(仮称)岩戸北計画に係る調整会議事録(要旨)(第2回 平成27年6月25日開催)
1 日時 |
平成27年6月25日(木曜日)午後7時~9時40分 |
2 会場 | 狛江市役所 防災センター 401・402・403会議室 |
3 調整会請求者 | 事業者 |
4 出席者 |
狛江市まちづくり委員会委員 事業者 13人 近隣住民 27人 傍聴者 6人 事務局 |
5 議事内容(要旨)
委員長 :定刻になったので、(仮称)岩戸北計画の第2回調整会を開催する。本日は前回指摘された事項を受け、新たに改善された計画が示されている。先ず事業者から説明をお願いする。 事業者 :説明の前に事業者側から申し上げる。前回調整会の終了後、事業意見書を頂いた。また、委員長からも少しずつの対応でなく、思い切った対策を取るよう提案をいただいた、我々も早目に調整会を終結したい思いから、対応策を検討してきた。お互い歩み寄りながら考えていきたいので、本日の説明で近隣の皆様にご理解いただけるようお願いしたい。 (説明者交代) 事業者 :6月1日の第1回調整会で指摘された意見を2ページ目にまとめた。1点目は外周道路の幅員を6m確保すること。2点目は、道路境界線の全周に渡って、原則として幅員3mの緑道的空間を整備すること。ただし以前にも話をしたが、建物のエントランスや駐車場及び駐輪場出入口等は、整備は困難なので除いている。緑道的空間を確保するため、後程図面で説明するが、南棟東側と北棟北西側について、建物の形状を縮小変更し、セットバックした。機械式駐車場の配置も変更した。3点目は、天空率を使った道路斜線制限における緩和規定の不採用である。4点目は、プライバシー対策である。大きなものとしてプライバシー対策だけが理由ではないが、多目的ホールを今回廃止した。狛江市の他物件での調整会議事録を調べたところ、近隣の建物からの離隔が15m以内については、プライバシー対策をすべきである、という話が出ていた。よって我々も後程、離隔が15m以内の窓に関する対策を説明する。また、15mとは関係無いのだが、共用廊下からの視線防止の手摺等について、対応策を考えてきた。5点目は、既存樹木の保存である。現在の位置で保存できないかと言う意見について、なぜ18本の保存なのか根拠を説明する。6点目は、その他である。事業意見書の内容も含んでいるが、東側道路の拡幅工事の時期について、それから建築図の提出について、前回話を頂いた。我々は、目隠しパネルにより、採光面積が取れなくなる恐れがあると言ったが、採光の確認をしてきた。それから狛江市から指摘されたが、東京における自然の保護と回復に関する条例があり、その中で、緑化計画・緑化基準が定められているので、それについても説明する。最後に保育所の設置についてである。では資料3ページ目を見てほしい。まず、外周道路については、前回の調整会から全て6mに拡幅することは既に約束している。2点目は、外周道路に沿って、原則として、3m幅の緑道的空間を設ける計画とした。しかし先程言ったように、駐車場や駐輪場の入口、建物のエントランス、機械室の設備機器の点検スペースについては、緑道的空間を設けていない。前回この機械式駐車場の車路の部分に緑地帯が無かったが、今回ここに緑地帯を設けた。また、建物の東側にも緑地帯が無かったが、南棟の東側を1.5mセットバックさせ、緑地帯を設けた。それから北棟の北西部分で駐車場の配置を1mずらしたので、影響のある部分の部屋を縮小した。また、自動車の駐車台数を減らさなければならず、65台だったのを49台とした。さらに部分的に、大型車が置けない小型車専用の駐車場となっている。バイク置場も狭くなり、7台を4台に変更した。従って3m幅の緑道的空間であるが、図面を見ると分かると思うが、先程申し上げた駐車場の出入口やエントランスで、緑地帯が確保できていないため、基本的に3m幅の歩道状空地としている。4ページ目が先程のセットバックの図である。左側が今までの案である。道路が6mに拡幅されて、そこから3mの所に建物があった。3mのうち2mが歩道状空地で、1mは建物の前の空間であり、緑地は無かった。しかし今回は1.5mセットバックさせたので、2m幅の歩道状空地と1m幅の緑地帯ということで、3m幅の緑道的空間を確保することができた。構想検討会前の段階では、道路斜線を使用せず、天空率という建築基準法上の緩和規定を使用していたのだが、今回はそこから1.5mセットバックし、天空率を使用せず道路斜線を使用している。建物をセットバックしたため、5階にあったルーフバルコニーのスペースが確保できなくなり、中止とした。5ページ目は今の続きであるが、機械式駐車場の車路の部分の断面図である。左が前回案で、道路を6mに拡幅した隣に、2m幅の歩道状空地があり、その隣は車路で、歩道状空地から約12mの所に建物があった。それを、今回2m+1mで3m幅の緑道的空間を設置した。車路の幅員は5.5m必要なため、駐車場を南にずらしている。そのため建物と干渉した部分を1mセットバックさせた。6ページ目は、北側の機械式駐車場の平面図で、以前は2m幅の歩道状空地だけだったが、今回は1m幅の緑地帯を追加して3m幅の緑道的空間とした。先程も申し上げたとおり駐車場は16台減り、バイク置場も3台減っている。7ページ目からはプライバシー対策である。駐輪場の2階にあった多目的ホールを、プライバシーということだけではなく、景観や圧迫感等のご意見を受け、今回廃止した。この部分と東側の部分の合計で、約140㎡建物を小さくした。それから北棟と南棟の間に共用部分があったのだが、この部分も取りやめ、ラウンジも止めて、多目的ホールも取りやめるという変更をした。8ページ目は、近隣建物から15mの範囲の窓に関する対策についてである。航空地図や白地図等を基に、正確ではないが、近隣建物の壁面を線で捉えて、15mのラインを引いている。敷地の北東部分は生産緑地になっているので、15mの線が途切れている。15mのラインが掛かるのは、青で示した西棟の左上部分である。但し西棟側面側であるので、プライバシーも考えて、青のラインが掛かる窓は全て不透明なガラスに変更している。それから、廊下部分に面した住戸の窓がある。これは以前から説明しているが、図の絵のような、不透明なガラス+ルーバーを付ける。9ページ目は、15mとは関係なく、開放廊下・共用廊下部分には、目隠しというか、パネルで対策をする。高さが1.6mのルーバーで対策する。日本人男性の平均身長からすると、目線の高さは約1.6mである。そのため、今回1.6mの高さで設置を計画した。もう一つは、パネル上の開放部が1mと書いてある。この1mの開放部がなぜ必要かと言うと、一つは消防法、もう一つは、換気の問題で、確認検査機関からの指導もあり、上部1mは開放するため、パネル高さを1.6mにした。2階から7階までの、階段室を除く全ての廊下に設置する。10ページ目は既存の樹木である。前回調整会でも話をしたが、再度6月16日に、敷地内の樹木について道路を6mに拡幅することによって、障がいが出る樹木等がどれになるか調査した。11ページ目について説明する。今まで5m以上の高木が34本だと説明してきたが、中央部に桜の木が2本あり、これが今まで入っていなかったので、これを加え36本の樹木を調査した。調査結果について樹木を色分けしている。赤い印は、現在の位置でそのまま残すことができる樹木の位置で、3本となる。青い印は、道路を6mに拡幅するため、どうしても元の位置に残せない樹木の位置で、10本ある。それから建物の配置や工事のヤードの影響がある部分をハッチングしているが、その中でどうしても元の位置に残せないものが 23本である。これが36本の内訳である。12ページ目を説明する。3本は現状の位置に保存し、残りは移植するということで、移植が可能な場所と樹種を専門家に確認させた。その結果、移植15本に原位置3本の合計18本が既存樹木として残せるという資料である。だが、3本残せるという話をしたが、問題点がある。1点目は13ページ目を見てほしい。6m幅の道路があり、接道部に2m幅の歩道状空地と1m幅の緑地帯を作るのだが、歩道状空地内にある木は、このまま残せるが、道路と歩道を同じ高さにしてしまうと根が地表に出てしまう。根が地表に出てしまうと間違いなく木が枯れてしまう。枯れないためにどうすれば良いかと言うと、図のように、木の周辺を囲って、花壇のような形にして残すしかない。そうすると、この3本の所は歩道が途切れるような形になってしまう。2点目は、道路を6m幅に拡幅することにより、道路にあたってしまう樹木は間違いなく残せないので、転倒とか、枯れてしまうという物である。それから移植する木で、後程説明するが、約10本については緑地帯の所にあるのだが、歩道状空地にも若干影響が出てしまうので、図のようなツリーサークルのような物を設けて、移植をすることになる。これが約10本である。この絵では、今の3本を、現状のまま残すのではなく、道路と歩道を同じ高さにすることになるとどうしても移植せざるを得ない。18本は移植して残すことになる。14ページ目は、今回の変更点を図に示したものである。昨年の8月に当初説明した案と、前回調整会の中で説明した案と、今回の案を比較した。延床面積は元々12,584㎡だったが、今回は11,925㎡で、約400㎡弱減っている。建築面積は240㎡程度当初の案よりも減らしている。住宅の戸数については工夫をしてほぼ同数となっている。駐車台数については49台となっている。バイクについても4台に減らした。南棟の幅も1.5m減らしたので、50.5mとなった。多目的ホールについては取りやめている。延床面積が減った理由は、南棟の東側をセットバックしたことで約100㎡減っている。それから北西の部分のセットバックで約40㎡減っている。東京における自然の保護と回復に関する条例の中で、東京都の緑化基準が決まっている。以前も話をしたが、緑化基準には、緑化の面積と、接道緑化延長の2種類ある。それぞれ今回の計画の中で算出した基準値が決まっていて、今回の計画ではいずれも基準値をクリアしているので問題無い。東京都にも同様の資料を提出して協議をしている。その他ということで、まず東側道路の拡幅工事の時期について質問があったが、工事が完了するまでに実施する予定である。理由は、工事が完了した時点で6mに拡幅されていないと、検査済証が発行されない。そうすると建物が使用できない。現在の予定では、工事の終盤に外構工事を行う時に合わせて拡幅工事を行う。それから、建築図の提出について質問があったが、採光に関しては、廊下に1.6mの目隠しパネルを設置しても採光面積が取れるということが確認できたので、問題無いということが分かった。もう一つは保育所の設置についてであるが、これは市との各課協議の中で、保育所の設置を求められ、市から3社の紹介を受けている。そのうちの2社とは折り合わず、今残りの1社に面積や予定価格を提案しながら、市と協議を継続中である。次の図であるが、現状で残す3本について、歩道状空地に花壇状の土盛りができて、歩道が分断されてしまうことをやめた場合には、図のように全て移植するという形で既存樹木を残せるという図である。以上である。あと、前回の調整会の際、解体工事の説明会について予告した。その際、本日の調整会までは、既存樹木をいじらないと約束したので、現状手を付けていない。現在準備工事を行っていて、説明したように既存樹木については、手を付けざるを得ないので、今日の説明でご納得いただき解体工事の準備に取り掛かりたい。以上である。 委員長 :色々な意見もあるだろうが、今の説明で分かりにくかった所を聞きたい。12、13ページ目の保存樹木であるが、この赤い丸で示した№1・2・9の3本が現地保存の場合の絵ということか。 事業者 :そうである。 委員長 :形というか、道路面よりも少し土盛をしないと、現状では、道路面と根の高さに高低差があるということである。ポイントはそこで、逆に図の右側に移植という断面があるが、移植の場合なら必ずしもこのような断面でなくてもよいのではないか。いろいろな場合があり得るのではないか。 事業者 :説明が不足していた。3ページ目であるが、先程10本を残すのに、10本はどうしても緑道的空間の中にツリーサークルのようなものを設けないと、移植が難しいと言った。それが四角く歩道上に描いてある。西棟北西部の4本と、東棟北東部の2本と、南棟東部の4本である。 委員長 :それは分かる、移植するのなら、どの場所にも移植できるのではないか。緑地帯の所に木の幹を入れないで、歩道状空地の所にはみ出しているのはなぜか聞きたい。木の枝が建物に当たってしまうからであろう。それはいかがなものか。次に住民側からも資料が出されているのでこれも含めて住民側から意見はあるか。 近隣住民:我々の資料は前回の調整会の資料に基づいていることをご了承願いたい。今日事業者から回答されてカバーできている点もあるのだが、多少重複するかも知れないが、省略できる物は省略したい。まず既存樹木の話である。50年以上我々が親しみ、住環境を守ってくれたヒマラヤ杉をなるべく残してほしいので、その姿勢を持って取り組んでほしい。木の枝の越境の問題については、剪定で問題無い範囲であると思う。既存樹木は、移植しないで済むなら、なるべく移植しない方が良い。今回は出ていないが、新しいマンションの住民に対して、財政的負担が大きいような発言があったが、我々近隣住民は、全部やってくれと言っているのではなく、我々自身も狛江市で水と緑の保全に対して努力している。周辺の住民である我々も庭の木を狛江市の保存樹木に指定してもらい、自分たちで剪定も行っている。我々が一方的に要望しているのではなく、新しい住民の方にとっても近隣住民にとっても、緑の環境をこの地区に守るという視点を持って、一緒にやっていきたい。そのために、この建築の際に色々と検討していただきたい。この後一本ずつ検討があると思うので、この位にしておく。少し質問だがサービスバルコニーとルーフバルコニーの違いを教えてほしい。 事業者 :サービスバルコニーというのは、基本的に人が普段出入りして利用するものではなくて室外機置き場である。メンテナンスの際には人が出入りするが、普段はバルコニーとして使用しない。修繕のための業者しか入らず、基本的には使用しない。 近隣住民:前回も風害のことが議論されたが、今回は風害が全く触れられていない。 事業者 :風害については、前回も説明したのだが、我々なりにシミュレーションした結果を提示した。その際、それ以上のシミュレーションは行わないと伝えた。 近隣住民:私の記憶では、委員長から、このデータでは少々問題があるのではないかという指摘があり、今回その対策を考えてくるということではなかったか。 事業者 :問題があるという委員長の指摘ではなく、ランク2があるという指摘だった。ランク2があると、確かに風が強い部分もあるという話であった。ただ以前から説明しているように、条例では具体的な規定が無いのかも知れないが、東京都の総合設計や、近県の総合設計制度の中で、高さによって色々と基準があるが、少なくともランク1とランク2は、許容される範囲であるが、ランク3ではダメだと指導される。少なくとも今回はランク1とランク2に収まっていると説明した。 委員長 :風害の問題については、合意したわけではないので、後程協議したい。 近隣住民:植栽については、事業者から追加の説明はないのか。 事業者 :先程の説明で終わりである。 近隣住民:この資料は先程近隣住民がいかに樹木を大切にしているか、例を挙げたものである。枝を剪定し、木によっては、狛江市の保存樹木に指定してもらい保存に努めている。これについては新しい住民の方々にもこういう努力をするということを考えていただきたい。そのためにも今の図面の段階で、前提としていただきたい。 近隣住民:先程詳しく説明があったが、基本的には事業敷地周辺で3m程度の歩道に樹木と歩道が非常にうまく配置されている例があちこちで見受けられる。今回の3m幅の緑道的空間は、権利的には新しい住民の物だろうが、これを一般に開放するということは準公的な道路であると考えても良いのではないか、ということから、自分たちの権利だけを主張するのではなく、この道路全体として、緑道的空間を上手く適用することが可能だろうし、ぜひそのようにしていただきたいと思う。 近隣住民:これは、電中研時代の写真である。事業者が提示した絵の精度がよく分からないが、我々の知る限り、このヒマラヤ杉は、道路境界線から、かなり内側に入っている。よって正確な寸法を以て議論しないと、議論ができない。我々が知っている限りでは、かなり内側に入っているように見える。よって事業者の図面の精度が、どうなのか気になる。現実に測れば、それ程困らずに、議論せずに残せるのではないか。 近隣住民:今日もらった資料の13ページ目の図であるが、実際の写真を見ると、この位置よりもむしろ内側に入っているように感じる。 事業者 :先程説明したように、建物の配置と、それから工事をするヤードの範囲は、どうしても施工上残せない。指摘されたように、内側に入っていることが分かっている既存樹木もある。今回はきちんと全て計測している。ただどうしても、工事に掛かる部分については、申し訳ないが、伐採または移植とするというのが我々の結論である。 近隣住民:多分現況道路の幅員が5.4m程度なので、セットバックは60㎝程度ではないか。 事業者 :敷地の境界線は、道路の幅員6mを満たした線となる。 近隣住民:北側の紫色の部分については、大体60㎝程度のセットバックになるようである。そうすると先程の現況写真にもあったように、既存樹木が3m幅の緑道的空間の範囲内に入るのであれば、木の幹まで1.8mあるのだから、60㎝下がっても、1.2m程離れるのだから、工夫すれば残せるのではないか。是非検討してほしい。だから、移植ではなく、現状での保存をお願いしたい。 事業者 :今写真に示しているが、道路境界上にある樹木に関しては、全て離隔を計測している。今指摘されたように、離隔が60㎝程度の所もあれば、最大で敷地境界線が1.2m程度下がる所もある。であるから、場所によって、後退距離が違う。後退距離によって、既存樹木を残せるか残せないかを判別している。 近隣住民:10ページ目と11ページ目であるが、この紫色の部分などは、私が測った範囲では、60㎝程度のセットバックである。 事業者 :北西部については、60㎝程度のセットバックで6m幅の道路になる。だが、北東部及び東側については、1.2m程度後退する所もある。実際に6m道路を整備するために測量した。実際に右上の青い部分では、後退距離が大きく、どうしても根に干渉してしまう所が多い。我々も造園会社に同行して調べたが、残せないという判断に至った。 近隣住民:北側の紫色の部分ついては60㎝程度の後退ではないのか。 事業者 :後退距離は、場所によって違うと申し上げた。 近隣住民:私は実際に測った。60㎝程度のはずである。 事業者 :幹については、寸法を測ればそういう部分もあるかも知れないが、根の問題がある。根を切ってしまって、先程の真ん中の図であるが、幹が緑道的空間の中に残っても、倒れるか枯れてしまうというのが樹木医の判断である。 近隣住民:木の幹から1m程度離れている。私も移植されると聞き、道路側から路盤があり、振動があるので、根は敷地の中へ伸びようとする傾向があるということである。現況で多分そういう方向になっているのではないか。木の幹から1m弱、50㎝以上あれば、やり方次第ではないか。 事業者 :後退距離については、北東側では60㎝程度、東側では、1.2m程度の所があった。実際に現地に行って、我々が依頼した樹木医が残せないと判断しているので、残せるはずであるとこの場で言われても、実際に工事を行うのは我々であるので、危険性も伴うし、万一転倒しても困る。残したい気持ちも理解できるが、専門家を連れて行って、残せないと判断されている以上、残すことはできないというのが当社の考えである。 近隣住民:それでは現地で残せるかどうかを確認して頂けないか。 委員長 :それを既に行った訳である。そこから先は見解の相違なのではないか。今の樹木の件は後ほど議論するとして、確認事項として、このグレーの所は工事の都合で重機が入らないということであるか。 事業者 :そうである。 委員長 :工事の期間中は一度抜きたいということで、道路からの離隔に関わらず、ここは一度抜くことになる。 事業者 :グレーに塗った所は、そういう意味合いになる。 委員長 :いずれにしても、事業者側の考えだと、一度は移植又は伐採しなければならない。一番争点となるのは、このグレーに塗った所であると思うが、この部分も道路に近いので保存は難しいというのが事業者側の考えである。ではどうするかということは、後で議論したい。 近隣住民:道路に近いからダメだと言われたので、他の例を示したい。これは甲州街道の写真である。この街路樹は、ケヤキで、高さが15-20mある大木である。この木は車道スレスレに立っているが、何ともない。こういう例もあるのだから、事業者側の説明には納得できない。いくら樹木医が言ったとしても、こういう例がある以上、事業者はどう思われるか。 事業者 :我々は樹木医の判断を尊重するしかない。さらに、現時点で道路に近いからダメだと言っているのではなく、今回は道路後退するので、それに応じて地面の高さが変わるので、ダメだと言っている。 近隣住民:地面の高さの話はしていない。道路にギリギリで根がダメだから、残せないと言われたが、写真の木はあんなに道路に近くても何十年も生えていると言っているのである。 委員長 :多分写真の場所は、根に合わせて少し道路側が上がっているのだと思うのだが、今回の場合も道路側のかさ上げをするのならできるのではないか。 近隣住民:ここは殆ど同じ高さである。縁石分しか上がっていない。 委員長 :歩道ではなく、車道の高さを言っている。ここは多分大正時代にこういう形になった所ではないか。 事業者 :その点は議論に上がると思ったので、前回の調整会で前提条件を整理させて頂いたと認識している。委員長からも、道路後退によって、木の根が道路に干渉するのであれば、その位置に残すことはできないという発言をいただいた。その判断基準のもと、残せないという判定をした。 委員長 :現地保存ではなく、むしろ適正な場所にずらし、移植するのでも良いと私は思う。無理に現地に保存していろいろな弊害が生じて、枯れてしまうことを考えたら、歩道の断面の件もあるので、後で集中的に議論したい。まずは今日用意してもらったプレゼンテーションを進めてほしい。だがこれは、前回案に対するプレゼンテーションなので、今回案について、個別に行うべきか。いかがであるか。今回案に対して議論した方が生産的ではないか。ポイントだけに絞って行っていただきたい。 近隣住民:プライバシー対策について、前回提案に対し、今回かなり検討していただいた。感謝する。目隠しパネルの高さについてであるが、先程事業者が言われた通り、日本人の成人男性の平均身長が170㎝であり、目の高さが160㎝前後なので、約半数の人の視線が、パネルの上に行ってしまう。そういう意味では、プライバシーの保護としては不十分ではないか。市内の他物件を例にすると、パネルの高さは1.8m位あるので、もう少し検討してほしい。 事業者 :先程言ったように、今回パネルの高さを1.6mにして、パネル上部の開口部を1mにすると説明した。市内の他物件の話が出たが、あちらは確か階高が今回の計画よりも高い。我々も、もっと高い階高を取りたいのだが、制限があり、これ以上の階高を確保できず、2.6mである。先程申し上げたが、1mの開放部分が必要だというのは、開放廊下として消防法上開口部が1mを切ると、認められないのが一つと、それから建築確認検査機関から、1mは換気上開放するようにと指導されているため、1m確保して、残りの1.6mに目隠しを設置したということになる。 近隣住民:1mというのは、連続していなければいけないのか。 事業者 :連続していなければいけない。 委員長 :開放廊下として、認められるためには、そうだと思うが、全部が開放廊下でなくてはいけないかどうかは、別の問題である。 事業者 :それともう一つ、階段室に目隠しが無いという話が書いてある。これは今日話したように、我々は離隔が15mの基準で考えている。この15mのラインに掛かる部分については、きちんと対応するつもりであるが、元々約束どおり、廊下側の居室の窓については、不透明ガラスと面格子にしている。ただ、今申し上げたように、15m以上離れている階段室や廊下については、事業者側内部ではそこまでやらなくてもよいのではないか、という意見も出たのだが、2階から7階までは、全て設置しようということで決断した。それ以上はご容赦いただきたい。 近隣住民:その点については、今日初めて出てきた話である。我々もきちんと検討できていないので、次回までにゆっくりと考えさせていただきたい。 委員長 :ただ一つだけ伺いたいのは、15m以内は、何とかするといわれたので、15mラインに廊下の一部が掛かってしまっている、西棟の周辺住戸に近い部分については、どうするつもりか。この部分だけでも目隠しを1.8mにしても良いのではないか。そこは開放廊下でなくても大丈夫ではないか。問題はそこである。ここまで書いておいて、それでも対策をしないというのは、手抜きのようにしか見えない。これも後で検討したい。 近隣住民:次は、前回資料でセットバックによる方法について、提案した。実際に図面で出して頂いているのが、道路から大体1m位の所に家があることを想定して、大体2.7mから3.4mの所が、0.4m程下がれば良いと言うような図面であったが、実はここは私の家であり、実際には道路から6m程下がっている。そうすると、セットバックが4mになるので、ややセットバックが足りない。言われたように、このセットバックを決めるための住民側の図面と言うのは、精度が不十分である。安定的に我々のプライバシーを保護するという視点に立つと、こういう精度の不安定な物でやるよりは、やはり目隠しガラスによる方法のほうが、プライバシーの保護ができるし、我々としてはそちらの方向で検討してほしい。 委員長 :今日はこの屋上の部分については、提案は特に無かったが、そこは今日の段階ではどのような考えであるか。前回のままであるか。 事業者 :今回はその話はしなかったが、ルーバーについて、同様に1.6mの高さの目隠し板のような設備にすることは可能であるので、ここで約束する。 近隣住民:できれば1.8mでお願いしたい。 委員長 :その件は、後でまとめて議論する。ここは何mでも立てられるのではないか。 近隣住民:次に東側のプライバシーについてである。東側は西側や北側と異なり、マンションのベランダが第一種低層住居専用地域に向かっている。ベランダは容易に目隠しをすることが難しく、住民のプライバシーを守ることが非常に難しいということを我々は理解しているが、それゆえに特別な配慮を願いたい。その下の図は、2階3階を表す平面図である。①の三角形のバルコニーがあるが、ここは物干し等の生活に必要な要素があるとは考えられないので、マンションの住民が眺望を楽しむ所ではないかと考えられる。それが住民のプライバシーを侵害することに繋がるのであれば、外していただきたい。②のベランダは、生活に必要な物なので、存続は止むを得ないと思うが、マンションの中からこちらの生活が覗かれないような対策をお願いしたい。具体的には窓の途中まで曇りガラスを使用するか、あるいは偏光板等で、下向きの視線を遮るような素材を用い、ベランダ手摺への対応をお願いしたい。③のバルコニー、4階平面図の東側のバルコニーについては、第1回調整会資料2-5、D-D’断面に記載のとおり、目隠しガラスによる対応をお願いしたい。次は同じく、5階・6階・7階平面図である。④のバルコニーについては、③と同様な位置にあるので、同様な対応をお願いしたい。6階・7階のバルコニー⑤についても、第1回調整会資料【2】-5、E-E’断面記載のとおり、セットバックによる対応をお願いしたい。ベランダ部分も同様の対策で大丈夫か再度検証してほしい。⑥については②同様の対策をお願いしたい。最後に、プライバシー対策については、細々とした内容で、事業者側の説明では我々には理解できない部分もあるので、周辺住民が納得できる個別各部位の図面を提示してほしい。特に東側については、往来が増加するので、考慮してほしい。第1回調整会で委員長が指摘したとおり、風害が指摘されている。また今回指摘したように、ベランダが、第一種低層住居専用地域と向き合う構造のため、見下ろし対策が難しいという特徴がある。既存樹木を保存、移植、新植したりして、風害や視線遮蔽に役立つような対策をお願いしたい。 事業者 :前提が違うのではないか。今回提案では、東側は1.5mセットバックしている。 委員長 :風害も含めて、後ほど議論する。近隣住民側の主張は大体宜しいか。それでは今日出てきた新しい案について、個別に順次質疑を含めて、検討していきたい。最初の3ページ位までは、変更点である。4ページ以降は、北東側と東側を、きちんと3m幅の緑道的空間を設けるために下がったという資料である。東側が1.5m程度であるが、少し余裕ができたので、その部分を通る風が少し弱くなるかも知れない。それから5ページ目は、北西の駐車場部分に緑地帯を設けたという提案である。6ページ目は、駐車場の位置が変更になった図である。7ページ目は、多目的ホールを中止したという資料である。この資料について何か発言したい方があれば伺いたい。ただ、建物の形態や配置については、先ほどの緑の保全をどうするのかという問題とも絡むので、今の段階であまり細かいところまで議論しても意味が無いかもしれない。 近隣住民:3ページ目の図で北側の3m幅の緑道的空間の一部が緑色に塗ってあるが、昨年の12月18日に行われた構想検討会から、前回まで図面が変わってこなかったが、今回は緑色の部分を広げてくれたのか。 事業者 :前回と比較しても変わっていない。ただ、東側部分と北東の多目的ホール部分が一部変わっている。外周部全て3m幅の緑道的空間を整備した。 委員長 :それは大変評価できる点である。 近隣住民:前回の資料では、緑色の部分だけを2m幅で花壇のように塗られていたのだが、今回は幅が同じで、3m幅で整備すると言われているのか。 事業者 :道路後退した上で、更に3m幅の緑道的空間を確保している。 近隣住民:幅3mの部分は、近隣住民が入れる範囲か。 事業者 :そうである。一般に公開して歩道のように利用できる。 委員長 :他に、資料の7ページまでで、何か質問はあるか。ならばこの形での良し悪しは又議論することとして、プライバシーについて議論したい。先ほども議論に出たが、8ページ目の近隣の建物から15mのラインに掛かっている廊下の部分については、目隠しの高さをもう少し高くできないのか。 事業者 :委員長の指摘箇所は、西から2番目の住戸の窓のことで良いか。 事業者 :建築確認検査機関及び消防署に確認したところ、全周全て手すりの上に開放部分が必要だと指摘されているので、現段階では、手すりの高さを高くする見通しが立たない。 委員長 :全て1.8mにしろと言っているのではない。この15mラインに掛かっている部分だけである。開放廊下にしないと何か支障が出るのか。避難等の別の問題で、できないのか。別にマンションの廊下は全て開放廊下にしなければいけないという訳でもない。現にこの部分は開放廊下になっていない。なぜできないのか。できない理由について明確な説明を求める。 事業者 :具体的には回答できないが、きちんと消防署に確認した上で、住戸単位で開放が必要だということで、15m以内に掛かっている所も開放が必要だと考えている。 委員長 :何の開放が必要であるのか。 事業者 :手摺の上部1mの開放である。 委員長 :廊下が開放廊下でなくても、建築は成り立つ。中廊下式のマンションだって、他所には多く建っている。タワーマンションだってそうである。だから、そこの部分だけ開放廊下にしなくてもこの開発は成り立つのではないか。 事業者 :例えば消防署や確認機関に聞いてみて、その判断によって、計画を再検討しても宜しいか。 委員長 :できないはずがない。ただその分2方向避難やスプリンクラーをどうしろとか、何かあるかも知れない。だが建築としては、できないはずがない。現に開放廊下でないマンションがたくさんある。ただその部分が開放廊下にならないと、色々な都合で、消防法対応によってコストアップするので、厳しいと言うのなら分かるが、そこをもっと精査して、どれ位できるのか確認してきてほしい。別件になるが、市内で小規模な賃貸マンションの調整会があり、そこでもやはり廊下のプライバシーの問題が大きく取り上げられた。その際、離隔が15m以内の所は、きちんと目隠しを設置し、開放廊下としないということで決着した。これについても要するにコストの問題であろうから、やはりプライバシーの侵害というのは非常に大きな問題であるから、最低限必要な措置は取っていただかなくてはならない。それによってコストがアップしても、それは事業者がカバーしなければならない。もしくは建物同士の離隔を取り、15m以上離せば良いだけの話である。検討の余地はある。 事業者 :その前に、1.6mの高さを否定されているという考え方になっているのではないか。1.6mと言うのは、目の高さとして、成人男性の半分と言われたが、女性を含めれば、基本的には4分の1である。平均身長が、男性は170㎝程度、女性は158㎝程度という所から判断すれば、上位の数字を以て、高さを判断するということは、やりすぎではないか。やりすぎと言うのは、目隠しその物は一定の距離で、15mを基準とする考え方もあるが、1.6mという高さは、世間から見ても相当の目隠しであると我々は判断している。 委員長 :この問題は、廊下の話と、バルコニー側とは分けて考えなければいけないと思う。バルコニー側は、近所同士のお宅の専用部分であるから、多少目と目が合っても良いと思うが、廊下は、色々な宅配の方も入ってくる所で、しかもプライバシーの問題であるから、人数の問題では無い。嫌な人が一人でもいれば、それは嫌なのである。だから4分の1だとか2分の1だと言われても余り意味が無い。どれ位見られる蓋然性があるのか、そこが問題なのである。そこを1.6mで我慢しろと言うのは、少々一方的であると感じる。ただ1.8mにすれば安心かと言われるとそれも怪しいので、そこは協議の余地があると思う。全面的に1.8mにしろと言うのも余り意味の無い話なので、ある程度15m等を基準として、特に問題があると思われる所は、しっかりと目隠しを設置すると言うのが、合意すべき線であると思う。それは既に狛江市でやった前例もある。そこにご配慮いただきたい。 事業者 :委員長、1.6mよりも2mの方が良いであろうし、2mよりも3mの方が良いのは明白であるが、我々の事情もある。1.6m以上とすると、採光や換気の面で確保できないので、ご理解願いたい。 委員長 :全てやって欲しいとは言っていない。そこの15mのラインに掛かっている所を対処してほしいと、やるべきではないかと言っている。 事業者 :きちんと、というのは、1.6m以上であるか。 委員長 :とにかくプライバシーを侵害しないように措置をせよと言っている。その部分だけ開放廊下にならなくても、良い筈だから言っている。逆に言うと、その部分を開放廊下にしなければ、開発ができない、何らかの理由があれば、示して欲しい。例えば完全に天井まで塞いでも消防法上できない筈はない。 事業者 :一例として、その部分だけを1.7mにして、後はもう従前の玄関前の目隠しプレートだけにしても宜しいか。 委員長 :そこは住民との協議となるであろう。近隣住民はいかがであるか。 近隣住民:あり得ない。 委員長 :あり得ないと言うのは、全部1.8mにしてほしいと言うことであるか。 近隣住民:基本的にそのとおりで、その上どこを譲歩するのかと言う話なら分かる。 事業者 :私の経験上、これ以上の物は、やりすぎだと考えている。 委員長 :あなたの考えは、ここでは意味をなさない。事業者側の考えが通るのなら、調整会の意味をなさない。近隣住民にとって、どれ程迷惑かと、受忍限度と考えるのはどこまでかと、そのための会であるから、理由を示して話してほしい。 事業者 :その部分について、再度消防署や関係機関と調整する。できない場合には、なぜできないのか、あるいは対案を考えて回答する。 委員 :左の方から3区画の、15mに掛かる廊下の部分、先程採光という話が出たが、と言うことは、北側に居室を作っているのか。それがあったので、前回、中のプランニングを提示せよ、とお願いした。どういうことかというと、極論であるが、採光に関しては、北側に居室を作らないプランニングを提案できれば良いのである。消防法に関しては、開放の仕方の方法論であるから、ルーバーであったとしても、良いとなるかも知れない。それはこれからの消防との協議である。だから、プランニングを見なければ分からない。事業的なことがあるかもしれないが。だからできないと言うのではなくて、できるであろうけれども、負担が大きいということであれば、理解できる。 事業者 :コスト的な負担が理由で、やりたくないということでは毛頭無い。プランニングであるが、確かに北側居室を設けていて、そちらの換気や採光の為にこういった計画をしている。指摘のとおり、北側に居室を作らなければ良いと言われるかも知れないが、我々は年間2千戸、大きい会社だと6千戸供給しているが、多分このスパンで北側に居室を作らない3LDK世帯は難しいと思う。 委員 :それは、プランニングの問題であると言っているのである。プランニングを見せてもらえれば、色々な説明ができるのではないか。 委員長 :もっと端的に言えば、今回は緑道的空間を3m幅で設けるということで随分位置を変えてきている。今回だって、更に頑張って、15m以上下がってしまえば、全然問題ではなくなってしまうのであるが、あくまでもそれはコストの問題であって、お互いに分かっている。早い話が、その左側の3世帯を中止すれば、何も問題ではなくなるのだから、以前そこは公園だったのだから、お互いの話し合いの仕方として、できませんというのは、この場では使って良い言葉ではない。難しいとか、採算上難しいと言うのなら分かる。だから検討して欲しいと言っている。 事業者 :そういう約束をしたので、この話題はここで終わりとしたい。 委員長 :更にプライバシーについて言うと、今日はここでは出ていないが、住民側から東側の窓及びバルコニーの話があった。今日の案について、更に住民側から要望があれば言ってほしい。我々の所に建物の立面図が無いので、どのように窓が付いているのか良く分からない。 近隣住民:今回色々な情報をもらったが、個別にどこにどのようなことをやるのかと言うのが、正直言って分からない。今回出した資料も、こちらがそちらの図面を見て、個別の状況を想像しながら描いているに過ぎない。逆の言い方をすれば、そういう情報を出しているのである。ここはこのような対策をすると具体的にフロア毎に描いているような物を出してくれれば、はっきりと分かると思う。 委員長 :大体のことは口頭でも分かるのだが、窓については、とにかくスリガラスにするということであるか。 事業者 :先程説明したように、この窓は全て不透視性の物にすると説明した。ただ東側はバルコニーなので、そのような対応はできない。三角形のバルコニーについて、先程質問されたが、ここは不透視性の物に変更する。②のバルコニーは、東側住戸のメインの開口部なので、ガラスを変更する等の対応はできない。ただもう一つ言えることは、このバルコニーでは15m以上離れているので、居室の窓ガラスについて、何らかの対応をすることは考えていない。ただ三角形の部分については理解できるので、不透視性の物に変更する。 委員長 :窓については波板ガラスか不透視ガラスか分からないが、変更するという事業者側の提案であるが、これについて近隣住民はいかがであるか。納得されたか。 近隣住民:我が家は東側であるが、我が家の3階のルーフバルコニーはそちらからは見られないで済むと考えて良いのか。 事業者 :我々は、お宅の図面をいただいていないので、答えられない。 近隣住民:以前は個別に訪問して、見せてもらうと言われたのだが、その後何の連絡もない。 事業者 :現在調整会の場で、プライバシーの話をさせてもらっている。それぞれの家によって条件が異なるため、個別に訪問したいと話したが、調整会の場で話をするよう意見をいただいたため、今のところ個別に訪問していない。 委員長 :8ページ目を出してほしい。今言われたのはどの場所であるか。 近隣住民:我が家は事業敷地の北東部にある。3階がルーフバルコニーになっている。基本的には3階が我が家の憩いの場となっている。 委員長 :東側の部分は何階建てであったか。 事業者 :5階まである。しかしセットバックしている。 委員長 :それで、屋上にも出られると言う話だったのか。そうすると、ここが見えるかもしれない。 事業者 :でもこの位置の家なら、バルコニーからの距離もあるし、これ以上の対応はできないという回答になる。 委員長 :見えたとしても、距離もあるし、そこは受忍限度の範囲内であろう。ましてルーフバルコニーであるし、止むを得ないということである。 事業者 :ルーフバルコニー以外の三角の部分は確かに、必要かどうかという部分もあるので、不透明のガラスに変更すると先ほど言った。 委員長 :先ほども言ったが、廊下は比較的不特定多数の人間が通るから、それなりの配慮が必要だと思うが、ここは分譲マンションであり、賃貸マンションと違いある意味で近所にどのような方が住んでいるのか分かる面もあるので、ある程度バルコニーからお互いに見えても、15m以上離れていれば、止むを得ないと思う。要は二階建てのお宅が、道路を挟んで並んでいても、向かいの家のバルコニーからはこちらの家は見えるので、そこまで敢えて要求するのは酷ではないか。ただどうしても実害があるとか、心配だと言われるのであれば、ぜひその特殊事情を言ってほしい。一般論としては、あのような形のバルコニーに対して、見えないように目隠しをしろと言うのは余りにも強い要求であると思う。 近隣住民:特殊事情があればということは、分かった。 近隣住民:南棟の東側面の窓について質問であるが、どの位の大きさで、どの位の高さがあるのか。 委員長 :先程の住民側資料にも入っていたが。あるいは事業者側で、立面図を持っているか。 近隣住民:我が家は、東棟に面した位置にある。マンションの我が家に面した場所に2か所に窓がある図面を過去に見た。北側と南側に部屋が多分2つあると思うのだが、窓の高さは立った位置で覗ける胸の高さ位の位置なのか。それとも採光用に用いるような、覗けない高さにある窓なのか。また窓の大きさも知りたい。 事業者 :東棟の指摘の窓については、全部不透明なガラスにすると説明をした。 近隣住民:不透明なガラスなのは分かるのだが、窓を開けた時は見えるのか。 事業者 :この窓は腰の高さである。窓を開ければ見える。今回1.5m下げて、15m以上離れているが、やはり眼の前だという意見もあったので、ここについては全部不透明なガラスに変更した。入居者に窓を開けるなとは言えない。 近隣住民:窓を開けるなとは言わないのだが、やはり窓の位置が、採光の為にするか、網戸とかにして欲しい。 事業者 :15m離れているので、御容赦願いたい。 委員長 :殆ど15m位だし、実際には15mより10㎝位足らないのかも知れない。その辺はやや微妙である。 近隣住民:腰高窓ということは、転落防止の手すり等が付くのか。格子みたいな物が。 事業者 :内側に付く。 委員長 :参考であるが、先ほどバルコニーの所でも話したが、特定の住民に限った話なので、そこまで神経質にならなくても良いのではないか。 近隣住民:建物のレイアウトについて質問である。現状の各棟と、電中研との間に一階の住戸のための庭があり、この庭の幅が結構ある。これはなければいけないものなのか。もちろん事業者側の事情もあるのだろうが。全体としてもう少し南側に移動すれば、先程の北西側のプライバシーの点でも、解決できると思う。上階の人には関係無いのに、一階にそういった面積を取っている理由を教えてほしい。 事業者 :窓先空地と言って、最低4mの幅が必要である。 近隣住民:全部必要なのか。 委員長 :これは東京都建築安全条例で決まっていて、避難の点で必要である。敷地境界から、一定規模以上の集合住宅の場合には規模によって必要な窓先空地の幅が決まってくる。だから専用庭にしようがしまいが、ここは空けなければいけない。よって建物を南側に寄せることはできないのである。それは法規上の制約なので、仕方がない。 近隣住民:共用廊下についてであるが、今回1.6mの目隠しを計画されたのだが、階段部分については、どのような対策をするのか。 事業者 :先程説明したように、15m以上離れているので、階段については、対応はしない。 近隣住民:階段部分に関しては、お願いしたらできることなのか、若しくは消防法等で制限されていることなのか。 事業者 :北棟の階段で、住宅側は全て壁である。ただ、北西部の機械式駐車場の隣の階段だけは、横向きであるため、住宅側は壁ではない。 委員長 :これは非常階段だから、あまり塞ぐ訳にはいかないのではないか。 事業者 :距離も離れていることと、日常的に使う階段では無い。また、避難用非常階段であるから、絶対に使わないとは言い切れないが、我々はあまり必要ないと考えている。 委員長 :このマンションは、玄関がオートロックで、あまり不特定多数の人が入る訳ではない。 事業者 :そうである。 委員長 :非常階段も、外から入れたりはしないのか。 事業者 :外からは入れない。 委員長 :そのような対策をしてもらえれば、良いのではないか。では、プライバシーの次は、樹木の保存についてである。今日の事業者側の提案は、最終的にはどれでやりたいのか。どの資料を見れば、一番分かりやすいのか。 事業者 :14ページ目を見てほしい。本音を言えば、存置の3本を含めて18本を移植したいのだが、図には薄い丸しか描いていないが、基本的に新植で、外周には全て樹木を植える。東側については、前回案よりも離れたため、一定の規模の木を植えられると考えている。 委員長 :14ページ目の図の前提は、そのまま保存なのか、それとも移植なのか。 事業者 :移植である。 委員長 :12ページ目では、元の位置に残す3本が№1・2・9と3本あるが、結局これも現地保存せずに14ページ目のように少し敷地の方に寄せて移植したいということである。 事業者 :3本を残すと、最初に説明したように、どうしても段差が生じた花壇のようにしなければならないので、歩道分断することが、住民からの希望であれば、現状の位置に3本残せる。 委員長 :ただ9番については、敷地の内側に余裕がある。1番2番の赤い印については、これも内側が空地になっているので、歩道部分は木の後ろ側を回すとか、工夫をすれば、残せるのではないか。細かい話であるが。この3本は多少検討の余地があるかも知れないが、その他は、もう全て現地保存はできないということである。もしも、移植あるいは新植するのであれば、先ほども私が言いかけたが、植樹マスが多少歩道部分に掛かっても良いとはいえ、木の幹が歩道部分に出るというのは、なるべく避けたい。要するに、歩道部分の有効幅員をできれば2m、最低でも1.8mは確保したい。そこが一部ツリーサークルになっても良いのだが、そのツリーサークルに、グレーチングのように穴が開いていると、ハイヒールの踵を突っ込んだり、高齢者が杖を突っ込んだりしてしまうので、その辺は安全面もある。グレーチングにより高齢者が骨折でもしてしまうと、マンションの責任になってしまう。移植するなら、有効幅員を2m確保してほしい。これはお願いである。それでは納得できない方もいると思う。いかがであるか。 近隣住民:他の方も今まで言ってきたが、要は電中研全体のことを皆で考えてきたのである。電中研は周長が1㎞以上あり、そこを色々な木が覆っていた。ここで妥協をしてしまうと、次からも前例とされてしまう。だから慎重に考えてほしい。ここだけの問題としてとらえず、南側でも開発がされていて、次は中央部も開発されるであろうし、工事用道路を作る時にも、6m+3mの話はどうするのかと考える。もう一つは、工事上と言われたから、工事上ならもっと工夫してもらって、残す方向で検討をお願いしたい。事業者のイメージを上げるためにも是非お願いしたい。 近隣住民:今日何度か樹木医とともに測量したと言われたが、それはいつ頃の話であるか。今年に入ってからか。もしそれだったら、次回調整会があるということなので、その結果をもう少し細かく提示してもらえないか。今出されている資料は全て、図面に樹木の位置を丸く描いて、保存ができるかできないかを言っているだけで、それだと近隣住民側も議論できない。こちらでも一応植栽の専門家に話を伺って、方法が色々あるということである。それを前提としたら、移植の部分の話でも、今回多目的ホールを廃止した結果、北側に少しスペースが空いた部分があったりするし、東側部分では、例えば今新植するという話だったが、そうでなくて、2本置いてある所を1本にするような余地があるのではないか。その話をもう少し詰めていくのにあたって、資料が欲しい。 事業者 :実際の木を測った数値については、全て記録を取っているので、皆さんに公開しても良いが、その資料を見せて、この木は残せるのではないかと皆さんが判断されても我々の判断は変わらない。なぜなら、我々が依頼した樹木医が、これ以上は危ないと判断している以上、皆さんの依頼した樹木医が残せるだろうと言われても、実際に工事をするのは我々である。万が一のことがあっても困る。よって、慎重に判断せざるを得ない。ご理解いただきたい。 委員長 :近隣住民に聞きたいのだが、もちろん現地保存に越したことはないのであるが、1m又は2m移すことや、別の場所に移植するとかでは、やはりダメなのであるか。無理に根を切って、危ない状態で保存するよりは、むしろ丁寧に移植した方が良いのかもしれないのだが、それほどまでに現地保存にこだわる理由を教えてほしい。 近隣住民:現状60年も成長してきた樹木である。全体が安定しているし、下の水もきちんと処理されている。よって、現地に残したいと言っている。 委員長 :であるから、少し移動してはダメな理由を教えてほしい。その方が、木にとっても根を切られずに済む。現状でできるかできないかは別の議論として、少し移設するのではダメだという理由は何なのか。 近隣住民:構想検討会でも話が出たのだが、60年以上前に植えられた木と共に、皆さん生活されていて、それぞれ年齢には幅があるのだが、そこにいつも見ていた木があって、その生活を今まで長年続けてきた。まあそれはもちろん住民側の意見である。木にとっても、今のまま残せると言うのであれば、どちらがどれだけ木にとって有効なのかということをもう少し検討願いたい。ここで一枚の写真を見てほしい。これは市内の他物件で移植した木の写真である。移植すると、大きい木は、影響を受ける可能性が高いことから、やはり現地保存の方が良いと言うのが我々の意見である。 委員長 :ただその現状保存についても、詳細に見ないと分からない。かなり木の根を傷めるのであれば、逆効果かもしれない。思い出や、風景だと言われても、数m動かすならば、ある程度認めても良いのではないか。もちろん現状の位置に残せるのが一番良い。逆に言うと、14ページ目の図であるが、ごく近傍に移植する木は、どの木なのか示してほしい。 事業者 :包括的な話しかできないが、移植する木の中には、近傍に移植する木もあれば、東側にあった木を、西側に移植する木もある。図の一番左に、ピンクで示している木があるが、これはシダレ桜で、元々東側にあった木である。どの木がどこへ移植されるのか即答はできないが、近傍に移植する木もあるし、大きく移動する木もある。 委員長 :近傍に移植するのは、№1・2・9の3本だけであるか。更に言うと、11ページ目で特に施工計画上一度は木を撤去しなければならないという木がたくさんある。それから6m道路の拡幅のために現地保存できない木もたくさんある。これらの内、移植しなければならない木はどれ位あるのか。殆ど移植はしないのか。 事業者 :現地保存が可能な3本の他は移植となり、対象は15本である。これは樹木医の見解であり、移植に耐えられない木もあれば、移植すれば大丈夫だという木もある。 委員長 :どの木を移植して、どこに持って行くのか、分かりやすい図があれば、具体的な議論をしやすい。そうしないと、全部残せとか、全部切るという、極端な話になって、先に進めなくなる。また、風害の話であるが、風害の話はもう少し建物の配置を検討するのと、樹木で多少風を弱める程度しか、おそらく対策は無いであろう。 近隣住民:違う話となるが、駐車場の件で要望がある。資料の6ページで、西側の駐車場の入口が、我が家の前にできる。右折の入庫はやめることになったのか。 事業者 :それは我々の資料ではない。住民側の要望資料でそう描いてあるだけである。 近隣住民:駐車場対策として今日用意していた資料で要望が2点ある。1点目は、北側入り口について、東側から西向きに入るように計画されていると言われたので、できれば物理的に西側から右折で入れないような対策をしてほしい。具体的には例えばここにポールを立てて、入口の幅を狭める。現状だと幅5mあるから、西側から入れてしまう。そのように制限する方策をとってほしい。 事業者 :理由、目的が良く分からない。 近隣住民:反対側から入ってしまうからである。 事業者 :別に一方通行ではないのだから、入庫制限をする理由はないのではないか。 委員長 :右折で入るという意味だと思うのだが、所詮6m道路であるから、そこまでは必要無いのではないか。 事業者 :管理規約上は、居住者には説明するが、中には守らない人が出るかも知れない。だが、このような対策をする理由が分からない。 近隣住民:管理規約だけで守っていただけるか疑問である。 事業者 :それしかない。このような対策は考えていない。 近隣住民:2点目は西側出入り口だが、今は出入り両方できるように描いてあるが、入庫車は、出庫車がいる場合には、民家の前に車を止めて、出庫を待たなければいけない。西側からの入庫は遠慮してほしい。 事業者 :以前話をしたが、機械式駐車場の一部の入出庫が、どうしても北側から入ると、一度車を西側道路に出してからバックして入庫せざるを得ない。そういう理由もあって、基本的に居住者には入庫は北側からであるが、西側道路沿いの8台に関しては、西側からの入庫となる。 近隣住民:例えば、前進で停めることはできないのか。 事業者 :これはそのような機種ではない。 近隣住民:前進で停める機械式駐車場もたくさんある。 事業者 :以前はあったが、現在はない。なぜかと言うと、機械式駐車場の構造も変わってきて、機械の幅も必要となる。そのため、今はほとんど前進で停める機種は作られていない。 近隣住民:前進で停める機種が現にある。 事業者 :以前はあったが、今はほとんど作られていない。 委員長 :先程のプライバシーの話と同じで、もしどうしてもその必要があれば、そこは何としても頑張ってもらうのだが、そこの出入り口を出庫専用にして、入庫させないという積極的な理由がそれほど無いのではないか。台数も減って、49台となった。マンションの49台しかない駐車場の出入り口で、前の道路も所詮6mである。センターラインも無いような道路で、出入りの心配はそれほど無いであろう。近隣の皆さんの駐車場もやはり右折で入ったりしているのではないか。ショッピングセンターの駐車場ではないのだから、そこまで言わなくても良いのではないか。 近隣住民:自分の家の前だから心配している。 委員長 :だがそれは、向かい側に普通の家が建っていても同様である。どうしてもこのような形では困るという特殊事情があれば言ってほしい。一般論としては、そう言われてもなかなか、事業者としては対応し難いのではないか。 近隣住民:西側の駐車場出入り口の前に自宅がある。ただし現在、私はそこに住んでいない。そこを売りに出している。我が家の前で、頻繁に車の出入りがあることで、我が家の価値が下がっている。出入口の件を何とかしないと、この家は売れない。買いたい方が来ても、図面を見せたら、この出入口のせいでキャンセルになったことがある。やはり反対側から左折で入って、こちらは出るだけにしてほしい。また、喜多見にマンションができたのだが、駐車場が狭いので、機械式駐車場の前にターンテーブルのような物がある。それさえあれば、簡単に方向転換できる。 委員長 :だがそれによって、騒音が発生する可能性がある。 近隣住民:そこで何台かの車が右折で入ったり左折で出たり、混乱すると、今まで静かだったのに、車が渋滞したり、住宅側で車を出そうとしている時に、入庫待ちがあると、なかなか出られないのではないか。できれば右折入庫は禁止にしてほしい。 事業者 :基本的に今回の計画では、東側道路を6mに拡幅する。そうすると、マンションの居住者は、西側よりも道路幅が広いので、東側から来るだろうと想定している。ただ先程言ったように、どうしてもこの8台の機械式駐車場については、北側からは入れられないので、西側から入るということで、お願いしたい。ターンテーブルというのは、コストもかかるし、スペース的な制約もあり難しい。申し訳ないができない。もう一つ、売却するということで、価格が下がると言われたが、我々のマンション計画、あるいは駐車場の出入口があることだけで、住宅の価値が下がったとは思えない。 委員長 :そのようにお互いにやり合っても意味が無い。ポイントは、機械式駐車場の配置や向きではない。どちらからも出入りができることと、片方から入って片方から出ることでは、車の通る数は一緒なのである。そこを良く考えてほしい。出入り口を両方向にしたからと言って、通行量が増減する訳ではない。それから、6m幅の道路なので、出合い頭に右折でぶつかるということもあまり無いのではないか。今回は、前回委員会からの指摘を受けて、きちんと緑道的空間を3m幅にしたり、目隠しも付けたりして、完成後は今までより良い風景になるかも知れない。そうなれば事業者も、物件を売りやすくなるであろう。だから一概にこの部分だけを取り上げて、評価すべきではない。むしろ近隣住民の皆さんには、この機械式駐車場の騒音のほうが、気になるのではないか。そういった意見が無かったが、納得されているのか。 近隣住民:どの程度の騒音となるのか、全く分からない。 事業者 :騒音に関する条例の規定があるので、規定値を守っている。 委員長 :基準値さえ守っていれば、良いという話ではない。実際にどれくらいの音が出るのか、少しは説明した方が良い。 事業者 :前回数字を提示したはずである。 委員長 :近隣住民が納得しているのなら、それで良い。 近隣住民:全然説明を受けていない。 委員長 :今日の様子だと、今日で調整会が終了するとは思われないので、駐車場等の騒音、光の話は前回説明を受けたが、音の話はどうであったか。前回あまり追及しなかったのは、この部分の配置が相当変わると思ったからである。今日は配置が変わったのだから、音について聞きたい。 事業者 :資料としては準備しているので提示させていただく。我々の計画地の持っている用途地域から来る騒音規制値が60㏈であり、反対側の第一種低層住居専用地域の道路の端で考えた場合に、基本的に夜間は40㏈という規制値があるので、それをクリアしたものとしている。距離減衰という言葉があり、計算すると、36.2㏈で、40㏈以下となっている。音がしないとは言わないが、基準はクリアしている。 委員長 :使う機械が№1という物なのであるか。そうではなくて、№1というのは、それぞれの機械の番号なのか。 事業者 :№1と№2というのは、測定位置である。 委員長 :№1とは、どの位置か。 事業者 :№1というのは、隣地側の境界であり、№2は事業地側の境界の騒音の測定場所を指す。 委員長 :理解できた。カタログ騒音値というのは、この機械式駐車場が発生する音である。 事業者 :№3と№4は、キュービクルがあるので、キュービクルについても音を測定したという資料である。 委員長 :一番うるさそうなのは、№1と№3であるか。 事業者 :そうである。 委員長 :特に№1は近いが、元々騒音源が55.8㏈しか出ないので、距離があって、36㏈にしかならないということである。駐車場そのものよりもむしろ車のエンジンの音の方が大きいかもしれない。 近隣住民:球面の距離減衰であるか。平面なら距離減衰しないはずである。 委員長 :基準通りの測り方だと思われる。では先程の、どの木を移植するかの話に戻る。 事業者 :まず基本的に東側にある大島桜は、北側の車庫前に移植する。それからシダレ桜は、西側の公園状空地と北東側に移植する。ヒマラヤ杉は、西側の公園状空地と北西側に移植する。マテバシイは、東側の部分を今回広げた部分に配置した。緑色は新植である。 委員長 :敷地中心部などにあるグレーの部分は、皆切ってしまうのか。 事業者 :そうである。 委員長 :この辺りの木は残せないのか。樹木医の判断であるか。 事業者 :そうである。先ほどの絵でも示したが、北西側が道路の6m拡幅で影響を受ける樹木である。 委員長 :移植できないのかを聞きたい。これほどたくさん新植する位なら、既存の木を使ったらどうかという質問である。もし移植するなら、検討してほしい。今日は時間も迫ってきたし、ここで押し問答しても仕方ない。準備もまだ整っていないようであるし。ただこれから解体工事に入ると思うのだが、早速木を切るのか。この木を移植するなら、どこかに保存しておかなければならない。そこはある程度早めに決めておかなければならない。今度の解体工事で切るのは、どの木であるかを、今日提示してもらう話になっていたのだが、それはどのようになったのか。どの図で分かるのか。 事業者 :原則として、残すとしている18本以外は、伐採する予定である。先ほど委員長から、残せないかと質問された木について回答する。実際の樹木の移植は、重機を使って移植する。重機を用いて20mの木を文字通り根こそぎ持ち上げて、新しい土地に持って行く。正面の写真を見てほしい。成人男性に対して、重機がとても大きいことが分かる。この方法なら、木を痛めずに移植が可能である。重機が大きすぎるので、解体工事が終わって、本体工事が始まる前に、整地の状態で移植を行わなければならない。逆に本体工事の前に行わないと、重機を用いた移植はできなくなる。別の事例であるが、実際にTPMという重機を使って、移植した事例をお見せする。当社の案件ではないが、造園会社が、4、5年前に移植した実例であり、実際にこのように育っている。この工法自体は、しっかりとした工法なので、信頼できると考えている。 委員長 :移植は大変結構であるので、もっとたくさん移植してほしいのだが、なぜ移植できないのか質問している。今の話だと、重機が入らないから移植できない、ということであるか。 事業者 :建物が建つ前に移植しないと重機が入らないためである。 委員長 :その十何本かは移植できると言われた。移植する木に色が付いていた、11ページ目の図面を、もう一度出してほしい。とにかく18本は移植できて、その他がダメだというのが割と近くにあるので、その理由の説明をお願いする。 事業者 :どういった理由でこの移植する18本を選んだかというと、樹形や今の発育状態で判断した。皆さんからヒマラヤ杉とか、シダレ桜という具体的な要望があったので、それらを優先して選んだ。 委員長 :優先したのは分かるし、移植には多大なコストがかかることも承知している。だがもう少し頑張って、移植できないのか、その理由を示してほしい。 事業者 :移植の本数を増やすということか。 委員長 :これだけの本数を新しく植えるのだから、今ある木を何とか移植したら近隣住民も喜ぶであろうと言っているのである。それであれば現地保存でなくても、多少我慢をしようかと、そういう話になる所を、重機が入らないから移植できないと言うのでは、理屈が合わない。その辺をもう少し説明してほしい。良い木だから残すのは分かるが、もう少し頑張って残す本数を増やせないのか。 事業者 :それが移植できるであろうというのは、どういった考えからなのか。 委員長 :移植できないというのは、樹木医の判断なのか質問したところ、重機が入らないからであると回答されたためである。この木が本当に残せるか残せないかについて、近隣住民と事業者側の樹木医の意見が分かれているのだから、そこをもう一度意見をすり合わせておいた方が最終的な納得に至りやすい。現地保存については責任が持てないと言われた件は理解できるが、ではなぜ移植ができないのかを質問している。コストがかかることは承知している。だがもう2-3本頑張って残せないのか。要するに、このグレーの部分は、移植しないと説明されたが、木によって移植できないとした理由が分からない。 事業者 :11ページの白抜きの所と、濃いグレーで網掛けをしていない所にしか木は残せないという絵である。 委員長 :残せる場所が少ないというのは分かるのだが、移植できないのか質問している。例えば右下の34番の木だが、ここは工事しなければいけないから、一度は木を抜くことは理解できるが、その木を一度どこかへ持って行って、もう一度戻せないのか。それが移植である。それがなぜできないか教えてほしい。重機を入れなければいけないから、一度木をどかすのは理解できるが、どかした木を捨てるのではなく、別の場所で保管しておいて、再度使えないのか質問している。実際に移植する木が18本あると言われたので、聞きたい。 事業者 :2回移植をするということであるか。 委員長 :2回ではない。移植というのはそういうことではないのか。普通工事の前に木をどこかへ一度持って行く訳である。きちんとした植木屋等のヤードへ持って行くのである。 事業者 :敷地の中で移植することを考えている。 委員長 :敷地内での移植にこだわっているのか。理解できた。コストもかかるが遠くのヤードまで持って行くやり方もある訳である。 事業者 :その件も確認している。一度別の畑に持って行って、建物が完成した後に持って来る場合は、今言っている樹木は15mの大きな樹木なので、相当な大きさのトラックを利用しなければならない。なおかつ、今の樹木の大きさだと、搬出できないというのが造園会社の見解であった。 委員長 :再度残す木と残さない木を見せてほしい。今の説明を一本ずつ、これは大き過ぎて駄目であるとか、これは移植に耐えられないからであるとか、そういう理由を説明してくれないと、何となく残す本数を減らされたと住民側に思われてしまう。重機だってコストをかければ、色々な方法があるのだろうが、あまり途方も無いコストをかけても仕方ない。この木が残せないのはどういう理由なのか、次回もう少し説明してくれると話が進みやすい。そうでないと、残せとか、いや無理ですとか、押し問答に陥ってしまう。 事業者 :了解した。分類した資料を提示する。 近隣住民:今日は一本ずつ協議するつもりで出席したのだが、そうではないことが分かった。この件が解決するまでは、木を切らないという前回の約束は引き続き守ってもらえるのか。 委員長 :どの木を切るか切らないかを、できれば今日の段階である程度仕分けをしたいと思っている。逆に言うと、今度の解体の時にはどの木を切らないといけないのか。現地でなく移植するという話を含めても良いが、切らずに残す木はどれで、どれを伐採するのか。 事業者 :現状で考えているのは、18本以外は全て伐採と考えている。 委員長 :だからそれがどれなのか見せてほしい。現地保存が難しいと言うのは、ある程度止むを得ないと思うのだが、移植して活用できる木については、今回動かさなければいけないならなるべく残してほしい。あるいは、今回切らなくて済むなら、もう少しの期間残してほしい。 事業者 :上の絵で色の付いている所の木が移植保存及び現位置保存で、合計18本ある。 委員長 :それで、グレーの範囲の木は切るわけである。それに対して近隣住民の皆さんは、是非もう少し残してほしいと言っている。グレーの範囲の木を全部切らなければ、解体工事ができないという訳では無いであろう。ただこの位置の木などは切っても良いと思うのだが。 事業者 :今委員長が示している所と、左側のゴルフ練習場があった横の大きな木、それと今日提示したが、道路沿いの木については、今すぐ切らなければいけない訳ではない。だが、この大きな大島桜については、すぐに切らなければいけない。 委員長 :それに対して、近隣住民の皆さんからご意見はあるか。この木は止むを得ないと思うが、こちらを切るのは再考できないか。 近隣住民:今聞いたところ、周辺部分の木は、一応残すということか。 事業者 :今すぐ切らなくても良い木を示せ、という話があったので、道路沿いの木は、2、3日中に切らなくても良いと回答した。解体を進めていく中で、今示した中央部の木と南側の木は切らなければいけない。 委員長 :それは止むを得ないと思う。要するにここから重機を入れたいのであるか。 事業者 :重機を入れるのは北西側からである。 委員長 :ではなぜこの木は残せないのか。 事業者 :その上にあるピンクで示した木はシダレ桜で、この木は天然記念物級と評価しているので、なにがなんでも、きちんと移植したいと考えている。その周りの準備工事のためと、周りの木は元々大きすぎて残せない木であることから、切る予定である。 委員長 :そのように言っていただければ、納得できる。この木を移植しなければいけないから、その移植工事で、隣の木が邪魔になるということである。どちらにしても、隣の木は立派だが大きすぎて困る、ということである。近隣住民の皆さんはいかがであるか。 近隣住民:北東の水色の部分にある敷地周辺の木は、次回の調整会の時まで切らないということであるか。 事業者 :道路沿い以外の木は全部切る。中央部に低木等がたくさんあるが、それも切る。 委員長 :少なくとも、塀沿いの高木は残るということである。この辺りの色が付いている木は移植である。これについてはもうあきらめるということで良いか。 近隣住民:そちらの図面には出ていないが、先ほど2本追加になったという話があったが、それは解体工事では残しておくのか。 委員長 :11ページ目で、№35と№36のことであるか。 事業者 :この2本は切らせていただく。 近隣住民:なぜ切るのか。 事業者 :同じように解体工事で整地するためである。南側の大島桜と同様に、この木は大き過ぎるので、移植する予定は無いため切る。追加するが、この2本の木と、南側の大島桜は、建物によりかかっており、グランドのネットを脇に抱えているので、樹形も片側にしか伸びておらず、あまり良い木とは評価していない。そのため保存の予定はない。 近隣住民:移植すれば残せるのではないか。 事業者 :いや、樹形等を含めて、移植するほどの木ではないとの評価である。 近隣住民:その辺りは、今後議論すべきではないのか。 事業者 :道路沿いの木については、今日はまだ切らないと回答した。 近隣住民:繰り返すが、№35と№36については、議論の対象とはしないのか。 事業者 :伐採することになる。樹形も綺麗ではない。 近隣住民:今はネットと干渉し、寄り掛かっているから、樹形が悪いという話になってくるが、移植すれば良い木になるのではないか。 委員長 :だがそれより、新しい木を植えた方がかえって良いのではないか。特にこの木は敷地の内側にあって、今まで近隣住民の皆さんに親しみがあったとは言えない。この2本は何の木であるか。 事業者 :2本とも桜である。 近隣住民:エントランスの所で、新しい木を植えるという計画であるが、できれば桜の木のような高木を植えてほしい。プライバシーの問題もあり、今の段階では残してほしい。 委員長 :その辺の問題は、次回議論する。こちらは残すが、内側の2本は大きくて大変だから、どちらにしても使えないと言われている。これ以上は押し問答になってしまう。この3本位なら、我慢していただくしかないであろう。 近隣住民:内側は住民が譲歩するから、外周部は事業者側が譲歩するというのはどうか。 委員長 :外周部については、今回は切らないと約束した。先ほど言ったように、次回までに精査して、移植して残せる木はないか、もう少し検討してほしい。 近隣住民:次回までに精査すると言われたが、我々は今回一本一本精査することを期待していた。この木はこういう状態だから、移植するとか、検討するということで間違いないか。 委員長 :一本一本、カルテのような物を作って、精査することを依頼する。残りの本数も少ないので、これ位の本数なら、精査できるであろう。しかも移植を予定している木については、精査できている訳だから、止むを得ず、どうしても切ると言っている木は十数本しか無いように見える。ここは議論の山場のような所であるから丁寧にお願いする。 近隣住民:今日のように大きすぎるから切ると言われても、次回も承知するとは受け取らないでほしい。先ほどの議論のように、大きすぎるから切るといわれても認めない。 事業者 :そのようなことは言ってない。 委員長 :個別に色々な事情があるだろうが、敷地内側の木については、切ることを認める。その代わり外周部の木は、解体工事までは手をつけないこととする。 事業者 :次回の調整会までは、手をつけない。 委員長 :あるいは移植用にどこかに移設しても良い。時間も押してきた。他に何かあるか。 近隣住民:13ページ目の絵で、教えてほしいのだが、敷地のレベルが道路のレベルと比較して500㎜上がっているのは、現況か。それとも計画地盤であるか。 事業者 :現況である。 近隣住民:それでは現況イコール計画地盤として、今設定されているということであるか。そのため、樹木をそのまま保存しようとすると、一番左側の絵のように、道路面から400㎜上がった花壇状に残ってしまうということでよろしいか。 事業者 :そうである。 近隣住民:先ほど北側の駐車場出入り口を、狭くすることは考えていないと言われたが、結局入り口の幅が5m必要なのかという議論もあるかと思う。一旦歩道を横切るので、スピードを落としてもらうためにも、ポールを立て②番の緑地を設けることは、非常に大きな意味がある。住民の車が一方通行にもなるし、是非検討してほしい。 事業者 :皆さんの指摘する理由がよく分からない。我々はこのような形で、当然安全対策はきちんと考えていかなければならないと思っている。 近隣住民:その一環としてである。 委員長 :確認するが、場内の車路は5.5m幅であるが、この青い部分は何であるか。 近隣住民:こちらが描いたもので、緑地の要望である。 委員長 :元々ここは、まっすぐに5.5mの幅で出入りできるというのが事業者案だった。そこを住民側では、もっと出入口を狭くしてほしいということか。その理由は、そこで車のすれ違いが起きないようにするためであるか。あるいは、スピードを落とすためであるか。 近隣住民:減速させるためである。 委員長 :減速させるためなら、バンプを作る等の方法もある。 事業者 :一定台数の出入りを分散させるために、東側と西側に出入口を作った経緯がある。共に出庫及び入庫させるので、余裕を持って5.5mの幅員とした。減速させると言われたが、元々シャッターがあり、停止してシャッターを開けなければならないので、車が猛スピードで入庫することは無い。 委員長 :確認であるが、ここにあるシャッターは、リモコンか何かで開閉するのか。 事業者 :そうである。住民しか開けられない。 近隣住民:そこにポールを設置してほしいもう一つの理由だが、図の左上の道路は4m幅の細い道路であり、かつ、そこは通学路になっている。そのため、北側から入って来てほしくないのである。できるだけ広くした東側道路を車が通行してほしいので、そのポールを立てることにより、北側の道から車が入って来ることを防げるのではないか。意識的に住民が広い道路を通って中に入っていくのではないか、そこにポールがあった方が安全なのではないか、と考えて提案している。 事業者 :公道を通るなと言うのは、余りにも言い過ぎではないか。先ほども言ったように、管理規約や使用細則で、東側の6m道路を使用して北側から入るように住民に周知する。それを守らない人が出るかも知れないが、基本的にはそういう形で販売時に周知するので、それ以上の物について我々は必要無いと考えている。 近隣住民:ポールを立てるだけで、意識的に東側から入るような考えも起きると思われるのだが。 委員長 :4m道路の抜け道の問題は、ここにポールを立てても、結局西側出入り口に回れば入れるので、北側入口で右折入庫をできなくしたから4m道路の抜け道車両が減るとは思えない。 事業者 :ポールを立てることによって、入庫車が制限を受けることになる。そういう制限を設ける物は作りたくない。シャッターがあって、一旦止まらないと開かないようになっているのだから、ポールを立てるつもりは無い。 委員長 :立てるつもりがあるかないかではなく、立てる必要があるかどうかを是非議論願いたい。逆に近隣住民側も、ポールが必要ならば理由を述べてほしい。今言われた4m道路を使わないようにするという理由では、説得力が無い。 近隣住民:せっかく東側道路を広くするので、そちらを通ってほしい。 委員長 :それは分かるが、あそこにポールを付けて、右折入庫ができなくしても、もう一つ駐車場の入り口があるので、あまり効果は無いと思う。そこの抜け道の問題は、別途検討しなければならない。とにかくこの駐車場の、右折で入るのは危険性があるという件は、もう少し広い道路なら言われたとおりであるが、ほとんど6m幅であるので、あまりそこをあげつらってみても仕方ない。 近隣住民:この話は次回でも良い。 委員長 :いずれにしても、周辺の3m幅の緑道的空間とか、木の植え方などがこれからまた議論になるし、細かい所はまだ検討の余地がある。北側の入り口の所も、5.5m幅のままとするのか、少し狭めた方が良いのか。議論が残るが、そこは次回やりたい。 近隣住民:今日は少し図面が修正されて提示されたので、駐車場と出入口のもう少し正確な図面がほしい。我が家も駐車場の西側出入り口の前なので、どのような干渉があるのか是非見てみたい。この図面では、相対的な位置が読み取れない。 委員長 :事業者側も短い期間でここまで調べて、随分細かい所まで描いた図面を提示してくれたのだが、細かい所がまだ煮詰まっていないことも分かる。次回はもう少し、植樹に関する議論をしたい。後はプライバシーのことも議論したい。 事業者 :委員長に確認したい。今日課題として残ったのは、今の樹木の問題では、一本一本皆さんに説明できるような資料を作ってくることと、隣棟との離隔距離が15m以内の廊下の部分については、どうするか検討した上で説明することで良いか。 委員長 :ルーフバルコニーについても、離隔が15m以内の所は、検討願いたい。 事業者 :図面に関しては、今まで提示していたが、今回はこのような形で、目的に合った図面しか提示しなかったので、各階の立面図等も添付して提示する。 委員長 :3m幅の緑道的空間を設けたのは結構だが、歩道の部分に少なくとも木の幹が掛かっているのは、具合が悪い。配置をもう少し精査してほしい。 近隣住民:一つ確認したい。今日は時間が限られていたので、説明しなかったが、住民側資料の最後に先日の解体工事説明会の内容をまとめてある。こういった工事関係、本体工事もそうであるが、今回解体工事が始まるので、これについても次回以降の調整会で話題にしてもらえないのか。 委員長 :解体工事自体については、この調整会の協議事項ではない。解体については、市の方で別途、規定があるのではないか。協定等なかったか。 事務局 :解体条例に基づく手続きの中で、説明会の義務を課している。先日の説明会という形を以て、基本的には解体条例の趣旨を踏んで対応して頂いている。本日は環境部の人間がいないので、詳しくは説明できない。 近隣住民:住民側から土曜日の解体作業に不満がある。 委員長 :本来ここの仕事ではないが、今後の調整のための信頼関係にも関わるので、もし強い要望や不満があれば、言ってほしい。 近隣住民:端的に言えば、土曜日の作業の中止と解体に際して既存樹木を伐採しないという二点が大きい。 委員長 :土曜日は作業しない点は、事業者は了承できるのか。 近隣住民:土曜日には作業をすると言われている。 事業者 :これは平行線のままである。 委員長 :解体工事は朝何時から何時までやる約束であるか。 事業者 :8時から18時まで行う。但し工事車両の通行は、小学校の通学の時間にかかるため、朝8時半から、通行するという約束をした。 委員長 :日曜日は休むのか。 事業者 :日曜日は休む。 近隣住民:問題は土曜日である。 委員長 :逆に言うと、土曜日は何時からならやっても良いのか。 近隣住民:土曜日は休んでほしい。 委員長 :それは分かっている。平日は8時半からだとして、土曜日は開始を一時間遅くしてほしいとか、その辺で妥結する余地は無いのか。 近隣住民:そこまでは話がまとまっていない。 事務局 :事業者側は、土曜日の朝について、配慮の余地は無いか。 近隣住民:事業者からは、30分重機作業を遅らせるという提案を受けたが、我々が納得しなかった。 委員長 :それは、お互いにそういうこともあるであろう。 近隣住民:市内の他の調整会案件では、土曜日に作業しないという話を聞いた。 委員長 :そこはそれぞれ個別の事情があるであろう。 近隣住民:誠意を示してくれるのなら、土曜日には休むという選択肢もあるのではないか。 事業者 :その対応は無理である。 委員長 :例えば市内の他の調整会案件では、大規模小売店舗立地法の手続きがあるから、まだまだ着工まで時間が必要である。だが事業者側はなるべく早く着工したいという事情がある。また、費用もかかるだろうから、せめて土曜日の朝、少しゆっくり休めるように、作業開始を1時間遅らせることはできないのか。 事業者 :30分遅らせるとの回答が精一杯である。 委員長 :それを1時間位にして、妥結したらどうであるか。 近隣住民:今朝も8時前に解体工事の大型車両が来ていた。 委員長 :今日は平日である。 近隣住民:いや8時前である。平日は8時からと言う約束である。 委員長 :近くまで来て、待っているかも知れない。 事業者 :今日は施工会社が来ていないので、確認する。 委員長 :この調整会の問題ではないが、そういう細かいことで今後の信頼関係が崩れたりすると、かえって着工までに時間がかかることもある。多少は事業者側も配慮して、今の指摘のように、大型トラックが早めに来て、現場の近くでエンジンを掛けたまま待っているようなことは、迷惑であるから、その辺は少しお互い歩み寄って、調整してほしい。 近隣住民:工事用道路と工事時間に関して質問したい。東側と西側の道路は、主要生活道路である。特に朝7時から9時と、夕方16時から19時までは、居住者以外のオートバイを含む車両進入禁止規制道路で、通学路となっている。この通学路について、狛江市は平成24年度からかなり力を入れていて、平成26年度には狛江市通学路安全対策プログラム、狛江市通学路安全対策推進会議というのをやっている。その中で、工事とか、臨時の物に対する安全対策については、謳われていないが、市の方たちはどのように思っているのか。また、道路自体の造りとして、アスファルトの厚さが5㎝程度しか無くて、大型車が頻繁に通れるのか。先程、建物を建ててから、最後に道路を拡張するという話があったが、本当に万一のことを考えて、安全対策をしてくれるのなら、まず道路をきちんと6mに拡幅してから、工事を開始したらどうか。 委員長 :市の考えを聞きたい。 近隣住民:小学校等に業者から連絡があったということは、こちらでも確認をとっている。 委員長 :通学路で、狭い道路に、工事用の大型車両が一時期たくさん通るのだが、その時どのような対策をとるのか。 事務局 :特別なルールがある訳では無いのだが、解体工事も新築工事もそうだが、工事をする方には、危害防止・安全対策の観点から、例えば学校への連絡等の配慮をしていただく場合もある。市の工事の際の経験では、基本的に、どの工事事業者も近隣住民に対して、安全配慮の点は、かなり気を遣っていたので、今回も必要な対応はするはずである。ただ特別なルールがある訳では無いので、一定の配慮は必要である。事故があった場合には、事業者は非常に厳しいペナルティを受けるので、安全にはかなり気を遣って対応すると考えられる。 委員長 :事実確認であるが、東側と西側の市道23号と市道25号については、右下の写真の標識にあるように、7時から9時までは、居住者用車両以外は通行禁止なのか。 近隣住民:東側と西側の両方、通行禁止である。 委員長 :そこに解体の工事車両を通しているのか。それは合法なのか。 事業者 :届出を出している。 委員長 :届け出れば良いのか。問題はそこである。特に通学路だからということで、9時までは通さないことになっているのではないか。そうであれば本来は解体の車も9時までは通行できないであろう。特殊事情があれば、届け出れば許可されるのか。これは警察の仕事か。警察はどういう考えなのか。どういう対策をされているのか。 事業者 :誤解を受けるかも知れないが、我々は土地を所有しているので、居住者として扱ってもらっている。市の道路の部局とも協議した上で確認している。先日住民側と話した時にも、ゲートと電中研入口の両方に誘導員を立ててほしいと要望をもらったので了解した。安全対策については、皆さんの要望も入れて、事故が起きないようにするので、その点は理解してほしい。 近隣住民:道路をきちんと拡幅してから、という指摘についてはどうか。 事業者 :道路を拡幅する工事の時期については、先程説明したように、外構工事の時に同時に施工すると説明した。やはり工事の種類によって、どの時期にやるのか、コストの点も考慮して検討している。 委員長 :工事用車両は西側道路を通すのか。 事業者 :そうである。 委員長 :西側道路は、敷地南側が当分狭いままである。だから工事を先にと言っても、自分の敷地の周りだけが6m幅になるということである。逆に言うと、南側の狭い所を大型トラックが通るということで、とにかく細心の対策を取って、やっていただきたい。居住者車両というのは、通り抜けはいけないが、この敷地の中に目的のある車は通っても良いという意味なのであろう。それなら今一歩、少なくとも土曜日は9時以降に開始するとか、何か別の配慮が必要なのではないか。 事業者 :工程の問題もある。今日は施工会社も来ていないので、相談してみる。 委員長 :工夫してほしい。 近隣住民:住民の不安感が大きいため、どのような安全策と、車両の構造の対策をとるのか、具体的に教えてほしい。 事業者 :これは別に説明する。今日は調整会である。 委員長 :特に、この建物は元々オフィスというか工場に近い建物であるから、アスベストやダイオキシン等の、別な問題も出かねないので、きちんとした解体工事をお願いしたい。ここで話がこじれると、この先の工事で大変なことになってしまう。以前も市内の他物件の時に、ダイオキシンが出て2年位工事が遅れたので、よろしくお願いする。今日はこの位で宜しいか。次回もあまり間を置かず、開催したい。ではこれにて終了とする。
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