1 日時 平成25年3月21日(木曜日) 午前10時~11時45分
2 場所 特別会議室
3 出席者

会長 佐藤 淳一
委員 杉浦 浩、義山 正夫、磯 憲一、石井 恒利、谷田部 一之、本橋 文武、市原 広子、小野寺 克己、岡村 しん、山崎 弘人、石賀 健勝、清水 満、土井 伸朗、大田 修、只野 邦隆

幹事 建設環境部長 松本 培夫、都市整備課長 小俣 和俊、都市整備課長補佐 加藤 達朗

事務局(書記) 富永 和歌子、宮本 和志、牧野 仁(都市整備課)

4 欠席者 伊藤 達也、佐々尾 滋
5 議題 (1)用途地域等に関する指定方針及び指定基準について(諮問)
6 提出資料 用途地域等に関する指定方針及び指定基準について
7 会議の結果

  

  事務局:

 定刻でございますので、ただ今から平成24年度第2回狛江市都市計画審議会を始めさせていただきます。

 本日はご多忙の中、ご出席を賜り、誠にありがとうございます。本日の案件は1件です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

 それでは、市長の高橋から開会のごあいさつを申し上げます。市長、よろしくお願いいたします。

 

市長:

 おはようございます。狛江市の高橋でございます。狛江市都市計画審議会には今日が初めての出席ということになり、もっと早く狛江市都市計画審議会の委員の皆様にお会いしたかったのですが、申し訳ありませんでした。狛江市で市長を担当し8カ月がたちました。狛江市に着任して驚いたのは、小田急の高架化事業と狛江駅北口再開発事業以降、インフラ整備が16年間行われていなかったことです。和泉多摩川緑地が昭和17年に都市計画決定されているが動きがなく、水道局資材置き場についても進展なく過ぎてきました。水道道路も第三次事業計画に入っていますが、着手されずにいるのを何とかしなければならないと考え、選挙公約にも入れていました。水道局用地問題やこれを包含する和泉多摩川緑地の問題について、土地利用現況調査も行っていたようですが現況が変化しているので、9月議会で補正予算を組み土地利用現況調査を行いましたので、間もなく調査結果が出ることになっています。これらを含め、東京都に対しても和泉多摩川緑地が都市計画決定されている状況で内容を関係各課に調整させていただきたいと考えています。水道局用地についても、東京都水道局と話をしているところであります。水道道路の問題については、東京都との信頼関係が壊れていたので、信頼回復に就任後努めてきました。第三次事業化計画路線について、平成27年度が終わるまでにどこまでやっていただけるかということについてお願いしています。これらの内容を含め、水道道路問題についても期待を持っております。また、本日諮問させていただいている用途地域等に関する指定方針及び指定基準についても、これまでの空白期間というものについて、どのように関連の問題を整理していくかが課題であります。用途地域を変更するにあたって前提となる地区計画もこの16年間何も行われていない状態であり、不燃化問題、防火指定の問題も市内の4割しかなされていません。いつ起きるかわからない首都直下型地震の備えとしては不十分と言わざるを得ない状況となっています。狭あい道路周辺や木造住宅密集地域の周辺の不燃化も急がなければならない問題であると思っています。本日の諮問につきましてもこういったことも念頭に置いて、ご審議いただければありがたいと思っております。私も本日初めて狛江市都市計画審議会に出席させていただいておりますので、時間の許す限り、審議を見させていただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。では、諮問させていただきます。

 

事務局:

 ありがとうございました。それでは、狛江市都市計画審議会条例第1条に定めるところにより、狛江市都市計画審議会の意見を求めます。高橋市長より諮問書をお渡しさせていただきます。大変恐縮ですが、佐藤会長、ご起立をお願いいたします。

 

市長:

 用途地域等に関する指定方針及び指定基準について、狛江市都市計画審議会条例第1条規定により下記の事項について諮問いたします。(1)用途地域等に関する指定方針及び指定基準について、よろしくお願いいたします。

 

事務局:

 ありがとうございました。まず、審議に入ります前に、都市計画決定状況についてご報告させていただきます。

平成24年度第1回狛江市都市計画審議会においてお諮りしてご了承いただきました生産緑地地区の変更について、平成24年11月22日付、狛江市告示第422号で告示させていただいております。

それでは、これより審議に入らせていただきます。初めに資料の確認をお願いいたします。本日は、諮問案件1件でございます。

事前配布資料は、A4開催通知1枚、A4用途地域等に関する指定方針及び指定基準について(諮問)写し1枚、狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿、A4の用途地域等に関する指定方針及び指定基準について、以上が事前に配布させていただいた資料でございます。続きまして、席に配布させていただいている資料は、狛江市都市計画審議会の式次第及び狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿です。本日配布資料につきましてお詫びと訂正をさせて頂きます。事前配布資料の狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿に一部内容に不備がありましたので、差し替えをお願いいたします。狛江市都市計画審議会の式次第につきましては、(5)までの記載となっておりますが、(6)その他という記載が抜けておりました。恐れ入りますが、(6)の追記をお願いいたします。以上2点につきまして、訂正してお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。以上が資料の確認になります。資料の過不足がありましたら、申し出ください。よろしいでしょうか。それでは、佐藤会長お願いいたします。

 

議長:

 狛江市都市計画審議会の会長の佐藤です。本日の議長を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは、平成24年度第2回狛江市都市計画審議会を開催させていただきます。本日の狛江市都市計画審議会は、招集委員16名、欠席委員はございません。狛江市都市計画審議会条例第7条第2項の規定に基づき、過半数以上の出席ということで本会議は成立いたします。

 

議長:

 初めての方もいらっしゃいますので、建設環境部長から委員の紹介をお願いします。

 

建設環境部長:

 私から委員の紹介をさせていただきます。狛江市都市計画審議会の会長を務めていただいている学識委員の佐藤淳一委員、職務代理を務めていただいている学識委員の杉浦浩委員です。学識委員の石井恒利委員、義山正夫委員、磯憲一委員です。市民委員の石賀 健勝委員、清水満委員、土井伸朗委員です。狛江市議会議員の谷田部一之委員、本橋文武委員、市原広子委員、小野寺克己委員、岡村しん委員です。東京都の職員として、東京都多摩建築指導事務所長の山崎弘人委員です。以上でございます。

 

議長:

 次に臨時委員の紹介になります。建設環境部長よりご紹介願います。

 

建設環境部長:

 本日は2名の臨時委員のご紹介をいたします。狛江消防署長の大田修委員です。調布警察署の河合 正行交通課長です。調布警察署の河合課長におかれましては、公務のため、只野邦隆さまが代理出席され、委任状が提出されています。

今回新たに、狛江市都市計画審議会委員・臨時委員として委嘱された方につきましては、お手元に委嘱状がございますので、こちらの紹介をもって、委嘱に代えさせていただきます。

 

議長:

 次に会議録の署名者を選出いたします。狛江市都市計画審議会運営規則第13条第3項の規定により、議長と議長が指名する委員が署名することになっておりますが、本日は本橋委員にお願いいたします。

 

議長:

 会議の公開について、都市整備課長から説明をお願いします。

 

都市整備課長:

 本日の審議会に先立ちまして、広報を通じて傍聴者を募集いたしましたところ、今回は応募者がありませんでした。また、報道関係等からの傍聴希望等についてもなかったことをご報告いたします。

 

議長:

 それでは、議題「用途地域等に関する指定方針及び指定基準について」の諮問でございます。都市整備課長から説明をお願いします。

 

都市整備課長:

 用途地域等に関する指定方針及び指定基準についての諮問ということでご説明させていただきます。まず、本年度につきましては昨年度の狛江市都市計画審議会でお諮りしてご了承いただきましたとおり、東京都策定の「用途地域等に関する指定方針及び指定基準」を準用しておりました。この度の用途地域等の指定方針及び指摘基準の策定では、平成24年3月に策定した狛江市都市計画マスタープランに基づき、狛江市の地域特性を生かした用途地域等の見直しを進めていくために基本的な考え方をとりまとめました。策定にあたりましては、東京都全区域の方針である「東京の新しい都市づくりビジョン」との整合を図らなければならない方針であることから、東京都と昨年10月から協議をしてまいりました。事前に配布させていただきました資料をご覧ください。

 2ページをご覧ください。「第1章 用途地域等に関する指定方針」についてです。方針についてですが、「住居系市街地」と「複合系市街地」に分け、それぞれの地区ごとに方針を定めております。その他の地域地区の活用方針としましては、特別用途地区等を別途定めております。3ページをご覧ください。用途地域の変更及び決定にあたって留意すべき事項についてです。

(1)用途地域等の適時適切な見直しについては、既存不適格建築物に対する影響について十分配慮するなど定めております。(2)地区計画の原則化や(3)区域の設定について定めております。

4ページでは、その他として、東京都の用途地域等に関する指定方針及び指定基準との整合と周辺地域との調整について記載しております。5ページの別表では、平成24年3月末現在の狛江市の用途地域の指定状況を掲載しております。

 続きまして「第2章 用途地域等に関する指定基準」になります。この章につきましては、建築基準法第48条に定められている用途地域等について、用途地域ごとに狛江市の指定基準を定めております。

 28ページをご覧ください。その他の地域地区の指定基準について定めております。(1)特別用途地区では、①特別工業地区②文教地区について、次に(2)高度地区、(3)高度利用地区、(4)防火地域及び準防火地域、(5)その他の地区について、指定基準を定めております。

29ページをご覧ください。最後に「第3章 運用について」です。

運用は、平成25年4月1日から施行することとしております。

 今後の予定でございますが、本日答申をいただいた後、「用途地域等に関する指定方針及び指定基準」が決定し、平成25年4月1日から施行する予定でございます。

以上が用途地域等に関する指定方針及び指定基準の説明になります。

 

議長:

 議題の説明が終わりましたが、今後の市のまちづくりにとって大変重要な一つの要素になるだろうと思います。何かご意見、質問があればお聞きします。

 

委員:

 何点か質問させていただきたいのですが、6ページの(2)土地区画整理事業その他の市街地開発事業等によりとされているが、あえて市街地開発事業等としている目的主旨についてと、市街地開発等には都市施設等が入るのかどうかです。7ページの指定標準ですが、狛江市は、面積の3分の2が第1種低層住居専用地域であるのに、このように細かくしているのはなぜでしょうか。区画道路率16%としたのはなぜか。整備水準が高いとは思えません。適用区域が細分化されていますが、オーバーラップしていると思います。区画道路率16%未満でも以上でも建ぺい率が40%とできるのはなぜでしょうか。

 

都市整備課長:

 第2章の用途地域等に関する指定基準について補足させていただきます。平成14年東京都作成の用途地域等に関する指定方針及び指定基準を権限移譲により狛江市として作成することになったのですが、昨年の狛江市都市計画審議会でご了承いただき、1年間東京都の基準を準用して参りました。狛江市の基準を策定するにあたり、東京都の基準を参酌いたしました。東京都の各市区町村で異なる指定基準になるという想定もされていないので、協議した結果このような指摘標準となっております。

 

委員:

 狛江市は、東京都でも非常に独特な地域性のあるまちであると思っております。東京都の指定基準は存じ上げないですが、東京都の基準は、23区を想定しているのかなと思います。狛江市は、面積の3分の2が第1種低層住居専用地域であります。市長のお言葉の通り、道路整備率が悪いと思います。公園率は、一人当たり1.5m2しかないですし、多摩地域でも公園率が低いとされる三鷹市でも一人当たり3.3m2です。そのような中で、東京都の基準を準用するのはいかがなものとかと思います。一工夫なかったのかと思います。

 

建設環境部長:

 貴重なご意見ありがとうございます。平成16年の用途地域見直しの中で、建ぺい率30%、容積率60%で抑えられていたのですが、建ぺい率40%容積率80%に見直しをしまして、隣接する区市と一定のレベルに合わせてきました。土地区画整理事業についても整合を図った形となっています。見直しの中で、一定のレベルにしてきた経緯もあります。狛江市の場合には、再開発事業等で中心地区を作りましたが、市長のお言葉にありましたようにそれ以降地区計画レベルでの話が進んできませんでした。今後指定基準の中で、地区計画制度を活かしていき、具体的なまちづくりを進めていかなければならないと思っております。原則論は今迄の5回の見直しと東京都の指定基準を参酌して作成しております。都市計画道路につきましても整備率約51%ですので、沿道側の用途地域も検討や見直しを含め、基本的なことを行っていく予定でございます。

 

委員:

 準工業地域の指定についてお伺いしたいのですが、現在大型マンションが建築中であります。その地域の容積率は300%であり、周辺の地域住民から相当の反対があったと聞いております。都市整備課長の説明でもありましたが、建ぺい率80%容積率400%の指定標準の必要があるのかどうか。駅前の交通広場が400%の容積であるので、準工業地域の指定標準に400%を残す必要があるのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。

 

都市整備課長:

 準工業地域の都市計画上の問題は、狛江市だけでなく都市計画法全般の問題と認識しております。この用途地域等の指定方針及び指定基準と関連して、狛江市まちづくり条例の改正を行っております。準工業地域の問題につきましては、隣接地との相隣関係や狛江市都市計画マスタープランにも示されている課題もあり、これらをどのように整理していくかという点にあります。斜線制限を住居系に計画してもらうことなどを狛江市まちづくり条例の改正内容として、中間答申を行ったところであります。都市計画上の問題整理としては、用途地域の改正も検討していかなければならないと思っております。既存不適格建築物問題の検討が必要になります。用途地域の改正につきましては、地区計画の原則ということもあり、どのように誘導していくか考えていかなければならないと認識しております。

 

委員:

 東京都の指定基準を準用したとのことですが、狛江市の独自性はどこに表現されているのでしょうか。

 

都市整備課長:

 狛江市の独自性はどこに出ているかとのことですが、平成24年3月に策定しました狛江市都市計画マスタ―プランに定められている将来像を、第1章に記載させていただいております。将来都市構造としまして、中心拠点、地域交流拠点等のまちづくりの構成を指定方針及び指定基準に当てはめて示させていただいております。狛江市の現況の理解についてですが、市長の話にもありましたように地区計画が定められているところが少ない現状もあります。今後用途地域の変更に当たっては、地区計画の原則論にのっとり地元に入り込み、まちづくりのあり方を検討していくことが重要と認識しています。

 

委員:

 まず議事の進行についてですが、質疑応答を受け付け、何もなければ承認となるのでしょうか。

 

議長:

 最後に採決いたします。採決後、承認となります。

 

委員:

 幹線道路沿いの建ぺい率が高く、道路側には3、4階建てが建てられていますが、道路の奥は第1種低層住居専用地域が指定されています。第一種低層住居専用地域の住民の日照権について阻害されています。道路沿いの緩和と後背地域についてどのように考えているのかについて伺いたいです。また、河川区域との関係について高層建築物は駅周辺に誘導してもらいたいと考えています。道路沿いの容積率緩和の現状についてどのように考えていますか。

 

都市整備課長:

 幹線道路沿いの用途変更と周辺地域の影響についてとのことですが、将来的に都市計画道路が計画されている周辺の地域20mの範囲は影響を考え、用途地域を指定しています。隣接地の配慮について、建築基準法で北側斜線制限や日影規制等で厳しく規制されています。課題としては、認識しております。地区計画原則論ということもありますので、地元との調整も十分に行っていきます。多摩川沿いの高層建築物についてですが、駅中心に誘導することも検討しています。景観まちづくりワーキンググループを立ち上げ、市民参加でそのようなことも検討し、複合的に検討していきたいと考えております。

 

建設環境部長:

 高さ制限について、絶対高さ制限の導入を平成18年9月に行いましたが、主要道路の沿道高さについて、隣接する低層住宅地を保護する目的で行いました。都市計画変更の経緯の中で、一定基準の配慮をしております。

 

議長:

 路線緩和地区の裏側の日影について話がありました。用途地域を指定する際は、できるだけ格差のないように指定することが基本となっております。路線的な部分ではうまくいっていない現状もございます。日影規制については、日影が落ちる地域についての規制で検討することになっています。用途地域を緩めても、あまり使えないということもございます。これは、建築基準法と都市計画法の狭間での問題ではありますが、解決の方法がないのが現状です。日影は、影の落ちる敷地で検討しているということでご理解ください。

 

委員:

 参考までにですが、都市計画道路の方向性も考える必要があります。南北に走る都市計画道路と東西に走る計画道路では、取り扱いを変えて対応している地区もあります。地域特性に合わせ工夫されています。南北の道路ですと影響範囲が狭く、東西だと真北の低層地が多くなるのでそれに応じて変えていくやり方をしている自治体を知っています。地域によって工夫していくことが重要であると思います。

 

委員:

 東京都の基準を参酌しているとのことですが、今後狛江らしいまちづくりをしていくためには、狛江市は第1種低層住居専用地域が面積の64.3%ですので、この特性を活かす必要があると思います。狛江市都市計画マスタ―プランや土地利用現況調査を踏まえ、「私たちがつくる水と緑のまち」ということに沿って方針を定めたと思いますが、この点につきましてどうでしょうか。

 

都市整備課長:

 調布都市計画道路という都市計画が決まっています。調布市が今年度都市計画マスタープランの改定について検討し、用途地域等の指定方針はそのあと定めていくと聞いております。狛江市の用途地域等の指定方針は、本日お示しさせていただいておりますが、今後調布市とのすり合わせを行い、多角的に検討していきたいと思っております。

 

委員:

 準工業地域の高度地区指定と容積率の問題について、マンション建設問題と商業施設建設問題があります。世田谷通りがあまり広くない幹線道路であり、道路を挟んだ反対側の敷地の日照権の問題が起きております。規模の縮小が周辺住民の要望であります。高層住宅利用を駅周辺に進めることはよいと思いますが、高い建物はこれからのまちづくりの中で、防災の観点や、リニューアルすることを考えても、問題があり、リスクが多いと思います。狛江市の建物は、できれば20m以下、7・8階建にするまちづくりが必要だと思います。他区市で中心地区にタワーマンションが建っている地域もありますが、大地震の時にどのようになるのかと思います。狛江駅南口の再開発も控えていますので、7・8階くらいの高さにする規定を決めていくようにしてもらいたいが、その点についても地区計画で行うのか、その辺りお伺いしたいと思います。

 

都市整備課長:

 高さの問題と都市計画との関連についてですが、高さが高いから影響があるという考えとは別の考えもあり、必要な空地も設けて高層建築物を建設しているものもあります。高くする一方で近隣地区のまちづくりに対する影響の緩和を考慮して相対的に捉えて、高さ制限に限定せず行うことも必要だと思います。現在絶対高さ制限が設けられていますが、既存不適格建築物に緩和規定もございます。高さ制限だけで一律に規制するだけでなく、地区計画等併用しながら、対処していくべき問題だと認識しています。

 

委員:

 広い敷地があれば、そのような建設計画が可能ですし、再開発などもひとつの企業が敷地を買い計画するのであれば、今の高さ制限でも同じようなものが建つ建設計画を可能にする都市計画にするのか、そのような計画ができない20m位の建設計画にするような規制の強い都市計画するのかということが問題だと思います。狛江市の消防体制から考えて、高層建築物が有事のとき大丈夫なのでしょうか。その辺りを地区計画で行っていくのか、ある程度の規制を都市計画法上で行っていくのかどのように考えているのかお伺いしたいと思います。

 

都市整備課長:

 狛江市の消防体制という面でお話しますと、既存の建築物は消防法に適合した建物であると理解しております。高層建築を認めていく都市計画にしていくのかというお話がありましたが、まちづくりが良好に進む方向であれば、高層建築物でも住環境が良好になると想定できます。必要に応じ景観等の点からも高さ制限をしなければならないと思いますが、その点についてはケースバイケースで必要な検討をし、地区計画等併用する方向で考えています。

 

委員:

 防火地域と準防火地域の考え方についてなのですが、市長のお話にもありましたが木造住宅密集地域を準防火地域に指定していくのが大事だと思います。狛江市には、木造住宅密集地域が3か所あります。指定基準の中に、行政区域が異なっても市街地が連担し、都市計画区域が一つであるなど都市計画としては一体のものであるので、都市計画として連続性等に配慮し、周辺市区との調整を行うとありますが、隣の世田谷区は準防火地域に指定されているが狛江市の木造住宅密集地域が指定されていないのは、どのような考えからなのでしょうか。

 

都市整備課長:

 防火地域と準防火地域についてとのことですが、狛江市は第1種低層住居専用地域には指定なしの地域があります。指定基準では、建ぺい率50%以上の区域は準防火地域に指定するとしています。狛江市の第1種低層住居専用地域はほとんどが建ぺい率40%であり、その地域が防火指定のない状況です。近隣市の都市計画を参考にすると、建ぺい率40%の地域でも準防火地域に指定されています。区部では、防火指定のない所がほとんどない状況です。都市計画道路が開通した段階で、周辺を不燃化していくという都市計画の手法も考えられます。5ページを見ていただくと、第1種低層住居専用地域が64.3%という高い比率です。この地域の防火指定について見直していくことが今後の検討課題であると認識しております。

 

委員:

 第1種低層住居専用地域の建ぺい率40%容積率80%の地域について狛江市としてどのように把握しているのか。狛江市都市計画マスタープラン改定の際、土地利用の現況や用途を把握するには、財政状況が厳しい等の意見もありました。内部資料を使って、建ぺい率40%容積率80%の地域の違反建築物がどのくらいあるか把握できると思います。縦割り行政を排除すればできると思うので、検討していただきたいと思います。

 

都市整備課長:

 狛江市は、建築指導を行っていないため違反建築物についての指導はできないのが現状です。第1種低層住居専用地域は、最低敷地面積が100m2と定められています。狛江市まちづくり条例の改正で大規模開発事業については、もう少し大きい面積に宅地割をしてもらうことを改正内容に盛り込んでいます。第1種低層住居専用地域の住宅については、今後も検討していかなければならないと認識しております。

 

委員:

 建築確認申請等の指導については東京都ということですが、まちづくりを進めていくためには、狛江市もある程度把握していかないとできないのではないでしょうか。認識を変えていただきたいと思います。

 

委員:

 違反建築の指導については、東京都管轄で行っています。市として地域の実情を把握して、建ぺい率・容積率の指定を上回って建築されている現状があるのであれば、是正させていく方向もあると思います。しかし、現在の市街地に大きな問題がないのであれば、用途地域等の指定を上げていく方向もあると思います。その点については、用途地域指定の権限が市に移譲されたことを、市として考えてほしいと思います。

 超高層建築物について、防火上問題があるのではないかという話がありましたが、イメージでそう思われているのかもしれません。実際には建築基準法上、高層建築物や大規模建築物は、防火の規制等が厳しく指定されております。そのチェックを受けて建築されているので、高層だから防火上安全ではないと考えるのは、必ずしもそうではないと申し上げたいと思います。狛江市の各地域の高層建築物をどうしていくかというのは、都市計画マスタープランの中で議論する問題ではないかと思います。この用途地域等の指定方針及び指定基準の中で、この議論をするべきではないと思います。昨年4月から市に用途地域指定の権限移譲がされ、東京都の基準を準用してきたとのことですが、この1年狛江市で用途地域の指定に関わるような都市計画の変更は行われてこなかったと思います。市として、東京都の基準を準用する必要は全くないと思います。近隣市との整合は配慮していただきたいのですが、市が用途地域を指定できる権限を持ったのですから、市の地域性を細かく考えられると思います。狛江市の都市計画マスタープランがあるので、それをもとに地域の現状の問題を把握して、細かいレベルでの用途地域の指定が可能であると思います。

特別用途地区についてですが、積極的に活用していくと用途地域等に関する指定方針に書かれています。積極的に活用を図ると示している以上、市として具体的な活用イメージがあるのであればお聞かせいただきたいと思います。

 

都市整備課長:

 特別用途地区を積極的に活用するということについて、現段階でお話しできるような検討状況ではありません。

 

委員:

 用途地域等に関する指定方針及び指定基準の2ページの複合系市街地についてですが、狛江駅周辺は商業地域を指定するとされています。狛江駅の南口は、近隣商業地域と第1種中高層住居専用地域となっています。狛江市として、再開発するにあたりどのように考えているのかお聞かせいただきたいと思います。

 

都市整備課長:

 狛江駅南口につきましては、今後の方向性については用途地域等の指定方針及び指定基準に関わる具体的検討事項は、現在ございません。

 

委員:

 他の委員の意見にありましたが、東京都の方針を準用するだけなく、狛江市がガイドラインを作り狛江らしさを出していくことができると思いますので、再開発を含め、市がビジョンを出していくことも必要だと思います。狛江市はにぎわいあるまちを形成できると思いますので、お願いしたいと思います。

 

議長:

 ここまで、かなり奥深い意見や質問が出ています。このような議論ができるということは大変いいことだと思うのですが、ここで少し私から話をしたいと思います。この用途地域の指定方針がどのような性格を持つものなのかというと、かなり昔にさかのぼります。昭和43年、都市計画法が新しくなったときに、住民参加について大きく変わりました。東京都と区市が何か計画を作るときには、何か一つの基準になるものがないと話がまとまらないということから、このような用途地域の運用基準ができまして、それ以来40年近く使われてきたという経緯がございます。この間、用途地域が増えたり、建築基準法が変わったりする度に用途地域の指定方針や標準も変わってきました。市に用途地域指定の権限が移り、市の独自性を出してほしいという意見が出ていますが、まだ誰も行ったことがないので作れないと思います。この用途地域等の指定方針及び指定基準は、東京都のものを参考に作ったものです。今後色々と変化する中で、少しずつ狛江の独自性も加味されていくのではないかと思います。したがって、まちづくりについての土地利用計画について、狛江市都市計画審議会の場で変更を検討することもあるかと思います。委員の皆様が、地元に戻られてからも周囲の皆様と議論を深めていってくだされば、狛江市にとってもプラスになると感じます。

 

委員:

 色々議論があるなかで都の孫引きのような指針が提案されました。それをどのように捉えているのか、現段階でこのような諮問がされたということについてお尋ねしたいです。東京都の指定基準は、全域を対象として幅広い基準になっていると思います。この幅広い基準の中から、項目を絞っていくのでしょうか、それともこのままの基準なのでしょうか。用途地域を決めるには、地区計画によってコントロールしていくのか、用途地域の基準を調布都市計画に馴染むものにするのか、狛江市としてどのようにしていくのか、教えていただきたいと思います。

 

委員:

 用途地域の指定基準のポイントは、地区計画という言葉だと思います。狛江市の都市計画行政部門から地区計画を積極的に活用していくという話が出たのですが、地区計画の考え方について、狛江市都市計画マスタープランでも抽象的に書かれていました。地区計画をどのように導入していくのか、狛江市として都市計画行政をどのように考えていくのか、教えていただきたいと思います。

 

建設環境部長:

 今まで4回用途地域の見直しを行ってきて、一律の規制の中で一定の都市計画変更を行ってきました。都市計画変更の原則は、地区計画をベースにまちづくりを行っていかなければならないと認識しております。狛江市まちづくり条例の中に地区まちづくり計画というものがございます。地区計画を作って行っていくという狛江市まちづくり条例の位置づけもあります。景観につきましても今後取り組んでいきますが、地区の特徴を作っていく必要もあると認識しております。狛江のまち魅力百選事業を狛江市まちづくり委員会で行っていますが、このようなものを活かして、地区別の計画を進めていく方向に進んでいかなければならないと考えております。再開発事業や道路事業につきましては、進んでいる状況ではございません。道路の周辺計画の見直しを行い、周辺住民の方々の意見を認識して地区計画レベルのまちづくりをしていかなければならないと認識しているところでございます。

 

委員:

 この用途地域等に関する指定方針及び指定基準は、大まかなものであるとのことですが、これをもとに地区計画を行うと実効性の点で、スムーズに決まっていくのか疑問に思います。昨年度あった大規模開発について、狛江市まちづくり条例の手続きでは協定締結したので事業を行うとのことでした。今回のまちづくり条例の改正では、全体構想を議論する場を設けるというのが、目玉となっています。全体構想の議論後、手続きを行うとよくなることが期待されます。東京都多摩建築指導事務所が建築確認申請を行っているとのことのですが、自治体に一定規模の建築確認申請制度を導入していくことを考えるべきと思いますが、いかがでしょうか。

 

都市整備課長:

 現時点で、一定規模の建築物について狛江市で建築確認申請ができる体制ではないので、現段階では言及できる状況ではございません。

 

委員:

 建築確認申請は、建築基準法の関係規定に合致しているかを確認しているものです。指定確認検査機関の制度ができて、行政での建築確認申請は全体の1割程度で残り9割は指定確認検査機関での申請となっております。建築基準法第48条の許可制度については行政のみです。一定規模の建築確認について市が関わって行うということは、建築基準法の枠組みでは難しいと思います。建築基準制度をどうしていくのか考えていかなければならないと思います。

 

委員:

 7ページをご覧ください。適用区域を細かく分けていますが、区画道路率が16%未満以上とされていても、分母がわからないのでどの地域について16%なのかわからないと思います。適用区域の大枠を決めるのか、それとも地域ごとに区画道路率等を決めるような話合いをしていくのか、様々のご意見がでていますが、どのようにしていくのか大筋をお教えいただければと思います。

 

議長:

 このような場で議論することは大事なことだと考え、皆様の意見をお聞かせいただいておりました。本日の用途地域等に関する指定方針及び指定基準についての諮問は、大枠についてと考えていただければと思います。

 できるだけ指定標準の中身についてご意見を伺ってきたのですが、ご議論が大分広がってきました。特にご意見がなければ、今回の用途地域等に関する指定方針及び指定基準についての諮問に対して、答申ということになりますが、他にご意見ございますでしょうか。

 

委員:

 指定基準を大枠で決めるということですが、実際用途を変更するときにどのような手順をお考えなのでしょうか。このような審議会で事前協議があるのか、庁内検討委員会を作るのか、用途を変えるときには相当大がかりな仕組みや仕掛けを作っていかなければならないはずです。その点をきちんと説明していただきたいと思います。想定範囲でいいので、用途地域変更に向けての手順をお聞かせいただければと思います。

 

都市整備課長:

 平成24年度は土地利用現況調査を実施し、平成25年度は、都市計画基礎調査の実施を予定しております。用途地域の変更に当たっては、庁内の検討も必要ですし、東京都の協議も必要になります。また近隣区市との調整も必要になります。必要な体制を作り進めていきたいと考えております。

 

委員:

 用途地域変更をする際に、1回の都市計画審議会で決めようとすることはやめていただきたい。事前協議等を行っていただきたいと思います。

 

委員:

 スケジュール感を教えていただきたいです。用途地域変更の際には、事前に用途地域の指定標準を狛江市レベルにしていただきたいと思います。地区計画の考え方等を整理して、用途地域等の具体的な取り組みがいつごろになりそうなのか現状の段階でいいので、教えていただきたいと思います。

 

建設環境部長:

 都市整備課長から話がありましたが、平成24年度は土地利用現況調査を実施、平成25年度には都市計画基礎調査の実施を予定しております。狛江市に用途地域指定の権限も移ってきているので、課題を整理し平成25年及び平成26年とお時間をいただき、用途地域の変更等、取り組んでいかなければならないと考えております。平成27年度以降の都市計画の見直しになるかと考えています。具体的なスケジュールとしては、調布市の都市計画マスタープラン改定後との整合性も考えなければならないので、庁内の調整等も考え進めていかなければならないと認識しております。

 

委員:

 幅の広い議論をさせていただきありがとうございます。用途地域等の指定方針に幹線道路というものがありますが、狛江市都市計画マスタープランでは都市計画道路と書かれています。狛江市の道路は、幅員の大きいものは少ないと認識しております。武蔵境通りのような大きな道路が必要だとか作るべきとは考えていません。狛江市は、多摩水道橋がありますので準幹線道路的なものはあります。それらの道路を幹線道路とし、その沿道の用途地域を変えたり緩和したりしています。用途地域等の指定方針及び指定基準のなかで幹線道路と表現し、その沿道の用途地域を緩和するのは、良好なまちづくりに合わないと思います。絶対高さ制限をいれていない地域があったから、昨年のような調整会になったのではないでしょうか。まちづくりを進めるときに、地区計画を作ってください、狛江市まちづくり条例に基づく協議会を立ち上げてください、というように切り返されても現実感がないと思います。幹線道路の考え方、根本的なところが間違っていると言わざるを得ません。

 

議長:

大変ご熱心に議論いただきありがとうございました。他に意見等ないようでしたら、この議題につきまして採決をいたします。議題、用途地域等に関する指定方針及び指定基準についての諮問について、ご異議ない方は挙手願います。

(挙手)

過半数以上の挙手により、狛江市都市計画審議会条例第7条第3項の規定に基づき、本案件についてはご異議ないものと認め、可決といたします。

 

 他にございますか。

 

委員

 昨年の2月27日の狛江市都市計画マスタープランについての狛江市都市計画審議会にて、狛江市環境基本計画と狛江市環境基本条例との整合性がなされていないとの発言がありましたが、狛江市環境基本計画ができたと思うので、狛江市都市計画マスタープランとの整合性についてお伺いしたいと思います。

 

建設環境部長:

 狛江市緑の基本計画を環境政策課にて改定しております。今後は、緑被率29%以上を目標にし、緑化について狛江市環境基本計画の中でも、重点留意点として挙げ、推進していきます。民間の緑化を推進していくために、開発事業での一宅地の区画面積最低制限を100m2から130m2にあげていくことを狛江市まちづくり条例の改正内容にいれ、沿道緑化を強化していくことなどについても具体的な事業のなかで進めていかなければと認識しております。道沿いガーデンなど民有地の緑化を具体的に進める施策の方向性も入れ、提案しております。緑等について狛江市都市計画マスタープラン、狛江市環境基本計画、狛江市緑の基本計画と整合を図っております。「農の拠点」を狛江市緑の基本計画で位置づけ、生産緑地の在り方等について狛江市環境基本計画のなかでも位置づけを行い、狛江市都市計画マスタ―プランとの整合性を図っております。どのように農地を残していくかということについての農業の活性化の視点につきましても、狛江市環境基本計画や狛江市緑の基本計画の中で示しております。

 

議長:

他に質問ありますでしょうか。他に質問がないようですので、それでは、本日の狛江市都市計画審議会はこれにて終了いたします。

 


 

 

 


狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿

肩書 選任の区分 氏名
会長 学識経験者 佐藤 淳一
職務代理 学識経験者 杉浦 浩
委員 学識経験者 義山 正夫
委員 学識経験者 石井 恒利
委員 学識経験者 磯 憲一
委員 東京都多摩建築指導
事務所長
山崎 弘人
委員 市議会委員 谷田部 一之
委員 市議会委員 本橋 文武
委員 市議会委員 市原 広子
委員 市議会委員 小野寺 克己
委員 市議会委員 岡村 しん
委員 狛江市の住民 石賀 健勝
委員 狛江市の住民 清水 満
委員 狛江市の住民 土井 伸朗
臨時委員 狛江消防署長 大田 修
臨時委員 調布警察署交通課長 只野 邦隆