狛江市都市計画審議会(令和6年12月13日)
1 日時 |
令和6年12月13日(金曜日)午後2時~2時25分 |
2 場所 |
狛江市役所 防災センター3階会議室 |
3 出席者 |
会長: 委員: 臨時委員: 幹事: |
4 欠席者 |
二井 昭佳、末 琳太郎、土橋 和美、華頂 宏基 |
5 議題 |
1 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(諮問) |
6 提出資料 |
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7 会議の結果 事務局: 定刻でございますので、ただ今から令和6年度第2回狛江市都市計画審議会を始めさせていただきます。 本日は御多忙の中、御出席を賜り、誠にありがとうございます。始めに、市長の松原から開会の御挨拶を申し上げます。 市 長: 皆様こんにちは。本日は、令和6年度第2回狛江市都市計画審議会に大変お忙しい中、お集まりをいただきまして、誠にありがとうございます。 また日頃より皆様方には狛江市の都市計画行政に御協力いただきますこと、この場をお借りしまして、御礼申し上げます。 本審議会より、学識経験のある3名の方が引き続き、委員をお引き受けいただいております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 本日の狛江市都市計画審議会の諮問事項は、狛江市都市計画生産緑地地区の変更案についてでございます。よろしく御審議の上、答申をいただきますようお願い申し上げます。 また、狛江市内の生産緑地地区は昨年度から0.42ヘクタール減少する予定でございまして、生産緑地地区は都内にある26市のうち人口密度が3番目に高い狛江市におきましては、都市農業を推進する一方で、防災機能を有する貴重なオープンスペースでもございます。 また市では、緑の保全及び活用も推進しており、その事例として生産緑地地区に都市計画公園の指定をおこなった駒井公園がございます。令和8年度の一部開園を目指して事業を今、着実に推進しております。 今後も皆様のご意見をいただきながら、潤いと安らぎのある水と緑のまちこまえを目指していきますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。 事務局: 狛江市都市計画審議会条例第8条第1項の規定に基づく、本審議会の幹事が変更となっておりますので、担当より御挨拶申し上げます。 都市建設部まちづくり推進担主幹の萩原でございます。 事務局: 萩原 豊でございます。本日は皆さま12月のお忙しいお時間を頂戴し、誠にありがとうございます。10月1日付けでまちづくり推進課に配属となり、参加させていただくことになりました。どうぞ今後とも、よろしくお願い申し上げます。 事務局: それでは、まちづくり推進課長の岩渕より、委員の御紹介をさせていただきます。 事務局: 狛江市都市計画審議会条例第3条第1項第1号に基づく学識経験委員につきまして、令和6年11月12日付けにて、引き続き3名の先生方に委嘱させていただきます。御紹介させていただきます。 町田 修二さんです。遠藤 正宏さんです。大矢根 淳さんです。 事務局: 委嘱状につきましては、みなさまのお席に御用意しておりますので、御確認ください。 それでは、会長の選出を行います。 事務局: 会長職につきましては、狛江市都市計画審議会条例第5条第1項の規定により、学識経験者の委員のうちから選挙により定める事になっておりますので、この場でお諮りしたいと思います。選挙といいましても、特に用紙に記名しなければならないというものではございません。 どなたか御推薦いただけますか。 委 員: 引き続き、会長には町田委員を推薦させていただきたいと思います。 事務局: ただいま、町田委員に会長をという声がありましたけれども、御異議ございませんでしょうか。 委 員: 異議なし。 事務局: 異議なしという事でございますので、会長を町田委員にお願いいたします。町田委員は、会長席にお移りください。 事務局: これより議事進行を町田会長にお願いいたします。 会 長: それでは、議事を進めさせてまいります。 会長の職務代理者の選出を行いたいと思います。事務局より説明をお願いします。 事務局: 職務代理者については、狛江市都市計画審議会条例第5条第3項により会長が指名する委員に務めていただくことになっております。町田会長より御指名ください。 会 長: 職務代理については、これまで同様に遠藤委員にお願い申し上げたいと思います。遠藤委員、よろしくお願いします。 事務局: それでは、遠藤委員は、職務代理席にお移りください。 会 長: それでは、本日の諮問案件につきまして、市長より諮問書をお渡しさせていただきます。大変恐縮ですが、町田会長、御起立をお願いいたします。 市 長: それでは、諮問させていただきます。都市計画法第19条第1項の規定に基づきまして、調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について諮問させていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 (市長より諮問書を会長へ受け渡し) 事務局: 誠に申し訳ありませんが、ここで市長は公務により途中退席をさせていただきます。 (市長退席) 会 長: それでは引き続き、議事を進めさせていただきます。 本日は、招集委員15名全員のうち11名に御出席いただいておりますので、市計画審議会条例第7条第2項の規定に基づきまして、過半数以上ざごいますので、本会議は成立いたしております。 続きまして、会議録の署名者を選出いたします。狛江市都市計画審議会運営規則第13条第3項の規定によりまして、議長と議長が指名する委員が署名することになっております。本日は、三宅委員にお願い申し上げます。 委 員: 畏まりました。 会 長: 会議の公開について事務局から説明をお願いします。 事務局: 本日の審議会に先立ちまして、広報及びホームページで告知を行いました。本日13時30分より受付を開始いたしまして、傍聴を希望する方はいませんでした。 会 長: はい、わかりました。それでは、続きまして、資料の御案内をさせていただきます。事務局、お願いいたします。 事務局: では、本日の資料について、説明いたします。 事前配布資料は、 ・開催通知(A4・1枚) 当日配布資料は、 ・次第及び配布資料一覧(A4・1枚) ・資料1-1 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(A4・3枚、A3・3枚) ・資料1-2 調布都市計画生産緑地地区総括図(案)(狛江市決定)(A0・1枚) ・資料1-3 協議結果通知書(A4・1枚) ・資料1-4 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(スライド資料)(A4・3枚) ・狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿(A4・1枚) 以上となります。 御質問等ある場合は、挙手をしていただきますようお願いいたします。こちらでマイクをお持ちいたします。それでは、町田会長お願いいたします。 会 長: はい、それでは、議題に入ります。議題1、調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について諮問案件でございます。事務局から説明をお願いします。 事務局: 議題1、調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について御報告させていただきます。 これより、正面のスクリーンを使用して説明いたします。 お手元の資料1-4がスクリーンに投影しているものと同じものになりますので、適宜御覧いただければと思います。 令和5年に行為制限解除又は新規に指定された生産緑地地区について、令和6年8月29日に開催いたしました第1回狛江市都市計画審議会にて報告いたしました内容と変更はございませんが、改めて御説明いたします。 始めに、計画書の内容を説明いたします。 計画書「第1」の「種類及び面積」の表でございますが、今回の変更により変更後の狛江市内の生産緑地地区面積は約26.62ヘクタールとなります。 次に「第2」の「削除のみを行う位置及び区域」としましては、表にございますように地区の全部削除となる箇所が地区番号153、185の2箇所、地区の一部削除となる箇所が地区番号35、44、110、148の4箇所となります。削除面積の合計は約4,470平方メートルとなります。削除の理由は、公共施設等の用地としての利用又は所有者の方からの買取り申出にともなう行為制限の解除により、生産緑地の機能を失ったためです。具体的には、公共施設等の用地としては、調布都市計画道路第3・4・2号水道道路線の道路用地となります。買取り申出としては、主たる従事者の死亡及び期間経過によるものです。 次に「第3」の追加のみ行う位置及び区域」といたしましては、表にございますように、地区の一部となる追加が地区番号183の1箇所となります。追加面積の合計は約240平方メートルとなります。追加の理由といたしましては、農林業との調整を図り、良好な都市環境の形成に資するため、市街化区域内において適正に管理されている農地等を指定するものです。 続きまして新旧対照表で説明いたします。それぞれの地区数及び面積でございますが、表の左下を見ていただきますと、変更前は地区数133件、面積は約270,390平方メートルでございましたが、今回の削除面積が約4,470平方メートル、追加指定面積が約240平方メートル、摘要欄に記載の精査による増加面積が約50平方メートルございます。 変更後につきましては、地区数131件、面積は約266,210平方メートルとなります。 こちらが変更概要となります。ヘクタール表記では、変更前が約27.04ヘクタールでしたが、変更後が約26.62ヘクタールとなります。 それでは生産緑地地区の変更内訳について説明します。始めに削除について説明いたします。 スライド中央に地区番号185番の生産緑地地区が、和泉本町三丁目地内にございます。こちらの地区では、期間経過により、地区の全部約560平方メートルが解除されます。 同じくスライド中央に地区番号35番の生産緑地地区が、和泉本町三丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の一部約90平方メートルが解除となります。 スライド中央下側に地区番号44番の生産緑地地区が、和泉本町三丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の一部約2,600平方メートルが解除となります。 スライド中央に地区番号110番の生産緑地地区が、猪方三丁目地内にございます。こちらの地区では、主たる従事者の死亡により、地区の一部約170平方メートルが解除されます。 スライド中央に、地区番号148番の生産緑地地区が、駒井町二丁目地内にございます。こちらの地区は、調布都市計画道路第3・4・2号水道道路線の道路用地としたことにより、地区の一部約150平方メートルが解除されます。 スライド中央下側に、地区番号153番の生産緑地地区が、岩戸南四丁目地内にございます。こちらの地区では、主たる従事者の死亡により、地区の全部約900平方メートルが解除されます。 続きまして追加について説明いたします。 スライド左側に、地区番号183番の生産緑地地区が猪方三丁目地区内にございます。既存の生産緑地地区と一体の畑として耕作しておりますので、約240平方メートルを追加指定いたします。 こちらは地区番号183番の追加部分の現況写真になります。 東京都との協議につきましては、令和6年9月13日付け6都市政緑第456号で、意見はありませんとの回答があり、協議を完了しました。 東京都協議後、都市計画法第17条第1項に基づく縦覧と意見書の提出期間を、令和6年10月21日から令和6年11月4日まで設けまして、特に意見はありませんでした。 本日の御審議の後、年内に都市計画変更の告示を行う予定です。 以上で、調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についての説明を終わります。 御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 会 長: ありがとうございました。 それでは、只今の件につきまして御意見、御質問があればお願いします。如何でしょうか。 委 員: ございません。 会 長: 議題につきまして採決をいたします。 議題1、調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について、御異議ないということでございますので、この案件については御異議無いものとして認め、可決といたします。 本日は、議題は以上でございますので、この際、委員の皆さんから御発言等ございますればお伺いしますが、よろしいでしょうか。 特に御発言がないようでございますので、本日の狛江市都市計画審議会は以上で終了いたします。 |
狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿
肩書 | 選任の区分 | 氏名 |
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会長 | 学識経験者 | 町田 修二 |
職務代理 | 学識経験者 | 遠藤 正宏 |
委員 | 学識経験者 | 大矢根 淳 |
委員 | 学識経験者 | 二井 昭佳 |
委員 | 市議会委員 | 三宅 まこと |
委員 | 市議会委員 | 山田 みちこ |
委員 | 市議会委員 | 三角 たけひさ |
委員 | 市議会委員 | 岡村 しん |
委員 | 市議会委員 | 佐々木 貴史 |
委員 | 東京都多摩建築指導事務所長 | 茂木 竜一 |
委員 | 狛江市の住民 | 末 琳太郎 |
委員 | 狛江市の住民 | 土橋 和美 |
委員 | 狛江市の住民 | 華頂 宏基 |
臨時委員 | 調布警察署長 | 宮坂 信孝 |
臨時委員 | 狛江消防署長 | 尾嵜 純 |
臨時委員 | マインズ農業協同組合理事 | 松坂 進 |
臨時委員 | 狛江市農業委員会会長 | 小川 保 |