| (1)諮問事項ア  (仮称)こまほっとみんなの家事業の実施に伴う電子計算機処理による記録項目の設定について
 【諮問事項の説明】
 (担当課)
 《資料による説明》
 【質疑】
 (委員)
 記録項目に設定する保有個人情報の項目の基本的事項について、生年月日があるが、必要なのか。
 (担当課)生年月日までは必要ではなく、年齢があれば足りるので、訂正する。
 (委員)電話番号とメールアドレスはチェックされていないが、必要なのではないか。
 (担当課)必要なので、訂正する。
 (委員)家族状況や収入状況等はセンシティブな情報なのに、委託業者(社会福祉協議会を予定)に事業を行わせるのはなぜか。
 (担当課)社会的な孤立が問題になっている中で、どのように支援を届けるかについては、専門職が配置されている社会福祉協議会が中心的な役割を担うことが必要である。
 (事務局)現在相談に来てくれるのをただ待っているということだけでなく、市の方も積極的に地域へ入って行って、困りごとのある人にアウトリーチをすることで、必要な支援を届けるという考え方があり、資料の中にある地域包括支援センターが狛江市域3地域ごとに1つ設けられているが、その横断的な立場・役割を果たすのが社会福祉協議会である。
 (委員)基本的な事項の収入状況について、収入状況で利用の可否を決定するわけではないのに、必要なのはなぜか。
 (担当課)相談内容の中で、収入に関する困りごとがある場合があるので、載せている。
 (委員)委託事業ということであるが、条例第13条には当たらないのか。
 (担当課)あくまで収集するのは委託事業者であり、市が委託事業者へ個人情報を提供することはない。
 (委員)電子計算機処理による記録項目の設定にのみ当たるということだが、このシステムは市のシステムではないのか。市のシステムならば、電子計算機処理による結合にも当たるのではないか。
 (担当課)市は委託事業者へ財政的に援助をし、委託事業者がこのシステムを構築し、利用することになる。市のシステムではない。
 (委員)市はこのシステムに入らないということだが、緊急時等はどうしているのか。
 (担当課)災害時等の場合だが、紙で打ち出して、必要な事項を関係者が会議等で検討する際に市の担当者が持って行って共有することはある。
 (委員)イメージ図では、市が入っているように思われる。
 (担当課)特定のIPアドレス上でしか見られないということを図示している。市のIPアドレスは別のIPアドレスとなっている。
 (委員)(仮称)こまほっとみんなの家というのは、具体的には何か建物なのか。
 (担当課)空き家を借り上げて、そこに皆さんが適宜集まれる場所という趣旨である。
 (会長)ほかに意見等がなければ質疑を終了する。
 《担当課退出》 【審議】(会長)
 では、委員の御意見を伺う。
 (委員)最も漏えいの危険が少ない手段を用いるものなので、問題ないと考える。
 (委員)特に問題はないと考えている。
 (委員)特に問題はないと考えている。事業の必要性も良く理解できた。
 (委員)特に問題ないと思う。
 (会長)では生年月日は除き、電話とメールアドレスを追加するということで了承とする。
 (会長)他に意見等なければ,この内容で了承とする。
 《一同了承》 イ  令和4年度狛江市高齢者物価高騰対策給付金の給付事業の実施に伴う保有個人情報の目的外利用、外部提供、目的外利用及び外部提供に伴う通知の要否並びに電子計算機処理による記録項目の設定について
 【諮問事項の説明】
 (担当課)
 《資料による説明》
 【質疑】(委員)
 口座情報を印刷した申請書を送付する際に、個人情報の目的外利用について同意を求める文言を記載してもよいのではないか。
 (委員)既に通知をする時点では、個人情報の目的外利用をした後になるので、通知の意味合いが異なる。また、その時点で同意を求めると、同意がない場合の取扱いが難しくなるのではないか。
 (委員)理解した。
 (委員)目的外利用をする保有個人情報の項目に性別があるが、これは必要なのか。
 (担当課)この事業には必要ないが、抽出するデータの基本的な枠組みとして性別が含まれており、それだけ除くことは不可能であるとのことである。
 (委員)対象者や口座情報等を抽出する作業については、外部提供はしないで対応できるのではないか。
 (事務局)抽出する場合に利用する個人情報のデータベースが存在している場所は、高度なセキュリティが要求されるサーバ内でも最も深い部分にあり、通常の職員ではアクセスできないものになっている。専門的な知識を有する委託業者が行う作業となるため、外部提供としている。
 (委員)最初の目的外利用をする保有個人情報の項目の基本的事項には電話番号と電子メールアドレスにはチェックが入っていないが、外部提供と記録項目に設定する保有個人情報の項目の部分には電話番号と電子メールアドレスにはチェックが入っているのはなぜか。
 (事務局)最初に目的外利用する際は電話番号や電子メールアドレスはないが、事業を進めていき、申請書等を提出してもらうと、電話番号や電子メールアドレスを収集することになるという意味である。
 (委員)予定の委託事業者は子会社が多い会社であり、再委託される可能性もあるので、再委託を行うことで漏えい事案が発生することが多いことも踏まえ、再委託の際の監督をきちんと行っていただきたい。
 (事務局)再委託をする際は、市に承諾を得て行うことという旨を個人情報の取扱いに関する特記仕様書に記載している。
 (委員)個人情報の取扱いに関する特記仕様書のとおり、お願いする。
 (会長)ほかに意見等がなければ質疑を終了する。
 《担当課退出》 【審議】(会長)
 では、委員の御意見を伺う。
 (委員)性別は事業実施において不要なのであれば、除くべきである。委託事業者に再度対応の余地を検討してもらえればと考える。
 (委員)特に問題はないと考えている。
 (委員)特に問題はないと考えている。
 (委員)アクセスできる人を限っているということと、事業自体も定型的なものなので、特に問題はないと考えている。
 (委員)特に問題ないと思う。
 (会長)では性別を除くことを検討していただくことを条件として、了承とする。
 《一同了承》 ウ  個人情報の保護に関する法律の改正に伴う狛江市個人情報保護条例等の改正について【諮問事項の説明】
 (担当課)
 《資料による説明》
 【質疑】(委員)
 マイナンバーの方の条例で、高校生等の医療費の助成に関する条例の条例番号は入るのか。
 (事務局)最近公布されたものなので、入れる。
 (委員)手数料の減免については、免除だけではなく、減額についても規定を置く必要があるのか。
 (事務局)生活保護受給者は免除をしているが、減額の例は具体的にはない。しかし、減額と免除はセットで置く必要があるので、このように規定したい。
 (委員)狛江市個人情報の保護に関する法律施行規則案第4条については、これまでの狛江市個人情報保護条例第27条の文言と比べて、「義務」「禁止」といった表現が使用されていない。緩くなるということか。
 (事務局)別途1項条文を設けているということと、再委託に関しては、現状も実際の運用上は再委託を市の承認を得て行うことは可能なので、実態に合わせた形にしているということ、さらに個人情報の特記仕様書で義務や禁止を規定しているので、実質的には現行の状態と変わらない状態が担保されていると考えていただいて問題ない。
 (委員)個人情報の保護に関する法律施行規則第4条第2項については、なぜ必要なのか。
 (事務局)委託業者に対して誓約させる意味もあり、国の事務対応ガイドにも記載されている。
 (委員)個人情報を提供された場合には、消去、返却が必要となると思うが、それはどこに規定されているのか。
 (事務局)第4条第5号に記載があり、これを受けて個人情報の取扱いに関する特記仕様書で消去、返却を行う際に書面で提出が必要で、それを市はチェックリストで監督することとしている。
 【審議】(会長)
 では、条例案についてご審議をお願いする。
 (委員)実質的には効率的な運用ができるように、きちんと取り締まる部分は規定しているので、承認でよいと考える。
 (委員)特に問題はないと考えている。
 (委員)現行の条例についても理解が不十分なところもありつつ、新しい条例案について理解をするのが難しい部分があったが、特に問題はないと考えている。
 (委員)今後について、パブリックコメントにもあったが、電子計算機処理による個人情報を取り扱う事務についてチェック機能を持つ機関の検討を引き続き進めてもらいたいと思う。個人情報保護審議会の役割の変化が今後気になるところである。
 (会長)行政サービスが多様になる中で、その効率化と保護の両立を図るための対応というところである。それでは条例案については、了承とする。
 《一同了承》
 (2)報告事項ア 個人情報及び特定個人情報の運用状況
 (事務局)
 《資料による説明》
 【質疑】(委員)
 個人情報開示請求内容一覧について、これは件名は重複するものがあるということか。
 (事務局)その通りである。
 (会長)他に意見等ないようであれば報告事項なのでここで終わりとする。
 (3)その他次回の日程について
 (会長)
 次回の日程については、1月16日ということになる。
 それでは、本日の議事はこれで終了したので、閉会する。
 (閉会)   |