令和3年第9回狛江市農業委員会総会議事録(令和3年9月21日開催)
1 日時 |
令和3年9月21日(火曜日)午後2時~2時35分 |
2 場所 |
市役所4階 特別会議室 |
3 出席者 |
【会長】5番 荒井悟 【委員】 【事務局】事務局長 布施治郎 |
4 欠席者 |
【委員】なし |
5 議題 |
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6 提出資料 |
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7 会議の結果 議長 ただいまから令和3年第9回狛江市農業委員会総会を開会します。 引き続き新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言下にございますので、本日の会議につきましても、短時間での議事進行といたしますので、皆様ご協力をお願いします。 本日の出席委員は、全員出席ですので、11名です。 次に日程第1、議事録署名委員の指名についてです。狛江市農業委員会会議規則第13条第2項の規定により2名指名します。10番鈴木康久委員と11番髙橋茂委員を指名します。 次に日程第2、会期の決定についてですが、本日1日とします。 次に日程第3、議案第1号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願についてを議題とします。事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 日程第3、議案第1号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について説明します。 最初の資料、令和3年8月27日付けをご覧ください。 和泉地区における、生産緑地法第10条第2項の規定に基づく主たる従事者の死亡による買取り申出に伴う証明願です。申請者は相続人で被相続人の長男です。買取り申出事由が生じた日、すなわち相続が生じた日は令和2年2月7日です。買取り申出を予定する農地は中和泉2丁目の1筆で、面積は110平方メートルです。農地の所在の目標は、いずみほんちょう市民農園の南西側となります。和泉地区担当委員と事務局は現地確認を行い、農地として適正に肥培管理がされてきており、主たる従事者であったことを確認しました。生産緑地地区に該当していることも確認できました。申請の添付書類として、土地の全部事項証明書、案内図、公図の写し等は全て整っており、審査上特に問題なしと判断しました。 以上で説明を終わります。
議長 事務局からの説明が終わりましたので、地区担当委員の補足説明を求めます。 和泉地区担当委員、7番小町寛行委員に補足説明をお願いします。
委員 (説明) 7番小町寛行です。議案第1号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について補足説明します。 証明願が受理された後、現地確認を実施し、該当農地は申請のあった主たる従事者により適正に肥培管理されていた農地であることを確認しました。 本件は生産緑地法第10条第2項の規定に基づく死亡に伴う生産緑地の買取り申出を予定しており、同法第14条の規定に基づく生産緑地の行為制限の解除、同法第8条及び農地法第5条第1項第7号の規定に基づく農地転用を届け出ることを予定としています。申請書類等に関しては事務局の説明に相違ありません。よろしくご審議をお願いしまして、担当委員の補足説明を終ります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 事務局及び地区担当委員からの説明が終わりましたので、議案第1号について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議長 質疑は無いようですので、質疑を終結いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
議長 ご異議なしと認め質疑を終結し、採決をさせていただきます。 日程第3、議案第1号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について、本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(挙手全員)
議長 挙手全員です。よって議案第1号は原案のとおり可決されました。 次に日程第4、議案第2号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願についてを議題とします。事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 日程第4、議案第2号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について説明します。 次の資料、令和3年8月30日付けをご覧ください。 駒井地区における、生産緑地法第10条第2項の規定に基づく主たる従事者の死亡による買取り申出に伴う証明願です。申請者は相続人で被相続人の妻です。買取り申出事由が生じた日、すなわち相続が生じた日は令和3年4月22日です。買取り申出を予定する農地は駒井町三丁目の1筆で、面積は793平方メートルです。農地の所在の目標は、駒井大通り駒井バス停の南側となります。駒井地区担当委員と事務局は現地確認を行い、農地として適正に肥培管理がされてきており、主たる従事者であったことを確認しました。生産緑地地区に該当していることも確認できました。申請の添付書類として、土地の全部事項証明書、案内図、公図の写し等は全て整っており、審査上特に問題なしと判断しました。 以上で説明を終わります。
議長 事務局からの説明が終わりましたので、地区担当委員の補足説明を求めます。 駒井地区担当委員、11番髙橋茂委員に補足説明をお願いします。
委員 (説明) 11番髙橋茂です。議案第2号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について補足説明します。 証明願が受理された後、現地確認を実施し、該当農地は申請のあった主たる従事者により適正に肥培管理されていた農地であることを確認しました。 本件は生産緑地法第10条第2項の規定に基づく死亡に伴う生産緑地の買取り申出を予定しており、同法第14条の規定に基づく生産緑地の行為制限の解除、同法第8条及び農地法第5条第1項第7号の規定に基づく農地転用を届け出ることを予定としています。申請書類等に関しては事務局の説明に相違ありません。よろしくご審議をお願いしまして、担当委員の補足説明を終ります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 事務局及び地区担当委員からの説明が終わりましたので、議案第2号について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議長 質疑は無いようですので、質疑を終結いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
議長 ご異議なしと認め質疑を終結し、採決をさせていただきます。 日程第4、議案第2号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について、本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(挙手全員)
議長 挙手全員です。よって議案第2号は原案のとおり可決されました。 次に日程第5、議案第3号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願についてを議題とします。事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 日程第5、議案第3号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について説明します。 次の資料、令和3年9月1日付けをご覧ください。 昭和地区における、生産緑地法第10条第2項の規定に基づく主たる従事者の死亡による買取り申出に伴う証明願です。申請者は相続人2名で被相続人の長男と長女です。買取り申出事由が生じた日、すなわち相続が生じた日は令和3年6月29日です。買取り申出を予定する農地は東野川一丁目の2筆で、面積は合計504.48平方メートルです。農地の所在の目標は、狛江第五小学校の東側となります。昭和地区担当委員と事務局は現地確認を行い、農地として適正に肥培管理がされてきており、主たる従事者であったことを確認しました。生産緑地地区に該当していることも確認できました。申請の添付書類として、土地の全部事項証明書、案内図、公図の写し等は全て整っており、審査上特に問題なしと判断しました。 以上で説明を終わります。
議長 事務局からの説明が終わりましたので、地区担当委員の補足説明を求めます。 昭和地区担当委員、6番栗山修一委員に補足説明をお願いします。
委員 (説明) 6番栗山修一です。議案第3号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について補足説明します。 証明願が受理された後、現地確認を実施し、該当農地は申請のあった主たる従事者により適正に肥培管理されていた農地であることを確認しました。 本件は生産緑地法第10条第2項の規定に基づく死亡に伴う生産緑地の買取り申出を予定しており、同法第14条の規定に基づく生産緑地の行為制限の解除、同法第8条及び農地法第5条第1項第7号の規定に基づく農地転用を届け出ることを予定としています。申請書類等に関しては事務局の説明に相違ありません。よろしくご審議をお願いしまして、担当委員の補足説明を終ります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 事務局及び地区担当委員からの説明が終わりましたので、議案第3号について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議長 質疑は無いようですので、質疑を終結いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
議長 ご異議なしと認め質疑を終結し、採決をさせていただきます。 日程第5、議案第3号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について、本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(挙手全員)
議長 挙手全員です。よって議案第3号は原案のとおり可決されました。 次に日程第6、議案第4号、相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願についてを議題とします。事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 議案第4号、相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願について説明します。次の資料、令和3年9月6日付けをご覧ください。 和泉地区における相続人が租税特別措置法第70条の6第1項の規定の適用を受けるための適格者であることの証明願です。申請者である相続人は被相続人の長男です。特例適用申請農地は中和泉四丁目の2筆の一部で、面積は合計823.15平方メートルです。農地の所在の目標はなかいずみ第2市民農園の西側となります。相続開始年月日は令和3年1月16日です。当該農地は生産緑地地区の指定がされており、地区担当委員と事務局は現地調査をした結果、適正に肥培管理がされていることを確認しました。申請に必要な農地の全部事項証明書、案内図、公図の写し、調査確認書等の書類は全て整っております。それらの内容を審査した結果、適格者として証明することに問題はありませんでした。 以上で説明を終わります。
議長 事務局からの説明が終わりましたので、地区担当委員の補足説明を求めます。 和泉地区担当委員、7番小町寛行委員に補足説明をお願いします。
委員 (説明) 7番小町寛行です。議案第4号、相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願について補足説明します。 相続税納税猶予制度の適用農地には、農地にかかる税金に対して配慮されている反面、農地の生産性、保全管理に大きな責務を負っています。今回申請のあった農地については、現地確認の結果、適正に肥培管理された農地にあたるものとして相違ありません。また、申請書類等に関しては事務局の説明のとおり相違ありません。よろしくご審議をお願いしまして、地区担当委員の補足説明を終わります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 事務局及び地区担当委員からの説明が終わりましたので、議案第4号について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議長 質疑は無いようですので、質疑を終結いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
議長 ご異議なしと認め、質疑を終結し、採決をさせていただきます。日程第6、議案第4号、相続税の納税猶予に関する適格者証明書証明願について、本案を原案のとおり証明することに賛成の方の挙手を求めます。
(挙手全員)
議長 挙手全員です。よって議案第4号は原案のとおり可決されました。 次に日程第7、協議事項、報告事項、その他についてを議題とします。 まず、協議事項について、事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 本日の協議事項は3件です。 まず、狛江市生産緑地地区の指定の決定について(照会)、2件を続けて説明します。 次の資料、令和3年8月30日付、狛江市生産緑地地区の指定の決定について(照会)について説明します。 生産緑地法第3条第1項の規定による生産緑地地区に指定することについて、狛江市生産緑地地区指定基準第5条第2項の規定に基づき、狛江市長から本委員会に対し意見照会を求められているものです。申請者は駒井地区の個人です。申請の農地の所在は駒井町二丁目の1筆で、面積は0.47平方メートルです。農地の所在の目標はJAマインズふれあいファーム竹田の西側です。農地の現況は添付写真のとおりです。指定基準第3条の指定要件は全て満たしており、相当期間にわたって農業経営の継続が期待できるものであります。審査の結果、生産緑地地区に指定することについて問題はないと判断できます。 続きまして、次の資料、令和3年8月31日付、狛江市生産緑地地区の指定の決定について(照会)について説明します。 生産緑地法第3条第1項の規定による生産緑地地区に指定することについて、狛江市生産緑地地区指定基準第5条第2項の規定に基づき、狛江市長から本委員会に対し意見照会を求められているものです。申請者は駒井地区の個人です。申請の農地の所在は駒井町二丁目の5筆で、面積は合計658.73平方メートルです。農地の所在の目標はJAマインズふれあいファーム竹田の東側です。農地の現況は添付写真のとおりです。こちらの農地の一部は以前は生産緑地で、令和3年2月に生産緑地の買取り申出がされ、生産緑地地区の行為制限が解除されております。生産緑地への再指定の申請となります。指定基準第3条の指定要件は全て満たしており、相当期間にわたって農業経営の継続が期待できるものであります。審査の結果、生産緑地地区に指定することについて問題はないと判断できます。 以上で説明を終わります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 協議事項2件の説明が終わりましたので、質疑を許します。
(「なし」)の声あり)
議長 質疑は無いようですので、協議事項、狛江市生産緑地地区の指定の決定について(照会)2件は、本委員会から特に意見は無しとし、本件については終結します。 次に、協議事項の3件目ついて、事務局より説明をお願いします。
事務局 (説明) 協議事項の3件目、令和3年度農業功労者表彰事業の実施について説明します。次の資料、農業功労者に対する感謝状細則をご覧ください。 東京都農業会議より農業功労者感謝状表彰者の推薦依頼の文書が届きました。農業委員会・農業会議の活動を通じて東京農業の発展に功労のあった者が表彰規程となります。これまでの表彰者年度別一覧表を添付しましたのでご確認をお願いし、推薦者の協議をお願いします。 以上で説明を終わります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 協議事項3件目の説明が終わりましたので、質疑を許します。
(「なし」)の声あり)
議長 質疑は無いようですので、協議事項、令和3年度農業功労者表彰事業の実施については終結します。 次に報告事項、その他について、事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 次の資料、協議・報告事項をご覧ください。 報告事項については現時点で分っている8月下旬から12月までの会議等を2ページまで18件記載していますので、後ほどご確認をお願いします。各会議等の主催団体から通知が届きましたら随時報告します。 次に3ページ目、その他事項についてです。上から順に説明してまいりますので、お手元の横に置き、ご覧になりながらお聞きください。 一点目は次の資料、東京都農業会議情報第382号が届いておりますので、後ほどご確認をお願いします。 二点目は次からの資料2種類、農業者年金加入推進用リーフレットとして、東京都農業会議より「農業者年金ガイドブックと農業者年金の加入で大きなメリットを」が届いておりますので、後ほどご確認をお願いします。各支部の会合等で農家さんへの農業者年金制度の周知をしていただければと思います。制度説明のために東京都農業会議の職員の派遣が可能です。リーフレットは部数がございますので、ご入り用の際はお申し付けください。 以上で説明を終ります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 報告事項、その他についての説明が終わりました。これらの件について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議長 質疑は無いようですので、日程第7、協議事項、報告事項、その他については終結します。 本総会に付議された案件はすべて終了しました。 これにて令和3年第9回狛江市農業委員会総会を閉会します。
(別紙) 報告事項
その他
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