(1)諮問事項
ア 狛江市立図書館情報システム及び電子図書館の電子計算機処理による結合について
【諮問事項の説明】
(担当課)
《資料による説明》
【質疑】
(委員)
情報の保管先の安全性は確保されているか。
(担当課)
TRC(図書館流通センター)という電子図書館としては一番大手のデータセンターとなるが,ISO27017という認証を受けており,基本的には情報流出はないものと考えている。
(委員)
ID・パスワードの共有化について,現在,図書館情報システムと電子図書館のIDは統一されており,パスワードは図書館情報システムが4桁,電子図書館が生年月日の6桁だと思うが,同じIDでシステムに不具合は生じないのか。
(担当課)
不具合がないよう事前にテストを実施している。また,図書館情報システムのパスワードについては4桁以外も設定できる。なお,結合した後は図書館情報システムの方のID・パスワードに統一する。
(委員)
サーバーは,特定の人間しか見られないとあるがこれは誰のことか。
(担当課)
図書館の職員及び図書館情報システムの管理をしている富士通の職員である。富士通の職員については,セキュリティ管理者の許可を得た担当者のみに制限しており,利用者の特定,データ項目の暗号化,アクセスの記録等の対策を講じている。こちらは守秘義務契約で担保されている。なお,基本的には図書館情報システム側の方でID・パスワードを認証する形であり,電子図書館側には入力されたID・パスワードが合致しているという認証情報のみが伝わる。このやりとりはインターネット経由で暗号化の上,実施する。よって,TRC(図書館流通センター)については誰が何を借りているのか等の利用者情報にはアクセスできない。
(委員)
市で設定しているセキュリティーポリシーについて,市のシステム部門とその内容の確認を行っているか。
(担当課)
確認している。
(委員)
結合について狛江市個人情報保護条例第15条第1項第2号では「別に定める特別な保護措置が講じられている場合で,あらかじめ審議会の意見を聴いて」とあるが,この保護措置とは具体的に何か。
(事務局)
先ほどお話があったセキュリティーポリシーのことを指しており,このセキュリティーポリシーについて担当部署と確認しているということで保護措置が講じられていると判断している。
《担当課退出》
【審議】
(会長)
今回は,狛江市個人情報保護条例第15条第1項第2号について審議する。
(委員)
生年月日がパスワードになっているという話があったが,そこは問題ないか。
(会長)
初期設定は生年月日であるが,初回ログイン時に変更を求めるものであるため,問題ないと思われる。他に意見等なければ,ネットワーク伝送を行うためのID及びパスワードの管理に万全を期すことを条件として,了承とする。
《一同了承》
イ 避難所受付業務に係る電子計算機処理による記録項目の設定について
【諮問事項の説明】
(担当課)
《資料による説明》
【質疑】
(委員)
スマートフォンを使った入力ということだが,電源の問題はないのか。
(担当課)
基本的には御自身のスマートフォンに充電があることが前提である。充電がなかったり,電波がなかったりする場合は,紙に記入していただく。
(委員)
この事業の利益としては避難所の混雑状況が分かるということか。
(担当課)
そのとおりである。また,これまでは紙に記入したものを職員が集計し,ホームページに混雑状況を掲載するという形であったが,自動集計となるためその一手間が省けるという利益もある。
(委員)
性別の情報はいらないのか。
(担当課)
不要である。
(会長)
個人情報としては代表者の氏名だけという考えでよいか。例えば3人できた場合,残り2人についても年齢や健康状態は確認するが,それが誰かは分からないということでよいか。
(担当課)
そのとおりである。
(委員)
新型コロナウイルス感染症のことを考えると全員の氏名を控え,検温するのが必要だと思うが,どうか。
(担当課)
この受付の前の段階でそもそも受付をさせるべきか否かについて判断する検温及び問診表へのチェックを実施している。
(委員)
災害等の場合,安全性及び迅速性が大事だと思われる。混雑状況の判断のためだけに一手間かけるのは不合理かと思うが,どうか。
(担当課)
今年,台風10号が九州を襲った際,新型コロナウイルス感染症の対策として収容人数を減らしたことにより,避難所に行っても入れないということが相次いだ。避難所まで行ってから入れないと知るのでは遅いとして,混雑状況を公開するという業務が全国的に求められており,狛江市としても実施したいと考えている。
(委員)
結局,混雑していても足の悪い人等は,やってきてしまうと思う。避難所の運営者が車両を使って移動させるといった対応の方が効果的だと思うが,本当にこのシステムは有用なのか。
(担当課)
これまで紙で書いていただいていたものを可能な方はスマートフォンで入力し,自動集計もできるので時間短縮及び職員の負担軽減となるため,有用であると考える。
(委員)
入力されたデータはどこに保管されるのか。
(担当)
3ページに記載があるとおり,サイボウズ株式会社のクラウドサーバー上に保管される。
(委員)
第三者のサーバーに保管されるということは外部提供に当たるのではないか。
(事務局)
市が保有している情報を外部に提供するわけではないため,当たらないと考える。
(会長)
市のサーバーを経由するものではないのか。
(担当)
避難者自身が直接,サイボウズ株式会社のサーバーにアクセスして入力する。市が間に入るわけではない。
(委員)
都と国に避難者名簿として提出するとあるが,これは同じものを提出するのか。
(担当)
国に対しては直接提出ではなく,市から都に提出し,都から国に提出という形になる。
(会長)
提出する情報には人数だけでなく,代表者の氏名も含むのか。
(担当)
代表者の氏名も含まれる。
(委員)
こちらに関しては外部提供に当たるのではないか。
(事務局)
外部提供となるが,入力の際に外部提供することについて本人に同意をいただくため,審議会への諮問は不要となる。
(委員)
過去の紙で作った名簿も同じような内容で,同じように都を経由して国に提出しているのか。
(担当)
昨年の台風が初めてであったが,その際も同様に人数把握のために市で作成した名簿を求償が適用された後に都に証拠書類として提出した。
(委員)
避難所の名簿としては,ここに記載してあるだけの情報しか集めていないのか。どこの避難所に誰がいるという一人ひとりの情報は把握していないものなのか。
(担当)
長期の避難の場合は,一人ひとり把握をして管理するが,とにかく命を守ることが優先される段階では,そこに何名いるかという程度の情報しか集めていない。
(委員)
自分は誰々であると名乗らなければ避難所に入れないのか。
(担当)
そのようなことはない。
(委員)
名乗りたくないという人でも問題ないのか。
(担当)
問題ない。
(委員)
取りまとめ次第,収集した情報は廃棄するとあるが,いつ誰がどのように廃棄するのか。
(担当)
求償業務となり都の方に名簿を提出次第,外部サーバーに保管されている電子データについては消去する。市としては紙ベースで保管しておく。
(委員)
電子データの消去について市で確認はするのか。
(担当)
確認する。
(会長)
市としては無くなる訳ではなく,国,都及び市で同じものを共有しているということでよいか。
(担当)
そのとおりである。
(委員)
その他の記録項目で精神障害者保健福祉手帳,愛の手帳及び身体障害者手帳の所有の有無並びに要介護認定を受けているかどうかとあるが,これは必要な情報なのか。
(担当)
支援につなげるため,必要な情報となる。
(会長)
誰かは特定できないということでよいか。
(担当)
そのとおりである。
(委員)
目的は分散して適切な人員を避難所に収容したいということだと思うが,そのレベルであれば人数の把握で足りるのではないか。代表者の氏名はなくてはならないのか。
(担当)
都及び国に出す書類として氏名が必要となってくる。
(委員)
過去に浮浪者の方が来て氏名や住所が書けないから入れなかった事例があるが,その辺りはどうか。
(担当)
本名を必ず名乗るというものではない。国の方からはそのような方がいる名簿でも仕方ないという回答をいただいている。
(委員)
氏名についての情報を求めるのは国からの要請ということでよいのか。
(担当)
国から求められる証拠書類の中で氏名を入れるように言われている。
(委員)
手帳等の所有の有無について,地域の方に知られたくない人も多いと思う。個人を特定できないとはいえ,このグループの中に何名いるかという情報は慎重に扱うべきものだと思うが,この情報を得て行う支援とはどのようなものなのか。
(担当)
保健師の派遣であったり,子どもが多い場合は保育士を派遣であったり等,必要な職員の派遣の判断をするための材料となる。必要に応じて教えたくないということであればそれは構わない。
(会長)
その情報は都や国には公開しないのか。
(担当)
公開しない。市で適切な職員を派遣するために使用するのみである。
(会長)
年齢と健康状態は全員確認するのか。
(担当)
手帳等と同じでグループ内に何名いるかの情報についていただく。例えば85歳以上といった項目や2歳以下という項目を作ってそこにチェックを入れてもらうような形である。
(委員)
健康状態は一人ひとり確認するのか。
(担当)
そちらも同様で,チェック項目を作ってそれに当てはまる人が何名いるのか情報提供していただく。当然これらの情報は一般には公開されず,また都の方にも氏名と人数の情報だけしか提供しない。市としてもその避難所にその健康状態の人が何名いるというところまでの把握であって,具体的に誰なのかまではわからない。
(会長)
後々支援する際にその人がどこのグループの代表かまでわかって,支援が必要なAさんのグループ,不要なBさんのグループと特定することができれば,本名まで入力してもらう必要はないように思う。例えば1番のグループ,2番のグループのように番号でもよいと思う。
(委員)
都や国に提出の必要があるため代表者の氏名を入力してもらうとおっしゃっていたが,実際は国の方でも言いたくない方は仮名でもよいといっているのであれば,氏名は必要ないのではないか。
(担当)
それで全く構わないと言っている訳ではない。
(委員)
避難所運営協議会と連携して運用に至っているのか。
(担当)
特段話はしていない。混雑状況を把握し,なるべく分散して避難していただくという市の方針に沿って決めた。導入が認められれば運営協議会と具体的にどのように運営していくか決める。
《担当課退出》
【審議】
(会長)
今回は,狛江市個人情報保護条例第14条第2項について審議する。
(委員)
集中させないための取組は必要だがそれが名簿になるというのはひっかかる。
(委員)
分散収容し適切に対応するというレベルであれば人数の確認のみでよいと思う。今回の案件では個人的な情報を深いところまで申告させてしまっている部分があるように思う。そこまで市でフォローするという目的があるならよいがそこまで至っていないような気がする。
(会長)
都や国に行く情報としては代表者の氏名のみで,その点は問題無いように思うが,狛江市として収集する情報としては,健康状態,手帳取得者が何名か等の情報も含まれるところは気になるところではある。まだ,具体的な運用方法が決まってないようであるため,今後どの様に運営するのかを結果でもよいので報告してもらい,そこで何か問題点があれば指摘するということでどうか。
(委員)
それでよいと思う。
(会長)
では,運営指針等ガイドラインを作成し,それを報告すること,国及び都と情報を共有するときは本人の同意を得た上で行うこと並びに個人情報の管理に万全を期すことを条件として,了承とする。
《一同了承》
(2)報告事項
ア 六郷・猪方排水樋管の水位状況の監視カメラのデータの外部提供及び外部提供に係る通知の要否について
(担当課)
《資料による説明》
【質疑】
(委員)
万一ここで犯罪が発生し,警察署から提供を求められたらどうなるか。
(担当課)
条例に基づいて対応する。
(会長)
通行人は多い場所なのか。
(担当課)
多くはない。写っているのは多摩川の緊急河川道路の橋であり,たまに通行される方がいる。
(会長)
24時間365日動いているのか。
(担当課)
多摩川の水位が上がると災害対策のために10分に1回撮影するものになっている。水位が上がらなければ,一日一回,市の職員で確認するに留まる。
(会長)
基本的に一日一回ということか。
(担当課)
そのとおりである。一日一回は管理者である市のほうで確認する。水位が上がらない限りはお配りした資料のとおり通常時の画像が確認できるのみである。
(委員)
カメラは市役所から遠隔で動かせるようになっているのか
(担当課)
カメラは固定されており,常にこの角度である。
(委員)
特定の人間しか見られないということだが,東建エンジニアリングの方も入っているのか。
(担当課)
入っている。
(委員)
どのような条件で見られるようになっているのか。その会社の社員は誰でも見られるのか。
(担当課)
サーバーの管理をしている担当者に対してのみIDの方を付与する形で見られるようになると聞いている。
(委員)
何名か。
(担当課)
そこまでは確認できていない。
(委員)
市の職員はいつでも見られるのか。
(担当課)
下水道課の職員はいつでも見られるようになっている。
(委員)
今後市の方から,見られるのは何名まで又はこの役職までと指定する予定はあるか。
(担当課)
現在のところはない。委託契約を結んでいるのでその中で個人情報の取扱いに関して契約書を取り交わしており,適切に管理していただいているものと考えている。
《担当課退出》
イ 狛江市のスポーツに関するアンケートについて
(事務局)
《資料により説明》
【質疑】
(委員)
個人情報には関係ないが,アンケート結果をみたところ,例えば問11のスポーツ施設を利用しない理由について,「その他」が一番多く,選択項目が適切ではないように思われる。これで分析できるのか。
(会長)
施設を持っているのに利用されないのは宝の持ち腐れであり,スポーツに市民がなじむような施策をするためにも,そのお叱りはもっともだと思う。今までこの様なアンケートは取ったことはないのか。
(事務局)
今回は狛江市スポーツ基本計画改定の資料とするため取ったものであるが,策定の際には取っていないとのことであった。
(会長)
これを機会に改善していってもらえればと思う。
(委員)
委託業者に廃棄依頼とあるがこれは外部提供にはならないのか。
(会長)
廃棄するだけなので外部提供には当たらないと考える。
(委員)
目的外利用については,事前に通知するかどうかが大きな問題になるかと思うが,それについては以前,審議会の中で広報等によって広く通知すると話し合ったと思う。今回,その部分がどうか書かれていないため,記載があった方がよい。
(担当課)
通常であれば広報に載せていただくのが条件となるので次回から報告の案件シートには通知の有無について入れるようにする。
(委員)
今回,アンケート結果が添付されているが,報告の際はアンケート依頼文や実際のアンケート調査書の方が見たいと思うがどうか。
(会長)
委員に分かりやすい形にしていただければと思う。
次回の日程調整
(会長)
次回は,1月18日月曜日午後1時15分からお願いする。
(閉会)
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