令和3年第8回狛江市農業委員会総会議事録(令和3年8月20日開催)
1 日時 |
令和3年8月20日(金曜日)午前9時30分~10時15分 |
2 場所 |
防災センター 402・403会議室 |
3 出席者 |
【会長】5番 荒井悟 【委員】 【事務局】事務局長 布施治郎 |
4 欠席者 |
【委員】 6番 栗山修一 |
5 議題 |
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6 提出資料 |
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7 会議の結果 議長 ただいまから令和3年第8回狛江市農業委員会総会を開会します。 引き続き新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言下にございますので、本日の会議につきましても、短時間での議事進行といたしますので、皆様ご協力をお願いします。 本日の出席委員は、6番栗山修一委員が欠席ですので、10名です。 次に日程第1、議事録署名委員の指名についてです。狛江市農業委員会会議規則第13条第2項の規定により2名指名します。8番紺矢繁雄委員と9番名古屋隆委員を指名します。 次に日程第2、会期の決定についてですが、本日1日とします。 次に日程第3、議案第1号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願についてを議題とします。事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 日程第3、議案第1号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について説明します。 最初の資料、令和3年7月29日付けをご覧ください。 山谷地区における、生産緑地法第10条第2項の規定に基づく主たる従事者の死亡による買取り申出に伴う証明願です。申請者は相続人で被相続人の長女です。買取り申出事由が生じた日、すなわち相続が生じた日は令和3年2月20日です。買取り申出を予定する農地は中和泉五丁目の2筆で、面積は合計1,001㎡です。農地の所在の目標は、なかいずみ市民農園の南側と西側となります。山谷地区担当委員と事務局は現地確認を行い、農地として適正に肥培管理がされてきており、主たる従事者であったことを確認しました。生産緑地地区に該当していることも確認できました。申請の添付書類として、土地の全部事項証明書、案内図、公図の写し等は全て整っており、審査上特に問題なしと判断しました。 以上で説明を終わります。
議長 事務局からの説明が終わりましたので、地区担当委員の補足説明を求めます。 山谷地区担当委員、9番名古屋隆委員に補足説明をお願いします。
委員 (説明) 9番名古屋隆です。議案第1号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について補足説明します。 証明願が受理された後、現地確認を実施し、該当農地は申請のあった主たる従事者により適正に肥培管理されていた農地であることを確認しました。 本件は生産緑地法第10条第2項の規定に基づく死亡に伴う生産緑地の買取り申出を予定しており、同法第14条の規定に基づく生産緑地の行為制限の解除、同法第8条及び農地法第5条第1項第7号の規定に基づく農地転用を届け出ることを予定としています。申請書類等に関しては事務局の説明に相違ありません。よろしくご審議をお願いしまして、担当委員の補足説明を終ります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 事務局及び地区担当委員からの説明が終わりましたので、議案第1号について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議長 質疑は無いようですので、質疑を終結いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
議長 ご異議なしと認め質疑を終結し、採決をさせていただきます。 日程第3、議案第1号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について、本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(挙手全員)
議長 挙手全員です。よって議案第1号は原案のとおり可決されました。 次に日程第4、議案第2号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願についてを議題とします。事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 日程第4、議案第2号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について説明します。 次の資料、令和3年8月2日付けをご覧ください。 原地区における、生産緑地法第10条第2項の規定に基づく主たる従事者の死亡による買取り申出に伴う証明願です。申請者は相続人で被相続人の長男です。買取り申出事由が生じた日、すなわち相続が生じた日は令和2年12月21日です。買取り申出を予定する農地は和泉本町三丁目の1筆で、面積は1,054㎡です。農地の所在の目標は、狛江郵便局の北側となります。原地区担当委員と事務局は現地確認を行い、農地として適正に肥培管理がされてきており、主たる従事者であったことを確認しました。生産緑地地区に該当していることも確認できました。申請の添付書類として、土地の全部事項証明書、案内図、公図の写し等は全て整っており、審査上特に問題なしと判断しました。 以上で説明を終わります。
議長 事務局からの説明が終わりましたので、地区担当委員の補足説明を求めます。 原地区担当委員、9番名古屋隆委員に補足説明をお願いします。
委員 (説明) 9番名古屋隆です。議案第2号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について補足説明します。 証明願が受理された後、現地確認を実施し、該当農地は申請のあった主たる従事者により適正に肥培管理されていた農地であることを確認しました。 本件は生産緑地法第10条第2項の規定に基づく死亡に伴う生産緑地の買取り申出を予定しており、同法第14条の規定に基づく生産緑地の行為制限の解除、同法第8条及び農地法第5条第1項第7号の規定に基づく農地転用を届け出ることを予定としています。申請書類等に関しては事務局の説明に相違ありません。よろしくご審議をお願いしまして、担当委員の補足説明を終ります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 事務局及び地区担当委員からの説明が終わりましたので、議案第2号について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議長 質疑は無いようですので、質疑を終結いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
議長 ご異議なしと認め質疑を終結し、採決をさせていただきます。 日程第4、議案第2号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について、本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
(挙手全員)
議長 挙手全員です。よって議案第2号は原案のとおり可決されました。 次に日程第5、専決報告、農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書(2件)についてを議題とします。事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 日程第5、専決報告について説明します。 農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書について、事務局において2件専決処理をいたしましたので報告します。 次の資料、専決報告書、令和3年7月分2件をご覧ください。 1件目は、譲受人は練馬区の法人、譲渡人は世田谷区の個人2名です。契約内容は所有権移転です。農地の所在地は岩戸南四丁目の1筆で、面積は139㎡です。転用計画は木造住宅建築で、時期は令和3年10月1日から令3年12月27日の予定です。農地の所在の目標は特別養護老人ホームこまえ苑の南側となります。届出書に必要な添付書類として、農地の全部事項証明書、案内図、公図の写し等は全て整っております。届出書を審査し、周囲の環境の状況を調査した結果、受理することに問題はありませんでした。よって令和3年7月26日付けで受理通知書を発行いたしました。 2件目は、譲受人は埼玉県本庄市の法人、譲渡人は横浜市南区の個人です。契約内容は所有権移転です。農地の所在地は駒井町三丁目の1筆で、面積は120㎡です。転用計画は住宅1棟の分譲で、時期は令和3年8月24日から令和3年12月23日の予定です。農地の所在の目標は駒井大通狛江六小入口バス停の南側となります。届出書に必要な添付書類として、農地の全部事項証明書、案内図、公図の写し等は全て整っております。届出書を審査し、周囲の環境の状況を調査した結果、受理することに問題はありませんでした。よって令和3年7月28日付けで受理通知書を発行いたしました。 以上で説明を終わります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 専決報告、農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書(2件)について、専決報告書の説明が終わりました。 本件について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議長 質疑は無いようですので、日程第5、専決報告、農地法第5条第1項第7号の規定による農地転用届出書(2件)については終結します。 次に日程第6、協議事項、報告事項、その他についてを議題とします。 まず、協議事項について、事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 本日の協議事項は2件です。 まず1件目、生産緑地の取得あっせんの協力について(依頼)について説明します。次の資料、令和3年7月29日付けをご覧ください。 生産緑地法第10条、及び第13条並びに第17条の2の規定に基づく、狛江市長から本委員会への生産緑地の買取り申出に対する取得あっせんの協力依頼です。申請者は長野県飯山市と世田谷区の個人2名です。買取り申出箇所は東野川一丁目の5筆で、面積は合計1,334.42㎡です。あっせん期間は令和3年10月1日までです。同法第14条の規定により、買取り申出の日、令和3年7月2日から起算して3ヶ月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかった場合は、生産緑地地区の行為制限が解除されます。なお、当該生産緑地の所有者死亡に伴う生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書については、令和3年第6回農業委員会総会において可決されております。 つきましては、各支部の農業者への周知をしていただき、買取り希望がある場合は、9月中旬までに事務局までご連絡をお願いします。 また、広く農業者にあっせんする観点から本会よりマインズ農業協同組合本店にあっせん協力の依頼を事務局においていたします。 以上で説明を終わります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 協議事項の1件目の説明が終わりましたので、質疑を許します。
(「なし」)の声あり)
議長 質疑は無いようですので、協議事項1件目、生産緑地の取得あっせんの協力については終結します。 次に、協議事項の2件目ついて、事務局より説明をお願いします。
事務局 (説明) 2件目の協議事項、令和3年度農業委員会視察研修について説明します。農政部会において検討会義を行った結果、概要が決まりましたのでご報告します。次の資料をご覧ください。 目的は、農業委員会活動の充実を図るため、先進農業施設等の視察研修を実施します。次に日程ですが、11月頃を予定とします。移動方法は庁用バスとなります。参加者は事務局長を含め12名の予定です。視察先はあきる野市の牛ふん堆肥業者の竹内牧場と近隣の農産物直売所とします。竹内牧場の牛ふん堆肥は、市内の多くの農家が使用しています。工場内の見学や事業者からのヒアリング等により、その製造工程を学ぶことを目標とします。行程は、8時30分頃に市役所を出発し、竹内牧場に到着後、12時頃まで視察を実施します。昼食を挟んで14時頃から直売所等を見学し、帰路につき、17時頃に市役所に到着の予定となります。自己負担としての経費は昼食代等となります。視察研修の概要は以上となります。本日は研修内容、視察日程の候補日のご協議をお願いします。 2件目の説明は以上となります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 2件目の協議事項の説明が終わりましたので、質疑を許します。
(「なし」)の声あり)
議長 質疑は無いようですので、協議事項2件目、令和3年度農業委員会視察研修については終結します。 次に報告事項、その他について、事務局から説明をお願いします。
事務局 (説明) 次の資料、協議・報告事項をご覧ください。 報告事項については現時点で分っている8月上旬から11月までの事業、会議等を2ページまで19件記載していますので,後ほどご確認をお願いします。各事業の主催団体から通知が届きましたら随時報告します。 次に3ページ目、その他事項についてです。上から順に説明してまいりますので、お手元の横に置き、ご覧になりながらお聞きください。 一点目は、次からの資料、農地保全、利活用促進に関するリーフレットが3種類、「農地を守ろう」、「ぜひ知ってください!!特定生産緑地制度」、「生産緑地の貸借が進んでいます」が東京都農業会議より届いておりますので、後ほどご一読をお願いします。農地保全、利活用促進月間として、狛江市においては9月を設定しています。委員の皆様におかれましては、日常活動として地域の農地を重点的に見回っていただくと共に、9月の総会後に農地パトロールを実施します。農家さんからの相談活動においては、これらのリーフレットをご活用いただければと思います。リーフレットは部数がございますので、必要とあらば事務局へお申し付けください。また、農業委員活動記録カードへの記入をお忘れなくお願いします。 二点目は、特に資料はございません。8月の有機肥料の配布は8月25日(水)の午前中に市役所市民ひろばで行います。 三点目は、来月9月の総会終了後に農地パトロールを実施しますのでよろしくお願いします。 四点目は、農作物生産状況調査実施要領について説明します。次の資料となります。東京都農業会議からの依頼により、本実施要領に基づき、狛江市では毎年9月に東京都農作物生産状況調査を実施しています。本調査票についての配布と回収をお願いするものです。今月中には東京都農業会議より調査票等が届く予定となっております。つきましては、担当地区委員の皆様に各支部の配布部数を振り分けますので、対象農家さんへの配布、回収の取りまとめをお願いいたします。提出期限については10月の総会時を予定しております。調査票等については、9月の初旬までに各支部の委員さんへお届けする予定です。 以上で説明を終ります。
議長 説明が終わりました。暫時休憩します。
(休憩)
議長 再開します。 報告事項、その他についての説明が終わりました。これらの件について質疑を許します。
(「なし」の声あり)
議長 質疑は無いようですので、日程第6、協議事項、報告事項、その他については終結します。 本総会に付議された案件はすべて終了しました。 これにて令和3年第8回狛江市農業委員会総会を閉会します。
(別紙) 報告事項
その他
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