令和3年第10回狛江市農業委員会総会議事録(令和3年10月20日開催)
1 日時 |
令和3年10月20日(水曜日)午前9時30分~10時5分 |
2 場所 |
防災センター 402・403会議室 |
3 出席者 |
【会長】5番 荒井悟 【委員】 【事務局】事務局長 布施治郎 |
4 欠席者 |
【委員】なし |
5 議題 |
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6 提出資料 |
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7 会議の結果 議長 ただいまから令和3年第10回狛江市農業委員会総会を開会します。 引き続き新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本日の会議につきましても、短時間での議事進行といたしますので、皆様のご協力をお願いします。 本日の出席委員は、全員出席ですので、11名です。 次に日程第1、議事録署名委員の指名についてです。狛江市農業委員会会議規則第13条第2項の規定により2名指名します。1番飯田孝委員と2番栗原静枝委員を指名します。 次に日程第2、会期の決定についてですが、本日1日とします。 次に日程第3、協議事項、報告事項、その他についてを議題とします。 まず、協議事項について事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 本日の協議事項は、生産緑地の取得あっせんの協力について(依頼)の4件です。 まず1件目について説明します。最初の資料、令和3年9月28日付けをご覧ください。 生産緑地法第10条、及び第13条並びに第17条の2の規定に基づく、狛江市長から本委員会への生産緑地の買取り申出に対する取得あっせんの協力依頼です。申請者は山谷地区中和泉5丁目の個人です。買取り申出箇所は中和泉五丁目の2筆で、面積は合計1,001m2です。あっせん期間は令和3年11月22日までです。同法第14条の規定により、買取り申出の日、令和3年8月23日から起算して3ヶ月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかった場合は、生産緑地地区の行為制限が解除されます。なお、当該生産緑地の所有者死亡に伴う生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書については、令和3年第8回農業委員会総会において可決されております。 つきましては、各支部の農業者への周知をしていただき、買取り希望がある場合は、10月中に事務局までご連絡をお願いします。 次に2件目について説明します。次の資料、令和3年10月5日付けをご覧ください。 生産緑地法第10条、及び第13条並びに第17条の2の規定に基づく、狛江市長から本委員会への生産緑地の買取り申出に対する取得あっせんの協力依頼です。申請者は原地区和泉本町四丁目の個人です。買取り申出箇所は和泉本町三丁目の1筆で、面積は1,054m2です。あっせん期間は令和3年11月22日までです。同法第14条の規定により、買取り申出の日、令和3年8月23日から起算して3ヶ月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかった場合は、生産緑地地区の行為制限が解除されます。なお、当該生産緑地の所有者死亡に伴う生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書については、令和3年第8回農業委員会総会において可決されております。 つきましては、各支部の農業者への周知をしていただき、買取り希望がある場合は、10月中に事務局までご連絡をお願いします。 次に3件目について説明します。次の資料、令和3年10月11日付けをご覧ください。 生産緑地法第10条、及び第13条並びに第17条の2の規定に基づく、狛江市長から本委員会への生産緑地の買取り申出に対する取得あっせんの協力依頼です。申請者は原地区和泉本町四丁目の個人です。買取り申出箇所は和泉本町四丁目の1筆で、面積は4,198m2です。あっせん期間は令和3年12月9日までです。同法第14条の規定により、買取り申出の日、令和3年9月10日から起算して3カ月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかった場合は、生産緑地地区の行為制限が解除されます。なお、当該生産緑地は旧生産緑地法に基づくもので、買取り申出理由は告示の日からの期間経過によるものです。よって買取り申出の際には、本会からの生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書の添付は不要となります。 つきましては、各支部の農業者への周知をしていただき、買取り希望がある場合は、11月初旬までに事務局までご連絡をお願いします。 次に4件目について説明します。次の資料、令和3年10月13日付けをご覧ください。 生産緑地法第10条、及び第13条並びに第17条の2の規定に基づく、狛江市長から本委員会への生産緑地の買取り申出に対する取得あっせんの協力依頼です。申請者は和泉地区中和泉四丁目の個人です。買取り申出箇所は中和泉二丁目の1筆で、面積は110m2です。あっせん期間は令和3年12月23日までです。同法第14条の規定により、買取り申出の日、令和3年9月24日から起算して3ヶ月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかった場合は、生産緑地地区の行為制限が解除されます。なお、当該生産緑地の所有者死亡に伴う生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書については、令和3年第9回農業委員会総会において可決されております。 つきましては、各支部の農業者への周知をしていただき、買取り希望がある場合は、11月初旬までに事務局までご連絡をお願いします。 また、これらの4件について、広く農業者にあっせんする観点から、本会よりマインズ農業協同組合本店にあっせん協力の依頼をいたします。 以上で説明を終わります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 協議事項4件の説明が終わりましたので、質疑を許します。
(「なし」)の声あり)
議長 質疑は無いようですので、協議事項4件、生産緑地の取得あっせんの協力については終結します。 次に報告事項、その他について、事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 次の資料、協議・報告事項をご覧ください。 報告事項については現時点で分っている10月上旬から来年1月までの会議等を2ページまで15件記載していますので、後ほどご確認をお願いします。各会議等の主催団体から通知が届きましたら随時報告します。 次に3ページ目、その他事項についてです。上から順に説明してまいりますので、お手元の横に置き、ご覧になりながらお聞きください。 一点目は次の資料、農総研だより第58号が届いておりますので、後ほどご確認をお願いします。表紙の「東京型農作業スケジュール管理アプリをリリースしました!」の記事では、スマートフォンで栽培品目ごとに作業予定を作成でき、地図上で作付けエリアを指定すると、過去に栽培した品目を確認できるようになり、連作障害の予防に役立つとのことです。 二点目は農地パトロール実施結果についてです。次の資料をご覧ください。先月9月の総会終了後に実施しました農地の現地調査についての実施結果をお手元に配布しましたので、ご確認をお願いします。 三点目は令和3年度農業委員会視察研修について(ご案内)についてです。次の資料となります。後ほどご確認をいただき、ご予定をお願いします。11月5日(金曜日)午前9時、庁用バスで市役所スロープを出発します。定刻までにご集合願います。また、当日朝、会費を集金させていただきますので、よろしくお願いいたします。 以上で説明を終ります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 報告事項、その他についての説明が終わりました。これらの件について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議長 質疑は無いようですので、日程第3、協議事項、報告事項、その他については終結します。 本総会に付議された案件はすべて終了しました。 これにて令和3年第10回狛江市農業委員会総会を閉会します。
(別紙) 報告事項
その他
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