1 日時

令和4年9月30日(金曜日)午前10時~正午

2 場所   狛江市役所 4階特別会議室
3 出席者

会長:
杉浦浩

委員:
吉井博明、石井恒利、町田修二、岡村しん、加藤功一、山田幸子、佐々木貴史、石井功、名取伸明、稲垣考子、宮本佳記

臨時委員:
尾門出、吉田英生、石黑實、荒井悟

幹事:
都市建設部長(兼)和泉多摩川緑地都立公園誘致推進担当部長 小俣和俊
まちづくり推進課長 松野貴洋
まちづくり推進課都市計画担当副主幹 富永和歌子
まちづくり推進課まちづくり推進担当副主幹 土橋元英

4 欠席者

猿谷享子

5 議題

(1)調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(諮問)
(2)特定生産緑地の指定について(報告)
(3)狛江市都市計画マスタープラン・立地適正化計画(案)について(報告)
(4)岩戸北三丁目・四丁目周辺地区地区計画について(報告)
(5)用途地域等の一括変更について(報告)

6 提出資料
  • 事前配布資料
    • 開催通知(A4・1枚)
  • 当日配布資料
    • 次第及び配布資料一覧(A4・1枚)
    • 資料1-1 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(A4・5枚、A3・6枚)
    • 資料1-2 調布都市計画生産緑地地区総括図(案)(狛江市決定)(A0・1枚)
    • 資料1-3 協議結果通知書(A4・1枚)
    • 資料1-4 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(スライド資料)(A4・6枚)
    • 資料2-1 特定生産緑地の指定について(A4・5枚、A3・7枚)
    • 資料2-2 狛江市特定生産緑地総括図(案)(狛江市決定)(A0・1枚)
    • 資料2-3 特定生産緑地の指定について(スライド資料))(A4・12枚)
    • 資料3 狛江市都市計画マスタープラン・立地適正化計画(案)について(スライド資料)(A4・1枚)
    • 資料4 岩戸北三丁目・四丁目周辺地区地区計画について(スライド資料)(A4・3枚)
    • 資料5 用途地域等の一括変更について(スライド資料)(A4・5枚)
    • 狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿(A4・1枚)

7 会議の結果

事務局

 定刻でございますので、ただ今から令和4年度第2回狛江市都市計画審議会を始めさせていただきます。
 本日は御多忙の中、御出席を賜り、誠にありがとうございます。初めに、市長の松原から開会の御挨拶を申し上げます。市長、よろしくお願いいたします。

 

市長

 皆様おはようございます。市長の松原でございます。
 本日は、令和4年度第2回狛江市都市計画審議会に御出席いただきましてありがとうございます。
 本審議会より、今年の7月及び8月に任期満了となりましたが、学識経験のある委員及び関係行政機関の委員の4名の方に再度委員をお引き受けいただいております。また学識経験のある1名の方が新たに委員に就任いただいくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日の狛江市都市計画審議会の諮問事項は、狛江市都市計画生産緑地地区の変更案についてです。よろしく御審議の上、答申をいただきますようお願い申し上げます。また報告事項は、特定生産緑地の指定ついて他、4件ございますので、こちらも御意見を頂戴したいと思います。
 狛江市内の生産緑地地区は、年々減少している状況ではありますが、本年10月に30年間の行為制限期間を満了する生産緑地地区のうち約99パーセントが、特定生産緑地として指定されると事務局より報告を受けております。26市のうち人口密度が2番目に高い狛江市において、生産緑地地区は都市農業を推進するともに、防災機能を有する貴重なオープンスペースでございます。市民の皆様には「狛江市は緑が多くて良い。」、「住み続けたい。」というお声を頂いており、また、都心から市内に転入された方には、「緑が多く、心が落ち着く場所で住みやすい。」というお声を頂いております。より多くの生産緑地地区が特定生産緑地として指定されることは、狛江のまちづくりとして非常に重要なことでございます。
 今後も、皆様のお知恵を拝借しながら、住みよい狛江、また人にやさしいまちづくりを推進してまいります。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

 

事務局

 それでは、まちづくり推進課長の松野より、任期満了に伴う委員の御紹介をさせていただきます。

 

事務局

 狛江市都市計画審議会条例第3条第1項第1号に基づく学識経験委員につきまして、本年8月27日付けにて任期満了となりました。3名の委員の方々には、引き続きお引き受けいただくことを御承諾いただき、令和4年9月26日付けにて、委嘱させていただきます。御紹介させていただきます。杉浦浩様です。吉井博明様です。石井恒利様です。
 また学識経験委員につきましては、新たに1名の方に委員をお引き受けいただくことを御承諾いただき、令和4年9月26日付けにて、委嘱させていただきます。御紹介させていただきます。町田修二様です。
 続きまして、狛江市都市計画審議会条例第3条第1項第3号に基づく関係行政機関又は東京都職員につきまして、令和4年7月31日付けにて任期満了となりましたが、引き続きお引き受けいただくことを御承諾いただきましたので、令和4年8月1日付けにて、委嘱させていただきます。御紹介させていただきます。東京都多摩建築指導事務所長の名取伸明様です。

 

事務局

 委嘱状につきましては、皆様のお席に御用意しておりますので、御確認ください。それでは次に、会長の選出を行います。

 

事務局

 会長職につきましては、狛江市都市計画審議会条例第5条第1項の規定により、学識経験者の委員のうちから選挙により定める事になっておりますので、この場でお諮りしたいと思います。選挙といいましても、特に用紙に記名しなければならないというものではございません。
 どなたか御推薦いただけますか。

 

委員

 杉浦委員にお願いしたく推薦いたします。

 

事務局

 ただいま、杉浦委員に会長をという声がありましたけれども、御異議ございませんでしょうか。

 

委員

 異議なし。

 

事務局

 異議なしという事でございますので、会長を杉浦委員にお願いいたします。

 

会長

 それでは、私の方でこれ以降の議事を進めてまいります。
 会長の職務代理者の選出を行いたいと思います。事務局より説明をお願いします。

 

事務局

 職務代理者については、狛江市都市計画審議会条例第5条第3項により会長が指名する委員に務めていただくことになっております。杉浦会長より御指名ください。

 

会長

 職務代理を吉井委員にお願いしたいと思います。

 

委員

 承知いたしました。

 

事務局

 それでは、市長より諮問書をお渡しさせていただきます。大変恐縮ですが、杉浦会長、御起立をお願いいたします。

 

(市長より諮問書を会長へ受け渡し)

事務局

 誠に申し訳ありませんが、ここで市長は公務により途中退席させていただきます。

 

(市長退席)

 

事務局

 これより、議事進行を杉浦会長にお願いいたします。

 

会長

 狛江市都市計画審議会の会長の杉浦です。本日の議事を進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、令和4年度第2回狛江市都市計画審議会を開催させていただきます。
 本日は、招集委員17名全員のうち16名が出席されております。狛江市都市計画審議会条例第7条第2項の規定に基づき、過半数以上の出席ということで本会議は成立いたします。
 次に、会議録の署名者を選出いたします。狛江市都市計画審議会運営規則第13条第3項の規定により、議長と議長が指名する委員が署名することになっておりますが、本日は岡村委員にお願いいたします。

 

会長

 会議の公開について事務局から説明をお願いします。

 

事務局

 本日の審議会に先立ちまして、広報及びホームページで告知を行いました。本日9時30分より受付を開始いたしまして、3名の方が傍聴を希望しております。なお、報道関係等からの傍聴希望等についてはなかったことを御報告いたします。

 

会長

 それでは、傍聴人に入室いただきます。

 

会長

 初めに資料の案内をさせていただきます。事務局より説明をお願いします。

 

事務局

 では、本日の資料について、説明いたします。
 事前配布資料は、
  ・開催通知(A4 1枚)
 当日配布資料は、
  ・次第及び配布資料一覧(A4 1枚)
  ・資料1-1 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(A4 5枚、A3 6枚)
  ・資料1-2 調布都市計画生産緑地地区総括図(案)(狛江市決定)(A0 1枚)
  ・資料1-3 協議結果通知書(A4 1枚)
  ・資料1-4 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(スライド資料)(A4 6枚)
  ・資料2-1 特定生産緑地の指定について(A4 5枚、A3 7枚)
  ・資料2-2 狛江市特定生産緑地総括図(案)(狛江市決定)(A0 1枚)
  ・資料2-3 特定生産緑地の指定について(スライド資料)(A4 12枚)
  ・資料3   狛江市都市計画マスタープラン・立地適正化計画(案)について(スライド資料)(A4 1枚)
  ・資料4   岩戸北三丁目・四丁目周辺地区地区計画について(スライド資料)(A4 3枚)
  ・資料5   用途地域等の一括変更について(スライド資料)(A4 5枚)
  ・狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿(A4 1枚)
以上となります。
 御質問等ある場合は、挙手をしていただきますようお願いいたします。こちらでマイクをお持ちいたします。それでは、杉浦会長お願いいたします。

 

会長

 ただいまより議題の審議に入ります。それでは、議題1調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について諮問案件でございます。事務局から説明をお願いします。

 

事務局

 議題1調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について、これより、正面のスクリーンを使用して御説明いたします。資料1-4はスクリーンのスライドと同じ資料になっておりますので、適宜御覧ください。
 令和3年に行為制限解除又は新規に指定された生産緑地地区について、令和4年6月30日に開催いたしました第1回狛江市都市計画審議会にて報告いたしました内容と変更はございませんが、改めて御説明いたします。
 初めに、計画書の内容を説明いたします。
 計画書「第1」の「種類および面積」の表でございますが、今回の変更により変更後の狛江市内の生産緑地地区面積は約28.12ヘクタールとなります。
 次に「第2」の「削除のみを行う位置および区域」としましては、全部削除となる箇所が4箇所、一部削除となる箇所が5箇所となります。削除面積の合計は約10,520平方メートルとなります。削除の理由は、所有者の方からの買取り申出に伴う行為制限の解除により、生産緑地の機能を維持することが困難となったためです。具体的には、主たる従事者の死亡によるものです。
 次に「第3」の追加のみ行う位置及び区域」といたしましては、地区の一部となる追加が2箇所となります。追加の理由といたしましては、農林業との調整を図り、良好な都市環境の形成に資するため、市街化区域内において適正に管理されている農地等を指定するものです。
 次に「第4」の「削除して追加を行う位置および区域」としましては、地区の一部で削除して追加を行う箇所が1箇所となります。削除して追加を行う面積の合計は約580平方メートルとなります。削除して追加を行う理由は、買取り申出に伴う行為制限の解除により、生産緑地地区の機能を失った生産緑地地区を削除するとともに、農林業との調整を図り、良好な都市環境の形成に資するため、市街化区域内において適正に管理されている農地等を追加するものです。具体的には、主たる従事者の死亡により、買取り申出に伴う行為制限の解除に至ったが、相続税等の目途が立ったため、生産緑地地区として再指定を行うものです。
 続きまして新旧対照表で説明いたします。それぞれの地区数及び面積でございますが、変更前は地区数136件、面積は約291,080平方メートルでございましたが、今回の削除面積が約11,100平方メートル、追加指定面積が約670平方メートル、精査による増加面積が約530平方メートルございます。変更後につきましては、地区数132件、面積は約281,180平方メートルとなります。
 それでは生産緑地地区の変更内訳について説明します。初めに削除について説明いたします。
 スライド中央上側に地区番号29番の生産緑地地区が、中和泉五丁目地内にございます。こちらの地区では、主たる従事者の死亡により、地区の一部約540平方メートルが解除されます。
 スライド中央下側に地区番号192番の生産緑地地区が、中和泉五丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の全部約470平方メートルが解除となります。
 こちらのスライドは地区番号29番の解除前の現況写真になります。
 こちらのスライドは地区番号192番の解除前の現況写真になります。
 スライド右上に地区番号193番の生産緑地地区が、和泉本町三丁目地内にございます。こちらの地区では、主たる従事者の死亡により、地区の全部約1,050平方メートルが解除されます。
 スライド中央上側に地区番号34番の生産緑地地区が、和泉本町四丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の一部約4,200平方メートルが解除となります。
 スライド中央左下に地区番号48番の生産緑地地区が、中和泉二丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の一部約110平方メートルが解除となります。
 こちらのスライドは地区番号193番の解除部分の現況写真になります。
 こちらのスライドは地区番号34番の解除部分の現況写真になります。
 こちらのスライドは地区番号48番の解除部分の現況写真になります。
 スライド中央上側に地区番号65番の生産緑地地区が、東野川一丁目地内にございます。こちらの地区では、主たる従事者の死亡により、地区の全部約500平方メートルが解除されます。
 スライド中央下側に地区番号169番の生産緑地地区が、東野川一丁目地内にございます。こちらの地区では、主たる従事者の死亡により、地区の全部約1,330平方メートルが解除されます。
 こちらのスライドは地区番号65番の解除前の現況写真になります。
 こちらのスライドは地区番号169番の解除前の現況写真になります。
 スライド中央に、地区番号122番の生産緑地地区が、岩戸南一丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の一部約1,210平方メートルが解除されます。
 こちらのスライドは地区番号122番の解除部分の現況写真になります。
 スライド中央に、地区番号165番の生産緑地地区が、駒井町三丁目地内にございます。こちらの地区は、主たる従事者の死亡により、地区の一部約1,110平方メートルが解除されます。
 こちらのスライドは地区番号165番の解除前の現況写真になります。
 続きまして追加についての説明いたします。
 スライド中央左側に、地区番号152番の生産緑地地区が駒井町二丁目地区内にございます。既存の生産緑地地区と一体の畑として耕作しておりますので追加いたしますが、拡大図でお示ししている追加箇所の面積が10平方メートル未満であることから、地区の一部追加の表記面積は0平方メートルとなります。
 スライド中央右側に、地区番号180番の生産緑地地区が駒井町二丁目地区内にございます。拡大図でお示ししている箇所は、既存の生産緑地地区と一体の畑として耕作しておりますので、約90平方メートルを追加指定いたします。
 同じく地区番号180番の生産緑地地区で、青色でお示ししている箇所約580を平方メートル削除した上で、生産緑地地区として追加指定いたします。この箇所は、主たる従事者の死亡により、買取り申出に伴う行為制限の解除に至りましたが、相続税等の目途が立ち、畑としての耕作も継続しておりますので、追加指定いたします。
 同じく地区番号180番の生産緑地地区で、東側の箇所は畑として耕作しておりますので、約90平方メートルを追加指定いたします。
 こちらのスライドは地区番号152番の追加部分の現況写真になります。
 こちらのスライドは地区番号180番の追加部分の現況写真になります。
 こちらのスライドは地区番号180番の削除して追加をする部分の現況写真になります。
 こちらのスライドは地区番号180番の追加部分の現況写真になります。
 東京都との協議につきましては、令和4年7月19日付け4都市政緑第222号で、意見はありませんとの回答があり、協議を完了しました。
 また都市計画法第17条第1項に基づく縦覧と意見書の提出期間を、令和4年8月15日から令和4年8月29日まで設けまして、特に意見はありませんでした。
 この御審議の後、10月に都市計画変更の告示をできればと考えております。
 以上で、調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についての説明を終わります。
 御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

 

会長

 御意見・御質問があればお聞きします。

 

委員

 都市計画の変更については異議はありませんが、買取り申出に対する市の対応についてお聞きしたいと思います。地区番号169番の生産緑地地区は、調布都市計画道路3・4・4号線(以下「調3・4・4号線」という。)他と重なっています。これまでも都市計画審議会で同様のことを質問しておりますが、こういった都市計画道路と重なっている箇所を市としてどう考えているのでしょうか。またこの調3・4・4号線他は、東京都の第四次事業化計画の優先整備路線に位置付けられているので、市としての位置付け及び整備方針を教えて下さい。

 

事務局

 この調3・4・4号線他は、御指摘のとおりで東京都の第四次事業化計画の優先整備路線に位置付けられています。東京都がまだ事業認可を取っていない状況ですので、市としては買取る旨を示しませんでした。調布都市計画道路3・4・16号線(以下「調3・4・16号線」という。)は狛江市が事業認可を取得して事業を進めておりますが、このような事業認可を取得した路線で、その路線に重なった生産緑地地区から買取り申出があれば、市として積極的に買取りをしていかなければならないと考えております。

 

委員

 東京都の第四次事業化計画の優先整備路線に位置付けられている道路に重なっているにもかかわらず、買取り申出が出て市が購入しなければ、宅地化されて建物が建ってしまい、建物も含めた補償費を払うことになります。またその建物に住んでいる方も大変な思いをすることになります。都市計画で生産緑地地区が削除されることはやむを得ないかもしれないですが、その先に都市計画としてその土地をどのように担保していくのかという施策が必要だと思います。狛江市には土地開発公社もあるので、せめて都市計画道路にかかっている箇所だけは確保していくべきで、買えなければ借りるという方法もあるかと思います。いずれにしても、建物が建たない方策を考えていくことが必要だと提言したいと思います。

 

会長

 この件はこれまでの都市計画審議会でも提言していただいております。現行制度上はやむを得ないという点もありますが、やはり公共施設の予定地である場所については注目していく必要があるかと思います。先ほどの委員の御提言も、やり方を決め打ちするということではなく、何か努力を積み重ねることが必要であるということが趣旨かと思いますので、よろしくお願いいたします。

 

委員

 同じ地区番号169番の生産緑地地区についてになりますが、この東野川一丁目の地域はこれまで緑地が減ってきた地域であり、地域住民からも公園の整備は求め続けられてきたかと思います。一般財団法人電力中央研究所(以下「電中研」という。)の中の防災公園を設けるという考えもありますが、中々いつになるかの目途も立たない中で、この地区番号169番を公園として整備していくということは検討しなかったのでしょうか。

 

事務局

 現在、都市計画マスタープラン改定の中で公園をどのように整備していくかを検討しておりますが、この地区番号169番については、まだこの方針を示す前でしたので、公園化というところまでの話にはなりませんでした。今後、都市計画マスタープランを改定しますので、都市計画の部門としてどのような形で公園を整備していくのかという方針のもと、検討してきたいと思います。

 

委員

 この地域は、電中研の跡地でマンションが3棟建ち、人口も1,000人くらい増えましたが、緑地は減ってきている地域です。元々生産緑地地区が多く存在している地域ではないので、まだ計画ができる前というのは分かりますが、買取り申出が出たタイミングで検討していくことが必要だと思います。

 

会長

 検討するようにとの御要請ですが、いかがでしょうか。

 

事務局

 買取り申出が出た際には逐次検討をし、庁内や土地開発公社等にも照会をかけておりますが、場当たり的に公園を確保するということは難しいので、今回の都市計画マスタープランの改定で、どの場所に公園を確保していくべきかを厳選し、その上で購入していくことが現時点では望ましいと考えております。

 

委員

 じっくりと検討することが必要なのは分かりますが、こういった買取り申出は相続をきっかけに急に出てくるものなので、じっくりと検討していきながらも、やはり一つ一つの買取り申出にも検討をお願いしたいと思います。

 

事務局

 仰るとおりで、相続の発生は想定できないものです。現在、市が進めている事業として駒井公園がありますが、こちらは生産緑地地区と重複して都市計画公園の指定をした公園です。地区の一部で相続が発生したため、その相続人と交渉をし、またその他の範囲の所有者とも公園整備をさせていただく交渉を続けた中で、事業認可を取得し、現在整備を進めているところです。このような形で、必要な場所に空地ないし公園を確保できるように引き続き、検討を進めてまいりたいと思います。

 

委員

 先ほどの委員のお話にも関係しますが、生産緑地地区の買取り申出が出た時に検討するとなると、タイミングとして難しい側面があるかと思います。都市計画道路や公園の整備をしていくには、建物が建つ前にやはり先取りで検討することが必要だと思います。そういった場所は、候補地として資源的な側面があるため、現在改定作業をしている都市計画マスタープランの中で、都市計画道路や公園の候補地についての計画をしっかりと明記し、先取りのことを考えてほしいです。そうでなければ、この都市計画審議会で議論していることがあまり意味がなくなってしまうとも感じています。都市計画審議会の中でどこまでできるかは分かりませんが、市全体としても検討をし、生産緑地地区の活用をしてもらいたいと思います。

 

事務局

 委員の仰るとおりで、生産緑地地区の買取り申出が出るタイミングは、生産緑地地区の土地利用の検討が既に進んでいる状況であることが多く、そのタイミングで市が買い取ることは難しい側面があります。制度上、生産緑地地区と都市計画公園は重複しても構わないため、今、検討をしている都市計画マスタープランの改定の中では、市全体で都市計画公園をバランスよく配置するという計画を示しています。そしてその計画をもとに、生産緑地地区の所有者には、事前に都市計画公園の指定をさせていただきたいという話を徐々に進めています。生産緑地地区には住宅が建っておらず、都市計画公園にすることが進め易いので、このような手法で都市計画マスタープランの改定の先には、都市計画公園の配置を計画的にかつバランスも考えながら検討していきたいと考えております。

 

委員

 確かに都市計画マスタープランの案の中では、都市計画公園をバランス良くとは書いてありますが、具体的な計画は示されてないと思います。都市計画マスタープランの改定後に具体的な計画を策定すると思いますが、これはいつぐらいを目途に策定を考えているのかを教えて下さい。

 

事務局

 これは市の予算要求等の事情もありますが、都市計画マスタープランの改定の先には、できるだけ早く進めたいと思います。

 

委員

 分かりました。ただし、都市計画マスタープランの改定待ちにならず、この東野川一丁目の地域に関しては、電中研の跡地に大きなマンションが3棟建って、この地域に緑地を整備してほしいとの要望があるので、計画がなくても必要なときに検討をしていってほしいです。以上です。

 

委員

 生産緑地地区は特定生産緑地の制度によって10年継続となりますので、この10年の中でどういう形で進めていくのかという計画を立てなければ、また10年後も同じような状況になってしまうと思います。一方で、生産緑地地区は個人の財産であり、市が上から制度を被せすぎると反発も出てしまうかもしれませんが、その際は、例えば交換をする手法であったり、市がサポートをしていけば、配置を考えた公園整備もできると思います。この10年の中で、一定の計画を分かり易く策定して、生産緑地地区の所有者から理解を得ていくことも1つの方法かと思います。

 

会長

 大変多くの御意見をいただきました。生産緑地地区については、前々から課題を抱えている案件です。本審議会に与えられている権限は、生産緑地地区の解除が是非を問うものとなりますので、この議題につきまして採決をさせていただきたいと思います。
 それでは、議題1調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について、御異議ない方は挙手願います。

 

(挙手)

 

 挙手は全員でございます。狛江市都市計画審議会条例第7条第3項の規定に基づき、本案件については御異議ないものと認め、可決といたします。
 ただし、生産緑地地区については庁内において活発な御議論をお願いいたします。

 

会長

 続いて、議題2特定生産緑地の指定について、報告事項でございます。
 事務局から説明をお願いします。

 

事務局

 議題2特定生産緑地の指定についての御説明をさせていただきます。
 生産緑地制度及び特定生産緑地制度の概要につきましては、これまでの都市計画審議会でも御説明させていただいておりまして、スライド2ページ目に記載の内容となっております。
 特定生産緑地指定要件につきましても、これまでの都市計画審議会でも御説明させていただいておりまして、スライド3ページ目に記載の内容となっております。
 特定生産緑地制度は、その根拠を生産緑地法としているものであり、都市計画決定としての生産緑地地区の変更等とは異なるため、諮問事項としてお諮りするものではございませんが、30年という指定期間の満了と、それに伴う行為制限の解除が、市内の生産緑地地区にどのような影響を与えるかということとも密接に関わってくるため、本審議会で御意見を頂戴できればと考えております 。
 生産緑地地区の全体面積に関する内訳を御説明いたします。先ほど御審議いただきましたとおり、生産緑地地区の全体面積は約28.12ヘクタールとなっております。
 約28.12ヘクタールのうち、平成4年指定の生産緑地地区面積は約24.28ヘクタールで全体の約86パーセント、平成5年指定の生産緑地地区面積が約0.52ヘクタールで全体の約2パーセント、平成6年以降指定の生産緑地地区面積が約0.78ヘクタールで全体の3パーセントとなっております。また特定生産緑地の指定の対象外である旧法の生産緑地地区は約2.54ヘクタールで、全体の約9パーセントとなります。旧法の生産緑地地区を除いた残りの約25.58ヘクタールが特定生産緑地の指定対象面積となります。
 続いて、令和4年10月28日に30年間の行為制限期間を満了する生産緑地地区に関して、特定生産緑地の指定等の進捗状況を御説明いたします。
 スライドの表の1段目の既指定面積についてですが、平成4年指定の生産緑地地区の約90パーセントにあたる約21.81ヘクタールは、令和2年度及び令和3年度の都市計画審議会で意見聴取を行い、令和3年12月24日に特定生産緑地として既に指定の公示を行っております。
 スライドの表の2段目の令和4年度指定解除面積のマイナス0.15ヘクタールについてですが、こちらは1段目の令和3年に指定の公示をした約21.81ヘクタールの地区の中で、主たる従事者の死亡により、令和4年に生産緑地地区の削除を行地区が3地区あるため、その3地区については生産緑地地区の削除と併せて、特定生産緑地の指定の解除も行います。なお、その3地区は、先ほどの議題1の生産緑地地区の変更でも御審議いただいた地区となります。
 それでは、指定の解除を行う地区の御説明をさせていただきます。
 スライド中央下側に地区番号65番の生産緑地地区は、主たる従事者の死亡により、生産緑地地区の全部約500平方メートルが削除されますので、併せて特定生産緑地の指定も解除いたします。
 スライド中央に地区番号29番の生産緑地地区は、主たる従事者の死亡により、生産緑地地区の全部約540平方メートルが削除されますので、併せて特定生産緑地の指定も解除いたします。
 スライド右下に地区番号165番の生産緑地地区は、主たる従事者の死亡により、生産緑地地区の全部約1,110平方メートルが削除されます。
 約1,110平方メートルのうち、約440平方メートルは令和3年に特定生産緑地に指定した箇所ですので、その箇所つきましては、併せて特定生産緑地の指定も解除いたします。
 続いて、平成4年指定生産緑地地区の中で、本日の都市計画審議会で意見聴取をさせていただく地区に関して御説明いたします。
 スライド中央上側に地区番号58番の生産緑地地区が東野川三丁目地内に、またスライド中央下側に地区番号28番の生産緑地地区が東野川二丁目地内にございます。
 こちらのスライドの写真は地区番号58番です。管理状況は良好です。
 こちらのスライドの写真は地区番号28番です。管理状況は良好です。
 スライド中央左側に地区番号55番と地区番号50番の生産緑地地区が和泉本町一丁目地内にございます。
 こちらのスライドの写真は地区番号55番です。管理状況は良好です。
 こちらのスライドの写真は地区番号50番です。管理状況は良好です。
 スライド中央上側に地区番号52番、スライド中央に地区番号73番の生産緑地地区が中和泉四丁目地内にございます。
 こちらのスライドの写真は地区番号52番です。管理状況は良好です。
 こちらのスライドの写真は地区番号73番です。管理状況は良好です。
 スライド左上に地区番号100番の生産緑地地区が東和泉一丁目地内に、スライド中央上側に地区番号104番の生産緑地地区が東和泉二丁目地内に、スライド中央左側から中央にかけて地区番号183番、109番、112番の生産緑地地区が猪方三丁目地内に、またスライド中央から右側かけて地区番号113番、114番、144番の生産緑地地区が猪方二丁目地内にございます。
 こちらのスライドの写真は地区番号100番です。管理状況は良好です。
 こちらのスライドの写真は地区番号104番です。管理状況は良好です。
 こちらのスライドの写真は地区番号183番です。管理状況は良好です。
 こちらのスライドの写真は地区番号109番です。管理状況は良好です。
 こちらのスライドの写真は地区番号112番です。管理状況は良好です。
 こちらのスライドの写真は地区番号113番です。管理状況は良好です。
 こちらのスライドの写真は地区番号114番です。管理状況は良好です。
 こちらのスライドの写真は地区番号144番です。管理状況は良好です。なお、こちらの地区につきましては、当初、特定生産緑地への指定を希望しないとの意向でしたが、所有者の方と協議を重ねた結果、地区の一部を特定生産緑地として指定する意向となりました。
 スライド左上に地区番号120番の生産緑地地区が岩戸北三丁目地内に、スライド中央に地区番号124番の生産緑地地区が岩戸南二丁目地内に、またスライド中央右側に地区番号125番の生産緑地地区が岩戸南三丁目地内にございます。
 こちらのスライドの写真は地区番号120番です。管理状況は良好です。
 こちらのスライドの写真は地区番号124番です。管理状況は良好です。
 こちらのスライドの写真は地区番号125番です。管理状況は良好です。
 スライド左上に地区番号177番の生産緑地地区が猪方二丁目地内に、スライド右上に地区番号152番の生産緑地地区が駒井町二丁目地内にございます。
 こちらのスライドの写真は地区番号177番です。管理状況は良好です。
 こちらのスライドの写真は地区番号152番です。管理状況は良好です。
 続いて、平成5年指定生産緑地地区の中で、本日の都市計画審議会で意見聴取をさせていただく地区に関して御説明いたします。
 スライド右上に地区番号168番の生産緑地地区が東野川一丁目地内にございます。
 こちらのスライドの写真は地区番号168番です。管理状況は良好です。
 スライド中央下側に地区番号82番の生産緑地地区が中和泉四丁目地内に、またスライド右下に地区番号84番の生産緑地地区が中和泉三丁目地内にございます。
 こちらのスライドの写真は地区番号82番です。管理状況は良好です。
 こちらのスライドの写真は地区番号84番です。管理状況は良好です。
 スライド中央右側に地区番号111番の生産緑地地区が猪方一丁目地内にございます。
 こちらのスライドの写真は地区番号111番です。管理状況は良好です。
 スライド中央下側に地区番号161番の生産緑地地区が駒井町三丁目地内にございます。
 こちらのスライドの写真は地区番号161番です。管理状況は良好です。
 以上が今回の報告対象の平成4年及び平成5年指定の生産緑地地区となります。農地の肥培管理につきましては、今回の報告対象とした農地全てで、適切な管理が行われていることが確認できたため、特定生産緑地への移行が適当であると考えております。
 最後に今後の予定について御説明いたします。
 本日意見聴取をさせていただいた平成4年指定の2.36ヘクタールと、平成5年指定の0.52ヘクタールを併せた2.88ヘクタールを令和4年10月に特定生産緑地として公示する予定です。
 なお、本日で、特定生産緑地の指定を希望する平成4年及び5年指定の生産緑地地区の意見聴取が全て完了しました。
 平成4年及び5年指定の生産緑地地区全体のうち約99パーセントが特定生産緑地に移行する予定です。
 また今年度公表予定の都市計画マスタープラン及び立地適正化計画においては、都市計画公園の再配置等の検討を行うとともに、農住共存エリアの指定も行う予定です。
 様々な施策を検討しながら、緑を残す取り組みを行ってまいります。
 説明は、以上になります。

 

会長

 本件は、特定生産緑地への移行に向けた現在の申請状況及び土地の現状報告となります。生産緑地地区と同じく、都市計画審議会において意見を述べることができるという位置付けとなります。御意見・御質問があればお願いいたします。

 

委員

 市の方の努力と、生産緑地地区の所有者からの大変な御協力もあって、特定生産緑地の制度がうまく機能し、さらに99パーセントの移行率で農地が維持されることは、私は大変評価したいと思っております。
 1点お尋ねしたいのですが、スライドの写真に出てくる生産緑地地区の看板が特定生産緑地になったにもかかわらず、その表記がなく、前のままの看板になっているかと思います。他の地区の農協の方に聞くと、別途、特定生産緑地の看板を作る等、農家の方の大変な御協力によって、農地が守られているということを示すような方法をとろうとしていると聞いていますが、そのあたりの市の考え方であったり、或いは農協の方と議論されているのか等をお尋ねしたいです。

 

事務局

 確かに特定生産緑地という制度はありますが、都市計画法上はあくまで生産緑地地区となっていますので、市としては看板の表記は変えないという形で整理しました。またその点については現状、農協とは話し合ってはいません。

 

委員

 それで本当によいのかと思っています。この特定生産緑地制度については、東京都と各区市町村が頑張って働きかけをし、その結果、生産緑地法の改正に漕ぎ着けたのだと思います。やはりそういったことを皆様に知ってもらうことが大事なのではないかと思います。特定生産緑地について都市計画審議会で議論をする中で、今後、市からこのようにしていきたいという話があってもよいのではないかと思います。農地の保全と都市計画施設の整備を総合的な考え方で検討し、また都市計画マスタープランだけではなく、アクションプランも併せて考えていくことが大事だと思います。ぜひ検討してもらいたいと思います。

 

会長

 生産緑地地区の所有者と都市計画行政で一生懸命努力した結果ですので、この努力の痕跡をどのように残すのかは大切な視点かと思います。狛江市は生産緑地地区について前々から議論しており、重たい課題を抱えていると思います。生産緑地地区は色々な分野に跨るものかと思いますので、庁内でも、いただいた御意見を前向きに御検討ください。

 

事務局

 農政部門である地域活性課とも連携しながら、特定生産緑地に移行していただけたということをどのように示せるかを、生産緑地地区の所有者の御意向も確認しながら、その点は議論していきたいと思います。

 

委員

 スライド資料に記載のとおり、旧法の生産緑地地区の面積は地区全体面積の約9パーセントあります。この旧法の生産緑地地区はいつでも解除でき、またそれとは別に毎年、新法の生産緑地地区も解除が発生しています。そのため、先ほどの委員からの御意見のとおり、生産緑地地区を保全していく計画を立てていくことが必要だと思います。
 また看板については、少し前は生産緑地地区を示す看板もありましたので、特定生産緑地についても同様の看板を設けていただけたけるとありがたいと思います。

 

会長

 御意見ありがとうございます。併せて御検討をお願いしたいと思います。

 

事務局

 検討したいと思います。

 

会長

 続いて、議題3狛江市都市計画マスタープラン・立地適正化計画(案)についての報告案件でございます。事務局から説明をお願いします。

 

事務局

 議題3狛江市都市計画マスタープラン・立地適正化計画(案)について御説明させていただきます。なお、計画の内容につきましては、前回の審議会にて御報告させて頂きましたので割愛させて頂き、今回は、その後の経過について御説明させていただきます。
 まず、令和4年8月8日(月)から9月6日(火)までの期間で、狛江市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画についてのパブリックコメントを実施しました。提出方法としては、持参、郵送、FAX、メールまたは専用WEBフォームにて募集を行い、21通の意見を提出いただきました。
 また、このパブリックコメント実施に合わせ、市民説明会を開催しました。令和4年8月19日(金)と21日(日)の2回に分けて行い、市民17名、市議9名の方々に参加いただきました。
 同様に、パブリックコメント実施に合わせ、計画に関する説明動画の配信を行いました。YouTubeにて配信を行い、450回ほど再生いただきました。
 また、市役所ロビーにおいて、計画の概要を示すパネル展示を行いました。令和4年8月22日(月)から30日(火)まで行い、延べ127名の方々に御来場いただきました。
 今後のスケジュールについて御説明いたします。本日、都市計画審議会への報告をさせて頂きました。来月10月には、都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策定委員会を行った後、翌11月には、都市計画審議会において諮問させて頂き、12月に都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策定いたします。
 説明は、以上になります。

 

会長

 議題3の報告事項について御意見・御質問があればお聞きします。

 

委員

 パブリックコメントの結果の公表はいつ頃になりますか。

 

事務局

 現在内容を精査しているところですが、12月の計画書公表に合わせてパブリックコメントの結果を公表したいと考えております。

 

委員

 可能であれば、都市計画審議会の諮問が11月に行われますので、その時にどのような意見があったかをお聞かせいただけないでしょうか。市民説明会も2回にわたり開催されました。市民の生の声を資料で頂かないことには、市民がどのように思っているかを知ることができません。計画だけがあるという状態ではなく、11月の都市計画審議会までに市民の声をまとめた資料を頂きたいと考えます。狛江市都市計画マスタープラン・立地適正化計画は前回の素案から内容が加わり、分厚い冊子になると思います。その冊子も次回の諮問の前には内容が確認できるようにしていただきたいです。

 

事務局

 パブリックコメントに対する市の回答は市ホームページ等で確認できるように公開することを考えてます。都市計画審議会で諮問させていただくときにはしっかりと説明させていただきます。今回改定する狛江市都市計画マスタープランは、現状の都市計画マスタープランよりも内容が増えています。都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策定委員会を10月中に開催する予定ですので、そこで議論された内容を都市計画審議会で速やかに御報告させていただきます。

 

委員

 市民説明会では温暖化に関する記述がない等、市民から様々な意見がありました。市民も今後の計画にどのように反映されるのか気になられていると思います。市から御説明いただき、私も確認したいと思います。

 

会長

 市民説明会やパブリックコメントで計画書案について、市民はどのような感想をお持ちなのでしょうか。

 

事務局

 市民説明会及びパブリックコメント、パネル展示を行いました。市民説明会では、良い点としては「分かりやすくまとめられている。」という意見がありました。気になった点としては、先ほど委員が仰いましたが、「温暖化に関する記述がない。」という意見がありました。計画を見直すきっかけを与えていただいたと思っておりますので、内容をブラッシュアップしていきたいと思います。パネル展示は、市職員が対応しておりましたので、お立ち寄りいただいた市民と対話することができました。まずは絵を見ていただき、その後に細かい説明を入れる方法で作成しましたので、市民はイメージが湧きやすくなったようです。同じ内容でも説明の順番を変更することで分かりやすくなりますので、見直していきます。

 

会長

 続いて、議題4岩戸北三丁目・四丁目周辺地区地区計画についての報告案件でございます。事務局から説明をお願いします。

 

事務局

 議題4岩戸北三丁目・四丁目周辺地区地区計画について御説明させていただきます。本地区は、喜多見駅の南側、調3・4・16号線の岩戸北区間を含む、約15.5ヘクタールの区域です。調3・4・16号線は、令和3年3月に事業認可を取得し、現在、市施行により事業を行っております。
 本地区は、東京都の防災都市づくり推進計画において、地区の多くの範囲が、木造住宅密集地域には抽出されていないものの、「不燃化の状況や住宅の密度が木造住宅密集地域と同等である地域」として抽出されており、防災上の課題を抱えております。また、駅に近接した立地でありながら、第一種低層住居専用地域の指定区域も多く、低層住宅を中心とした低利用がなされているという、土地利用上の課題もございます。
 これらの課題解消のため、地区計画の策定を検討してきており、令和2年には地区内地権者に対してアンケートを実施しました。令和3年11月にはまちづくり懇談会を開催し、地域住民の意見把握を行いました。この度、令和4年8月に地区内の一部において再度アンケートを実施し、地区計画等の素案を取りまとめましたので、概要を御報告させていただきます。
 スライド下段の図を御覧ください。地区の区分としましては、幹線道路や主要生活道路の沿道において都市機能の充実を図る「幹線道路沿道地区」「主要生活道路沿道地区」、駅前において商業・業務・居住機能の導入を図る「地域交流地区」、その他の住宅地を「中高層住宅地区」「低層住宅地区」に分け、設定しております。
 地区計画の地区施設の配置について御説明します。地区の防災性向上や良好な居住環境の実現のため、図のとおり区画道路を設定し、拡幅することとしております。特に、主要生活道路である一の橋通り及び市道609号線については、確実に6メートルへ拡幅を行うため、沿道の建て替えに合わせ、市で買収を行ってまいります。また、調3・4・16号線沿道において、広場の位置付けを行います。

 建築物等の整備の方針としては、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限及び壁面後退区域における工作物の設置の制限等を定める予定です。
 建築物等の用途の制限については、住環境を阻害する施設(風俗施設、屋外遊戯施設及び工場等)について制限を行います。
 建築物の容積率及び建蔽率の最高限度については、低層住宅地区において、区画道路2号(市道609号線)に接道する敷地が壁面後退した場合のみ適用します。
 地区計画策定と同時に変更する用途地域及び高度地区等について説明いたします。
 地区中央部の第一種低層住居専用地域のうち、市道609 号線より北西側の区域について、用途地域を第一種中高層住居専用地域へ変更するとともに、高度地区を第一種高度地区から25メートル第二種高度地区へ変更を行います。
 また、第一種低層住居専用地域の区域は、現在防火指定がない地区となっていますが、準防火地域の指定を行います。
 説明いたしました内容について令和4年10月1日号の広報こまえで周知を行い、令和4年10月23日(日)にまちづくり懇談会を開催して住民の方々との意見交換を行う予定です。
 その後、令和5年1月に都市計画法第16条に基づき地区計画等の原案の公告、縦覧及び意見書の提出期間を設けます。同時に原案説明会を実施いたします。令和5年3月に都市計画法第19条に基づく東京都協議の後、令和5年4月に都市計画法第17条に基づく公告、縦覧及び意見書の提出期間を設けます。都市計画決定及び変更については、令和5年7月頃の予定です。
 説明は、以上になります。

 

会長

 議題4の報告事項について御意見・御質問があればお聞きします。

 

委員

 説明の中で幅員6メートルに拡幅する道路が2つあります。これは決定ではなく、検討段階であるという理解でよろしいでしょうか。

 

事務局

 そのとおりです。令和4年10月23日(日)に開催されるまちづくり懇談会で令和4年8月に行ったアンケート結果を踏まえて、現道を幅員6メートルに拡幅することについて提案させていただきたいと思います。

 

委員

 最初の説明ですと、現時点で進める方向性が決まっているように感じたため、確認させていただきました。昨年6回に分けてまちづくり懇談会を開催して、2回のアンケートを実施しています。アンケートを実施することになった経緯についてアンケートの内容も含めて御説明をお願いいたします。

 

事務局

 令和4年8月に実施したアンケートでは、一の橋通りと市道609号線を幅員6メートルの道路に拡幅することについて御意見を伺いました。地区内には主要な幹線道路として、事業完了した世田谷通りと事業中の調3・4・16号線があります。生活道路網の中で、生活利便性や防災性を向上させるために、一の橋通りと市道609号線を主要な生活道路として設定するのが望ましいと考え、提案させていただきました。既存建築物の建て替え等、土地利用を変更するときに、道路部分になる土地を市に売却いただき、現道を拡幅する仕組みです。そのため、即効性はなく何年かかるかは想定できません。拡幅対象地の地権者の意向をしっかりと伺いながら検討を進めていく必要があると考え、道路沿道の地権者に対してアンケートを実施いたしました。
 また、ピンク色で塗られている地域交流地区について、地区内においては小田急線喜多見駅に最も近くに位置しており、現在は住宅が建っている場所です。資料にありますように、日用品や飲食店をはじめとする商業・業務及び居住機能の立地を促進し、地域の憩いの場を設け、地域の日常生活を支える都市機能の充実を図るエリアとしています。生活利便性が現在よりも向上することが望ましいと考え、提案させていただきました。実際に住んでる市民がそれを望んでいるのか、考えを伺う必要があると思いました。影響がある地権者に対して意見を伺うため、アンケートを実施いたしました。

 

委員

 2回のアンケートとまちづくり懇談会の声を計画に反映させ、最終的には都市計画審議会で諮問すると思います。諮問する前にぜひ委員に御報告いただきたいと思います。調3・4・16号線が整備されることを前提に、地区計画を考えていかなければならないという思いも分かりますが、何十年もかけて道路を拡幅していく訳ですから、地域住民の声を大事にしていただきたいと思います。まちづくり懇談会はあと1回しかありません。前回は6回に分けて行いましたが、皆で一緒になってこの地域をどのようにしていきたいかを考えられるように御対応いただきたいと思います。最初のアンケートで、この地域には基本的に満足しているという声がありました。その中で、道路の問題と高さ制限の問題がありました。地域交流地区はもともと地域の申し合わせとして一定の高さまでの建築しか行うことができないとなっています。その地域住民に再度意見を聞いている状況です。水色で示されている地域は中高層住宅の立地を目指すとあります。地域住民の声を丁寧に聞いていただきたいと思います。地区計画は何十年もかかるものであるので、絶対に来年までに地区計画を定めなくてはならないものではないと思います。より多くの市民の声を反映させた内容にしていただきたいので、ぜひ考慮いただきますよう、よろしくお願いいたします。

 

事務局

 現在アンケートを整理しているところですが、アンケートで御意見いただいた内容を取り込みながら、最終的には地区計画として定めていきます。調3・4・16号線の整備に合わせたまちづくりを推進してまいります。

 

委員

 一の橋通りと市道609号線の拡幅について、最終的な決定ではないと話がありましたが、現在、調3・4・16号線の都市計画道路事業は令和9年度までの事業完了を目指して動いています。幹線道路が完成したら、その道路につながる一の橋通りと市道609号線の拡幅整備を行うべきだという声もあるかと思います。先ほど沿道の住民には建て替え時等に市に土地を提供いただきたいという話でした。道路の拡幅には何十年かかると伺いましたが、すぐに道路の拡幅が始まるのではないかと不安に思う方もいらっしゃいます。沿道の住民には特に気を配っていただきたいと思いますので、住民に対して丁寧な説明をお願いいたします。仮に、一の橋通りと市道609号線の拡幅することに決定した際には御意見を伺っていくという理解でよろしいでしょうか。

 

事務局

 地区計画の中で、一の橋通りと市道609号線を地区施設として定めるものであって、道路事業で整備を進めるものではありません。建て替え等で土地利用が変わるときに、市に土地を提供いただくものです。現道を6メートルに拡幅する場合、現道が4メートルの箇所は両側を1メートルずつ拡幅するため、1メートル部分を市に提供いただきたいと考えています。欠点は全区間の拡幅がいつ終わるのか見えないことです。一方で、市が今すぐに一の橋通りと市道609号線を6メートルに拡幅することは困難です。現在は調3・4・16号線をしっかりと整備しなければならないためです。
 東京都が発表した被害想定では、狛江市は多摩地区の中で火災による被害が最も大きいことが示されました。将来都市像として防災性と利便性の高い都市をつくるためにも、道路の拡幅が必要ではないかと考え、提案させていただきました。

 

委員

 建築物の整備の方針については、条例化を考えていますか。

 

事務局

 地区計画において地区整備計画を定めた場合にはその内容を条例化しています。

 

委員

 地区計画に関する条例を狛江市は制定していますか。

 

事務局

 この他にも地区計画がありますので、既に狛江市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例を制定しています。

 

委員

 では、地区の追加を行い、条例改正が可能であるということですか。

 

事務局

 そのとおりです。

 

委員

 一の橋通りと市道609号線の道路の拡幅のため、後退する部分については、壁面の位置の制限等で、制限がかかってくると考えてよろしいでしょうか。
 また、後退する部分には建築行為はできないのでしょうか。壁面の位置を超えて、区画道路の予定地内には建築行為ができないという規制をまずはかけるということでしょうか。

 

事務局

 そのように考えています。

 

委員

 地区計画に合わせてセットバックして、空地となった部分については、市が買収すると考えてよろしいでしょうか。

 

事務局

 委員の仰るとおりです。4メートル以上の道路幅員にするときには、市が補償するという規定がありますので、買い取らさせていただきます。

 

委員

 予算措置は制度として用意がありますか。これから用意するのでしょうか。

 

事務局

 補償の規定は既に定まっていますが、予算措置はこれから行います。

 

委員

 所有者の意思や考え方があって、所有者が建て替えをするときに協力を仰ぐということですから、時間がかかるのはやむをえないと思います。しかしながら、制度的には出来上がっていると考えてよろしいですか。

 

事務局

 そのように考えていただいて問題ありません。

 

委員

 第一種低層住居専用地域に準防火地域を定めるということでした。これはある意味では思い切った方法でありますが、準防火であっても、狛江市のような戸建住宅地については、火災に弱い木造住宅の再建築が繰り返されます。準防火地域であっても、3階建てや2階建てで500平方メートル以下の建物については木造で建築可能です。せめて木造であっても1時間もしくは45分間燃え落ちない準耐火構造以上の木造もしくはRC造で建築するという意思を市としては持っていただきたいと考えます。おそらく狭小な道路も多いでしょうし、いわゆる私道で協定を結んでもらって建築行為を行っている場所も多くあると思います。行き止まり道路の場合は2方向避難ができません。2方向避難ができないとしてもせめて45分間燃え落ちない構造であれば、避難の時間は稼げます。そういった点を市には考え方として持っていただきたいと思います。

 

事務局

 被害想定で多摩地域において狛江市は火災による被害が最も大きいと示されたことを受けて、火災への対応を考えていかなければならないと思っております。その意識を市として持ちつつ、地域住民に対して情報発信して御理解いただき、賛同していただけるように説明を行いたいと考えています。

 

委員

 東京都の条例で、準防火地域であっても、1ランク高く規制をかけて誘導していく新防火地域というものがあります。新防火地域は市長の指定行為が必要で、狛江市の判断で取り組めるものです。ぜひ東京都安全条例の新防火地域を考慮していただきたいと思います。

 

事務局

 検討させていただきます。

 

委員

 狛江市は建築指導行政を行っていません。東京都が特定行政庁として、狛江市も含めた、いくつかの市をまとめて建築指導行政を行っています。都市づくりや地区計画については権限が市に下りているため、市が定めることができますが、地区計画に基づいた具体的な建築指導を、市は行うことができません。そのため、仮に幅員6メートルの道路にするために地区計画で地区施設に定めたとしても、後退部分をどのようにするかを決定するのは、建築行政を行っている東京都です。建築指導と都市づくり及び道路づくりがかみ合っていることが重要であると思います。建て替えの話が来たときに建築指導事務所とどれだけタイアップして取り組んでいけるかが重要です。そのために市はしっかりと意思を示して、建築指導事務所に説明しておかないと、その指導を行うことができないと思います。また、市の条例をつくらないとできません。
 1点気になったのは4メートルに拡幅とありますが、6メートルに拡幅する部分とのバランスをどのように取っていくのでしょうか。4メートルに拡幅する部分については市は買取ることを考えていないのでしょうか。4メートルの拡幅は建築指導のみの話になり、合わせて市の考え方を示していただきたいと思います。地区施設計画を定めた後の具体的な整備の方針をどのようにするのでしょうか。また、ここは浸水の可能性があるエリアでしょうか。その場合、防災上の観点から3階建てにしなくてもいいのでしょうか。用途地域を含めてもっと考えていかなければならないと思います。

 

事務所

 4メートルまでの範囲については市で買い取ることは想定していません。住宅が建築されている部分は4メートルの道路がおおむね整備されていると思われますが、地図上は4メートルに満たない道路であると処理されている所があります。市は道路の補修等に合わせて側溝を整備しており、無償使用承諾いただいた所については、施工承諾いただき、道路としてしっかり整備しています。

 

委員

 要するに、地区計画で地区施設として定められた4メートルの道路については、3.6メートルくらいの道路が多いと思いますが、ほんの少し下がっていただくときに、建て替えの話になったら地区計画に沿って誰が指導するのかがポイントになります。それを続けていくと、いずれ道路は4メートルや6メートルになるということです。市がしっかりとした姿勢を示して、東京都と一体になって取り組むことが実現への具体的な道であると思います。その方策がはっきりしないまま、地区計画を定めると、同じことが繰り返されてしまう可能性があると思います。地区計画を本当にいかしていくための大事な道です。特別区は建築指導の部署もまちづくりの部署もあり、一体になって取り組んでいますが、狛江市の場合は一体になって取り組むことがより難しくなっていると思いますので、市のスタンスが非常に重要であると思います。

 

会長

 既設の4メートル道路であっても、本当に4メートルの幅があるのかは場所ごとに異なります。建前上は4メートルと言っていても実際は3.9メートルしかないという場合、10センチメートル下がらなければなりません。そういった点を建築行政部門と相談していただいて、設定しようとしている区画道路の実際の幅員と土地利用で道路区域になるところまで下がっているのかを踏まえて、壁面指定を考えていく必要があります。きめ細かく考えるのが地区計画の精神でありますので、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。

 

委員

 市が地区計画を条例化しているので、担保できるとは思います。道路の話は住民が分かりやすいものにしていただき、住民へ丁寧な説明をお願いしたいと思います。そうしていただければ、建築指導事務所の窓口で混乱が起きないと思いますし、都の担当者と来庁者で、理解に齟齬が生じないと思います。
 ここで定めた内容を他の地区でも取り入れたいと住民が思うような内容にしていただけるとよろしいかと存じます。実際の建築確認はほとんどを民間で行っていますが、道路の話は建築指導事務所で相談を受け付けています。市に協力していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

 

事務局

 地区計画の規制と緩和を導入するのにあたり、多摩建築指導事務所の建築指導第一課に助言をいただき、課題を認識して内容を検討しております。引き続き、情報を共有しながら、建築指導を行うことができない市であっても、地区計画を定めると市に届出が必要になり、その先に建築確認に進むことになります。建築指導と連携して進めていきたいと思っております。

 

委員

 防災の関係でお聞きします。建蔽率40パーセント容積率80パーセントを建蔽率50パーセント容積率200パーセントに変更することは、火災の延焼防止の観点で見るとマイナス面がありますが、一方、準防火地域にすることはプラス面があります。また、火災が発生したときの避難を考えると、道路を拡幅すれば避難は容易になります。プラスとマイナスの要因が混ざっているので、全体的にどの程度改善されるのか示していかなければならないと思います。
 浸水の観点で言えば、前にも申し上げましたが、対策としては高層化するか、避難させるかです。避難の場合、避難路や避難場所の整備の問題がありますが、地区の中で避難させるのが最も良いと思います。高層化するときにインセンティブを付けて避難場所を確保する等の具体的な方策がないと、防災面でプラスなのかマイナスなのかはっきりしないイメージを持ちましたが、いかがでしょうか。

 

事務局

 この地区は野川の影響は受けますが、それほど浸水しない予測結果となっています。ただ、浸水の可能性が全くないわけではないので、垂直避難できる場所を確保することが大事になると考えており、10ページの用途地域等の変更案の①や②のように、容積率を上げる必要があると思います。また、道路拡幅により土地の一部を市に売っていただくので、容積率が現状のままでは同じ規模の建築ができなくなってしまいます。1つの地域は第一種中高層住居専用地域で、容積率200パーセントまで上げられますので、1メートル削られても同規模の建築が可能であると思います。第一種低層住居専用地域で残すところの容積率などは調整中ですが、既存の容積率80パーセントより高く設定して、道路を拡幅していくことについて賛同していただきたいと思い提案します。避難活動も行いやすくなると思います。一長一短ありますが、建てづまりを解消できたらと思います。建蔽率も多少緩める分、準耐火構造の建築を誘導していき、うまくバランスを取りながら地域住民に説明をしていきたいと思います。

 

委員

 道路より奥まった場所はかなりの緩和になるのでしょうか。

 

事務局

 いいえ、変更後の②のエリアでは、沿道は緩和の方向性がありますが、奥まった場所については現状のままの規制です。

 

会長

 10月23日に市民説明会を行い、来年7月に地区計画決定予定とあります。都市計画法第17条の手続き前に都市計画審議会に報告いただけないでしょうか。

 

事務局

 承知いたしました。都市計画審議会に御報告いたします。

 

会長

 様々な意見がありました。引き続き検討いただきますようお願いいたします。議題4は以上です。
 続いて、議題5用途地域等の一括変更についての報告案件でございます。事務局から説明をお願いします。

 

事務局

 議題5用途地域等の一括変更についての御説明をさせていただきます。
 まずは用途地域等の一括変更の経緯を御説明させていただきます。
 東京都では、平成16年に区域区分及び用途地域等の一斉見直しを行いましたが、前回の見直しから約18年が経過し、区域区分及び用途地域等の境界根拠としている地形地物に変化が生じていることから、今回、東京都では区域区分等の変更を一括して実施することになりました。
 その方針に基づき、東京都から都市計画法第15条の2に基づく区域区分の変更原案作成依頼があり、また用途地域等については市町決定ではありますが、都市計画の整合を図る観点から、原則、用途地域等の変更も区域区分の変更と同時に行う必要があるとの通知がありました。
 こちらのスライドが区域区分の概要となります。
 こちらのスライドが用途地域の概要となります。
 区域区分につきましては、東京都が作成している地形図が平成27年に更新されましたので、その更新に基づく軽微な修正を行う箇所が12箇所となっております。
 なお、狛江市と隣接する世田谷区及び調布市とは変更内容について協議済みです。
 用途地域等につきましては、東京都が見直しの方針を示しており、その方針に基づき狛江市では8箇所を都市計画変更を行う予定となっております。具体的には、用途地域の境界の基準としていた地形地物が無くなった箇所が1箇所、地形地物に変更はないが、現指定の用途地域の境界の位置や根拠が不明確となっている箇所が6箇所、連続立体交差事業等により用途地域の境界基準としていた線路中心等が変更した箇所が1箇所となっております。8箇所のそれぞれの変更素案につきましては、スライド8ページ以降を御覧ください。
 最後に今後のスケジュールについて御説明させていただきます。用途地域等につきましては、令和4年10月16日に変更素案に関する説明会を実施いたします。令和5年2月開催予定の都市計画審議会では、変更素案の詳細の御説明と素案説明会の結果等を御報告させていただき、その後、令和5年度に都市計画法に基づく手続きを経て、令和6年5月頃に都市計画決定及び告示を行う予定です。また区域区分につきましては、令和5年2月の都市計画審議会で変更原案の諮問をさせていただいた上で、令和5年3月に東京都へ変更原案の提出をし、令和6年5月頃に東京都が都市計画決定及び告示を行う予定です。
 報告は以上となります。

 

会長

 御意見・御質問があればお聞きします。

 

委員

 先ほど喜多見駅周辺の道路整備に係るまちづくりの検討をしているとのことでしたが、この用途地域等の一括変更との関係はどのようなものでしょうか。

 

事務局

 今回の用途地域等の一括変更は、用途地域等を面的に変更する内容ではなく、用途地域の境界線の根拠が、例えばこれまでが道路境界としていたが、その道路境界が変わってしまった等で地形地物に問題が発生している箇所について、それを正していくということが趣旨となります。用途地域等を例えば第一種低層住居専用地域から第一種中高層住居専用地域に変える等の面的な変更は、地区計画でまちづくりのルールを定めてからでなければできないため、先ほどの岩戸北三丁目・四丁目周辺地区については、地区計画を定め、別途面的な変更を検討しております。

 

委員

 理解できました。

 

会長

 他に何かありますか。それでは、本日の狛江市都市計画審議会はこれにて終了いたします。

 


 

狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿

肩書 選任の区分 氏名
会長 学識経験者 杉浦 浩
職務代理 学識経験者 吉井 博明
委員 学識経験者 石井 恒利
委員 学識経験者 町田 修二
委員 市議会委員 岡村 しん
委員 市議会委員 加藤 功一
委員 市議会委員 山田 幸子
委員 市議会委員 佐々木 貴史
委員 市議会委員 石井 功
委員 東京都多摩建築指導事務所長 名取 伸明
委員 狛江市の住民 稲垣 考子
委員 狛江市の住民 宮本 佳記
委員 狛江市の住民 猿谷 享子
臨時委員 調布警察署長 尾門 出
臨時委員 狛江消防署長 吉田 英生
臨時委員 マインズ農業協同組合理事 石黑 實
臨時委員 狛江市農業委員会会長 荒井 悟