第1回(仮称)狛江市人権尊重基本条例検討委員会会議録(平成31年2月22日開催)
1 日時 | 平成31年2月22日(金曜日)午後6時30分~午後8時30分 |
2 場所 | 狛江市防災センター303会議室 |
3 出席者 |
委 員 若柳善朗、桑原勇進、田中映子、中山千緒里、下田禎敏、樋口豊隆、花岡藍子、樋口ユミ、重国毅、久保田郁恵、増川邦弘 事務局 市長 松原俊雄、企画財政部長 高橋良典、政策室長 田部井則人、政策室協働調整担当 大脇瑶子、石由貴 説明者 国立市市長室平和・人権・ダイバーシティ推進係 市川綾子 傍聴者 なし |
4 欠席者 | なし |
5 議題 |
1.開会 (1)市長あいさつ (2)委員長・副委員長の選出 2.議題 (1)委員会の進め方について (2)国立市人権を尊重し多様性を認め合う平和なまちづくり基本条例について (3)各委員自己紹介・意見交換 3.その他 |
6 提出資料 |
資料1 世界人権宣言70周年冊子 資料2 東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例 資料3 人権を尊重し多様性を認め合う平和なまちづくり基本条例 資料4 (仮称)狛江市人権尊重基本条例検討委員会委員名簿 資料5 国立市より基本条例に関する資料 |
7 会議の結果 | |
1.開会 (1)市長あいさつ ・市の第3次基本構想に「平和を求め人権を尊重するまちづくり」とうたわれている。 ・社会では虐待やいじめ、外国人の人権などの問題があり、世界的には差別や飢餓問題がある。 ・狛江市における人権尊重のまちづくり、人にやさしい、人を気遣える狛江を作り上げていきたい。 -市長退席-
(2)委員長・副委員長の選出 (事務局)(仮称)狛江市人権尊重基本条例検討委員会の設置及び運営に関する規則第5条第1項の規定により委員の互選とされている。委員長の推薦、立候補等あるか。 (委員)人権擁護委員として活動をされている若柳委員を委員長に推薦したい。 -承認- (事務局)副委員長の推薦、立候補等あるか。 (委員)副委員長には、ハラスメントに関する知識がある樋口ユミ委員を推薦する。 -承認- (事務局)委員長、副委員長、一言ご挨拶をお願いしたい。 (委員長)弁護士をしている。皆さんのご意見を聞きながらいいものを作っていきたい。 (副委員長)組織のハラスメント対策を行っている会社の代表をしている。様々な自治体のハラスメント防止にも携わっている。視野を広げ、よりよい条例を作っていきたい。
2.議題 -配布資料の確認- (1)委員会の進め方について -次第に基づき事務局から説明- (委員長)質問等あるか。 -特になし-
(3)各委員自己紹介・意見交換 (事務局)次第の順序を入れ替える。各委員から日頃活動している分野や日常生活において人権について感じること等を交えて自己紹介をお願いする。 -委員自己紹介-
(2)国立市人権を尊重し多様性を認め合う平和なまちづくり基本条例について (事務局)「国立市人権を尊重し多様性を認め合う平和なまちづくり基本条例」について、制定の方針や経緯について説明いただく。 -資料3、資料5に基づき、国立市により説明- (委員長)質問等あるか。 (委員)市長室平和・人権・ダイバーシティ推進係は行政が条例を執行する機関として新しく設けられた部署か。 (国立市)以前からあり、市長室が事務局として本条例を担当した。 (委員)条例にある人権・平和のまちづくり審議会が実際に動くことになるのか。 (国立市)市民の意見を受け止め、市民に回答する機関として審議会が重要になると思う。それをもとに市はこれから施策を考えていく。 (委員)平成30年11月に実施した講演会では、何人くらいの市民が来たのか。 (国立市)270名の定員に対して110人程度。 (委員)なかなか人権についてふれる機会がないので、いかに市民にわかってもらうか、浸透させていくか考える必要がある。 (国立市)今後、多様性の観点から条例についての子ども向け説明リーフレットや英語表記のリーフレットを作成する予定。条例の周知も重要だが、庁内の連携も同様に重要である。環境、公共施設、児童、福祉系の部署といかに連携し、体制を充実させていくかについても考えたい。 (委員)この条例は思想の統一ともいえる。市の事業や取組みを一定基準まで上げ、基準を統一しようとするものだと思う。この条例ができ、多様性を認め合うという観点で、例えばパートナーシップ制度を導入するなど制度設計を変更することもあるか。 (国立市)条例が市民の意識を変えるきっかけとなれば、そういった要望が出て、市の施策を変えるきっかけになることも考えられる。 (委員)条例ができたからといって施策すべてが変わるわけではなく、大切なことだからまず条例を作り、今後計画や庁内連携に取り組んでいくということか。 (国立市)庁内で人権について意識付けしていけば、例えば各課の計画や広報物の内容について適当でないものを見直すきっかけになるかもしれない。人権・多様性・平和の観点が庁内に広がり、市の施策全体を変えていけたらと思う。 (委員長)パブリックコメントに寄せられた意見にはどのような形で回答したのか。 (国立市)募集の段階では、個別の回答はしないと伝えていた。実際に個人への回答はしていないが、回答の内容はホームページで公表した。 (委員長)1回目については回答しなかったのか。 (国立市)時間の都合上実施していない。2回目、3回目の意見については、その後の条例案に至る経過を回答・説明できる機会がなかったためホームページ上であらかじめ回答を公表した。タウンミーティングやパブリックコメントでいただいた意見によってかなり内容、文言が変わった。市が一方的に作ったものを出すのではなく、対話の中で作ること、また説明の過程も周知啓発の一環であり、丁寧に対応した。 (委員)第3条第1項に「年齢を理由とした差別(以下「不当な差別」という。)を行ってはならない。」とあるが、国立市の事業者に対して、例えば定年退職をやめるようにという指導をすることもあるのか。人種、皮膚の色等を理由とした差別のことをすべて「不当な差別」と呼んでいるように読める。 (国立市)これらを理由とした「不当と判断される」差別のことを言っている。 (委員)この条例で指す「差別」は、個人に向けられたものか、それとも特定の特徴をもった人たちからなる集団に対する差別を念頭に置いているのか。 (国立市)条文に明記はないが、個人だけではないと考える。 (委員)これは誰も反対しようがない内容の条例である。政治的に正しくないことを言うと差別される、といったように嫌気を催す人も一定数いると思う。そのような意見はなかったのか。 (国立市)条例に関すること以外にも日常的に事務局へそのような意見が寄せられることはある。当初の骨子案には差別の禁止規定はなく、理念条例を想定していた。市民から様々な意見をいただく中で検討した結果が今回の条例である。市民の責務が重いという意見もいただいたが、両者の意見を聞きつつ本条文になった。 (委員)この条例は大学にも適用されるのか。 (国立市)大学も教育機関として適用される。 (委員長)今日の話を参考にさせていただく。また聞きたいことがあったらお願いしたい。
3.その他 (委員長)国立市や東京都の条例は、理念的な部分と具体的に施行していく部分が両方入っている。条例を作っても皆が読むだろうかという問題もある。宣言のような文章を前文に書き、条文にはそれを実行する方法を書くなど、狛江市らしい条例になるよう皆さんと意見交換し工夫したい。 (事務局)第2回委員会は3月18日(月曜日)午後7時から、第3回委員会は4月16日(火曜日)午後7時から開催する。 (委員)7月に予定している中間報告・フォーラムの日程を決めてほしい。 (事務局)調整する。
-閉会- |