1 日時

令和8年8月28日(金曜日) 午後1時30分から2時05分

2 場所

狛江市防災センター4階会議室(オンライン参加あり)

3 出席者

会長:石井 功
職務代理者:小野寺 克己
委員:佐野 彰彦、大村 充男、松岡 弘泰、竹村 和子、岡村 しん、山田 みちこ、天野 秀春

4 欠席者

委員:鈴木 京子、丸山 智大、近藤 美知、松浦 康文、蛭田 悠平

5 説明者

市民部長:上田 博記
保険年金課長:細川 浩光
保険年金課国民健康保険係係長:草野 智之

6 会議書記

保険年金課国民健康保険係

7 傍聴者

なし

8 議題

  1. 審議事項

    ①国民健康保険財政健全化計画の見直しについて(諮問)

    ②国民健康保険財政健全化計画に基づく令和9年度国民健康保険税率について(諮問)

    ③多子世帯に係る国民健康保険税の均等割減免のあり方について(諮問)

  2. その他

9 配布資料

10 会議の結果

○会長

定刻となりましたので、ただいまから令和8年度第1回狛江市国民健康保険運営協議会を開会いたします。委員の皆様におかれましては、御多用中のところ本会に御出席をいただき、誠にありがとうございます。

 

○事務局

では、事務局より本日の議事等について御報告いたします。本協議会は、ウェブによる参加を併用して開催させていただいておりますので、あらかじめ御了承ください。

本日の会議につきましては、「狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例」により、会議は原則として公開となっております。

なお、本日は傍聴の申し出はございません。

 

○会長

それでは、本日の出席状況と会議の内容について、事務局からお願いいたします。

 

○事務局

初めに本日の出席状況ですが、対面での出席が7名、ウェブによる出席が松岡委員、竹村委員の2名、欠席は鈴木委員、丸山委員、近藤委員、松浦委員、蛭田委員の5名となっております。

出席委員は全体の半数を上回っており、また狛江市国民健康保険条例第2条各号に定める委員のうち各1名に御出席いただいていることから、狛江市国民健康保険運営協議会規則第7条の規定を満たしており、本協議会は成立いたします。

次に、本日の会議でございますが、お手元の次第を御覧ください。

議題といたしましては、(1)審議事項で3点、(2)その他についてでございます。

その他では本日予定している議題以外について、委員の皆様からの御質問や御要望などがございましたら、ここでのお取扱いをお願いいたします。

なお、資料の送付後に事前質問をいただいております。会場で御参加いただいている委員には、お手元の端末と机上に、オンライン参加の委員には本日メールにて「事前質問への回答」の資料を共有させていただきました。審議事項ごとに、それぞれ回答させていただきますので、よろしくお願いいたします。

また、会議録作成システムの適切な運用のため、委員の皆様が発言する際には、必ず挙手のうえ会長からの指名を受けたのちに、マイクを使用して発言するようにお願いいたします。

なお、狛江市国民健康保険運営協議会規則第12条に基づく会議録の署名委員につきましては、松岡委員、小野寺委員のお二人にお願いいたします。

それでは、審議に先立ちまして、市長から御挨拶を申し上げます。本日、市長が公務のため欠席しておりますので、市長挨拶文を市民部長の上田が代読いたします。

 

○市長挨拶(代読)

 

○事務局

ありがとうございました。

本日の諮問につきましては、諮問書の写しを机上配布させていただいておりますので、そちらをもって諮問といたします。

次に、事務局職員についてでございます。

令和8年4月1日付定例人事異動に伴う異動がございますのでお知らせいたします。

まず、事務局である保険年金課が、福祉保健部から新たに創設された市民部に組織改正されました。これに伴い、新たに前監査委員事務局長の上田博記が市民部長を拝命いたしました。

上田より一言御挨拶させていただきます。

 

○上田部長挨拶

 

○会長

ありがとうございました。それでは、議事を進めます。

3議題 (1) 審議事項について、事務局より説明をお願いします。

 

○事務局

審議事項は3点でございます。① 国民健康保険財政健全化計画の見直しについて、②国民健康保険財政健全化計画に基づく令和9年度国民健康保険税率について、③多子世帯に係る国民健康保険税の均等割減免のあり方について、となります。

今回諮問させていただいております①と②の2点の議題につきましては、財政健全化計画と同時に御議論・御検討をいただく必要がございますので、諮問事項2点をあわせて御説明させていただきます。

「令和8年度第1回狛江市国民健康保険運営協議会 基本資料」を御覧ください。こちらは資料1及び資料2に記載されている内容をかいつまんで御説明した資料でございます。

現在の「狛江市国民健康保険財政健全化計画」は、平成31年度の法定外繰入の見込額のうち、決算補填に相当する4.04億円を「解消すべき赤字額」と位置付け、2年ごとの税率改定による国民健康保険税収入の増加と、保健事業の実施や被保険者数の減少に伴う保険給付費の自然減とにより、14か年を掛けて段階的にこれを解消していくことを目指すものでございます。

資料1-1では、令和6年度の決算及び令和7年度の決算見込みに基づく、財政健全化計画の実施状況をお示ししております。各種の数値は資料のとおりでございまして、赤字幅については直近では大きく改善されています。

この要因としましては、東京都に納める納付金の金額が令和6年度と比較して大きく減少したことにより、歳出の抑制が図られたことが考えられます。

被保険者数の減少に加え、令和7年度については税率等を据置きにしていたことから、歳入面においては「全体的な所得水準が上振れしたこと」により「保険税額が底上げされたこと」が考えられますが、保険給付費は横這いで高止まり傾向となっており、「納付金の減少幅がそのまま赤字解消額に反映された」というのが現時点での認識でございます。納付金は都内全域での医療費や所得水準に応じて算定され、保険給付費等を全体で按分する仕組みですので、都内全体での医療費が高止まりすると、コロナ下における受診控えの反動が令和5年度に起こったように、後年に納付金の増加という形で跳ね返ってくる懸念があります。

また、資料1-1の1ページ目、2ページ目に令和15年度、令和17年度の2つの赤字解消年度を想定した税率改定の試算結果を記載しておりますが、この2つの年度については、国や東京都における2つの大きな方針を背景としております。

今年度、都において「東京都国民健康保険運営方針の中間見直し」の検討が行われており、その中で

・国方針に基づき、令和17年度(令和18年度保険料算定)を保険料水準の完全統一の目標年度とする。

・都全体の赤字解消目標は令和17年度決算までとする。

ということが明示されています。

赤字解消目標を令和17年度とすることについては、昨年度の「東京都国民健康保険連携会議」や、「東京都国民健康保険運営協議会」においても継続して検討されているところで、この案を前提として見直しを行うこととされていることを踏まえ、狛江市としても、赤字解消の最終年度を遅くとも令和17年度として検討する必要があることから記載させていただいたものでございます。

一方の令和15年度案については、令和8年1月に厚生労働省が発出した「都道府県国民健康保険運営方針策定要領」において、保険料水準の完全統一を令和15年度、遅くとも17年度までに達成することを定めていることによります。

さらに、国の「財政制度等審議会」において、この目標年度の前倒しが提言されていることを踏まえ、法定外繰入の早期解消を図る必要性に鑑みて試算したものでございます。

保険料水準の完全統一とは、東京都全域において、医療費水準等の差によらず所得に応じた同一の保険料、「標準税率」を適用させることを表しておりますので、標準税率が適用されれば、おのずと赤字解消年度も令和15年度に設定されます。

なお、岡村委員から事前質問をいただいておりますので、こちらで御報告するとともに、回答内容を共有させていただきます。御報告の内容は、配布資料のとおりとなりますが、順に読み上げさせていただきますので、あわせて当日配布資料を御覧ください。

質問1「まず、法定外繰り入れについて伺う。説明では平成31年度4億4千万円あったとのこと。その後毎年増減があったということだが、今でさえ高い国保税を一定据え置くために必要なものと捉えている。市は法定外繰り入れが国保利用者にとってどのような効果をもたらしていると考えているのか基本的な考え方を伺う。」

との御質問でございます。

こちらにつきましては、決算補填等を目的とする法定外繰入は、国保税等で賄う収支不足を、一般会計から補うために行っております。そのため、国保加入者にとっては税負担の上昇を抑える効果がございます。

一方で、国保加入者以外を含む市民全体の一般財源で補うことも意味しており、実質的に標準税率との差分により生じる不足分を、国保加入者も含めた「国民健康保険税以外の歳入」で補填している構図となっているものでございます。

質問2「現行の健全化計画を令和15年に1年延ばすのか、令和17年に3年延ばすのかを見直すための議論だと思う。資料1-2を見ると、立川市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、国立市、多摩市、西東京市などは、令和17年以降の目標年度となっている。達成できなかった場合ペナルティはあるのか。」

との御質問でございます。

目標年度の経過だけを理由とする罰金や保険給付の制限はございませんが、国の「保険者努力支援制度」や東京都の「都繰入金2号分」等の交付金算定において、赤字解消の達成状況に関する項目があり、詳細は決定しておりませんが、歳入への影響は少なくない見込みとなっております。

なお、「国民健康保険法第82条の2」にて「都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営、並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の、広域的及び効率的な運営の推進を図るため、おおむね六年ごとに、都道府県及び当該都道府県内の市町村の、国民健康保険事業の運営に関する方針を定めるものとする。」と定められており、都道府県の国保運営方針は「法定の計画枠組み」に位置付けられているものでございます。

計画の未達・先送りは、一般財源補填を長期化させ、後年度の負担調整を拡大させるほか、受益と負担の均衡、保険料水準の平準化等に影響が生じることが予想されます。

なお、現時点で17年度以降を赤字解消の目標年度としている市ですが、東京都国民健康保険運営方針が今年度改定される予定ですので、そちらの策定をもって目標年度を変更する可能性が高いと考えております。

質問3「15年度に法定外繰り入れを無くす場合、年収300万円で子ども2人を育てている世帯では、現在年間438,200円だったものが、616,700円と17万8,500円も値上げになる。同じ条件で17年度に法定外繰り入れを無くす場合、年間21万1,600円の増になる。どちらにしても、かなりの値上げになる。年収300万で60万以上ということは2か月分以上の収入が保険税として消えてしまうことになる。もともと収入が少ない国保の利用者がこの保険料を支払うというのは生活を圧迫し、払うことができないということも考えられると思う。生活保護を受けられている方で考えると同じ小学生・中学生を育てている40代の4人世帯だと家賃分も含め月額で約25万、年間約300万円となる。健康で文化的な最低限度の生活よりもかなり少ない生活費で過ごすことになってしまうわけであるが、この保険税を本当に支払うことができると捉えているのか。」

との御質問でございます。

狛江市を含む市部の多くの自治体においては、「標準税率」より小さい税率を採用し、税収の不足分を一般会計から補填しておりますが、23区や八王子市、東大和市等では国保特別会計単独での赤字解消を達成・維持できる標準税率を基準として税率等を決定しております。

標準税率に達している自治体においては、被保険者の分布・推移等は自治体ごとに異なり、資料1-1の各試算結果の、最終年度の数値とは誤差が生じると思われるものの、概ねお示しした規模の税額となると予測しております。

なお、試算は、税率案ごとの負担差を比較するために「所得300万円」等の条件を置いたモデルとなっております。「所得300万円」は給与収入における「年収」として換算すると「430万円」、事業所得等においては、通年の収入合計から必要経費等を除いた分が300万円ということを表します。

例示いただきました「生活保護」は、世帯構成、年齢、地域、住宅費等から「最低生活費」を算定し、「認定収入」との差額を支給する制度です。一定の「年収額」を境界とする制度ではなく、被保護者は原則として国保の適用除外となるため、特定の金額が近いことだけでは、国保税の支払可能性や生活保護基準との整合性を判断することは困難と考えております。

質問4「先ほどの最終年度を令和15年にするか、令和17年にするかで、最終的な保険料に大きな違いが出てくる理由と、その後は最終年度の保険料のままで推移していくのか、法定外繰り入れが無くなった後もさらに値上げが続く見込みなのかその点について伺う。」

との御質問でございます。

二つの試算は、現在の赤字額だけを年数で均等に割るものではなく、被保険者数、所得水準、必要な調定額等の見込みを置き、毎年度税率を改定するシナリオとしております。令和17年度案は、令和15年度以降についても将来条件として被保険者数等を置いて試算するため、その最終年度税額は令和15年度案より高くなっているところでございます。

また、法定外繰入を解消した後も税率が固定されるものではなく、納付金、医療費、被保険者数、所得水準等の変化に応じて、その都度検討が必要であり、これまで同様、東京都による各種係数等により示される見込みで、コロナ禍のような突発的な事態や医療費、所得等に影響を与える顕著な要因を除けば、標準税率から大幅な引上げはないと考えております。

質問5「現在438,200円であるが、協会けんぽだと同じ条件の方はいくらの支払いになるのか。」

との御質問でございます。

国保は前年の所得と加入人数で算定する一方、協会けんぽは被保険者本人の標準報酬月額及び標準賞与額で算定し、事業主と被保険者が原則折半する。被扶養者には人数に応じた保険料はないことから、「所得300万円」だけから協会けんぽの保険料を一意に算定することはできません。

同じ所得条件に近づけるため、所得300万円が給与所得のみと仮定すると、給与収入は約430万円となります。これを世帯内の1人の賞与等を含んだ収入とし、40歳から64歳、東京支部、配偶者及び子2人を被扶養者と置くと、標準報酬月額は36万円で、令和8年度の本人負担は年25万2,720円となります。

質問6「同じ医療を受けるのに、保険料にこれだけの違いがあるのは不公平に感じる。さらなる期間の延長は行っていただきたいと思うが、先ほどの話だとさらに加入者が減ることで、保険料としては上がってしまうということである。本来なら国の責任で国保税を下げる必要がある。狛江市としては、この保険税で市民生活が賄えるのかということから、保険税を検討していく必要があることを意見として述べる。」

との御質問です。

御意見として承り、共有させていただきます。

質問7「先ほどの財政健全化計画のところでも述べた、物価高騰が続く中で来年度値上げになると、国保の加入者の生活が回らなくなることが予測される。値下げをすべきと思うが、せめて据置きにするべきと考える。」

御意見として承り、共有させていただきます。

事務局からの説明は以上です。

 

○会長

ありがとうございました。

当協議会では、協議会での議論検討の時間を最大限確保することを目的といたしまして、事前配布資料の中の「基本資料」に、事務局からの説明が記載されておりますが、御意見、御質問等ございましたら挙手をお願いいたします。

よろしいでしょうか。

それでは、「国民健康保険財政健全化計画の見直しについて(諮問)」及び「国民健康保険財政健全化計画に基づく令和9年度国民健康保険税率について(諮問)」については、今後運営協議会として議論を進めて、令和9年1月18日に予定している令和8年度第3回運営委員会で答申する予定として、継続審議といたします。

続いて、③ 多子世帯に係る国民健康保険税の均等割減免のあり方について、事務局より説明をお願いします。

 

○事務局

お手元の資料2-1を御覧ください。資料2-2及び資料2-3は、法改正及び国の考え方を確認するための参考資料です。

事前説明資料のとおりですが、狛江市の多子世帯減免は、国の子ども均等割軽減が未就学児に限られていた中で、就学後の子を含む多子世帯の負担を軽減するため、令和3年度の本協議会で御審議いただき、令和4年度から開始したものです。18歳未満の子が3人以上いる世帯について、第3子以降の均等割額を全額免除する、狛江市独自の制度です。

制度開始後の令和4年7月、国からは、市町村が一定の区分に該当する方を一律に対象として独自減免を行うことについて、明確に法令違反とまでは言えないものの、適切ではないとの考え方が示されました。資料2-3は、その際の事務連絡です。

これを受け、令和5年度に、本制度の今後のあり方について本協議会で御議論いただきました。当時は、国の少子化対策の具体的な内容や実施時期がまだ定まっておらず、多子世帯の負担を補う役割も残っていたことから、本協議会からは、制度を継続する旨の答申をいただいております。

その後、令和8年6月に法律が成立し、令和9年度から、国の均等割軽減の対象が、未就学児から高校生年代まで拡大されることが確定しました。資料2-2の7ページ及び11ページが該当箇所です。

前回御審議いただいた時点では未確定であった国の対応が、対象年齢と施行日を伴う制度として具体化したことになります。

したがいまして、今回の見直しは、制度を取り巻く前提が大きく変わったことから、その新しい前提の下で、市独自減免の役割と今後の取扱いを改めて整理していただくものです。

国制度による均等割の軽減拡大により、これまでは未就学児までだった軽減措置が、令和9年度以降は高校生年代まで広がることになります。

一方で多子世帯減免は、審議事項①で解消すべき赤字である「決算補てん目的の法定外繰入」に該当することから、赤字解消の視点からも評価・検証をしていく必要がございます。

これらを総合的に勘案して、他の審議事項と同じく令和9年1月18日に予定している令和8年度第3回運営委員会を目途に結論を出していただければと考えております。

なお、岡村委員から事前質問をいただいておりますので、こちらで御報告するとともに、回答内容を共有させていただきます。

質問8「国制度の対象拡大ということであるが、狛江市では子どもの均等割は第3子以降で減免している。資料を見ると廃止した場合に1世帯のみ負担が増えるということだと思うが、制度上両方やっていくということは可能なのか伺う。」

との御質問です。

国の法定軽減と、市が条例等に基づいて残る均等割を独自に減免することを一律に禁止する規定はないため、制度上は可能でございます。

一方で、市独自減免分には国・東京都の法定の財政負担がなく、審議事項①②にて御議論いただく「決算補填目的の赤字分」の中に含まれるものであり、資料2-3で国から示されているように、子の人数・年齢という画一的な条件での減免は望ましくないとされていること等を踏まえ、諮問させていただいたものでございます。

質問9「そもそも、子どもは働いておらず収入がないにもかかわらず均等割があるというのはどういった理由なのか。」

との御質問です。

国保は、税財源だけで給付する公的扶助ではなく、公費による支えと、加入者が保険税を出し合う社会保険の仕組みを組み合わせた、地域社会における「会費」的な性質を持っております。その保険税は、負担能力に着目する「応能割(所得割)」と、被保険者として制度を支えることに着目する「応益割(均等割)」という二つの軸で構成されます。応益とは「受診回数の対価」ではなく、「被保険者資格に着目した共通負担」という考え方です。

この組合せには、所得の多寡だけに左右されず、財源を共同で確保し、加入人数を負担に反映できる特徴があります。一方で、均等割は所得のない子どもにも定額部分が生じ、多人数世帯ほど負担が増えるため、負担能力との関係では不利に働く面がございます。

その調整として、低所得世帯への法定軽減や、子どもの均等割軽減が設けられており、課税は子ども本人ではなく、世帯主に世帯分として行われます。

制度維持のための構造的な面から分析すると、所得割だけでは、所得の低い加入者が多い国保で必要財源を確保しにくく、所得のある層へ負担が集中し、均等割だけでは、所得がなくても同額となり、負担能力との乖離が大きくなります。

そこで、負担能力による縦の公平(応能)と、加入者間の共通負担(応益)を組み合わせ、法定軽減・上限・公費でひずみを調整する仕組みとなっております。

質問10「協会けんぽなど、社会保険では均等割があるのか。」

との御質問です。

「被用者保険(社会保険)」においては「均等割」は存在しません。被用者保険は、被保険者である労働者の標準報酬月額、及び標準賞与額を負担能力の基礎とし、事業主と本人が原則折半する設計となっております。一定の要件を満たす家族は被扶養者となり、人数に応じた保険料は加算されません。

これに対し、国保では家族一人ひとりが被保険者であり、事業主負担もないため、所得割と均等割を組み合わせて世帯の保険税を算定しています。

この違いにより、特に所得のない子どもを含む多人数世帯では、国保が被用者保険より相対的に不利になり得ることから、国保における法定軽減(7割・5割・2割)は、この負担能力とのずれを調整する仕組みの一つとして設計されております。

また、令和9年度から高校生世代まで均等割の軽減が拡大されることは、そういった課題解消への資するものと考えてございます。

質問11「そもそも、均等割があること自体がおかしい。本来なら国の責任で無くすべきと考える。今回軽減対象を広げたこと自体は前進だと思うが、5割ではなく10割を国が支払うよう要望していただきたいとともに、狛江市の独自の減免制度はそのまま残すべきだと思う。」

との御質問です。

御意見として承り、共有させていただきます。

事務局からは以上です。

 

○会長

ありがとうございました。

それでは、審議事項③多子世帯に係る国民健康保険税の均等割減免のあり方について、御意見、御質問等ございましたら挙手をお願いいたします。

よろしいでしょうか。

昨今、子育て支援に関する施策についても、以前と比べて範囲や内容が手厚くなってきている部分もあると思いますので、この減免制度ができた当時との比較をするために、現在、子育て世代に対する支援がどういったものがあるのかを、次回の会議までに事務局に整理していただいて、それをもとに制度の役割やあり方を議論したいと思いますが、事務局、よろしいでしょうか。

 

○事務局

承知いたしました。

 

○会長

それでは、「多子世帯に係る国民健康保険税の均等割減免のあり方(諮問)」については、他の審議事項と同じく、今後運営協議会として議論を進めて、令和9年1月18日に予定している令和8年度第3回運営委員会で答申する予定として、継続審議といたします。

それでは、最後にその他でございますが、本日の議題以外で何かございましたら挙手をお願いいたします。

 

○事務局

審議事項以外として、佐野委員から事前質問をいただいておりますので、御報告させていただきます。

「昨年度から特定健康診査に係る人間ドック受診費用補助が開始されたが、この補助実績(補助人員、特定検診対象者に占める割合、特定検診実施者に占める割合、この制度による検診実績向上の効果)を伺う。」

との御質問です。

人間ドック利用費補助については、令和7年度の利用者が計68名、補助額は計102万円。

68名のうち、特定健診の受診や、人間ドックの受診結果を提供いただいたことのない、「新規受診者」が24名となっております。

令和7年度の特定健診の対象者数は9,073人、受診者数は4,530人、こちらは速報値で、最終的な実績は令和8年秋に集計されるとのことですので、健診対象者のうち補助制度を利用した方は0.75%、特定健診受診者に占める割合としては1.5%にあたります。

利用者の3割以上が新規受診者であったことから、健診意識の醸成や受診機会の提供の点においては効果が見られていると考えているところでございます。

なお、令和8年度の8月27日現在の申込件数は45人であり、前年同月日比で1.5倍程度の申込み状況となっております。

事務局からは以上です。

 

○会長

ありがとうございました。追加質問に関することや、その他のことで御意見のある方はいらっしゃいますか。

よろしいでしょうか。では、以上で、本日予定している議事は全て終了いたしました。次回の予定を事務局よりお願いします。

 

○事務局

次回令和8年度第2回目の本協議会は、昨年度11月26日(木)予定で御案内しておりましたが、令和8年11月27日(金)13時30分からとさせていただきます。また、第3回は令和9年1月18日(月)、第4回は令和9年3月23日(火)のいずれも13時30分からを予定しております。開催日程に変更が生じた場合は、改めて御連絡いたします。

 

○会長

それでは閉会いたします。ありがとうございました。