狛江市都市計画審議会(令和2年8月28日)
1 日時 |
令和2年8月28日(金曜日)午後2時から午後4時 |
2 場所 | 狛江市役所 防災センター3階会議室 |
3 出席者 |
会長 杉浦浩
委員 石井恒利、佐藤淳一、田邉学、岡村しん、栗山たけし、三角たけひさ、小野寺克己、浅井勉、髙山精一郎、鈴木一成
臨時委員 伊藤由佳里(大澤真一代理)、上原真樹(吉田英生代理)、石黒實 |
4 欠席者 | 吉井博明、荒井悟、毛塚正太郎 |
5 議題 |
(1)岩戸北一・二丁目、東野川一丁目周辺地区地区計画の変更(案)(諮問) (2)調布都市計画生産緑地地区の変更について(報告) (3)多摩川住宅地区地区計画の変更(素案)について(報告) (4)都市計画公園の変更及び決定(素案)について(報告) (5)その他 |
6 提出資料 |
事前配布資料
当日配布資料
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7 会議の結果 | |
事務局 定刻でございますので、ただ今から令和2年度第1回狛江市都市計画審議会を始めさせていただきます。 本日はご多忙の中、ご出席を賜り、誠にありがとうございます。始めに、市長の松原から開会のごあいさつを申し上げます。市長、よろしくお願いいたします。
市長 皆様こんにちは。市長の松原でございます。 本日は令和2年度の狛江市第1回都市計画審議会にお暑い中お集まりをいただきまして誠にありがとうございます。また皆様方には様々な場面で狛江市のまちづくりにご尽力いただいていることに、この場をお借りてして感謝を申し上げます。ありがとうございます。 コロナウイルス感染症が今拡大をしておりまして、令和2年はコロナから始まり、コロナで終わって、コロナが引き継がれてしまうのではないかという感じがいたします。 狛江市のコロナの感染者は、8月27日現在で69名おり、この8月に第二波がくると言われておりましたが、本当にその波が大きく、8月中は28名が罹患されています。50名の方は既に退院等されております。 先週、専門家協議会を開催し、コロナ対策に関する協議を行いました。狛江市における罹患の特徴について、東京都が発表している内容と同じだというお話をいただいております。 若い方が多く罹患をされており、場所については会合等の会食、勤め先でうつるという傾向があるようです。 少し心配なのは、家庭感染が増えてきているということでございます。 8月のお盆の前後で相当感染者数が増えましたが、ここ最近ではだいぶ落ち着いてきております。ただ学校は夏休みが終わり、報道等されておりますように、学校の中で感染が広がることに注意をしていかなくてはいけないと考えております。 本審議会は、今年度5月に任期満了となりました学識経験の方々が引き続き委員をお引き受けいただけるということでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 また関係行政機関の委員といたしまして、東京都多摩建築指導事務所長、臨時委員としましては調布警察署、狛江市消防署、マインズ農業協同組合、狛江市農業委員会、それぞれ1名の方にご参加をいただいております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 本日は諮問事項といたしましては、岩戸北一・二丁目、東野川一丁目周辺地区地区計画の変更がございます。地区内の低層住宅地区における適切な生活道路網の形成やより良い住環境を目指し検討を行ってまいりました。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 また報告事項といたしましては、調布都市計画生産緑地地区の変更、多摩川住宅地区地区計画及び調布都市計画公園・緑地の変更の3点がございます。 後ほどこの件につきましては、担当職員から説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 本市におきまして、この10月1日をもちまして、市制施行50周年を迎えます。本当は7月10日にオリンピック、パラリンピックが開催されていれば、狛江通りを聖火リレーが走る予定でした。来年は是非とも走ってもらいたいと思います。今年の50周年記念も様々なことを計画しておりましたが、中止又は延期、縮小を行う対応をさせていただいているところでございます。 これまでの50年は、狛江市は人口が急増し、都市整備等を中心に発展してきたところです。これからは益々の成長ができるまちづくりを進めていきたいと思います。どうか皆様方のご協力をいただきながら、人にやさしいまちづくりを進めていきたいと考えてございますので、どうぞよろしくお願い申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。それでは本日は、どうぞよろしくお願い申し上げます。
事務局 それでは、まちづくり推進課長の三宅より、委員のご紹介をさせていただきます。
事務局 皆様こんにちは。まちづくり推進課長の三宅でございます。 狛江市都市計画審議会条例第3条第1項第1号に基づく学識経験委員につきまして、平成30年7月23日付けで5名の委員の方々に委嘱させていただいておりましたが、本年5月31日付けにて任期満了となりました。 5名の委員の方々には、引き続きお引き受けいただくことをご承諾いただきましたので、令和2年8月28日付けにて、委嘱させていただきます。ご紹介させていただきます。 杉浦 浩委員です。吉井 博明委員です。本日はご都合によりご欠席されています。佐藤淳一委員です。石井恒利委員です。田邉学委員です。 続きまして、狛江市都市計画審議会条例第3条第1項第3号に基づく関係行政機関又は東京都職員につきまして、ご紹介いたします。東京都多摩建築指導事務所長浅井勉委員です。 続きまして、狛江市都市計画審議会条例第4条に基づく臨時委員のご紹介をいたします。調布警察署長大澤真一委員です。本日は公務のため、代理として交通課長伊藤由佳里様にお越しいただいております。そして、狛江消防署長吉田英生委員です。本日は公務のため、狛江消防署警防課地域防災担当係長上原真樹様にお越しいただいております。マインズ農業協同組合理事石黑實委員です。狛江市農業委員会会長荒井悟委員です。本日はご都合によりご欠席されております。 また、狛江市都市計画審議会条例第3条第1項第2号の市議会議員から選出された委員をお務めいただきました田中委員に置かれましては、一身上の都合により、本審議会委員を辞職されておりますことをご報告いたします。
事務局 委嘱状につきましては、皆様のお席にご用意しておりますので、ご確認ください。
事務局 それでは次に、会長の選出を行います。
事務局 会長職につきましては、狛江市都市計画審議会条例第5条第1項の規定により、学識経験者の委員のうちから選挙により定める事になっておりますので、この場でお諮りしたいと思います。選挙といいましても、特に用紙に記名しなければならないというものではございません。どなたかご推薦いただけますか。
委員 引き続き、杉浦委員にお願いしたいと思います。
事務局 ただいま、杉浦委員に会長をという声がありましたけれども、ご異議ございませんでしょうか。
委員 異議なし。
事務局 異議なしという事でございますので、会長を杉浦委員にお願いいたします。杉浦委員は、会長席にお移りください。
会長 それでは、私の方でこれ以降の議事を進めてまいります。 会長の職務代理者の選出を行いたいと思います。事務局より説明をお願いします。
事務局 職務代理者については、狛江市都市計画審議会条例第5条第3項により会長が指名する委員に務めていただくことになっております。杉浦会長よりご指名ください。
会長 それでは職務代理を引き続き、本日はご欠席しておりますが吉井委員にお願いしたいと思います。
事務局 それでは会長及び職務代理が決定いたしました。それでは杉浦会長より改めて一言ご挨拶をお願いできればと思います。
会長 大変僭越ではございますが、引き続き会の取り纏め役を仰せつかりました。よろしくお願いいたします。ただいま市長のお話にもございました50周年の記念すべき時期に、さらにコロナという難題を抱えまして、本審議会につきまして、コロナ後の都市空間というテーマを頭の中に入れて、議論したいと思っております。どうぞ委員の皆様の活発なご議論と、また円滑な審議会運営にご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。
事務局 それでは、市長より諮問書をお渡しさせていただきます。大変恐縮ですが、杉浦会長、ご起立をお願いいたします。
市長 それでは都市計画審議会の諮問でございます。都市計画法第19条1項の規定により、岩戸北一・二丁目、東野川一丁目周辺地区地区計画の変更を諮問いたします。よろしくお願いいたします。 (市長より諮問書を会長へ受け渡し)
会長 承りました。
事務局 誠に申し訳ございませんが、ここで市長は公務により途中退席させていただきます。 (市長退席)
事務局 これより、杉浦会長に議事進行をお願いいたします。
会長 本日の委員の出席状況でございます。招集委員17名全員のうち14名が出席されております。 狛江市都市計画審議会条例第7条第2項の規定に基づき、過半数以上の出席ということで本会議は成立いたします。 次に、会議録の署名者を選出いたします。狛江市都市計画審議会運営規則第13条第3項の規定により、議長と議長が指名する委員が署名することになっております。お手数おかけ致しますが、小野寺委員にお願いいたします。 次に会議の公開につきまして事務局から説明をお願いします。
事務局 本日の審議会に先立ちまして、広報を通じて傍聴者を募集いたしましたところ、2名の傍聴希望者がありました。なお、報道関係等からの傍聴希望等についてはなかったことをご報告いたします。
会長 それでは、傍聴人に入室いただきます。 <傍聴者入室>
会長 傍聴人の方に申し上げます。傍聴人の方は事務局よりお伝えしてある注意事項をお守り下さいますようお願い申し上げます。 続きまして資料の案内をさせて頂きます。事務局よりお願いいたします。
事務局 では、本日の資料について、説明いたします。 事前配布資料は、 ・開催通知(A4 1枚) 当日配布資料は、 ・次第及び配布資料一覧(A4 1枚) ・資料1-1 岩戸北一・二丁目、東野川一丁目周辺地区地区計画の変更(案)計画図書(A4 8枚、A3 2枚、A2 4枚) ・資料1-2 岩戸北一・二丁目、東野川一丁目周辺地区地区計画の変更(案)に対する意見書の要旨と見解(A4 1枚) ・資料1-3 協議結果通知書(A4 1枚) ・資料1-4 要望書(A4 1枚) ・資料1-5 岩戸北一・二丁目、東野川一丁目周辺地区地区計画の変更(案)スライド資料(A4 10枚) ・資料2-1 調布都市計画生産緑地地区の変更について(A4 2枚、A3 8枚) ・資料2-2 調布都市計画生産緑地地区の変更についてスライド資料(A4 7枚) ・資料3-1 多摩川住宅地区地区計画の変更(素案)・都市計画公園の変更及び決定(素案)に関するまちづくり懇談会(A4 1冊) ・資料3-2 多摩川住宅地区地区計画の変更(素案)・都市計画公園の変更及び決定(素案)スライド資料(A4 8枚) ・資料4-1 狛江市都市計画マスタープラン改定・立地適性化計画策定【両計画の構成(案)】(A3 1枚) ・資料4-2 今後の狛江市のまちづくりについて(A4 1枚) ・資料4-3 都市計画公園・緑地の整備方針及び緑確保の総合的な方針について(A4 3枚、A3 1枚) ・狛江市都市計画図(A1 1枚) ・狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿(A4 1枚) 以上となります。 狛江市都市計画図につきましては、議事の進行に合わせて適宜ご活用ください。 ご質問等ある場合は、挙手をしていただきますようお願いいたします。こちらでマイクをお持ちいたします。それでは、杉浦会長お願いいたします。
会長 それでは早速、議事に入ります。議題1岩戸北一・二丁目、東野川一丁目周辺地区地区計画の変更(案)についての諮問案件でございます。事務局から説明をお願いします。
事務局 議題1岩戸北一・二丁目、東野川一丁目周辺地区地区計画の変更(案)について説明いたします。 これより、正面のスクリーンを使用して説明をさせていただきます。 本日お配りいたしました資料にも同様の内容を記載させていただいておりますので、併せてご覧ください。 平成31年度第2回都市計画審議会にて原案の報告、平成31年度第3回都市計画審議会にて変更案の報告を行っておりますが、本日は原案より変更になった点を中心に説明させていただきます。 区域の整備・開発及び保全に関する方針についてご説明いたします。 区域の整備・開発及び保全に関する方針のうち、地区施設の整備方針について変更いたします。低層住宅地区における生活道路基盤の整備に関して、原案からの変更点を赤字でお示ししております。幅員4m未満の狭あい道路の拡幅整備等により、幅員4m以上の適切な生活道路網の形成を図ると、原案ではしておりましたが、都市計画道路と地区内を円滑に接続することに配慮した生活道路網の形成を図りますと変更いたします。 次に、地区整備計画について、説明いたします。 地区施設の配置及び規模について、原案では現道を幅員5mに拡幅する区画道路の指定をすることとしておりましたが、都市計画道路等の整備状況等も含め、幅員によらず地域に必要とされる道路を、安全性も含め検討していく必要があると判断し、区画道路5号から8号の指定を除外し、今後地区整備計画への位置づけを検討する施設として方針附図に示すことといたします。 このことについては、「4ⅿ未満の道路整備に注力すべきであり、5ⅿの区画道路の指定はひとまず除外すべき。」等、都市計画法第16条に基づく意見書の提出があったことや令和2年1月には資料1-4のとおり、幅員5mの区画道路の除外を求める要望書の提出が41件あったことから、市としては、方針附図に「都市計画道路と接続する区画道路の検討」を行う「今後地区整備計画への位置づけを検討する施設」として位置づけを行い、第4次事業化計画において優先整備路線として位置づけのある調布都市計画道路3・4・4号線(以下「調3・4・4号線」という。)他の事業化に合わせ、地域に必要な道路のあり方を住民の方々と検討していきたいと考えております。 ここからは、低層住宅地区において追加するルールについて説明します。はじめに、道路境界線からの壁面の位置の制限についてです。建物の建て詰まりの解消を主な目的として、道路境界線から建物の外壁面を後退させるルールを追加いたします。原案では、区画道路の道路境界線からとしておりましたが、除外することとした区画道路の部分について、新たに「4号壁面線」を定め、区画道路又は4号壁面線が定められた道路の道路境界線から1.0m以上壁面を後退するようにいたします。 赤く囲っている部分が、4号壁面線の位置です。 原案では、低層住宅地区内の区画道路沿道の敷地では、道路境界線から建築物の壁又はこれに代わる柱の面までの距離は1.0m以上とすることで、建物等の建て詰まりを防ぎ、安全で緑豊かなゆとりのある低層住宅地区の形成を目指すとしておりました。案でも主旨は変えず、4号壁面線を定めたことより、区画道路又は4号壁面線が定められた道路の道路境界線から壁面を後退するように変更いたします。 次に、都市計画法第21条第2項において準用する同法第19条第3項の協議について説明いたします。 平成31年度第3回狛江市都市計画審議会にて案の内容をご報告後、東京都協議を行い、令和2年3月27日付にて都として意見はないという協議結果をいただいております。 次に、都市計画案に対する意見の要旨及び市の見解について説明いたします。 令和2年7月21日(火曜日)から8月3日(月曜日)まで都市計画法第17条に基づき都市計画案の縦覧及び意見書の提出期間を設けました。都市計画の案の縦覧者は2名1団体あり、意見書の提出は10通、10名の方からありました。意見としては、方針附図に関するものや壁面の位置の制限に関するもの、地区施設等に関するものがありました。 方針附図に関する意見としては、図に記載されている「今後地区整備計画への位置づけを検討する施設」のうち、「都市計画道路と接続する区画道路の検討」という名称を表記することについて、「方針附図の中に、このような形で掲載するのは、市として将来、幅員5メートルへの拡幅する方針であることを暗に示すものであるため、図中の都市計画道路に接続する区画道路の検討の記載及び図示部分の削除を求める」という意見がありました。 これに対し市としては、図示した道路については、地区計画区域内における重要な路線と考えており、今後都市計画道路の整備等を考慮しながら、地域に必要な道路のあり方を住民の方々と検討していきたいと考えています、と見解を示しております。 狛江市都市計画マスタープランにおいて道路・交通網整備にあたっては次 幹線道路は、都市間の広域交通の機能を持つ都市間幹線道路、隣接区市との交通機能を持つ主要幹線道路、市内の地域間交通機能を持つ補助幹線道路の3つの種別を位置づけています。 主要生活道路は、住宅地内の自動車交通と歩行者交通の中心動線となる道路と位置づけています。 生活道路は、各敷地が接する地先道路と位置づけています。 これらの道路の種別は、全て同じではなく期待される機能が異なっております。 本地区計画の区域内には、幹線道路として調3・4・4号線及び調布都市計画道路3・4・7号線(以下「調3・4・7号線」という。)が都市計画決定され、第四次事業化計画において、優先整備路線として位置づけられております。 今回、方針附図に「今後地区整備計画への位置づけを検討する施設」として、図示する道路に関しては、幹線道路に接続し、地域内の生活道路への通過交通の排除等交通の安全性向上や緊急車両等の通行をしやすくすることによる防災性の向上を図る役割を担うことや、地区計画区域内における重要な路線になりうると考えていることから、方針附図に位置づけ、今後、都市計画道路の整備等を見据えながら地域の実情を考慮した、地域に必要な道路のあり方を住民の皆様と検討していきたいと考えています。 壁面の位置の制限に関するものの意見としては、4号壁面線指定の削除を求めるものがありました。 市としては、地域に必要な道路の検討と合わせて、壁面の位置の制限を行うことで、建物等の建て詰まりを防ぎ安全で緑豊かなゆとりある低層住宅地を目指してまいりたいと考えております。そのため、区画道路とせず方針附図において「都市計画道路と接続する区画道路の検討」と示した道路沿いにおいては他の区画道路沿いと同様に壁面の位置の制限を行うため、4号壁面を指定します。 今後の進め方についてご説明いたします。 本日、本審議会において、ご審議・ご答申をいただいた後、令和2年9月上旬に都市計画変更の告示を行う予定としております。 令和2年12月には、狛江市議会へ上程し、狛江市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の改正を行う予定としております。 説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
会長 議題1の説明につきましてご意見、ご質問がございましたら、お願いいたします。
委員 私は方針附図に都市計画道路と接続する区画道路の検討を示すべきと考えております。今はまだ調3・4・4号線や調3・4・7号線が整備されていないので、イメージしづらい状況です。将来整備された際には、住宅地区から直接都市計画道路に繋がる道の中からとても重要な役割を担う道です。 図示した道路は市が言うとおり、地区計画区域における重要な路線であり、今後都市計画道路の整備を考慮しながら、地域に必要な道路のあり方を住民の方々と検討していくべきと考えます。 都市計画道路は、都施行の道路と聞いていますが、この交差点となる箇所については、まさに交通安全に配慮した設計にしていただきたいと思います。以上、意見でございます。
会長 ありがとうございました。事務局から何かございますか。
事務局 方針附図に示しておりますとおり、都市計画道路の整備に合わせてその道路が担う役割も非常に大きくなっていくと考えております。地域の住民の皆様にも丁寧に説明をさせていただきながら、粘り強くご理解いただけるように努力してまいりたいと思います。
会長 その他、いかがでしょうか。
委員 同じこの道路について何点か質問をさせていただきたいのですが、この岩戸北一・二丁目、東野川一丁目周辺地区地区計画については一般財団法人電力中央研究所(以下、「電中研」という。)のところから始めて、周りの地域という形で住民の皆様とも粘り強く何度も話されてきたと思います。電中研に近い地域の問題と、都市計画道路の問題という大きく2点の課題があると整理されたと思います。今回、地区計画の変更をした後、今度は都市計画道路について地域の皆さんと話し合いをされていく予定なのかどうか教えて下さい。
会長 事務局お願いします。
事務局 調3・4・4号線及び調3・4・7号線は優先整備路線という位置付けをされておりまして、今後事業化に向けて進めていくことになっておりますが、現時点では事業認可等の整備に向けた動きが見えない状況です。 この状況を踏まえながら検討を進めていかないと、収れんは難しいと感じておりますので、タイミングとしては整備の方向性がもう少し見えた段階で検討を深めていくということを想定しております。
委員 分かりました。当面はここで1回終わりながら、また調3・4・4号線他がもう少し具体的になってきてから、地域の皆様と話し合いをしながら進めていくということだと思います。今回議論の中心となっていた幅員5mのところについて今の説明だと調3・4・4号線他の動きがない中、急いでこの方針附図に入れていく必要があるのかというのが疑問です。調3・4・4号線の部分が動き出してから地域の人たちと話し合いが始まってくるので、そこで具体的にどういう道路が必要なのかという議論がされるのではないかと思っています。その点についてはどうなのでしょうか。
事務局 調3・4・4号線と調3・4・7号線が優先整備路線に指定されているという事実を踏まえながら、今後まちづくりとしてどういうことを検討しなくてはならないかを、現時点である程度見据えていかなくてはならないと思っております。 将来像の具体的な明示までは中々難しいところだと思いますが、少なくともここでお示ししている路線については、重要な役割を担うように変化していくというのは現時点で想定されますので、将来の課題として方針附図でお示しするのが妥当だと狛江市としては捉えているところです。 原案から案に変更する時に検討を重ねた中で、市としても修正を加える部分であると判断しましたが、地域の実情に合った形でどういう道路であるべきかということも含めながら、地域の皆様と話を深めていきたいと思っております。
委員 今の説明で既に調3・4・4号線と調3・4・7号線の一部が第四次事業化計画に載っており、今後10年間で優先的に整備していく路線となっており、重要な役割を担う道路になることから、方針附図に載せて話し合いを行っていきたいという市の考えは分かりました。しかし、住民の方からは41件の意見が出ているので、不安があるということだと思います。 調3・4・4号線他のところが具体的になってきた時に地区計画の変更で議論できるのであれば、わざわざ方針附図に載せておく必要性が私はよく分かりません。
事務局 今後検討していくにあたって、どういうポイントで検討を重ねていくべきかを、方針附図でお示しすべきだと市としては考えて、今回の内容をまとめたところであります。
委員 今後議論する課題は先に出しておいて、皆さんに示しておくべきだという市の考えは分かりました。この意見を見る限り説明会時にまだ不安があるということだと思います。 丁寧に説明していく必要があるということと、素案説明会の時に、メリット、デメリットをしっかり話すべきだと指摘させてもらいましたが、やはり住民の方には分かりづらい部分があります。 やはり丁寧な説明を重ねていっていただきたい。最終確認ですが、方針附図に載ったからといって、幅員が5mになることを決定するのではないという理解でよいでしょうか。
事務局 幅員に限って言えば、5mが正解かと言うと、今の時点で決めつけるものでもないとは思います。 もしかしたら6mとかもっと広い幅員が必要な道路ということになるかもしれませんし、あるいは今現在4mに満たない箇所もありますので、担うべき機能に合わせた幅員がどの程度なのかということをきちんと考えていくということだと思っております。 幅員が何mなのかという話は、市としては検討を重ねた内容を今の時点で明確にお示しをできるものでもないと考え、方針附図としてお示ししております。
委員 元々は幅員5mで考えたのだけれども、今後の必要性に合わせて、その幅員についても地域の皆さんとともに議論していくということが分かりました。地域の皆さんが不安になることは当然のことだと思います。地域の皆さんの声をしっかり聞きながら、本当に丁寧に対応していっていただきたいと思います。以上です。
会長 方針附図に移し変えたということで、やや方向が低下したという捉え方もできますけれども、地区計画というのは元々地元合意の結果の計画であります。市として道路の一つの構成として、都市計画道路、主要生活道路、生活道路があり、そのネットワークの中でそれぞれの道路の必要性は変わりません。 これから十分に説明をしていく中で、機を捉えてやるということは都市計画として必要なことだと思います。 様々な議論がありまして、ものすごく難しい問題ですが、地区計画の中の道路には基本的に収用権はありません。だから強制的に道路を造るということはありません。しかし、こういう道路ネットワークが地域のために必要なのだという考えは、当然のことながら道路行政として市が初めから検討していたはずですから、そこは話し合いによって、お互いの合意点を見出すことが必要です。 そのきっかけとなる調3・4・4号線が都施行であるにもかかわらず、東京都から何も示されてないと市が言うのは、どうも市として姿勢が中途半端な気がします。都市計画道路の事業化予定というのは、都と市が合意をして、区部、多摩に分けてそれぞれ抽出をして定めています。第四次事業化計画の計画期間は平成28年度から令和7年度になるので、もう半分手前まできています。 そういうことから考えると、東京都がもし何にもコメントしないというのでしたら、東京都に対し市としては働きかけないといけないのではないかと考えます。 地域の将来像というのを固める中で、東京都が事業化する路線について何にもビジョンを示さないというのは、やはり行政にとって不作為な気がします。市の方から積極的に東京都との交渉を進めるという努力をしていただきたいと思います。
委員 道路のネットワークという点からお話をさせていただいた方がいいと思います。今後地区計画がどういう形で決まるかは色々とお話し合いをされると思いますが、その際に参考にすべき内容をご紹介したいと思います。 他の区で実際にやっているようなものもありますので、それも参考になると思います。資料8ページのイメージ図に交通網整備の基本的な考え方が示されていました。 この図と今課題となっている方針附図との関係は、どういうふうに捉えているのかを聞かせて下さい。
事務局 幹線道路ということで、ここの地域については調布都市計画道路3・4・16号線(以下「調3・4・16号線」という。)や調3・4・4号線に囲まれた場所になります。その中の道路については一様に同じではなくて、段階的に役割が変わってくると考えます。特に今回懸案になっている場所の区画道路や電中研の周りの道路については、都市計画マスタープランで主要生活道路として位置付けている箇所があり、他の細街路よりもある程度交通としての役割が強くなってくる道路と考えております。 先ほど委員の方からも少しお話ありましたが、幅員をどうするべきかなどについても地域の実情に合わせた形で定めていくべき箇所も出てくると考えております。 例えば電中研の周りの道の幅員と、その他の主要となるであろう道路の幅員が、必ず一緒でなくてもいいところもあると思いますし、地域の実情に合わせた形で、担うべき役割に沿った形で道路を形作っていくということを今後検討していこうと考えております。 イメージ図の中では主要生活道路と書いてございますけれども、それに近い形での役割になっていくと考えます。その場合は、歩行者や道路交通の安全性を含めた形での整備を目指していくべきと考えております。
委員 分かりました。道路のネットワークの仕事をずっとやってきた関係から見ると、調3・4・4号線、調3・4・7号線及び調3・4・16号線が緑色で示す幹線道路になります。 今の状況はその中は全部赤色で示す生活道路しかない状況です。道路のネットワークというのは、木でたとえば幹から枝に入って、そして葉っぱになります。そのような段階的な構成があって、道路はちゃんと機能するようになります。 その道路の機能の中には防災性や環境性、スムーズな通行などが必要です。今、全部の道路が赤い線で示す生活道路と考えた場合、例えば消防車が入っていきたい時に、4mしかなければ、車が駐車していたら入っていけません。救急車も同様です。そういうことを考えると、やはりどこかに主要生活道路を造らないといけないというのは、これは皆さんご理解できると思います。 ただそれが自分の家の前面道路なのかというのが最たる疑問なのです。別に自分の家でなくてもいいというところで、議論になるわけです。 その時に一番重要なことは、たとえばこの地区の話でいうと、電中研の開発がおきた時に、仙川方面や調布方面に向う車をどうやってスムーズに流すか、あるいは地区の中の防災性の確保などになります。道路ができるまで地震がこないというのは誰にも言えませんから、何か対策を講じなければなりません。 その場合、青で示す主要生活道路の位置はどこがいいのか、そういう議論が地区計画の中で定められるということになるわけです。 そこで一番の課題は、開発がおきた時に電中研からの出入りやその位置、昔から自然発生的に通行している道が第一候補に挙がるのは事実です。いずれにしても、青で示されている主要生活道路が必要だということだけは確かなのです。 つまり都市計画として将来的に定めておく必要があります。それらを無駄なく造っていくためには、例えばセットバックや幅員を考えておくべきです。 ただ造る位置は早めに決めておかないと意味がありません。将来にわたってまちをどうしていくか、この地域をどうしていくかを考えた時に、緑(幹線道路)で示した道路は会長が言われたように、早く東京都に事業化してほしいと要望すうべきだと考えます。それと併せて青で示した道路はどうするのだという話を、やはり早めに決めておく必要があります。しかし、とりあえず方針附図として提案し、限りなく主要生活道路だと、はっきりと言わないで曖昧にして、先に進めるというのはどうなのだろうと私は思います。 それともう一つ最後に、仮に道路整備ができた後、例えば主要生活道路が他の生活道路に比べて広いわけです。広くなった時に他自治体の例ではまちなみ誘導型地区計画を定めています。つまり道路が広がったら、その沿道の人にはメリットがなければいけないわけです。それまで例えば4mに面しているところは200%の容積だったところを、6m以上に拡幅したら300%の容積率にしますよということを、併せて地区計画で決めるというメリットをきっちりと説明する必要があります。それは少し研究された方がよろしいのではないかと思いました。 そして例えば緑で示す幹線道路は用地買収等の際、税金を使用することになります。青で示す主要生活道路ついても税金を使用し整備を行います。生活道路は基本的には税金を注ぎ込まない。そういうことも併せてご説明された方がよろしいのではないかと考えます。つまり、生活道路は建築基準法上幅員が4m以上なければ基本的には建てることができないという原則をもっと強く打ち出して、基本的な考え方を皆さんにきちんと説明されるべきだと思います。
会長 その他、いかがでしょうか。特にないようでしたら、この議題につきましては諮問事項でございます。採決をさせていただきます。議題1岩戸北一・二丁目、東野川一丁目周辺地区地区計画の変更につきまして、ご異議のない方は挙手をお願いいたします。 (全員挙手) ありがとうございます。挙手全員でございます。狛江市都市計画審議会条例第9条の規定に基づきまして、本件につきましてはご異議のないものと認め、可決といたします。 続きまして、議題2調布都市計画生産緑地地区の変更につきまして、これはご報告です。
事務局 それでは議題2について報告事項でございます。 本日は、令和元年に行為制限解除又は新規に指定された生産緑地地区について次回開催を予定しております第2回狛江市都市計画審議会にお諮りするため、事前に報告するものです。 始めに、計画書の内容を説明いたします。 計画書第1の種類および面積の表でございますが、今回の変更により変更後の狛江市内の生産緑地地区面積は約29.62ヘクタールとなります。 次に第2の削除のみを行う位置および区域としましては、表にございますように全部削除となる箇所が5箇所、一部削除となる箇所が4箇所となります。削除面積の合計は約5,820平方メートルとなります。また変更の理由でございますが、生産緑地法第8条第4項に基づく公共施設等への転用や、所有者の方からの買取り申出にともなう行為制限の解除により、生産緑地の機能を維持することが困難となったことなどがございます。具体的には、調布都市計画公園第8・2・3号白井塚公園の設置並びに主たる従事者の死亡によるものです。 次に第3の追加のみ行う位置及び区域といたしましては、表にございますように、地区の一部となる追加が5箇所、全部の追加が1箇所となります。追加の理由といたしましては、農林業との調整を図り、良好な都市環境の形成に資するため、市街化区域内において適正に管理されている農地等を指定するものです。 続きまして新旧対照表で説明いたします。それぞれの地区数及び面積でございますが、表の左下を見ていただきますと、変更前は地区数139件、面積は約300,060平方メートルでございましたが、今回の削除面積が約5,820平方メートル、追加指定面積が約1,490平方メートル、精査による増加面積が約500平方メートルございます。変更後につきましては、地区数135件、面積は約296,230平方メートルとなります。 それでは生産緑地地区の変更内訳について説明します。 始めに削除について説明いたします。 スライド中央上側に地区番号2番の生産緑地地区が、西野川四丁目地内にございます。こちらの地区では、3つの地番について解除を行いますが、2つの地番の主たる従事者の死亡により、地区の一部約590平方メートルが解除されます。また、残る1つの地番については約90平方メートルであり、単独では生産緑地の指定要件である300平方メートルに満たなくなることから、道連れ解除となり、合わせて680平方メートルが解除されます。 スライド中央下側に地区番号16番の生産緑地地区が、西野川三丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の一部約690平方メートルが解除となります。 こちらのスライドは地区番号2番の解除前の現況写真になります。 こちらのスライドは地区番号16番の解除前の現況写真になります。 スライド右上、地区番号23番と27番の生産緑地地区が、東野川二丁目地内にございます。こちらの地区は、同一の主たる従事者の死亡により、23番については地区の一部約50平方メートル、27番については約950平方メートルが解除となります。 こちらのスライドは地区番号23番の解除部分の現況写真になります。 こちらのスライドは地区番号27番の解除部分の現況写真になります。 スライド中央、地区番号62番、63番、187番の生産緑地地区が、東野川四丁目地内にございます。こちらの地区は、同一の主たる従事者の死亡により、62番については地区の一部約580平方メートル、63番については約530平方メートル、187番については約800平方メートルが解除となります。 こちらのスライドは地区番号62番の解除前の現況写真になります。 こちらのスライドは地区番号63番の解除前の現況写真になります。 こちらのスライドは地区番号187番の解除前の現況写真になります。 スライド中央、地区番号75番の生産緑地地区が、中和泉三丁目地内にございます。こちらの地区は、生産緑地法第8条第4項公共施設等の設置の適用を受け、白井塚公園の用地としたため解除になります。地区の一部約710平方メートルが解除となります。 こちらのスライドは解除部分の現況写真になります。 スライド中央に地区番号179番の生産緑地地区が、中和泉五丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の一部約830平方メートルが解除となります。 こちらのスライドは解除前の現況写真になります。 続きまして変更内訳の追加についての説明いたします。 スライドやや左寄り中和泉四丁目地区内に地区番号26番の生産緑地地区がございますが、現状、畑として耕作しておりますので、約300平方メートルを追加指定いたします。 こちらのスライドは地区番号26番の追加部分の現況写真になります。 スライド左寄りに、猪方一丁目地区内に地区番号105番の生産緑地地区、スライド右上の岩戸南一丁目地内に地区番号121番の生産緑地地区、その下側、同じく岩戸南一丁目地内に地区番号131番の生産緑地地区がございますが、いずれも現状、畑として耕作しておりますので、105番は約230平方メートル、121番は約40平方メートル、131番は約380平方メートルを追加指定いたします。 こちらのスライドは地区番号105番の追加部分の現況写真になります。 こちらのスライドは地区番号121番の追加部分の現況写真になります。 こちらのスライドは地区番号131番の追加部分の現況写真になります。 スライド中央、駒井町一丁目地内に地区番号190番の生産緑地地区がございますが、現状、畑として耕作しておりますので、約70平方メートルを追加指定いたします。 こちらのスライドは地区番号190番の追加部分の現況写真になります。 スライド中央上側に、地区番号192番の生産緑地地区がございます。 現状、畑として耕作しておりますので、約470平方メートルを指定いたします。 こちらのスライドは地区番号190番の追加部分の現況写真になります。 生産緑地の減少につきましては、制度上の限界があり、食い止めることは大変難しいと考えております。現在改定及び策定に向けた検討を行っている、都市計画マスタープラン及び立地適正化計画において、公共空地等として保存すべき生産緑地を分類し、都市計画公園の再配置等の検討を行い、緑を残す取り組みを行ってまいります。 今後の予定につきましては、本日報告いたしました内容をもとに、東京都との協議を10月中、都市計画法第17条第1項に基づく縦覧と意見書の提出期間11月上旬に設ける予定です。 その後、本年11月下旬に開催予定である第2回狛江市都市計画審議会へ諮問をする予定としております。 以上で、調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についての説明を終わります。
会長 議題2調布都市計画生産緑地地区の変更についてのご報告が終わりました。ご質問ご意見がございましたらお願いします。
委員 どうもありがとうございました。以前にもお話ししたのですが、農地で都市計画道路や将来公園に被っている農地がないのかどうかということが気になります。そういうところはできるだけ早く公共用地化しておく必要があると考えます。 第四次事業化計画に入っているような道路であるとすれば、土地開発公社が買っておいて、そして残った土地は代替地として斡旋するとかそういう方法があると思います。公共施設計画と農地との関係をどう把握しているのか、教えてもらいたいです。
事務局 都市計画施設に重なっている生産緑地の解除の案件は、これまでも何件か事例がございました。 今後について都市計画マスタープラン等で、そのあたりも踏まえながら生産緑地の公園化や都市計画公園の再配置の検討も重ねていこうと思っております。また道路についても優先整備路線に重なっているところや公園で優先整備区域になっているところも当然考慮しながら、買取り等については検討をしていかなくてはならないと思っております。 例えば調3・4・16号線という都市計画道路を今後、市の方で新たに整備を進めていく中で、土地開発公社の活用など準備を進めていかなくてはならないと思っております。今後の公共施設の広がりを考えていくということが狛江市にとっても大きな課題でございます。
委員 前にありました都市計画道路に重なっている買取り申出のあった生産緑地では、不動産屋に売られて住宅が建っていると思います。 そうすると無駄な投資を行うことになるので、少なくとも第四次事業化計画における優先整備路線上の道路に関して、あるいは公園も同様に事業化の見通しのあるところについて買取り申出が出されたら、積極的に買うべきだと思います。
会長 生産緑地の買取り申出については、毎年言われている話ということで、今都市計画マスタープラン改定等で色々な検討をされていますが、スケジュールでは本審議会からの答申が1年半くらい後になると考えます。それに先駆けて生産緑地の買取り申出が優先整備区域の該当箇所で出てこないとは限りません。少し早めにできないか、ご検討をお願いできればと思います。 その他にご質問等がある方はいらっしゃいますか。 それでは続きまして議題3多摩川住宅地区地区計画の変更素案について及び関連します議題4都市計画公園の変更及び決定素案についての報告でございます。
事務局 それではこれより議題3多摩川住宅地区地区計画の変更素案について及び議題4都市計画公園の変更及び決定素案についてご報告をいたします。 はじめに、議題3調布都市計画地区計画多摩川住宅地区地区計画の変更素案について説明いたします。 これまでの流れについて説明いたします。 多摩川住宅は、建設から50年余りが経過し、建物の老朽化に伴う防災性の低下や居住者の高齢化等により、地区の賑わいや活力の低下が課題となり、社会経済状況の変化に応じた施設の更新が求められたことから、上位計画や住民発意のまちづくりの経緯を踏まえて平成29年9月に一団地の住宅施設を廃止し地区計画の都市計画決定を行いました。 本地区計画の、土地利用の方針の区域の1つである「住宅再生促進地区」は、一団地の住宅施設の良好な住環境を引き続き維持・保全することとしていますが、将来の建て替え等に関しては、各街区の建て替え等の熟度に応じて、地区計画の見直しを行うこととしております。 平成29年の都市計画決定以降、「住宅再生促進地区」である多摩川住宅ニ号棟において、住民間で建て替え計画の検討が深められるとともに、狛江市とも話し合いを進めており、「住宅再生促進地区」から「住宅再生A地区」へ地区計画の変更を検討しております。 ここからは、都市計画変更の概要を説明いたします。 スライドの右上資料P1と記載しております。これは、配布しました資料3-1に記載されているページを表記しています。参考にしてください。それでは資料1ページをご覧ください。 今回の変更対象区域は、赤塗りでお示ししている多摩川住宅ニ号棟の街区及び根川に沿った地区施設の部分になります。 資料2ページをご覧ください。 多摩川住宅ニ号棟街区の土地利用の方針につきましては、現行の住宅再生促進地区から住宅再生A地区に変更する検討を行っております。 住宅再生A地区では、多摩川からの景観や周辺のスカイラインとの調和に配慮しつつ、定住性の高い良質な中高層住宅地の形成を図ります。また、緑豊かで良好な住環境の形成及び防災性の向上を図るため、開放性のある広場等を適切に配置します。 賑わい軸に面する部分の低層部には、日常生活の利便に資する商業施設、生活利便施設等の立地誘導を図り、生活拠点地区との賑わいの連携を図ることを方針としております。 その他当該地域の整備、開発及び保全に関する方針としましては、調布都市計画道路3・4・25号線及び調布都市計画道路3・4・5号線(以下「調3・4・5号線」という。)に沿ってL字型の賑わい軸を形成します。沿道には、歩行者空間を確保するとともに、建物低層部などに賑わい機能を誘導します。 また、地区全体で豊かな緑のネットワークを形成するため、積極的に緑化を行うとともに既存樹木の保全に努めることとします。 ここからは地区整備計画の内容について説明いたします。資料3ページをご覧ください。 地区計画の変更に伴い、ニ号棟街区内に地区公園や地区広場等を追加及び削除する予定です。 資料4ページをご覧ください。 追加する地区施設の内訳は、地区公園1号及び2号、地区広場1号から4号、ポケット公園1号、ポケット広場1号、コミュニティ街路1号及び2号、歩道状空地1号及び2号を位置づける予定です。 また、緑地1号から11号までを削除する予定です。削除する緑地については、都市計画緑地として決定する予定です。詳細については後ほど、「都市計画公園の変更及び決定について」にて説明します。 資料5ページをご覧ください。ここからは、建築物等に関する事項について、説明いたします。 現在、ニ号棟の街区においては、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度及び建築物の建蔽率の最高限度を定めています。 変更後は、これまでの3つの制限の内容を変更し、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率の最低限度、垣又はさくの構造の制限及び土地の利用に関する事項の制限を加え、住宅再生A地区の方針に沿った建築物等を誘導してまいります。 変更後の建築物等の用途の制限については、1賑わい軸に面する建築物の1階部分は、建築基準法第48条第3項の規定されているもののほか、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡以内のものについて、建築することができるようになります。 また、(1)一戸建ての住宅(2)一戸建ての住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(3)長屋、寄宿舎又は下宿(4)神社、寺院、教会その他これらに類するもの(5)公衆浴場(6)自動車車庫に加え(7)賑わい軸に面する建築物の1階を居住の用に供するものについては建築することができなくなります。 資料6ページをご覧ください。 変更後の住宅再生A地区の建築物の容積率の最高限度については、良好な居住面積水準である70㎡以上の住戸を街区ごとに整備する戸数の1/2以上設けることで160%となります。さらに、建築物の環境性能の向上を誘導する観点から、CASBEEのAランク以上の認証又は低炭素建築物の認定を受けた建築物とした場合には170%とする規定を設けます。 資料7ページをご覧ください。変更後の建築物の建蔽率の最高限度については、40%となります。なお、社会経済状況の変化などから将来的に増築等の必要が生じた場合を考慮し、ゆとりある環境の確保と合わせた1%の緩和規定を設けています。 次に、建築物の敷地面積の最低限度について、敷地の細分化を防ぎ各地区における適正な敷地規模を設定するため、5,000㎡といたします。 ただし、建築基準法第86条第1項又は第2項の規定による認定に係る公告対象区域については、これを一の敷地とみなして適用します。 資料の8ページをご覧ください。 壁面の位置の制限について、変更後のニ号棟街区では1号、3号及び5号の3種類の壁面の位置の制限を定めます。 まず、北側の賑わい軸を構成する道路沿道においては、赤色で示す1号壁面を定めております。道路境界から7m以上壁面後退し、後退した部分には幅2m以上の歩道状空地を設けることにより、賑わい軸の空間形成を図ります。 東側と西側は、黄色で表示する3号壁面を設けております。道路境界より5m以上の後退とし、既存道路とあわせ原則有効幅3.5m以上若しくは既存歩道と分離する場合は、有効幅2m以上の歩道状空地を設けるものといたします。 街区内の青色で表示する5号壁面は、地区内に設けるコミュニティ街路の両端からそれぞれ2m以上の後退距離を定めております。 資料9ページをご覧ください。壁面後退区域における工作物の設置の制限については、新たに1号から3号及び5号の壁面の位置の制限が位置づけられるため、それぞれの壁面後退区域における工作物の設置制限を位置づけます。1号壁面の後退区域内は、原則、工作物の設置を制限するものといたします。 なお、公共公益上必要なもの、交通安全上必要なものなど、6項目については、適用除外を設けております。 次に、3号壁面の壁面後退区域ですが、道路境界線と壁面後退区域に設ける歩道状空地の敷地側の境界線から1mまでの範囲における工作物の設置を制限いたします。 1号壁面同様に、公共公益上必要なものなど、4項目の適用除外を設けております。 資料10ページをご覧ください。 高さの最高限度を定めます。全体として、25m以下かつ8階以下の街並みを基本としつつ、周辺のスカイラインとの調和や多摩川からの景観に配慮するため、地区北側の戸建住宅と隣接する区域並びに地区南側の多摩川沿いの区域を含む地区には、より周辺に配慮した制限を設けております。 また、多摩川沿いの調3・4・4号線沿いに走る水路の北側境界線から20mを超え40m以下の区域については、高さ20m以下かつ6階以下とするものとしております。 なお、住宅再生A地区においては長寿命で環境性能の高い良質な住宅ストックの形成を誘導する観点から、緩和要件を満たすことにより25m以下かつ地上の階数8階以下の高さ制限を最大37.5m以下まで段階的に緩和します。 緩和要件の1点目は、東京都マンション環境性能表示基準の項目全てを星印3つとすること。 2点目は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項に規定する認定を受けること。 3点目は、これらと同等の良質な住宅ストックの形成に値すると認められる基準を満たすこと。 この3項目のうちいずれかに該当する建築物とした場合は、一定の範囲内で25mの高さ制限を最大で37.5mまで段階的に緩和するものとしております。 例としまして、ニ号棟街区の北側にある調3・4・5号線に面している部分で説明します。 基準となる道路幅員が16m、壁面後退7mが定められている場合には、道路境界線から15mよりも奥の位置で高さ31m以下、道路境界線から23mよりも奥の位置で高さ37.5m以下となるよう定めております。 資料11ページをご覧ください。建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定めます。 第1に、周辺の市街地と調和した彩度、明度を用いること、第2に、上層部に至るにしたがって明度を上げるなどの工夫を行うことを定めております。第3に、形態意匠については、長大な壁面を避けるなどの工夫により圧迫感や威圧感を感じさせないようにするものといたします。 これらに加えて、調3・4・4号線北側水路の北側境界線からの距離が40mを超え60m以下の範囲について、高さ25mを超える部分は、建物の外壁長さを一辺につき60m以下となるよう分節するものと定めるほか、多摩川沿いの良好な景観形成を図るための事項を定めております。 建築物の緑化率の最低限度を、現在の敷地内の豊かな緑を維持・保全するため、定めます。敷地面積の25%を下回らないことといたします。 垣又はさくの構造の制限を、緑豊かな街並みや安全性・防犯性の向上のため、定めます。 道路、公園、広場等外部に面して設置するものは、原則生垣又は透視可能なフェンス等といたします。 土地の利用に関する事項を、現状の豊かな自然環境を継承するため、定めます。 敷地内に現存するケヤキ等の保存樹木は、積極的に保全するよう努めるものとします。 地区整備計画の概要は以上でございます。 資料12ページをご覧ください。こちらの絵は、ニ号棟街区において計画されている地区施設を除いた部分に計画されている建物の参考プランになります。 建物計画は協議中のイメージ図です。市と合意した建物ではありませんので、今後も協議を行う予定です。このため、今後見直され変更されることがあります。 こちらは、計画建築物のイメージ写真になります。この写真は、実在する建物の写真です。地区施設と建物配置との関係の参考としてご覧ください。 資料13ページをご覧ください。今後のスケジュールについて説明いたします。令和2年7月11日から20日まで、変更素案に対するまちづくり懇談会を開催いたしました。懇談会でいただきましたご意見等を都市計画素案に反映し、都市計画変更原案として取りまとめを行います。令和2年11月頃、都市計画法第16条に基づく告示・縦覧・意見書の提出期間を設ける予定です。また同時に都市計画原案説明会を開催します。その後、令和3年3月頃都市計画法第17条に基づく告示・縦覧・意見書の提出期間を設け、令和3年5月頃、都市計画変更告示を行う予定としております。 続いて、議題4都市計画公園の変更及び決定(素案)についての報告を説明します。 資料14ページをご覧ください。 先ほどご説明いたしましたとおり、多摩川住宅ニ号棟には、地区計画施設として地区公園等が約0.98ha整備される計画です。地区計画変更に合わせて、多摩川住宅ニ号棟内の都市計画公園を廃止します。 資料15ページをご覧ください。 住宅再生A地区における土地利用の方針として、緑豊かで良好な住環境の形成及び防災性の向上を図るため、開放性のある広場等を適切に配置することとしており、整備後は、現状の公園にある機能以上の日常的な賑わいのある空間が創出される計画です。 建築敷地面積に対し、地区公園等を13%以上、ポケット公園等を5%以上、合計18%以上の地区施設を整備することとし、多摩川住宅ニ号棟には、合計約0.98haの地区公園等の地区施設が整備される計画です。また、地区計画では、緑化率の最低限度が25%と定められており、ニ号棟街区全体が緑ある空間になります。 資料16ページをご覧ください。 地区計画の変更に合わせて、多摩川住宅ニ号棟内の3つの都市計画公園を廃止しますが、地区施設として地区公園等が整備されるため、ニ号棟内には現状と同等以上の機能は確保されます。 しかし、3つの都市計画公園を廃止する手続きを行うにあたっては、地域の住環境を向上させるための対応を行いたいと考えており、近隣地域等に都市計画公園・緑地を合計0.89ha同時に指定したいと考えており、現状と同程度の面積を確保する予定です。 ①―1で示す根川緑地は、地区施設として指定してされていますが、都市施設として指定します。①―2の根川緑地は新たに都市施設として指定します。①-2の根川緑地については技術的、構造的な課題解決が必要ですが、将来的には根川に蓋がけを行い、多摩川住宅ニ号棟の地区広場と一体的な広場利用ができるようにしたいと考えております。 その他、②根川公園と③水神前の市有地を都市計画公園指定したいと考えております。 これらの都市計画公園指定については、多摩川住宅地区地区計画の変更に合わせ、令和3年度5月頃の予定としております。 今回の変更点について、まとめて説明を行います。 資料17ページ及び18ページをご覧ください。 こちらの図は、これまで説明しました地区計画や都市計画公園の変更に伴う、多摩川住宅地区及び近隣地域における地区施設及び都市計画公園・緑地の変更箇所をまとめたものになります。 左側の図は、変更前になります。現在ニ号棟街区には、①から③までの都市計画公園が3つあります。また、地区計画区域内の根川沿いに、④から⑭までの地区施設の緑地があります。 P31こちらは都市施設と地区施設の変更前後をまとめた表です。ニ号棟街区の区域は、地区施設が指定され都市施設が廃止されます。それ以外の区域は、都市施設が指定され地区施設が廃止されます。地区計画区域外は、都市施設が指定されます。 今ご説明いたしました変更素案の内容については、令和2年7月11日から7月20日までの間、全7回のまちづくり懇談会を開催し、地区内外から55名の参加者がありました。懇談会であった主な意見としては、ニ号棟の計画建物に関して、東側の壁面が長大であることへの懸念や水害対策に関するものでした。また、7月31日まで素案に対する意見を市のホームページにて募集を行い、周辺地域との景観の調和を大切にしていただきたいといったものや、都市計画変更までのスケジュールを急いでほしいという要望もありました。 市としては、これら意見を踏まえ、都市計画変更に向け検討を行って参ります。 説明は以上です。
事務局 議題3多摩川住宅地区地区計画の変更と議題4都市計画公園の変更について一括してご説明をいただきました。ご意見ご質問がございましたらお願いいたします。
委員 ニ号棟に関して、建築のイメージと言いますか建築のプランとか、ボリュームが入った絵というのを今回初めて拝見したのですが、この建築のイメージと、形態意匠の制限の関係性について少しご質問と意見があります。まず色彩について、周辺の市街地や自然環境との調和に配慮した彩度、明度を用いて落ち着いた色彩とするという記述があります。私は色彩計画の専門家ですから、ある程度知見はあると思いますが、この文言を読んでもどういう建物ができるのかが全くイメージできません。 このような制限を定めるのであれば、具体的に分かりやすく、客観的な基準を定めるべきではないかと思います。 それからこの形態意匠の制限の中で、長大な壁面を避ける等とありますが、この建築イメージに示された特に東側の一連の住宅というのは、長大な壁面を絵に描いたようなパースになっております。こういうものが先行して出回って、既成事実化していくというのは非常にまずいことではないかなと思います。 スケールが入っていない図面ですが、一つ一つの建物は、おそらく100m弱くらいの長さがあって、それが高さ25mくらいのボリュームになって、ずらりと4棟並ぶということですから、この長大さというのは計り知れないものだと思います。その長大な壁面については、資料11ページの建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限の4項で、60m以下というのがかかっているようですけれども、この60m以下が適用される部分というのが、あまりにも部分的なところだけ基準が設定されていまして、早い段階から調整をしておかないと後々事業的に成り立たなくなると考えます。あるいは関係する近隣の方から圧迫感に関する意見が出るというのが今から予測できるような絵になっていますので、この辺りはもう少し改善した上で表に出していく必要があるのではないかと感じました。 それからこの地区の中の公園の絵ということで、最近大体こういう公園の紹介の中で南池袋公園というのが必ず出てまいります。南池袋公園というのは、池袋の繁華街の中にできている大きな芝生広場を持った公園なのですが、カフェがあって、若い家族連れ等が平日の昼間からたくさん集うような公園になっています。私は仕事で池袋エリアの景観形成基準等の検討をしていまして、あの公園はとても特殊な立地環境だと思います。 こういう住宅団地の中の公園があのような利用のされ方をするというのはかなり無理があって、そういう幻想は抱かない方がよく、こういう住宅団地なりの利用、あるいは近隣の方にどう利用して頂くかということをもう少し現実に則して考えていくべきかなと思います。大きくは形態意匠に関わる部分になりますが、意見をお伝えしたいと思います。
会長 事務局の方いかがですか。
事務局 色彩の方をまずご回答させていただきたいと思います。狛江市は景観行政団体ではありませんが、景観ビジョンという形でガイドラインを示してございまして、その中で守るべき色彩の範囲というものを決めております。多摩川住宅の団地そのものは狛江市と調布市に跨っていますが、調布市は景観行政団体になっており、明確に基準がございます。 また東京都の方も色彩の基準を定めており、その三つの基準がきちんとクリアになるように多摩川住宅の全体の中で共通で共有しているところであります。 それを踏まえながら、地区計画の中では定めきれないものということを狛江市と調布市と多摩川住宅のそれぞれの街区の権利者と開発に関しての基本協定で締結しお互いに守ることとしております。 地区計画の中でその具体的な基準はここでは載せてはいませんが、別途、色彩の基準に関する約束事を作っております。
委員 色彩について、もちろん今ご説明いただいたようなことは存じ上げております。その東京都が作っている色彩基準や狛江市が景観まちづくりビジョン、色彩基準を示していますが、あれは本当に最低限の基準でひどいものができないようにするための予防策というように考えてもらった方がよく、より良い落ち着いたこの場所に相応しい川の自然景観にそぐうような色彩を誘導するための基準にはなっていません。 本当に派手でどうしようもないものだけができないという基準だと思っていただいた方がよく、あの基準は私どもの会社が関わらせていただいて、提案しているものですので、それはよく分かっております。そのことはやはり従来も申し上げてきたと思いますが、あれはそういった基準なので、その中から改めてどういうところを目指して景観をつくっていくのかというのをよく考えるべきではないかとお伝えしたいです。
事務局 ありがとうございます。また色々と検討させていただければと思います。あと壁面に関して、根川さくら通りに沿って長大な壁面が設定をされていることについては、この内容をまとめる前から事業者と狛江市との間でも調整をしております。 今はまだイメージ図ということでお示をしておりますので、変更をするべき点はあると考えております。以前より都市計画審議会でもご報告やご意見を頂いておりますが、それらを踏まえ、課題を解決しなければいけないと事業者には話をして共有しております。 長大な壁面にスリットを入れる等工夫したものが現状の計画となっております。また、これだけの長い距離が行き来できないということについても、地域として解決していかなければいけない課題の一つであるということをお互い共有しながら解決策を模索しているところでございます。 公園については、現在公園が団地の中にも計画的に配置されております。団地がつくられてから50年くらい経ちますので、団地の中だけではなく、地域の皆様にも親しまれる公園になっております。それを継承しつつ、新たな団地の再生の中で改めて地区施設としての公園や広場を設けるにあたり、そういった性格については、これまで培ってきた財産として継承していきたいということは事業者と共有しているところです。団地内でのセキュリティー等の検証はあるものの、基本的にはやはり地区施設として設ける以上は、公開性というのをきちんと担保した上で整備をしていただく方向で調整をしているところです。
会長 よろしいでしょうか。
委員 一点質問をさせていただきたいのですけれども、資料18ページで⑲の地区公園の狛江1というものについて、そこからピンクに塗られている都市計画緑地との接続はどういうふうに考えていますか。 この緑地と公園がネットワークでつながり多摩川まで出るような、そういう使い勝手をイメージされているのではないかと思いますが、⑲の公園とその都市計画緑地候補地の繋がりはどのように考えていますか。これは平面交差ですか。
事務局 ⑲の地区公園狛江1号というのがございますけれども、これはニ号棟の街区の中に整備をする公園でございます。 そこが調布都市計画道路3・4・23号線に一部面する形になっております。都市計画緑地については、幅員16mの都市計画道路を挟んで、水路と道路沿いの植え込みの部分となっております。 基本的に道路の東側の水路であるとか、植え込みの部分については、当面はこの形は維持しつつ、街区内の公園を整備するというのが現在想定している完成形になります。
委員 都市計画緑地の指定をする部分は人は歩かないのですか。
事務局 水路については、歩行空間は設けません。
委員 水路だけですか。
事務局 ほとんどが水路です。水路については蓋掛けをするべき等の意見があります。狛江市として将来蓋掛けをしつつ効果的な使い方ができそうだと思っているのが⑱の部分です。ニ号棟の南側に地区広場狛江4号と書いてございますけれども、ここと歩道の間に水路が走ってございます。 これは開渠になっていますけれども、水路の機能を阻害しない前提で、もしそこが蓋掛けができるのであれば、ここに整備をする地区広場と機能的な繋がりができるような整備ができるのではないかと思っておりまして、この⑱の地区広場に面したところに限っては、検討していく価値があるのではないかなと。
会長 その他、いかがでしょうか。スケジュールの再確認ですが、都市計画法第16条の縦覧が11月頃、来年都市計画法第17条の縦覧ということでよろしいでしょうか。色んな意見が多分出てくると思いますが、この審議会に都市計画法第16条及び17条とも報告いただけるのですか。
事務局 次回の都市計画審議会は、11月から12月に開催を検討しております。その時点で、状況について経過報告についてはさせていただきたいと思っています。
会長 分かりました。その他、いかがでしょうか。それでは最後になりますが、その他、何かございますか。
事務局 狛江市都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策定についてご報告いたします。 平成31年度は、両計画に関する庁内検討委員会及び改定及び策定委員会を各2回開催し、アンケートによる市民意見の集約を行いました。このほか、オープンハウスの実施を予定しておりましたが、コロナ禍の影響により実施を中止いたしました。 今年度は、両計画に関する庁内検討委員会及び改定及び策定委員会を各3回程度開催し、オープンハウス及びワークショップの開催を予定しております。また、現在7月15日から8月31日までの間、ホームページにおいて両計画に関する意見を募集しております。 資料4-1をご覧ください。現在検討を進めている両計画については、一体的に検討することが出来る内容があることや、総合的な都市計画に関する計画とするため、合冊による作成を目指しております。 今後は、アンケートの回答や応募いただいた意見を基に、改定及び策定を進めてまいります。 続きまして資料4-2をご覧ください。今後、まちづくりの検討を行っていく地区について、ご報告いたします。 資料左上に①と表記のある部分は、和泉本町四丁目周辺地区地区計画の区域になります。この地区は、現在地区計画の方針のみ決定している地区となっていることや大規模医療施設の建て替えが検討されていることから、地区整備計画の策定を目指し検討を進めてまいります。 資料右中央に②と表記のある部分は、岩戸北三・四丁目周辺地区になります。この地区では、調3・4・16号線の事業認可取得に向け、用地測量を進めております。これに合わせ、都市計画道路沿道及び周辺地域のまちづくりについて検討を進めてまいります。 資料下に③と表記のある部分は、調3・4・2号線の周辺地区になります。この地区では、調3・4・2号線の事業認可取得に向け、用地測量を進めております。これに合わせ、都市計画道路沿道のまちづくりについて検討を進めてまいります。 続きまして資料4-3をご覧ください。都市計画公園・緑地の整備方針及び緑確保の総合的な方針について、改定を行いましたので報告いたします。 都市計画公園・緑地の整備方針は、東京都及び区市町において、平成18年3月に策定、平成23年12月に改定され、都市計画公園や緑地の事業化が進められてきました。 今回の改定では、今後10年間で重点的に整備すべき都市計画公園・緑地を明らかにするとともに、民間事業者を含む多様な主体と連携した公園整備の方向性を示しています。新たな整備方針に基づき、東京都と区市町が連携して、水と緑溢れる東京の実現に向けて、公園・緑地の整備に継続的に取り組んでいきます。 緑確保の総合的な方針は、東京都及び区市町村において、平成22年5月に策定され、都市の中で減少傾向にある緑の課題に対して計画的に対応してきました。今回の改定では、将来に引き継ぐべき既存の緑の保全や緑のまちづくりを推進するため、今後10年間に確保することが望ましい緑を公表し、あわせて、まちづくりで創出する緑や先導的に取組む緑施策を掲示しております。新たな方針に基づき、東京都と区市町村が連携して、水と緑溢れる東京の実現に向けて取り組みます。 報告は以上です。
会長 以上3点ご報告です。ご質問ご意見ございましたらお願いします。用意しております議題につきましては以上でございますが、その他、何かございますか。よろしいですか。
会長 それではこれをもちまして都市計画審議会を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。 |
狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿
肩書 | 選任の区分 | 氏名 |
会長 | 学識経験者 | 杉浦浩 |
職務代理 | 学識経験者 | 吉井博明 |
委員 | 学識経験者 | 石井恒利 |
委員 | 学識経験者 | 佐藤淳一 |
委員 | 学識経験者 | 田邉学 |
委員 | 市議会委員 | 岡村しん |
委員 | 市議会委員 | 栗山たけし |
委員 | 市議会委員 | 三角たけひさ |
委員 | 市議会委員 | 小野寺克己 |
委員 |
東京都多摩建築指導事務所長 |
浅井 勉 |
委員 | 狛江市の住民 | 髙山精一郎 |
委員 | 狛江市の住民 | 鈴木一成 |
委員 | 狛江市の住民 | 毛塚正太郎 |
臨時委員 | 調布警察署長 | 大澤真一 |
臨時委員 | 狛江消防署長 | 吉田英男 |
臨時委員 | マインズ農業協同組合理事 | 石黒實 |
臨時委員 | 狛江市農業委員会会長 | 荒井悟 |