1 日時

令和5年9月4日(月曜日)

2 会場

ハイブリット開催

3 出席者

委員長:眞保 智子
副委員長:東 貴宏
委員:竹中 石根、橋爪 克幸、梶川 朋、阿部 利彦、伊藤 聡子
事務局:
高齢障がい課長(髙橋 治)
高齢障がい課障がい者支援係長(白石 優)
福祉政策課長(佐渡 一宏)
福祉政策課福祉政策係長(小嶋 諒)
福祉政策課福祉政策係主事(堀越 万由)

4 議題
  1. 報告事項
    あいとぴあレインボープラン策定に向けた方向性について
  2. 報告事項
    あいとぴあレインボープラン(障がい者計画)策定に向けた現状について
  3. 審議事項(継続審議の予定)
    あいとぴあレインボープラン(障がい者計画)策定に向けた課題及び 施策について 
  4. 報告事項
    障がい者計画令和4年 度進捗管理報告書(案)について
  5. その他
5 資料
6 会議の結果  

(委員長)
 皆さんこんばんは。本日はお忙しい中、令和5年度狛江市市民福祉推進委員会障がい小委員会臨時会にお集まりいただきありがとうございます。定刻になりましたので、議事を開始させていただきます。議事進行中は、音声をミュートにしていただき、発言をする際には挙手をお願いします。
 その際、ミュートを解除してからご発言ください。 本日、橋爪委員から都合により遅れて出席されるとのご連絡をいただいております。障がい小委員会委員7人のうち6人が出席(オンライン参加:眞保委員長、阿部委員、 竹中委員)されており、狛江市福祉基本条例施行規則規則第29条で準用する第25条第1項の規定による「委員総数の半数以上の委員の出席」という会議開催の要件を満たしております。よって、本委員会は有効に成立しております。
 今回、委員の改選がありました。新しくご就任された方もいらっしゃいますので、委員の皆様からご挨拶いただけたらと思います。

【各委員、事務局挨拶】

(委員長)
 それでは、事務局より配布資料の確認をお願いします。

 [配布資料の確認]

 議事に移ります。報告事項となります。あいとぴあレインボープラン策定に向けた方向性について事務局より説明をお願いいたします。

(事務局)
 【資料1】をご覧ください。あいとぴあレインボープラン計画策定の方向性について、8月18日に市民福祉推進委員会でご審議いただきまして、ご了承いただいたものです。こちらを受けまして、本日、あいとぴあレインボープラン計画策定の方向性についてご報告いたします。
 まず、計画の目指す姿を掲げさせていただいております。内容といたしまして、「超高齢社会にあっては、社会保障は世代を超えた全ての人々が連帯し、困難を分かち合い、未来の社会に向けて協力し合うためにあるという認識を、世代間対立に陥ることなく、全ての世代にわたって広く共有していかなければなりません。(中略) 全世代対応型の社会保障制度を実現するためには、制度・分野や、「支える側」、「支えられる側」という従来の関係を越えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きが いや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる包摂的な社会、すなわち地域共生社会を実現することが必要です。」ということを目指す姿としております。
 また、令和4年3月31日に改訂いたしました、狛江市福祉基本条例(以下「条例」という。)の中で決意と義務が記載されております。そちらについてもご説明させていただきます。1ページ、条例前文を抜粋となりますが、地域共生社会の実現に向けた決意として「わたしたち狛江市民は、全ての市民が、生涯にわたり個人として人間性が尊重され、生きがいをもち、支えあって、ともに生きる地域共生社会の実現を目指している。」と定めています。
 続きまして、2ページでございます。条例第20条第2項では、市の独自規定として、地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の構築に当たり、「市は、包括的な支援体制を整備するに当たり、福祉及び保健関係部署のみならず、住宅、教育、コミュニティ関係部署等が地域生活課題を把握するとともに、当該地域生活課題の解決に資する支援を行う関係部署相互間の連携を図り、福祉のまちづくりに資する事業を一体的に実施するものとする。」ことが市に義務付けられています。この条例の規定を踏まえ、計画を策定いたしまして、政策・施策・事業を一体的に実施していく必要があるとしております。2ページ中段をご覧ください。こちらを受けまして、あいとぴあレインボープラン地域共生社会推進基本計画(以下「基本計画」という。)として計画を策定いたします。
 今までは障がい者計画、高齢者保健福祉計画、成年後見制度利用促進事業計画、また、重層的支援体制整備事業実施計画が地域福祉計画の下位計画として、横並びに並んでいる状況 でございましたが、これらを一体的に実現していくということを目標として、基本計画としております。3ページ目の上段の絵はそれを表現させていただいたものとなっております。 基本計画の掲げる同じ理念、同じ目標に従って計画を進めていくということで、基本計画の下位計画として地域福祉計画を位置づけ対象別計画として各計画を配置するということで表現をさせていただいております。
 各計画中に示すべき事項というのが(2)に記載しております施策でございます。基本目標を実現するために取り組むべき方策を示すものとなっておりまして、基本計画の中では、基本理念・基本目標・施策までを記載するとしております。 どのようなものを記載するかの例示として、(2)イですが、各計画にそれぞれガイドライ ンが示されております。この中に記載することが望ましいとされております施策については 市の課題を踏まえた施策のみを原則として表現させていただきます。ただし、法令及び各計 画のガイドライン等の中で記載が求められている記載すべきものについてはすべて記載いたします。 続きまして、事業についてということで、施策が内容・方向性・ねらいというものを記載 するものに対しまして、事業というのは、行政の具体的な手段を示すもの、予算の裏付けがあるものとして実施するものとなります。4ページの上段にございます、「ウ あいとぴあレインボープラン地域共生社会推進基本 計画の実施結果というを策定し、基本計画で策定した施策を着実に推進していくために手順を明らかにする」ものとして作成いたします。
 続きまして、4ページ、4計画期間についてです。計画期間につきましては、令和6年度から令和11年度までの6年間といたします。ただし、高齢者計画のうちの介護保険事業計画と、障がい者計画のうちの障がい福祉計画・障がい児福祉計画につきましては、法令の定めがございますため、令和6年度から8年度までの3年間です。こちらも見直しの中で、必要な場合は、障がい者計画につきましても、必要に応じて施策の見直しをさせていただきます。
 続きまして、5ページです。現行計画の計画書の構成を記載させていただいております。 第1章に「現状と課題の整理」で現状と課題の整理を踏まえまして、第2章では「計画な基本的な考え方」、第3章では「施策・事業の体系・取組内容」第4・5章では「計画の推進に向けて」という流れとなっております。ただし、現在のあいとぴあレインボープランは非常に分厚い計画となっております。また、今回、新たに再犯防止推進計画も同時並行で進めさせていただいておりまして、最終的には統合するいうことを想定しております。このため、現状のままの計画を策定いたしますとさらに分厚く見づらい計画になってしまうという点がございます。そのため、見やすさも考慮いたしまして、6ページですが、新計画案というのを示させていただきたいと思います。
 先ほど、第1章で「現状と課題の整理」としておりました部分につきましては、資料編という形で後にまとめさせていただきます。まず、第1章に「はじめに」で、計画策定の趣旨や位置付け期間、策定体制を記載させていただきます。第2章以降、「基本理念」、「基本目標」、「施策」というような形で記載をさせていただき、市民にとって分かりやすい計画にできればと考えております。続きまして、7ページです。共通の基本理念についてですが、地域福祉計画の基本理念ですと、「みんなで支え合い、ともに暮らすまち」、障がい者計画の基本理念といたしましては、「障がいのある人もない人もともに暮らし続けられるまち~あいとぴあ狛江~」というように、各計画それぞれに基本理念が設定されております。今回、地域共生社会推進基本計画の基本理念として、「全ての市民が、生涯にわたり個人として尊重され、支え合って、誰も排除されない地域共生社会の実現を目指します」とさせていただきます。
 続きまして、8ページです。共通の基本理念についてお話させていただきましたが、同じく、基本目標につきましても共通の基本目標を5つ挙げさせていただきます。
 1点目といたしまして、一人ひとりの状況に合わせた切れ目のない相談支援
 2点目といたしまして、「つながり」を実感できる地域づくり
 3点目といたしまして、社会参加を進めるシステムづくり
 4点目といたしまして、総合的で切れ目のない生活支援システムづくり
 5点目といたしまして、多機関で協働して支援に当たる体制の構築
となります。整理のイメージといたしまして、現行計画の基本目標と重層計画の支援の方向性を結びつけ、整理をさせていただきました。 続きまして、9ページです。施策体系についてということで、先ほど挙げました、基本目標を実現するための施策ですが、こちらにぶら下がる形で、地域福祉計画の施策では、このようなことを行う、障がい者計画では、このようなことを行うということを記載させていただきたいと考えております。
 続きまして、10ページになります。施策についてということで、基本目標ごとに、一覧表を作成することを考えております。先ほど申し上げました、施策を記載するほか、施策の将来像、施策の方向性、主な事業例というものを基本計画の中で記載していく予定です。
 続きまして、11ページです。実施計画についてを記載したものです。(4)におきまて、実施計画の対象となる施策とありますが、基本計画の中で、重点施策に位置付けた施策 を実施計画の対象の施策としたいと考えております。(5)計画期間の見直しという部分ですが、基本計画については令和6年度から令和11年度までの6年間としておりますが、実施計画につきましては、令和6年度から令和8年度までを一つの区切りといたしまして、3カ年の取り組み内容を明示いたします。こちらは毎年度、計画内容を見直すために1年ずつ延伸していくということを予定しております。こちらにつきまして、どのような進捗管理とするのかは調整中でございます。
 次のページから、このイメージを共有させていただければと思いますので、12ページをご覧ください。12ページ(6)計画の見方でございます。進捗管理シートとなっておりまして、1番上に施策の方法性、2番目に計画期間終了時点における到達目標というのを記載させていただいておりまして、中段に3年間の取組状況を記載したいと思っております。下段に、取り組み内容ということで、令和6年度にどういう予算がついてどういうことになるかということを記載いたします。令和6年7月時点では、令和6年度の事業が始まっている、もしくは、始める準備をしている状況でございますので、中段の3年間の取り組み状況部分は斜線が引かれておりまして、まだ記載するものがない状況でございます。 続きまして、13ページです。令和7年7月の改定時には、令和6年度の取り組み状況を中段に記載いたします。
 また、下段の取り組み内容のところ、令和6年、7年、8年と記載しておりましたが、こちらが1年更新されまして、7年、8年、9年という形で取り組み内 容を記載いたします。最後、令和12年7月の改定時には、9年、10年、11年の取り組み状 況を記載させていただきまして、下段の取り組み内容についても同じように、どういう予算がついて、どういう事業をしたかということを記載したいと考えております。
続きまして、14ページ、下段をご覧ください。計画策定の進め方についてということで、 各委員会での役割を記載させていただいております。(2)のところを簡単にご説明させていただきますと、市民福祉推進委員会にて計画全体の審議をしていただきました。
 また、市民福祉推進委員会では、地域福祉計画・重層計画に係る現状と課題の整理を行っていただき、基本理念基本目標についてご審議をいただきます。 続きまして、15ページです。施策体系の審議という中で、今回障がい小委員会として取り組んでいただきたいと考えておりますのが、
(ア)障がい者計画に係る現状と課題の整理
(イ)施策(障がい者計画)の審議
(ウ)障がい福祉計画・障がい児福祉計画の審議
になります。【資料2】について説明は以上となります。

(委員長)
 それでは、委員の皆様からご質問等ございますでしょうか。計画の立て方も変わってくるということがありますので、ぜひ、何か疑問等ありましたら、聞いていただければと思います。

(委員)
 これまで、3年で1セットで計画し、実施して、評価という流れでしたが、それが6年になるということで、良いところは1つのことを長い目で見られるということはないかと思います。しかし、その6年の間で、新たに計画の中に取り込まないけないようなものが出た場 合はどういうような仕組みでこの計画に取り込まれていくかというところを伺いたいです。
実務上のところでいうと、報酬改定が入ってくると、それによって大きく変わるのではないかと思っています。どのように考えていらっしゃるのかを伺いたいと思いました。以上です。

(事務局)
 4ページの下段をご覧ください。計画期間は基本的には6年間を考えておりますが、こちら下段に記載させていただいておりますが、高齢者保健福祉計画及び障がい者計画については 第10期介護保険事業計画及び第8期障がい福祉計画及び第4期障がい児福祉計画の策定の際に、必要があれば、施策の見直しを行うことを考えております。そのため、状況に応じて3年ごとに変わる可能性があるという想定になります。

(委員長)
 この点、他の自治体の会議でも同じことを行っているので、必ず今の質問が出てくるかと思いますが、小委員会への報告や事前の相談のタイミングというのは、事務局ではどのようにお考えになられてますか。

(事務局)
 当然、福祉計画の見直しの際に施策の見直しがあるのであれば、事前に小委員会にもご相談させていただきます。

(委員長)
 ご質問は計画の見直しというより、実務上で必要となったものをどうするかということですよね。

(委員)
 そうです。なかったものが新たに課題になることや、新たな指定、具体的な行動等、やはり盛り込まれるようなことがあるのではないかと思います。これまで3年に1度の流れのア ップデートだったと思うので、例えば、令和8年度もどこが未定ということを入力するような、そういうフローというか仕組みを設定するべきだと思います。

(委員長)
 先ほど事務局からご説明があって、私の理解では、3年で見直しをほぼ確実にかけるとは思っていて、その前年には、会議の中にもそうした議題を入れて、見直す必要があるだろうと思います。そのような点を例えば、委員から聴取してという流れになると想定しています。

(事務局)
 委員長のおっしゃる通りで、記載しているとおり、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画は3年ごとに見直すということで、その見直しの中で、おっしゃられているような方向性や政策の部分の見直しが出てくるようであれば、必要に応じて、障がい者計画の部分も見直し をかけるというような位置付けでございます。
 当然、第8期、第4期の見直しについてはこの令和8年度で見直しをご審議いただき、必要があれば、施策等の見直しを行います。

(委員長)
 他はございますでしょうか。

(委員)
  1点お伺いできればと思います。1ページ、狛江市福祉基本条例の地域共生社会の実現に向けた決意ですが、「わたしたち狛江市民は、全ての市民が、生涯にわたり個人として人間性が尊重され、生きがいをもち、ささえあって、ともに生きる地域共生社会の実現を目指している」とあります。しかし、7ページ、「あいとぴあレンボープラン(地域共生社会推進 基本計画)の基本理念(案)」では、「全ての市民が、生涯にわたり個人として尊重され、支え合って、誰も排除されない地域社会の実現を目指します」となっており、こちらは文言を統一しないで良いのでしょうか。

(事務局)
 こちらにつきまして、前回の障がい小委員会の際に、一度、ご審議をいただく前に、お示しをさせていただきまして、皆様からご意見をいただいたものを踏まえて、文言整理をさせていただきました。そのため、完全には一致していないという状況となっております。

(委員長)
 一度議論し、市民福祉推進委員会としてはこれが良いということでご承認いただいています。

(事務局)
 後ほどご説明いたしますが、各委員会の役割についても整理しておりまして、基本的には、市民福祉推進委員会で基本理念・基本目標のところについてはご審議いただいて了承いただいているという形です。
 その上で、障がい小委員会にご議論いただくのが障がい計画の現状と課題、それから施策の部分、障がい福祉計画、障がい児福祉計画等でございます。申し訳ございませんが、市民福祉推進委員会でご了承いただいておりますので、これについては変更はできません。

(委員長)
 ほぼ、以前に議論していただいた内容から変更は無いということでよろしかったですよね。これで市民福祉委員会でご了解いただいたということです。今後に関しては、事前にこういった議論を小委員会で審議するということはなく、先に市民福祉推進委員会で次計画について市民福祉推進委員会が決めていくという形式になります。

(事務局)
 今、委員長にまとめていただきましたように、今回以降についてはこの基本計画というものを共通の基本計画とさせていただいて、分野別施策等については各小委員会でご議論いただき、進めさせていただければと思っております。

(委員長)
 他にご意見等ございましたらお願いいたします。

(委員)
 今回は大分やり方が変わっているとは思います。しかし、前回までは市民福祉推進委員会も参加させていただいておりましたので、流れ的には、こんな感じだろうという印象です。

(委員長)
 はい。ありがとうございます。それでは、審議事項、あいとぴあレインボープラン障がい者計画の策定に向けた課題及び施策について事務局より説明の方お願いいたします。

(事務局)
 それでは、次の議題にあります【資料3】、【資料4】の関係を最初にご説明をさせていただきます。こちらの【資料2】があいとぴあレインボープラン策定に向けた現状の整理とさせていただいておりまして、基礎資料となっております。トピックをご説明をさせていただきまして、【資料3】は、課題を整理し【資料2】を圧縮したものとなっております。 【資料4】では、先ほど触れさせていただきましたが、重点施策についてを説明させていただくものになりますので、何度も同じようなものが出てまいりますが、その点だけご了承いただければと思います。
 それでは、ご説明させていただきます。【資料2】といたしまして、あいとぴあレインボープラン策定に向けた現状の整理ということで、国の動向をまとめさせていただいたものとなっております。今回関係する内容につきまして、赤枠を示させていただいております。令和3年度6月に「障がい者差別解消法」が改正されております。また、令和4年度に「全世代型社会保障構築会議報告書」が出ております。また、「障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」の一部改正、「孤独・孤立対策の重点計画」、「障がい者基本計画第5次計画」(以下「第5次計画」という。)が示されております。これらを踏まえ、資料を作成をさせていただいております。 17ページです。こちらが全世代型社会保障構築会議報告書で示されております、目指すべき社会の将来方向となっております。
 1点目といたしまして、「少子化・人口減少」の流れを変えるということ、2点目といたしまして、これからも続く「超高齢化社会」に備えるということ、3点目といたしまして、「地域の支え合い」を強めるということが出ております。 続きまして、23ページです。孤独・孤立対策に関する国と市の調査結果をまとめたものとなっております。代表的なところで説明させていただきますと、孤独感が「しばしばある・常にある」の回答の割合は、国の調査では、20~30代が多いですが、市では40歳代が一番多いという結果となっております。
 続きまして、24ページです。国の孤独・孤立対策の重点計画を記載をさせていただきます。こちらを受けて、7ページ以降に厚生労働省、市の関連施策のみの具体的施策は記載させていただきました、27ページは地域福祉計画となります。障がい者計画につきましては、34ページから 37ページまででございますので、ご覧いただければと思います。
 続きまして、58ページです。第5次計画をまとめたものです。ここの中で、ご覧いただきたい部分といたしましては、まず、基本理念の部分でございます。障がい者権利条約に関することにつきまして、触れさせていただいております。また、「エ 基本原則」ですが、 地域社会における共生等について触れられております。また、差別の禁止に関することも記載しております。
 次に、59ページです。「カ 各分野に共通する視点」ということで、(ア)条約の理念の 尊重及び整合性の確保という部分を記載させていただいております。このように資料をまとめておりますので、ご覧いただければと思います。こちらが67ページまで記載をさせていただいております。 続きまして、74ページです。「2 東京都の動向」は東京都の地域福祉支援計画等に関する部分を記載しております。75 ページでは東京都障がい者・障がい児施策推進計画を記載しております。
 続きまして、77ページです。「統計から見る現状」ということで、人口と世帯の状況を記載しております。なお、現在見直しを進めておりますが、こちらに記載しております人口につきましては、平成28年の狛江市人口ビジョンをベースとしておりますが、新しいものにさせていただくということで調整をしておりますので、確定次第、ご報告をさせていただきます。 続きまして、82ページです。世帯の概況を示しております。世帯数は現在増加傾向にございますけれども、1世帯あたりの人員は減少傾向にあるというものでございます。
 続きまして、97ページです。令和4年末時点での狛江市の認知症高齢者は2,532人となっております。これは狛江市の高齢者人口の11.7%を占めております。なお、日常生活自立度につきましては、新型コロナウイルス感染症下での特例により前回データをそのまま引用された方が2,184人いらっしゃいます。そのうちI以上の方が約1,492人程度いるものと推計されます。こちら、前回データ引用を含めた認知症高齢者数は、約3,844人と推計されます。平成31年末現在の3,658人から186人増加しております。同じく、97ページ下段に、地域ケア会議から課題抽出が記載されておりますので、ご一読いただければと思います。
 続きまして、102ページです。今回の調査の統計等で出てきました、障がい者の状況、障がい児の状況等をまとめさせていただいております。(3)でございますが、身体障がい者、身体障がい児の状況でございます。現在、減少傾向にあるということで、平成30年度時点では1,988人でしたが、令和4年度時点では1,914人ということで、障がい部位別では 肢体不自由の方が減少傾向にあるという状況でございます。
 続きまして、知的障がい者につきましては、増加傾向にあります。平成30年度時点が314人、令和4年度時点では350人ということで、等級別に見ますと、4度の方の増加傾向が見られます。103ページの最後に、精神障がい者について記載をさせていただいておりますが、数字の変化が大きい部分ですので、ご説明させていただきます。104ページにも図が出ておりますけれども、精神障害者保健福祉手帳取得者が令和3年度に前年度比で23.6%増加しております。令和4年度も引き続き増加傾向が続いておりまして、等級別に見ますと、令和3年度に2級の方が前年度比25%、3級の方が前年度比で20%増加しているという状況となっております。
 また、自立支援医療の受給者数につきましても、前年度比で56.9%増加しております。精神障害者保健福祉手帳の交付状況を見ますと、令和2年度までは360件前後で推移しておりましたが、令和3年度が445件、令和4年度では459件と急激に増加が見られる状況でございます。自立支援医療につきましても、令和2年度については一度減少しましたが、令和3年度・4年度については増加傾向が見られます。
 続きまして、113ページです。地域づくりの現状ということでコミュニティソーシャルワーカーの相談件数等を記載しておりますが、相談内容としては不登校、生活困窮、依存症に関する相談が増加しています。相談者数としては精神障がい、発達障がい、ひきこもり、不登校、居場所、生活困窮に関する相談者が増加しているという傾向が見られます。
 続きまして、119ページです。こちらが市民意識調査から見る現状です。150ページ以降に障がい者調査・障がい児調査に関する記載がございますので、ご覧いただければと思います。
 続きまして、169ページになります。こちらは現行計画に見る現状・課題についてです。 進捗調査の部分で出ております、現状と課題を整理させていただいておりまして、171ページに障がい者計画に関して課題として挙げられているものを記載させていただいておりま す。【資料2】の説明は以上です。
 続きまして、【資料3】です。174ページからでございます。あいとぴあレインボープラン策定に向けた課題の整理ということで、今後の社会保障の目指すべき方向性としては全世代型社会保障と記載しております。 続きまして、175ページです。孤立・孤独対策となっておりまして、対策の必要性等について記載しております。こちらを踏まえ、対応をしていきたいと思います。
 続きまして、178ページです。赤枠でございますが、国内外の動向について平成26年1月に「障害者の権利に関する条約」が批准されました。こちらを受けて、第5次計画の前身 に当たる「障害者基本計画(第4次)」が閣議決定されました179ページ、現在計画の方を 進めているというところでございます。(オ)ですが、令和4年8月、条約の締約国として 国際連合ジュネーブ本部にて障がい者の権利に関する委員会による我が国政府報告の審査が実施され、同年9月に同委員会の見解及び勧告を含めた総括所見が採択・公表されたという 状況です。
 続きまして、180ページです。国の第5次計画について(イ)基本原則とありますが、地域社会における共生等、また、差別の禁止ということが記載されております。 続きまして、185ページです。身体障がい者(児)、知的障がい者、精神障がい者について記載しております。
 続きまして、189ページです。(エ)「ひきこもり」となったきっかけについて調査の結果、「精神的な疾病や障がい」、「失業・退職」、「きっかけがわからない」ということで、どういうきっかけでこうなったかということを聞いております。先ほども説明いたしましたとおり精神障害者保健福祉手帳の取得件数が増えていることから、こちらについても注視をする必要があるのではないかと考えております。
 続きまして、194ページです。障がい者調査をまとめたものとなっておりまして、(ア)障がい者の年齢は、50歳代、40歳代の順に多く、障がい者の高齢化が進んでいます。親なき後の支援の在り方を検討する必要があると考えております。
 また、(イ)でございますが、障がい者の多くが自宅での生活を望まれているという現状がありますが、知的障がい者につきましては、グループホームでの生活を望まれてる方が最も多いとなっております。ただし、回答者の半数が両親が回答しているという状況がございますことから、グループホームでの生活を決定する際には、丁寧な意思決定支援が必要だと考えております。 「ウ 日常生活の困りごとと支援の状況」ということで、(ア)コミュニケーションを行 う上で困ることは、「話をうまく組み立てられない、うまく質問できない」、「難しい言葉 や早口で話されるとわかりにくい」、「複雑な文章表現がわかりにくい」の順となっています。特に「差別を感じる該当者」でそれぞれで全体より多くなっており、コミュニケーションの取り難さが差別を感じる一因となっている可能性があると考えられます。
 また、「エ 就労等の状況」ですが、約5割の障がい者の方が仕事をされておりまして、仕事をしてない理由としては重度障がいや病気の順となっています。仕事の年収につきましても、12万円未満、12万~25万未満ということで、半数近くの方が収入について不安を感じているという状況でございました。また、「オ 障がい者差別」で、ご本人よりもご両親が差別を感じたり、嫌な思いをしたりすることがあるという回答がございました。
 続きまして、195ページです。(6)障がい児調査でございます。「イ 外出頻度、ひきこもり」で、週2日以下の外出頻度の「閉じこもり」傾向は、12.0%でございました。新型コロナウイルス感染症の影響も踏まえて、支援の在り方を検討する必要があるのではないかと考えております。また、「ウ 福祉サービス」でございますが、)今後、利用してみたい、または利用を継続したい障がい福祉サービスは、「放課後等デイサービス」、「児童発達支援」の順となっています。狛江市が取り組む障がい福祉サービス等で優先して充実すべきことは、「子どもの発達支援等に関すること」、「サービスの利用に関する相談、計画に関すること」の順となっております。また、利用できないサービスは「放課後デイサービス」、「相談支援(サービス等利用計画)」の順となっております。【資料3】の説明は以上です。
 続きまして、198ページから【資料4】でございます。199ページの赤枠部分をご覧いただければと思います。現状と課題を踏まえまして、狛江らしい地域共生社会を実現するためには、すべての人々を孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み支え合う「社会的包摂(ソーシャルインクルージョン)」の理念のもと、誰一人取り残さない地域社会を目指し、課題を抽出しまして、これから説明します、4つの視点のいずれかに該当する場合、重点施策にしたいと考えております。
 まず、1点目、「本人の自己決定権の尊重の視点」ですが、全ての市民が基本的人権を享有する個人としてその意思が重んじられ、その人らしい生活が保障されることが重要というところを挙げさせていただいております。
 2点目といたしまして、「予防と早期発見・早期支援の視点」でございます。孤独・孤立、認知症、介護等は予防の視点が重要であるとともに、それぞれの生活課題が生じた場合においても、アウトリーチ支援、伴走型支援、デジタル技術を積極的に活用した支援等により、それぞれの生活課題を抱える市民と早期につながり、早期に支援することが重要として おります。
 3点目といたしまして、「一人ひとりに寄り添う支援の視点」でございます。「8050問題」や複雑化・複合化した生活課題、ごみ屋敷問題のような制度の間の地域住民の支援ニーズに対応するためには、地域での活動の担い手が制度・分野の縦割りを超えて、従来の枠組みにとらわれず、支援ニーズを有する市民を中心に置き、地域全体に開かれた形で連携する 体制の整備が重要です。もちろん、体制を整備するためには、担い手の育成・確保も重要と しております。
 4点目ですが、「つながりの創出の視点」でございます。社会福祉法人や協同組合、医療機関、企業・事業者、NPO やボランティア団体など多様な主体の参画の下、市民一人ひとり がそれぞれの状況に応じて、地域社会の担い手として関わることのできる枠組み(プラットフォーム)や、新たな居場所づくりを進め、全ての市民が地域社会を構成する一員としてあらゆる分野の地域の活動に参加し、つながる機会を創出することが重要としております。
 続きまして、200ページです。先ほど【資料1】で挙げさせていただきました、基本目標5つに各計画の施策がぶら下がるというご説明をさせていただきましたものでございます。「基本目標1 一人ひとりの状況に合わせた切れ目のない相談支援」につきまして、障がい者福祉計画の課題といたしましては、グレーで着色している部分が第5次計画から、「相談 支援事業者への専門的指導や人材育成、障がい者等の相談等を総合的に行い、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターが求められています。」と記載しております。現行計画の課題といたしましては、基幹相談支援センターが設置されていないという点でございます。左から視点(1)、(2)、(3)、(4)となっておりまして、「一人ひとりに寄り添う支援の視点」に合致するということで、障がい者福祉の重点施策といたしまして、「基幹 相談支援センターを設置し、障がい者相談支援体制の充実・強化を図ります。」というものを重点施策としたいと記載しております。
 続きまして、201ページです。「基本目標2 『つながり』を実感できる地域づくり」につきまして、202ページに「障がい福祉の課題」がございます。障がい者調査の中で、障がいがあることで差別を感じたり嫌な思いをしたりすることが「よくある」が10.1%、「時々ある」が25.4%となっているというところで、「本人の自己決定権の尊重の視点」から見ますと、「障がい者理解を推進します」という重点施策を記載させていただいております。
 続きまして、204ページです。「基本目標3 自立と社会参加を進めるシステムづくり」でございます。こちらについて障がい者福祉の課題ということで、障がい者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律の施行に伴い、障がい者による情 報の取得等に係る施策の推進が求められているというところで、「本人の自己決定権の尊重の視点」から、重点施策を抽出し、「障がい者の情報アクセシビリティの向上に取り組みます。」と記載させていただいております。
 続きまして、205ページです。「基本目標4 総合的で切れ目のない生活支援システムづくり」となっております。206ページになりますけれども、障がい福祉の課題ということで、障がい者調査から見ますと、障がい者の高齢化、50歳代、40歳代の順に多く、一人暮らしの障がい者が最も多く、23.2%、高齢者の親と同居している障がい者が 22.1%います。また、グループホームの整備が求められているということで、グループホームが現在の居住形態で6.2%となっておりますが、希望する住まいとしては14.2%、特に、愛の手帳所持者では31.3%、利用できないサービスとして14.6%という状況がございます。また、福祉サー ビスを利用できない場合、親が家族介助者として障がい者の介助・支援をしているという状況もございます。こちらを受けまして、「一人ひとりに寄り添う支援の視点」から見ますと、「地域生活支援拠点を設置し、障がい者の地域生活の継続を支援します。」と記載し、 重点施策として挙げさせています。障がい者調査の中で、「『サービスの利用に関する相談、計画に関すること』が市が優先して充実すべき障がい福祉サービス等、利用できない障がい福祉サービス」となっております。また、事業の実施状況課題から、「障がい児サービスのセルフプランの多くは、計画相談を依頼したいが、それが叶わない状況にあるケースが多いため、相談支援専門員の不足、人材育成が課題となっています。」とございまして、こちらについても「一人ひとりに寄り添う支援の視点」から、重点施策として、「相談支援専門員の人材確保・養成を支援します」としております。
 208ページです。「基本目標5 多機関で協働して支援に当たる体制の構築」です。こちらについて障がい者福祉の課題ということで、平成24年段階では1万3,585人だったもの が、令和3年には2万180人ということで、48.5%増加しているという状況がございました。また、現行計画の課題で、「医療的ケア児の支援については家庭、医療、福祉事業所、 行政等の多機関の連携が必要となり、そのネットワークの構築が課題となっています。」という状況がございます。こちらを受けて、重点施策として、「つながりの創出の視点」から「医療的ケア児の支援に取り組みます。」と挙げております。説明は以上でございます。

(委員長)
 大変詳しくご説明いただいたと思います。一方で、かなり資料も多いですし、また、施策を決めるという点で大変に重要ですので、継続の議題であり、今日だけで決めるわけではない予定です。
 現時点で、まずは、この施策を進めるにあたり、考える基準となった現状認識について何かご意見等ございましていただければと思います。狛江市の調査結果について何かいかがでしょうか。 精神障害者保健福祉手帳の取得件数が前年に比べて増えてるということですけども、この件について考えられることはございますでしょうか。

(委員)
 より数字が分かると良いと思ったのは、取得件数に加えて、生活保護を受けることなく自立するという形での相談件数が増加していて、精神疾患に関わるものとそれがどう連携してるのかということが気になりました。相関関係がありそうだという感じはしています。生活保護受給に関しても、障がい福祉の分野だけでなく、串刺しで見なければいけない案件だろうと考えています。また、手帳を単純に取りやすくなったということは、とても良いことではないかと個人的には思っています。自立支援医療の申請をするだけで障がい福祉サービスは利用できますから、非常に間口が広がっているという現状があります。
 職員の話ですが、 この数字等を見て、思い出したことがございます。小田急線に乗って出勤する際に、スーツを着ている女性が女子トイレでタオルを濡らして、足を一生懸命に拭いているということがあったようです。彼女は多分、ご仕事をコロナ禍で失ってしまったことをきっかけとして、体を拭かれていたのではないかと後のミーティングで職員が話しておりました。貧困とその生活状況が変化する中で、メンタルヘルスに影響を及ぼす方がいらっしゃるということを思い出して、特に狛江市は23区から生活保護を受けるために移動してくることもあると聞いたことがありますので、狛江市まで流れて来て、手帳を申請する、自立支援医療を新たに申請するという方はいらっしゃるのだろうという実感はあります。私が受け持っているところは障がい者相談より重度ですが、その手前のところの、病気なのか、メンタルヘルスなのかというところに関して、おそらく、受け手としてはコミュニティーソーシャルワーカー(以下「CSW」という。)や市の相談だと思います。だから、自立支援医療を申請し、非課税だったら、ほぼ無料で医療を受けられますから、そういう点から、手帳を取ろうとした方が多かったのではないでしょうか。まず、最初に行くのは、地域生活支援センターではなく、市やCSWだと思いますけど、それが数字で表れているのではないかと感じました。だから、貧困やその他の問題に関しても、見ていく必要があると思いますけれど、狛江市は昼と夜の人口差がとても大きい場所です。昼間は皆が都心に出ていて、残っているのは、女性や子どもです。多分、コロナ禍で随分変わったという気がしますし、単身の障がいの方が多いです。
 言い方が悪いですが、都心の生活保護のケースワーカーから、都心でアパートを借りれないなら狛江市にアパートを借るために行けば良いと言われる方もいらっしゃるようです。こうした特有の課題があります。それが精神疾患やメンタルヘルスに非常に影響してるところは あるのではないかと感じます。精神疾患が五大疾病に入って、一般的に医療を受けたいと、それほど意識が上がってくるということは良いことであると思いますが、コロナ禍のような社会的な大きなうねりがある中では、そういうところから数字が動く印象はあります。

(委員長)
 今、ご質問があったと思いますが、生活保護の件数は増えてるのでしょうか。

(事務局)
 はい。85ページです。「対象者ごとの現状」ということで、生活保護の人員数・世帯 数・率を記載しております。記載のとおり、人員数・世帯数ともに微増傾向にあります。特に、生活扶助、住宅扶助及び医療扶助が主たる扶助となっております。生活困窮については令和4年度のこまYELLの実績報告をもとに作成しているもので、傾向としては令和2年から急増しております若者の相談は、新型コロナウイルス感染症が治まるにつれ減少し、高齢者の相談が増加しております。相談内容といたしましては、記載のとおりでございまして、また、新規相談者については減っておりますけれども、相談としてはコロナ禍での収入減少による「収入・生活費について」の課題を抱える相談者が多かったということです。ちなみに、障がいや健康に関することについては60件、割合では9%となっています。それから、プラン作成のにあたっての課題についてもやはり、「経済的な困窮」、「住まい不安定」、「就職活動の困難」という課題が多かったと分析しております。それから、高齢者の相談が増加したことが要因と思われる「病気」が増加しました。その他、メンタルヘルスの 課題(うつ病等)を抱える相談者や多重債務による家計管理の課題も多く見られました。
 また、90ページをご覧ください。就労支援事業、就労準備支援事業ですが、最近は、生活困窮もそうですし、生活保護も一体的に行っております。その中で、精神疾患等の障がいや疾病を抱える方々への支援についてはこまYELLで、積極的に医療機関等の専門的な機関に繋がるように支援を行いました。単純な指導支援だけではなくて、当事者の状況に合わせた支援を行っています。それから、95ページですが、アウトリーチ支援事業を実施しておりまして、伴走型で、本人の状況に合わせた、切れ目のない支援等を行っております。また、113ページですが、CSW の活動状況については相談内容としては不登校、生活困窮、依存症に関する相談増加しております。また、相談者数としては障がいに関する相談者も増加しております。1人当たりの相談回数についても例えば、依存症であるとかひきこもり、生活困窮、 精神障がいに関するものは1人あたりの回数が多く、CSWが伴走型支援を行っています。

(委員長)
 生活保護受給に関していえば、精神障がい者保健福祉手帳を持っている方、いわゆる、「障がい者」であることが受給しやすくなる条件になるという話を聞いたことがあります。そういう点でいかがでしょうか。

(事務局)
 特に、そういう条件・制限みたいのなものはありません。何か手帳を取得していないと、生活保護が受けられないということはやっておりません。

(委員長)
 例えば、名古屋市では、コロナ禍でも、生活困窮者自立支援法に基づき、就労支援をされてるのが有効に働いて、生活保護件数自体はそれほど増えていなかったです。他は結構増えてるという感じがあります。そして、精神障がい者保健福祉手帳の取得件数が増えているのは気になります。自立支援医療の申請は医療費を助成してもらえるので理解できるのです が、精神障がい者保健福祉手帳はどうして年間20%増えたのかが分かりません。

(委員)
 障がい者の方がメリットを感じ取っていらっしゃるのだと思います。でも、医療機関側が手帳を取らせたというケースも結構あるのではないかとも思います。より手帳の取得を進めるということがあったかもしれません。やはり、「精神疾患になった」、「仕事が無くなった」等の相談でも、医療機関からは手帳を取るようにと言われることがあるのかもしれないなと思います。それはありますが、この増え方の原因そのものはあまり分かりませんでした。

(委員長)
 雇用に関しては取得することでのメリットはありますが、ただ、雇用だけで20%増えるということは説明し難いですし、データを少し調べてみる必要があるのかと思います。新規に手帳を取得したという方の個票を調査してみた方が良いのではないかと思います。他にご質問ございますでしょうか。

(委員)
 確かに高齢の障がい者は増えていき、障がいサービスから介護保険に移るということに不安を持つ人はいらっしゃいます。その点について市の状況が気になりました。

(事務局)
 地域課題検討会議で、介護側も障がい者の方が65歳以上になりまして、サービスを引き継ぐという言い方が適切かどうか分かりませんが、障がい者の方が介護保険に移る場合に、なかなか難しいということが課題として上がっています。
 また、障がい者自立支援協議会も同じく課題としているということも聞きましたので、新たな試みとして、今度、地域課題検討会議でも障がい者の関係部局、それから、事業所の方にお越しいただいて、どんな課題があるのかと、顔を見える関係の構築ということで、少しずつではございますが、介護と障がいの連携を進めていきたいと考えています。加えて、今回、策定します計画の中にも、そういった連携が必要ということを書き加えまして取り組みを進めていきたいと考えております。 101 ページ、(4)をご覧ください。「障がい福祉サービスから介護保険サービスへ移行する 『65歳の壁』の問題に対し、移行がスムーズに行えるよう調整し、支援できる仕組みが必要である」というような課題が挙がっております。

(委員長)
 他の委員がいかがでしょう。

(委員)
 資料を見て、一番最初に思ったのは、やはり、精神障がいの方がこれほど増えたのかとい うことです。コロナ禍の影響もあるようですが、それにしても、CSWに対する相談も増えてますし、このあたりの手立ては重点施策に入れる必要があるかと思います。
 また、先ほどの障がい福祉サービスから介護保険サービスへということですが、私の施設事例では、知らないところへ行きたくないというご意見が多くて、本当に、もうギリギリまで施設に居て、どうするのも難しくなってから、介護に移るという事例がここ数年、進んでるということがあります。見えない垣根のようなものがあるので、それを取っ払うような施策ができれば良いと思います。ちなみに、一番高齢の方は88歳で、まだ私の施設へ通われている方がいらっしゃいます。
 また、足りないサービスについてですが、グループホームは中身にも色々な問題があって、私の認識では、中軽度の方向けは比較的、足りている、空いているというイメージがあります。しかし、重度の方は足りておらず、そもそも無いので、グループホームが欲しいというところはあります。 そして、コミュニケーションに関して言うと、これはしょうがないのですが、いわゆる差別とかを感じるということは、表出できる方の意見であって、表出できない方の意見はここには含まれてはいないので、実際に差別を感じている方はより多いのではないかと思います。

(事務局)
 ご指摘いただきまして、ありがとうございます。【資料4】をご覧ください。基本目標4ですが、「地域生活支援拠点を設置し、障がい者の地域生活の継続を支援します。」ということを挙げ、その整備が求められていると記載させていただいております。

(委員長)
 精神に関しては、こちらであまり触れられていません。

(事務局)
 精神障がいに特化して記載している部分はございません。先ほど、精神障がいの手帳取得者の原因がお話に上がりましたが、それが分からないと、その点を確認してからでないと、施策に反映できないという点がございます。施策よりもまずは原因が何なのかというところが先かと思います。

(委員長)
 おっしゃるとおりです。だから、その点については調べることがまずは必要ですね。

(委員)
 精神障がいにも対応した会議体は、すぐに手をつけられるわけで、これは重度の精神疾患の方、長期入院の方の退院支援だけではなく、軽度のメンタルヘルスの部分で、狛江市でいえば、健康推進課と高齢障がい課で、メンタルヘルスについて串刺すような会議体があって、こまYELLやCSW等も含め、情報共有されるようなことが無いと、メンタルヘルスを広く取り扱うという話にはならないです。会議体を早く考慮していただきたいと思います。

(委員長)
 市民福祉推進委員会へ障がい小委員会から、その必要があるということは言っても良いわけですよね。おっしゃっていただいたように、議事録も含めて障がい小委員会から、市民のメンタルヘルス対策が必要で障がい小委員会の枠を超えてるけれども、そこを串刺して、より広く検討する会議体を作るということを小委員会の役割として市民福祉推進委員会へ提案することをお願いしたいと思います。
 また、やはり20%増加ということが気になります。学生が精神疾患の病院に実習で行って、事例検討する際に、退院支援や色々なサービスを検討することになり、机上での検討ですが、そこで、手帳を取得するという意見が出ます。福祉サービスを使うだけであれば、手帳を取るということではないから、それはあまり良くないと言っていたのですが、そういう話の持っていき方を多分しているのかもしれません。しかし、それにしても多いです。原因究明も含めて見直すとして、それほど時間も無いから、3年後、その前年には、行わなければならないです。原因究明をとにかく行って、これは重要なテーマとして、次に繋げるということになるかと思います。

(事務局)
 現行の計画でも、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの会議体に関しては、福祉相談課が担当ですので、今の状況は確認いたします。その中でも、どこまで共有ができるのかという部分はございますし、それから、精神障がいに至らないまでも、協議をどうするのかという点については難しい部分があるので、それを踏まえた上で、調整し、委員長へ報告いたします。

(委員長)
 もちろん、すぐに市民福祉推進委員会に出してくださいということではないので、まず調査という流れになるかと思います。

(委員)
 精神疾患の方に関しては、私たちは地域の居場所を作っていますが、繋がる方が増えています。事例としては福祉相談課に相談をされていた、30代のご夫婦で精神疾患をお持ちの方が調子の良い時にいらっしゃったり、CSWに相談されていた、高齢で精神疾患をお持ちの閉じこもりがちだった方、または、小中学生のお子さんで親ごさんが精神疾患をお持ちの方等がいらっしゃいます。そのような方に対して、フォローしたり、お話を伺ったりしていますが、市民の活動としてどこまでできるのかということと、専門職との連携が必要であると感じています。
 それから、重点施策について「本人の自己決定権の尊重」ということが打ち出されていますが、大事な点だと思っています。事務局からの説明でもありましたが、知的障がいの方は半数くらいがご家族の方が回答されているということで、難しいテーマだとは思いますが、 知的障がいの方の自己決定を支えるということが重要だと思います。「基本目標4 総合的 で切れ目のない生活支援システムづくり」では、「本人の自己決定権の尊重の視点」に丸がありませんが、知的障がいの方の自己決定をどう支えていくかということは重要です。他の自治体では、当事者団体があるので、その点、難しいかもしれませんが、検討いただければ と思います。

(委員長)
 知的障がいの方の当事者団体や、知的障がいの方の意思決定支援はぜひとも進めていかなければならない施策の1つだと思います。障がい者権利条約の観点からしても、地域生活における状況に関しても強い勧告をいただいていますから、重要だと思います。

(委員)
 知的障がい者の方の自己選択について研究していますが、まず、選べないというのは、AとBとCを比較することが難しいということです。 別の話ですが、引きこもりや不登校に関して、コロナ禍の影響でなかなか学校などに行く 機会が減り、そのまま引きこもりという方や、家から出てこないということがありますので、居場所があるということは重要だという感想になります。

(委員長)
 ありがとうございました。 もしかすると、私が事務局にお聞きしていたかかもしれませんが、【資料4】の視点の欄についてこういう形だと見にくいのではないでしょうか。この空白のスペースであれば、(1)、(2)、(3)、(4)と記載できるのではないでしょうか。その方が見やすいかと思います。

(事務局)
 先日、今度の中間答申案の際には、この部分を見やすく記載するということでお伝えさせていただいておりました。

(委員長)
 そうですね。今、これは事務的に、議論するための資料のため、こうなっているということでしたね。そのお話いただいておりました。では、次に、報告事項となります。障がい者計画令和4年度進捗管理報告書(案)について事務局より説明をお願いいたします。

(事務局)
 210ページをご覧ください。こちらは前回の委員会の中でご審議をいただいた、進捗管理報告書です。
 228ページをご覧ください。委員の皆様のご意見を記載させていただいております。何かございましたらご質問等いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。9月19日(火曜日)までにいただければと思っております。お願いいたします。

(委員長)
 そうしましたら、他に何かございますでしょうか。

(事務局)
 内容をご確認いただいて、最終的に委員長と調整し、確定させていただければと思います。

(委員長)
 はい。これについてはご意見していただいたことをまとめてありますので、ご覧いただいて、19日までに、他に何かあれば、ご提出をお願いいたします。

(事務局)
 その他ですが、【資料6】が前回の小委員会の議事録となっております。ご覧いただきまして、こちらも19日までに、修正等ございましたら、ご連絡をいただければと思います。 よろしくお願いいたします。 249ページです。委員の皆様の名簿となっております。ご確認ください。最後に、252ページです。【資料8】全体工程表でございます。次回委員会は10月3日に開催させていただきます。ご議論いただくのは、今回お示しさせていただいております、重点目標等についてです。いただいたご意見を踏まえた中間方針のご審議をお願いいたします。
 なお、第2回でご審議いただきました、狛江市福祉基本条例施行規則第29条で準用いたします、第25条第3項規定による関係者の意見聴取ということでご了承いただきました、又村様にもご参加いただく予定です。よろしくお願いいたします。
 説明は以上です。

(委員長)
 継続審議という形式で、障がい者計画の重点施策についても次回、やっていきます。本日は資料が膨大ですので、それをご覧いただいて、重点施策についてぜひ、ご意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
 では、本日はこれにて終了いたします。お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございました。