1 日時 平成22年11月1日(月曜日) 午後1時30分~2時15分
2 場所 狛江市議会第二委員会室
3 出席者

会長 佐藤 淳一
委員 杉浦 浩、石井 恒利、磯 憲一、浅野 和男、石井 功、市原 広子、藤田 鋭、亀井 和美、石賀 健勝

臨時委員 佐々尾 滋、小川 昭治、栗山 昇


幹事 建設環境部長 都市整備課長 紺矢 繁雄

事務局(書記) 遠藤 慎二、牧野 仁、馬場 麻衣子、齊藤 順子(都市整備課)

4 欠席者 義山 正夫
5 議題 (1)調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(諮問)
6 提出資料 「調布都市計画生産緑地地区の変更(案)計画書」、「調布都市計画生産緑地地区の変更(案)総括図」、「調布都市計画生産緑地地区の変更(案)計画図」、「東京都同意承諾書」、「狛江市生産緑地地区についての基本方針」、「狛江市生産緑地地区指定基準」、「狛江市生産緑地地区の買取り申出に関する基準」、「改定スケジュール(予定)」
7 会議の結果

建設環境部長:定刻でございますので、ただ今から狛江市都市計画審議会を開催させていただきます。
本年3月31日付けで前任の渡辺が定年退職いたしまして、4月1日より後任の建設環境部長を勤めさせていただいております松本と申します。今後ともよろしくお願い申し上げます。また、都市整備課長の山田につきましては今年3月をもちまして、東京都に戻りまして、4月より紺矢が後任となりました。合わせてよろしくお願いいたします。
本日はこの狛江市都市計画審議会の学識経験の委員が本年5月31日付けで任期満了になっておりますので、狛江市都市計画審議会条例第5条第1項により会長及び職務代理者を選出するまでの間、私の方で会議を進めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。狛江市都市計画審議会条例第7条第2項の規定により、過半数以上のご出席ということで、会議は成立しております。
先程も申し上げましたが、学識経験者の5人の委員の方の任期が去る5月31日付けで満了となりました。学識経験者の狛江市都市計画審議会委員の皆さんは1任期2年ですが、相当数の任期を経験されている方もおり、今回、委員からご辞退したい旨のお話がありまして、立川委員と曽我委員のお二方につきましては再任をご辞退されました。
本日は、佐藤委員、杉浦委員、義山委員のお三方の学識経験委員につきましては引き続き再任いただき、学識経験委員として新たにお二方をお迎えしております。
それでは、新しい委員でございますが、改めて私の方でお名前を申し上げて、ご紹介にかえさせていただきます。佐藤淳一委員でございます。杉浦浩委員でございます。
また、今回より新たに狛江市都市計画審議会委員になられた 石井恒利委員と磯憲一委員でございます。
また、市議会議員の委員が一名改選されましたので、ご紹介いたします。石井功委員です。この紹介をもちまして、お三方の委嘱に替えさせていただきます。

次に会長の選出についてでございます。会長職につきましては、審議会条例第5条第1項の規定により、学識経験者の委員のうちから選挙により定めることとなっておりまして、お諮りしたいと思います。選挙と言いましても、特に用紙に記名しなければいけないというものではございません。委員の中で選ぶことができるということになっております。学識経験者の委員の中からどなたかご推薦していただければと思います。よろしくお願いいたします。

委員:学識経験者であり、長く狛江市都市計画審議会にご尽力をいただいている、佐藤委員を推薦したいと思います。
      
建設環境部長:只今、佐藤委員に会長をというお声がございましたけれども、ご異議ございませんでしょうか。

建設環境部長:異議なしということでございますので、新しい会長は佐藤委員に決めさせていただきます。佐藤委員は会長席にお移りください。では、あらためて佐藤会長から一言ご挨拶をいただきたいと思います。宜しくお願いいたします。

会長:只今、狛江市都市計画審議会会長にご選任いただきました佐藤でございます。宜しくお願いいたします。選任にあたりまして、一言ご挨拶申し上げたいと思います。私が狛江市に参りまして、半世紀が経ちます。その間、狛江市も大分変わりまして、当時は町でございました。それが市になり、人口も倍以上になり、また、都市のインフラとしましても、小田急線の高架や駅前の開発、新しい道路の建設などがあります。まだまだこれから都市計画への課題は残っていますが、このような時に会長となり、大変な重責だと思っています。自分の住んでいる町ですので、そのまちづくりに携わることができることは喜ばしいことですが、緊張と不安というのが正直なところです。今後住みよい狛江市ということを目指しまして、皆さんとともに考えて行きたいと思いますので、宜しくお願いいたします。

建設環境部長:有難うございました。それでは、これからの議事進行は佐藤会長に進めていただきたいと思いますので、宜しくお願いいたします。

会長:それでは、私の方でこれ以降の議事を進めてまいります。最初に、会長の職務代理者の選出を行いたいと思います。まず職務代理者について、建設環境部長より説明をお願いします。

建設環境部長:職務代理者については、狛江市都市計画審議会条例第5条第3項により会長が指名する委員に務めていただくこととなっております。

会長:会長の指名ということでございますので、職務代理を杉浦委員にお願いしたいと思います。宜しくお願いいたします。杉浦委員は職務代理者席にお移りください。

会長:次に臨時委員の紹介を申し上げます。建設環境部長から臨時委員のご紹介をお願いします。

建設環境部長:本日、生産緑地地区の変更の案件がございますので、審議会条例第4条の規定に基づきまして、臨時委員をお願いするものでございます。ご紹介申し上げます。今回の臨時委員は異動・任期満了等により新たに委員として委嘱されました。
狛江消防署長の佐々尾滋委員、狛江市農業委員会会長の小川昭治委員、JAマインズ農業共同組合理事の栗山昇委員、以上、3名の方に今回の狛江市都市計画審議会にご出席頂いております。

会長:次に、欠席委員につきまして、建設環境部長よりお願いします。

建設環境部長:本日は義山委員がご欠席されております。

会長:次に会議録の署名者を選出いたします。狛江市都市計画審議会運営規則第13条第3項の規定により、議長が指名する委員が署名することになっておりますが、本日は、石井功委員にお願いいたします。
次に、会議の公開について、都市整備課長から説明をお願いします。

都市整備課長:本日の狛江市都市計画審議会に先立ちまして、広報を通じて傍聴者を募集いたしましたところ、今回は応募者がいませんでした。また、報道関係からの傍聴希望はなかったことをご報告いたします。
   
会長:次に、本日の資料の確認をお願いします。説明は事務局お願いします。


都市整備課長:お手元に配布させていただいています資料ですが、資料1から資料6まででございます。資料1「調布都市計画生産緑地地区の変更(案)計画書」、資料2「調布都市計画生産緑地地区の変更(案)総括図」、資料3「調布都市計画生産緑地地区の変更(案)計画図」、資料4「東京都同意承諾書」、資料5「狛江市生産緑地地区についての基本方針」、「狛江市生産緑地地区指定基準」、「狛江市生産緑地地区の買取り申出に関する基準」、資料6「改定スケジュール(予定)」、以上でございますが、お配りした資料等足りないものなどがありましたら、申し付けください。

会長:議題(1)調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についての諮問でございます。計画の変更内容につきましては、都市整備課長より説明を願います。

都市整備課長:本日は、調布都市計画生産緑地地区の平成21年度の計画変更の諮問ということでご説明いたします。現在までの生産緑地について簡単にご説明いたします。
生産緑地法が改正された平成3年度における生産緑地は165箇所、約48.15haでありましたが、その後平成20年度までの生産緑地は146箇所、約36.74ha に減少しております。平均しますと、1年間に約6,700㎡の生産緑地が減少していることになります。
本日の狛江市都市計画審議会で審議いただくのは、平成21年度に制限解除された生産緑地を都市計画変更の案件とさせていただくものです。
それでは議題(1)調布都市計画生産緑地地区の変更(案)の内容について、説明させていただきます。
まず、お手元の資料1をご覧いただきたいと思います。
第1の種類及び面積でございますが、今回の変更により変更後の狛江市内の生産緑地地区面積は約35.82ヘクタールとなります。
次に第2の削除のみを行う位置及び区域としましては、表にございますように7件でございます。一部削除となる箇所は3箇所で、全部削除となる箇所は4箇所となります。削除面積の合計は約9,210平方メートルとなります。
また変更の理由でございますが、これには、所有者の方からの買取り申出にともなう行為制限の解除により、生産緑地の機能の維持することが困難となったこと等がございます。
具体的には、主たる従事者の死亡によるものが5件と故障等が1件、また、旧法の第1種指定期間の経過したものの解除申請の1件が主なものになっております。
続きまして2ページ目をご覧ください。新旧対照表でございます。それぞれの地区数及び面積でございますが、表の左下を見ていただきますと、変更前は地区数146件で面積が367,350平方メートルでございました。今回削除面積が9,210平方メートル、また精査しましたことによる面積増が100平方メートルございまして、変更後につきましては、地区数143件、面積は358,240平方メートルとなります。
なお、新旧対照表におきまして、摘要欄にみなしと書いてございますが、これは、生産緑地法には昭和50年における旧生産緑地法と平成4年以降における新法がございまして、「みなし」の部分につきましては、旧生産緑地法にて指定された面積を表しております。
続きまして3ページ目をご覧ください。今回の変更概要でございますが、先ほどもご説明いたしました、地区数と面積の変更となっております。
それでは変更する生産緑地地区ごとの具体的な内容についてご説明させていただきます。資料1の2枚目の新旧対照表、資料2の総括図、資料3の計画図をご覧いただきながら説明をお聴きになっていただきたいと思います。
それではまず、資料3を一枚めくっていただきまして、右上に図面番号1/4と書かれている図面をご覧ください。図面の中央上に25番の生産緑地地区がございまして、こちらは和泉本町四丁目地内になります。
この生産緑地は、昭和50年指定の旧法第1種生産緑地で、指定期限の10年経過による行為制限の解除申請によるもので、地区の全て2,130平方メートルが解除となります。次に、図面右下側の39番、これは和泉本町三丁目地内ですが、指定面積は1,550平方メートルでございますが、買取り申出による行為の制限を解除する事により1,367平方メートルが解除となりますが、所有者の異なる生産緑地が187平方メートルあり、500平方メートルを割り込んで面積積欠如となったため、39番は地区の面積の全てが解除となります。
次に資料3を一枚めくっていただいて、右上に2/4と書かれている図面をご覧ください。図面の右側上の部分に72番の生産緑地地区がございまして中和泉二丁目地区になりますが、買取り申出による行為の制限の解除申請により、地区の全て3,290平方メートルが解除となります。
また、図面左下の78番、中和泉四丁目地区につきましては買取り申出による行為の制限解除申請により、地区の一部200平方メートルの解除となります。
次に資料3をもう一枚めくっていただき、右上に3/4の図面をご覧ください。図面左側中央(小田急高架下側道沿い)に位置します99番、東和泉一丁目地区ですが、これも買取り申出による行為の制限の解除申請により地区の全部580平方メートルの解除となります。
図面右側中央に102番につきましては東和泉二丁目地区ですが、39番と同時に解除申請によるもので102番地区の一部610平方メートルの解除となります。
資料3の最後になりますが、もう一枚めくっていただいて、図面右上に4/4の図面でございます。
図面中央に152番があります。駒井町二丁目地区の比較的大きな生産緑地地区になりますが、買取り申出による行為の制限の解除申請による地区の一部850平方メートルの解除となります。
また今回、この152番の一部解除により生産緑地が東西に分断されることになったため、一団の生産緑地の取り扱いにより180番の指定番号を追加することになります。
今回の都市計画変更における東京都との協議については、本日の諮問に先立ちまして資料4のとおり、本年9月2日付けで同意を得ております。
今後の予定でございますが、本日ご承認をいただいた後、狛江市決定として告示する予定でございます。
以上で調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についての説明を終わらせていただきます。

会長:議題(1)の説明が終わりましたが、何か質問があればお聞きします。ご意見、ご質問等ないようでしたら、この議題につきまして採決をいたします。
議題(1)、調布都市計画生産緑地地区の変更(案)の諮問について、ご異議ない方は挙手願います。

(過半数以上の挙手あり。)

過半数以上の挙手により、狛江市都市計画審議会条例第7条第3項の規定に基づき、本案件についてはご異議ないものと認め、可決といたします。

会長:
その他報告事項等が事務局の方からありましたらお願いします。

都市整備課長:それでは、その他の報告事項ということで、狛江市生産緑地地区についての基本方針、狛江市生産緑地地区指定基準及び狛江市生産緑地地区買取りに関する基準の策定について、また、狛江市都市計画マスタープランの改定について報告いたします。

まず、狛江市生産緑地地区についての基本方針、狛江市生産緑地地区指定基準及び狛江市生産緑地地区買取りに関する基準の策定について報告申し上げます。
これまで狛江市では、生産緑地法や関係諸制度に則り、生産緑地地区制度の運営を行っておりました。
しかし、先ほども申し上げましたとおり、1年間に約6,700㎡の生産緑地が減少し、宅地化されていることになります。
農地は、緑地の保全、都市農業の振興、防災機能の充実、景観の向上等を実現するため、保全していくべきであり、宅地化するものと保全するものとの区分を明確化し、都市計画上の措置を適切に講じ、保全すべき農地については、可能な限り、生産緑地地区として指定し、永続的に保全を行い、適切に活用していきたいと考えています。
このような状況を踏まえ、平成22年6月15日付けで、狛江市生産緑地地区についての基本方針を策定し、加えて、この基本方針を軸にして、狛江市生産緑地地区指定基準及び狛江市生産緑地地区買取りに関する基準を策定いたしました。今後は基本方針等に則って、生産緑地地区制度の運営を適切に行っていきたいと思います。

続きまして、都市計画マスタープランの改定についてご報告いたします。資料6となります。
平成13年2月に「みず、みどり、みち、みんなの輪がつくるまち-こまえ-」という将来都市像を定めた、狛江市都市計画マスタープランを策定いたしました。このプランは目標年次を平成32年としており、現在、この将来都市像の実現を目指しているところです。
このプランもちょうど中間点を迎え、策定から約10年を経過したわけですが、この間に、狛江市まちづくり条例の制定、市の第3次基本構想、前期基本計画が新たにスタートいたしまして、まちづくりを取り巻く状況も変化しております。また、社会経済状況や都市計画に関連する状況も同様に大きく変化しております。このような状況を踏まえ、従来の都市計画マスタープランの検証を行った上で、現在の基本理念・方針を念頭に、改定を行いたいと考えております。
都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2に根拠をおき、市町村が定める、まちづくりに関する「基本的」「総合的」「長期的」な計画であり、これを根拠に今後の市の都市計画の決定や関連する施策を進めることになります。
今回の改定は、現行プランの基本理念・方針を踏襲する形とし、第3次基本構想、前期基本計画等を踏まえて、今後10年間に実行すべきことや見直すべきこと及び新しい施策などを検討し、改定を進めていきます。
次に、都市計画マスタープラン改定の体制をご説明いたします。資料6のスケジュール(予定)をご覧ください。学識経験者3名、有識者4名、市民等10名、市職員1名、合計18名で構成する狛江市都市計画マスタープラン改定委員会を設置し、検討を行います。また、庁内体制としましては、関係部署で構成する庁内検討委員会を設置し、検討を行ってまいります。なお、庁内検討委員会は10月4日に、改定委員会は10月18日に第1回の会議を開催いたしました。今後は、今年度から来年度にかけて、計7回程度の会議を行いたいと考えております。
市民からの意見等の収集については、広報等で周知するほか、随時意見を収集し、また、主要団体にアンケートを実施する予定です。
また、方向性がまとまった段階で、全体説明会、地域別説明会を実施する予定でございます。なお、狛江市都市計画審議会では、今回初めて都市計画マスタープラン改定作業の報告をいたしましたが、素案がまとまりましたら、都市計画審議会を開催し、中間報告をいたします。また、その後、説明会やパブリックコメント等を経て、最終的に、都市計画マスタープラン改定(案)を都市計画審議会に諮問いたします。その際は、ご協力のほど、宜しくお願いいたします。以上でございます。

会長:只今、事務局から二点の報告がありました。内容はこれからということですね。内容に亘らない範囲で何かご質問がありましたら、お願いいたします。

委員:都市計画マスタープランの改定ですが、今回初めて狛江市都市計画審議会に都市計画マスタープラン関係の報告をするということですが、当初の都市計画マスタープランと狛江市都市計画審議会の動きがどうなっていたのかというのが、大変疑問です。ですから、このような形で報告され、素案がまとまったら、あるいは計画がまとまった時点で、きちんと報告がされるということが、都市計画マスタープランに沿った形での狛江市都市計画審議会運営ということになるので、より良い形になっていくのだろうと思います。会長から内容には入らない範囲でということでしたが、地区別構想について、庁内検討委員会では、地域別に関して、現況と課題、素案をまとめることとなっています。市民参加のほうでは、地域別構想素案をまとめています。その辺のまとめ方が、庁内検討委員会が引っ張っていくような感じで資料に書かれています。前回は地域別ごとに協議会を市民公募を更にして、地域別をまとめて、その責任者が市民参加の委員となっています。地域別構想を作るのに、二段構えでかなり市民の意見を取り入れる形をとっていました。その辺のやり方は今回はどうなのでしょうか。

都市整備課長:地区別の市民委員等の意見の収集ですが、こちらにつきましては、おっしゃるとおり、平成13年の策定時におきましては、かなり時間をかけまして、地区別の集約もしておりました。今回は、中間地点として、改定につきましては、平成13年に策定した都市マスをベースといたしまして、こちらの見直しという形に捉えています。当初の平成13年の時のように、掘り下げてやるというところまでは、想定していないところです。地区別の説明会につきましては、いろいろとご意見いただいておりますが、前回ほどは掘り下げる予定はございません。

委員:ワークショップを単発ですることは出来ると思います。その点は、委員になった方にお任せします。先日、事業仕分けによって、スーパー堤防が仕分けられたのは皆さんご記憶かと思いますが、狛江市もスーパー堤防地区に指定されている箇所があります。国土交通省は、当初から中流域ではあまり進めず、河口域の0m地点や天井川となっているような所では地域の人と議論の上で進めていくという方針でした。しかし、中流域の狛江市においても、和泉多摩川緑地付近がスーパー堤防地区に指定されており、両論併記という形となっています。事業仕分けによって、スーパー堤防は有効な手立てではないと市民がずっと主張してきたことが、今回実証されたような形になりました。スーパー堤防は市行政の中では検討しようがないですが、狛江市にもありますから、議論していただきたいと思います。また、この生産緑地地区の基本方針に最初に書いてありますように平成33年には、30年の法律の期限が切れるという大変重要なことが書かれています。今から10年先ということで、このことも議論に乗せていかなければならないと思います。
現在のマンション問題であるグランドメゾン狛江という大きな巨大マンションが出来るところは、この狛江市都市計画審議会に都市計画マスタープランが紹介されていなかった関係で、4年前の都市計画審議会で高度利用を当該地域で認めてしまっています。議論の上認めたと推測されますが、結果として、4mと6mの道路を挟んで第一種低層住居専用地域が隣接をするという都市計画が狛江に存在してしまっている。そのことにより、今のマンションの問題が出ている。また、都市計画マスタープランにおいては、当該地域をそれほど高度利用を推奨するという書き方はされていないにもかかわらず、狛江市の都市計画においては、高度制限のない高度利用地区という形で指定をしてしまっているという現状が、今までの10年間に起こっている。今後、都市計画マスタープランの動きを都市計画審議会はしっかりと見ていけるような作りをどこかでしていただけるかどうか、お答えいただきたい。

都市整備課長:都市計画マスタープランは構想の部分も非常に強いプランでありますし、どこまで検討を具現化するかということもあります。都市計画の用途地域等は、マスタープランの中でご審議いただく内容にはなってくるかと思います。この辺につきましては、中間報告などで、状況は報告させていただきます。

会長:それでは、報告については以上で宜しいでしょうか。他に事務局から何かありますか。

委員:1つ質問があります。生産緑地地区の解除は、昨年も同じように狛江市都市計画審議会が行われ、その時も解除の話でした。このことは、時代の趨勢でもあり、狛江のロケーションを考えていれば、やむを得ないことかと思います。今回、市から生産緑地地区に関する基本方針という形で生産緑地を市としてどういう風に取り扱っていくのかという基本方針が出されました。こうした作業を市の事務局で、目に見えないところで進めておられることに市民として敬服しています。その中で、生産緑地地区の買取り申出に関する基準を今年の6月に新たに基本方針と合わせて策定したようですが、その一番最後の第6条に、市長は、買取りの申出があった場合には、審査をして、買取り申出について、第1号様式により、所有者に通知する、ということで、こういう要件を満たしたときには、市として買うかという具体的なことが書いてあるのかなと思ったのですが、ただ単に通知するということで止まっていますので、そうした生産緑地で生産活動をしておられる農業生産者の方から、買取り申出があった場合、どういう基準でどのように買取りをしていくことについて考えているのか、概略で結構ですので、一言お聞かせ願いたい。

都市整備課長:只今、ご質問いただいた狛江市生産緑地地区の買取り申出に関する基準第6条のところでございますが、こちらは、従来より、買取りの申出があったときには、庁内におきまして、買取り申出があったということで、全部長に合議をします。買取りの希望があるかどうかと募りまして、その上で、行政として買う買わないを決定しています。流れとしてはこういった感じでございます。

委員:大分、生産緑地の議論がされたところですが、一つ、事務局の方にお願いがあります。生産緑地がだんだん減っていくというのは、あらがえない現象です。他の区市もそのような現象を抱えています。この審議会で最終判断するという形にはなっておりますが、権利者の財産権の範囲になりますから、ここで指定解除をしないという結論を出すことはできない。しかし、毎年約3%が減っており、加えて、生産緑地の大半が指定後30年が経過してしまう10数年後には、生産緑地が沢山無くなる可能性がある。都市計画審議会としては、生産緑地だけの理論ではなく、緑総論を議論すべきかと思います。狛江市は都市計画公園の面積こそ少ないものの、多摩川の緑地とか恵まれた環境にある。市の行政として、目標とすべき緑は何なのかというところを是非はっきり議論していただきたい。公園面積では、一人当たり何平米必要ということが言われいるとおり、この指標であると、狛江市は全然足りない。しかし、そこで勝負ではなく、市民が緑と感じられる緑が今どれだけあって、その中で現況の生産緑地がどのような割合を占めているのか、このようなところから議論をしていかないといけない。将来的に生産緑地がある程度残っていくことは、私は考えられない。これは都市農業の振興という面でも頑張っていただきたいと思います。都市計画審議会としては、緑総量として、その量をどう保っていくか、そのような観点で問題を考えていけばいいのではないかと思います。よろしくお願いいたします。

建設環境部長:今年度、市で航空写真を取り、実態調査をしており、航空写真で補えないところは、現地調査等を二ヵ年で行う予定です。その先に緑の基本計画などの見直しをするかどうか、その実態を踏まえて、進めております。

会長:特に他になければ、本日の狛江市都市計画審議会は終了いたします。

 

 


狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿

肩書 選任の区分 氏名
会長 学識経験者 佐藤 淳一
職務代理 学識経験者 杉浦 浩
委員 学識経験者 義山 正夫
委員 学識経験者 石井 恒利
委員 学識経験者 磯 憲一
委員 市議会委員 浅野 和男
委員 市議会委員 石井 功
委員 市議会委員 市原 広子
委員 市議会委員 藤田 鋭
委員 市議会委員 亀井 和美
委員 狛江市の住民 石賀 健勝
臨時委員 狛江消防署長 佐々尾 滋
臨時委員 狛江市農業委員会会長 小川 昭治
臨時委員 マインズ農業協同組合理事 栗山 昇