の都市計画公園は未開設の状況が多くあり、現状では市内の多くがカバーできておりません。市内の公園配置を確認すると、①岩戸北二丁目、②岩戸北四丁目、③駒井町三丁目、④中和泉二丁目、⑤猪方一丁目、⑥猪方二丁目、⑦猪方三丁目では、開園している都市計画公園が存在しません。③駒井町三丁目には1箇所のみです。ここでお示ししたエリアへは、公園の配置が重要と考えております。 都市計画マスタープランの改定にあたり、人口増減率や高齢化率の変化等も整理しております。公園空白地に都市計画公園を指定して、整備されていくことで、次の効果が図れると考えております。 災害時集合場所がない地域のため、防災性の向上に役立つのは、1と5と6のエリアです。今後高齢化率が上昇する地域であるため、高齢者の憩いの場として役立つのは、2と5と7のエリアです。市内でも人口が大幅に増加する区域であり、公園の徒歩圏内人口の上昇に役立つのは、3と4のエリアです。都市計画緑地沿いにあるため、緑のネットワーク化が推進されるのは、1と5のエリアです。 公園空白地内には、生産緑地地区等もあり、現在は緑があることになります。しかし、生産緑地地区は年々減少傾向にあります。生産緑地地区が維持できない状況になる場合は、公園等公共空地として市が確保することも考えていく必要があります。生産緑地地区を都市計画公園指定するにあたっては、地権者との合意形成が重要ですので、そのあたりは丁寧に行っていきたいと考えております。 今後も都市計画マスタープランの改定作業の一環で、都市計画公園の再配置を検討していきます。都市計画マスタープラン改定後は、都市計画公園の配置作業に入りたいと考えております。 検討状況は逐次報告させていただきたいと思います。説明は以上です。
会長 説明が終わりましたが、議題4及び議題5について、何かご意見、ご質問があればお聞きします。
委員 多摩川住宅地区地区計画の変更について、スケジュールの説明の中で3月に開催する予定であった懇談会を、新型コロナウイルスの影響で開催の目途が立っていないという説明がありましたが、懇談会が遅れるにしたがって計画が遅れることになると考えます。早く開催することは出来ないでしょうか。
事務局 新型コロナウイルスの影響を無視することは出来ません。今後の状況を見ながら延期せざるを得ないと考えています。懇談会の開催が遅れることに伴い、都市計画変更を後送りにしてよいとは考えておりません。令和2年度中に都市計画変更を進めていきたいと考えます。
委員 ある程度、新型コロナウイルスに対する対策を取って、懇談会を開催することを要望いたします。もう1点公園の廃止について、東京都と協議されていると思いますが、その状況を説明してください。都市計画公園の廃止がなければ、多摩川住宅地区地区計画の変更が出来ないことになるため、都市計画公園の廃止及び新規指定を行っていただきたいと要望します。
事務局 東京都とは、地区における現状の課題や新規指定などの都市計画変更を踏まえながら整理を行っていくことや、都市計画マスタープランの検討の中でバランスを見ながらお示ししていきたいと協議を行っています。狛江市の状況については、ご理解いただいております。
委員 多摩川住宅の建替えに関する地区計画の変更については、前向きに考えていくべきですが、都市計画公園の問題については、慎重に検討しなければなりません。元々、狛江市は公園が少なく、公園面積を少なくするという話は困る話です。しかし、まちの再生につながる話なので、無視するわけにもいきません。当然、公園面積は人口に対する目標面積が設定されているので、今後、人口が増える中で、必要な面積の検討をしなければなりません。東京都は、緑の保全については、厳しい見解を示しますので、十分対応する必要があります。今ある限られた面積の中で、いかに公園の減少を補っていくのかが重要です。現在の多摩川住宅は、空地が多くあり住環境は整っていると思いますが、子どもが遊んだり、お年寄りが散歩したりする状況があまり見られず、空地が活かされていないように思います。旧四小跡地を活かし、子どももお年よりも憩える新しい公園を生み出し、今後の狛江市の公園整備におけるモデルケースになるようにしてほしい。そうすることで、今回の都市計画公園の廃止が報われると考えます。
委員 都市公園廃止には賛成です。やはり、多摩川住宅地区地区計画変更のために、手続きを進めてほしいと考えます。根川の部分に都市計画緑地を決定することは、よいことであると思います。市内には、公園の不足している地域もあると思いますが、進めていただきたいと考えます。
委員 公園の廃止と同時に、新規に都市計画決定をするということですが、説明のあった公園は元々公園でしたが、そういった場所でも都市計画決定することに問題はないのでしょうか。
事務局 都市計画公園と都市公園等は、位置付けが異なります。多摩川住宅内の都市計画公園は、都市公園としては指定をしておりません。新規に指定する根川公園は、都市計画決定されていない都市公園であるため、都市計画決定を行う予定です。今回の都市計画決定によって、位置付けを行いたいと考えています。
委員 資料5の3ページに記載のあるアンケートについて、農地及び公園等として残すべきという意見が9割ほどあります。生産緑地の問題については、これまでも都市計画審議会で厳しい意見が出ておりますが、アンケートの結果は喜ぶべき内容であると考えます。生産緑地が維持できなくなることもあると思いますので、公共空地として残していくことを、市の計画として策定することを検討してほしいと考えます。今後、都市計画公園の配置検討を行うとのことですが、魅力ある公園として残していくことを、しっかりと検討していただきたいと要望します。
会長 その他ご意見がなければ、次の事項をお願いします。
会長 続きまして、議題6その他について、事務局からお願いいたします。
事務局 狛江市生産緑地地区の買取り申出基準及び狛江市生産緑地地区指定基準を改正しましたので、報告いたします。 買取り申出の回数については、都市計画決定告示の日から起算して30年を経過する日又は30年を経過する日から起算して10年を経過する日につき1回、死亡や故障(けが)による買取り申出につき1回といたします。 農林漁業に従事することを不可能にさせる故障については、身体障害者手帳の交付を受けているもので、1級に該当することといたします。また、特別養護老人ホーム又はこれに準ずる施設への永続的な入所といたします。このほか、要介護5の状態に1年以上あることといたします。 改正により、今後、買取り申出の機会が増えることになると予測されます。緑を残すため、生産緑地地区制度や農地の賃借・市民農園等農地の活用方法について、 生産緑地地区の所有者へ周知を行うことが重要と考えています。説明は以上となります。
事務局 「都市計画公園・緑地の整備方針」の改定案について報告いたします。 合わせて、これに関する「緑確保の総合的な方針」についても報告いたします。 「都市計画公園・緑地の整備方針」は、東京都及び区市町において、平成18年3月に策定、平成23年12月に改定され、都市計画公園や緑地の事業化が進められてきました。 「緑確保の総合的な方針」も、東京都及び区市町において、平成22年5月に策定され、都市の中で減少傾向にある緑の課題に対して計画的に対応してきました。 現在、令和2年12月に策定された「『未来の東京』戦略ビジョン」や事業進捗等を踏まえ、新たな優先整備区域を設定し、都市計画公園・緑地の整備を促進し、また、緑あふれる東京の実現に向け、ともに令和2年度に向けて改定を検討しています。 両方針の改定案につきまして、2月13日(木曜日)から3月19日(木曜日)まで、都と連携しパブリックコメントを実施しております。 今回の「都市計画公園・緑地の整備方針」の改定案では、狛江市の重点公園・緑地の優先整備区域として、駒井公園、白井塚公園、土屋塚公園、亀塚公園及び猪方小川塚公園を指定しております。現方針において指定している寺前第一公園及び第三耕地公園については選定しない意向です。 選択と集中の観点から、今回の改定で新規に追加予定の未開園の公園である駒井公園等を優先的に整備していきたいと考えております。説明は以上となります。
会長 説明が終わりましたが、議題6その他事項について、何かご意見、ご質問があればお聞きします。
会長 本日の議題は以上でございます。 それでは、本日の狛江市都市計画審議会はこれにて閉会いたします。
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狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿
肩書 | 選任の区分 | 氏名 |
会長 | 学識経験者 | 杉浦浩 |
職務代理 | 学識経験者 | 吉井博明 |
委員 | 学識経験者 | 石井恒利 |
委員 | 学識経験者 | 佐藤淳一 |
委員 | 学識経験者 | 田邉学 |
委員 | 市議会委員 | 岡村しん |
委員 | 市議会委員 | 栗山たけし |
委員 | 市議会委員 | 三角たけひさ |
委員 | 市議会委員 | 田中智子 |
委員 | 市議会委員 | 小野寺克己 |
委員 |
東京都多摩建築指導事務所 建築指導第一課長 |
小峰君次 |
委員 | 狛江市の住民 | 髙山精一郎 |
委員 | 狛江市の住民 | 鈴木一成 |
委員 | 狛江市の住民 | 毛塚正太郎 |
臨時委員 | 調布警察署長 | 大澤真一 |
臨時委員 | 狛江消防署長 | 白銀武郎 |