(委員長)
本日はお忙しい中、令和5年度狛江市市民福祉推進委員会第4回障がい小委員会にお集まりいただきまして、ありがとうございます。
定刻となりましたので、小委員会を開催させていただきます。議事進行中は、音声をミュートにしていただき、発言をする際には挙手をお願いします。その際、ミュートを解除してから御発言ください。
障がい小委員会委員7人のうち7人が出席であることから、狛江市福祉基本条例施行規則第29条で準用する第25条第1項の規定による「委員総数の半数以上の委員の出席」という会議開催の要件を満たしております。よって、本委員会は有効に成立しておりますことを報告させていただきます。
それでは、事務局より資料の確認をお願いいたします。
(事務局)
それでは、本日の資料の確認をさせていただきます。なお、冒頭に今回の資料ですが、通し番号の関係で議題の順番と使用資料の順番が異なりまして、わかりづらい点お詫び申し上げます。お手数ですがアジェンダの2ページ目に各資料のページ番号を振っておりますことから、こちらと突合して御確認いただきながら御審議いただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。
【資料1】変更点についての整理
【資料2】地域共生社会推進基本計画(最終答申案)
【資料3】狛江市障がい者計画進捗管理令和4年度報告書
【資料4】令和5年度狛江市市民福祉推進委員会第3回障がい小委員会議事録
【資料5】障がい小委員会委員名簿
【資料6】令和6年度障がい小委員会全体工程表
【資料7-1】中間答申に対する重点施策に関する御意見と対応について
【資料7-2】委員御意見・質問一覧
【資料8】地域共生社会推進基本計画及び再犯防止推進計画素案に対するパブリックコメント及び市民説明会の実施結果
【資料9】自立支援協議会からの御意見と回答
資料の説明は以上となります。
(委員長)
それでは議事に移ります。
議題1 聴取
狛江市福祉基本条例施行規則第29条で準用する第25条第3項の規定による関係者の意見聴取について、事務局より説明をお願いします。
(事務局)
令和5年度第3回障がい小委員会におきまして、中間答申(案)に関して、狛江市福祉基本条例施行規則第29条で準用する第25条第3項の規定による関係者の意見聴取で御協力をいただきました。
本日も、前回に引き続き御参加いただいております。前回、委員の皆様から御質問をいただき、御回答をいただきました内容を資料として、【資料7-1】にまとめさせていただきましたので御覧ください。
また、事前に委員の皆様から地域共生社会推進基本計画(最終答申案)に対する関係者への御質問をいただきました。こちらについても【資料7-2】のとおりまとめさせていただきました。まず【資料7-2】に関して関係者より御回答をいただき、その後に御質問がございましたら追加でいただけたらと思います。
(委員長)
事務局から説明がございましたとおり、【資料7-2】に事前に皆様から出していただいた御意見がまとめられておりますので、御回答のほどよろしくお願いいたします。
(関係者)
No.1です。支援を必要としているかサービスが必要であってもつながれていない方のうちサービスを利用されていないとニーズの把握及び支援が難いとのことがあることから、先進事例について紹介をとのことです。こちらについては、金沢市が先進的に取組んでいます。事例としては地域に精通した民生児童委員の方等がまちぐるみ福祉活動推進員として在宅の支援を必要とする方を対象に見守り等を行っていらっしゃいます。
No.2です。障がい者にも対応できる訪問系事業所を探すことが難しいとのことですが、地域生活支援拠点の機能によって専門性の向上を図ることで、医療的ケア児や行動障がいがある人を対応できる事業所を増やすことだけでなく、高齢中心のヘルパー事業所が障がい者の支援もできるようにすることも専門性の向上になると思われます。
これまで高齢者介護の事業者が障がい分野への取組が進んでこなかったのは、各事業所が良く分からないからということがあるため、親の会等との連携で知的障がい者と1日活動してもらえるような取組をすると、前向きに検討してくれるのではないでしょうか。障がい者のしおりの事業所一覧にもそういった取組をしている事業所に印をつけるなどの告知方法も考えられると思います。
また、人材不足については福祉系の大学だけでなく、多様な学部を持った大学にも求人を出すと、人材の掘り起こしになる可能性があると思われます。
No.3です。障がい平等研修(DET)という研修が参考になるかと思います。群馬県の例ですが、障がいがある人が社会に出た時にどのようなことに困っているのかを体験して、グループディスカッションしていただくというプログラムがございます。このような、障がい平等研修を少し御検討いただいてもよろしいかと思います。
続いて、学校等における障がい体験学習です。既に体験式の学習はやられていると思います。例えば車椅子に体験で乗ってみる、アイマスクをつけて歩く等です。そのような学習はすでに行っていると思いますので、それ以外の障がいの体験、例えば知的障がいや発達障がいのある方がどのような理由で困っているのかというような体験を実施していくことが考えられます。
啓発活動として、東京都内では、知的障がい・発達障がいの疑似体験を行う啓発キャラバン隊がありますが、狛江市はないという現状です。また、今後は、物理的に体験ができないタイプの体験を行うことが考えられます。例えば、精神障がいの体験であれば、最近だとVRを用いた体験があります。統合失調症の方の見え方や聞こえ方をVRで体験できるプログラムが開発されているので、そういったものを導入するというのは一つの広がりになると思われます。
No.4です。障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法です。この法律も大変重要な法律で、御指摘のとおり、障がいの種類程度に応じた手段を選択し、同一内容の情報を同一時点で習得するということを基本理念にしています。
視覚障がいの方や聴覚障がいの方は比較的イメージがつきやすいですが、例えば知的、発達障がい分野で言うと、これは「わかりやすい版」と呼ばれるものにあたります。行政文書を改変することはできないですが、分かりやすいメモを作るということがこれにあたります。例えば5ページの資料を1ページに要約し、どのようなことが書かかれているかということをまとめ、分かりやすくしてルビを振るという対応はできると思います。もちろん全ての文章に対応をするというのは物理的な負担が大きいですが、「わかりやすい版」といった取組をしていただくということは、知的、発達障がいの方にも有効であると思います。
また、肢体不自由の方、特に全身性障がいの方に関しては意思疎通のデバイスを使うことによって、情報の取得と発信がインタラクティブにできる方がいますので、是非、福祉機器の活用を考えていただければと思っております。
No.5です。狛江市の投票におけるバリアフリーの取組についてです。こちらは大変先駆的です。昨今も新聞報道で取り上げられ、副市長が取材にお答えになっていました。ここでの提案は意思決定支援や社会参加支援という枠組みで計画に位置づけるということができないかという問いですが、ただちに位置付けられるかどうかというのは議論の余地があるにしても、取組としてやっている、先駆的であるという説明を計画内の文章の一部に入れていただくというのは有効だと思います。取組の一つひとつは、実は意思決定支援でもあり、社会参加支援でもあり、あるいは情報保障でもあるといった様々なものが複合的に行われていると思います。そこの部分をどこかの事業の枠組みの中にぶら下げるというのは、やり方の問題になりますが、少なくとも狛江市における投票所のバリアフリー化や情報の提供方法は色々な分野にまたがる取組ですので、分野横断的な取組かつ先駆的だというような位置づけ方を御検討いただいてもよいと思います。
No.6です。送迎のことに関して一つアイディアを申し上げたいと思います。地域生活支援拠点における取組にも通じるものですが、実は神奈川県の厚木市では、この地域生活支援拠点の取組の一つとして、送迎だけやってくれたら、そこに一定のお金をつけますという取組をしています。これは、送迎が緊急対応時の短期入所の大きな壁になっているという問題があるからです。緊急事態なので、誰も送迎できず、事業所側も送迎は出せませんということで、利用を諦めましたという話があります。そこを解決するために、例えば福祉有償運送の事業者、あるいは通所の一環として送迎を行っている事業所に、この緊急時の送迎だけ対応してくれたら、いくら払いますとして実際に事業化をしています。緊急で送迎がなく、諦めるケースは頻繁にあるわけではないので、それなりの金額をつけても事業予算としては十分に成り立つと思います。是非お考えいただければと思います。
その他、親が残した物件をグループホームにしてもよいという話はたまにあります。そういったところをなんとかつなげられないかという話ですが、現行の消防法などの仕組み、法制度を考えると、アパート物件をそのままグループホームにするというのは困難です。やはりスプリンクラーや防火壁を立ち上げる必要のあるケースがあります。物件を提供いただけるのは大変ありがたいのですが、グループホームになるかならないかは、入居する方の状況によるという実態があります。
このため、もう少し広げて、アパート物件をそのまま活用できる方法として、いわゆるシェアハウスがあります。グループホームではなく、障がいのある方が一つの建物に住むけれど、それぞれの支援は自分たちがヘルパーを契約して生活するという形態です。シェアハウスであればアパート物件をそのまま使えます。そのような活用方法というのはあってもいいかと思います。これをつなげていく方策があるとすれば、物件がありますとなった際に、事業を展開してもいいという社会福祉法人をつなげるということになります。しかし、これを福祉のシステムの中でやるとなると、正直難しいですが、物件を貸してもいいということであれば、これは居住支援協議会として、貸してもいい大家さんと借りたい障がいのある方や高齢者を結びつける仕組みがあります。そのため、居住支援協議会と連携し、つないでいくという方法はあるのではないか思っています。
No.7です。働きたいという思いについてです。短時間でもいいから働きたい、高齢の方々も含めて働きたいという御意見です。仕組みとしては、例えば就労継続支援B型や生活介護における生産活動になってくるわけですが、高齢の方も一緒にということになってくると、介護保険と障がい福祉の仕組みを一緒に行う、共生型という仕組み、これを活用することにより、共生型類型の事業所で障がいの生活介護と高齢者のデイサービスを一緒にやり、日中活動の一環として生産活動を取り入れることが可能となります。
また、地域生活支援事業の仕組みで考えると地域活動支援センターになってくると思います。狛江市で地域活動支援センターをやっているかどうかということと、そのための地域活動支援センターを作るのかということは実務上の議論があると思いますので、仕組みとしてすぐできるわけではないかと思います。よって、早く取組むとすれば共生型の類型になるかと思います。
No.8です。利用申込みの話となります。知的障がいがある方の御家族が手続きする際に、御本人の意思表明が明確でない方の場合、家族による手続きが必要となりますが、その家族による手続きができなくなった場合に誰が支援するのかということです。これは相談支援の仕組み、あるいは成年後見制度の仕組みなどが考えられるということになります。もちろん成年後見制度を使い、一生涯にわたり後見人がつくという方法もありますが、全くの意思表明ができない方というよりは、本人がしたいことは言ってくれるけれども、そこに対してどう調整するのかが難しい場合には、相談支援の仕組みの方が利用申込みを含めても良いのではないかと思っています。御本人と一緒に相談に行き、本人が利用したいと言った場合に、サインが難しければ本人の指示で代筆することは問題ありませんので、代筆してもらうといった仕組みが考えられると思います。今後、成年後見制度の仕組みが大きく変わる予定なので、そこと絡めると壮大な話になりますので、本日は省かせていただきます。
No.9です。事業所間のつながりとなります。これについては先進事例が数多くございます。具体的に挙げると長くなりますのでかいつまんでお話をしますが、一つは福祉事業所協議会や事業所連絡会のようなものを立ち上げていく。おそらく、狛江市でもあると思います。これを自立支援協議会の部会として展開しているところがかなりあります。これは事業ごとに分けているところもあります。私が以前勤めていた平塚市では、日中活動とグループホームで分けていて、グループホームの事業所は、自立支援協議会の部会としてグループホーム部会を作って課題を話し合っていました。他にも就労に関する部会もあったと記憶しています。
事業所間の横のつながりとして重要なことは2つあり、1つは同じカテゴリーだからこそ意見交換が深まるというタイプのものと、事業領域は違うけれども、横のつながり、例えば就労継続支援B型で、作業が困難になった方を生活介護に紹介したいという時など、横のつながりがあると、連携の中で事業所をスムーズに移っていただけるということも可能かと思います。この2つのタイプがあるので、そのどちらに重きを置くかによっても、またお考えいただけるとよいかなというふうに思います。
No.10です。地域生活支援拠点の話となります。地域生活支援拠点の設置後について気をつけるべきか、ということになります。地域生活支援拠点に関しては、作って終わりということは、国としても想定しておりません。拠点については、国の方で取組に関して、いわゆるPDCAが回るようなチェックリストを作り、厚生労働省が公表しています。私は狛江市での地域生活支援拠点の研修会で2回ほど話をさせてもらいましたが、いきなり100を作るというのは無理なので、拠点に関しては、必要なことや喫緊の課題を積み上げていき、100のうち30ぐらいでスタートすることと思っています。問題は、残りの70は何なのかということを明確化することと、残りの70を少しでも100に近づけるために今年はこれをやろう、来年はこれをやろうというように、どう積み上げていくかということです。ぜひPDCAサイクルを前提にしていただき、設置後のことを意識いただければと思います。
No.11です。障がいのある方同士による、障がい理解というものです。こちらについては御指摘の通りです。私が勤めていた平塚市では、市の職員向けの差別解消法対応要領を作る時に、公開意見聴取をしました。そこで、全ての障がい特性の団体さんに声をかけ、全団体に来ていただきました。その場で我々が説明をし、各団体から配慮してもらいたいことなどの御意見を言ってもらいました。もちろん全部取り入れられたわけではなかったですが、当日に参加した方から出た感想としては、他の障がいのことがよくわかったという内容でした。
当事者が講師になる理解啓発活動の実施と書いてありますが、やはり当事者の方に語っていただくということの重要性と、それを他の障がい特性の方が聞くという重要性を少し意識していただく、できる限り様々な障がい特性の方に登壇していただくのがよいと思いますし、是非市内にある当事者団体の皆さんはそういった機会には御協力をいただいて、障がいの状況をわかりやすくお話ししてもらえるとよいと考えております。
No.12です。イベントと同時に障がいのある方が、地域の方々と日常的に共に過ごし、交流することが重要ではないかということです。障がいのある方と、地域の方々が日常的に交流するということをどう位置付けていくかですが、地域の活動、つまり、町会等の活動がキーワードになってくると思っています。障害者差別解消法があるから、誰もが町会等の活動に参加できるようにしなくてはという理屈はわかります。ただ、進め方はありでしょう。例えばですが、モデル地区のようなものを作り、狛江市のこの町会では、地域活動の中でバリアフリー夏祭りをやりましたというようなこと含めていただくことで、そこで得られた課題や知見を他の町会等の方とも共有するという取組を行うことができます。地域の中で、障がいのある方、ない方が一緒に活動するモデルケースになるのではと思います。
また、1月1日の能登半島の地震のこともあり、防災のことについては、皆さん関心が高いと思います。このため、地域ごとの避難訓練をやっていただきたいです。避難訓練に障がいのある方が実際に参加するとよいです。
兵庫県たつの市の避難訓練がすごく参考になります。避難訓練の場合、障がい者役の人が参加することが多いのですが、たつの市の避難訓練は「障がい者役」がおらず、障がい当事者が参加します。目が見えない方、認知症の方、知的障がいの方、車椅子の方が実際に参加します。そして、実際に避難所開設訓練をします。その際に何が起こるかというと、大混乱となり、耳の遠いお年寄りはもっと大きな声でしゃべります。そうすると自閉症の方がパニックになります。それは実際に本人が参加するからわかる話で、当事者でない役の方の参加では、わからないことです。当事者が避難訓練に参加し、そこで見えてきた課題を次に生かすということの視点が大事であると思っています。
No.13です。人材の確保育成に向けたところで、障がい者分野においては家族同居率が高いので、家事援助の必要性が低い傾向にあることがわかります。他方で福祉人材確保の入口としては家事援助的なところが増えています。障がい者手帳をお持ちの方の中には、介護保険の総合事業を利用している方もいるので、例えば訪問型サービスBで、話し相手や外出時の付添いといったようなものを認めるということを入口として考えたらどうかということでございます。
確かに、直接的に身体接触がある身体介護や、お出かけの際に一対一で対応する移動支援や行動援護よりも家事援助、あるいは介護保険でいう生活援助の方が親しみやすいことは事実です。このような中で、どこまで考えるかというのは実務的な話になりますが、例えば、障がい者分野は家族同居率が高いけれども、家族と同居してるからといって家事援助の必要性が低いわけではありません。これについては、地域生活支援拠点の話としてもつながります。地域生活支援拠点の機能の一つは体験と経験です。体験・経験は一般的にグループホームをイメージしますが、それだけではなく、実際にヘルパーさんと一緒に食事を作ってみる、ヘルパーさんと一緒に掃除をしてみるという経験をしてみないことには、自分がヘルパーさんと一緒にそういった活動をすることが向いてるのか、向いてないのかがわかりません。家族同居だからといって家事援助の必要がないわけではなく、将来的な自立生活を目指す際に、1カ月に3~4時間の家事援助利用は有効です。経験の一環として、週に1回お試しで、今週はヘルパーさんと一緒に食事を作ってみる。今週はヘルパーさんと一緒に部屋の掃除をしてみるというような使い方をするということを拠点の機能として位置付けつつ、家事援助ということで、親しみやすいところからヘルパーさんに入ってもらうというのは、先ほどの人材の育成につながります。地域生活支援拠点の機能である体験・経験、人材の育成、専門性の向上の両方がいっぺんに満たされるという取組として考えられるので、こういったところにも広げていくのは有効と思います。
訪問型サービスBは、介護保険の新しい総合事業の一つです。こちらの取組を障がいのある方が利用できるように広げていくのも方法としては考えられますが、介護保険と障がいサービスを同時に広げるのは、かなりの力技になってきます。一旦これは障がいの部分の御質問だと思いますので、障がいの分野における家事援助の必要性を同居だから必要ないという視点から、体験的に使ってみてはどうかという形へ試験的に変えてみるだけで、この御意見についてはかなり前に進むと思っています。
計画関係は以上ですが、追加として医療的ケア児の話があったので少し話をしたいと思います。医療的ケア児の方のネットワークづくりについてです。実際に医療的ケア児のケアをしているのは、ほとんどが訪問看護の方です。訪問看護の方が医療的ケア時のお宅に訪問に行っているとするならば、訪問看護ステーションを一つの軸にして、そこを利用している方同士でつながりを作っていただくというようなアイディアはあっていいと思っています。
しかし、その場合、民間事業者のみとなるので、公の機関が関わらないと不安になるということも考えられます。その際は保健所との連携が考えられます。おそらく医療的ケア児のお子さんの大半は小児慢性疾患または極小未熟児など、いわゆる保健所で医療に関する手続きをしている可能性が高いです。そのため、保健所は医療的ケアが必要な子を持つ親御さん同士のつながりを作る入り口になりうる組織ということになります。
狛江市は保健所がないと思うので、これについては東京都と連携し、保健所でこういった取組をしていただければ、例えば狛江市から保健師を派遣しますというようなことで、保健師を派遣し、そこでつながりができた保健師が、そのつながりごと狛江市に持って帰ってくるというような取組をすることで、つながり作り、あるいはその後のネットワーク作りの一歩になるのではないか思います。アイディアレベルにはなりますが、御参照いただければと思います。
私からは以上です。
(委員長)
お忙しい中、端的にまとめてお話しくださりありがとうございました。御質問等あればお願いいたします。
(特になし)
(関係者)
現在、計画策定の最終段階だと思います。そういった意味では、いただいた皆様の御意見などが1から10まで全て計画に入るというのは、計画の建付け上、難しい部分があるのではないかと思います。本日、私がお話をさせていただいた内容には、一部計画の中に入れた方がいいというものもありましたが、基本的には実際に計画を動かしていく時の実務の話となります。例えばそれは支給決定の実務かもしれないですし、あるいは地域生活支援拠点運営の話かもしれないですし、あるいは地域生活支援拠点の事業にこれを加えてみようというような話です。本日はそのような視点で、基本的にはお話をさせていただいたつもりです。
ぜひ計画策定に関わってくださいました委員の皆様には、計画策定後の実務の部分で、挙げられた意見等を実務上で工夫できないか、そして、その工夫した実務が、次の計画策定時には計画事業に引き続きなりえないかなど、そういった視点でお力添えいただければと思います。この度、アドバイザーとして関わらせていただきまして、大変嬉しく思います。
ありがとうございました。
(委員長)
ありがとうございました。
(事務局)
大変お忙しい中、前回の中間答申案及び本日の最終答申案に関する意見聴取に御協力いただきましてありがとうございました。こちらで御退席となります。
本日は御協力いただきましてありがとうございました。
(委員長)
それでは、次の議事に移ります。
議題2 報告
狛江市地域共生社会推進基本計画素案に対する変更点についての整理について、事務局より説明をお願いします。
(事務局)
【資料1】に前回の小委員会から本日までの流れと今後の計画策定までの流れをまとめさせていただきましたので御確認ください。
続きまして【資料2】に基づき説明いたします。前回の10月3日で御議論いただきました地域共生社会推進基本計画中間答申(案)について、その後の調整によって内容に大幅な変更が生じました。11月7日の市民福祉推進委員会にて修正後の地域共生社会推進基本計画中間答申(案)を御審議いただく前に、各小委員会の委員の皆様にも情報共有をさせていただき、その時点から本日の最終答申案までの変更点を記載しております。変更した内容について資料のとおり、まとめさせていただきました。
【資料1】2-1 8を御覧ください。分野に関する記載が分かりづらいとの御指摘をいただきましたことから、分野をまたぐ施策については、ページをまたぐように横長に記載し、単独の計画による計画については短く記載いたしました。また、施策がどの構成計画となっているかを記載するために、新たに構成計画部分を作成し、地域福祉計画・高齢者計画・障がい者計画・成年後見制度利用促進基本計画で関係ある部分を黒丸で記載させていただきました。また、施策2-7については、関係者の意見聴取でいただきました御助言を元に障害者差別解消法に係る施策として、星印で記載させていただきました。
(委員長)
御説明ありがとうございました。
ここまでのところで御意見、御質問はございますでしょうか。
(特になし)
(委員長)
【資料2】の27ページ 第4章施策の総合的な展開 2 基本目標を踏まえた施策の体系についてです。
先ほど、星印の説明がありましたが、この星印に関する説明は表の下の※印で記してあります。表の上にあります、黒丸の説明と同様、星印に関する説明につきましても、表の上に持っていくことはできないでしょうか。
(事務局)
ありがとうございます。市民福祉推進委員会の方にも委員長より御意見があったことを共有し、審議いただくよう調整させていただければと思います。
(委員長)
ありがとうございます。
その他に御意見、御質問はございますでしょうか。
(特になし)
(委員長)
それでは、次の議事に移ります。
議題3 報告
狛江市地域共生社会推進基本計画素案に対するパブリックコメント及び市民説明会の実施結果について(報告)、の説明を事務局よりお願いします。
(事務局)
【資料2】最終答申に反映を行いました部分及び障がい小委員会に関する部分について御説明させていただきます。
【資料8】の通し番号234ページを御覧ください。番号1です。計画内でも予定しておりますが、視覚・聴覚・身体障がいの当事者を講師に招き、福祉担当課のみならず、全ての市役所職員の方に実技演習研修を受けていただきたいとの御意見をいただきました。こちらについては、施策2-7「障がい者理解を推進します。」の重点取組として、「当事者が講師等となる理解啓発活動の実施」としていると回答させていただいております。続いて番号4です、重層的支援体制整備事業に関する説明が分かりづらいとの御指摘をいただきましたことから、つなぎの重層化・出会いの重層化に関する表現を改め、本人を中心にどのような支援を行っていくのかと表現させていただきました。説明は以上となります。
(委員長)
御説明ありがとうございました。
何か御意見、御質問はございますでしょうか。
(特になし)
(委員長)
基幹相談支援センターの設置は令和6年4月1日からとなっており、地域生活支援拠点は11月からとなっております。その間はどのように基幹相談支援センターを運営されるのでしょうか。
(事務局)
11月までは地域生活支援拠点開設前となりますので、狛江市役所福祉相談課の執務室に係員を配置しまして業務を行っていく予定です。
(委員長)
わかりました。
市民の方への周知をお願いしたいと思います。
その他、御意見、御質問はございますでしょうか。
(特になし)
(委員長)
それでは、次の議事に移ります。
議題4 報告
障害者総合支援法第88条第9項に規定する意見聴取結果について、事務局より説明をお願いします。
(事務局)
【資料9】に基づき説明させていただきます。番号1・3のとおり御意見をいただきましたことから、【資料2】通し番号60ページ 施策5-8の重点取組に学校や医療との連携の推進を追加いたしました。また、番号4・5について御意見を受け「障害福祉サービス及び障がい児福祉サービスの見込み」の各数値を修正しております。また、番号7では、モニタリング方法について御意見をいただいておりますことから、実施計画策定時に、検討させていただくと回答させていただいております。説明は以上となります。
(委員長)
ありがとうございました。
資料9 7番につきましては、必要な部分だと思います。
大変貴重な御意見をいただいたと思いますので、これを踏まえて進めていけたと思っております。
その他、御意見、御質問はございますでしょうか。
(特になし)
(委員長)
それでは、次の議事に移ります。
議題5 審議
狛江市地域共生社会推進基本計画最終答申(案)について、事務局より説明をお願いします。
(事務局)
【資料2】に基づき説明いたします。
通し番号41ページになりますが、施策1-4です。施策として、「生活上の困難を抱えている方への障害者相談支援体制の充実強化を図ります」という政策を挙げさせていただいておりまして、重点取組に、基幹相談支援センターを中心とした地域の相談支援体制の強化、また総合的専門的な相談支援の実施というものを挙げさせていただいております。また、障がい者計画に関する単独の事業が5つございますので、そちらの方をまとめてご紹介させていただきます。
通し番号46ページです。施策2-7「障がい者理解を推進します」となります。先ほど御意見いただいた部分ですが、重点取組ということで、当事者が講師等となる理解啓発活動の実施や障がい者週間等における理解啓発活動の実施、障がい者福祉施設の自主製品の販売、合理的配慮の提供の義務化の周知・啓発というものを挙げさせていただいてございます。
続きまして、通し番号49ページに移らせていただきます。施策ナンバー3-5です。「障害者の情報保障を推進します」という施策の、重点取組として、障害者情報アクセシビリティコミュニケーション施策推進法の施行に伴う情報発信を強化」を挙げています。また、「視覚障がい者や聴覚障がい者の生活を支援する機器等の活用支援」を挙げさせていただきました。続きまして、通し番号56ページになります。施策4-11です。「地域における障がい者の自分らしい生活の継続を支援する体制を整備します」ということで重点取組として、地域生活支援拠点の設置やニーズ調査等を踏まえたサービスの充実に向けた検討を挙げさせていただきました。
最後でございます。通し番号60ページです。施策5-8「障がい者福祉サービス事業者その他の関係機関とも連携を推進します」重点取組として、事業所間等の連携体制の整備に加え、先ほど自立支援協議会からいただいた御意見を反映しまして、学校や医療との連携の推進を追加させていただいております。また、医療的ケア児の支援、障がいサービス事業所と介護保険サービス事業者の交流機会等の創出を再掲という形で表現をさせていただいております。皆様からご意見いただけたらと思っております。
よろしくお願いいたします。
(委員長)
ここまでで御意見、御質問はございますでしょうか。
(特になし)
(委員長)
資料2 53ページ 施策5-8の重点取組「医療的ケア児の支援」とあります。連携体制を整備する、連携を推進するということはわかるのですが、医療的ケア児の支援についてはどのような支援をしていくのでしょうか。全般的に行っていくイメージでよろしいでしょうか。
(事務局)
医療的ケア児の支援については、全般的な部分という認識で記載をさせていただいております。医療機関との連携も含まれますが、現状、狛江市では当事者家族などの団体もないという状況なので、当事者同士のつながりも推進していきたいと考えています。また、医療的ケア児の方へ対する災害時の対応につきましては、避難や機器等の備蓄についての体制整備についても考えていく必要があります。
(委員長)
御説明いただいたところ、つながりの創出ということになるかと思いますので、医療的ケア児の支援という記載ではなく、医療的ケア児のつながり等に変更してはどうかと感じました。 その他、御意見、御質問はございますでしょうか。
(特になし)
(委員長)
本日が最後の委員会ということなので、大幅な変更は難しいですが、お気づきの点等ありましたら、2月21日(水)までに事務局にメール等いただければと思います。
それでは、議題6 その他に移りたいと思います。
(事務局)
【資料3】通し番号172ページです。
あいとぴあレインボープラン狛江市障がい者計画進捗管理令和4年度報告書が完成いたしましたので報告させていただきます。
【資料4】通し番号201ページです。第3回障がい小委員会の議事録となります。内容を御確認いただき、2月28日までに電話またはメールにて御連絡お願いします。
【資料6】通し番号219ページです。来年度の小委員会は5月7日となります。内容としては、地位共生社会推進基本計画策定の御報告、あいとぴあレインボープラン狛江市障がい者計画進捗管理令和5年度報告書の事務局評価について御報告させていただく予定としております。説明は以上となります。
(委員長)
ありがとうございました。
特に御意見等ないようであれば、これにて閉会させていただければと思います。
お忙しい中、御参加いただきましてありがとうございました。
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