(1)諮問事項
ア 医療的ケア児生活実態調査に係る保有個人情報の目的外利用及び外部提供並びに目的外利用及び外部提供に係る通知の要否について
【諮問事項の説明】
(担当課)
《資料による説明》
【質疑】
(委員)
事務の概要について,「0歳から6歳までの未就学児」と言っているが,乳児と幼児のことか。
(担当課)
そのとおりである。
(委員)
できれば児童福祉法に規定する記載の方がふさわしいと思う。
また,目的外利用の理由,方法等について,「児童を抽出し,その者の郵便番号,住所及び氏名を宛名ラベルに印刷」とあるが,この児童,その者及び氏名とはそれぞれ誰のことを指すのか。
(担当課)
児童については0歳から6歳までの未就学児を指し,その児童の属する世帯の住所に送付することになるので,保護者及び児童の氏名が記載された形で通知するものである。
(委員)
個人情報の取扱いに関する特記仕様書では再委託する際には,再委託する理由を書面により,発注者に申請する旨の記載があるが,外部提供先の概要について,こまえ工房に再委託する理由とは何か。
(担当課)
発送の件数が多量であるため,再委託することでスピーディーに業務を進めていくことを目的としている。
(委員)
こまえ工房は障害福祉サービス事業所であり,福祉保健部として事業所に業務を発注するという施策としての観点から考えても再委託するのはよいと思う。
(委員)
調査票の回収先はどこになるのか。
(担当課)
社会福祉法人足立邦栄会になっている。外部提供先の概要の欄に発送・集計業務としてその旨を記載している。
(委員)
回答内容が委託先の方でもわかるということか。
(担当課)
そのとおりである。
(委員)
調査票の内容は個人情報の最たるもののような内容になっている。直接,市で回収はできないのか。
(担当課)
足立邦栄会に医療的ケア児コーディネート事業として委託しており,地域のニーズや課題を把握することを求めている。その中で訪問するという業務がこの事業には入っているが,利用者の中には来てほしくないという方もいらっしゃるはずなので,その方々については市で,個人情報を渡してよいか許諾を取った上で,進めていきたいと考えている。しかし,集計業務については足立邦栄会に返送することでスピーディにできるというところがあるので,担当課としては返送先というのは事業者の方にお願いしたい。
(会長)
回収方法はどのような形なのか。宛名が足立邦栄会になっている返信用封筒を同封するのか。
(担当課)
そのとおりである。
(会長)
その後,足立邦栄会で開いて集計をするという流れか。
(担当課)
そのとおりである。
(会長)
調査票を見る限り,かなりセンシティブな個人情報が入っている。委託先に集計をすべて任せるというのはいかがなものか。
(委員)
そもそも一般的なアンケートとこの実態調査を同じレベルで取り扱ってよいものなのか非常に疑問である。実数を把握したいということであれば,その実数の把握のところまではアンケートで実施し,そこから先の対象者に対する実態調査については一対一の対面のような形で,他には漏れないというセキュリティーを保証した上で,市が直接回答をもらうという考えはないのか。
(担当課)
実態調査の内容にはセンシティブな個人情報が含まれているので,市の方で実施するようにという御意見であれば,市に返送するように変更したいと思う。しかし,対象となる方々で現在,担当課が把握しているのは,片手,多くとも両手で数えられるほどしかいらっしゃらないという状況があり,本当はどの程度いるのか,そしてその方々が声を上げることができていないという状況を踏まえ,できる限り救いの手を差し伸べていきたいという思いはある。よって,実態調査の内容については市の方へ返送をいただくが,支援が必要な方については足立邦栄会にその内容を提供してもよいか本人に市から書面等を出し,許可を得た上で,支援に結び付けるため訪問を実施してもらいたいと考えている。
(委員)
アンケートという質問ができない一方通行的なものにしては設問内容が重大すぎると感じる。この内容で,アンケートとして送られてきたとしても正しく答えられるかどうか自信がない方もたくさんいると思う。
もうひとつ質問だが,調査票には12種類の医療的ケアが記載してあるが,この医療的ケアが必要な方で,身体障害者手帳等の何らかの手帳を持っていない方はいるのか。
(担当課)
いる。一概には言えないが,ここ最近,医療の発達とともに出てきた造語で動けるケア児と呼ばれる子どもたちがいる。例えばリュックサックのような酸素の吸入器が必要な子どもで,吸入器が必要ということは医療的ケアの必要な子どもだが,思いっきり走ることは制限されても,普通に歩いたり,ご飯を食べたりすることができ,こういった子どもたちは手帳をもたない医療的ケア児となる。
(委員)
そのような方々に,手帳を推奨するとかではなく,そのような実態があるということを市の方で把握したいのか。
(担当課)
手帳が取れる方であれば,取得の段階で,手帳の制度についての案内をするため,担当課の方で把握をすることができるが,そうではない方というのは,手帳以外にも国でも現在いろいろな制度が出来上がってはいる中で,それでも漏れてしまう方々をどう救っていくのかということが一番の課題だといわれている。その漏れてしまっている方々を把握したいということで今回の事業を実施する。
(委員)
そうであればなおのこと,調査票の後ろの方まで,細かい設問でいっぱいにするよりは医療的ケアが必要なお子様がいるかどうかという最初の設問だけでよいと思う。これだけの内容を一回のアンケートで取り扱うというのも個人情報保護の観点からみていかがなものかと思う。他に方法はないのか。
(委員)
そもそも母子手帳から始まり,幼児健診や3歳児健診等様々な機会がある中で,このような困難がある子どもをなぜ把握できないのか。例えば保健所やあいとぴあにある健康推進課というところから情報を集められないのか。
(担当課)
それらを含めて集めた結果として現在,10名いるかいないかという状況になっている。3歳児健診あるいはこんにちは赤ちゃん訪問といったようなところも当然網羅しているが,それでも漏れてしまっている方々,例えば手帳を改めて取得される方や新しく転入されてくる方がいらっしゃるので,人数がそもそも少ない中で1名でも2名でも把握し,救いたいというところから,今回このような形でやるのはどうかと考えた。
(委員)
そのためにこれだけの設問がある調査票をいきなり4,500人に送るのではなく,二重のフィルターのような形として,まずは対象者が出てくる調査を経て,詳細な調査を実施することは考えられないか。
(担当課)
検討してみた結果,一度で送るのがよいのではないかという結論になったが,もしそのような方法が必要という御意見であれば,再度検討した上で実施したい。
(委員)
足立邦栄会の役割は様々あり,専門家の方々にアンケートを集計してもらうことは不適切とは思わないが,個人情報保護の観点からいえば,やはり一旦返送先は市にして,担当の方が御覧になった上で,専門的な分野については足立邦栄会の力を借りるというのがよいと思う。このようなセンシティブなことは例え専門家であってもまずは役所に送っていただくような仕組みにしていただければと思う。
(会長)
4,500人に送付しても対象じゃない方からは回答が来ない可能性が高いと思う。もちろん支援が必要な方も出さない可能性がある。それを踏まえると返送されてくる件数は多量ではないと思われるので,やはりケアが必要なお子さんがいるかどうかの内容だけで,返信用封筒は市の宛名にするのがよいと思う。原則は,面接するなり,コロナで難しい場合は,このような実態調査を再度お願いするなりして二段階にする。最初からこのような調査票が来ては誰であれ驚くと思う。集計までは市でやり,専門的な意見を聞きたい場合はそこで初めて足立邦栄会の力を借りるというのがよいと思う。
《担当課退出》
【審議】
(会長)
今回は,狛江市個人情報保護条例第12条第2項第4号及び第13条第2項第4号について審議する。皆さんの御意見では,この調査票は細かすぎるため,二段階でやったほうがよいのではないかという意見が出たが,いかがでしょうか。
(委員)
アンケートそのものを変更せよとはなかなか言えないと思うが,返送先については市にするのがよいと思う。
(会長)
返信用封筒は市に送ること。またこれほど細かいところまで回答を求めるアンケート調査はすべきではないので,細かい情報が必要だとなった際にもう一度対象者を絞ってやればよいと思う。まずは医療的ケアを必要とする人がどれほどいるのか調査したいところである。
(委員)
その調査は数年前からやっており,把握できていないのは本当にあと1人,2人いるかどうかだと思う。それを特定するためにはこれくらい送らなければいけないという発想だと思うが,そのために4,500人に送ることがよいかどうかは少し疑問である。送られてきた側の一種のインパクトみたいなものはかなり強いとは思うが,他のベターなやり方を考えてもらったほうがよいとは思う。
(会長)
中身について足立邦栄会に集計をさせるというのはいかがが。
(委員)
専門的な社会福祉法人の力を借りたりしないと市の職員では中々動けないと思うので,足立邦栄会の力を借りざるを得ないのではないかと思う。
(委員)
実数の把握とニーズの把握と今一緒にやろうとしているが、これだけの個人情報を扱うのであれば,やはり二段階,三段階のアンケートあるいは難しいかもしれないが面談方式,そういった対応が必要なものだと思う。
もうひとつ確認だが,アンケート案件は,これまで簡易なものに関しては,審議会の諮問は必要ないとのことで意見の統一はされてきたが,やはり今回の案件はこれだけのボリュームがあるものなので諮問があったということはよくわかる。ただし,アンケートに今回のような特定できる個人情報が含まれていてよいのか,皆さんの御意見を伺いたいと思う。
(会長)
アンケート自体が駄目ということはないと思う。この程度の案件は諮問が必要であると担当課として理解していれば問題ないと思う。とりあえずの議論はここまでの内容でのアンケートが必要かというところである。実際に支援するときは今回のような細かいところまで把握しないとどのような支援をすることが適切なのか判断しづらいということはあるかもしれない。
(委員)
先ほどから話に出ているように二段階方式という,最初は簡易なアンケート,その後該当する方だけに詳細なアンケートを実施し,加えて,調査票についてはやはり市の方に送ってもらうようにするのがよいと思う。
(委員)
推測するとこれまでもフォローしよう,把握しようと一生懸命やっていたが把握できない方がおり,そういう人に対してお子さんに障がいがあるかどうかという簡単なもので一次スクリーニング,二次スクリーニングと実施してもこれまで引っかかってこなかったと思う。このようなインパクトのあるものを送れば漏れている方が引っかかってくるのではないかというのがおそらく担当課の発想だと思う。それはそれで理解できるが,個人情報保護の観点からいくとこれでよいとはなかなか言えない。
(委員)
先ほど会長がおっしゃったように,このまま送られてきたとしても中身を見て,書きたくないという方もいらっしゃると思う。返送先が市ではなく,よく知らない法人であればなおさらのことである。回答することによって自分の窮状が改善するとは,個人的には思わない。
(会長)
どうして送られてきたのだろうと疑問を持たれるかもしれない。
(委員)
回答した情報がどこへいってしまうのかと心配にもなる。
(会長)
それでは,今回の意見としては,アンケートの返送先の件と,それからどの程度のアンケートをするのがよいのか,例えば二段階でやるのかどうかなどの2点を検討してほしいということでいかがか。
(委員)
副会長がおっしゃったように方法というのは,本当にもうこれしかないのか。医療的ケアというからには病院の方からの情報提供等ないのか。
(委員)
病院はそのような情報を持っており,その情報はおそらく保健所にもいっていると思うが,保健所から市に情報共有はないのか疑問ではある。
(委員)
個人情報の取扱いで怖いと思うのは,例えばどこかの病院を受診した際に,その病院から自分の病名等が市やどこか自分の知らないところで共有されて知られているという点である。どのような方法を取るのがよいのか検討の余地はあると思うが,一度でやろうというこのやり方は少々乱暴かなと思う。
(委員)
こういうお子さんがいたら保護者は毎日,寝れないような中で暮らしている人ばかりだと思う。市のサポートをきちんとやらなければならないという意味では推進されるべきことだと思うが,それとこの個人情報保護のバランスをどうとるか。最初の「医療的ケアが必要なお子様」がいるかどうかという設問まででで一度送るというのはありだと思う。いると回答がきた人に個別にヒアリング等をする。
(会長)
では,方法を二段階で実施する等色々含めて,先ほど申し上げた2点ぐらいを意見として出すでよいか。
《一同了承》
イ 子育て世代包括支援センター業務に伴う情報共有等に係る目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について
【諮問事項の説明】
(担当課)
《資料による説明》
【質疑】
(委員)
情報共有するのはどことどこなのか。健康推進課において既にある子ども家庭支援センターと新たに4月から設置される子育て世帯包括支援センターなのか。それとも健康推進課で持っている個人情報について子ども政策課及び子ども発達支援課と情報共有するという意味か。また,もう一点,「目的外利用の理由,方法等」の欄に情報共有の方法として「紙媒体,電磁記録的媒体」とあるが,この電磁記録的媒体での方法とは具体的にどのようなものか。
(担当課)
健康推進課に設置される包括支援センターにおいて,健康推進課でも持っている母子保健に関する情報や子ども政策課が持っている子ども家庭支援センターの情報を共有する。
(委員)
各課の担当というのはよくわからないが,狛江市としての構想みたいなものはあるのか。
(担当課)
今後,要綱を作成する予定である。
(委員)
包括支援センターをこれから作るにあたり,場所や人が必要となるので,そのような準備をするための情報共有が必要なのか。
(担当課)
包括支援センターは既に実施している業務を取りまとめるというものになっている。健康推進課,保育の関係のサービスコーディネーター等を置いている子ども政策課,そして子ども家庭支援センターといったところが手掛けている業務をすべて含めて,子育て世帯包括支援センターとなる。現在は,健康推進課はあいとぴあセンター,子ども政策課は本庁舎,子ども家庭支援センターはひだまりセンターと3つの場所に分かれているが,その3つの機能がひとつになるということを今後,市民に公表していくところとなる。
(委員)
包括支援センターというのは会議体なのか。それとも専門家的な人を配置して,物理的な場所を設けるのか。
(担当課)
場所を設けるものと機能的にどちらかの場所に設定すればよいものがあり,狛江市では機能的なものはすべてあるため,包括支援センターを健康推進課の方に設置するということで考えている。
(会長)
センター長みたいなものを置くのか。それとも課の一部として係みたいなものを置くのか。
(担当課)
包括支援センターに必要な人員として,例えば保健師を置く等の決まりはあるが,センター長を置くような決まりはないので,あいとぴあセンターを管理している健康推進課の方で責任者となるような形となる。
(会長)
3つくらい分かれているのが今後は包括支援センター業務を含めてお互いに情報共有しあっていくということか。
(担当課)
まず妊娠,出産にかかわるのが健康推進課となり,そこから情報発信することが多くなるため,今回の諮問も健康推進課から出しているが,会長がおっしゃるようにお互いにやり取りが発生するというのはそのとおりである。
(委員)
すべて市の業務であるならば,コンピュータ的にすべてつなげてアクセスできるということはしないのか。
(担当課)
庁内LANは当然つながっているので,その中で,メール,メッセージ,文書の保存等で閲覧することができるような形にはなる。ただし,本人から申請があった場合は,情報共有してかまわないか本人確認を取っているが,どうしてもそのような確認が取れないとき,例えば面接等で必要な情報を取得したような場合があるため,今回,諮問させていただいている。
(委員)
目的外利用する保有個人情報の項目として多数の項目にチェックが入っているが本当に必要なのか。例えば,国籍,学歴,職歴,趣味等は先ほどの説明でも使用について言及はなかったが必要なのか。
(担当課)
全ての人に必要かといわれるとそうではないが,支援するにあたり,今回の項目内容をふまえて情報収集することがある。例えば国籍について,妊婦さんの支援にあたり,その方の周りに支援する人がいないのは外国籍だからだという形で把握することがある。趣味については,なかなかコミュニケーションが難しい方がいらっしゃったときに趣味の切り口をもって接すると円滑にコミュニケーションがとれるということがある。一人ひとりが持つ課題を考えたときに収集した結果,このような内容となった。
(委員)
私も職歴,学歴,職業というところがひっかかる。職歴は健康上のストレスを考える際に必要かもしれない。また社会階層と健康状態は相関しているので,そういう意味では職業,収入というのも必要かもしれない。しかし,学歴,学業はどうして必要なのか。
(担当課)
様々な説明をした際に,御理解の難しい方がいらっしゃった時,育ってきた環境を把握する中で学歴も収集することがある。そのような方にはより丁寧な対応を心がけるなどそういった支援の情報として必要である。健康課題として必要がある時にのみ取集する。
(委員)
学歴にかかわらず,どなたにも丁寧に説明するのが保健師の仕事ではないかとは思う。
(委員)
少し話がそれるが,高齢障がい課による医療的ケア児の話が先ほどあり,健康推進課がまずはそのような情報を把握すると思われるが,健康推進課でも医療的ケア児を把握できないことはあるのか。
(担当課)
基本的に健康推進課で把握するのは,健康審査を実施しているのでその機会だったり,お子さんが生まれたときに病院の方からくる情報だったりがあるので,そのような情報も収集している。
(委員)
今の時点では高齢障がい課と情報共有していないのか。
(担当課)
必要なサービスの窓口として案内したり,高齢障がい課の方で要求があれば情報共有も行う。
(委員)
どちらも福祉保健部だからこのような問題が共有されるのは当然だと思うが,この包括支援センターの案件に限らず,各課ごとの連携がうまくいってないような気がする。包括支援センターについてはこれ以上特に意見はない。
(会長)
他に質問はあるか。
(委員)
この情報を見られる人は誰か。
(担当課)
主に保健師となる。また,先ほどの質問であった,電磁記録的媒体についてだが,現時点ではUSBメモリやCD-Rを想定している。
(委員)
それぞれの課で使っているシステムがあると思うが,条例第15条による結合はないということでよいか。会議等を実施する際にそれぞれのシステムから必要な情報を持ち寄るというイメージか。
(担当課)
そのとおりである。
(委員)
持ち寄られた後にそれぞれのシステムに新たに書き込むということはないか。
(担当課)
最終的には支援をするためのプランを作成するので,そのための情報を使用することはあるが,すべての内容についてではなく,必要最低限なものだけで対応する想定である。
(委員)
紙と口頭はよいが,電磁記録的媒体は流出等の恐れがあるので,扱いには気を付けていただきたい。
(会長)
子ども家庭支援センターは残すと思うが,包括支援センターと機能が被らないのか。
(担当課)
母子保健法に基づく支援と児童福祉法に基づく支援の2つがある中で,子ども家庭支援センターは児童福祉法で進められており,包括支援センターは母子保健法で進められてきたものである。様々な制度が乱立している中で,それらをまとめること,また,そのような機能があることを市民に知らせることというのが国からきている。
(委員)
国の指導としてはいつまでに設置というのはあるのか。
(担当課)
今年度末までにと言われている。
《担当課退出》
【審議】
(会長)
今回は,狛江市個人情報保護条例第12条第2項第4号について審議する。児童福祉法の関係と母子保健法の関係なので,仕方がないことだとは思うが,子ども家庭支援センターと包括支援センターはやはり機能が被っているように感じる。
(委員)
子ども家庭支援センターの方で集約する方がよいのではないかとも思う。
(会長)
情報を共有して包括的にやるというのはよいと思うが,内容についてはどうか。
(委員)
いろいろ分散して持っていた情報を包括支援センターができたので集約するということについては,対象者に納得していただける形をとっていただきたい。情報を渡していない課が自分の個人情報を知っていた時にどこで聞いたのかと不安にならないようにするのがよいと思う。
(会長)
情報を収集するときに了解を取るとは思う。
(委員)
目的外利用の事前通知にあたるものである。
(委員)
乳幼児から学童までつなげるというのは本人にとっても悪いことではないと思うが,共有されるというのを個別に通知しなくてはいけないということか。
(委員)
何かの相談をしたときにこの課にも情報共有しているとその都度伝えた方がよいのではないか。
(事務局)
可能な範囲で対応するよう主管課に相談する。
(会長)
それでは電磁記録的媒体の取扱いについて注意するという意見を付して,後は原案通り認めるということでよいか。
《一同了承》
ウ WEBQUに係る電子計算機処理による記録項目の設定について
【諮問事項の説明】
(担当課)
《資料による説明》
【質疑】
(委員)
「実施時期」が令和3年6月及び11月と書かれているが,どうしてこの時期なのか。
(担当課)
年2回というところに大きな意味がある。新しい年度になってどのような学級になってるかを把握するために6月に実施し,その後の学校生活を送る中でどのような変化が起こったかを見るために11月に実施する。6月の調査結果を踏まえて各学校で,対応を分析するので,それがどう反映されたかが11月にわかる。
(委員)
件数の5,100件とは何の数字か。
(担当課)
小中学校の生徒をの合計が約2,550人であり,年2回で合計5,100件という想定である。
(委員)
狛江市の小中学生は全員タブレットで回答できる環境なのか。当然,自分自身で回答するということでよいか。
(担当課)
一人一台配布しており,それぞれ自分で回答してもらう。
(会長)
小学校1年生でもできるのか
(担当課)
可能である。1年生のうちからタブレットを使って授業しており,また,元々狛江市は導入が早く,全員分ではないが,各校に80台くらいタブレットを入れてこれまで何年もやってきた。他の地区の子どもよりは慣れていると思う。
(会長)
あまり得意ではない子については,親や先生が手助けするのか。
(担当課)
学校で実施するものなので,担任の先生が様子を見ながら,ある程度指導することはあると思う。
(会長)
「実施時期」は令和3年だけでなく毎年ではないのか
(担当課)
毎年,年2回となる。
(会長)
この案件シートでは2回分だけの了承となってしまうので,「実施時期」の欄には毎年2回と記載するようお願いする。
(委員)
児童・生徒が回答した内容はまず学校のサーバーに保管され,その後NTTのサーバーに保管されるのか。
(担当課)
インターネットを介して直接NTTのサーバーに保管される。
(委員)
タブレットは全部インターネットに繋がっているということか。
(担当課)
そのとおりである。セキュリティをかけた上で,インターネットは使えるようになってる。
(委員)
データの受取りに関しては学校は一切介在しないということか。
(担当課)
そのとおりである。NTTの方で集計された結果について学校が閲覧する形となる。
(委員)
集計も全部おまかせするのか。
(担当課)
そのとおりである。
(委員)
質問項目は全国統一なのか。
(担当課)
そのとおりである。学校独自のものでは,比較検討できないので統一のものを使っている。
(委員)
各学校や担任が統一の質問の中からいくつかを抽出して使うということでもないのか。
(担当課)
一部だけ回答しても比較検討できないので,パッケージになっているものはすべて答える。
(委員)
他の学校の結果を確認することもできるのか。
(担当課)
できない。アカウントによって,クラス単位,学年単位,学校単位と設定できるが,学校外という単位はない。
(委員)
市内であってもか。
(担当課)
そうである。各学校単位でしか見られない。
(委員)
教育委員会や指導室では確認できるのか。
(担当課)
10校のアカウントを持っているので確認することができる。
(会長)
児童・生徒はそれぞれ氏名が出るのか。
(担当課)
何年何組の出席番号何番というのとあわせて氏名も出る。
(会長)
できれば氏名はないほうがよい。
(担当課)
アンケートの目的として生徒一人ひとりへのアプローチを見るというところがある。
(会長)
それは出席番号でよいのではないか。担任であれば紐づけできるので,わざわざ氏名を書く必要はあるのか。
(委員)
「記録項目に設定する保有個人情報の項目」の中で学年と出席番号があるため,氏名と性別は重複している情報ではないか。
(委員)
平成23年の紙でのQUの審議の時も氏名までは出さなかった。完全に個人を特定できるデータを外部に出すということは認めるわけにはいかない。
(会長)
出生番号はどうか。
(委員)
出席番号でなくともよいと思うが,何らかの紐づけできる番号はよいと思う。
(委員)
パッケージの中でカスタマイズはできないのか。
(担当課)
ひとつのパッケージとして業者で考えているものなので,氏名を伏せてということは難しいと思われる。
(委員)
NTTはこのデータをただ集計するだけで,何かの研究に使うことはないのか。
(担当課)
データを保管して集計するまでを依頼するのみである。データの分析等をするわけではない。
(委員)
保管,集計に対して対価を払うだけか。
(担当課)
そのとおりである。
(委員)
この会社のホームページを見るとある自治体と提携を結び情報を活用していくということを掲載していたが,そのようなことは今のところないのか。
(担当課)
研究自体は平成23年の審議でもお話ししているが,大学と協定を結んで行っているので,NTTの方では行わない。
(委員)
校長先生や担任の先生が見ることができる期間はどのくらいか。情報の廃棄をどのようなサイクルで行うのか。
(担当課)
これまでだと紙ベースで金庫に保管し,それは小学校だと卒業するまでの6年間だったが,今回は義務教育が終了した時点というのをこちらとしては想定している。はっきりとはわからないので先方としっかり調整する。
(会長)
狛江市から出ていった場合に生徒・児童の情報はどうなるのか。
(担当課)
40人の学級の状態という結果もあるので,個別に除くというのはシステム上難しいかもしれない。学年の切り替わりの単位で削除となると思われる。
(委員)
基本的には個人情報の削除の権利があるので,狛江市民じゃないから消してほしいという依頼に対して,できませんとは答えられないと思う。よく検討していただきたい。
(委員)
参考のために聞きたいのだが,いじめ防止のためにこのようなツールを使うことについて,教育委員会との協議は終わっているのか。
(担当課)
QUについては紙ベースではあるが,これまでの実績があり,不登校・いじめ等の調査の際にも使用されるものであるから,引き続き使用していくという認識である。
(委員)
方法が変わるわけである。金庫等に保管し,学校内で完結していたものが,NTTに保管となるがその点は問題ないのか。
(担当課)
これまでも集計は業者に委託しており,学校内で完結していたわけではないので,こちらとしては継続して行うものと考えている。
(委員)
誰がどこまでアクセスできるのかというレベルを決めるのは誰か。
(担当課)
教育委員会の指導室である。
(委員)
全児童・生徒が受けなくてはいけないのか。例えば性別については答えたくないなどの拒否はできるのか。
(担当課)
絶対回答しなくてはいけないというものではない。答えたくない項目があればそれは仕方ないので,無理やり進めるということはない。
(委員
それが可能であれば学年と出席番号は書くが,氏名は書かなくてよいと指導できるのではないか。
(担当課)
最終的には番号等で紐づけできればよいが,結果を見たときにすぐわかるようにしたい。例えばスクールカウンセラーも今後結果を確認できるようにしていく必要があると思っているが,そのような場合に,氏名があった方が閲覧しやすいと思っている。
(委員)
事務作業が簡単だからという理由だけでは収集しなくてもよい個人情報を収集してもよいことにはならない。
《担当課退出》
【審議】
(会長)
今回は,狛江市個人情報保護条例第14条第2項について審議する。意見として出てきたところで,氏名はなしで進みそうである。出席番号等で紐づけができるようになっていればよいと思うので,その点はそういう意見を付したい。保存期間や削除については,どういう場合に削除できるのか,どれくらいの期間保存するのか,はっきりしておかないといけないのでそこは要望するところとしたい。NTT自体が情報を利用することはなさそうである。
(委員)
個人的な意見として紙のほうがよいとは思う。紙であれば欄外にちょっとしたメモで「これが嫌だ」等を書くことができるが,WEBでは決まったことしか書けない。本当によいかどうか疑問だが,そういう方針であれば仕方ない。
(会長)
そこはやってみて判断していただきたい。それでは今話した内容の意見を付して了承としたい。
《一同了承》
(2)報告事項
狛江市新生児世帯応援給付金給付事業の対象者抽出に伴う目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について
(担当課)
《資料による説明》
【質疑】
(会長)
「目的外利用する保有個人情報の項目」として,家族状況とあるがどのような状況であっても対象の新生児がいる世帯には支給すると思う。本当に必要な項目なのか。また,年齢も生年月日があれば必要ないと思われるがどうか。
(担当課)
世帯主に申請してもらうので,その意味で家族状況という項目を利用する。年齢については対象となる日付に生まれたかどうかが生年月日のみの情報でわかるので,おっしゃるとおり必要ないため,使用しないこととする。
(委員)
識別番号は何に使うのか。
(担当課)
新生児と申請者の本人確認のために使用する。
(委員)
「目的外利用する保有個人情報の項目」の欄に「各種事業対象者」とあるが,各種事業とは何か。
(担当課)
表現の誤りである。正しくは「事業対象者」である。
(会長)
他に意見等ないようであれば報告事項なのでここで終わりとする。
《担当課退出》
次回の日程調整
(会長)
次回は,4月19日月曜日午後1時15分からお願いする。
(閉会)
|