議長:
定刻でございますので、ただ今から狛江市都市計画審議会を開催させていただきます。本日の都市計画審議会は、招集委員17名の内、欠席委員が2名でございますが、狛江市都市計画審議会条例第7条第2項の規定に基づき、過半数以上の出席ということで本会議は成立いたします。本年4月に狛江市市議会議員選挙があり、これに伴いまして、5月17日付けで議会事務局長より5名の都市計画審議会議員が選出されました。また、市民委員さんの改正もありましたので合わせて、建設環境部長からご紹介をお願いいたします。
建設環境部長:
狛江市議会議員の、谷田部一之さん、本橋文武さん、市原広子さん、小野寺克己さん、鈴木えつおさんです。市民委員につきましては、今年3月の第一回定例議会にて狛江市都市計画審議会条例の改正により、市民委員の定数が改正され、3名となりました。今回、応募いただきました3名の方が委員となりましたのでご紹介します。石賀健勝さん、清水満さん、土井信朗さんです。なお、土井委員様は本日欠席しております。市議会議員・市民委員さんには任期2年の都市計画審議会委員を務めていただきますので、宜しくお願いいたします。
議長:
次に関係職員の紹介を建設環境部長よりお願いします。
建設環境部長:
東京都多摩建築指導事務所長の伊藤達也さんです。
議長:
次に臨時委員の紹介でございます。建設環境部長よりご紹介願います。
建設環境部長:
本日は3名の臨時委員さんのご紹介をいたします。狛江消防署の佐々尾滋署長です。狛江市農業委員会の小川昭治会長さんです。JAマインズ 農業協同組合理事の冨永和身さんです。以上、3名の方に審議会にご出席頂いております。今回新たに、狛江市都市計画審議会委員・臨時委員として委嘱された方につきましては、お手元に委嘱状がございますので、こちらの紹介をもって、委嘱に代えさせていただきます。
議長:
次に、欠席委員につきまして都市整備課長よりお願いします。
都市整備課長:
本日は、義山委員、土井委員がご欠席されております。
議長:
次に会議録の署名者を選出いたします。狛江市都市計画審議会運営規則第13条第3項の規定により、議長と議長が指名する委員が署名することになっておりますが、今回は谷田部委員にお願いいたします。
議長:
会議の公開について、都市整備課長から説明をお願いします。
都市整備課長:
本日の審議会に先立ちまして、広報を通じて傍聴者を募集いたしましたところ、今回は応募者がありませんでした。また、報道関係等からの傍聴希望等についてもなかったことをご報告いたします。
議長:
次に、本日の議事資料の確認でございますが、都市整備課長から説明をお願いします。
都市整備課長:
では、本日の資料について、ご説明いたします。事前配布資料といたしまして、開催通知(日程・議事等)、狛江市都市計画審議会委員・臨時委員名簿、調布都市計画の変更等について(諮問)の写しとなっております。当日配布資料といたしましては、資料1「調布都市計画生産緑地地区の変更(案)計画書」、資料2「調布都市計画生産緑地地区の変更(案)総括図」、資料3「調布都市計画生産緑地地区の変更(案)計画図」、資料4「協議結果通知書」、資料5「狛江市都市計画マスタープラン(素案)について」、資料6「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布による都市計画法に関する権限移譲について」、狛江市都市計画図となっております。以上ですが、場合によっては、事前にお送りしていないもの、お送りしたものがありますので、資料の過不足がありましたら、申し出ください。
議長:
それでは、議題 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についての諮問でございます。都市整備課長から説明をお願いします。
都市整備課長:
本日は、調布都市計画生産緑地地区の平成23年度の計画変更の諮問ということでご説明いたしますが、現在までの生産緑地について簡単にご説明いたします。生産緑地法が改正された平成3年度における生産緑地は165箇所、約48.15haでありましたが、その後平成22年度までの生産緑地は143箇所、約35.82ha に減少しております。平均しますと、1年間に約6,500㎡の生産緑地が減少していることになります。
本日の都市計画審議会で審議いただくのは、平成22年度及び一部は23年度に制限解除されたものや新規指定された生産緑地を都市計画変更の案件とさせていただくものです。それでは議題 調布都市計画生産緑地地区の変更(案)の内容について、説明させていただきます。
まず、お手元の資料1をご覧いただきたいと思います。「第1」の「種類及び面積」でございますが、今回の変更により変更後の狛江市内の生産緑地地区面積は約35.07haとなります。次に「第2」の「削除のみを行う位置及び区域」としましては、表にございますように6件ございます。削除の内容といたしまして地区の一部を削除するものとなりますが、削除面積の合計は約8,190㎡となります。また、「変更の理由」でございますが所有者の方からの買取り申出にともなう行為制限の解除により、生産緑地の機能を維持することが困難となったこと等がございます。
次に「第3」の「追加のみを行う位置および区域」といたしましては4件で約710㎡になります。26番、152番、180番については、既存の生産緑地の隣地にある畦畔等が地権者に払い下げられたため、生産緑地として追加指定されるものです。また、181番につきましては、生産緑地地区に指定されていない農地約520㎡を、新たに、狛江市生産緑地地区指定基準(平成22年6月)に基づき、新規指定するものです。
次に新旧対照応表をご覧ください。表の左下を見ていただきますと、変更前は地区数143件で面積が358,240㎡でございましたが、今回、削除面積が8,190㎡、畦畔・新規指定等の追加による面積増が710㎡。また、精査しましたことによる面積減が20㎡ございまして、変更後につきましては、地区数144件、面積は350,740㎡となります。なお、新旧対照表におきまして、摘要欄に「みなし」と書いてございますが、これは、生産緑地法には昭和50年における旧生産緑地法と平成4年以降における新法がございまして、「みなし」の部分につきましては、旧生産緑地法にて指定された面積を表しております。
続きまして3頁目をご覧ください。今回の変更概要でございますが、先ほどもご説明いたしました、地区数と面積の変更となっております。
それでは変更する生産緑地地区ごとの具体的な内容についてご説明させていただきます。主に資料1の2枚目の新旧対照表、資料3の計画図をご覧いただきながら説明をお聴きください。資料3の計画図を一枚めくって横見開いていただき、右上に図面番号1/6と書かれている図面をご覧ください。
図面の中央上側に指定番号12番の生産緑地地区がございまして、こちらは西野川二丁目地内になります。これは、土地の精査により、20㎡減少しております。また、図面中央下側26番の黒く塗りつぶされている箇所をご覧ください。こちらは買取り申出による行為制限の解除により削除するもので、変更前の面積は16,070㎡でありましたが、今回削除による800㎡の減、別箇所の畦畔等の払い下げによる追加160㎡があり変更後の面積は15,430㎡となります。
次に、右上に2/6と書かれている図面をご覧ください。図面の中央に63番地地区がございまして、こちらは東野川四丁目地内になります。こちらは買取り申出による行為制限の解除により削除するもので、変更前の面積が5,070㎡あったものが、削除による2,960㎡の減により、変更後の面積は2,110㎡となります。
次に、右上に3/6と書かれている図面をご覧ください。図面の中央に84番の生産緑地地区がございまして、こちらは中和泉3丁目地内になります。こちらは買取り申出による行為制限の解除により削除するもので、変更前の面積が3,290㎡あったものが、一部削除により1,000㎡の減となり変更後の面積は2,290㎡となります。
次に、もう一枚図面をめくっていただき、右上に4/6と書かれている図面中央の104番でございますが東和泉二丁目地内になります。変更前の面積が2,600㎡あったものが、1,890㎡買取り申出されまして、変更後の面積は710㎡となります。
右上に5/6の図面中央の152番の図面をご覧ください。駒井町二丁目地内になりますが、図に追加区域と記述がありますが、約20㎡の畦畔等の追加による面積増があり変更前の面積が4,070㎡あったものが、4,090㎡に変更となりました。180番の下にも追加区域とありますが、約10㎡の畦畔等の追加による面積増となります。
この図面の中央少し上になりますが、着色してある181番と書いてある箇所ですが、駒井町一丁目地内の約520㎡の生産緑地の新規指定箇所でございます。こちらは、狛江市生産緑地地区指定基準に基づき、当該農地所有者より新規指定の申請がありました。指定基準に則り審査した結果、当該農地は、狛江市都市計画マスタープランの「農の拠点」として位置づけられている地区に存在し、野菜の栽培をしている一体的な農地であることなどを加味して、生産緑地地区として適当であると判断しましたので、今回諮問させていただきました。
次に、右上に6/6の図面をお開きください。図面中央に161番と165番に黒塗りされた部分がありますが、駒井三丁目地区になりますが買取申し出された箇所でございます。161番については、変更前面積が4,770㎡あったものが310㎡買取申し出され、4,460㎡に、165番については変更全面積が8,990㎡あったものが1,230㎡買取申し出され、7,760㎡となます。
最後になりますが、今年度から、権限移譲の関係で、生産緑地地区の変更につきましては、東京都同意は不要となり、東京都には協議をするのみとなりました。今回の都市計画変更における東京都との協議については、本日の諮問に先だちまして、10月6日に東京都の協議結果通知書を受けており、都からの意見等は特にございませんでした。また、都市計画法第17条第1項の規定により、調布都市計画生産緑地地区の変更に係る都市計画案を平成23年10月20日から11月3日まで告示しましたが、意見等はありませんでした。今後の予定でございますが、本日ご承認をいただいた後、狛江市決定として告示する予定でございます。以上で調布都市計画生産緑地地区の変更(案)についての説明を終わらせていただきます。
議長:
議題の説明が終わりましたが、何か質問があればお願いいたします。
委員:
1/6の頁ですが、26番は追加区域となっていますが、旧水路でしょうか。
都市整備課長:
26番は、畦畔の払下げとなります。
委員:
生産緑地が削除になる場合は、相続等が発生して営農が難しい状況で市に買取申し出をするが、市が買えないという物件が多い。今回は、新たに駒井町に追加されたところがあり、新しく指定されるということはいいことですが、どういう場合に増やせることができるのか伺いたい。
都市整備課長:
今回は、新規に生産緑地地区に指定する地区があるのですが、こちらは農地であったところで生産緑地地区に指定したいと所有者の方から相談がありました。昨年度、狛江市生産緑地地区指定基準を設けることで、指定について分かりやすくなりましたので、これに基づき指定を行っていきたいと思っております。
委員:
東野川4丁目の63番についてですが、2,960㎡で、現在は26棟の新築住宅の開発になっています。ここは沢山の樹木がある地区であったことから、これが住宅開発になり、緑を残してほしいという要望が多く出されました。狛江市まちづくり条例の手続きに沿って、説明会が行われた過程において、周辺住民の方から緑を残してほしいという要望が出され、調整会を開催するまでに至りました。既存の緑を事業者でなく元の所有者の方に伐採をさせる形をとったため、近隣住民は家を造る時に緑を残してほしいと要望しましたが、元の所有者が伐採をして引き渡していると途中から言い始めました。この結果、調整会を開催したが、最終的には接道緑化をお願いするという形になりました。既存の緑の保全についてどうするのか、また、これが事業ベースでかなわない場合は、どのように景観修景をするのか、接道緑化などを義務付けていくのか、行政の意見を聞きたい。土地を手放す側の立場の方たちが業者に対して、条例に規定がないことでも、例えば緑が多い形にしてほしいなどの要望していける形がとれないのか。
都市整備課長:
今現在まちづくり条例等に基づきまして、緑の保全を図るというのが一つの手段となっております。既存の緑をそのまま保持するということは、まちづくり条例の中では制限をかけているところではありません。今後、既存の緑をそのまま残すということについては、まちづくり条例等で緑の保全も含めて検討するとともに、まちづくり条例以外の方法でも緑の保全が行われるよう、関係部署とも連携をとっていきたいと思います。後段の所有者の方のことですが、個人の売買についての制限は難しいと感じています。所有されてた方がどれほど緑を残していただけるかということですが、個人のご厚意というところが必要かと思いますので、制限をかけていくのは、検討を十分にしていかないと難しいと考えます。
委員:
都市計画マスタープランの改定に合わせて、緑の保全に積極的に、実効性のある改定を行っていただきたいことを強く要望します。また、先祖代々の土地を手放すのは心痛をお察ししますが、よりよい住宅地になり地域に残るよう、業者を選定する時または受け渡す時に、何らかの思いを伝えることができるように、所有者の方にお願いしたい。63番に関しては、生産緑地ではありましたが、木が何百本もある樹林でした。このことが、周辺住民の緑を残すという要望になりました。市議会で農業委員会の会長に来ていただいて、農地の監督ということに関して伺いましたところ、定期巡回はしているということでしたが、今後も引き続き良好な農地を維持するための努力を、農業委員会の皆様にはお願いをしたい。また、この計画変更図で山林や雑種地も変更になる場合は、都市計画審議会に諮問するのでしょうか。
都市整備課長:
生産緑地ではない山林や雑種地の案件は該当しません。
委員:
元和泉の土地が開発されようとしているのですが、梅林ですが、ここに無いので伺ったのですが、宅地化農地だったということかもしれないので、調査いたします。
委員:
狛江市の表題は、かつては「水と緑の住宅都市」でしたが、今回「私たちがつくる水と緑のまち」に変わったと聞いております。狛江市の都市公園を調べたところ、平成11年の狛江市緑の基本計画によると、狛江市の緑地面積は、市域の25%以上もあるということでした。確かに、屋敷林などがあり、保存樹木があったりすること、また、狛江市の大部分が第一種低層住居専用地域となっており、住宅の周りが生垣となっていたり、各所に点在する生産緑地が緑の雰囲気を醸し出している。しかし25%の内訳は、60ha以上が多摩川の河川敷でした。都市公園は、児童遊園まで含めた数字ですと10haほどで、わずか1.5㎡/一人でした。これは「水と緑の住宅都市」には極めて寂しいです。三鷹市は4㎡/一人であり、狛江市はその1/3しかない。平成11年ので生産緑地が47haで、すでに36haという水準に落ちている。生産緑地は、一般の所有者の方に依存しているところですが、今後どうやって保存、継続していくかは、市議会の中でも考えていただきたい。昨年の都市計画審議会の中で、市が買い取り請求できるとお聞きしましたが、指定解除の申請がされた後にその生産緑地を何に使用しようかと思っても、使えるわけではない。例えば、この生産緑地は規模があり、近隣にも影響があるという生産緑地の所有者の方が農業を継続できない場合は、市民農園等とするために、市が買い取ることができるよう、予算化したり、市民から寄付を募ったりして、基金を作って買取に向けあらかじめ準備をしておくことも議論していただきたい。これはすでに世田谷区では行っており、狛江も世田谷に続くまちなみを形成しているわけですから、そのような検討をしてほしい。また、先ほど他の委員から指摘のありました63番の宅地開発ですが、かつては立派な樹林地でした。宅地開発もやむを得ないことではありますが、開発行為に抵触しないで行い、極めて水準が悪く、南北方向に4つも宅地が入り、旗竿敷地が南北にできている一宅地100㎡強の宅地開発となっており、新たな密集市街地をつくるのはいかがなものかと思う。今都市計画マスタープランの検討もされており、その中で密集市街地について検討しているようですが、低水準の宅地開発をどう誘導していくかというガイドラインの作成についてもお願いしたい。
建設環境部長:
ご意見をいただきありがとうございます。緑のことですが、昨年、緑の実態調査を始めており、確かに緑被率が平成9年度より約2.7%減っております。これを踏まえて、再度現状を確認し、どういう形で緑を残せるか、緑の基本計画等の改定に向けて検討をしております。また、昨年、一カ所の生産緑地を市が買い取り、清水川の部分ですが、現在公園の整備について市民参加のワークショップで検討しています。なお、ガイドラインの件ですが、まちづくり条例の中でどのように進めていくか、最低敷地面積など一定の都市計画は指定しているが、その先の緑化に対することも踏まえた制度も検討していかなければならないと感じています。
議長:
他にはいかがでしょうか。
委員:
4/6の104番に都市計画道路の線が入ってますが、この部分について、狛江市としてどのようにお考えですか。
都市整備課長:
狛江市の南側には、世田谷通りから水道通りを繋ぐ都市計画道路が3本ありますが、その中で、3・4・16号線が優先整備路線となっておりますので、今回の3・4・19号線は優先整備路線ではないことから、104番は、生産緑地の解除を行っております。
委員:
生産緑地とは関係ないですが、現状の狛江市の都市計画道路の整備状況を教えてください。
建設環境部長:
整備率は約52%程度となっております。
委員:
整備をする都市計画道路について、整備する事業主体は、どこがされるのか、その割合を教えてください。
都市整備課長:
都市計画道路の整備の事業主体の割合については、把握はしておりません。
委員:
では次回に提示をお願いします。
委員:
他の委員から市議会への要望があったところですが、私たちは日々事案に対応しつつ、行政のミスを突くようなことばかりしており、政策立案などになかなか取り組めてはいません。農地の保全について、議員として意欲的な提案をしたいと思いつつ時間が過ぎていきますが、今後考えていかなければと思っています。生産緑地の所有者の方は、国の相続税対策に基づいて、所有者が亡くなってから10ヵ月までに相続税を払わなければいけないという中、土地を手放すにしても、他の方法を考える時間がなく、売り渡すにしても、業者を選ぶ暇がないということを実感しました。相続税を納付するまでに何ができるかを考えていかなければならない。農地の継続に関しては納税猶予があるが、農地の使い道を考えるまで猶予するという法律はない。自治体が相続税等を保証したり、担保しながら、その間にまちづくりを検討する時間がとれればと思います。私有地とはいえ、農地の公共性を考えて、所有者の方にも事前のまちづくり計画を行政と信頼関係を作っていただいて、土地所有者の責務を少し強く規定したまちづくり条例の改定が必要かと思います。事業者、市、市民、所有者という中で、所有者へのお願いというのを明確に規定したまちづくり条例とし、これを支えていけるような、国の法律改正や議会も含め、事前の体制を作っていかなければならないと思いました。土地所有者の責務に関するまちづくり条例の改定を望みます。
委員:
計画図5/6に181番がありますが、唯一新たに指定されたところとありますが、先ほどのご説明で、指定基準を策定したということでしたが、このことについて、再度具体的にご説明お願いします。
都市整備課長:
昨年度、狛江市生産緑地地区指定基準等を定めました。狛江市おいては、これまで基準がなかったことから、指定申請について明確ではありませんでした。買取り申出、新規指定についての手続きに関して基準を設け、明確にしたところです。
議長:
では、他にご意見、ご質問等ないようでしたら、この議題につきまして採決をいたします。議題、調布都市計画生産緑地地区の変更(案)の諮問について、ご異議ない方は挙手願います。
(挙手)
過半数以上の挙手により、狛江市都市計画審議会条例第7条第3項の規定に基づき、本案件についてはご異議ないものと認め、可決といたします。
議長:
その他報告事項等が事務局からあるようなので、お願いします。
都市整備課長:
では、狛江市都市計画マスタープラン(素案)についてご説明いたします。昨年度より狛江市都市計画マスタープラン改定委員会、狛江市都市計画マスタープラン改定庁内検討委員会において、改定作業を進めているところですが、今回、改定委員会より素案について中間報告がございましたので、素案の概要等についてご報告させていただきます。
資料5「狛江市都市計画マスタープラン(素案)について」をご覧ください。まず、計画の目標年次ですが、都市計画の事業等の実現には長期的期間を要するため、現行プランと同様に、概ね20年計画とし、2032年を目標年次としております。
改定の体制ですが、改定委員会、改定庁内検討委員会を現在までで各7回の開催と1回のワーキングを実施し、検討を進めております。また、市役所2階ロビー、公民館でのオープンハウスを平成23年2月6日から9日行い、関連団体へのアンケートは平成23年1月に実施し、中学生へのアンケートは平成23年6月中旬から7月上旬にそれぞれ実施することにより、市民意見を把握し、改定に活かしております。今回の改定については、現行プランを基本的には踏襲するとともに、市民にとって分かりやすく、親しみやすい計画とすること、あるべき姿と実現性の両立などを重視しております。
次に素案の概要ですが、市の将来都市像については、第3次基本構想で「私たちがつくる水と緑のまち」となっておりますので、この将来都市像を都市計画マスタープランにおいても目指すという形としております。また、まちづくりの目標については、改定委員会での議論の中でポイントとされておりました「歩きやすいまち」「災害に強いまち」「文化の視点を含めたまちづくり」などを踏まえ、将来都市像を実現するための特に必要な目標として、資料のとおり5つの目標を設定しております。
まちづくりの方針については、「土地利用」「道路・交通網整備」「環境」「安心・安全」「福祉」「文化」の6分野の方針としてそれぞれまとめております。資料には、基本的な考え方を示しておりますが、まず、土地利用の方針につきましては、「住環境の維持」、「用途や建築形態が混在する地区での開発の適切な規制・誘導」、また「地区の個性を活かす、きめ細やかなまちづくり」などを推進するため、それぞれの地区の方針を示しております。用途や建築形態の混在による建築紛争が生じている状況を踏まえ、規制、誘導を図るといった内容などを盛り込んでおります。
道路・交通網整備の方針につきましては、「歩きやすいまちづくり」、「水と緑の生活道路網の形成」、「自転車利用の環境整備」などを推進するための施策の方向をまとめております。都市計画道路につきましては、水道道路の早期整備とともに、市の南部のネットワーク構造を実現する観点から調布都市計画道路3・4・16号線の水道道路以北の早期整備を方針として挙げております。併せて、生活道路については、市のきめ細かい、網目状のネットワークを形成する重要な道路として整備を図る方針となっております。
続きまして、環境まちづくりの方針につきましては、「緑の保全と創出」、「水と緑を活かしたネットワーク化」、「環境共生のまちづくり」などを推進するための施策の方向をまとめております。市の各資源を活かし、それぞれの拠点として位置づけ、また、ネットワーク化により水と緑のあふれた、潤いのあるまちづくりを進める方針として示しており、特に、都市計画緑地となっている「和泉多摩川緑地」につきましては、帰宅困難者対策施設等、防災機能を併せ持った都立公園としての整備を目指すこととしております。
安心・安全まちづくりにつきましては、今年3月11日に発生しました東日本大震災を踏まえた内容、また、犯罪・交通事故の防止といった視点を含めた施策の方向を整理しております。木造住宅密集地域の防災性の向上、交通事故を防止する都市空間づくりなど道路整備等の連携が必要なものや、建築物の耐震性の向上などにより災害に強い都市空間の形成を目指すことなどをまとめております。
福祉のまちづくりの方針につきましては、今後の高齢化の進行を踏まえ、「市民ニーズに応じた住まいの確保」、「誰にとっても使いやすい都市空間の整備」を図ることを基本的な考え方としており、ユニバーサルデザインの推進、歩きやすいまちづくりの推進などを主な施策の方向として示しております。
狛江らしい文化を育むまちづくりの方針についてですが、改定委員会において、文化の視点も重要ということで、今回、景観に限らず、文化の内容も含めた方針として示しております。
次に、今後の予定ですが、11月23日(祝)に市民説明会を開催し、12月1日(木)から22日(木)の期間にパブリックコメントの募集を行う予定です。パブリックコメント終了後、改定委員会、改定庁内検討委員会で検討後、最終報告を受け、平成24年2月中旬から下旬の予定で、こちらの都市計画審議会に諮問し、答申をいただいた上で策定という形になります。
なお、素案については、後日皆さんに送付させていただきますので、ご意見等ございましたら、後日書面にてご提出をお願いいたします。
議長:
只今、事務局から報告がありましたが、内容はこれから素案の配布ということですので、細かい内容には触れられないと思いますが、何かご質問がありましたら、お願いいたします。
委員:
改定委員会ですが、市民レベルのワークショップなどで市民の意見を出されているようですが、都市計画マスタープランは以前に策定されており、都市計画の概念的なことはすでに議論が終わっていることから、次回出されるマスタープランについては、出来るだけ具体的なことを書いていただきたい。例えば、新たな都市計画として定めたい、変更したいなど具体的な事を紹介して欲しい。
都市整備課長:
都市計画マスタープランということで、どこまで具体的に書くかはありますが、今まで出てきた意見の中、また、以前の都市計画マスタープランができた以降の経過について意見をいただいています。都市計画マスタープランが具体的な施策の道筋になればと考えております。
委員:
今度、この都市計画審議会に諮問されるときは、かなり固まった形で諮問され、これからパブリックコメント募集ということですので、いくつか質問させていただきます。用途の混在に伴う地区で、まちづくり条例の調整会が開かれているところで、航空計器跡地の問題があります。現在のマスタープランには高度利用地区として指定していたところで、今回の改定案では、「用途や建築形態が混在する地区での開発の適切な規制・誘導」と書いてあります。明らかに準工業地域における高度無制限の地区と周辺の第一種低層住居専用地域がたった4、5mの道路を介して接しているという都市計画の不備があった。これに対する明確な解決方法を出すのがいいと思っておりますが、このやわらかな表現で大丈夫なのでしょうか。
都市整備課長:
都市計画マスタープランでどこまで具体的に書きこむかということはありますが、規制・制限につきましては、都市計画法に基づく規制をかけたり、まちづくり条例に基づく規制など様々な方法があります。狛江市内には他にも準工業地域があり、様々なケースがあるので、これを都市計画法における整理、地区計画・用途地域などの活用をする、まちづくり条例の改正の際に規制を設けるなど、都市計画マスタープランを受けて、様々な方法で検討していきたい。
委員:
少なくとも、都市計画マスタープランにおいては、高度利用地区は消さなければならないと思います。これは明確にされるのでしょうか。
都市整備課長:
これからパブリックコメント等を経る状況ですので、この中でご意見をいただきながら、決定という形になります。
委員:
都市計画道路の優先整備路線のことがあり、南部地域のネットワークに重点をおき、水道道路から世田谷通りへの都市計画道路を優先してとありましたが、本マスタープランにおいて、慈恵病院の脇の道路である場所が優先整備となっており、これができるとバイパス道路である一中通りの交通量が増え、喜多見七差路に交通が集中してしまう。慈恵病院の道路を優先整備せず、南部のネットワークができてから、整備するという道はないのか。
都市整備課長:
財政的にも全てを同時には整備できないことから、優先順位を検討して対応していきたい。
委員:
福祉のまちづくりについては、ユニバーサルデザインの推進、歩きやすいまちづくりの推進などを主な施策の方向として示しておりますが、狛江市では、多摩川などの河川が緑に貢献している状況にあり、多摩川の保全条例がないのに、一方で整備する方針を決め、利用整備の方ばかりを重視してほしくはないです。これでは、歩きやすいまちにはならないと思います。
都市整備課長:
関係する計画と歩調を合わせて、検討していきたいと思います。
委員:
都市緑地法が改正され、緑化地域制度ができましたので、このことを加えてほしいと思います。最大25%の緑化を義務付けることができるので、この制度を活用すべきだと考えます。
委員:
改定委員会と庁内改定委員会をまとめた、合同の会合を開いて、意見の交換をしたほうがいいと思います。
都市整備課長:
そちらにつきましては、改定委員会等に諮り調整してみます。
議長:
宜しいでしょうか。その他報告事項等が事務局からあるようなので、お願いします。
都市整備課長:
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布による、都市計画法に関する権限移譲についてご報告いたします。資料6をご覧ください。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる分権一括法の公布により、都市計画法及び関係規定についても、改定され、権限移譲となる、もしくは、すでに権限移譲された状況にあります。
まず、分権一括法第1次の公布に伴う都市計画法の改正について、ご説明いたします。平成21年12月15日閣議決定された「地方分権改革推進計画」の記述を抜粋いたしましたので、資料をご覧ください。先ほど生産緑地地区変更の際にもご説明いたしましたが、第1次の公布により、協議、同意、許可・認可・承認の見直しにより、市の都市計画の決定に係る都道府県知事への同意を要する協議は、同意を要しない協議と変更となりました。こちらの変更は、平成23年8月2日施行に施行されております。
次に、分権一括法第2次の公布に伴う都市計画法の改正について、ご説明いたします。平成22年6月22日閣議決定された「地域主権戦略大綱」の記述を抜粋いたしましたので、資料をご覧ください。こちらの内容といたしましては、これまで東京都決定としていた都市計画が権限移譲により、市決定となる予定です。資料内に網掛けがしてある事項となりますが、用途地域や特別緑地保全地区などの地域地区、4車線以上の道路や10ha以上の公園・緑地・墓園などの都市施設、市街地開発事業及び市街地開発事業等予定地の決定や変更は、市で行うこととされております。こちらの権限移譲の施行日は、政令にて施行日の指定がされるために未定ですが、平成24年4月1日の予定となっております。
また、都市計画施設区域内、つまり、都市計画道路や都市計画公園内の建築の許可業務、都市計画法53条の許可に関しても、市で許可を出すことになり、こちらの権限移譲は、平成24年4月1日となっております。
このことから、狛江市都市計画審議会の権限が広がるとともに、その決定に対する責任も重大となってきます。今後とも、狛江市の都市計画事務に関しましては、一層のご尽力をいただきますよう、お願いいたします。
議長:
只今、事務局から報告がありましたが、何かご質問がありましたら、お願いいたします。
委員:
多摩川住宅は、調布市と狛江市にまたがっているが、そういう場合はどうするのか。
都市整備課長:
地区計画は狛江市と調布市で各々策定することになりますが、内容につきましては、調布市と歩調を合わせて考えていくことになります。
委員:
現在行っている都市計画事業について教えてほしい。下水道事業など行っているのか。
建設環境部長:
都市計画事業については、後日回答いたします。
議長:
他に質問がないようですので、それでは、本日の狛江市都市計画審議会はこれにて終了いたします。
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