電研裁判問題
岩戸北にある財団法人電力中央研究所の前身は、遠く昭和18年に日本発送電株式会社の水力試験所として設置され、戦後、改称や分割等の変遷を経て、26年11月に財団法人電力技術研究所として発足し、翌27年に現在の法人となり、電気事業の運営に必要な電力技術及び経済に関する研究、調査、試験及びその総合調整を行うなどの活動をしてきた。
この間、36年から、狛江市(当時は町)と電研との間で、電研が所有する土地、建物などの固定資産の課税問題について裁判で争う時期があった。
当時の電研の固定資産税は、年間1,000万円を超す額であり、町の税収入の25パーセント、予算総額の約10パーセントにのぼる額で、町にとって大きな財源であった。
この裁判は、「電研が学術の研究を目的とする法人であり、そこで直接研究の用に供している資産に当たるか否か」を主要点として争われたが、1審は電研の勝訴、町で控訴した東京高等裁判所でもほぼ同様の判決であった。さらに、舞台は最高裁判所へと移り、一時、和解の勧告もあったが成立せず、49年の最高裁の判決に至った。
この判決では、市の主張の一部が認められ、「すべての資産を直接研究用である」とした下級審の判決が破棄され、高裁へ差し戻されることとなった。(49年9月2日付の夕刊で各新聞が狛江市の多摩川決壊ともに報じている。)
そして、50年に東京高裁で「直接研究の用に供しない資産は課税対象となる」とする判決があり、約15年間にわたる裁判の終結を迎えるに至った。
その後、電研は市内所在の法人として、市行政に協力していただき、両者の円満な関係が継続している。
この間、36年から、狛江市(当時は町)と電研との間で、電研が所有する土地、建物などの固定資産の課税問題について裁判で争う時期があった。
当時の電研の固定資産税は、年間1,000万円を超す額であり、町の税収入の25パーセント、予算総額の約10パーセントにのぼる額で、町にとって大きな財源であった。
この裁判は、「電研が学術の研究を目的とする法人であり、そこで直接研究の用に供している資産に当たるか否か」を主要点として争われたが、1審は電研の勝訴、町で控訴した東京高等裁判所でもほぼ同様の判決であった。さらに、舞台は最高裁判所へと移り、一時、和解の勧告もあったが成立せず、49年の最高裁の判決に至った。
この判決では、市の主張の一部が認められ、「すべての資産を直接研究用である」とした下級審の判決が破棄され、高裁へ差し戻されることとなった。(49年9月2日付の夕刊で各新聞が狛江市の多摩川決壊ともに報じている。)
そして、50年に東京高裁で「直接研究の用に供しない資産は課税対象となる」とする判決があり、約15年間にわたる裁判の終結を迎えるに至った。
その後、電研は市内所在の法人として、市行政に協力していただき、両者の円満な関係が継続している。
登録日: 2001年10月19日 /
更新日: 2003年12月9日