狛江市都市計画審議会(平成27年11月16日)
1 日時 | 平成27年11月16日(月曜日) 午前10時15分~正午 |
2 場所 | 防災センター会議室302・303 |
3 出席者 |
会長 杉浦 浩
委員 吉井 博明、石井 恒利、佐藤 淳一、田邉 学、岡村 しん、栗山 剛、田中 智子、佐々木 貴史、谷田部 一之、金子 博、栗山 修一、稲田 幸一郎、石賀 健勝
臨時委員 濱本 讓二、茂木 茂、谷田部 英雄、小川 芳文
幹事 狛江市参与(兼)都市建設部長 石森 準一 環境部長 真田 典孝 環境政策課長 中山 浩志 和泉多摩川緑地都立公園誘致推進担当理事(兼)まちづくり推進課長 小俣 和俊 まちづくり推進課まちづくり推進担当主幹 三宅 哲 事務局 富永 和歌子、松井 崇、伊藤 真弓(まちづくり推進課) |
4 欠席者 |
なし |
5 議題 |
(1) 調布都市計画公園及び調布都市計画緑地の変更(案)について(諮問) (2) 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について(諮問) (3) その他 |
6 提出資料 |
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7 会議の結果 | |
事務局: 定刻でございますので、ただ今から平成27年度第2回狛江市都市計画審議会を始めさせていただきます。本日はご多忙の中、ご出席を賜り、誠にありがとうございます。本日の諮問案件は2件です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。それでは、市長の高橋から開会のごあいさつを申し上げます。市長、よろしくお願いいたします。
市長: おはようございます。本日はお忙しい中、都市計画審議会にご出席いただきまして誠にありがとうございます。本日の諮問事項は2件となります。調布都市計画公園、緑地の変更及び生産緑地地区の変更についてでございます。報告事項といたしましては、和泉多摩川緑地都立公園誘致整備推進構想案についてです。諮問事項、報告事項ともに後ほど事務局の方から詳しくご説明いたしますので、諮問事項につきましては、ご審議の上、答申を賜りますようよろしくお願い申し上げます。なお、報告事項の和泉多摩川緑地についてですが、市の南西部に位置しておりまして、戦前に都市計画決定され、都市計画緑地として現在も存在しているところでございます。そこに都立公園を誘致したいということは、狛江市のかねてからの念願でございまして、二代前の市長時代からいろいろな動きはありましたが、具体的な動きがないまま推移しておりましたところ、私が2年前に東京都知事あてに要請書を提出いたしました。並行して都の首脳部への働きかけを行うことによりまして、昨年発表されました都の長期ビジョンの中に、新たに都立公園を2024年までに、東京都全体規模といたしまして、170ヘクタール開園させるといった記述を引き出すことに成功したわけでございます。合わせまして、市民説明会においては、本日ご説明させていただきます構想案の前段階であります構想素案の形で、ご説明しながら意見交換をしたところでありますが、一部に強制立ち退きがあるかのような不安をあおる文章が地元住民に配布されたこともあり、市民の間に誤解が生ずることもございました。私が地元に入りまして、大方の誤解は解いてきたつもりでありますが、合意形成をさらに進めながら、本日ご報告させていただきます構想案を、構想として仕上げて、東京都と協議に入りたいということでございますので、みなさまのそれぞれのお立場から、忌憚のないご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
事務局: それでは、狛江市都市計画審議会条例(都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2)第1条に定めるところにより、都市計画審議会の意見を求めます。高橋市長より諮問書をお渡しさせていただきます。大変恐縮ですが、杉浦会長、ご起立をお願いいたします。
(市長より諮問書を会長へお渡しいただく)
事務局: 誠に申し訳ありませんが、ここで市長は公務により途中退席させていただきます。
(市長退席)
事務局: 続きまして、委員の紹介をいたします。狛江市都市計画審議会条例第3条第1項第3号に規定する関係行政機関又は東京都の職員の委員といたしまして、東京都多摩建築指導事務所の金子所長に委員をお勤めいただいておりましたが、平成27年10月1日より再度委員をお引き受けいただくことをご承諾いただきましたので報告いたします。委嘱状につきましては、お席の方にご用意させていただいておりますのでご確認ください。平成27年10月1日付けの人事異動に伴いまして、事務局内の異動がございましたので、まちづくり推進担当主幹より自己紹介をさせていただきます。お願いいたします。
主幹: 都市建設部まちづくり推進課まちづくり推進担当主幹の三宅です。よろしくお願いいたします。
事務局: それでは杉浦会長に議事進行をお願いいたします。
会長: 委員のみなさま方には、円滑な議事進行にご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。それでは、平成27年度第2回狛江市都市計画審議会を開催いたします。本日の都市計画審議会は、招集委員18名全員の出席でございます。したがいまして、本審議会は有効に成立いたします。次に会議録の署名者を選出いたします。狛江市都市計画審議会運営規則第13条第3項の規定によりまして、議長と議長が指名する委員が署名することになっておりますが、本日は栗山剛委員にお願いいたします。会議の公開について、まちづくり推進課長から説明をお願いします。
課長: 本日の審議会に先立ちまして、広報を通じて傍聴者を募集いたしましたところ、1名の傍聴希望者がございました。また、報道関係等からの傍聴希望等については、なかったことをご報告いたします。
会長: それでは、狛江市都市計画審議会の会議の公開に関する取り扱い要綱に基づき、傍聴人の方に入場していただきます。
(傍聴人入場)
会長: これより審議に入らせていただきます。初めに資料の案内をさせていただきます。まちづくり推進課長より説明をお願いします。
課長: 本日の資料について、ご説明いたします。事前配布資料といたしまして、開催通知(A4 1枚)、資料1-1平成27年度狛江市都市計画案について(A4 7枚、A3 27枚)、資料1-2平成27年度都市計画変更予定位置図(A3 1枚)、資料1-3協議結果通知書(A4 1枚)、資料2-1調布都市計画生産緑地地区の変更(案)(A4 3枚)、資料2-2調布都市計画生産緑地地区計画図(案)(A3 5枚)、資料2-3調布都市計画生産緑地地区総括図(案)(A0 1枚)、資料2-4協議結果通知書(A4 1枚)、資料3-1狛江市和泉多摩川緑地都立公園誘致推進構想素案に対するパブリックコメント実施結果(A4 1枚、A3 4枚)、資料3-2狛江市和泉多摩川緑地都立公園誘致推進構想修正箇所対照表(A4 6枚)、資料3-3和泉多摩川緑地都立公園誘致推進構想(案)(A4版 1冊)です。当日配布資料は、次第及び配布資料一覧(A4 1枚)の以上でございます。
会長: よろしいでしょうか。それでは議事に入らせていただきます。議題1調布都市計画公園及び調布都市計画緑地の変更(案)についての諮問でございます。都市計画担当 松井主査から説明をお願いします。
事務局: 調布都市計画公園及び調布都市計画緑地の変更(案)について、ご説明いたします。 平成27年7月8日(水曜日)開催の平成27年度第1回狛江市都市計画審議会におきまして報告させていただきましたが、狛江市では、現在都市計画決定されている公園・緑地のうち、接道等の条件が厳しく、整備が難しいものについて、都市計画運用指針で街区公園の誘致距離が250メートルとされていることを踏まえ見直しを行い、保全すべき公園・緑地を抽出しました。その結果に基づき、平成27年度に都市計画公園・緑地の都市計画変更を実施したいと考えております。今回土地所有者の意向確認も踏まえ、都市計画公園が9箇所、都市計画緑地が3箇所の計12箇所の都市計画公園・緑地の都市計画変更を行う予定です。資料1-1平成27年度狛江市都市計画案についてと資料1-2平成27年度都市計画変更予定位置図をご覧下さい。また、その後のスケジュールにつきましても、前回説明させていただきましたので、結果につきまして報告いたします。資料1-1の1ページ下段をご覧ください。平成27年7月26日(日曜日)に都市計画法第16条に基づく公聴会を開催し、縦覧期間を平成27年8月4日(火曜日)から平成27年8月17日(月曜日)まで行い、8月24日(月曜日)まで意見書の提出期間を設けましたが、意見の提出はありませんでした。平成27年9月6日(日曜日)に狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例第20条に基づき説明会を開催し、都市計画法第19条第3項に基づく東京都協議については、資料1-3協議結果通知書のとおり9月30日付けで都として特に意見はないという回答をいただいております。なお協議結果通知書につきましては、各公園・緑地ごとに通知されており、資料1-3の他11通を収受しております。これによりまして、都市計画案とさせていただき、都市計画法第17条第1項に基づく縦覧を平成27年10月20日(火曜日)から平成27年11月2日(月曜日)まで行い、併せて意見書の提出期間を設けましたが、意見書の提出はありませんでした。なお、今回の都市計画変更により、全体として都市計画公園の決定区域は約0.45ヘクタール、都市計画緑地の決定区域は約0.64ヘクタール増加する予定となります。以上の内容につきまして、本日の都市計画審議会にてご審議いただいた後、平成27年度中に狛江市決定として告示する予定でございます。以上で、議題1調布都市計画公園及び調布都市計画緑地の変更(案)についての説明を終わります。
会長: 議題1の説明が終わりましたが、何かご意見、ご質問があればお聞きします。
委員: 何点か質問をさせていただきたいと思います。今の説明では、0.45ヘクタール都市公園が広がるということでしたが、全体の予算はどのように考えているのですか。特に大きな駒井公園については、概算でも教えていただきたいのですが。
事務局: 具体的な予算については、今後決めていくことになりますので、ご提示できる段階ではございません。次年度より、市が所有している用地から順次整備していきたいと考えております。
委員: 公園の中に、既に市が所有している土地があるということですが、具体的にどの部分なのか教えてください。
事務局: 市が所有している公園については、都市計画変更予定位置図の13番の右下にあります土屋塚、20番の猪方小川塚、16番の和泉多摩川公園を市が所有しております。
委員: ありがとうございます。それでは、今年度中に都市計画決定していくということですが、その後のスケジュールはどのようになっていますか。
事務局: 次年度以降、何箇所できるかということは確定しておりませんが、市が所有している公園を中心に、その他の土地所有者の意向確認も行っておりますので、事業認可を取得する手続きを取りまして、整備していこうと考えております。
委員: わかりました。特にいつまでに全体を整備するということは決まっていないということなのかと思います。これまで、マンション等の建設に伴い譲渡された公園等を集約した再配置計画があったと思いますが、その計画はどのようになっていますか。
課長: 公園の再配置計画ということですが、都市建設部の方針として定めているものでして、今後内容については庁内の調整が必要となりますが、可能なものを整備していくということから、今回の都市計画決定の手続きをするものについては、現実的に整備可能なものとしております。
委員: それでは、今までの方針が今回の変更に活かされているということでよろしいですか。
課長: そのとおりでございます。
委員: それでは、今後都市計画を進めていくということで、都市計画税が充当されていくのでしょうか。
参与: 都市計画税を税源として充当していくという考え方は、私どもも持っております。
委員: この中で、松原公園、田中公園の廃止をしていくということですが、廃止した後の土地利用は、どのようになるのかお聞かせいただきたいのが1点です。それから、本日付議されています案件というのは、あくまで都市計画の手続きだけなのですが、こうして都市計画として新たに編入された公園は、今後どのように取り扱いをされるのでしょうか。この中で出ている三長公園は、狛江ハイタウンの敷地内にありまして、一部は住人の方々のプールとして利用されてきた部分を、またもう一部は幼稚園の敷地を都市計画公園としてきて、今になって廃止をして別の部分に付け替えるとなっておりますが、都市計画の手続きをして都市公園として供用する際に、市としての基本的な考え方をお聞かせいただきたいと思います。
課長: 都市計画を廃止したところの今後の土地利用について、地権者の方々とお話してきましたが、都市計画決定されていることによって将来の利用形態が制限されておりました所を、逆に解除することによって、所有者の方の意向に沿った利用が可能になってくると考えます。都市計画として編入したものを民間が維持管理している公園がないかというお話がありましたが、都市計画決定しているところについては、補助等を利用して市で土地を購入して公園を整備する事を原則として考えております。一方では都市計画制度として借地公園というものがありますので、利用が可能な場合には、そのような制度を活用しながら、整備することも考えているところでございます。
委員: ちなみに今回変更されている公園がいくつかございますが、この公園について将来どのような取組みがされるのか、事務局のお考えをお聞きしたいと考えます。
参与: 今回、都市計画決定を新たにした公園については、年次計画を立てまして、順次市の方で整備していきたいと考えております。先ほどの三長公園のことが出ましたけれども、今まで狛江ハイタウンや幼稚園で管理していた部分はありましたが、あくまでも公園として管理してきたのではなく、プールや幼稚園の園庭として利用していた部分で、その部分については公園として整備することは難しいだろうということで、区域を変更して新たに都市計画公園としていきたいということでございます。
委員: これからの市としての取り組み方針をお聞かせいただきたいと思っております。都市計画決定するということは、将来にわたって供用していきたいという意思の表れだと思います。その部分を、市など公的機関が取得をして、維持管理、運営していかないことには、ただ単に都市計画に定めただけということになるのですが、そのような部分の基本的な考え方を教えていただきたいです。都市計画公園が区域面積として約0.6ヘクタール増えるということは、前向きなお考えだと思います。ただそのことについて、これからどのように市が取組んでいくのかお聞かせいただきたいと思います。必ずしも土地の取得をしなくてもよいと思います。借地もあるし、地主と契約を結んで、市が契約に基づいて管理をするというやり方をしている行政も多くあります。ただ、狛江市ではそういったことを今まで実施していないとお聞きしたことがあります。その辺りの見解を、まだ決まっていないのかもしれませんが、市としてどう取組みをされるのか、ぜひ教えていただければと思います。
課長: 今回の都市計画決定につきましては、市の内部でシミュレーションを行っております。土地を購入する部分について、将来的にどのような財政的負担があるのかということはこの場で詳細にはお話しできませんが、概算でシミュレーションをした上で検討しておりますので、現実に実現可能なものを今回都市計画決定しているという考えであります。市のスタンスとしては、まずは補助制度等を有効活用して、市で基本計画や基本整備計画を行いながら現実的な整備方針を定め、都市計画公園として整備していくことを考えているところであります。
会長: 私なりに整理させていただきますと、市域の中の都市計画公園のチェックをした場合に、一定要件を満たしていないものがあり、また新しく都市計画公園として相応しいのではないかという全体的な見直しを行った結果、変更や新規、廃止になるものが今回の変更になっているということです。その変更を行った時に、どのような事業スケジュールで今後整備されるのかということが、先ほどからのご質問だと思いますが、この審議会での議論のあった緑の進行管理や生産緑地も含めまして、都市計画公園の整備をこれからどうやっていくべきかというシナリオを分かりやすく、まだ決定されたものでなくてもよいので、ご見解という形でご説明いただければと思いますが、いかがでしょうか。
課長: 緑の基本計画の全体像といたしましては、平成44年度までに市域をどのように整備するかという基本的な検討もありますが、今回都市計画決定していくものについては、公園の中でも全体像を見据えながら優先的に整備するところを考えていかなければいけないと思っておりまして、今回の決定の際には、近い将来整備をする可能性をシュミレーションしております。その上で、今回お示しした場所につきまして、先行して都市計画決定という手続きを取る形になりますので、実現を目指して整備を進めていきたいと考えているところでございます。
会長: タイムスケジュール的なものはありませんか。緑の基本計画の目標年次である平成44年の中で、前期10カ年で整備を行うなどという考え方は確立されていないのですか。
課長: 財政的なことも視野に入れながら調整しなければならないことと、予算要求が場合によると影響しますので、内部としては短いスパンで確保していきたいという考えはあるのですが、例えば10年以内などと明確なことをお示しするのは難しいと考えます。また、生産緑地の部分もございますので、土地の地権者の方との調整も必要になってくることも視野に入れているところでございます。
会長: まだはっきりと決まっていないようですので、ご要望という形でも構いませんが何かございますか。
委員: 今の議論についてですが、市民にとって、方向性や町がどのようになっていくのかということが伝わってきません。このことに関してだけではなく、市の指針等が一部ホームページや広報などに掲載されていますが、分かりにくいので、もう少し具現化して、前面に打ち出して明確にしていただけることが、今委員の質問されたことに対する回答にもなると思いますし、私からも強くお願いしたいところでございます。
会長: 他にいかがでしょうか。今日のところは、都市計画決定、廃止あるいは変更ということで、一連の都市計画の手続きを踏むという議題でございますが、今委員の方々からご要望がありましたけれども、今後の進め方を念頭に置いて、審議会や市民の方々に明確に言えるようお願いしたいと思います。
委員: 今までの意見と少し違う要望になると思いますが、都市計画公園の改廃についての提案をする時に、2,500分の1の地形図で説明されていますが、これで計画が理解できる方はすばらしい方だと思います。全然わかりません。この図面を見てもなぜここが廃止されるのか、なぜここにできるのかということが分かりません。どこの都市計画審議会に行きましても、こういうものはプロジェクターを使って説明を行います。今回の説明では、何も分かりません。あくまで形式的に都市計画審議会を通したということになります。もっと住民に密着した公園行政をどうやったらできるのか、都市計画上の公園行政がどうやったらできるかということを研究していくことを、都市計画審議会の運営も含めて内部で検討して行い、話し合っていただきたいと思います。
会長: ありがとうございます。大変的確なご指摘だと思います。全体像については、前回の審議会に出ましたか。
事務局: 前回の審議会で報告しております。
会長: この審議会は手続きも重要ですが、中身についても委員の先生方には分かるようにしないと市民の納得というのは得られないので、ぜひ今後の審議会の運営に対してお心がけいただきたいと思います。その他いかがでしょうか。
委員: 狛江市には、公園の面積要件のようなものはありますか。この資料を見ていますとニューヨークのセントラルパークのようなものは必要ではありませんが、ある程度の面積と道路との接道要件がクリアされていないと、市民が行きにくいと思います。一つの例として、松原公園は今回廃止になるということですが、その経過も合わせてご説明をお願いしたいと思います。
課長: 面積要件について狛江市としてどのようなものがあるかということですが、都市計画運用指針に、街区公園は0.25ヘクタールというものがありまして、そのようなものに沿って公園の計画が定まっています。実際には狛江市の都市計画公園で一番大きいものは、前原公園で約1ヘクタールとなっていますが、これも都市計画運用指針にある公園の規模としてはかなり小さいという状況にあります。狛江市が考えているのは、まずは街区公園の誘致範囲を250メートルとすることが、適正な範囲として決められておりますので、その中で適正な配置をしていくことと、小田急線を境に北側と南側を比較すると、南側の方が都市計画公園が少ないので、南側に大きな公園を整備しようということで、今回の都市計画変更を考えているところでございます。松原公園については、ご指摘のとおり接道条件が良くないということがございます。公園として整備し、多く市民の方に利用していただくということが念頭にございますので、接道条件等の要件によって将来的な整備が難しいところは、早い段階で廃止をして、その一方でその分を整備が可能なところや、地権者との調整が出来ているところや適正な配置を視野に入れ、都市計画として定めていきたいということを今回の都市計画決定の方針としています。
委員: 前向きなご提案があったので、この場で明らかにできることは明らかにしたいと考えているのですが、逆に今回新たに都市計画公園として提案された公園は、具体的な予算措置や事業化の目途等が、お話を聞いている中では決まっていないようにお見受けしましたが、なぜこれらの公園を今回都市計画で定めるのでしょうか。都市計画に定めるということは、非常に重たい話だと思います。いろいろな私権が制限される手続きを取ろうとしているお考えをお聞きしたいと思います。
課長: 以前からお話をしております全体像につきましては、都市建設部の方針として公園緑地の配置方針というものがございまして、先ほどお話しいたしました公園の配置バランスや適正な誘致距離等を念頭に、最終形としては都市計画緑地の整備方針というものに基づいて、全体を都市計画決定していきたいという考え方がございます。まず、将来的な整備が早い段階では難しいものや接道条件等によって整備が難しいところについては都市計画決定からはずし、それから実現可能なところを上げて、将来的な考えとして、現在部の方針として定めているものを、市の方針として策定することを目指し協議しながら、全体像を踏まえられればと考えております。
委員: 今回都市計画を定める都市計画公園の土地の所有者の方は、ご存知なのですか。
課長: 土地の所有者の方とはお話をして、今回都市計画決定をしていくところでございます。
会長: 都市計画法第16条の縦覧や第17条の縦覧で意見がなく、説明会でも特に反対意見がないということで、総論的な地域の了解は得られているという理解でよろしいでしょうか。
課長: そのとおりです。
委員: 都市計画公園の話が出ておりましたが、旧野川緑地、岩戸川緑地、清水川緑地はいわゆる水路でございます。水路は狛江市の土地であると思いますが、今後水路を緑地にするという計画はあるのですか。
課長: 今回お示ししている旧野川緑地、岩戸川緑地、清水川緑地は水路の有効活用ということで、整備していく方向で都市計画決定していきたいと考えておりますので、十分配慮されていることをご理解いただきたいです。
委員: 狛江市には水路がたくさんありますので、今後も水路を緑道として整備することをお考えですか。
課長: 今回は、既存の水路に関連して接続している部分を都市計画決定することとしておりますので、現状に沿って拡大が可能なものについては、検討していきたいと考えています。今の段階では、現実的に可能なものから手続きしていき、将来可能性が広がったところで、また都市計画決定の検討をしていくことを考えております。
会長: その他、ご意見、ご質問等ございませんか。それでは、議題1につきまして採決をいたします。議題1調布都市計画公園及び調布都市計画緑地の変更(案)につきまして、ご異議ない方は挙手をお願いいたします。
(挙手)
会長: 挙手多数と認めます。従いまして、本議題につきましては可決といたします。続きまして、議題2調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についての諮問でございます。都市計画担当 伊藤主任から説明をお願いします。
事務局: 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)について、説明いたします。本日は、平成27年度調布都市計画生産緑地地区の変更になります。現在までの生産緑地の箇所数及び面積の推移について簡単に説明いたします。生産緑地法が改正された平成4年度における生産緑地は165箇所、約48.15ヘクタールでしたが、その後平成26年度時点の生産緑地は140箇所、約33.18ヘクタールになっております。箇所数25箇所、面積約14.97ヘクタールが減少しております。平均しますと、1年間に約6,500平方メートルの生産緑地が減少していることになります。生産緑地の減少につきましては、生産緑地の制度上の限界があり、減少を食い止めることは大変難しくなっております。生産緑地とは性質が異なりますが、先にご審議いただいた都市計画公園、緑地のような都市計画区域を含め、事業化の可能性の検討等を行い、今後も緑を確保する努力を続けていきたいと考えております。本日の都市計画審議会でご審議いただくのは、平成26年度に制限解除されたものや新規指定された生産緑地を都市計画変更の案件とさせていただくものです。まず、お手元の資料2-1調布都市計画生産緑地地区の変更(案)をご覧ください。「第1」の「種類および面積」でございますが、今回の変更により変更後の狛江市内の生産緑地地区面積は約31.64ヘクタールとなります。次に「第2」の「削除のみを行う位置および区域」としましては、表にございますように9件となりまして、一部削除となる箇所が6箇所、全部削除となる地区が3箇所となります。削除面積の合計は約16,030平方メートルとなります。また「変更の理由」でございますが、所有者の方からの買取り申出にともなう行為制限の解除により、生産緑地の機能を維持することが困難となったことなどがございます。具体的には、主たる従事者の死亡によるものです。「第3」の「追加のみを行う位置及び区域」ですが、生産緑地指定のなかった畑を指定した区域が2件、面積は約590平方メートルです。続きまして2ページ目をご覧ください。新旧対照表でございます。それぞれの地区数及び面積でございますが、表の左下を見ていただきますと、変更前は地区数140件で面積が約331,770平方メートルでございましたが、今回の削除面積が約16,030平方メートル、精査による増加面積が約90平方メートル、新規指定による追加面積が約590平方メートルございます。変更後につきましては、地区数140件、面積は約316,420平方メートルとなります。それでは変更する生産緑地地区ごとの具体的な内容について説明させていただきます。資料2-2の計画図をご覧ください。なお、資料2-3は総括図となっております。まず変更内訳の削除についてですが、資料2-2の1枚目、右上に図面番号1/5と書かれている図面をご覧ください。図面の中央に12番の生産緑地地区がございます。こちらは西野川二丁目地内になります。こちらの生産緑地は主たる従事者の死亡による買取り申出申請により、地区の全部、合計約1,060平方メートルの解除になりました。次に右上に2/5と書かれている図面をご覧ください。図面の左側に33番の生産緑地地区がございます。中和泉五丁目地区になります。こちらの地区は旧法指定の生産緑地地区になりまして、期間経過による買取り申出申請により、地区の一部約2,300平方メートルが解除となります。同図面、中央右よりをご覧ください。和泉本町三丁目地区内に26番の生産緑地地区がございます。地区の一部約7,370平方メートルが解除となります。こちらの地区は、複数の所有者により一地区を形成しておりますが、このうち、お二人の主たる従事者の死亡により買取り申出申請が行われました。解除面積の内訳は、約2,680平方メートルと約4,690平方メートルになります。この解除に伴い、地区南西側の旧法指定の生産緑地地区には新しく184番の地区番号をふり直しを行いました。 次に同図面中央、地区番号185番、186番をご覧ください。こちらも複数の所有者により一団の地区として34番の生産緑地地区を形成しておりましたが、今回の解除に伴い、地区番号のふり直しを行いました。和泉本町三丁目地内にございます、地区番号185番の生産緑地地区は、所有者の死亡による買取り申出申請により地区の一部約540平方メートルが解除となります。また、地区番号186番は、市道32号線の整備が行われた約40平方メートルの部分について、生産緑地法第8条第4項(公共施設等の設置)による解除になります。同図面、右側の地区番号36番をご覧ください。和泉本町三丁目地内になります。こちらの地区は、所有者の死亡による買取り申出申請により地区の全部約2,250平方メートルが解除となります。次に3/5の図面をご覧ください。図面中央、東和泉一丁目地内に97番の生産緑地地区がございます。所有者の死亡による買取り申出申請により、地区の全部約2,040平方メートルの解除となります。次に4/5の図面をご覧ください。図面中央、岩戸南三丁目地内に133番の生産緑地地区がございます。市道316号線の整備が行われた部分について、生産緑地法第8条第4項(公共施設等の設置)による解除になります。解除面積は0.4平方メートルとなり、計画書では0平方メートルとなっております。次に5/5の図面をご覧ください。図面中央、駒井町二丁目地内に158番の生産緑地地区がございます。所有者の死亡による買取り申出申請により、地区の一部約400平方メートルの解除となります。続きまして変更内訳の追加についてです。図面3/5をご覧ください。図面右下の東和泉二丁目地区内に102番、猪方一丁目地内に107番の生産緑地地区がございますが、生産緑地に指定されていない畑がございました。現状一体の畑として耕作しておりますので、それぞれ約460平方メートル、約130平方メートルを追加指定いたします。今回の都市計画変更における東京都との協議については、本日の諮問に先だちまして資料2-4のとおり、本年9月24日付けで、都として特に意見はない旨の協議結果が通知されております。都市計画法第17条第1項に基づく縦覧を平成27年10月20日(火曜日)から平成27年11月2日(月曜日)まで行い、併せて意見書の提出期間を設けましたが、意見書の提出はありませんでした。今後の予定でございますが、本日ご審議をいただいた後、狛江市決定として告示する予定でございます。以上で議題2についての説明を終わります。
会長: 議題2の説明が終わりましたが、ご意見、ご質問をお願いいたします。
委員: 市民の立場からお話させていただきます。市の審議会として一つ大事なことがあると思います。先ほどの公園も同様ですが、生産緑地を緑としてとらえた場合、狛江市は「水と緑のまち」と掲げているわけですが、ある意味、狛江の資源がなくなるという観点に立つと、この数値の減少は、異常なことだと思わないといけないと思っています。逆に、農地を公園にするなどすれば歯止めが効くと思いますし、死亡によるという理由になっていましたから、税制上の問題も絡んでくることだと思います。一長一短いかないということであきらめるのではなく、市の考えとして資源と考えれば、市全体の財産であり市民の財産でもあるわけですから、有形無形関係なく念頭に置きながら審議してほしいと市民の立場から思います。狛江の魅力がますますなくなるのではないかと思います。条例を作るとか農地を保全できなければ公園にしていく、制度の変更するなど、課題はたくさんあると思いますが、検討が必要だと思います。
課長: 先ほどお示ししました公園の都市計画変更の中で、生産緑地を都市計画公園として定めていくものもございますので、今後も生産緑地が減る一方で、対策として緑をどう確保していくかを積極的に検討していきたいと考えています。
委員: 調布市の入間町で公園であったところが、相続の発生で住宅になった事例があります。そのような事を念頭に置きながら検討をしないと、単純にはいかないことだと思います。
会長: ご要望ということでよろしいですか。
委員: 結構です。
委員: 生産緑地の一部解除は出来ないと思いますが、変更の中で一部解除の箇所が何箇所かありますが、どのように解除をしているのですか。都市計画法によって、簡単に変えられるのですか。
事務局: 今回説明させていただきました一部解除につきましては、一地区を複数の所有者の方で形成している場合において、その中のお一人の方がお亡くなりになったということから、地区の一部を解除するという意味です。
委員: この内容を見ますと、一地区の一部を解除というより、一人の方が所有しているところを解除したものがありますが、そのような事は簡単にできるのですか。地区で言いますと95番や186番は部分的に解除していますが、どのようにしているのでしょうか。
事務局: 図面番号3/5の左端に95番の生産緑地地区がございます。また186番に関しましては図面番号2/5の中央辺りにございますが、この削除の部分については、先ほど生産緑地法第8条第4項の解除という説明をさせていただきました。公共施設等になる場合につきましては、行為制限解除がされることになっております。
委員: この中には既に緑地であったところが宅地になって建物が建っているところがあります。そうなりますと、この審議会としてそれを否定することはできません。審議会の審議が済んでからでないとできないはずの、開発許可申請や建築確認が既に済んでいます。開発申請や建築確認の担当課と連携し、状況についてこの審議会での審議がないといけないと思います。今後、われわれ委員が状況を判断して審議できるような、説明や段取りをお願いしたいと思います。
会長: 要望として事務局は、受け止めていただきたいと思います。この制度はやや中途半端な面があり、なおかつ私権を制限していること、税制上の問題や利害が絡んでいること、そして都市計画審議会の審議の意味合いは、大体年に一回、後付けでその内容を認めざるを得ないという問題がありますが、緑の総量としての進行管理は、生産緑地の変更を含めていかないと、都市計画審議会としてこの議案を審議する意味がありませんから、ぜひできるところから、今いただいたご意見を活かすように、努力をお願いいたします。一方では、やや中途半端な面もある制度であるということもご理解いただきたいと思います。
委員: 今まで狛江市の都市計画審議会というと、生産緑地の指定解除の話ばかりでしたが、生産緑地の中で102番と107番は、新たに今までの生産緑地と一体となる形で、追加の指定がされているというところがございます。どのような経緯で増えることになったのかわかりませんが、先ほどの課長のご発言によると、生産緑地を都市計画公園として指定していく部分があるという話でした。生産緑地を新たに都市公園に切り替えていくと言いますか、狛江市が土地を取得して公園として整備をするというのは、一番望ましいことだと思います。生産緑地が指定解除されて駐車場になり、ミニ開発が進んでいくとどんどん狛江の緑の連続性がなくなっていくわけです。特に102番の生産緑地は、狛江市が努力している市域の南側の緑道に隣接されていて、土地の形状も非常に良いようですし、建物等もないようですので、例えばこういったところを都市計画公園として指定して、市が将来に渡って市の公園とするという具体的な生産緑地の指定や解除の状況を見極めながら、生産緑地は一番公園に馴染みやすいものだと思いますので、狛江の水と緑の担保について市の組織の中で議論し、前向きに取り組んでもらいたいと思います。一市民としての要望です。
会長: ありがとうございました。その他いかがでしょうか。
委員: 問題提起したいと思います。今回の審議内容ではありませんが、関連することで私が思ったことをお話しますと、生産緑地を宅地化するのが大半で、概ね狛江市は低層住居が多いと思います。多くの人が市外から入ってきて市民が増え、活気がある町になるのは良いことですが、財源の問題や都市計画の問題を考えないといけないと思います。狛江がどのようになっていくかを念頭に置きながら、総合的に考えないといけないと思います。
会長: 事務局の方で何かありませんか。
課長: 開発による宅地化について、まちづくり条例に伴い各課協議というものを行っております。その中で、保育園や学校の問題などマンションや宅地化することでまちが大きく変わるという現状がございますので、先を見据えた対応をしていかないとならないということで、市内部で話はしています。情報共有を積極的にし、良い方向で改善できるよう目指していきたいと思います。
委員: この審議会の手続き的には問題ないと思いますが、資料のつくり方に関係する部分で、説明の中で解除や追加の理由が明確ではありません。もう一つは、全体計画が良くわかりません。オープンスペースが全体としてどのようになるのかということについては、生産緑地が減っていて、防ぐことができないということですが、おそらく10年20年すると半減することになると思います。そうなると都市公園を都市計画決定することで、どのくらい補うことができるのかという全体像が分からないことや、水と緑のまちづくりとおっしゃっていましたが、緑地が全体としてどう変化していくのかも良く分かりません。減ってくるということならば、防災上火災の延焼も含めて様々な点で問題が発生します。そのような中で、手続きだけでなく、全体像を審議できるような資料を用意していただき、手続きの部分と意見を述べる機会ができると良いと感じていますので、お願いいたします。
事務局: 貴重な意見として参考にさせていただきつつ、資料提示の仕方や分かりやすい表現の仕方、またご審議いただく内容を分かりやすく資料を作るという重要性を認識し、前向きに検討いたします。
会長: 私からもお願いですが、分かりやすいということについて、トータル的な方向性、マクロな方向の中で、今回の議題がどのような位置づけになっているのか、緑の基本計画を作られたわけですから、その中で生産緑地の位置付けの説明をいただくと計画論としての議論が高まると思います。ご検討よろしくお願いいたします。
委員: 市の考え方はお聞きしましたが、買取り申し出申請が出た時に、市は買取りの予算を予定していますか。
課長: 正直に申し上げますと確保できておりません。先ほど都市計画公園の都市計画決定の話をしましたが、都市計画決定しておくことによって方向性が明確になってきますので、予算の確保がしやすい状況になります。
会長: それでは、議題2につきまして採決をいたします。議題2調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についての諮問について、ご異議ない方は挙手をお願いいたします。
(挙手)
会長: 挙手全員でございます。狛江市都市計画審議会条例第7条第3項の規定に基づき、本案件についてはご異議ないものと認め、可決といたします。
会長: 続きまして、議題3その他について、事務局の方からご説明お願いいたします。
事務局: それでは事務局より、狛江市和泉多摩川緑地都立公園誘致推進構想(素案)について報告させていただきます。狛江市和泉多摩川緑地都立公園誘致推進構想(素案)の内容については、平成27年7月8日(水曜日)の第1回都市計画審議会にて説明させていただきましたが、その後の状況について報告いたします。狛江市和泉多摩川緑地都立公園誘致推進構想素案に対するパブリックコメントを平成27年7月1日(水曜日)から31日(金曜日)までの期間に実施いたしました。提出者数105人、意見等件数は56件と多くの方々からご意見が寄せられました。主な内容といたしましては、都立公園誘致区域には民有地を含めず公有地のみで進めてほしいといったものや、都立公園誘致区域内の住民に丁寧な説明をしてほしいというものが数多くありました。その他、立地特性を活かした利用者自身でつくる公園にしたい、都立公園内の施設についての意見等、積極的と解釈できる内容のものもございました。パブリックコメントで寄せられたご意見及び回答につきましては、資料3-1狛江市和泉多摩川緑地都立公園誘致推進構想素案に対するパブリックコメント実施結果をご覧ください。なお、いただいたご意見のうち、賛同意見等、回答が不要とされるものについては、掲載をしておりません。パブリックコメントで寄せられましたご意見を踏まえた素案の修正につきましては、10月5日(月曜日)に開催いたしました第5回狛江市和泉多摩川緑地都立公園化整備推進構想策定委員会まで議論・検討を行い、狛江市和泉多摩川緑地都立公園誘致推進構想(案)としてまとめております。主な修正点につきましては、概要を資料3-2狛江市和泉多摩川緑地都立公園誘致推進構想修正箇所対照表にまとめ、その内容を反映させております。最終的には、資料3-3狛江市和泉多摩川緑地都立公園整備推進構想(案)になります。主な変更点についてご説明いたします。資料3-3の2ページから3ページをご覧ください。市民説明会で、今回お示しする構想が、都立公園の整備計画と誤解され、立ち退きを迫られるのではないかという不安をお持ちの住民が多数いらっしゃったため、「序章」として、構想の位置づけを明確にするために追加しました。次に20ページをご覧ください。「第2章 都立公園として整備する意義」の 「1 誘致する都立公園の目指す姿」につきましては、パブリックコメントにおいて「インクルーシブ公園」という概念がわかりづらいとのご意見をいただいたことを受けまして、詳しい説明を追記しております。続きまして32ページをご覧ください。「2 都立公園として整備する意義」の「(3)災害時の意義」につきましては、策定委員会において、水害についての機能も記載すべきとのご意見をいただきましたので、32ページの図表中の「現状・課題」の部分に「浸水被害の軽減に向けた防災機能の強化」を、「周辺区域の特性を活かした都立公園の誘致」の部分に「河川堤防と一体となった公園整備の推進」を追加いたしました。また、35ページにて「5河川堤防と一体となった公園整備の推進」という項目を追加しております。続いて43ページをご覧ください。「4 都立公園整備の推進プログラム」としまして、市民説明会で都立公園誘致には公有地部分を優先的に進め民有地をなるべく含まない形にして欲しいとのご意見や、すぐにでも民有地が都立公園になるようなイメージをお持ちのご意見が多数ありましたために、これに配慮すべく、修正を加えました。具体的には、「4 都立公園整備の推進プログラム」の構成を、「第1段階 都立公園誘致の協議及び都市計画変更段階」、「第2段階 公有地を中心に整備をする段階」、「第3段階 公園等を成形化するために検討を始める段階」といたしまして、素案において第4段階としてお示ししていた将来的な利用形態につきましては、参考までに示す形としました。第1段階は「協議段階」で、主体は東京都及び狛江市ですが、第2段階及び第3段階である整備段階の主体は東京都であることを明確に示したうえで、市が行うことは何かを示しました。具体的には「公園へのアクセス確保のための道路等の付帯的な基盤整備を含む区域周辺のまちづくりや市域全体の市立公園の適正な配置について、市は取組みを進めます」との記載を追加しました。各段階の内容についてになりますが、44ページでは「(1)第1段階 都立公園誘致の協議及び都市計画変更段階」を示しております。46ページの第2段階については、修正ございません。48ページでは、「(3)第3段階 公園等を成形化するために検討を始める段階」といたしまして、第3段階までの都立公園整備エリア(案)を明確に示すこととしました。そして、素案では以前第4段階としてお示ししていた将来的な利用形態については、あくまで参考として50ページのように示すにとどめることとしました。また、想定される事業スケジュールのイメージについては、第1段階部分のみ、44ページにイメージでお示しすることとしました。第2段階、第3段階につきましても、スケジュールにつきましては、素案の中ではお示ししてございましたが、案にする段階で記載を省く形に修正いたしました。以上が修正点と概要になります。パブリックコメントの回答と意見を踏まえて修正いたしました構想(案)につきましては、平成27年11月7日(土曜日)と11月12日(木曜日)に市民説明会を開催し、説明を行いました。また、パブリックコメントの結果につきましては、平成27年11月15日号の広報に掲載しております。今後の流れですが、庁議の審議を経まして狛江市和泉多摩川緑地都立公園誘致推進構想とする予定でおります。説明は以上です。
会長: ありがとうございました。これは報告ということですから、本審議会の正式な関わりというのは、段階が煮詰まった時に都市計画案としてご提出いただいた場合に付議されるという理解でよろしいですか。
課長: そのとおりです。
会長: 冒頭に市長の熱意あるお言葉もありましたので、積極的なご意見、ご質問をお願いいたします。
委員: 構想案の44ページに第1段階の事業スケジュールが記載されています。都市計画の変更について、45ページに記載あります変更のイメージがありますが、区域に入っていない部分についてのみ都市計画の変更をするという理解でよろしいでしょうか。
課長: 都市計画変更の考え方というところですが、例えば、西河原公園や田中橋児童遊園、狛江市古民家園、今回の都市計画公園の変更に含まれております和泉多摩川児童公園については、都市計画緑地の範囲に含まれていなかったのが現実でございます。実態に合わせて都市計画の範囲に含めることが必要だと考えていることと、これからの東京都との協議によりますが、そもそも緑地なのか公園なのかというところも含めて協議していきたいと考えております。あくまでも資料のオレンジ色の範囲として考えておりますが、さらにどのような都市計画変更をするかということもこれから協議に入っていくことになりますし、その協議のための資料となります。
委員: 11月12日(木曜日)の市民説明会に出席いたしました。昭和17年に決定された和泉多摩川緑地全体の都市計画について、時代に合わないことや全体をどのように考えるのか、変更ができないだろうかなどの意見があったと思います。課長の説明が、和泉多摩川緑地全体をどのようにするのかも含めて東京都と今後協議するとおっしゃったと思いますが、よろしいでしょうか。確認させてください。
課長: この公園の構想案については、狛江市としての考え方を東京都に示して、今後整備の基本的な考え方や基本計画、設計などがあると思います。将来像は当然考えなければなりませんが、時代に合わないかどうかも含めて協議していくというところで、この資料に示しているところであります。
委員: 20.3ヘクタールという広大な和泉多摩川緑地全体について、今後東京都と協議し、都市計画公園や緑地の大きな枠組みの中での考え方の精査も必要であると思います。緑地の指定がされたところを解除した場合には、解除した面積をどこかに付け替えないといけないという話を聞いたことがあります。狛江高校が和泉多摩川緑地の指定を解除された時に、解除面積を多摩川住宅の公園に付け替えたということですが、それと同様のことをするならば、かなり広い緑地を面積の狭い狛江のどこかに付け替えることが可能なのですか。それから49ページの第3段階ですが、そもそも河川部分が今までは区域にはいっていなかったと思いますが、なぜ河川も含めた計画になったのかご説明ください。
課長: 今後の都市計画変更を念頭にお話を進めておりますが、この案から先へ踏み込んだ内容については、これから協議すると先ほどからお話しております。一例としてすべて示していて、具体性を持たせて検討に入っていくというところでございますので、本都市計画審議会で踏み込んで議論するというのではなく、別のところで協議する内容だと考えます。詳細については、個別に対応させていただきます。
委員: 第3段階に既に絵を示して、市民にも説明をしているので、ご説明いただくのは当然だと思います。変更について案という形で出されましたけれども、公有地を中心に計画してほしいとか、都立公園として必要性についてどのように考えるのかなど意見としてありましたので、そのようなことも含めて十分に検討をする必要があると思っています。
委員: 確認ですが、避難場所の話があり、広域避難場所として火災延焼対応の機能を持つような緊急避難場所として、この場所に計画をされているのでしょうか。そうなると面積要件を満たしているか、液状化対策はどのようになっているのかという話が考えられます。広く範囲を取ると避難所の話や仮設住宅の予定地など防災面からの話があると思います。それから、高規格堤防の話が出てきていて、非常にハードルの高い設定だと思います。洪水時も地震の時も復興災害時も使うという話であれば構いませんが、ハードルが高ければ水害時は別の避難の仕方を考えて機能を分ける必要があります。高規格堤防を推してしまいますと国交省が実施してくれればよいですが、非常に難しい話だと思います。
課長: 避難場所という観点から話がありましたが、公園の都市計画変更の話をしましたが、狛江の近隣公園として一番大きいものが1ヘクタールのものでして、大規模火災が起こった時には、輻射熱対応としては、10ヘクタールぐらいがあることが理想的だという指摘がある中で、和泉多摩川緑地が都立公園化することによって、対応可能な機能を持たせられると思います。また、仮設住宅の予定については、災害の規模にもよりますが、狛江市内で最大1,600戸の仮設住宅が必要だというシミュレーションがある中で、実際には400戸を下回るような仮設住宅を設置する場所しかないということで、和泉多摩川緑地が都立公園化すればそのようなことも視野に入れられると思います。それから、高規格堤防の話がありまして、一例として示しておりますが、公園の立体化が考えられないかというところから、公園の下部が緊急資材の倉庫として、また浸水区域に入っていることから高い部分で公園化ができれば、水害時の対策を念頭に入れられるということから、高規格堤防は国土交通省の方で積極的には進めていないようですので、一連として示したその先には、代案をできればと考えているところです。
会長: その他いかがでしょうか。これは、実現に向けていろいろな意見が出ると思いますが、まずは構想案をまとめて、東京都との交渉をスタートすることが第一目標だろうと思います。交渉の中で、いただいたご意見が切り札になるかもしれません。そのような意味で、ようやく構想案がまとまったとのことですので、ぜひ、東京都と積極的な交渉をお願いいたします。それでは、予定された議題は以上でございます。本日の狛江市都市計画審議会はこれにて終了いたします。
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狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿
肩書 | 選任の区分 | 氏名 |
会長 | 学識経験者 | 杉浦 浩 |
職務代理 | 学識経験者 | 吉井 博明 |
委員 | 学識経験者 | 佐藤 淳一 |
委員 | 学識経験者 | 石井 恒利 |
委員 | 学識経験者 | 田邉 学 |
委員 | 東京都多摩建築指導 事務所長 |
金子 博 |
委員 | 市議会委員 | 岡村 しん |
委員 | 市議会委員 | 栗山 剛 |
委員 | 市議会委員 | 田中 智子 |
委員 | 市議会委員 | 佐々木 貴史 |
委員 | 市議会委員 | 谷田部 一之 |
委員 | 狛江市の住民 | 栗山 修一 |
委員 | 狛江市の住民 | 稲田 幸一郎 |
委員 | 狛江市の住民 | 石賀 健勝 |
臨時委員 | 調布警察署交通課長 | 濱本 讓二 |
臨時委員 | 狛江消防署長 | 茂木 茂 |
臨時委員 | マインズ農業協同 組合理事 | 谷田部 英雄 |
臨時委員 | 狛江市農業委員会 会長 | 小川 芳文 |