令和3年第6回狛江市農業委員会総会議事録(令和3年6月18日開催)
1 日時 |
令和3年6月18日(金曜日)午前9時30分~10時10分 |
2 場所 |
防災センター 402・403会議室 |
3 出席者 |
【会長】5番 荒井悟 【委員】 【事務局】事務局長 布施治郎 |
4 欠席者 |
なし |
5 議題 |
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6 提出資料 |
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7 会議の結果 議長 ただいまから令和3年第6回狛江市農業委員会総会を開会します。 新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言下にございますので、本日の会議につきましても、短時間での議事進行といたしますので、皆様ご協力をお願いします。 本日の出席委員は、全員出席ですので、11名です。 次に日程第1、議事録署名委員の指名についてです。狛江市農業委員会会議規則第13条第2項の規定により2名指名します。3番小川保委員と4番三角武久委員を指名します。 次に日程第2、会期の決定についてですが、本日1日とします。 次に日程第3、議案第1号、相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願についてを議題とします。事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 議案第1号、相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願について説明します。最初の資料、令和3年6月1日付けをご覧ください。 覚東地区における世田谷区在住の相続人が租税特別措置法第70条の6第1項の規定の適用を受けるための適格者であることの証明願です。申請者である相続人は被相続人の長男です。特例適用申請農地は東野川一丁目の6筆で、面積は合計861.86平方メートルです。農地の所在の目標は三島保育園の南側となります。相続開始年月日は令和3年1月5日です。当該農地は生産緑地地区の指定がされており、地区担当委員と事務局は現地調査をした結果、適正に肥培管理がされていることを確認しました。申請に必要な農地の全部事項証明書、案内図、公図の写し、調査確認書等の書類は全て整っております。それらの内容を審査した結果、適格者として証明することに問題はありませんでした。 以上で説明を終わります。
議長 事務局からの説明が終わりましたので、地区担当委員の補足説明を求めます。 覚東地区担当委員、10番鈴木康久委員に補足説明をお願いします。
委員 (説明) 10番鈴木康久です。議案第1号、相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願について補足説明します。 相続税納税猶予制度の適用農地には、農地にかかる税金に対して配慮されている反面、農地の生産性、保全管理に大きな責務を負っています。今回申請のあった農地については、現地確認の結果、適正に肥培管理された農地にあたるものとして相違ありません。また、申請書類等に関しては事務局の説明のとおり相違ありません。よろしくご審議をお願いしまして、地区担当委員の補足説明を終わります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 事務局及び地区担当委員からの説明が終わりましたので、議案第1号について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議長 質疑は無いようですので、質疑を終結いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
議長 ご異議なしと認め、質疑を終結し、採決をさせていただきます。 日程第3、議案第1号、相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願について、本案を原案のとおり証明することに賛成の方の挙手を求めます。
(挙手全員)
議長 挙手全員です。よって議案第1号は原案のとおり可決されました。 次に日程第4、議案第2号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願についてを議題とします。事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 議案第2号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について説明します。次の資料、令和3年6月7日付けをご覧ください。 覚東地区における、生産緑地法第10条第2項の規定に基づく主たる従事者の死亡による買取り申出に伴う証明願です。申請者は相続人で、被相続人の長女と次女となります。買取り申出事由が生じた日、すなわち相続が生じた日は令和3年1月5日です。買取り申出を予定する農地は東野川一丁目の6筆で、面積は合計1,453.88平方メートルです。農地の所在の目標は、三島保育園の南側となります。覚東地区担当委員と事務局は現地確認を行い、農地として適正に肥培管理がされてきており、主たる従事者であったことを確認しました。生産緑地地区に該当していることも確認できました。申請の添付書類として、土地の全部事項証明書、案内図、公図の写し等は全て整っており、審査上特に問題なしと判断しました。 以上で説明を終わります。
議長 事務局からの説明が終わりましたので、地区担当委員の補足説明を求めます。 覚東地区担当委員、10番鈴木康久委員に補足説明をお願いします。
委員 (説明) 10番鈴木康久です。議案第2号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について補足説明します。 証明願が受理された後、現地確認を実施し、該当農地は申請のあった主たる従事者により適正に肥培管理されていた農地であることを確認しました。 本件は生産緑地法第10条第2項の規定に基づく死亡に伴う生産緑地の買取り申出を予定しており、同法第14条の規定に基づく生産緑地の行為制限の解除、同法第8条及び農地法第5条第1項第7号の規定に基づく農地転用を届け出ることを予定としています。申請書類等に関しては事務局の説明に相違ありません。よろしくご審議をお願いしまして、担当委員の補足説明を終ります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 事務局及び地区担当委員からの説明が終わりましたので、議案第2号について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議長 質疑は無いようですので、質疑を終結いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
議長 ご異議なしと認め質疑を終結し、採決をさせていただきます。 日程第4、議案第2号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について、本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(挙手全員)
議長 挙手全員です。よって議案第2号は原案のとおり可決されました。 次に日程第5、専決報告、農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書2件についてを議題とします。 事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 日程第5、専決報告について説明します。 農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書について、事務局において2件専決処理をいたしましたので報告します。 次の資料、専決報告書、令和3年6月の2件分をご覧ください。 関連がありますので、一括して説明します。 1件目は、譲受人は原地区の個人、譲渡人は原地区の共有者の個人2名です。契約内容は共有持分を相手方共有者へ所有権移転し、個人一人所有となるものです。農地の所在地は和泉本町三丁目の1筆で、面積は194平方メートルです。転用計画は駐車場への転用で、時期は令和3年10月1日から令和4年3月31日の予定です。農地の所在の目標は市民総合体育館の南東側となります。届出書に必要な添付書類として、農地の全部事項証明書、案内図、公図の写し等は全て整っております。届出書を審査し、周囲の環境の状況を調査した結果、受理することに問題はありませんでした。よって令和3年6月10日付けで受理通知書を発行いたしました。 2件目も譲受人は原地区の個人、譲渡人は1件目と同じく原地区の共有者の個人2名です。1件目と同じく契約内容は共有持分を相手方共有者へ所有権移転し、個人一人所有となるものです。農地の所在地は和泉本町三丁目の1筆で面積は195平方メートル、1件目の西側隣接です。転用計画は専用住宅への転用で、時期は令和3年10月1日から令和4年3月31日の予定です。農地の所在の目標は市民総合体育館の南東側となります。届出書に必要な添付書類として、農地の全部事項証明書、案内図、公図の写し等は全て整っております。届出書を審査し、周囲の環境の状況を調査した結果、受理することに問題はありませんでした。よって令和3年6月10日付けで受理通知書を発行いたしました。 以上で説明を終わります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 専決報告、農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書について、専決報告書の説明が終わりました。 本件について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議長 質疑は無いようですので、日程第5、専決報告、農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書2件については終結します。 次に日程第6、協議事項、報告事項、その他についてを議題とします。 まず、協議事項について、事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 本日の協議事項は1件です。次の資料をご覧ください。 令和3年5月18日付、狛江市生産緑地地区の指定の決定について(照会)について説明します。 生産緑地法第3条第1項の規定による生産緑地地区に指定することについて、狛江市生産緑地地区指定基準第5条第2項の規定に基づき、狛江市長から本委員会に対し意見照会を求められているものです。申請者は駒井地区の個人です。申請の農地の所在は駒井町二丁目の1筆で、面積は11平方メートルです。農地の所在の目標はJAマインズふれあいファーム竹田の東側です。農地の現況は添付写真のとおりです。指定基準第3条の指定要件は全て満たしており、相当期間にわたって農業経営の継続が期待できるものであります。審査の結果、生産緑地地区に指定することについて問題はないと判断できます。 以上で説明を終わります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 協議事項の説明が終わりましたので、質疑を許します。
(「なし」)の声あり)
議長 質疑は無いようですので、協議事項、狛江市生産緑地地区の指定の決定については、本委員会から特に意見は無しとし、本件については終結します。 次に報告事項、その他について事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 次の資料、協議・報告事項をご覧ください。 報告事項については現時点で分っている6月上旬から9月までの事業、会議等を2ページまで18件記載していますので、後ほどご確認をお願いします。各事業の主催団体から通知が届きましたら随時報告します。 次に3ページ目、その他事項についてです。上から順に説明してまいりますので、お手元の横に置き、ご覧になりながらお聞きください。 一点目は農地パトロール実施結果についてです。次の資料をご覧ください。 先月5月の総会終了後に実施しました農地の現地調査についての実施結果をお手元に配布しましたので、ご確認をお願いします。 二点目は、有機肥料(牛ふん堆肥及びミックス堆肥)の購入費関係書類の配布及び回収について(地域活性課)を説明します。支部ごとの封筒に購入希望者の申請書類が入っていますので、配布と回収をお願いします。次回総会7月21日(水)までに取りまとめの上、ご提出をお願いします。肥料の配布は8月中旬頃を予定しております。 三点目は、東京都農業会議経由で東京都農業共済組合より収入保険のリーフレット2点が届いておりますので、後ほどご確認いただければと思います。 以上で説明を終ります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 報告事項、その他についての説明が終わりました。 これらの件について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議長 質疑は無いようですので、日程第6、協議事項、報告事項、その他については終結します。 本総会に付議された案件はすべて終了しました。 これにて令和3年第6回狛江市農業委員会総会を閉会します。
(別紙) 報告事項
その他
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