7 会議の結果
事務局:
定刻でございますので、ただ今から令和6年度第1回狛江市都市計画審議会を始めさせていただきます。
本日は御多忙の中、御出席を賜り、誠にありがとうございます。始めに、市長の松原から開会の御挨拶申し上げます。
市長:
皆様こんにちは。市長の松原でございます。
本日は足元の悪い中、令和6年度第1回狛江市都市計画審議会にお集まりいただきましてありがとうございます。また日頃から狛江市のまちづくりに御尽力、御協力いただきまして誠にありがとうございます。
本審議会より、関係行政機関等の委員として東京都多摩建築指導事務所から新たに1名と、臨時委員として調布警察署、狛江消防署、マインズ農業協同組合、狛江市農業委員会よりそれぞれ1名の方が就任していただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
本日の報告事項は、
・調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について
・調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の変更について
の2件になります。
このうち、2件目の多摩川住宅の地区計画の内容は、調布市のハ号棟の変更に係るものとなります。
狛江市のニ号棟につきましては、皆様の御尽力もあって、令和3年に地区計画を変更し、現在、解体工事中であり、建て替えに向けて着々と進んでおります。
今後も魅力ある多摩川住宅の再生に向けて、調布市とも情報共有しながら、引き続き、支援をしてまいります。
それでは、本日も活発な御議論をどうぞよろしくお願いいたします。
事務局:
誠に申し訳ありませんが、ここで市長は公務により途中退席させていただきます。
(市長退席)
事務局:
狛江市都市計画審議会条例第8条第1項の規定に基づく、本審議会の幹事が昨年度から変更となっておりますので、担当より御挨拶申し上げます。
都市建設部まちづくり推進担当理事の竹之下でございます。
事務局:
今年度から都市建設部まちづくり推進担当理事として着任しました竹之下と申します。これまで都市整備局、住宅政策本部において、まちづくりや都営住宅の建て替え等を担当しておりました。よろしくお願いいたします。
事務局:
続きまして、まちづくり推進課長の岩渕でございます。
事務局:
今年度から前任の松野に替わり、まちづくり推進課に異動して参りました岩渕と申します。昨年度までは施設課長をしており、これまで公共施設の工事等を担当しておりました。よろしくお願いいたします。
事務局:
都市建設部長の小俣と、都市計画担当副主幹の富永は引き続き、担当させていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、まちづくり推進課長の岩渕より、委員の御紹介をさせていただきます。
事務局:
狛江市都市計画審議会条例第3条第1項第3号に基づく関係行政機関等の委員につきまして、令和6年8月22日付けで、東京都多摩建築指導事務所長に委嘱させていただきます。御紹介させていただきます。茂木 竜一さんです。
続きまして、狛江市都市計画審議会条例第4条に基づく臨時委員の御紹介をさせていただきます。調布警察署長 宮坂 信孝さんです。本日は公務のため、代理として、調布警察署 交通課長 岩﨑 幸恵さんにお越しいただいております。
続きまして、狛江消防署長 尾嵜 純さんです。本日は公務のため、代理として狛江消防署 警防課 防災安全係長 三浦 智秀さんにお越しいただいております。
続きまして、マインズ農業協同組合理事 松坂 進さんと、狛江市農業委員会 会長 小川 保さんです。
委嘱状につきましては、みなさまのお席に御用意しておりますので、御確認ください。
事務局:
これより議事進行を町田会長にお願いいたします。
会 長:
狛江市都市計画審議会の会長の町田です。本日の議事を進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、令和6年度第1回狛江市都市計画審議会を開催させていただきます。
本日は、招集委員17名全員のうち14名が出席されております。狛江市都市計画審議会条例第7条第2項の規定に基づき、過半数以上の出席ということで本会議は成立いたします。
次に、会議録の署名者を選出いたします。狛江市都市計画審議会運営規則第13条第3項の規定により、議長と議長が指名する委員が署名することになっておりますが、本日、佐々木委員にお願いいたします。
委 員:
かしこまりました。
会 長:
会議の公開について事務局から説明をお願いします。
事務局:
本日の審議会に先立ちまして、広報及びホームページで告知を行いました。本日14時30分より受付を開始いたしまして、傍聴を希望する方はおりませんでした。
会 長:
それでは、初めに資料の案内をさせていただきます。事務局より説明をお願いします。
事務局:
では、本日の資料について、説明いたします。
事前配布資料は、
・開催通知(A4 1枚)
当日配布資料は、
・次第及び配布資料一覧(A4 1枚)
・資料1-1 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(A4 3枚、A3 3枚)
・資料1-2 調布都市計画生産緑地地区総括図(案)(狛江市決定)(A0 1枚)
・資料1-3 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(スライド資料)(A4 3枚)
・資料2 調布都市計画地区計画多摩住宅地区地区計画の変更について(A4 4枚)
・狛江市都市計画図(A1 1枚)
・狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿(A4 1枚)
以上となります。
御質問等ある場合は、挙手をしていただきますようお願いいたします。こちらでマイクをお持ちいたします。それでは、町田会長お願いいたします。
会 長:
それでは、それでは、議題1 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について、報告案件でございます。事務局から説明をお願いします。
事務局:
議題1、調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について御報告させていただきます。
お手元の資料1-3がスクリーンに投影しているものと同じものになりますので、適宜御覧いただければと思います。
本日は、令和5年に行為制限解除又は新規に指定された生産緑地地区について、12月に開催を予定しております狛江市都市計画審議会にお諮りするため、事前に報告するものです。
始めに、計画書の内容を説明いたします。
計画書「第1」の「種類及び面積」の表でございますが、今回の変更により変更後の狛江市内の生産緑地地区面積は約26.62ヘクタールとなります。
次に「第2」の「削除のみを行う位置及び区域」としましては、表にございますように地区の全部削除となる箇所が地区番号153、185の2箇所、地区の一部削除となる箇所が地区番号35、44、110、148の4箇所となります。削除面積の合計は約4,470平方メートルとなります。削除の理由は、公共施設等の用地としての利用又は所有者の方からの買取り申出にともなう行為制限の解除により、生産緑地の機能を失ったためです。具体的には、公共施設等の用地としては、調布都市計画道路第3・4・2号水道道路線の道路用地となります。買取り申出としては、主たる従事者の死亡及び期間経過によるものです。
次に「第3」の追加のみ行う位置及び区域」といたしましては、表にございますように、地区の一部となる追加が地区番号183の1箇所となります。追加面積の合計は約240平方メートルとなります。追加の理由といたしましては、農林業との調整を図り、良好な都市環境の形成に資するため、市街化区域内において適正に管理されている農地等を指定するものです。
続きまして、新旧対照表について御説明いたします。それぞれの地区数及び面積でございますが、表の左下を見ていただきますと、変更前は地区数133件、面積は約270,390平方メートルでございましたが、今回の削除面積が約4,470平方メートル、追加指定面積が約240平方メートル、摘要欄に記載の精査による増加面積が約50平方メートルございます。
変更後につきましては、地区数131件、面積は約266,210平方メートルとなります。
こちらが変更概要となります。ヘクタール表記では、変更前が約27.04ヘクタールでしたが、変更後が約26.62ヘクタールとなります。
それでは生産緑地地区の変更内訳について説明します。始めに削除について説明いたします。
スライド中央に地区番号185番の生産緑地地区が、和泉本町三丁目地内にございます。こちらの地区では、期間経過により、地区の全部約560平方メートルが解除されます。
同じくスライド中央に地区番号35番の生産緑地地区が、和泉本町三丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の一部約90平方メートルが解除となります。
スライド中央下側に地区番号44番の生産緑地地区が、和泉本町三丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の一部約2,600平方メートルが解除となります。
スライド中央に地区番号110番の生産緑地地区が、猪方三丁目地内にございます。こちらの地区では、主たる従事者の死亡により、地区の一部約170平方メートルが解除されます。
スライド中央に、地区番号148番の生産緑地地区が、駒井町二丁目地内にございます。こちらの地区は、調布都市計画道路第3・4・2号水道道路線の道路用地としたことにより、地区の一部約150平方メートルが解除されます。
スライド中央下側に、地区番号153番の生産緑地地区が、岩戸南四丁目地内にございます。こちらの地区では、主たる従事者の死亡により、地区の全部約900平方メートルが解除されます。
続きまして追加についての説明いたします。
スライド左側に、地区番号183番の生産緑地地区が猪方三丁目地区内にございます。既存の生産緑地地区と一体の畑として耕作しておりますので、約240平方メートルを追加指定いたします。
こちらのスライドは地区番号183番の追加部分の現況写真になります。今後の予定につきましては、本日御報告いたしました内容をもとに、9月から都市計画法第19条に基づく東京都協議を行い、都市計画法第17条第1項に基づく公告・縦覧と意見書の提出期間10月下旬に設け、その後、本年12月中旬に開催予定である都市計画審議会へ諮問をする予定としております。
以上で、調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についての説明を終わります。
会 長:
御質問、御意見があればお願いします。
委 員:
なし。
会 長:
それでは、議題2 調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の変更について、報告案件でございます。事務局から説明をお願いします。
事務局:
それでは、調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の変更について御説明いたします。
今回の変更対象は、狛江市域ではなく、調布市域のハ号棟の変更内容となりますが、多摩川住宅の地区計画の区域は、多摩川住宅全域が対象となっているため、調布市と狛江市で併せて地区計画の変更を行う形となります。8月23日に調布市の都市計画審議会で報告された内容を、これから御説明させていただきます。
まず、多摩川住宅地区地区計画の区域ですが、図面赤枠の区域となります。
調布市染地三丁目、狛江市西和泉一丁目、西和泉二丁目、中和泉四丁目及び五丁目に位置しており、調布市と狛江市にまたがっております。面積は約48.9hヘクタールとなります。
次にまちづくりの経過ですが、昭和40年代に一団地の住宅施設として建設され、現在約50年以上経過しており、建物の老朽化に伴う防災性の低下や地区内の高齢化率の上昇などが顕在化し、地区の賑わいや活力の低下が課題となっております。
そのため、平成29年9月には一団地の住宅施設を廃止して、地区計画へ移行をいたしました。
地区計画では、朱書きで記載しておりますとおり、本地区の特殊性を考慮し、各街区の建て替えの熟度に応じて、計画的、段階的に地区計画の見直しを行うこととしております。
こちらは多摩川住宅の土地利用の方針となります。本地区では7つの土地利用の方針を定めており、今回は黒枠で記載しております調布市のハ号棟の「住宅再生A地区」において、地区計画の見直しを予定しております。
続いて、今回の調布市の地区計画変更の概要を説明いたします。今回の変更対象区域は、赤塗りでお示ししている多摩川住宅ハ号棟の街区部分になります。
地区計画変更の必要性についてですが、地区計画決定時の「ひろば空間の確保とネットワークを形成」するという空間形成の基本方針を維持しつつ、住宅再生A地区内の賑わい、回遊性及び防災性の機能向上を図ることを目的とした地区施設の見直しを行うと報告を受けております。
今回の調布市の地区計画の変更点は2点ございます。まず、1点目の「地区施設の変更」についてです。調布市からは、地区公園(調7号)は、南側に計画予定の幼稚園との連携が可能となるよう、幼稚園側に近づける配置とすること。また、地区広場(調8号)、ポケット広場(調3号)は、ハ号棟街区の東側を通るにぎわい軸周辺に寄せることで広大な広場とし、防災機能の強化や、にぎわい軸の東側にある地区広場調4号との賑わいの連携を強化し、併せて、コミュニティ街路(調7号)の線形を一部変更することで回遊性の向上を図る予定であること、以上の報告を受けております。
続いて、2点目の「壁面位置の制限の見直し」についてです。
現在ハ号棟街区の中心を通っているコミュニティ街路沿いには、資料下部断面図のとおり5号壁面が街路両側に設定されています。
調布市からは、5号壁面を削除することで、コミュニティ街路上部に住戸を乗せることができるようになり、敷地中央付近の住戸が増し、敷地周囲の住戸が減ることで、街区周辺の道路や建物への圧迫感の軽減、近隣への日影の緩和が可能となるほか、コミュニティ街路を拡幅し、回遊性及び防災性の向上を図ると報告を受けております。
また、コミュニティ街路の拡幅に伴い、地区施設が重ならないように、紫の文字で記載している広場・公園等の形状を変更すると報告を受けております。なお、その際、地区施設の面積に変更が生じないように形状変更することのです。
地区計画の変更に関する今後のスケジュールについて説明いたします。
本日の審議会での御報告後、令和6年11月頃に都市計画法第16条に基づく原案の公告・縦覧を行い、その結果を12月開催予定の都市計画審議会にて御報告いたします。その後、1月頃に都市計画法第17条に基づく公告・縦覧を行い、令和7年2月開催予定の都市計画審議会にて諮問した上で、3月頃に調布市と同時に都市計画変更の決定告示を行う予定です。説明は以上となります。
会 長:
御意見、御質問があればお聞きします。
委 員:
多摩川住宅の建て替え計画について、分譲街区で行われており、ハ号棟は最も議論が進んだ地域と聞いていたが、今回、地区計画の変更が出てきた理由は何かありますか。
事務局:
調布市からは住民との協議が進み熟度が進んできたためと伺っております。また、来年5月に建て替えの決議となる予定でございます。
委 員:
狛江市内のニ号棟解体が進んでいると市長の話の中でもありましたが、現在、一番建築が進んでいるのは、ホ号棟だと思います。建て替えられているところを見るとまちづくりへの期待感は上がってくるのかなと感じておりますので、調布市と狛江市で協力しながら着実な推進をお願いいたします。
委 員:
現行からの変更点については説明していただいたとおりですが、こういった細かい変更が出るということは、建物のボリューム感や配置などの検討を行った上で、都市計画の変更の手続を進めようとしていると思います。調布市としては、建築計画などの情報を抜きにして、公告・縦覧を行うつもりなのでしょうか。
今回の資料を見ても、変更内容がわからないために、異論を出せないということが想定され、それで良いのかという疑問があります。
また、今回の地区計画については2市にまたがっており、それぞれの街区ごとにディベロッパーが異なっていると思います。基本方針自体はあるようですが、街区ごとの調整はどのように行われているのでしょうか。最終的なまちの姿に影響するため、何かわかることがあれば教えていただきたいです。
会 長:
今いただいた質問は私も思っていたことです。具体的な変更内容がわかりません。コミュニティ街路の上に住戸が作られる、もしくは周辺への住棟による影響が少なくなると説明がありましたが、住棟配置等の資料が無ければ、それらの内容を確認することはできません。
事務局:
地区計画の変更に関して、現在の提示されている資料では変更の主旨が伝わらないという点については、御指摘を受け止めさせていただき、調布市へ伝えさせえていただければと思います。
街区ごとにディベロッパーが違う中でどのように全体調整を行っているのかという点については、建て替えに着手した号棟、建て替えに着手していない号棟も集まりながら役員会を開催し、その場には調布市と狛江市も参加しています。全体調整という意味では、会話をしながら行っているという状況となります。
委 員:
1点目について、全ての変更内容を伝えることは難しいと思いますが、変更前と変更後でこういった良さが生まれるというようなことを、パース図等を用いてでも伝えるべきだと思います。公告・縦覧さえ行えば、何が変わるのかが伝わらないまま手続を進められるというのは問題だと思います。
2点目について、例えば、街区ごとにおける街路の舗装材や街路樹の種類等が他の号棟との調整が図られないと、地区計画のルールこそ守られているが、各号棟間が分断されているというような印象を受けるケースも考えられます。調整するための組織はあるということなので、その中で議論いただければと思います。
事務局:
1点目については、調布市に伝えさせていただきます。
2点目については、地元組織の中で景観ガイドライン等を自主的に策定し、ある一定のスケール間でのデザインについては自主ルールを作って行っております。
計画の進捗に伴い、実際に使われる舗装材や街路樹の最終選定の際に共有が図られる様、調布市に伝えるとともに、役員会の場で調整を図っていきたいと思います。
委 員:
今回のハ号棟の建て替えに伴い、住宅の戸数はどの程度変化しますか。一戸当たりの住戸面積はどの程度変化するでしょうか。
また、一団地の住宅施設の廃止について、これまで東京都内でどのくらい行われているかを教えていただきたいです。
事務局:
今回の建て替えに伴い、住宅の戸数及び面積については増減無しと調布市より報告を受けております。
一団地の住宅施設の廃止を行った事例については、今回の多摩川住宅が都内初ではなく、事例としては多摩ニュータウンの諏訪二丁目住宅等がございます。
東京都内で何か所あるのか、という点については改廃等の関係で正確な数値ではございませんが、国土交通省が公開している件数としては約140程度となります。
会 長:
2月の諮問の際には、地区計画について詳細に説明をしていただきたいです。それぞれの街区がどのように変わるのかをイメージできるようにしていただきたいと思います。
今回、戸数の増加はないとの説明でしたので、街区の容積が上がる事等については心配いらないようですが、住棟の配置によって周辺への影響、例えば日影等がどう変わるのか、周辺に配慮をしているのであればその配慮の内容を説明していただければと思います。
今回の地区計画の変更は、建て替えに伴う地区計画の変更であるため、建て替えというプロジェクトがどういった内容で、そのプロジェクトによってどのような影響が出るのか等を説明していただきたいと思います。
調布市には調布市の考えがあり、地区計画変更の提案が行われると思いますが、今回の地区計画は調布市域と狛江市域でなる一体の地区計画であり、狛江市の都市計画審議会として、地区計画全体に対する判断が求められるため、それらが行えるように準備をお願いいたします。住棟がどのように変わるのかがわかる資料の用意もお願いいたします。
事務局:
1点確認をさせてください。先ほど、住戸の増減がないと説明した点については、今回の地区計画の変更に伴う点について回答したものですが、御指摘頂いている住戸等の変化については、多摩川住宅が建った当初からどの程度変化するのか、という点についての御指摘でしょうか。
会 長:
そういったことも含めてです。例えばではありますが、地区計画を策定することにより、容積率を上げるのであれば、そういった点について説明いただかなくてはなりません。その容積率の変化という点について、地元住民が受け入れているのであれば、そのことがわかる内容を報告していただかなくてはならないと思います。
事務局:
今回の地区計画の変更に伴い、容積率の変化はございませんが、建築当時と比べてどうなのかといった点について確認いたします。
会 長:
都市計画上の地区計画による、指定容積率の上昇は行われていないということでよろしいですか。
事務局:
今回の地区計画の変更の中では行われていません。
会 長:
何故このような点について確認するかというと、街区ごとに複数のディベロッパーが参画する際、建て替え計画ごとに容積率の変更を求められるケースが想定され、全体のバランスが崩れることがあり得ます。そういったことが無いように地区計画が定められているため、そのことがわかるように説明をお願いするものとなります。
委 員:
12月の都市計画審議会で行われる本件に係る報告の際に、調布市がどのような回答をしたか伺いたいです。
調布市に本件について、ランドスケープデザインをお願いすることは難しいかもしれませんが、今後、狛江市内で同様の内容が行われる際には、市民にわかりやすい形での合意形成を図っていただきたいと思います。
事務局:
御指摘のとおり、市民にわかりやすい形で都市計画を進めていかなくてはならないため、調布市と共に検討しながら進めていきたいと思います。
委 員:
説明会にてイメージパース図を含む資料等が配られていることを把握しています。この資料の中では、具体的な空間がどういったものかや、面積や建物の形、配置等も示されているため、ここから抜粋等行い、知らせていただければよいのかと思います。
会 長:
他に何かありますか。
それでは、本日の狛江市都市計画審議会はこれにて終了いたします。
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