1 日時

令和3年4月19日(月曜日) 午後1時15分から午後4時まで

2 場所   特別会議室
3 出席者

会長 若柳 善朗
副会長 中川 眞一郎
委員 鳥塚 鈴子
委員 上村 信彰
委員 小川 かをり

事務局:
企画財政部長 髙橋 良典
政策室長 冨田 泰
政策室政策法制担当主査 白石 優
政策室政策法制担当主事 丸山 雄規

説明者:
子ども政策課長 銀林 悠
子ども政策課手当助成係長 山口 大輔
まちづくり推進課長 松野 貴洋
まちづくり推進課住宅担当主査 石田 吉靖
福祉相談課長 宗像 秀樹
福祉相談課相談支援係長 林 真一郎
新型コロナ予防接種室長 田部井 則人
新型コロナ予防接種室主査 田中 靖泰
新型コロナ予防接種室主査 池田 優

4 資料 令和3年4月19日個人情報保護審議会資料 [2802KB pdfファイル]
5 議題

(1)諮問事項
 ア 狛江市高校生世代の医療費の助成事業の対象者抽出に伴う保有個人情報の目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否並びに電子計算処理による記録項目の設定について
 イ 狛江市空家等実態調査事務に係る保有個人情報の外部提供及び外部提供に係る通知の要否について

(2)報告事項
 ア 関東近県自治体に対する保有個人情報の提供について
 イ 新型コロナワクチン接種事業の実施に伴う保有個人情報の目的外利用,外部提供及び目的外利用・外部提供に係る通知の要否について
 ウ 個人情報取扱事務の報告について

6 会議の結果

(1)諮問事項
ア  狛江市高校生世代の医療費の助成事業の対象者抽出に伴う保有個人情報の目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否並びに電子計算処理による記録項目の設定について
【諮問事項の説明】

(担当課)
 《資料による説明》
【質疑】
(委員)
 非課税世帯の中学生以下の子どもがいる世帯は現状どのようになっているのか。すでに同様の助成事業を実施しているのか。それにより判断も変わってくる。
(担当課)
 ふたり親世帯等,いわゆる一般家庭については助成制度はない。ただし,ひとり親家庭については小・中・高校生まで続く医療費の助成制度がある。
(委員)
 外部提供は一切ないのか。
(担当課)
 全て職員で対応にあたるため外部提供は行わない。
(委員)
 対象者について,「高校生世代の子どもがいる世帯」となっているが,件数では「高校生世代がいる非課税世帯」となっている。最初から非課税世帯のみに絞らず,まずは高校生世代の子どもがいる世帯はすべて抽出するのか。。
(担当課)
 抽出の段階で非課税世帯のみに絞る。
(会長)
 高校生世代の医療費だけが対象となるのか。世帯全員分が対象となるのか。
(担当課)
 高校生世代の子どものみである。
(委員)
 これは単年度の事業か。
(担当課)
 担当課としては来年度以降も継続してやっていきたいと考えている。
(委員)
 来年,再来年も実施する場合はもう一度諮問するのか。
(事務局)
 個人情報の扱いについて,同じような項目と同じような抽出の仕方であれば,諮問はお願いしていない。
(委員)
 子ども政策課宛に申請書を出すのか。また医療費の助成にあたって具体的な診療情報まで書いてもらうのか。それとも金額だけなのか。
(担当課)
 申請については子ども政策課の窓口に来ていただくことを考えている。また,疾病の内容によって補助するか否かが決まるものではないため,詳細な診療情報まではいただかない。保険内の診療のものは全て補助させていただくことを考えている。
(委員)
 医療費についての確認は本人からの申請のみで判断するのか。それとも医療機関等に確認を行うのか。また,振込にあたって必要となる電話番号や口座番号はどのように使われるのか承認の上で本人から収集するということで間違いないか
(担当課)
 医療費については領収書を添付していただくため,そちらで確認する形となる。電話番号や口座番号は申請書の方に本人同意の上で記入していただき,職員の方で事業に必要な範囲内で使用させていただく。
(会長)
 対象者のところに生年月日が書いてあるが,高校生かどうかというのは関係なく,例えば,働いていたとしてもよいのか。
(担当課)
 よい。年齢で判断するものになる。
(委員)
 この事業は国の法令や条例等に沿っているのものなのか。それとも狛江市の独自事業なのか。
(担当課)
 3月の議会で条例を提案し,可決されている。
(会長)
 条例の中には高校生世代という言葉も出てくるのか。
(担当課)
 記載がある。
(会長)
 他に意見等はないか。それでは御説明の方ありがとうございました。
《担当課退出》

【審議】
(会長)
 今回は,狛江市個人情報保護条例第12条第2項第4号及び第14条第2項について審議する。何か御意見等はあるか。
(委員)
 条例で決まっているものであれば,その旨も記載しておいた方がよかったと思う。
(会長)
 条例でどのような記載になっているのか知りたいところであった。高校生世代という表現がいまいちわかりづらいがそれについても定義が記載してあるのだと思う。
(事務局)
 高校に通っていない子どももいるため,そのような方々も踏まえて世代という言い方をしているのだと思う。
(委員)
 過去にも経済的な支援ということで高校生世代の家庭に対して一律の金額で給付をしていたと思うが,その時と同じ定義だと思われる。
(会長)
 その時は課税世帯も含む全世帯であったが,高校生世代としては同じ定義だと思う。
(委員)
 記録項目も通知と振込のために必要最低限であり特に問題はないと思う。
(会長)
 他に意見等なければ,この内容で了承とする。
《一同了承》


イ  狛江市空家等実態調査事務に係る保有個人情報の外部提供及び外部提供に係る通知の要否について
【諮問事項の説明】

(担当課)
 《資料による説明》
【質疑】
(委員)
 外観目視調査を行う委託先と空家台帳を作成する委託先は同じか。また,事業概要の(2)に「既存空家台帳を基に,協議を踏まえ」とあるが,この協議とは具体的にどのようなもので,市の担当者も加わるのものなのか。
(担当課)
 調査と台帳の作成については同じ委託先で考えている。協議については,市の担当が加わり,現地調査の前にまずは机の上で地図上にプロットしたものを確認するものである。
(委員)
 協議の中に実際の受託事業者を含める理由が今ひとつわからない。調査対象の決定というのは市の仕事ではないのか。
(担当課)
 市の方だけでもできるとは思うが,今回の事業者については,これまでも空き家の調査を実施したことのあるものと条件を付しているため,他にこういった観点で調査をしたほうがよいという指摘をいただくことを想定し,協議に加えたいと考えている。
(委員)
 5年前に空家の実態調査をされたと思うが,その調査と同じ事業者に今回もお願いするのか。以前の現地調査ではこのような状態であったという話を協議の中で指摘してもらえるのか。
(担当課)
 前回と同じ事業者になるとは限らない。その当時の情報というよりもその事業者の過去の経験の中で得た知見を引き出したいと考えている。
(委員)
 知見を引き出した上で最終的に決めるのは市なのか。
(担当課)
 そのように考えている。
(委員)
 そうするとそれは協議なのか。
(担当課)
 一緒に決めるという点から協議という言葉を使っていたが,意見を参考にして市が決定するということとなる。
(会長)
 既存の空家台帳があるということだが,今回,新規に作成するのか。
(担当課)
 5年前の調査のデータは調査して終わりではなく継続的に活用し,その中で実際に取り壊しに至り,空家が減った事例もあれば,住民の方より新規で情報が出てきた事例もある。5年経過し,特に新規のものについて,把握できていない場所が出てきている。既存の台帳は当然今後も活用するが,それとは別にゼロベースで様々な情報をもとに市内全域を調査したいと考えている。
(会長)
 5年前の調査で空家になっているところも再度調査するということでよいか。
(担当課)
 そのとおりである。状態が悪い空家は市も継続的に関わっているためよくわかっているが,大半は5年前のもので情報が更新されておらず,5年間分悪くなっていたり,既に取り壊されていたりといったことがあると思われるため,現段階での状態を把握したいと考えている。
(委員)
 電気の使用情報というのはその他の記録項目に入らないのか。
(会長)
 その他の記録項目のうち,物件の住所,建物種別,契約状態,空家継続日数,空家状態の5つが電力会社からもらう情報でよいか。
(担当課)
 そのとおりである。
(会長)
 そこに,電力の使用量は入らないのか。
(担当課)
 空家状態という項目が電力の使用量に基づいた情報となる。電力の使用量が0であれば,空家状態であると高い確率で推察できるため,この物件は推定空家であるという空家状態を判断した情報をいただくことなる。
(委員)
 推定空家を特定するには,水道閉栓情報は必要ないと感じたが,なぜ記録項目に入っているのか。
(担当課)
 電気と水道の両方の情報を集めるのは裏付けの意味合いがある。複数の方法で確認を取りたいと考えている。
(委員)
 水道閉栓情報だけを記録項目として残して,電気については残さないという理由がわからない。
(委員)
 水道は閉栓されたか否かのどちらかの情報だけが来る。電力に関する情報は先ほど会長がおっしゃった5つであり,東京電力の責任で推定空家と判断した情報をもらうことはわかったが,電力そのものをいくら使っているという情報はこないのか。
(担当課)
 スマートメーターといって,時間ごとに電気をいくら使用したかの情報が東京電力さんの方に行く。時間ごとでわかるため,使用の時点,量によって空家だと推定していただける。
(委員)
 心電図のようなイメージか。
(担当課)
 そのとおりである。ただ,その波形データ自体をもらっても市では分析できないため,そこを東京電力さんで判断していただき情報をもらう。
(委員)
 それでは記録項目には残さないということでよいのか。
(委員)
 水道閉栓情報と同格に記載するのであれば,東京電力の判断による空家か否かとなると思う。
(委員)
 記録として必要のないものは残しておかない方が個人情報の取り扱いとしてよいと思う。
(会長)
 議論が混乱しているように思う,その他の記録項目というのは外部提供する項目であって,記録として残しておく項目ではないということでよいか。
(担当課)
 そのとおりである。そして今御指摘いただき改めて考えたが,契約状態,空家継続日数,空家状態は外部提供するものではない。推定空家という結論の状態だけを外部提供する。
(会長)
 外部提供する情報は何かという点とその他の記録項目が個人情報取扱事務台帳に記録する項目と思われている委員もいると思われるため,その辺りを整理していただきたい。
(事務局)
 こちらのその他の記録項目は台帳に記録する項目ではなく,外部提供する項目である。また,担当課の先ほどの説明だと,契約状態,空家継続日数,空家状態は外部提供しない項目である。そして最初の御質問は水道情報は提供するのに電力情報は外部提供しないのかということであったと思うが,もし外部提供するのであれば,電力関係の情報もこちらに記載が必要である。
(担当課)
 契約状態や空家継続日数,空家状態というのが東京電力さんからいただいた情報である。これらが水道閉栓情報と匹敵するような情報である。
(委員)
 付随しての質問になるが,電力の契約は今は東京電力だけではないと思うが,東京電力以外の事業者の契約情報は今回対象から外れてしまうのか。
(担当課)
 ほかの電力事業者の情報もデータとして東京電力さんが全部把握しているので対象に含まれている。
(会長)
 どの事業者も東京電力の電線を使っているためわかるのだと思う。
(委員)
 課税台帳については台帳自体を見せるのか。
(担当課)
 台帳そのものを見せるわけではなく,課税台帳に記録されている連絡先が必要なため,外部提供するのは氏名と住所だけとなる。
(会長)
 その他の記録項目については第三者がみてもわかりやすく書いていただいたほうがよい。
(委員)
 空家等対策の推進に関する特別措置法の中で提供を受ける項目は決まっているのか。
(担当課)
 課税情報に関しては同じ自治体の中であれば提供を受けてよいとなっている。外部の事業者に対しては提供を求めることができるという形になっている。
(委員)
 今回のここに記載している項目を指定して提供するよう依頼したのか。
(担当課)
 まだ依頼はしていない。本審議会で了承が得られた後にお願いする。
(委員)
 提供していただく手段はオンラインとオフラインのどちらか。オンラインだとすれば電子計算機処理の結合に該当する。
(担当課)
 オフラインで考えている。
(委員)
 現在,空家台帳についての個人情報取扱事務台帳があるが,こちらに記録項目の追加はあるのか。
(担当課)
 空家台帳としては結果のみを記録するため,現在の記録項目からの変更はない。
(委員)
 東京電力からもらったデータは市のコンピューターの中に入らないで外の業者に行くのか。
(担当課)
 一度は市のコンピュータに入ると考えている。
(委員)
 そうであれば記録項目の追加とはならないのか。また,外部提供した先で複写は許さないということだが,業者の方も渡されたD V D等の記録媒体内のみで作業することになると思う。加えて,鍵のかかった部屋に保管するということであるが,作業のたびに鍵を開けてD V D等を取り出してというのはあまり現実的ではないように思われる。タブレット等にコピーして現地調査等するのではないか。
(担当課)
 前回は紙ベースでの提供であったため,必要であれば今回も紙ベースで実施するということも検討する。
(会長)
 技術的な話になってしまうため方法はわからないが,安全性を担保してもらえればデータでよいと思う。どのような形にするかは改めて事務局に報告してもらえればと思う。

《担当課退出》

【審議】
(会長)
 今回は,狛江市個人情報保護条例第13条第2項第4号について審議する。何か御意見等はあるか。
(委員)
 結局のところ記録項目の設定もあるということでよいのか。
(会長)
 空家の住所や氏名はこれまでどおり記録されるが,どのような空家状態かということまでは記録されないのではないか。案件シートではその他の記録項目という表記であり,誤解してしまう。
(事務局)
 今回は外部提供する項目であり,新たに記録項目に設定するものはないと伺っている。表記については今後修正する。
(委員)
 空家台帳には空家の状態についても載っているのではないか。
(事務局)
 いただいた個人情報事務取扱台帳上では氏名と住所のみである。
(委員)
 空家の状態については市のコンピュータには何も残らないのか。
(会長)
 一時的にはデータで取り扱うが,最終的には31ページの個人情報事務取扱台帳に記載の情報しか残らないのだと思う。ただ,個人的な意見としてはその他の欄があるためせっかくならそちらに記載の上,残しておいてもよいと思う。
(委員)
 労力とお金もかかっているため,判断するのに使用した情報も残してもよいと思う。実際,残しているのではないかという気もするため,余計なお世話かもしれないが,台帳を見直した方がよいと思われる。
(会長)
 今回,実施すること自体は問題ないということでよいと思う。ただし付帯条件としてその他の記録項目をわかりやすくすることとデータで管理する際の安全対策について特に気をつけていただくとして承認することとする。
《一同了承》

(2)報告事項
ア 関東近県自治体に対する保有個人情報の提供について
(担当課)
 《資料による説明》
【質疑】
(委員)
 提供情報サイトは警察も見ることができるのか。
(担当課)
 見ることができるが,警察の方にはご家族から届出がされているため市からの提供という形ではない。
(委員)
 こちらのサイトを見ることができる対象者は誰か。老人ホーム等の施設でも見ることができるのか。
(担当課)
 見ることはできるのは自治体の担当者であり,介護保険に携わる事業所等ではみることができない。
(委員)
 家族からも住所等の情報を警察に提供したと思うが,市からはどのような情報を提供したのか。
(担当課)
 市からは8ページに記載した項目について提供している。
(委員)
 参考までに聞きたいが,今回のようなことが起きた場合,土日祝日だと対応ができないのか。
(担当課)
 宿直に連絡が入り,緊急連絡網でまずは担当課長に連絡が入る。連絡がつかなければ担当係長の方に連絡がいく。そして,その時の緊急度によって必要であれば出勤して対応する。
(委員)
 「12時間以上が経過しており,当該案件が市民の生命の安全を守るため,緊急かつやむを得ないと認められる」と記載があるが,雨や雪といった天候にもよると思うが大体12時間くらいなのか。
(担当課)
 通常,認知症をお持ちの方で夜間に帰ってこないのであれば通報し,市もすぐに対応するが,今回の案件では息子さんにアルコールの依存症があったためなかなか判断が難しく,夜が明けてからの通報となり,12時間以上経過してしまった。本来であればもっと速やかに動くべき事案である。
(会長)
 他に意見等ないようであれば報告事項なのでここで終わりとする。

《担当課退出》

イ 新型コロナワクチン接種事業の実施に伴う保有個人情報の目的外利用,外部提供及び目的外利用・外部提供に係る通知の要否について
(担当課)
 《資料による説明》
【質疑】

(委員)
 予約は全てコールセンターで受けるのか。
(担当課)
 コールセンターへの電話かLINEのどちらかである。
(委員)
 LINEで入力したデータはどこにどう保管されるのか。
(担当課)
 まず前提としてLINEでの入力に個人情報は取り扱わないものとなっている。生年月日と接種券番号のみの入力となる。管理しているクラウドも国のシステムと同様のものを使用するため,個人情報を扱わず,かつ,強固なセキュリティーを確保している。
(委員)
 接種会場での本人確認はどのように行うのか。
(担当課)
 接種券番号の書かれたクーポン券をお持ちいただくため,そちらと予約システムとで照合して本人確認を行う。
(委員)
 予約システムを別に作るということか。
(担当課)
 そのとおりである。LINEを通して入力した情報がそのシステムに入ってくる。
(委員)
 それは電子計算機処理による結合には当たらないのか。また,LINE社の個人情報の取り扱いについて問題があると報道されていたがその点はどのような検討をしたのか。
(担当課)
 LINE上での個人情報を扱った業務を停止している自治体があることは把握しているが,今回,狛江市では個人情報を扱うものではないため継続して使用しようと考えている。また,国の方からも情報漏えいが発生したものではなくLINEの使用を一律で止めるものではない旨の通知が出されている。
(委員)
 市とLINE社との個別の契約を結ぶと思うが,直接LINE社の方に情報の取扱いについて確認はしたのか。
(担当課)
 LINE社との直接の契約ではなくLINEを使ったサービスを提供している事業者との契約となるが,LINE社の問題が出た際に説明を求めたところ,その業者が管理しているサーバーは国内にあり,中身を見るのも市から許可を出さない限り業者でさえ見られない契約となっていることを確認した。
(委員)
 今回の案件は個人情報保護条例に規定されている「法令等に定めがあるとき」という扱いにはならないのか。
(担当課)
 法令上の根拠規定はなく,国の方からも市の条例等に基づき,目的外利用及び外部提供するようにということであった。
(委員)
 今回健康かるてを用いて対象を抽出しているが,住民基本台帳では駄目なのか。また,健康かるての中には様々な情報があると思うが,必要な情報だけを外部提供するのか。
(担当課)
 元々健康かるてがインフルエンザ等のワクチン接種記録を管理するシステムになっており,そちらに今回の新型コロナワクチンの接種記録を追加するため,健康かるてを利用している。
(委員)
 インフルエンザ等のワクチン接種記録というのは14ページのうち,どれに当たるのか。
(担当課)
 何番にあたるのかははっきり断定できないため今後確認する。外部提供としては接種会場での委託事業者による本人確認となるが,健康かるてのシステムが技術的に一部分だけを見せるという方法が取れないため,14ページに記載してある情報は全て見ることができる状態となっている。市の職員も同席しているため,原則見ないように注意はする。クーポン券を忘れた方への再発行もこの健康かるてから行うため,どうしても必要なシステムとなっている。
(委員)
 健康かるての入った端末を見るのは委託事業者の担当者のみか。
(担当課)
 そのとおりである。
(委員)
 医師や看護師が過去の接種記録等を見るために使用しないのか。
(担当課)
 別に予診票があるため,そちらを見るのみであり,システムは使用しない。
(委員)
 非常に扱いに注意が必要な情報も含まれているが,例えば後ろから覗けば全て見えてしまうのか。
(担当課)
 検索しなければ出てこないものであり,全てが1ページに出てくるわけではない。今回システムを改修したが,新型コロナワクチン接種に必要な情報だけが入っているフィールドを新たに作っている。よって会場で扱うのはそのフィールドのみとなるが,見ようという悪意のある人は調べることができるものとなっている。
(委員)
 全国で実施を予定しているため,委託事業者は多忙を極めていると想像できるが,再委託については従来より厳正に取り扱いをお願いしたいと思う。
(担当課)
 再委託する際も今回の委託事業者であるセレスポさんの本社の人間を1名から2名ほど配置することを予定している。質の担保について御懸念かと思われるが,市のP C R検査センター等での実績のある事業者を選定している。
(会長)
 新型コロナワクチン接種事務が個人情報取扱台帳に新規で載るようであり,その他の項目にチェックが入っているが具体的には何か。
(担当課)
 備考欄に記載したが,ワクチンの接種記録である。
(会長)
 健康かるて自体の台帳はないのか。
(事務局)
 個別に台帳がある。20ページの28番の「高齢者に対するインフルエンザ予防接種に関する事務」や29番の「狛江市定期(A類疾病)予防接種実施事務」がそれにあたる。
(委員)
 封入封緘については住民基本台帳事務から目的外利用するのか。また,紙ベースで渡して最後は返却してもらうのか。
(担当課)
 そのとおりである。
(委員)
 2回目の接種の際に会場での確認は健康かるてのシステム上で判断するのか。それともV-SYSで判断するのか。
(担当課)
 一回目の接種の際にクーポン券にシールを貼るため,紙ベースで確認ができる。もちろん健康かるてやV-SYSでも確認できる。
(委員)
 15ページの図で自治体が扱う情報の中に「宛名番号」とあるがこれは何か。
(担当課)
 明確に把握しているわけではないが,住民基本台帳上で一人ひとりに振られた番号のことだと思われる。マイナンバーに近いものになると思うので,接種券番号とひもづけたりはさせない。
(委員)
 15ページの図で見ると,結果は予防接種台帳には入るが健康かるてには入らないということなのか。
(担当課)
 15ページの資料が国の作成したものなのでわかりづらいが,予防接種台帳イコール健康かるてと考えていただければと思う。
(委員)
 15ページの図の国への報告の項目に「実施又は未実施」の項目があるが,接種した人だけでなく接種してない人も報告するのか。
(担当課)
 接種会場での診察等の結果,接種できなかった方についての項目だと思われる。
(委員)
 16ページの性別の項目に「その他」とありよいと思うが,こちらを選んでも問題なく接種できるのか。
(担当課)
 こちらの資料も国の設計によるものだが,性別については特に重要ではないため,どれを選んだとしても接種は受けられる。
(会長)
 他に意見等ないようであれば報告事項なのでここで終わりとする。

《担当課退出》

ウ 個人情報取扱事務の報告について
(事務局)
 《資料による説明》
【質疑】
(委員)
 一番最後のものだけが特定個人情報の取扱事務となるのか。
(事務局)
 そのとおりである。先ほどの新型コロナ予防接種室の報告の中であったが,12ページの外部提供の理由,方法等の4にあるとおり,どこで,だれが,どのワクチンを何回打ったかを管理するため,国が用意するワクチン接種記録システムを使用することになるが,そのシステムの運用に当たり,マイナンバーと接種券番号の紐づけが必要となるため,特定個人情報の取扱事務となる。
(会長)
 特定個人情報かどうかというのはどのように判断するのか。
(事務局)
 個人情報にマイナンバーが紐づくと特定個人情報となる。マイナンバーを扱える事務は国のマイナンバー法で決まっている。市の条例でも定めれば扱えるが基本は法定のものとなる。
(会長)
 29ページ以下はすべて「特定」と書いてあるが,これはすべてマイナンバーを扱う事務か。
(事務局)
 そのとおりである。
(委員)
 完全にマイナンバーだけの取扱いであればよいが,そうじゃない場合,個人情報事務取扱台帳としての登録も必要なのではないか。
(事務局)
 個人情報保護条例とマイナンバーは条例が別だが,個人情報にマイナンバーが紐づくと特定個人情報になるため,届出内容については個人情報とマイナンバーがほぼ同じものとなる。事務局の整理としてはマイナンバーを扱う事務であればマイナンバーの届出だけをしてもらえれば,個人情報の方まで届出を求めないとしている。


市民委員の公募について
(会長)
 現在の委員の方々の任期が5月末までのため,次回は新たな委員で開催することになる。
(事務局)
 広報こまえ5月1日号にて募集記事を掲載するため御確認いただければと思う。

(閉会)

 

 

個人情報保護審議会委員名簿

 

肩書 選任の区分 氏名
会長 学識 若柳 善朗
副会長 市民 中川 眞一郎
委員 学識 関 正晴
委員 市民 鳥塚 鈴子
委員 市民 上村 信彰
委員 市民 小川 かをり