7 会議の結果
事務局:
定刻でございますので、ただ今から令和5年度第2回狛江市都市計画審議会を始めさせていただきます。
本日は御多忙の中、御出席を賜り、誠にありがとうございます。始めに、市長の松原から開会の御挨拶を申し上げます。
市長:
おはようございます。市長の松原でございます。本日は、令和5年度第2回狛江市都市計画審議会にお集まりいただき、またWEBでの御参加の皆様方もありがとうございます。
日頃より狛江市の都市計画行政に御協力いただきまして、誠にありがとうございます。
本審議会より、新たに市民委員3名の方に就任していただいております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
本日の狛江市都市計画審議会の諮問事項は、狛江市都市計画生産緑地地区の変更案についてです。
狛江市内の生産緑地地区は、過去5年平均で毎年約6,500平方メートル減少している状況ではありますが、昨年及び本年に30年間の行為制限期間を満了する生産緑地地区のうち、約99%を特定生産緑地として指定することができました。
生産緑地地区は都市農業を保全すると共に、防災機能を有する貴重なオープンスペースでございます。
また緑の保全及び活用の推進事例として、生産緑地地区に都市計画公園の指定をした(仮称)駒井公園については、ワークショップや社会実験等を実施しながら、令和8年度の一部開園を目指して検討を進めております。
皆様には諮問事項につきまして、よろしく御審議の上、御答申をいただきますようお願い申し上げます。
事務局:
それでは、市長より諮問書をお渡しさせていただきます。大変恐縮ですが、町田会長、御起立をお願いいたします。
(市長より諮問書を会長へ受け渡し)
事務局:
誠に申し訳ありませんが、ここで市長は公務により途中退席させていただきます。
(市長退席)
事務局:
それでは、まちづくり推進課長の松野より、委員の御紹介をさせていただきます。
事務局:
狛江市都市計画審議会条例第3条第1項第4号に基づく市民委員につきまして、任期満了に伴い、本年9月26日付けで新しい委員の方に委嘱を行いました。御紹介させていただきます。
末 琳太郎委員です。土橋 和美委員です。WEBで御参加いただいております華頂 宏基委員です。
皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。
事務局:
これより議事進行を町田会長にお願いいたします。
会長:
狛江市都市計画審議会会長の町田でございます。本日の議事を進めさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
それでは、令和5年度第2回狛江市都市計画審議会を開催いたします。
本日は、対面とWEBでの14名の委員が出席されております。狛江市都市計画審議会条例第7条第2項の規定に基づきまして、過半数以上の出席ということで本会議は成立いたします。
次に、会議録の署名者を選出いたします。狛江市都市計画審議会運営規則第13条第3項の規定により、議長と議長が指名する委員が署名することになっております。本日は山田委員にお願いいたします。
委員:
かしこまりました。
会長:
会議の公開について、事務局から説明をお願いします。
事務局:
本日の審議会に先立ちまして、広報及びホームページで告知を行いました。本日9時30分より受付を開始いたしました。傍聴希望者はおりませんでした。なお、報道関係等からの傍聴希望等についてはなかったことを御報告いたします。
会長:
それでは、議事を進めます。始めに資料の案内をさせていただきます。事務局より説明をお願いします。
事務局:
本日の資料について、説明いたします。
事前配布資料は、
当日配布資料は、
- 次第及び配布資料一覧(A4・1枚)
- 資料1-1 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(A4・3枚、A3・7枚)
- 資料1-2 調布都市計画生産緑地地区総括図(案)(狛江市決定)(A0・1枚)
- 資料1-3 協議結果通知書(A4・1枚)
- 資料1-4 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(スライド資料)(A4・5枚)
- 狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿(A4・1枚)
以上となります。
御質問等ある場合は、挙手をお願いいたします。こちらでマイクをお持ちいたします。それでは、町田会長お願いいたします。
会長:
それでは、議題1調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について諮問案件でございます。事務局から説明をお願いします。
事務局:
議題1調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について御報告させていただきます。
これより、正面のスクリーンを使用して説明いたします。
資料1-4がスクリーンと同じスライド資料となっておりますので、適宜御覧ください。
令和4年に行為制限解除又は新規に指定された生産緑地地区について、令和5年7月31日に開催いたしました第1回狛江市都市計画審議会にて報告いたしました内容と変更はございませんが、改めて御説明いたします。
始めに、計画書の内容を御説明いたします。
計画書「第1」の「種類および面積」の表でございますが、今回の変更により変更後の狛江市内の生産緑地地区面積は約27.04ヘクタールとなります。
次に「第2」の「削除のみを行う位置および区域」としましては、表にございますように地区の一部が削除となる箇所が10箇所となります。削除面積の合計は約11,570平方メートルとなります。削除の理由は、公共施設等の用地としての利用又は所有者の方からの買取り申出にともなう行為制限の解除により、生産緑地の機能を失ったためです。具体的には、公共施設等の用地としては、調布都市計画道路第3・4・2号水道道路線の道路用地、市道429号線の道路用地及び調布都市計画公園第2・2・40号駒井公園の公園用地となります。買取り申出としては、主たる従事者の死亡及び期間経過によるものです。
次に「第3」の「追加のみ行う位置及び区域」といたしましては、表にございますように、地区の一部となる追加が5箇所となります。追加面積の合計は約1,600平方メートルとなります。追加の理由といたしましては、農業との調整を図り、良好な都市環境の形成に資するため、市街化区域内において適正に管理されている農地等を指定するものです。
次に「第4」の「削除して追加を行う位置および区域」としましては、表にございますように地区の一部で削除して追加を行う箇所が1箇所となります。削除して追加を行う面積のうち、削除面積は約1,580平方メートル、追加面積は約580平方メートルとなります。
削除して追加を行う理由は、買取り申出に伴う行為制限の解除により、生産緑地の機能を失った生産緑地地区を削除するとともに、農業との調整を図り、良好な都市環境の形成に資するため、市街化区域内において適正に管理されている農地等を追加するものです。
具体的には、期間経過による買取り申出に伴い行為制限の解除に至りましたが、その後、地区の一部については営農を継続する意向に変わったため、生産緑地地区として再指定を行うものです。
続きまして新旧対照表で説明いたします。それぞれの地区数及び面積でございますが、表の左下を見ていただきますと、変更前は地区数132件、面積は約281,180平方メートルでございましたが、今回の削除面積が約13,150平方メートル、追加指定面積が約2,180平方メートル、精査による増加面積が約180平方メートルございます。
変更後につきましては、地区数133件、面積は約270,390平方メートルとなります。なお、変更後の地区数が増えたことにつきましては、地区番号70番の生産緑地地区が地区の一部削除によって地区が分断されたことに伴い、地区の一部が地区番号70番から196番に新たに附番されたことによるものです。
それでは生産緑地地区の変更内訳について御説明いたします。
始めに削除について御説明いたします。
スライド中央に地区番号50番の生産緑地地区が、和泉本町一丁目地内にございます。こちらの地区では、主たる従事者の死亡により、地区の一部約1,800平方メートルが解除されます。また解除部分は、特定生産緑地にも指定されておりましたので、特定生産緑地の指定も併せて解除されます。
スライド左側に地区番号70番の生産緑地地区が、中和泉三丁目及び四丁目地内にございます。こちらの地区では、期間経過及び主たる従事者の死亡により、地区の一部約3,350平方メートルが解除されます。また解除部分は、特定生産緑地にも指定されておりましたので、特定生産緑地の指定も併せて解除されます。
地区番号70番は今回の地区の一部削除によって地区が分断されます。そのため分断された地区東側の生産緑地地区を70番から196番に新たに附番いたします。
スライド右側に地区番号75番の生産緑地地区が、中和泉四丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の一部約2,280平方メートルが解除となります。また解除部分の一部は、特定生産緑地にも指定されておりましたので、特定生産緑地の指定も併せて解除されます。
スライド中央に地区番号93番の生産緑地地区が、元和泉二丁目地内にございます。こちらの地区では、期間経過により、地区の一部約850平方メートルが解除されます。
スライド中央上側に、地区番号110番の生産緑地地区が、猪方三丁目地内にございます。こちらの地区は、調布都市計画道路第3・4・2号水道道路線の道路用地としたことにより、地区の一部約250平方メートルが解除されます。また解除部分は、特定生産緑地にも指定されておりましたので、特定生産緑地の指定も併せて解除されます。
スライド中央下側に、地区番号109番の生産緑地地区が、猪方三丁目地内にございます。こちらの地区は、期間経過により、地区の一部約20平方メートルが解除されます。
スライド左上側に、地区番号146番の生産緑地地区が、猪方二丁目地内にございます。こちらの地区は、市道429号線の道路用地としたことにより、地区の一部が解除となりますが、拡大図でお示ししている追加箇所の面積が10平方メートル未満であることから、地区の一部削除の表記面積は0平方メートルとなります。また解除部分は、特定生産緑地にも指定されておりましたので、特定生産緑地の指定も併せて解除されます。
スライド中央上側に、地区番号152番の生産緑地地区が、駒井町二丁目地内にございます。こちらの地区は、調布都市計画公園第2・2・40号駒井公園の公園用地としたことにより、地区の一部約320平方メートルが解除されます。また解除部分は、特定生産緑地にも指定されておりましたので、特定生産緑地の指定も併せて解除されます。
スライド下側に、地区番号175番の生産緑地地区が、駒井町二丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡によ、地区の一部約880平方メートルが解除されます。また解除部分は、特定生産緑地にも指定されておりましたので、特定生産緑地の指定も併せて解除されます。
同じくスライド下側に、地区番号163番の生産緑地地区が駒井町三丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡によ、地区の一部約1,820平方メートルが解除されます。また解除部分は、特定生産緑地にも指定されておりましたので、特定生産緑地の指定も併せて解除されます。
続きまして追加について御説明いたします。
スライド中央に、地区番号3番の生産緑地地区が西野川四丁目地区内にございます。既存の生産緑地地区と一体の畑として耕作しておりますので、約230平方メートルを追加指定いたします。
こちらのスライドは地区番号3番の追加部分の現況写真になります。
スライド中央に、地区番号85番の生産緑地地区が中和泉三丁目地区内にございます。既存の生産緑地地区と一体の畑として耕作しておりますので、約540平方メートルを追加指定いたします。
こちらのスライドは地区番号85番の追加部分の現況写真になります。
スライド右上側に、地区番号102番の生産緑地地区が、東和泉二丁目地内にございます。既存の生産緑地地区と一体の畑として耕作しておりますので、約80平方メートルを追加指定いたします。
スライド中央右側に、地区番号139番の生産緑地地区が、猪方二丁目地内にございます。既存の生産緑地地区と一体の畑として耕作しておりますので、約380平方メートルを追加指定いたします。
スライド右下側に、地区番号144番の生産緑地地区が、猪方二丁目地内にございます。既存の生産緑地地区と一体の畑として耕作しておりますので、約370平方メートルを追加指定いたします。
こちらのスライドは地区番号102番の追加部分の現況写真になります。
こちらのスライドは地区番号139番の追加部分の現況写真になります。
こちらのスライドは地区番号144番の追加部分の現況写真になります。
最後に、削除して追加を行う地区について御説明いたします。
スライド中央に、地区番号63番の生産緑地地区が東野川四丁目地区内にございます。
この箇所は、期間経過による買取り申出に伴い行為制限の解除に至りましたが、その後、地区の一部については営農を継続する意向に変わったため、生産緑地地区として再指定を行うものです。青色と黒色の箇所を合わせた約1,580平方メートルを削除いたしますが、青色の箇所は畑としての耕作も継続しておりますので、約580平方メートルを追加指定いたします。
こちらのスライドは地区番号63番の追加部分の現況写真になります。
東京都との協議につきましては、令和5年9月6日付け5都市政緑第274号で、意見はありませんとの回答があり、協議を完了しました。
また、都市計画法第17条第1項に基づく縦覧と意見書の提出期間を、令和5年10月10日から令和5年10月24日まで設け、意見の提出はありませんでした。
本日の御審議の後、年内に都市計画変更の告示を行う予定です。
以上で、調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についての御説明を終わります。
御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
会長:
それでは、本件につきまして、御意見、御質問があればお願いします。
委員:
地区番号93番についてですが、対象地は和泉多摩川緑地内で、また都立公園の誘致を市で考えている地域だと思います。その中で、今回、生産緑地地区の買取申出の申請があった際に、市が購入しないという結果になった検討内容について教えて下さい。
事務局:
対象地は、和泉多摩川緑地内であります。都立公園につきましては、事業認可を取得する等、事業中であれば、市で積極的に購入しなければいけないと思いますが、現状はまだ事業を進めている状況ではないため、市で購入するという判断には至りませんでした。
委員:
分かりました。ただし今後、計画を進めていく上で、家が建ってしまうと、公園整備をすることが難しくなる可能性があります。こうした計画がある箇所については、できる限り購入する等の検討をした方が良いと思いますので、よろしくお願いいたします。
会長:
他にいかがでしょうか。WEBで御参加の方も御質問、御意見いかがでしょうか。特にないようですので、それでは本件につきまして採決をいたします。
議題1調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について、御異議ない方は挙手をお願い申し上げます。WEBの方もよろしいでしょうか。
(挙手)
挙手多数でございます。狛江市都市計画審議会条例第7条第3項の規定に基づきまして、本案件については御異議ないものと認め、可決といたします。ありがとうございました。
会長:
続きまして、報告事項に入ります。事務局お願いします。
事務局:
その他事項として、駒井公園について御報告させていただきます。
議題1の調布都市計画生産緑地地区の変更(案)の中でも少し御説明させていただきましたが、駒井公園につきましては、緑の保全及び活用を目的として、生産緑地地区に平成27年に都市計画公園を指定した公園です。
令和4年2月25日に計画区域の一部について事業認可を取得し、公園基本計画策定に向けて、整備計画案の検討を進めております。
公園基本計画の策定に当たり、皆様から御意見をいただくため、これまでに3回のワークショップとアンケートを実施しました。
また駒井公園の整備検討の一環として、11月23日(木曜日)に駒井公園の整備予定地の一部で、イベントの開催や遊具の設置等について検証を行うため、社会実験を行い、社会実験には413名の方に御来場いただきました。
これまで皆様からいただいた御意見を踏まえ、年明けに公園基本計画を作成し、その後、共有報告会にて、市民の皆様へ共有させていただいた上で、令和5年度末に最終的な公園基本計画を策定する予定です。御報告は以上です。
会長:
ただいまの報告について、御質問があるようでしたら、お受けいたします。よろしいでしょうか。事務局、他に何かありますか。
事務局:
ございません。
会長:
それでは、本日の狛江市都市計画審議会は以上で終了といたします。御協力ありがとうございました。
|