令和3年第12回狛江市農業委員会総会議事録(令和3年12月20日開催)
1 日時 |
令和3年12月20日(月曜日)午後2時~2時35分 |
2 場所 |
防災センター 402・403会議室 |
3 出席者 |
【会長】5番 荒井悟 【委員】 【事務局】事務局長 布施治郎 |
4 欠席者 |
【委員】1番 飯田孝 |
5 議題 |
|
6 提出資料 |
|
7 会議の結果 議長 ただいまから令和3年第12回狛江市農業委員会総会を開会します。 本日は会議終了後、農地現地調査を実施しますので、速やかな議事進行に皆様のご協力をお願いします。 本日の出席委員は、1番飯田孝委員が欠席ですので、10名です。 次に日程第1、議事録署名委員の指名についてです。狛江市農業委員会会議規則第13条第2項の規定により2名指名します。6番栗山修一委員と7番小町寛行委員を指名します。 次に日程第2、会期の決定についてですが、本日1日とします。 次に日程第3、議案第1号、相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願についてを議題とします。 事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 議案第1号、相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願について説明します。最初の資料、令和3年11月26日付けをご覧ください。 駒井地区における相続人が租税特別措置法第70条の6第1項の規定の適用を受けるための適格者であることの証明願です。申請者である相続人は被相続人の妻です。特例適用申請農地は駒井町三丁目の1筆で、面積は357平方メートルです。農地の所在の目標は駒井大通駒井バス停の南側となります。相続開始年月日は令和3年4月22日です。当該農地は生産緑地地区の指定がされており、地区担当委員と事務局は現地調査をした結果、適正に肥培管理がされていることを確認しました。申請に必要な農地の全部事項証明書、案内図、公図の写し、調査確認書等の書類は全て整っております。それらの内容を審査した結果、適格者として証明することに問題はありませんでした。 以上で説明を終わります。
議長 事務局からの説明が終わりましたので、地区担当委員の補足説明を求めます。 駒井地区担当委員、11番髙橋茂委員に補足説明をお願いします。
委員 (説明) 11番髙橋茂です。議案第1号、相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願について補足説明します。 相続税納税猶予制度の適用農地には、農地にかかる税金に対して配慮されている反面、農地の生産性、保全管理に大きな責務を負っています。今回申請のあった農地については、現地確認の結果、適正に肥培管理された農地にあたるものとして相違ありません。また、申請書類等に関しては事務局の説明のとおり相違ありません。よろしくご審議をお願いしまして、地区担当委員の補足説明を終わります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 事務局及び地区担当委員からの説明が終わりましたので、議案第1号について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議長 質疑は無いようですので、質疑を終結いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
議長 ご異議なしと認め、質疑を終結し、採決をさせていただきます。 日程第3、議案第1号、相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願について、本案を原案のとおり証明することに賛成の方の挙手を求めます。
(挙手全員)
議長 挙手全員です。よって議案第1号は原案のとおり可決されました。 次に日程第4、議案第2号、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画の認定申請書についてを議題とします。 事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 議案第2号、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画の認定申請書について説明します。次の資料、令和3年12月6日付けをご覧ください。 申請者すなわち借受人、貸借による権利の設定を受けようとする者は駒井地区の個人2名です。貸付人すなわち当該生産緑地所有者は共栄地区の個人です。都市農地貸借円滑化法第4条第1項の規定に基づき、借受人から事業計画の認定申請書が狛江市長に提出されました。同法第3項の規定に基づき、事業計画の審査、決定は本農業委員会が担います。貸借権の設定を受けようとする都市農地は相続税納税猶予制度適用の生産緑地で、東和泉二丁目の1筆の一部、面積は409.80平方メートルです。農地の所在の目標は、世田谷通り狛江駅南入口交差点の南側となります。貸借権の種類は使用貸借契約です。使用貸借の始期は令和3年12月22日で、存続期間は5年間です。賃料は無しとなります。借受人が事業計画の認定を受けるための前提要件として、本件のように農業者が借受人である場合は、農業に年間150日以上常時従事していることが要件となります。申請書の2ページ目の下、4番に申請者の耕作の従事状況日数350日の記載があり、申請者は前提要件はクリアしていると判断できます。農業者が借受人の場合の事業計画の認定の要件の一つ目として、都市農業の有する機能の発揮に特に資する基準に適合する方法により都市農業において耕作の事業を行うことが要件となります。このことについては、まず生産した農作物のおおむね5割以上を、農地のある区市や隣接している区市で販売することが基準となりますが、申請者は申請書の2ページ目の3番イにおいて、申請都市農地において生産した農産物又は当該農産物を原材料とする加工品を自家販売する為、当該農地を使用すると計画しています。 以上で説明を終わります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 事務局からの説明が終わりましたので、議案第2号について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議長 質疑は無いようですので、質疑を終結いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
議長 ご異議なしと認め、質疑を終結し、採決をさせていただきます。 日程第4、議案第2号、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画の認定申請書について、本案を原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。
(挙手全員)
議長 挙手全員です。よって議案第2号は原案のとおり可決されました。 次に日程第5、議案第3号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願についてを議題とします。 事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 議案第3号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について説明します。次の資料、令和3年12月6日付けをご覧ください。 岩戸地区における、生産緑地法第10条第2項の規定に基づく主たる従事者の死亡による買取り申出に伴う証明願です。申請者は相続人で被相続人の長男です。買取り申出事由が生じた日、すなわち相続が生じた日は令和3年7月11日です。買取り申出を予定する農地は、岩戸南一丁目の1筆の一部で、面積は1,207平方メートルです。農地の所在の目標は、世田谷通り新一の橋交差点の南西側となります。地区担当委員と事務局は現地確認を行い、農地として肥培管理がされてきており、主たる従事者であったことを確認しました。生産緑地地区に該当していることも確認できました。申請の添付書類として、土地の全部事項証明書、案内図、公図の写し等は全て整っており、審査上特に問題なしと判断しました。 以上で説明を終わります。
議長 事務局からの説明が終わりましたので、地区担当委員の補足説明を求めます。 岩戸地区担当委員、4番三角武久委員に補足説明をお願いします。
委員 (説明) 4番三角武久です。議案第3号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について補足説明します。 証明願が受理された後、現地確認を実施し、該当農地は申請のあった主たる従事者により肥培管理されていた農地であることを確認しました。 本件は生産緑地法第10条第2項の規定に基づく死亡に伴う生産緑地の買取り申出を予定しており、同法第14条の規定に基づく生産緑地の行為制限の解除、同法第8条及び農地法第5条第1項第7号の規定に基づく農地転用を届け出ることを予定としています。申請書類等に関しては事務局の説明に相違ありません。よろしくご審議をお願いしまして、担当委員の補足説明を終ります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 事務局及び地区担当委員からの説明が終わりましたので、議案第3号について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議長 質疑は無いようですので、質疑を終結いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
議長 ご異議なしと認め質疑を終結し、採決をさせていただきます。 日程第5、議案第3号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について、本案を申請原案のとおり証明することに賛成の方の挙手を求めます。
(挙手全員)
議長 挙手全員です。よって議案第3号は原案のとおり可決されました。 次に日程第6、専決報告、農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書についてを議題とします。 事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 日程第6、専決報告について説明します。 農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書について、事務局において専決処理をいたしましたので報告します。 次の資料、専決報告書、令和3年11月分をご覧ください。 譲受人は西東京市の法人、譲渡人は山谷地区中和泉五丁目の個人です。契約内容は所有権移転です。農地の所在地は中和泉五丁目の1筆で、面積は466平方メートルです。転用計画は木造2階建住宅4棟の建設で、時期は令和3年12月14日から令和4年4月26日の予定です。農地の所在の目標はなかいずみ市民農園の南側となります。届出書に必要な添付書類として、農地の全部事項証明書、案内図、公図の写し等は全て整っております。届出書を審査し、周囲の環境の状況を調査した結果、受理することに問題はありませんでした。よって令和3年11月24日付けで受理通知書を発行いたしました。 以上で説明を終わります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 専決報告、農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書について、専決報告書の説明が終わりました。 本件について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議長 質疑は無いようですので、日程第6、専決報告、農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書については終結します。 次に日程第7、協議事項、報告事項、その他についてを議題とします。 まず、協議事項について事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 本日の協議事項は、生産緑地の取得あっせんの協力について(依頼)です。 次の資料、令和3年12月9日付けをご覧ください。 生産緑地法第10条、及び第13条並びに第17条の2の規定に基づく、狛江市長から本委員会への生産緑地の買取り申出に対する取得あっせんの協力依頼です。申請者は駒井地区駒井町三丁目の個人です。買取り申出箇所は駒井町三丁目の1筆の一部で、面積は427.17平方メートルです。あっせん期間は令和4年2月7日までです。同法第14条の規定により、買取り申出の日、令和3年11月8日から起算して3ヶ月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかった場合は、生産緑地地区の行為制限が解除されます。なお、当該生産緑地の所有者死亡に伴う生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書については、令和3年第9回農業委員会総会において可決されております。 つきましては、各支部の農業者への周知をしていただき、買取り希望がある場合は、令和4年1月上旬までに事務局までご連絡をお願いします。 また、本件について広く農業者にあっせんする観点から、本会よりマインズ農業協同組合本店にあっせん協力の依頼をしております。 以上で説明を終わります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 協議事項の説明が終わりましたので、質疑を許します。
(「なし」)の声あり)
議長 質疑は無いようですので、協議事項、生産緑地の取得あっせんの協力については終結します。 次に報告事項、その他について、事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 次の資料、協議・報告事項をご覧ください。 報告事項については現時点で分っている11月下旬から来年3月までの会議等を2ページまで16件記載していますので、後ほどご確認をお願いします。各会議等の主催団体から通知が届きましたら随時報告します。 次に3ページ目、その他事項についてです。上から順に説明してまいりますので、お手元の横に置き、ご覧になりながらお聞きください。 一点目は、第41回農業後継者顕彰事業における受賞者の決定についてです。次の資料をご覧ください。東京都農業会議より決定の文書が届いており、ご覧のとおり本会より推薦いたしました駒井支部の方が、全国農業会議所会長賞と東京都農業会議会長賞を受賞されました。表彰式は令和4年2月17日に昭島市で開催予定の第63回東京都農業委員会・農業者大会の記念行事として執り行われます。 二点目は、第61回企業的農業経営顕彰における受賞者の決定についてです。次の資料をご覧ください。東京都農業会議より決定の文書が届いており、ご覧のとおり本会より推薦いたしました猪方支部の方が、東京都産業労働局長賞と東京都農業会議会長賞を受賞されました。表彰式は令和4年2月17日に昭島市で開催予定の第63回東京都農業委員会・農業者大会の記念行事として執り行われます。 三点目は次の資料、特別職の公務員を対象としたハラスメント防止に関する注意喚起についてをご覧ください。狛江市の総務部より発出された文書です。皆様方農業委員は特別職の公務員です。狛江市職員のハラスメント防止等に関する条例第2条の規定に定められた職員の対象となります。各種ハラスメントを防止するために、改めての注意喚起です。1の職員の責務では、「職員はハラスメントを正しく理解し、ハラスメントを行ってはいけません。また、許してはいけません。良好な勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除並びに被害者への配慮に努めなければなりません。」とあります。皆様、改めましてご意識いただきますようお願い申し上げます。こちらの資料については、後ほどご一読いただきますようお願い致します。 以上で説明を終ります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 報告事項、その他についての説明が終わりました。これらの件について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議長 質疑は無いようですので、日程第7、協議事項、報告事項、その他については終結します。 本総会に付議された案件はすべて終了しました。 これにて令和3年第12回狛江市農業委員会総会を閉会します。
(別紙) 報告事項
その他
|