1 日時

令和4年6月20日(月曜日)午後1時30分~午後2時50分

2 場所   防災センター401会議室
3 出席者

【会長】石川 慶一郎
【副会長】関 正晴
【委員】鳥塚 鈴子、上村 信彰、小川 かをり

【事務局】
企画財政部長 髙橋 良典
政策室長 冨田 泰
政策室政策法制担当主査 渡邊 麻莉子
政策室政策法制担当主事 丸山 雄規

【説明者】
子ども政策課長 山口 敦史
子ども政策課企画支援係長 西村 亜輝彦

4 資料 令和4年6月20日個人情報保護審議会資料 [1362KB pdfファイル]
5 議題

(1)諮問事項
 ア 狛江市家事支援用品購入助成事業の対象者抽出に伴う目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について
 イ 個人情報の保護に関する法律の改正に伴う狛江市個人情報保護条例等の改正について

6 会議の結果

(1)諮問事項
 ア 狛江市家事支援用品購入助成事業の対象者抽出に伴う目的外利用及び目的外利用に係る通知の要否について
【諮問事項の説明】

(担当課)
 《資料による説明》
【質疑】
(委員)
 対象者の基準日はいつか。対象者に0歳児が入っていないのはなぜか。
(担当課)
 基準日については、事業構築中なので検討中である。0歳児については、別の事業を行っている。
(担当課長)
 保育サービスを使っているかどうかは基準日を設けないと抽出ができないので、そういう意味で基準日を設ける予定である。
(委員)
 実際にこの事業の事務を行う部署はどこか。
(担当課)
 事業を行うのは子ども政策課で、市民課、児童育成課、子ども発達支援課の所管の個人情報を目的外利用する。
(委員)
 外部委託を行うわけではないので、個人情報の漏えい等のリスクはないと考えられる。
通知の宛名は、世帯主なのか子どもの名前なのか。
(担当課)
 世帯主である。
(委員)
 基本的事項の内容の「生年月日」の項目にチェックが入っているのは、子どもの生年月日ということで、「氏名」の項目については、子どもと世帯主の氏名ということでよいか。
(担当課)
 そのとおりである。
(委員)
 本人に対して目的外利用をしているという文言を、その案内の通知に記載することはできるか。
(担当課)
 趣旨は理解できるが、目的外利用とは一体何なのか、何を目的外利用しているか等をご理解いただくためには、しっかり記載しないと難しいが、事業のご案内でかなり記載すべき事項があるので、スペースが厳しい。
(委員)
 この事業に関してのみの指摘ではないので、広く周知していただければいいと思う。年1回、目的外利用についてこうした制度で運用していることを周知すればいいのではないか。
(委員)
 事業の実施時期は記載があるが、期間はどれくらいなのか。
(担当課)
 9月頃と記載しているが、申請時期は11月までの3か月間程度を予定している。今年度限りの事業である。必要な保存期間が来れば、事業に関しての資料は廃棄する。
(会長)
 ほかに意見等がなければ質疑を終了する。

《担当課退出》

【審議】
(会長)
 では、委員の御意見を伺う。
(委員)
 市の内部で個人情報を利用するものなので、問題ないと思う。通知の要否については、特に情報漏えいの危険性もないので、不要と思う。
(委員)
 目的外利用については、問題ないと思う。通知の要否については、通常今まで通知に代えて広報等の一般的なお知らせで行う旨を周知していたと思うので、この件も同様にすればよいと思う。
(委員)
 特に問題はないと考えている。市民のリテラシーを上げるためには、目的外利用とはこういう事例だということがわかるようにしてはいいのではと思う。
(委員)
 特に問題ないと思う。
(会長)
 では特に問題ないということで、ただ個人情報を目的外利用してこうした事業を行っているということをできれば周知する際に合わせてお願いしたいということにする。
 それでは、本案件については承認とする。
《一同了承》

イ 個人情報の保護に関する法律の改正に伴う狛江市個人情報保護条例等の改正について
【諮問事項の説明】
(担当課)
 《資料による説明》
【質疑】
(委員)
 法改正のポイントは、より活用の方に重点が置かれたということですよね。商業利用がされるということか。
(担当課)
 活用についてはその通りで、活用を進めていくに当たり、個人情報の保護も図っていく必要がありますので、国が規制を一元化していくということである。
(委員)
 商業利用のイメージがわかないのだが、どのようなものか。
(担当課)
 身近な例で言うと、スマートフォンの利用状況を収集して、年代等の様々な視点で嗜好を分析し、企業がそれを利用して事業に活かしていくということは既に行われているが、そういう活用の仕方と同じような活用を、行政が持っている個人情報についても行っていこうという趣旨である。
(会長)
 国の法改正は既に済んでいるので、その法律に従い、条例で定められる事柄についてどう定めていくかが諮問事項である。その点の意見をお願いする。
(委員)
 国で定められていることは理解していますが、最後の歯止めの役割を自治体が果たさないといけないのではないか。
(会長)
 その点は、国の個人情報保護委員会の管轄ということか。
(担当課)
 その通りである。
(委員)
 市も国の個人情報保護委員会の監督下に入るということは、市の個人情報保護審議会で議論する議題も少なくなり、開催回数も減るということだ。唯一防犯カメラの設置及び運用に関する条例で定められている内容を議論することが残っているくらいではないか。
(会長)
 これまで本人の同意がない場合に外部提供等を行う際に審議をしていたが、国の法律によれば、そもそも外部提供には当たらないということになる等、国の規定に沿うとほとんど審議すべき事項ではなくなる。
 今回の会議では、条文の形は示されていないが。
(担当課)
 まず骨子について、9月に市民に広く公表して意見を伺うパブリックコメントを行うこととしているため、本日は骨子についてはこの案で進めて良いかをご判断いただく必要がある。
(会長)
 条文の形ではその後示されるのか。
(担当課)
 パブリックコメントが終わった後、市民の方からいただいたご意見を踏まえ検討を行い、最終的な条文の形での案をまた審議会にお示しする予定である。
(会長)
 では骨子案について、ご意見をお願いしたい。
(委員)
 骨子案に入る前に、確認しておきたいのだが、例えば本日の最初の諮問事項は目的外利用についてだったが、こういうものは今後どのような扱いになるのか。
(担当課)
 これまでの市の個人情報の目的外利用の定義と国の目的外利用の定義がずれている。国の目的外利用の定義に照らしても、目的外利用と認められる場合は、まだ個人情報保護委員会から詳細は示されていないが、国の個人情報保護委員会へ報告することとなる。
(委員)
 これまでの市の個人情報の外部提供等の概念は、国の概念に一本化されるという話があったが、今までの市の個人情報は、国の概念に照らすと、個人情報ではなくなるということか。
(担当課)
 個人情報は個人情報なのだが、活用を行っていくための概念を国が整理しており、個人が特定される部分を消す等の加工を行ったものは個人情報ではないので、そういった加工をしたものを活用していく方法を設けている。
(委員)
 今後、個人情報保護審議会には「個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴く」ということだが、ほとんど諮問事項がなくなる中で、どのような事項が具体的には諮問事項になるのか。
(担当課)
 特に何か具体的な事項を想定しているわけではない。現時点で、審議会にお願いする事項は、先ほど説明した防犯カメラの設置及び運用に関する条例に規定されている事項と、国の個人情報保護委員会に報告する内容を年1回報告事項としてご報告することを想定している。
(委員)
 「専門的な」とあるので、何か専門的な知識のある人間でなければ委員は適任ではないのか。
(担当課)
 学識の方はもちろん必要だが、問題提起は市民の方からいただくので、市民の視点からのご意見をいただければよい。
(会長)
 骨子案については、何かご質問はあるか。
(委員)
 審議会の事項のところだけ、主語が「実施機関」ではないが、これはなぜか。
(担当課)
 実施機関というのは、市長部局だけではなく、教育委員会等も実施機関となりうるのだが、審議会は市長の附属機関となるためである。

【審議】
(会長)
 他に何か骨子案についてご質問はあるか。時間も残りわずかとなったので、骨子案について審議に入りたい。ご異議がなければ、この骨子案について了承とさせていただきたいが、よろしいか。
 それでは、本案件については承認とする。
《一同了承》

(2)その他

次回の日程について
(事務局)
 例年10月の第3週月曜日に実施しており、10月17日月曜日の午後1時30分からはいかがか。
(会長)
 都合の悪い方がいなければ、次回は10月17日とする。
 それでは、本日の議事はこれで終了したので、閉会する。

(閉会)

 

個人情報保護審議会委員名簿

肩書 選任の区分 氏名
会長 学識 石川 慶一郎
副会長 学識 関 正晴
委員 市民 鳥塚 鈴子
委員 市民 上村 信彰
委員 市民 小川 かをり