1 日時

令和4年3月18日(金曜日)午前9時30分~10時35分

2 場所

防災センター 402・403会議室

3 出席者

【会長】5番 荒井 悟

【委員】
1番 飯田 孝、2番 栗原 静枝、3番 小川 保、4番 三角 武久、
6番 栗山 修一、7番 小町 寛行、8番 紺矢 繁雄、
9番 名古屋 隆、10番 鈴木 康久、11番 髙橋 茂

【事務局】事務局長 布施 治郎

4 欠席者

なし

5 議題

  • 日程第1 議事録署名委員の指名
  • 日程第2 会期の決定
  • 日程第3 議案第1号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について
  • 日程第4 議案第2号 都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画の認定申請書について
  • 日程第5 議案第3号 都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画の認定申請書について
  • 日程第6 議案第4号 都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画の認定申請書について
  • 日程第7 議案第5号 都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画の認定申請書について
  • 日程第8 専決報告 農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書について
  • 日程第9 専決報告 農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出書について
  • 日程第10 協議事項、報告事項、その他 

6 提出資料

  • 令和4年度市民農園現地指導予定表(地域活性課)
  • 新しい東京農業の担い手

7 会議の結果 

議長

 ただいまから令和4年第3回狛江市農業委員会総会を開会します。

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本日の会議もなるべく短時間で議事進行いたしますので、ご協力をお願いします。

 本日の出席委員は、全員出席ですので11名です。

 次に日程第1、議事録署名委員の指名についてです。狛江市農業委員会会議規則第13条第2項の規定により2名指名します。1番飯田孝委員と2番栗原静枝委員を指名します。

 次に日程第2、会期の決定についてですが、本日1日とします。

 次に日程第3、議案第1号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願についてを議題とします。

 事務局から説明をお願いします。

 

事務局

(説明)

 議案第1号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について説明します。次の資料、令和4年2月28日付けをご覧ください。

 松原地区における、生産緑地法第10条第2項の規定に基づく主たる従事者の死亡による買取り申出に伴う証明願です。申請者は相続人で被相続人の長男です。買取り申出事由が生じた日、すなわち相続が生じた日は令和3年9月23日です。買取り申出を予定する農地は、和泉本町一丁目の2筆で、面積は合計1,795m2です。農地の所在の目標は、狛江消防署の南側となります。地区担当委員と事務局は現地確認を行い、農地として肥培管理がされてきており、主たる従事者であったことを確認しました。生産緑地地区に該当していることも確認できました。申請の添付書類として、土地の全部事項証明書、案内図、公図の写し等は全て整っており、審査上特に問題なしと判断しました。

 以上で説明を終わります。

 

議長

 事務局からの説明が終わりましたので、地区担当委員の補足説明を求めます。

 松原地区担当委員、1番飯田孝委員に補足説明をお願いします。

 

委員

(説明)

 1番飯田孝です。議案第1号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について補足説明します。

 証明願が受理された後、現地確認を実施し、該当農地は申請のあった主たる従事者により肥培管理されていた農地であることを確認しました。

 本件は生産緑地法第10条第2項の規定に基づく死亡に伴う生産緑地の買取り申出を予定しており、同法第14条の規定に基づく生産緑地の行為制限の解除、同法第8条及び農地法第5条第1項第7号の規定に基づく農地転用を届け出ることを予定としています。申請書類等に関しては事務局の説明に相違ありません。よろしくご審議をお願いしまして、担当委員の補足説明を終ります。

 

議長

 説明が終わりました。暫時休憩します。

 

(休憩)

 

議長

 再開します。

 事務局及び地区担当委員からの説明が終わりましたので、議案第1号について質疑を許します。

 

(「なし」の声あり)

 

議長

 質疑は無いようですので、質疑を終結いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

 

(「異議なし」の声あり)

 

議長

 ご異議なしと認め質疑を終結し、採決をさせていただきます。

 日程第3、議案第1号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について、本案を申請原案のとおり証明することに賛成の方の挙手を求めます。

 

(挙手全員)

 

議長

 挙手全員です。よって議案第1号は原案のとおり可決されました。

 次に日程第4、議案第2号、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画の認定申請書についてを議題とします。

 事務局から説明をお願いします。

 

事務局

(説明)

 議案第2号、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画の認定申請書について説明します。次の資料、令和4年3月2日付けをご覧ください。

 申請者すなわち借受人、貸借による権利の設定を受けようとする者は駒井地区の個人2名です。貸付人すなわち当該生産緑地所有者は共栄地区の個人です。都市農地貸借円滑化法第4条第1項の規定に基づき、借受人から事業計画の認定申請書が狛江市長に提出されました。同法第3項の規定に基づき、事業計画の審査、決定は本農業委員会が担います。貸借権の設定を受けようとする都市農地は生産緑地で、猪方三丁目の3筆の一部で、面積は合計550m2です。農地の所在の目標は、和泉多摩川郵便局の北東側となります。貸借権の種類は使用貸借契約です。使用貸借の始期は令和4年4月1日で、存続期間は5年間です。賃料は無しとなります。借受人が事業計画の認定を受けるための前提要件として、本件のように農業者が借受人である場合は、農業に年間150日以上常時従事していることが要件となりますが、申請書の2ページ目の下、4番に申請者の耕作の従事状況日数350日との記載があり、申請者は前提要件はクリアしていると判断できます。農業者が借受人の場合の事業計画の認定の要件の一つ目として、都市農業の有する機能の発揮に特に資する基準に適合する方法により都市農業において耕作の事業を行うことが要件となります。このことについては、生産した農作物のおおむね5割以上を、農地のある市や隣接している区市で販売することが基準となりますが、申請者は申請書の2ページ目の3番イにおいて、申請都市農地において生産した農産物又は当該農産物を原材料として生産され、若しくは加工された物品を主として当該申請都市農地が所在する市の区域内の直売所等で販売すると計画しています。
 次に、申請者は周辺の生活環境と調和のとれた申請地の利用を行うことが求められます。このことについては、申請者は申請書2ページ目の中段に、現在耕作している農地以外に本件によって農地を借り受けることにより、規模を拡大して効率的な生産及び農業経営を行うとし、収穫後の農産物の残渣、農業資材、収穫期を過ぎた農産物等を圃場に放置せず、適切に除草する取組みを行うと記載しています。申請者は要件の一つ目はクリアできていると認められます。事業計画の認定の要件の二つ目として、周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認められることが要件となります。申請者は申請書の4ページ目の下、6番において、周辺農地の農業上の利用に及ぼす影響は見込まれない、万一支障が生じた際は適切に誠意をもって対応する。また、地域に調和した品種の選定や栽培方法に配慮した営農を行うと記載しています。
 二つ目の要件についても申請者はクリアしていると判断できます。事業計画の認定の要件の最後の三つ目として、申請者は貸借権の設定を受けた後において、その耕作の事業の用に供すべき農地の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うと認められることが要件となります。これについては、申請書3ページ目の5-1の農地の利用状況欄において、耕作している現所有農地面積等が記載され、4ページ目の5-2(1)の作付作物と作付面積欄において、作付作物の野菜と権利取得後の面積、(2)大農機具の所有状況は耕うん機3台とトラクター1台を所有、(3)申請者の農作業歴26年と農作業従事者の人数と農作業経験の記載があります。三つ目の要件についても申請者はクリアできると認められます。
 また、申請書2ページ目の3、中段下の欄に、貸付人である所有者は、年間40日以上、申請者が当該生産緑地を適切に管理しているか否かを見回り、必要があれば除草等を促し、周辺住民からの苦情等の相談に対応するとの農作業の従事について記載があります。貸付人の年間農業従事日数の1割以上の従事の実践、記録、報告により、農地所有者すなわち貸付人に相続が発生した場合、当該生産緑地の買取申出をするにあたり、貸付人は生産緑地の主たる従事者として認められます。最後に申請に必要な農地の全部事項証明書、案内図、公図の写し、農地の使用貸借契約書の写しの書類は全て整っています。事務局において現地を確認し、申請書類の内容を審査した結果、この事業計画を決定することに問題はありませんでした。

 以上で説明を終わります。

 

議長

 説明が終わりました。暫時休憩します。

 

(休憩)

 

議長

 再開します。

 事務局からの説明が終わりましたので、議案第2号について質疑を許します。

 

(「なし」の声あり)

 

議長

 質疑は無いようですので、質疑を終結いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

 

(「異議なし」の声あり)

 

議長

 ご異議なしと認め、質疑を終結し、採決をさせていただきます。

 日程第4、議案第2号、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画の認定申請書について、本案を原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

 

(挙手全員)

 

議長

 挙手全員です。よって議案第2号は原案のとおり可決されました。

 次に日程第5、議案第3号、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画の認定申請書についてを議題とします。

 事務局から説明をお願いします。

 

事務局

(説明)

 議案第3号、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画の認定申請書について説明します。次の資料、令和4年3月2日付けをご覧ください。

 申請者すなわち借受人、貸借による権利の設定を受けようとする者は農業協同組合です。貸付人すなわち当該生産緑地所有者は岩戸地区の個人です。都市農地貸借円滑化法第4条第1項の規定に基づき、借受人から事業計画の認定申請書が狛江市長に提出されました。同法第3項の規定に基づき、事業計画の審査、決定は本農業委員会が担います。貸借権の設定を受けようとする都市農地は生産緑地で、岩戸北三丁目の2筆の一部、面積は合計471m2です。農地の所在の目標は、新一の橋交差点の西側となります。貸借権の種類は使用貸借契約です。使用貸借の始期は令和4年4月1日で、存続期間は5年間です。賃料は無しとなります。農業協同組合が借受人の場合の事業計画の認定の要件は、都市農業の有する機能の発揮に特に資する基準に適合する方法により都市農業において耕作の事業を行うことが要件となります。
 このことについては、生産した農作物のおおむね5割以上を、農地のある市や隣接している区市で販売するか、都市住民が農業を体験する取組みや申請者と都市住民及び都市住民相互の交流を図る取組みを実施するか、都市農業の振興に関する調査研究や農業者の研修等の取組みを実施する、いずれか一つに該当することが基準となります。申請者は三つの取組みについて申請書の2ページ目の3番イからロの(2)において記載しています。申請都市農地において生産された農産物又は当該農産物を原材料として生産され、若しくは加工された物品を主として当該申請都市農地が所在する市の区域内の直売所等で販売する、次に、都市住民に農作業を体験させる取組み並びに申請者及び近隣農業者と都市住民及び都市住民相互の交流を図るための取組みを行う、次に、都市農地の振興に関し必要な調査研究又は農業者の育成及び確保に関する取組みを行うと計画しています。具体的には2ページ目中段に、ロの(1)については農業体験農園、学童農園、福祉農園及び観光農園等の取組みとし、ロの(2)については試験圃場や農業者及び援農ボランティア、援農職員等の育成等を行うと記載しています。次に、申請者は周辺の生活環境と調和のとれた申請地の利用を行うことが求められます。
 このことについては、申請者は申請書2ページ目の中段に、都市環境に調和し、景観に配慮した品種や栽培方法を選択し、収穫後の農産物の残渣、農業資材、収穫期を過ぎた農産物等を圃場に放置せず、適切に除草する取組みを行うと記載しています。申請者の事業計画は要件をクリアできていると認められます。また、申請書2ページ目の3、中段下の欄に、貸付人である所有者は、年間40日以上、申請都市農地に係る周辺住民からの相談等の受付対応、当該農地及び隣接道路等の見回りや清掃、農作物の育成状況の連絡等の対応をするとの農作業の従事について記載があります。貸付人の年間農業従事日数の1割以上の従事の実践、記録、報告により、農地所有者すなわち貸付人に相続が発生した場合、当該生産緑地の買取申出をするにあたり、貸付人は生産緑地の主たる従事者として認められます。最後に申請に必要な農地の全部事項証明書、案内図、公図の写し、農地の使用貸借契約書の写し、農業協同組合の定款の写しの書類は全て整っています。事務局において現地を確認し、申請書類の内容を審査した結果、この事業計画を決定することに問題はありませんでした。

 以上で説明を終わります。

 

議長

 説明が終わりました。暫時休憩します。

 

(休憩)

 

議長

 再開します。

 事務局からの説明が終わりましたので、議案第3号について質疑を許します。

 

(「なし」の声あり)

 

議長

 質疑は無いようですので、質疑を終結いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

 

(「異議なし」の声あり)

 

議長

 ご異議なしと認め、質疑を終結し、採決をさせていただきます。

 日程第5、議案第3号、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画の認定申請書について、本案を原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

 

(挙手全員)

 

議長

 挙手全員です。よって議案第3号は原案のとおり可決されました。

 次に日程第6、議案第4号、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画の認定申請書についてを議題とします。

 事務局から説明をお願いします。

 

事務局

(説明)

 議案第4号、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画の認定申請書について説明します。次の資料、令和4年3月2日付けをご覧ください。

 申請者すなわち借受人、貸借による権利の設定を受けようとする者は農業協同組合です。貸付人すなわち当該生産緑地所有者は猪方地区の個人です。都市農地貸借円滑化法第4条第1項の規定に基づき、借受人から事業計画の認定申請書が狛江市長に提出されました。同法第3項の規定に基づき、事業計画の審査、決定は本農業委員会が担います。貸借権の設定を受けようとする都市農地は贈与税の納税猶予特例適用の生産緑地で、猪方三丁目の1筆の一部で、面積は614m2です。農地の所在の目標は、野沢医院の北側となります。貸借権の種類は使用貸借契約です。使用貸借の始期は令和4年4月1日で、存続期間は5年間です。賃料は無しとなります。農業協同組合が借受人の場合の事業計画の認定の要件は、都市農業の有する機能の発揮に特に資する基準に適合する方法により都市農業において耕作の事業を行うことが要件となります。
 このことについては、生産した農作物のおおむね5割以上を、農地のある市や隣接している区市で販売するか、都市住民が農業を体験する取組みや申請者と都市住民及び都市住民相互の交流を図る取組みを実施するか、都市農業の振興に関する調査研究や農業者の研修等の取組みを実施する、いずれか一つに該当することが基準となります。申請者は三つの取組みについて申請書の2ページ目の3番イからロの(2)において記載しています。申請都市農地において生産された農産物又は当該農産物を原材料として生産され、若しくは加工された物品を主として当該申請都市農地が所在する市の区域内の直売所等で販売する、次に、都市住民に農作業を体験させる取組み並びに申請者及び近隣農業者と都市住民及び都市住民相互の交流を図るための取組みを行う、次に、都市農地の振興に関し必要な調査研究又は農業者の育成及び確保に関する取組みを行うと計画しています。具体的には2ページ目中段に、ロの(1)については農業体験農園、学童農園、福祉農園及び観光農園等の取組みとし、ロの(2)については試験圃場や農業者及び援農ボランティア、援農職員等の育成等を行うと記載しています。次に、申請者は周辺の生活環境と調和のとれた申請地の利用を行うことが求められます。
 このことについては、申請者は申請書2ページ目の中段に、都市環境に調和し、景観に配慮した品種や栽培方法を選択し、収穫後の農産物の残渣、農業資材、収穫期を過ぎた農産物等を圃場に放置せず、適切に除草する取組みを行うと記載しています。申請者の事業計画は要件をクリアできていると認められます。また、申請書2ページ目の3、中段下の欄に、貸付人である所有者は、年間40日以上、申請都市農地に係る周辺住民からの相談等の受付対応、当該農地及び隣接道路等の見回りや清掃、農作物の育成状況の連絡等の対応をするとの農作業の従事について記載があります。貸付人の年間農業従事日数の1割以上の従事の実践、記録、報告により、農地所有者すなわち貸付人に相続が発生した場合、当該生産緑地の買取申出をするにあたり、貸付人は生産緑地の主たる従事者として認められます。最後に申請に必要な農地の全部事項証明書、案内図、公図の写し、農地の使用貸借契約書の写し、農業協同組合の定款の写しの書類は全て整っています。事務局において現地を確認し、申請書類の内容を審査した結果、この事業計画を決定することに問題はありませんでした。

 以上で説明を終わります。

 

議長

 説明が終わりました。暫時休憩します。

 

(休憩)

 

議長

 再開します。

 事務局からの説明が終わりましたので、議案第4号について質疑を許します。

 

(「なし」の声あり)

 

議長

 質疑は無いようですので、質疑を終結いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

 

(「異議なし」の声あり)

 

議長

 ご異議なしと認め、質疑を終結し、採決をさせていただきます。

 日程第6、議案第4号、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画の認定申請書について、本案を原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

 

(挙手全員)

 

議長

 挙手全員です。よって議案第4号は原案のとおり可決されました。

 次に日程第7、議案第5号、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画の認定申請書についてを議題とします。

 事務局から説明をお願いします。

 

事務局

(説明)

 議案第5号、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画の認定申請書について説明します。次の資料、令和4年3月9日付けをご覧ください。

 申請者すなわち借受人、貸借による権利の設定を受けようとする者は農業協同組合です。貸付人すなわち当該生産緑地所有者は小足立地区の個人です。都市農地貸借円滑化法第4条第1項の規定に基づき、借受人から事業計画の認定申請書が狛江市長に提出されました。同法第3項の規定に基づき、事業計画の審査、決定は本農業委員会が担います。貸借権の設定を受けようとする都市農地は相続税の納税猶予特例適用の生産緑地で、西野川四丁目の3筆の一部、面積は合計546.8m2です。農地の所在の目標は、前原公園の北側となります。貸借権の種類は使用貸借契約です。使用貸借の始期は令和4年4月1日で、存続期間は5年間です。賃料は無しとなります。農業協同組合が借受人の場合の事業計画の認定の要件は、都市農業の有する機能の発揮に特に資する基準に適合する方法により都市農業において耕作の事業を行うことが要件となります。
 このことについては、生産した農作物のおおむね5割以上を、農地のある市や隣接している区市で販売するか、都市住民が農業を体験する取組みや申請者と都市住民及び都市住民相互の交流を図る取組みを実施するか、都市農業の振興に関する調査研究や農業者の研修等の取組みを実施する、いずれか一つに該当することが基準となります。申請者は三つの取組みについて申請書の2ページ目の3番イからロの(2)において記載しています。申請都市農地において生産された農産物又は当該農産物を原材料として生産され、若しくは加工された物品を主として当該申請都市農地が所在する市の区域内の直売所等で販売する、次に、都市住民に農作業を体験させる取組み並びに申請者及び近隣農業者と都市住民及び都市住民相互の交流を図るための取組みを行う、次に、都市農地の振興に関し必要な調査研究又は農業者の育成及び確保に関する取組みを行うことを計画しています。具体的には2ページ目中段に、ロの(1)については農業体験農園、学童農園、福祉農園及び観光農園等の取組みとし、ロの(2)については試験圃場や農業者及び援農ボランティア、援農職員等の育成等を行うと記載しています。次に、申請者は周辺の生活環境と調和のとれた申請地の利用を行うことが求められます。
 このことについては、申請者は申請書2ページ目の中段に、都市環境に調和し、景観に配慮した品種や栽培方法を選択し、収穫後の農産物の残渣、農業資材、収穫期を過ぎた農産物等を圃場に放置せず、適切に除草する取組みを行うと記載しています。申請者の事業計画は要件をクリアできていると認められます。また、申請書2ページ目の3、中段下の欄に、貸付人である所有者は、年間40日以上、申請都市農地に係る周辺住民からの相談等の受付対応、当該農地及び隣接道路等の見回りや清掃、農作物の育成状況の連絡等の対応をするとの農作業の従事について記載があります。貸付人の年間農業従事日数の1割以上の従事の実践、記録、報告により、農地所有者すなわち貸付人に相続が発生した場合、当該生産緑地の買取申出をするにあたり、貸付人は生産緑地の主たる従事者として認められます。最後に申請に必要な農地の全部事項証明書、案内図、公図の写し、農地の使用貸借契約書の写し、農業協同組合の定款の写しの書類は全て整っています。事務局において現地を確認し、申請書類の内容を審査した結果、この事業計画を決定することに問題はありませんでした。

 以上で説明を終わります。

 

議長

 説明が終わりました。暫時休憩します。

 

(休憩)

 

議長

 再開します。

 事務局からの説明が終わりましたので、議案第5号について質疑を許します。

 

(「なし」の声あり)

 

議長

 質疑は無いようですので、質疑を終結いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

 

(「異議なし」の声あり)

 

議長

 ご異議なしと認め、質疑を終結し、採決をさせていただきます。

 日程第7、議案第5号、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画の認定申請書について、本案を原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。

 

(挙手全員)

 

議長

 挙手全員です。よって議案第5号は原案のとおり可決されました。

 次に日程第8、専決報告、農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書についてを議題とします。

 事務局から説明をお願いします。

 

事務局

(説明)

 日程第8、専決報告について説明します。

 農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書について、事務局において専決処理をいたしましたので報告します。

 次の資料、専決報告書、令和4年2月分をご覧ください。

 譲受人は西東京市の法人、譲渡人は山谷地区、中和泉五丁目の個人で、契約内容は所有権移転です。農地の所在地は中和泉五丁目の1筆で、面積は535m2です。転用計画は木造2階建4棟への転用で、時期は令和4年5月2日から令和4年8月2日の予定です。農地の所在の目標は、なかいずみ市民農園の西側となります。届出書に必要な添付書類として、農地の全部事項証明書、案内図、公図の写し、開発行為許可書の写し等は全て整っております。届出書を審査し、周囲の環境の状況を調査した結果、受理することに問題はありませんでした。よって令和4年2月21日付けで受理通知書を発行いたしました。

 以上で説明を終わります。

 

議長

 説明が終わりました。暫時休憩します。

 

(休憩)

 

議長

 再開します。

 専決報告、農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書について、専決報告書の説明が終わりました。

 本件について質疑を許します。

 

(「なし」の声あり)

 

議長

 質疑は無いようですので、日程第8、専決報告、農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書については終結します。

 次に日程第9、専決報告、農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出書についてを議題とします。

 事務局から説明をお願いします。

 

事務局

(説明)

 日程第9、専決報告について説明します。

 農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出書について、事務局において専決処理をいたしましたので報告します。

 次の資料、専決報告書、令和4年2月分をご覧ください。

 届出人は駒井地区、駒井町三丁目の個人他2名です。農地の所在地は駒井町二丁目の3筆で、面積は合計299m2です。転用の目的は、木造2階建て居宅建築です。時期は令和4年3月10日から9月30日を予定としています。農地の所在の目標は、狛江第六小学校の東側となります。届出書に必要な添付書類として、農地の全部事項証明書、案内図、公図の写し等は全て整っております。届出書の内容を審査し、周囲の環境の状況を調査した結果、受理することに問題はありませんでした。よって令和4年2月24日付けで受理通知書を発行いたしました。

 以上で説明を終わります。

 

議長

 説明が終わりました。暫時休憩します。

 

(休憩)

 

議長

 再開します。

 専決報告、農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出書について、専決報告書の説明が終わりました。

 本件について質疑を許します。

 

(「なし」の声あり)

 

議長

 質疑は無いようですので、日程第9、専決報告、農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出書については終結します。

 次に日程第10、協議事項、報告事項、その他についてを議題とします。

 まず協議事項について事務局から説明をお願いします。

 

事務局

(説明)

 本日の協議事項は3件です。

 まず1件目、狛江市生産緑地地区の指定の決定について(照会)について説明します。次の資料、令和4年2月16日付、狛江市生産緑地地区の指定の決定について(照会)をご覧ください。

 生産緑地法第3条第1項の規定による生産緑地地区に指定することについて、狛江市生産緑地地区指定基準第5条第2項の規定に基づき、狛江市長から本委員会に対し意見照会を求められているものです。申請者は猪方地区の個人です。申請の農地の所在は猪方二丁目の3筆で、面積は合計389.39m2です。農地の所在の目標は狛江第二中学校の西側です。農地の現況は添付写真のとおりです。指定基準第3条の指定要件は全て満たしており、相当期間にわたって農業経営の継続が期待できるものであります。審査の結果、生産緑地地区に指定することについて問題はないと判断できます。

 以上で説明を終わります。

 

議長

 説明が終わりました。暫時休憩します。

 

(休憩)

 

議長

 再開します。

 協議事項1件目の説明が終わりましたので、質疑を許します。

 

(「なし」)の声あり)

 

議長

 質疑は無いようですので、協議事項1件目、狛江市生産緑地地区の指定の決定について(照会)については、本委員会から特に意見は無しとし、本件については終結します。

 次に協議事項の2件目について、この事項は、2番栗原静枝委員のご家族に関する事項となりますので、農業委員会等に関する法律第31条並びに狛江市農業委員会会議規則第10条の議事参与の制限の規定により、栗原委員には退席をお願いします。

 

(栗原委員退席)

 

議長

 それでは協議事項の2件目について、事務局から説明をお願いします。

 

事務局

(説明)

 協議事項2件目、狛江市生産緑地地区の指定の決定について(照会)について説明します。次の資料、令和4年2月28日付、狛江市生産緑地地区の指定の決定について(照会)をご覧ください。

 生産緑地法第3条第1項の規定による生産緑地地区に指定することについて、狛江市生産緑地地区指定基準第5条第2項の規定に基づき、狛江市長から本委員会に対し意見照会を求められているものです。申請者は猪方地区の個人です。申請の農地の所在は猪方二丁目の1筆の一部で、面積は367.72m2です。農地の所在の目標は狛江第二中学校の西側です。農地の現況は添付写真のとおりです。指定基準第3条の指定要件は全て満たしており、相当期間にわたって農業経営の継続が期待できるものであります。また、指定申請区域内には農業用倉庫兼作業場が含まれますが、生産緑地法第8条第2項に定める第1号施設、当該生産緑地において農業を営むために必要不可欠な施設と認められますので、その定着する土地の部分も指定区域に含まれます。審査の結果、生産緑地地区に指定することについて問題はないと判断できます。

 以上で説明を終わります。

 

議長

 説明が終わりました。暫時休憩します。

 

(休憩)

 

議長

 再開します。

 協議事項2件の説明が終わりましたので、質疑を許します。

 

(「なし」)の声あり)

 

議長

 質疑は無いようですので、協議事項2件目、狛江市生産緑地地区の指定の決定について(照会)については、本委員会から特に意見は無しとし、本件については終結します。

 ここで2番栗原静枝委員に入室していただきます。

 

(栗原委員入室)

 

議長

 次に協議事項の3件目について、事務局から説明をお願いします。

 

事務局

(説明)

 3件目の協議事項、生産緑地の取得あっせんの協力について(依頼)について説明します。次の資料、令和4年3月7日付けをご覧ください。

 生産緑地法第10条、及び第13条並びに第17条の2の規定に基づく、狛江市長から本委員会への生産緑地の買取り申出に対する取得あっせんの協力依頼です。申請者は駒井地区の個人です。買取り申出箇所は駒井町二丁目の1筆と三丁目の2筆で、面積は合計2,705m2です。あっせん期間は令和4年4月13日までです。同法第14条の規定により、買取り申出の日、令和4年1月14日から起算して3ヶ月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかった場合は、生産緑地地区の行為制限が解除されます。なお、当該生産緑地の所有者死亡に伴う生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書については、令和3年第11回農業委員会総会において可決されております。

 つきましては、各支部の農業者への周知をしていただき、買取り希望がある場合は、3月中に事務局までご連絡をお願いします。

 また、本件について広く農業者にあっせんする観点から、本会よりマインズ農業協同組合本店にあっせん協力の依頼をしております。

 以上で説明を終わります。

 

議長

 説明が終わりました。暫時休憩します。

 

(休憩)

 

議長

 再開します。

 3件目の協議事項の説明が終わりましたので、本件について質疑を許します。

 

(「なし」)の声あり)

 

議長

 質疑は無いようですので、協議事項3件目、生産緑地の取得あっせんの協力については終結します。

 次に報告事項、その他について事務局から説明をお願いします。

 

事務局

(説明)

 次の資料、協議・報告事項をご覧ください。

 報告事項については、現時点で分っている3月から6月までの事業、会議等を2ページまで17件記載していますので、後ほどご確認をお願いします。各事業の主催団体から通知が届きましたら随時報告します。

 次に3ページ目、その他事項についてです。上から順に説明してまいりますので、お手元の横に置き、ご覧になりながらお聞きください。

 一点目は、次の資料です。前回ご協議いただきました、令和4年度市民農園現地指導について、割振りいたしました予定表をお配りします。ご予定をお願いします。

 二点目は、地域活性課からの有機肥料及び減農薬資材の購入申込書の配布についてです。例年どおり地区担当委員のお手元に購入関係書類一式を配布しております。お忙しい中申し訳ございませんが、担当支部内の農家様への配布と回収をお願いします。4月の総会時に集めさせていただきますので、よろしくお願いします。

 三点目は、次の冊子、新しい東京農業の担い手が届いております。本資料は例年昭島市での農業委員会・農業者大会で配布されます。顕彰受賞者を紹介した資料となっております。後ほどご確認ください。なお、顕彰受賞者の皆様には5月に予定されています祝賀会でお渡しいたします。

 以上で説明を終ります。

 

議長

 説明が終わりました。暫時休憩します。

 

(休憩)

 

議長

 再開します。

 報告事項、その他についての説明が終わりました。これらの件について質疑を許します。

 

(「なし」の声あり)

 

議長

 質疑は無いようですので、日程第10、協議事項、報告事項、その他については終結します。

 本総会に付議された案件はすべて終了しました。

 これにて令和4年第3回狛江市農業委員会総会を閉会します。 

 

(別紙)

報告事項
  1. 令和3年度第5回簿記記帳講習会 3月2日(水曜日)14時~16時 市役所第2市民相談室 講師:東京都農業会議 太田氏 受講者(登録農家さん3名)
  2. 東京都農業会議通常総会・東京都農業委員会会長集会(役員開催) 3月17日(木曜日)14時~15時15分 中野サンプラザ 荒井会長欠席
  3. 令和4年第3回農業委員会総会 3月18日(金曜日)9時30分 防災センター402・403会議室 出席者(全委員、事務局長) ※総会後、農業委員会だより第17号第2回編集会議 出席者(髙橋委員、栗山委員、紺矢委員、鈴木委員、事務局長)
  4. (予定)令和4年度市民農園現地指導 4月9日(土曜日)9時~11時 市民農園8箇所 出席予定者(指導担当委員、地域活性課職員)
  5. (予定)農業委員会職員基礎研修会 4月15日(金曜日)9時~17時 JA東京南新宿ビル 出席予定者(事務局長)
  6. (予定)令和4年第4回農業委員会総会 4月20日(水曜日)9時30分 防災センター402・403会議室 出席予定者(全委員、事務局長) ※総会後、農業委員会だより第17号第3回編集会議 出席予定者(髙橋委員、栗山委員、紺矢委員、鈴木委員、事務局長)
  7. (予定)都市農地制度基礎研修会 4月28日(木曜日)時間未定 JA東京南新宿ビル 出席予定者(事務局長)
  8. (予定)農地台帳システム研究会 5月13日(金曜日)時間未定 会場未定 出席予定者(事務局長)
  9. (予定)令和4年第5回農業委員会総会 5月20日(金曜日)14時 市役所特別会議室 出席予定者(全委員、事務局長) 総会後、15時 農地現地調査 ※顕彰事業受賞者祝賀会 18時30分 柏屋                                                                                                           
  10. (予定)生産緑地制度研修会 5月23日(月曜日)時間未定 JA東京南新宿ビル 出席予定者(事務局長) 
  11. (予定)農業者年金担当者会議 6月1日(水曜日)時間未定 JA東京南新宿ビル 出席予定者(事務局長)
  12. (予定)新規就農・貸借担当者会議 6月2日(木曜日)時間未定 JA東京南新宿ビル 出席予定者(事務局長)
  13. (予定)担い手育成会議・主任職員協議会 6月3日(金曜日)時間未定 JA東京南新宿ビル 出席予定者(事務局長)
  14. (予定)相続税納税猶予制度研修会 6月10日(金曜日)時間未定 JA東京南新宿ビル 出席予定者(事務局長)
  15. (予定)東京都農業会議通常総会・事業推進協議会 6月20日(月曜日)時間未定 ホテルエミシア東京立川 出席予定者(荒井会長)
  16. (予定)令和4年第6回農業委員会総会 6月20日(月曜日)18時 防災センター402・403会議室 出席予定者(全委員、事務局長)
  17. (予定)夏季北多摩南部地区別検討会 6月24日(金曜日)時間未定 調布市 出席予定者(荒井会長、小川職代、事務局長)
その他
  • 令和4年度市民農園現地指導予定表(地域活性課)
  • 有機肥料及び減農薬資材の購入申込書の配布について(地域活性課)
  • 新しい東京農業の担い手