1 日時

令和7年1月22日(水曜日) 午後1時30分~2時30分

2 場所

狛江市防災センター4階会議室(オンライン参加あり)

3 出席者

会長:三角 たけひさ
職務代理者:宮坂 良子
委員:丸山 智大、松岡 弘泰、近藤 美知、松浦 康文、竹村 和子、山田 みちこ、山田 幸子、天野 秀春

4 欠席者

委員:大村 充男、佐野 彰彦、鈴木 京子、古市 貴志

5 説明者

福祉保健部長:宗像 秀樹
保険年金課長:加藤 達朗
保険年金課国民健康保険係係長:草野 智之
保険年金課国民健康保険係主任:山本 久美子

6 会議書記

保険年金課国民健康保険係

7 傍聴者

なし

8 議題

  1. 議題(資料1、資料2)
    • 狛江市国民健康保険税条例の一部改正(案)について(諮問)
      • 国民健康保険税の賦課限度額の引き上げ
      • 国民健康保険税の軽減の拡充
    • 令和7年度国民健康保険運営協議会スケジュール(案)について
  2. 報告事項(資料3)
    • 令和7年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険税率(確定係数)について
    • 令和7年度から国民健康保険税普通徴収の原則口座振替について
  3. その他

9 配布資料

10 会議の結果

(会長)
 定刻となりましたので、ただいまから令和6年度第2回狛江市国民健康保運営協議会を開会いたします。
 委員の皆様におかれましては、御多用中のところ本会に御出席をいただき、誠にありがとうございます。
 本協議会は、ウェブによる参加を併用して開催させていただいておりますので、あらかじめ御了承ください。
 本日の会議につきましては、「狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例」により、会議は原則として公開となっております。
 なお、本日は傍聴の申し出はございません。
 それでは、本日の出席状況と会議の内容について、事務局からお願いいたします。
 
(事務局)
 初めに本日の出席状況ですが、対面での出席が5名、ウェブによる出席が松岡委員、近藤委員、松浦委員、竹村委員、天野委員の5名、欠席は佐野委員、鈴木委員、大村委員、古市委員の4名となっております。
 出席委員は全体の半数を上回っており、また狛江市国民健康保険条例第2条各号に定める委員のうち各1名に御出席いただいていることから、狛江市国民健康保険運営協議会規則第7条の規定を満たしており、本協議会は成立いたします。
 次に、本日の会議でございますが、お手元の次第を御覧ください。
 議題といたしましては、(1)審議事項で2点、(2)報告事項で2点、(3)その他についてでございます。
 なお、その他では本日予定している議題以外について、委員の皆様からの御質問や御要望などがございましたら、ここでのお取り扱いをお願いいたします。
 最後に、関係資料を資料1から3(補足)を事前にお配りしており、第1回協議会の事前質問への追加質問の回答を机上配布させていただいております。
 なお、会議録作成システムの適切な運用のため、委員の皆様が発言する際には、必ず挙手のうえ会長からの指名を受けたのちに発言するようにお願いいたします。
 事務局からは以上です。
 
(会長)
 ありがとうございました。お手元の資料に過不足はございませんでしょうか。
 それでは、狛江市国民健康保険運営協議会規則第12条に基づく会議録の署名委員につきましては、山田みちこ委員、近藤委員のお二人にお願いいたします。
 それでは、議事を進めます。
 2議題(1)審議事項①狛江市国民健康保険税条例の一部改正(案)について(諮問)、国民健康保険税の賦課限度額の引き上げと、国民健康保険税の軽減の拡充について、事務局から説明をお願いいたします。
 
事務局)
 本日の審議事項のうち、①狛江市国民健康保険税条例の一部改正(案)について(諮問)の諮問書につきましては、正本を会長のお手元へ、写しを各委員のお手元へ配布させていただいております。
 本来であれば、市長から会長へ直接お渡しさせていただくところではございますが、今回の諮問内容が法改正を受けた関係条例の改正についてであることから、保険者として対応しないという選択肢はないことと、議論のために限られた時間をお使いいただきたいとの考えから、配布とさせていただいておりますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。
 それでは、お手元の資料1狛江市国民健康保険税条例の一部改正(案)について(諮問)を御覧ください。
 国におきましては、昨年末を目途に様々な政策方針が順次示され、12月27日には令和7年度政府予算案が閣議決定されております。
 国民健康保険税の賦課限度額の引き上げと、国民健康保険税の軽減の拡充につきましては、今後国会における審議を経たのちに、所要の法改正が行われることになりますが、狛江市国民健康保険事業におきましても、それぞれ狛江市国民健康保険税条例を改正する必要があることから、狛江市国民健康保険運営協議会規則第2条の規定に基づき、諮問させていただくものでございます。
 詳細につきましては、それぞれ事前説明のとおりでございますが、国から示されました金額に変更させていただくものでございます。
 事務局からの説明は以上です。
 
(会長)
 ありがとうございました。
 前回と同様に、事前配布資料の中の説明用祝詞に説明が記載されています。事前質問はいただいておりませんが、他に御意見等ございましたら挙手をお願いいたします。
 委員。
 
委員)
 説明ありがとうございました。
 賦課限度額についてですが、この額の根拠というのは、もう特に示さず国から示された額ということで、国の方からこの金額になりますというように来るものなのでしょうか。なぜこの額なのかというところを知りたいです。
 
(会長)
 事務局。
 
(事務局)
 前回の第1回運営協議会でお示しした資料のうち、「資料1国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について」が、国において賦課限度額の引き上げの議論検討を行った際の資料でございまして、1ページの「国民健康保険料(税)の賦課限度額について(概要)の「基礎的事項」、3ページの「賦課限度額引き上げの考え方」、4ページの「賦課限度額の見直しに関するこれまでの経過」を引き上げの根拠として、5ページの「令和7年度の国保保険料(税)に係る賦課(課税)限度額の在り方(案)」が示されております。
 
(会長)
 委員よろしいでしょうか。
 
(委員)
 はい。昨今賃上げが進んでいて、物価も上昇している中で、このレベルで上げていっても追いつけるのでしょうか。結局上がったからその分上げてしまうというのは、また1年同じことをしなくてはならなくなってしまうと思います。何かビジョンがあれば教えていただきたいと思ったのですが、何か説明できるようなものがなければ仕方ないかと思いますが、いかがでしょうか。
 
(事務局)
 私ども地方自治体の立場で明確にお答えするのは難しいと言わざるを得ないのですが、国におきましては、健康保険だけではなく、年金についても大きく中身の見直しが進められています。
 また、国民健康保険に限って申し上げると、令和8年度から子ども・子育て支援金の納付が新たに始まります。
 令和8年度から3箇年をかけて、本来負担する金額に順次段階的に引き上げていくことになります。
 詳細は示されておりませんが、相当な額の負担を強いられるのではないかと正直危機感を抱いているところではございます。
 こういった諸々を含めて、将来的な明確なビジョンが示されているかというと、立場的に申し上げにくいのですが、国が示してる内容について正直少し理解しきれない部分もございますので、今後国の取り組みの内容等を注視をしながら、私ども保険者である地方自治体としても、適切な対応をしていかなければならないところです。
 
(委員)
 分かりました。ありがとうございます。
 
(会長)
 ウェブで参加されている方達も含め、御質問等ございませんでしょうか。
 よろしいでしょうか。
 それでは、狛江市国民健康保険税条例の一部改正(案)について(諮問)は、承認することでよろしいでしょうか。
 
(委員)
 異議なし。
 
(会長)
 ありがとうございます。
 異議なしと認め、狛江市国民健康保険税条例の一部改正(案)について(諮問)は、承認することといたします。
 なお、諮問に対する答申書につきましては、会長と事務局に一任していただき、後日答申書の写しを各委員のもとにメールでお届けいたしますので御了承願います。
 次に②令和7年度国民健康保険運営協議会スケジュール(案)について、事務局からの報告をお願いいたします。
 
(事務局)
 お手元の資料2令和7年度国民健康保険運営協議会スケジュール(案)を御覧ください。
 詳細につきましては、事前説明のとおりでございますが、令和7年度におきましては諮問件数が多いことと、それぞれの内容が難しいことから、効率的に議論検討を進めていただく必要がございます。
 また、会議室を通年にわたってあらかじめ確保する必要がございますので、本日は各回の開催月までを御議論いただき、その上で次回までに日時と場所を確保したうえで報告させていただきます。
 事務局からの説明は以上です。
 
(会長)
 ありがとうございました。
 令和7年度国民健康保険運営協議会スケジュール(案)について、御意見等ございましたら挙手をお願いいたします。
 よろしいでしょうか。
 それでは、令和7年度国民健康保険運営協議会スケジュール(案)については、承認することでよろしいでしょうか。
 
(委員)
 異議なし。
 
(会長)
 ありがとうございます。
 異議なしと認め、令和7年度国民健康保険運営協議会スケジュール(案)については、承認することといたします。
 次に(2)報告事項①令和7年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険税率(確定係数)について、事務局より説明をお願いいたします。
 
(事務局)
 お手元の資料3令和7年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険税率(確定係数)についてを御覧ください。
 例年、11月下旬を目途に東京都から仮係数が示され、年が明けた1月の初旬に確定計数が示されます。
 お手元の資料のとおり、確定値が示されましたので報告させていただきます。
 はじめに事業費納付金ですが、公営国保と言われる市区町村が保険者として運営している国民健康保険につきましては、安定的な事業運営に資することを目的として、平成30年度から財政運営面での責任主体を都道府県が担うこととされた、いわゆる広域化が行われました。
 このため、以後の事業運営費につきましては、国が算出した数値に基づき、東京都において都内62市区町村の医療の実態等を踏まえて62市区町村毎の納付金額を算出しており、令和7年度に当市が東京都に支払う事業費納付金の額は、医療分16億7,507万円、後期高齢者支援金分6億1,204万円、介護納付金分2億3,017万円、合計で25億1,728万円となります。
 前年度比2億802万円の減、また一人当たり納付金額を見ますと前年度比9,147円の減となりますが、事前説明のとおり背景には非常に難しい実態がございます。
 また、広域化に伴い計画的に赤字を解消することが求められ、各保険者は赤字を解消するための財政健全化計画を策定して、赤字の解消に向けた取り組みを進めております。
 次に標準保険税率とは、標準的な住民負担を見える化し、将来的な保険料負担の平準化を進める観点から、東京都が標準的な保険料算定方式や標準的な収納率等に基づき、標準保険料率として算定したものです。
 なお、東京都におきましては東京都国民健康保険運営方針に基づき、令和6年度から6年間をかけて、令和11年度において納付金ベースでの統一化を進める取組みを行っており、その後早期に完全統一を図ることとしております。
 内容につきましては、お手元の資料のとおりとなっておりますが、非常に難しい内容です。
 詳細は、次年度の保険税率改定及び財政健全化計画に関する議論検討を進めていただく際に、理解を深めていただけるように対応する予定です。
 事務局からの説明は以上です。
 
(会長)
 ありがとうございました。
 令和7年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険税率(確定係数)について、御意見等ございましたら挙手をお願いいたします。
 よろしいでしょうか。
 それでは、次に②令和7年度から国民健康保険税普通徴収の原則口座振替について、事務局より説明をお願いいたします。
 
(事務局)
 令和7年度から国民健康保険税普通徴収の原則口座振替についてでございますが、現在の非常に厳しい国民健康保険財政において、安定的な事業運営を行える体制を構築することが必要であり、様々な取組みを進めており、また今後も継続して取組みを進めていくことになります。
 普通徴収における国民健康保険税の納付については、現在納付書による納付が基本となっておりますが、この他に口座振替やクレジットカードによる納付等も御利用いただくことができます。
 国民健康保険税の未納の実態を見ますと、納付書による納付からのみ滞納が発生しています。
 このため、現実を踏まえて「原則として口座振替」とすることで、多くの被保険者に納付書払いから口座振替等に変更していただくことを期待するもので、強制力を行使するものではありません。
 事務局からの説明は以上です。
 
(会長)
 ありがとうございました。令和7年度から国民健康保険税普通徴収の原則口座振替について、御意見等ございましたら挙手をお願いいたします。
 よろしいでしょうか。
 それでは、次に(3)その他について、本日の議題以外で何かございましたら挙手をお願いいたします。
 
事務局)
 事務局からは、本日机上配布いたしました第1回協議会の事前質問への追加質問の回答についてでございますが、御質問をいただいた佐野委員の御要望を踏まえまして、各事業ごとに対象者一人当たりの金額として資料をまとめております。
 事前に佐野委員に御了解をいただくとともに、御意見を頂戴しておりますので報告いたします。
 「お手数をおかけしましたが、詳しい資料を作成頂きありがとうございます。これにより、給付項目ごとの利用者1人当たりの各給付額が明確になり、給付の実態が理解しやすくなったと存じます。また、療養給付を受給していない方(保険医療機関を受診していない方)が単年度で対象者の1割いらっしゃることが分かります。3年5年と継続して受診していない方の割合はもっと減るのでしょうが、国民健康保険収支向上に貢献されている方が一定数いらっしゃることは心強いことと思われます。このような方へのインセンティブも検討の余地があるのではないでしょうか。さらに、被保険者の63.4%が特定健康診査(40歳以上)対象者であり、その内51.4%しか受診していないこと、受診者の10.1%が特定保健指導対象者であり、その内24.5%しか保健指導を受けていないことが分ります。特定健康診査等実施計画策定の重要性や受診率向上施策が効果的実行が求められるわけですね。本資料の委員各位への情報共有は有用と思われます。これからも、色々とお教え頂くこともあろうかと存じますが、どうか宜しく取り計らい願います。」
 事務局からは以上です。
 
(会長)
 他に、御意見等ございませんでしょうか。
 以上で、本日予定している議事は全て終了いたしました。
 次回、令和6年度第3回目の本協議会は、令和7年3月27日(木)13時30からとなりますので、よろしくお願いいたします。
 それでは閉会いたします。ありがとうございました。