(1)会長、副会長の選任について
(事務局)
会長の選任について、どなたか推薦していただける方はいるか。
(委員)
これまでの審議会の議事進行の実績から、石川委員にお願いしたいと思うが、どうか。
《一同賛成》
(事務局)
では、石川委員を会長とし、今後の議事の進行をお願いする。
(会長)
副会長については、関委員にお願いしたいと思うが、どうか。
《一同賛成》
(担当課)
では関委員に副会長をお願いする。
(2)個人情報の保護に関する法律の内容について
【議事内容の説明】
(担当課)
《動画による説明》
【質疑】
(会長)
専門的な言葉が多く、具体例が浮かばないため、中々頭に入らないという委員もいたのではないか。例えば、仮名加工情報と匿名加工情報とは何か。
(事務局)
次の議事において制度の説明と併せて用語の説明もさせていただければと思う。
(会長)
では、その際に説明をお願いする。他に質問等はあるか。なければ質疑を終了する。
(3)個人情報の保護に関する法律に係る狛江市の体制について(まとめ)
【議事内容の説明】
(事務局)
《資料による説明》
【質疑】
(事務局)
先ほどご質問のあった、用語について説明する。まず仮名加工情報とは、例えば名簿で、氏名の欄を1番、2番といった記号に変えておき、1番、2番が誰かという情報は別にするなどして、他の情報と照合しない限り個人を識別できないようにした情報のことである。この仮名加工情報を取り扱うに当たっては、個人を識別する目的で、他の情報と照合することを行ってはいけないということになっている。
次に匿名加工情報とは、この1番、2番は誰かという情報すらも残さず、完全に当該個人情報を復元することができないようにしたものである。行政機関が持っている当該情報は、行政機関等匿名加工情報といわれ、いわゆるオープンデータとして、活用が期待されるものである。どう活用するかは定期的に、提案募集をしなければならないと個人情報の保護に関する法律において規定があるが、都道府県及び指定都市以外の地方公共団体については、実施は任意とされており、狛江市では現状、行っていない。
(会長)
承知した。他に質問等はあるか。なければ質疑を終了する。
(4)個人情報及び特定個人情報の運用状況について
【議事内容の説明】
(事務局)
《資料による説明》
【質疑】
(委員)
国や東京都が統計法に基づく統計調査をする際、対象者名簿を作成するため、住民基本台帳を請求するケースがあるが、これは個人情報の保護に関する法律に基づく請求になるのか。それとも、住民基本台帳法に基づく請求になるのか。
(事務局)
統計法に基づく請求となる。調査対象者名簿の作成のため、住民基本台帳を利用することは、個人情報の目的外利用となり、本来、認められないが、法律の根拠に基づく場合は、可能となる。
(委員)
統計法に基づくものではなく、民間の事業者が独自にやるような調査はどうか。個人情報の保護に関する法律に基づいた請求として認められるようになるのか。
(事務局)
その場合は、先ほどの行政機関等匿名加工情報の活用の話になる。もし、狛江市が行政機関匿名加工情報の利活用についての公募を行っていた場合は、統計法に基づいて出している名簿を個人が識別されないような形で公開するため、民間事業者がそれを活用してこのような事業をやりたいと申し出てもらう形になると思う。ただし、先ほど申し上げたとおり、狛江市では現在、公募を実施していないため、現時点で民間事業者からこのような申出があれば、情報公開制度に基づき、請求していただき、市で公開範囲を判断する形になる。
(委員)
承知した。
(会長)
個人情報の開示請求の制度について、市民向けに広報等で周知しているのか。
(事務局)
ホームページと暮らしのガイドで周知している。
(会長)
そのように窓口が開かれていることは大事だと思う。他に質問等はあるか。なければ質疑を終了する。
(5)その他
次回の日程について
(事務局)
次回の審議会の開催予定であるが、今年度は漏えい等の事故が起きない限りは、この一回限りと考えている。何もなければ、また、次年度、本日のような報告をさせていただく。
(会長)
承知した。それでは、本日の議事はこれで終了したので、閉会する。
(閉会)
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