1 日時

令和7年12月10日(水曜日)午後3時00分~午後4時20分

2 場所

狛江市役所 4階 特別会議室

3 出席者

委員:
町田 修二、遠藤 正宏、二井 昭佳、三宅 まこと、小木 哲朗、太田 久美子、宮坂 良子、佐々木 貴史、茂木 竜一、飯尾 晋、鈴木 正人

臨時委員:
筒井 朝彦、渡邊 薫、松坂 進、小川 保

幹事:
都市建設部長 竹之下 真也
都市建設部理事(兼)和泉多摩川緑地都立公園誘致推進担当理事(兼)まちづくり事業課長 岩渕 一夫
まちづくり推進課長 萩原 豊

4 欠席者

大矢根 淳、大久保 正明

5 議題

1 調布都市計画下水道の変更(案)について(諮問)

2 調布都市計画公園の変更(案)について(諮問)

3 調布都市計画緑地の変更(案)について(諮問)

4 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(諮問)

5 神代団地地区地区計画(案)について(報告)

6 その他

6 提出資料

  • 事前配布資料

    • 開催通知(A4・1枚)

  • 当日配布資料

    • 次第及び配布資料一覧(A4・1枚)

    • 資料1-1 議題1 調布都市計画下水道の変更(案)について/議題2 調布都市計画公園の変更(案)について/議題3 調布都市計画緑地の変更(案)について(スライド資料)(A4・14枚)

    • 資料1-2 議題1 調布都市計画下水道の変更(案)について(A4・3枚、A3・2枚)

    • 資料1-3 議題2 調布都市計画公園の変更(案)について(A4・6枚、A3・8枚)

    • 資料1-4 議題3 調布都市計画緑地の変更(案)について(A4・3枚、A3・2枚)

    • 資料2-1 議題4 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(スライド資料)(A4・5枚)

    • 資料2-2 議題4 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(A4・4枚、A3・4枚)

    • 資料2-3 議題4 調布都市計画生産緑地地区総括図(A0・1枚)

    • 資料3   議題5 神代団地地区地区計画(案)について(スライド資料)(A4・14枚)

    • 資料4   その他 狛江駅南口周辺地区まちづくり方針策定本部会議(スライド資料)(A4・1枚)

    • 狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿(A4・1枚)

7 会議の結果

事務局: 

 定刻でございますので、ただ今から令和7年度第3回狛江市都市計画審議会を始めさせていただきます。
 本日は御多忙の中、御出席を賜り、誠にありがとうございます。初めに、市長の松原から開会の御挨拶申し上げます。

市 長:

 皆様こんにちは。市長の松原でございます。
 本日は、令和7年度第3回狛江市都市計画審議会にお集まりいただきましてありがとうございます。また日頃から狛江市のまちづくりに御尽力、御協力いただきまして誠にありがとうございます。
 本日の狛江市都市計画審議会の諮問事項は、根川ポンプ施設と駒井公園に係る、調布都市計画下水道の変更(案)について、調布都市計画公園の変更(案)について、調布都市計画緑地の変更(案)について、調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についての4件となります。よろしく御審議の上、答申をいただきますようお願い申し上げます。
 根川ポンプ施設に係る都市計画変更につきましては、6月の都市計画審議会で御報告後に、公聴会の開催、変更案の公告・縦覧、意見書の受付等を行ってまいりました。
 ポンプ施設は、再度災害防止に向けた要となる施設でございます。安心して暮らせる安全なまちづくりに向けて、引き続き、本事業を進めてまいりたいと思っております。
 生産緑地地区につきましては、毎年、減少しているところですが、緑の保全及び活用の事例として、生産緑地地区に都市計画公園の指定を行った駒井公園は、令和8年度の一部開園予定を目指し、事業が着実に進んでおります。
 今後も皆様のお知恵を拝借しながら、まちづくりを引き続き、推進してまいりますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。

事務局:

 それでは、まちづくり推進課長の萩原より、新たな委員の御紹介をさせていただきます。

事務局:

 狛江市都市計画審議会条例第3条第1項第4号に基づく市民委員につきまして、任期満了に伴い、本年10月6日付にて新しい委員の方に委嘱を行いました。御紹介させていただきます。
 飯尾晋さんです。鈴木正人さんです。また本日は御欠席となりますが、大久保正明さんです。
 皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。

事務局:

 それでは、本日の諮問案件につきまして、市長より諮問書をお渡しさせていただきます。大変恐縮ですが、町田会長、御起立をお願いいたします。

(市長より諮問書を会長へお渡しいただく)

事務局:

 誠に申し訳ありませんが、ここで市長は公務のため途中退席されます。

(市長退席)

事務局:

 これより議事進行を町田会長にお願いいたします。

会 長:

 狛江市都市計画審議会の会長の町田です。本日の議事を進めさせていただきますので、宜しくお願いいたします。
 それでは、令和7年度第3回狛江市都市計画審議会を開催させていただきます。
 本日は、招集委員17名のうち15名が出席されております。
 狛江市都市計画審議会条例第7条第2項の規定に基づき、過半数以上の出席ということで本会議は成立いたします。
 次に、会議録の署名者を選出いたします。狛江市都市計画審議会運営規則第13条第3項の規定により、議長と議長が指名する委員が署名することになっておりますが、本日、小木委員にお願いいたします。

委 員:

 かしこまりました。

会 長:

 会議の公開について事務局から説明をお願いします。

事務局:

 本日の審議会に先立ち、広報及びホームページで告知を行いました。
 本日の受付は2時30分より開始し、傍聴希望者はいませんでした。

会 長:

 それでは、まず資料の確認をお願いします。事務局、説明をお願いします。

事務局:

 では、本日の資料について、御説明いたします。
 事前配布資料は、
開催通知(A4・1枚)
 当日配布資料は、
次第及び配布資料一覧(A4・1枚)
資料1-1 議題1 調布都市計画下水道の変更(案)について/議題2 調布都市計画公園の変更(案)について/議題3 調布都市計画緑地の変更(案)について(スライド資料)(A4・14枚)
資料1-2 議題1 調布都市計画下水道の変更(案)について(A4・3枚、A3・2枚)
資料1-3 議題2 調布都市計画公園の変更(案)について(A4・6枚、A3・8枚)
資料1-4 議題3 調布都市計画緑地の変更(案)について(A4・3枚、A3・2枚)
資料2-1 議題4 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(スライド資料)(A4・5枚)
資料2-2 議題4 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について (A4・4枚、A3・4枚)
資料2-3 議題4 調布都市計画生産緑地地区総括図(A0・1枚)
資料3   議題5 神代団地地区地区計画(案)について(スライド資料)(A4・14枚)
資料4   その他 狛江駅南口周辺地区まちづくり方針策定本部会議(スライド資料)(A4・1枚)
狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿(A4・1枚)
 以上となります。
 御質問等ある場合は、挙手をしていただきますようお願いいたします。こちらでマイクをお持ちいたします。それでは、町田会長お願いいたします。

会 長:

 それでは、議題1調布都市計画下水道の変更(案)、議題2調布都市計画公園の変更(案)、議題3調布都市計画緑地の変更(案)の審議に入ります。事務局から議題1、議題2、議題3を一括で説明をお願いします。

事務局:

 それでは議題1調布都市計画下水道の変更(案)、議題2調布都市計画公園の変更(案)、議題3調布都市計画緑地について御説明いたします。
 本議題は、根川ポンプ施設の変更に係るものと、(仮称)駒井公園の変更に係るものとになります。根川ポンプ施設の変更に係るものにつきましては、議題1、議題2、議題3に関連しておりますので、併せて御説明いたします。お手元の資料1-1がスクリーンに投影しているものと同じものになりますので、適宜御覧いただければと思います。なお、本日の議題につきましては、本日、初めてお聞きになられる委員の方もいらっしゃいますので、過去の審議会で御報告した内容も含め改めて御説明させていただきます。
 まずは、根川ポンプ施設の変更に係るものについて、御説明いたします。
 狛江市では、令和元年東日本台風に伴う多摩川の水位上昇により、根川雨水幹線からの放流が十分にできなかったことで、根川雨水幹線流において、甚大な浸水被害が発生しました。
 市ではこれまで、様々な浸水対策を実施してまいりましたが、ポンプ施設の設置により、令和元年東日本台風と同規模の台風が来ても、浸水が生じないよう再度災害防止に取り組みます。
 なお、再度災害防止とは、過去の災害時と同様の降雨により、再び同規模の被害が生じることを防止することを指します。
 羽毛下・根川雨水幹線流域に今回設置するポンプ施設について御説明いたします。
 ポンプ施設は、根川雨水幹線流域のすべての雨水を集めて排水するために流域の最下流部に位置することが必要ですが、その整備に適した用地は根川緑地を一部含む根川公園の一帯をおいて他にはないため、根川公園内に設けることといたします。
 ポンプ施設は、定置式ポンプを3台設け、その他、既設の逆流防止ゲートに加え、新たに逆流防止ゲートを設置します。
 スライド左側の平面図でポンプ施設の水の流れを表現しています。
 根川雨水幹線の水が除塵機でゴミが濾し取られ、定置式ポンプにて押し出された水が吐出水槽を経由し、逆流防止ゲートで囲まれた管路を通って多摩川に排水されていきます。
 こちらが、ポンプ施設の鳥観図となり、水の流れを表現しています。
 こちらが、ポンプ施設の立面図になります。周辺への配慮として、周辺環境と調和するよう周囲の建物に合わせベージュ系の色彩とするつもりです。屋上に設置している2.0mの目隠しルーバーフェンスの上部までで、六郷さくら通りの道路面より9mを想定しております。また、建屋の高さ、屋上部のフェンス、建屋の色合い等についていろいろと御意見をいただいておりますので、詳細設計の中で検討してまいります。
 こちらが、断面図になります。建物は1階建てで、高さ6.7mですが、屋上に電気設備を配置し、最大高さは自家発電機の排気口で12.75mを想定しています。
 これより「周辺環境との調和」について御説明いたします。まずは日影についてです。左側が第1種低層住居専用地域、右側が第1種中高層住居専用地域です。用途地域に対して、建築基準法第56条の2(日影)による中高層の建築物の高さの制限)の規制内に収まっています。
 続いて騒音対策についてです。この施設で最も大きな音が出る機械は非常用発電機ですが、発電機は停電の際に使用する非常用のため、規制対象ではありませんが、周辺で実測した55デシベルを民地側の敷地境界で下回るような対策を実施します。
 続いて景観についてです。ポンプ施設の北側から望む透視図を作成し、北側から見た眺望について、ポンプ施設設置前後を比較しました。
 次に、都市計画の変更に係る内容について御説明いたします。
 今、御説明した根川ポンプ施設を赤枠の範囲に設置するため、調布都市計画下水道狛江市公共下水道を変更し、根川ポンプ場を追加します。
 また根川ポンプ場の追加に合わせ、調布都市計画公園第2・2・41号根川公園の区域の一部を削除するとともに、根川ポンプ場の北側の区域については、調布都市計画緑地第9号根川緑地の区域に追加する変更をいたします。
 こちらは、ポンプ施設の南側から望む透視図となります。
 根川公園は、工事の際には全面を施工ヤードとして使用し、ポンプ施設の工事完了後に公園として復元します。これまで公園内にあった樹木も可能な範囲で移植したいと考えております。
 また都道である六郷さくら通りに接する部分については、これまでとおり都道と住宅地とつなぐ形状となるほか、現在と同じような緩やかな傾斜地となります。玉翠園の玉石垣については、現在の石垣を解体する際に、可能な限り玉石を保存し、復元した公園で再利用することで、玉石垣の面影を残すようにしたいと考えております。
 同様に北側から望む透視図になります。
 ポンプ施設の北側の区域については、根川緑地の一部として整備いたします。
 続いて、根川公園周辺の公園に係る内容について御説明いたします。
 先ほど御説明した根川公園の区域面積減に伴い、周辺において、既に都市公園として開園している3園を、都市計画公園として追加いたします。
 なお、これにより、都市計画公園の空白地域が解消され、適切な公園配置を図ることができます。
 続いて、令和7年5月9日及び10日に開催した市民説明会について御説明いたします。令和元年東日本台風の再度災害防止に向けた取組状況について御説明し、2日間で75名の方に御参加いただきました。
 市民説明会でいただいた主な意見・質問と市の回答となります。
 「浸水シミュレーションについて、多摩川住宅の建て替えに伴い、盛土されて建築されているが、ポンプ施設の設置後は、浸水被害は出ないと言い切ってよろしいでしょうか。」との質問につきましては、「浸水シミュレーションでは、令和元年東日本台風と同規模の台風が来た際を想定し、ポンプ施設設置後は、浸水被害が解消されるというシミュレーション結果となっています。」と回答しております。
 また施設計画や施設整備後に行う公園の復元について、近隣住民の意見を聞いてほしいとの意見がございましたので、こちらにつきましては、「周辺にお住まいの方の御意見を伺って進めてまいります。」と回答しております。
 続いて、都市計画法第16条に基づく公聴会の開催、公告・縦覧、意見書の受付の結果概要について御説明いたします。
 令和7年8月1日及び2日に根川地区センターにおいて、都市計画法第16条に基づく公聴会を開催いたしました。2日間で13名の方が御参加いただきました。
 その後、令和7年8月4日に都市計画原案について公告し、縦覧期間を8月5日から18日まで設けるとともに、意見書の受付期間を8月5日から25日まで設けました。市の窓口での縦覧者数は0人、意見書の提出は3通ございました。
 続いて、3通の意見書の要旨を御説明いたします。根川ポンプ施設の設置については、水害対策で必要という御意見が2通ございました。玉翠園の玉石垣については、保存若しくは公園整備で使用することへの希望や、整備にあたっては、市民の声も聞いて、丁寧に行われることを希望する御意見がございました。また根川公園の緑が減ることについて、都市計画公園の位置づけの変更だけではなく、実際の緑が増える対応をしてほしいとの御意見がございました。
 続いて、意見書に対する市の見解を御説明いたします。
 いただいた御意見を踏まえ、令和元年東日本台風の根川雨水幹線流域における再度災害防止に向け、引き続き、ポンプ施設設置の検討を進めてまいります。
 根川公園及び根川緑地の一部を削除することにつきましては、「新たなポンプ施設の整備に適した用地が他にはなく、防災対策上やむを得ず行うこととなりました。」
 根川公園で削除された緑は、「現状、他で補うことはできませんが、狛江市緑の基本計画及び狛江市都市計画マスタープラン・立地適正化計画に基づき、市内の緑の確保に努めてまいります。」
 玉翠園の玉石垣につきましては、「可能な範囲で玉石を取り外し、新たな擁壁に玉石を貼り付けることで、玉石垣の様相を可能な範囲で復元したいと考えております。」
 公園の復元にあたっては、「周辺にお住まいの方の御意見を伺って進めてまいります。」
 なお、現在の根川公園内に設置されている説明看板につきましては、「公園の復元後も設置する予定です。また、玉石垣を撤去するにあたっては、事前に発掘調査を行い、報告書としてまとめ、記録を残すようにいたします。」以上が、市の見解となります。
 続いて、都市計画法第17条に基づく公告・縦覧、意見書の受付の結果概要について御説明いたします。
 令和7年11月4日に都市計画案について公告し、縦覧期間を11月4日から18日まで設けるとともに、意見書の受付期間を同期間で設けました。市の窓口での縦覧者数は0人、意見書の提出は0通ございました。
 続いて、2点目の(仮称)駒井公園に係る変更内容を御説明いたします。
 (仮称)駒井公園は、令和6年3月に公園整備基本計画を策定し、令和8年度の一部開園を目指し、整備を進めております。
 公園の東側に、障がい者用駐車区画の設置によるバリアフリーの強化を図るため、位置、区域及び面積を変更いたします。
 都市計画法第17条に基づく公告・縦覧、意見書の受付の結果概要について御説明いたします。
 令和7年11月4日に都市計画案について公告し、縦覧期間を11月4日から18日まで設けるとともに、意見書の受付期間を同期間で設けました。市の窓口での縦覧者数は0人、意見書の提出は0通ございました。
 最後に今後のスケジュールとなります。
 本日の御審議の後、調布都市計画下水道、調布都市計画公園、調布都市計画緑地のいずれも年内に都市計画変更の告示を行う予定です。
 以上で、議題1、議題2、議題3についての説明を終わります。
 御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

会 長:

 御意見・御質問がある方は、お願いいたします。

委 員:

 意見書にある玉石垣の保存の件は、私自身も市民の皆様から要望を伺っておりますが、市が丁寧に対応されていると思います。
 資料には、12月末頃の告示までのスケジュールしか記載がありませんが、根川のポンプ施設及び公園の告示後のスケジュールはどのように考えていますか。

事務局:

 ポンプ施設は、令和8年度に工事に着手し、令和13年度に供用開始とする予定です。公園は、ポンプ施設供用開始後の令和13年度から14年度に整備する予定のため、それより前に設計を行います。

委 員:

 ポンプ施設の建築にあたり、現在の場所が選定された合理的な理由はありますか。

事務局:

 根川雨水幹線、根川第一、第二雨水幹線の雨水を全て多摩川へ排出するためには、合流地点で水を取水する必要があります。各幹線の合流地点であり、施設を建築できる場所は、根川公園の他にないと判断しています。

委 員:

 資料のパース図には、道路に面した箇所に非常階段と梯子が設置されていますが、詳細設計の際には見直した方が良いと思います。
 また、当ポンプ施設は水頭差で多摩川へ排水する仕組みと推測しますが多摩川のハイウォーターから、どの程度余裕があるものなのでしょうか。

事務局:

 まず、階段は屋上に昇るため、梯子は吐出水槽に入るための施設です。梯子については、吐出水槽に設置しなければなりません。加えて、ポンプを根川の既存の水流に並行に設置することから、建物そのものの配置を変更するのは難しく、公園や近隣の住民の皆様への配慮から、現在の計画になっております。
 水位については、多摩川のハイウォーターを基準として、70cm程度と設定しております。

委 員:

 吐出水槽へのアプローチであれば、別の箇所からでも可能かと思います。詳細設計の際に、より目立ちにくい方針で検討をお願いします。
 設定した水位を越えるとポンプ施設の性質上、排水ができなくなりますがそのリスクを含めた説明を、近隣住民の皆様へ行っていますか。

事務局:

 梯子の設置場所については、詳細設計の際に検討します。
 ポンプ施設の対策基準として、令和元年東日本台風の降雨であっても浸水しないことを目標にしています。それを越える雨量の場合は、ハザードマップにて、多摩川が氾濫した場合の最大水位などを周知しています。

委 員:

 ポンプ施設の景観対策について、先ほどのご意見に共感するとするところです。市として新しい公共施設を建築するのであれば、環境を加味してデザインに留意したより良いものを作ってほしいと思います。

事務局:

 デザインが良いと言っていただける施設となるよう検討します。

委 員:

 現在の計画では、屋上に発電機がむき出しの状態で設置されていますが、これで良いのでしょうか。また、燃料はどこに貯蔵する予定ですか。

事務局:

 建物内にあった方が望ましいという意見もありますが、発電機のために建屋を建築した場合、高さがでてしまうため、それを抑えるためにむき出しとしています。燃料の貯蔵場所に関しては、今後検討します。

会 長:

 他に御意見、御質問等ないようでしたら、この議題につきまして採決を行います。
 それでは、議題1調布都市計画下水道の変更(案)について、御異議ない方は挙手願います。
 続いて、議題2調布都市計画公園の変更(案)について、御異議ない方は挙手願います。
 続いて、議題3調布都市計画緑地の変更(案)について、御異議ない方は挙手願います。
 何れも多数以上の挙手により、狛江市都市計画審議会条例第7条第3項の規定に基づき、本案件については御異議ないものと認め、可決といたします。

事務局:

 ありがとうございました。

会 長:

 続いて、議題4調布都市計画生産緑地地区の変更(案)の審議に入ります。事務局から御説明をお願いします。

事務局:

 議題4調布都市計画生産緑地地区の変更について御説明させていただきます。
 お手元の資料2-1がスクリーンに投影しているものと同じものになりますので、適宜御覧いただければと思います。
 令和6年に行為制限解除された生産緑地地区について、令和7年8月28日に開催いたしました第2回狛江市都市計画審議会にて報告いたしました内容と変更はございませんが、改めて御説明いたします。
 始めに、計画書の内容を説明いたします。
 計画書「第1」の「種類及び面積」の表でございますが、今回の変更により変更後の狛江市内の生産緑地地区面積は約26.24ヘクタールとなります。
 次に「第2」の「削除のみを行う位置及び区域」としましては、表にございますように地区の全部削除となる箇所が地区番号35、191の2箇所、地区の一部削除となる箇所が地区番号20番、85番、152番の3箇所となります。削除面積の合計は約3,790平方メートルとなります。削除の理由は、公共施設等の用地としての利用又は所有者の方からの買取り申出にともなう行為制限の解除により、生産緑地の機能を失ったためです。具体的には、公共施設等の用地としては、中和泉グループホーム計画に伴う建設用地、調布都市計画公園事業第2・2・40号駒井公園に伴う建設用地、買取り申出としては、主たる従事者の死亡及び期間経過によるものです。
 変更後につきましては、地区数129件、面積は約262,400平方メートルとなります。
 こちらが変更概要となります。ヘクタール表記では、変更前が約26.62ヘクタールでしたが、変更後は約26.24ヘクタールとなります。
 それでは生産緑地地区の変更内訳について説明します。
 削除について説明いたします。
 スライド左上地区番号20番の生産緑地地区が、西野川三丁目地内にございます。こちらの地区では、主たる従事者の死亡により、地区の一部約100平方メートルが解除されます。
 同じくスライド右下の地区番号35番の生産緑地地区が、和泉本町三丁目地内にございます。こちらの地区は、期間経過により、地区の全部約600平方メートルが解除となります。
 スライド中央に、地区番号85番の生産緑地地区が、中和泉三丁目地内にございます。こちらの地区は、中和泉グループホーム計画に伴う建築のため、地区の一部約450平方メートルが解除されます。
 スライド中央に、地区番号152番の生産緑地地区が、駒井町二丁目地内にございます。こちらの地区は、調布都市計画公園事業第2・2・40号駒井公園の整備のため、地区の一部約1,330平方メートルが解除されます。
 スライド中央に、地区番号191番の生産緑地地区が東野川一丁目地区内にございます。こちらの地区では、主たる従事者の死亡により、地区の全部約1,310平方メートルが解除されます。
 最後にスケジュールについて御説明いたします。東京都協議後、都市計画法第17条第1項に基づく縦覧と意見書の提出期間を、令和7年11月4日から令和7年11月18日まで設けましたが、特に意見はありませんでした。
 本日の御審議の後、年内に都市計画変更の告示を行う予定です。
 以上で、調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についての説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

会 長: 

 御意見・御質問のある方は、お願いいたします。
 御意見、御質問等ないようでしたら、この議題につきまして採決を行います。
 それでは、議題4調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について、御異議ない方は挙手願います。
 全員の挙手により、狛江市都市計画審議会条例第7条第3項の規定に基づき、本案件については御異議ないものと認め、可決といたします。
 それでは、議題5神代団地地区地区計画(案)について、報告案件でございます。事務局から説明をお願いします。

事務局:

  議題5神代団地地区地区計画(案)について御報告させていただきます。令和7年8月28日に開催の第2回狛江市都市計画審議会にて御報告いたしましたが、その後、まちづくり懇談会の開催を行うとともに、年明けには原案説明会を開催いたしますので、内容を御報告させていただきます。
 まずは改めて、地区の概要及びUR都市機構の検討内容について御説明させていただきます。
 地区の概要ですが、神代団地は、調布市西つつじヶ丘四丁目と、狛江市西野川にまたがって位置しており、団地の9割以上が調布市域となっています。
 調布市立調和小学校が含まれていますが、小学校以外は、全域UR都市機構の所有により管理されている住宅です。団地の中心には都市計画道路3・4・9号線があり、団地内は整備済みですが、都道114号線に合流する区間は現在、調布市が事業中です。
 続いてUR都市機構の検討内容について、御説明いたします。
 神代団地は、建物の高経年化に伴う居住性能の低下や高齢化率の上昇等に伴うバリアフリー対策等の課題が顕在化してきたことから、 UR都市機構は、団地自治会との意見交換を実施し、令和6年7月に、神代団地の建て替えに向けた調査・検討を開始することが説明されました。
 建て替えにあたり、UR都市機構の神代団地の基本的な考え方は、「将来にわたり、地域と共に生き続ける団地への再生」となっております。
 将来のイメージは、下の図に示したとおり、都市計画道路沿いをにぎわいや暮らしやすさを高めるエリア、野川沿いを豊かな自然との調和・憩いの場をはぐくむエリアとし、それらをつなぐ団地中心部の空間をコミュニティや交流をつなぐエリアと設定しております。
 整備手法については、段階的に団地再生を行うこととしています。
 最初に建て替えを行う区域は赤色で示した区域で、現在職員宿舎として利用している敷地を活用し、建て替え事業の移転先として新たなUR賃貸住宅を建築する予定としています。
 オレンジ色部分の先行して建て替えを検討する区域についても、複数の事業区域に分けて段階的に建て替えを進める予定としています。
 緑色の箇所は、当面は建て替えを見送る予定範囲となっており、狛江市域は全てこの予定範囲となります。
 段階的な団地再生のステップのイメージはこちらの通りとなります。各期に要する期間は一般的に5~6年程度とされています。
 続いて、都市計画について御説明いたします。
 神代団地は、昭和39年に一団地の住宅施設として表に記載の内容で都市計画決定しています。一団地の住宅施設とは、良好な居住環境を有する住宅及びその居住者の生活の利便の増進のため必要な施設を、一団の土地に集団的に建設することにより、都市における適切な居住機能の確保及び都市機能の増進を図ることを目的としております。
 神代団地を含め、既に一団地の住宅施設の都市計画が指定されている区域においては、指定から年月が経っており、社会・経済状況の変化により現状の規制内容が必ずしも実態に合わなくなっていることもあることから、国の運用指針において、地区計画の活用等により引き続き良好な居住環境を確保した上で、一団地の住宅施設に関する都市計画を廃止することが望ましいとしております。また東京都も同様の考え方であることから、調布市及び狛江市では、本地区において地区計画への移行を検討しております。
 地区計画とは、既存の他の都市計画を前提に、ある一定のまとまりを持った「地区」を対象に、その地区の実情に合ったよりきめ細かい規制を行う制度です。区域の指定された用途地域の規制を、強化、緩和することができ、各街区の整備及び保全を図るものです。
 続いて、地区計画(素案)の住民共有と意見把握について御説明いたします。
 地区計画への移行を検討するにあたり、令和7年8月29日及び30日に、神代団地中央集会所で、まちづくり懇談会を開催し、素案について御説明いたしました。懇談会は開催時間中いつでも来場できるオープンハウス形式で行い、団地にお住まいの方や団地周辺にお住まいの方等を対象に、2日間で130人の方が御参加いただきました。
 主な御意見としては、神代団地の自然環境や緑、またオープンスペース・広場が好きといった御意見がございました。また商店やスーパー等がほしいという御意見や、地域との繋がりに不満があるとの御意見もございました。
 8月のオープンハウスにおける御意見等を踏まえ、地区計画の原案をとりまとめましたので、ポイントについて御説明いたします。
地区計画の名称は神代団地地区計画、面積は狛江市と調布市を合わせた約22.1ヘクタールを地区計画区域としております。また道路や公園等の配置、建築物の建て方のルール等を具体的に定める地区整備計画区域についても神代団地全体に定めることとしております。
 続いて地区計画の目標についてです。本地区における課題と調布市及び狛江市の上位計画を踏まえ、目標を示しております。具体的には、多世代が集う交流拠点の形成を図ることや、憩いと潤いのある緑環境の形成を図ること等となります。
 また本地区では各街区の建て替え等の熟度に応じて、計画的かつ段階的に地区計画の見直しを行うものとしております。
 続いて土地利用の方針です。建て替え計画が具体的になっている区域をオレンジ色で示す「住宅再生地区」、小学校の区域を紫色で示す「公共公益地区」、それ以外を黄色で示す「住宅再生促進地区」に設定し、それぞれの地区で方針を定めております。
 なお、建て替えの熟度に応じて段階的な地区計画の変更を行い、「住宅再生促進地区」を「住宅再生地区」等へ移行していきます。
 続いて地区施設の配置及び規模についてです。
 建て替え計画が具体的になっている「住宅再生地区」については、新たに公園を設けることとしております。それ以外の地区においては、一団地の住宅施設で定めた公園、緑地等を現在の実態に合わせて地区施設として定め、良好な住環境を引き続き、維持・保全することといたします。
 続いて、建て替え計画が具体的になっている「住宅再生地区」については、ゆとりある良好な住環境の維持と、適正かつ合理的な土地の有効利用を図るため、容積率の最高限度を150%、建蔽率の最高限度を50%といたします。
 これは本地区の大部分である第一種中高層住居専用地域の指定容積率より50%低減、建蔽率は10%低減したものとなります。住宅再生促進地区については、一団地の住宅施設で定めた制限と同じ容積率の最高限度を90%、建蔽率の最高限度を30%といたします。
 続いて、敷地内の有効な空地を確保し、ゆとりある街並みを形成するため、建て替え計画が具体的になっている住宅再生地区については、壁面位置の制限及び壁面後退区域における工作物の設置の制限を実線で示した箇所に定めます。破線の箇所については、今後、制限を設けることを方針附図に示します。
 続いて、建築物等の高さの最高限度については、周辺住宅地との調和等に配慮するため、第一種高度地区に相当する制限を設けることとしております。地区内の第一種住居地域及び第一種中高層住居専用地域については、現在の都市計画により定められている第二種高度地区よりも厳しい制限となります。
 最後に、今後のスケジュールとなります。本日の御報告後、1月下旬頃に都市計画法第16条第1項に基づく公告・縦覧を行います。3月頃に東京都協議を経て、4月頃に都市計画法第17条第1項に基づく公告・縦覧を行い、7月頃に開催予定の都市計画審議会へ諮問した上で、都市計画決定の告示を行う予定です。
 御報告は以上となります。

会 長: 

 御意見・御質問のある方は、お願いいたします。

委 員: 

 調布市側の野川沿いに公園と緑地がありますが、公園と野川に挟まれる形で二車線の道路があります。このような形で道路があると、川と公園の関係が分断されてしまいます。理想では、道路がない方が良い空間となりますが、周辺の整備にあたり、都市計画道路3・4・9号線を整備するのであれば、従来より交通負荷が軽減されることも想定されるため、車線を減らすことも検討して良いのではないでしょうか。

事務局:

 御意見をいただきありがとうございます。御指摘の箇所は、第Ⅱ期以降の範囲であるため、一団地で決めた施設等を地区施設に置き換えているものです。いただいた御意見を踏まえ、今後、調布市及びURと議論を深めていきます。

会 長:

 狛江市の市道と接続している区画道路は、団地再建時には留意してください。
 また、地域コミュニティ施設や商業施設は、調布市側にあっても狛江市民も利用します。狛江市としての希望を反映できるよう、調布市及びURへ当施設に関する要望をしてください。

会 長:

 他になにかありますか。よろしいでしょうか。
 続きまして、その他報告事項について、事務局から説明をお願いします。

事務局:

 それでは、その他報告事項について御報告申し上げます。
 現在、狛江駅南口地区におきまして、地元のまちづくり機運が高まっております。
 狛江駅南口のまちづくりにつきましては、令和6年12月に地元住民等で組織される狛江駅南口地区まちづくり協議会から構想の提案があり、令和7年3月に開催されたまちづくり委員会において、「協議会の構想の内容が、市の施策等に即していることが確認できるようにすること」との答申をいただきました。
 この答申を受けて、市は、狛江駅南口周辺地区のまちづくり方針を策定することといたしました。
 狛江駅周辺は、狛江市都市計画マスタープラン立地適正化計画において、「中心拠点」として位置づけられるなど、狛江市全体から見ても非常に重要な位置づけの地区です。地元のまちづくり機運が高まっていること、市の重要な位置づけである地区であることから、多様なステークホルダーが連携してまちづくりを進められるように、目指すまちの将来像を市民とともに考え、わかりやすい方針を策定することとしています。
 今年度は、庁内で策定本部会議を開催し、まちづくり方針の(案)を作成することとしています。その(案)を基に、令和8・9年度に市民意見を丁寧に聴取し、まちづくり方針を策定する予定です。
 本方針は、2040年代の目指すまちの将来像、それを実現するための取組を示すもので、対象範囲は狛江駅からおおよそ400mの範囲とする予定です。狛江駅周辺が「こんなまちになるんだ!」と期待・注目される方針とし、「狛江駅周辺に求められる役割」と「狛江駅南口で考えられる取組」を示すものとする予定です。
 資料裏面を御覧ください。現段階での方針の(案)構成は資料に記載のとおりとし、策定本部会議においては、特にまちの将来像、まちづくりの方向性及び実現に向けた取組について議論・検討し、まちづくり方針の(案)を作成することとしています。報告は以上です。

会 長:

 御意見・御質問のある方は、お願いいたします。
 委員の皆様、この際御発言があれば、お願いします。
 事務局、他に何かありますか。
 それでは、本日の狛江市都市計画審議会は、以上で終了いたします。


 

狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿

肩書

選任の区分

氏名

会長

学識経験者

町田 修二

職務代理

学識経験者

遠藤 正宏

委員

学識経験者

大矢根 淳

委員

学識経験者

二井 昭佳

委員

市議会委員

三宅 まこと

委員

市議会委員

小木 哲朗

委員

市議会委員

太田 久美子 

委員

市議会委員

宮坂 良子

委員

市議会委員

佐々木 貴史

委員

東京都多摩建築指導事務所長

茂木 竜一

委員

狛江市の住民

飯尾 晋

委員

狛江市の住民

鈴木 正人

委員

狛江市の住民

大久保 正明

臨時委員

調布警察署長

筒井 朝彦

臨時委員

狛江消防署長

渡邊 薫