1 日時

平成30年9月11日(火曜日)午後6時30分~8時45分

2 会場 狛江市役所502、503会議室
3 調整会請求者 近隣住民
4 出席者

近隣住民8人、事業者4人、傍聴者2人
狛江市まちづくり委員: 卯月委員長、澤野副委員長、佐藤委員、荒山委員、五十嵐委員、三浦委員

事務局:三宅まちづくり推進課長、松野都市計画担当副主幹、富永まちづくり推進担当主査、富岡主任、福井主任

5 議事内容(要旨)

 

委員長  ただいまより調整会を開催する。最初に事業者から前回の調整会を踏まえた計画の変更点について、配付した資料を基に説明を行い、その後意見交換を行う。

事業者  【配付した資料を基に変更点を説明】

委員長  住戸数が変更になり、住戸形態に分布も変わったと思うが、その部分について説明をお願いしたい。

事業者  37戸のうち1Kが15戸、1DKが21戸、1LDKが1戸であった。変更後は34戸となり1Kが13戸、1DKが13戸、1LDKが5戸、2DKから2LDKが3戸となる。

委員長  では今の説明を踏まえて住民側から何か意見はあるか。

住民   この規模のマンションに対して管理人が常駐せず、ゴミの集配時のみしか対応しないというのは大いに不安を感じる。マンションに関して何か問題が起きたときに何処が速やかに対応してくれるのか。特に夜間など管理人が居ない場合に何か起きた場合の対応に不安を感じる。

事業者  管理人は1日おきにゴミの収集日に合わせて午前中の勤務で検討している。夜間は警備会社と契約し、成城にある営業所から10分程度で駆けつけることになる。

住民   警備会社は住民からの要望には対応しない。要するに住民が懸念する入居者のゴミの出し方や夜間の騒音等の問題について警備会社は一切対応しない。

委員長  日中に起こりうるゴミの出し方以外の周辺住民との問題については、どの部署に連絡し担当するのか。

事業者  日神管財株式会社が対応することになる。

住民   1日おきに来てゴミ出しだけ行い、夜間は何かあれば警備会社が対応するということでは、それは管理人とはいわない。

事業者  管理人はゴミ出し以外も清掃や近隣住民からの意見に対して適切に対応することになる。

委員長  マンション規模により管理人は常駐であったり隔日の午前中のみであったりすると思うが、事業者としては本物件について隔日の午前中のみが妥当であるとお考えか。

事業者  弊社の他の物件についても同様の管理体制を敷いている。

住民   敷地西側及び北側にある駐輪場から敷地の外へ出るのは、敷地北側に面したいちょう通りになるが、この通りは近隣にある保育園の送迎や狛江駅までの導線となっている。この位置を自転車等の出入り口にすると歩行者等との接触事故が起こる可能性が高いので、交通量の少ない敷地南側の法面に駐輪場を集約し、そちらを出入り口とすべきである。

住民   管理人は、最低1日あたり4、5時間は勤務して住居者の状況を把握するようにしていただきたい。

委員長  敷地西側の駐輪場を緑地にして、敷地南側の段差のある緑地を駐輪場にできないかという質問があった。これについて事業者はどのようにお考えか。

事業者  建物形状を変更せずに敷地西側の駐輪場を敷地南側に移すとなると、あと3台程度しか増やすことができない。駐輪場に屋根がある関係で、天空率の範囲内で設置できる上限までしか駐輪場を設置できない。

住民   屋根を設置しなければ天空率は関係ないのではないか。

事業者  そのとおりである。

委員長  敷地北側、西側、南東側に駐輪場があるが、建物の形状は変更せずに駐輪場の位置を変更することを検討できないか。

住民   北側の駐輪場は何台停められるのか。

事業者  20台程度である。駐輪場の台数は狛江市まちづくり条例に基づき必要台数を設置している。詳しく説明すると、1Kが13戸なので駐輪場は13台。それ以外の部屋は1戸あたり最低2台分確保するよう指導されているおり、部屋数は21戸なので21戸×2台分で42台となり、最低55台は設置することになる。

住民   単身者用集合住宅(以下「単身者用」という)の場合、駐輪場は1台で良いとのことだが単身者用の定義はどのようになっているのか。

事務局  狛江市の条例では、単身者用の定義は占用床面積では決めていない。主たる居室1つで、単身者用として使用される住戸によって構成される場合は単身者用という扱いになる。

住民   1DKは単身者用ではないのか。

事務局  今回の物件で1DKは、ダイニングルームの他に洋室が1つあり、主たる居室が2つとなり、それは単身者用としては扱わないことになる。

住民   事業者としては、駐輪場を必要以上に多く整備する必要はないと考えるが、設置台数を減らすことについて市ともう一度協議する余地はないのか。

事業者  2部屋ある住戸は集合住宅扱いとなり1戸あたり2台以上の駐輪場を確保するよう市から指導されている。

委員   法的解釈では、居室は継続的に人が使用する部屋のことを指す。ベッドルーム、リビングルーム、ダイニングルーム等を居室と定義している。ダイニングルームは食事をしてそこに人が留まるので居室という解釈になる。なので1部屋とカウントされる。

委員長  まちづくり条例の規定に照らすと、現在の住戸プランを維持したままでは、駐輪場の台数を変更するのは困難であると考える。今議論の中では、駐輪場の場所、緑地の場所について変更可能か否かが論点の中心であると考える。その中で敷地東側に面した駐車場の使用用途はどうなるのか。

事務局  駐車場は路上駐車を防止するため、また荷さばき用、来客用の一時的な駐車スペースとして確保するものである。

委員   事業者は一度、駄倉保育園の通園時間帯に現地を確認し、敷地周辺の人の流れを検証してみては如何か。

委員   管理人の人件費を捻出する目的で、居住者から徴収する管理費の金額を高く設定することを検討してはどうか。

委員長  本日の調整会のポイントは駐輪場の位置、緑地の位置及び駐車場の位置についてである。これらはまちづくり条例に基づき設置されており、面積や台数等を縮小することは困難であるが、位置を変更する余地はまだ残されていると考える。

委員   計画敷地北側の駐輪場に自動ドアは設置されるのか。歩道側に出るにしても自動ドアがあれば、敷地内で一旦停車することにあるので、いきなり歩道に飛び出す危険性は回避できるのではと考える。また、管理費の設定については、近隣の相場を勘案して決めるべきである。

住民   計画敷地北側の駐輪場に柵を設けた場合、入居者が自転車等の出入庫に手間取ることが予想される。そうなると隣接する住民は昼夜関係なく出入庫の際に発生する騒音に悩まされることになる。

住民   管理人にはゴミ出しや清掃だけでなく、どのような者が住んでいるのか把握し、近隣住民からの要望に対応できるようにしていただきたい。

委員長  本日の調整会で方向性が定まっていない、敷地北側の駐輪場の出入に関する安全性の確保については、事業者に再度検討いただく。管理人の問題などその他についても、住民の要望として調整会報告書に示し事業者に検討していただくことになる。それでは本日の調整会は終了とする。