令和7年度第3回狛江市市民福祉推進委員会権利擁護小委員会兼狛江市権利擁護支援地域連携ネットワーク協議会(令和7年10月30日)
| 1 日時 |
令和7年10月30日(木曜日)午後6時30分~午後8時45分 |
| 2 場所 |
狛江市防災センター4階会議室 |
| 3 出席者 |
委員長 大森 顕 |
| 4 欠席者 |
無し |
| 5 議題 |
(1)狛江市市民福祉推進委員会権利擁護小委員会 ① 報告 実施計画(令和6年度)の進捗管理報告書の作成について ② 報告 実施計画(令和7年度)の作成について ③ 報告・審議 計画策定に向けた市民意識調査の調査票について ④ その他 (2)狛江市権利擁護支援地域連携ネットワーク協議会 ① 報告 狛江市単身高齢者等支援事業について ② 審議 支援検討会議について |
| 6 資料 | |
| 7 会議の結果 |
開会 |
| 8 議事 | |
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(委員長) 皆様、こんばんは。本日は御多忙の中、令和7年度第3回狛江市市民福祉推進委員会権利擁護小委員会兼狛江市権利擁護支援地域連携ネットワーク協議会に御参加いただきまして、誠にありがとうございます。本委員会は防災センターの会場とオンラインとのハイブリッド方式にて開催させていただきます。 それでは、議事を始めさせていただきます。欠席者の確認を事務局よりお願いいたします。
(事務局) 矢野委員はオンラインでの参加となりまして、本日は9名全員出席です。
(委員長) 狛江市福祉基本条例施行規則第29条で準用する第25条第1項の規定による委員総数の半数以上の委員の出席という要件を満たしておりますので、本委員会は有効に成立し、開催できるものと判断いたします。 それでは本日の資料確認を事務局よりお願いいたします。
(事務局) 資料の確認をする前に議題にございませんが、新たに事務局職員として谷田部も担当することとなりましたので、紹介をさせていただいてもよろしいでしょうか。
(委員長) 紹介してください。
(事務局) 新たに権利擁護小委員会の担当となります谷田部と申します。よろしくお願いたします。
(事務局) 続けて、本日の議題等を説明いたします。 本日の小委員会の目的としては、狛江市第1次地域共生社会推進基本計画 実施計画 狛江市地域共生社会推進会議 令和6年度評価結果、狛江市第1次地域共生社会推進基本計画 実施計画 市民福祉推進委員会、高齢小委員会、障がい小委員会及び権利擁護小委員会による進捗状況評価令和6年度報告書の作成について報告、狛江市第1次地域共生社会推進基本計画 実施計画(令和7年度)(以下「実施計画」という。)の報告及び市民意識調査における単身高齢者等支援事業に関する設問内容についてのご確認をお願いするものとなります。 本日の資料の確認をさせていただきます。 狛江市市民福祉推進委員会権利擁護小委員会では、「狛江市第1次地域共生社会推進基本計画実施計画 狛江市地域共生社会推進会議令和6年度評価結果」及び「実施計画に関する市民福祉推進委員会、高齢小委員会、障がい小委員会及び権利擁護小委員会による進捗状況評価令和6年度報告書」の作成について報告、実施計画(令和7年度)の作成について報告、狛江市権利擁護支援地域連携ネットワーク協議会では、狛江市単身高齢者等支援事業開始についての報告、支援検討会議の試行実施となります。 【資料1】狛江市第1次地域共生社会推進基本計画 実施計画 狛江市地域共生社会推進会議 令和6年度評価結果 P3~P121 【資料2】狛江市第1次地域共生社会推進基本計画 実施計画 市民福祉推進委員会、高齢小委員会、障がい小委員会及び権利擁護小委員会による進捗状況評価令和6年度報告書 P122~P142 【資料3】狛江市第1次地域共生社会推進基本計画 実施計画(令和7年度) P143~P213 【資料4】介護予防・日常生活圏域ニーズ調査(案)(権利擁護支援抜粋) P214~P215 【資料5】令和7年度権利擁護小委員会兼狛江市権利擁護支援地域連携ネットワーク協議会 全体工程表 P216 【資料6】狛江市単身高齢者等支援事業パンフレット及び重要事項説明、契約書 P217~P240 【資料7】権利擁護支援・検討会議活用ガイドブック(抜粋) P241 資料の説明は以上となります。
(委員長) 資料に過不足はありませんので、権利擁護小委員会の議事に移ります。 議題1 報告事項 実施計画(令和6年度)の進捗管理報告書の作成について、事務局より説明をお願いします。 (事務局) 一式資料3ページを御覧ください。資料1は、令和6年度地域共生社会推進会議の評価結果となります。地域共生社会推進会議において、令和7年4月15日及び4月25日に会議を開催し、その結果をまとめた資料となります。 資料2ですが、一式資料139ページ以降に権利擁護小委員会でいただいたご意見に関する具体的な記載しています。地域共生社会推進会議の評価のとおりとすると、ご意見をいただいたものが②、推進会議を異なる評価とするとしたものが③という形で記載しています。最終的に令和7年7月1日に市民福祉推進委員会を経て完成したものとなります。 議題1についての説明は、以上となります。
(委員長) 事務局から実施計画(令和6年度)の進捗管理報告書について、報告がありましたが、御質問等ありますでしょうか。
(質問・意見無し)
続きまして、議題2 報告事項 実施計画(令和7年度)の作成について、です。 事務局より説明をお願いします。
(事務局) 一式資料143ページからの資料3についてご説明させていただきます。資料2でいただいたご意見をどのように実施計画に反映させたかについて例を挙げて説明いたします。一式資料162ページの取組No.1-3-1の支援検討会議について、前回までは各年度の目標(値)を「適宜」としていましたが、推進会議等の意見を踏まえ1回以上は実施していくということで目標値を設定して整理いたしました。 令和7年度の実施計画は、先程の資料1・2を踏まえて、庁議で審議し、令和7年9月9日をもって実施計画(令和7年度)を策定いたしました。 説明は以上となります。
(委員長) 事務局から令和7年度の実施計画の作成について、報告がありましたが、意見等ございますでしょうか。
(質問・意見無し)
(委員長) よろしいでしょうか。 それでは、次の議題に移ります。 議題3 報告・審議事項 計画策定に向けた市民意識調査の調査票について、です。事務局より説明をお願いします。
(事務局) 一式資料214ページ目の資料4 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査(案)(権利擁護支援抜粋)を御覧ください。 狛江市では、第10期介護保険事業計画等の策定を来年度に行う予定です。策定に向けて、市民意識調査を年内に実施させていただくということで調整を進めております。 その調査の一つとして、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査がございます。この調査は介護保険事業計画、高齢者保健福祉計画の策定のために行う調査でございますが、調査対象者に単身高齢者等支援事業の契約対象者が含まれるということを踏まえまして、今回権利擁護支援に関する部分として、調査をさせていただきたいと考えております。 内容といたしまして、単身高齢者等支援事業に関する4つの問を設定いたしました。 最初の設問は、「あなたに万一のことがあった場合に「頼れる」と思う人はだれですか。」といたしました。 続きまして、一式資料215ページを御覧ください。2つ目の設問は「今後、お一人での生活を続けていく上で、特にどのような支援があれば安心だと思いますか。」とし、最大3つの選択肢を回答いただけるように設定させていただきました。 3つ目の設問は2つ目の設問で回答いただいた支援について、自己負担がある場合、月々どれくらいの費用までなら利用したいか、「費用がかかるなら利用しない」から「月に50,000円以上でも、必要なサービスであれば利用する」までの7段階で回答いただくように設定いたしました。 最後の設問は、「あなたは、「あんしん未来事業(単身高齢者等支援事業)」をご存じですか。」とさせていただき、単身高齢者等支援事業につきまして、紹介も兼ねて調査をさせていただきたいと考えております。 今説明いたしました設問やその選択肢等につきまして、委員の皆様からご意見を賜ればと思っております。 説明は以上となります。
(委員長) 事務局から計画策定に向けた市民意識調査の調査票について、説明がありましたが、意見等ございますでしょうか。
(委員) 設問1の※1成年後見人等の「財産管理や契約行為など本人の代わりに意思決定を行います。」という表現は適切ではありません。現在、民法改正の議論の中で、意思決定、意思を尊重するのは努力義務ではなくなる可能性が高いです。法的責務になる可能性が高いことから、判断能力が低下して後見人等が選任されていたとしても、代わりに意思決定を行うという表現は、避けていただきたいと思います。具体的には、「本人の意思を尊重し、関係者と意思決定支援を行い、本人にとって必要な権限を行使します。」に変更してはいかがでしょうか。
(委員) 調査の対象者はどのような方になりますでしょうか。
(事務局) 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の対象者といたしましては、基本的には介護保険の要介護認定者を除く、要支援認定までの65歳以上の市民の方になります。また、補足となりますが、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査以外にも市民一般の方々に広く調査する調査もございまして、そちらにもさきほど説明いたしました同様の設問を入れる予定です。
(委員) 障がいのある方は、高齢であっても障がいの医療関係者や障がい福祉サービスの関係者が関わっている場合もあるので、設問1の選択肢に入れたほうがいいです。
(委員) 設問1の選択肢に身元保証会社が項目として挙げられています。 身寄りのない方の問題が国で様々議論されていますが、身元保証会社ありきではないですし、またそもそも身元保証人、身寄りがないということについての言葉の使い方も議論中です。身元保証会社を利用することを、狛江市が推奨していないとは思いますので、身元保証会社という書き方は、狛江市が入院や施設入所の際に身元保証ありきという誤解を招くので見直していただいた方がいいように思います。身元保証会社はその他項目として回答していただくと整理した方がいいと思います。
(事務局) 選択肢の中で、選択される可能性が少ない項目はその他にして問題ないと考えてますが、実態として、身元保証会社が広く使われているということを調査で見える化したいということで身元保証会社という言葉を設定しました。 選択肢として文言は変えるにしても入れたほうがいいと考えてます。
(委員) 身元保証会社を安易に紹介してしまうということが問題であると考えています。 設問が頼りたいと思う人となっているので、身元保証会社は人では無いことを含めて整理した方がいいです。
(事務局) 身元保証を求めること自体を国は、良いこととしていないという前提がある一方で、実態としてこういう会社が存在しており、使われている方がどれぐらいいらっしゃるかというところを把握したいという意向があります。
(委員) 高齢者等終身サポート事業は身元保証も含めてその様々な支援の総称となっているので、もし身元保証会社という言葉の代わりに使うとすれば、その言葉になると思います。 また、設問1の選択肢についてですが、令和7年10月1日から狛江市単身高齢者等支援事業を狛江市社会福祉協議会へ狛江市が委託して実施しています。このような状況を考えると狛江市社会福祉協議会も選択肢に入れた方が良いと思います。
(委員) 身元保証会社の注記として、設問の下に「※2 身元保証会社:入院や施設入居に必要な身元保証人の役割を代行するサービスです。」と記載しているのも気になります。国は身元保証ではなく、身寄りがない方としているのに、狛江市は身元保証会社というものをこのようなことをやることと定義しているようにも見えてしまいます。民間の事業者で先ほど委員の意見でありましたようにサポート事業所があり、その中に身元保証会社も入ってきます。また、身元保証以外の様々なニーズがあるわけですから、そういうものを利用しているということが選択肢で出てくることについては、異論はないです。
(事務局) 身元保証会社の表現を修正し、設問のところに人だけではなく事業者を入れることも含めて、表現を整理いたします。
(委員) 設問3の費用負担について、これは応能の負担のことを聞いていると思います。 本人の所得を聞く設問、例えば住民税の課税か非課税等を設置してから設問を開始してクロス集計するのはいかがでしょうか。
(事務局) 調査を実施する上で回答率をあげるために選択肢をシンプルにする必要がある一方で、調査から多くの情報を得たいので、選択をどこまで細かく設定するかというところで権利擁護支援以外の設問とバランスをとる必要があります。全体のバランスを考えながら検討させていただきます。
(委員) 設問の冒頭のタイトルが単身高齢者支援とされていて、一方で設問4は単身高齢者等支援事業となっておりますが、これは使い分けがされているのでしょうか。
(事務局) 使い分けはありません。両方とも単身高齢者等支援で統一いたします。
(委員) 設問2の選択肢が1から11まであって3つまで選ぶことになっています。1から6までの選択肢は日常の支援等についての内容になっており、選択肢の7からは入院時の手続きの支援や身元保証や財産管理の内容になっており、設問の中で支援に必要な金額の多寡があります。一つの案としては、国のモデル事業の日常的な支援の内容、入院等の支援の内容、死後事務等の内容、この3つに分けて、それぞれで費用負担を聞いた方がより実態がはっきりするのではないでしょうか。
(委員) 設問2の選択肢8で「身元保証や財産管理などについて相談できる窓口」となっていますが、身元保証と財産管理でそれぞれ設問を分けた方が良いと思います。財産管理は頼みたいけど、身元保証は必要ない方もいますし、また逆の方もいると思いますので、正確なニーズを把握のため分けた方が良いと思いました。
(委員) 根本的な部分になりますが、設問2で必要な支援として身元保証という聞き方になってしまっています。 病院に入院するときとかこれから施設に入所するときには、身元保証人を求めなくても入院ができる、施設に入所できる、ということを進めるようにという国の通知が出ておりますが、身元保証を求めないということがなされないということが、そもそもの課題だと思います。 この設問の前提が身元保証は求められるものという前提になっているので、身元保証に代わる支援が必要という聞き方になっているように感じました。 この部分をどのようにすればいいのか検討が必要と思ったところです。
(委員) 今まさに言われたとおりで、病院の通院の付き添いと入退院時の手伝いで、この時に身元保証に関する話もここには入ってくるので、ここでひとつの選択肢として整理し、また、自宅に住み続けることが難しくなり、施設入所の相談時に色々出てくる身元保証のようなものも求められるというニーズも出てくるので、それで一つの選択肢を作るのはどうでしょうか。 財産管理は別の話になるので、選択肢は分けた方が良いと思います。
(事務局) 他の設問も含めた全体バランスも加味させていただきまして、再度整理をさせていただきます。先ほども説明させていただきましたが、設問数がどうしても増えてしまうと、回答率が下がってしまいます。いただいたご意見を極力優先させていただきながら、整理し、またご報告させていただければと思います。
(委員) 設問1の選択肢で同居の家族、親族と答えた人が、設問2を見たときに、今後、お一人での生活を続けていく上でとなっているのは違和感を感じると思いますので、お一人暮らしの方がという表現の方が良いと思いました。
(委員長) 他にいかがでしょうか。 他にご意見はないようです。 本議題は、審議になります。事務局で本日いただいたご意見をもとに調査内容を整理していただき、委員の皆様へ報告の後、実施するということで、よろしいでしょうか。 特に意見はないようですので、決定といたします。 それでは、次の議題に移ります。 議題4 その他について、です。事務局より説明をお願いします。
(事務局) 一式資料216ページの資料5 令和7年度権利擁護小委員会兼狛江市権利擁護支援地域連携ネットワーク協議会全体工程表を御覧ください。 第4回の会議については、令和8年2月17日(火)を予定しておりましたが、現在のところ事務局からの議題がないため、開催しない方向で検討しておりますが、委員の皆様より議論すべき議題の御提案がありましたら、大森委員長と御相談の上、開催について検討いたします。議題はこの場で御提案いただいても結構ですし、11月14日(金)までに事務局へメール等で送っていただければと存じます。第4回会議を開催するかどうかは、大森委員長と御相談の上、開催するか否かを決定し、皆様へ御連絡差し上げる予定です。 また、市民意識調査の調査結果については、他の委員会では第4回の小委員会で報告予定ですが、権利擁護小委員会に関わる部分が先ほどの設問のみと少ないため、そのためだけで小委員会を開催せず、調査結果については、大森委員長と御相談のうえ、福祉政策課から各委員へメールでお送りしたいと考えてます。 説明は以上となります。
(委員長) ただいま事務局から説明のあったことについて、御意見・御質問のある方はいらっしゃいますか。
(質問・意見無し)
(委員長) それでは、引き続き狛江市権利擁護支援地域連携ネットワーク協議会を開催します。 議題1 報告事項 狛江市単身高齢者等支援事業について、です。事務局より説明をお願いします。
(事務局) 資料6になります。一式資料217ページから219ページまでが、現在狛江市社会福祉協議会に委託をして実施をしております「あんしん未来事業」のチラシです。一式資料220ページから重要事項説明書、231ページからが契約書です。 狛江市社会福祉協議会のあんしん狛江の運営委員会で出たご意見を踏まえて、狛江市と狛江市社会福祉協議会で協議して変更した点についてご説明させていただきます。 一式資料218ページとなりますが、基本サービスについて、安定的な運営のために、月額1,000円を設定いたしました。 また、一式資料229ページの重要事項説明の預託金の部分です。当初は公正証書遺言作成を必須とさせていただいておりましたが、契約終了後の預託金の残余分の返還先を契約書に記載することで、公正証書遺言の作成を必ずしもしなくても契約できるようにいたしました。 説明は以上となります。
(委員長) 事務局から狛江市単身高齢者等支援事業について、説明がありましたが、御意見等ございますでしょうか。
(委員) 一式資料226ページの重要事項説明の契約の終了の部分です。「任意後見に後見監督人が選任され任意後見人が解約を申し出たとき」、「成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」とする。)が選任され、成年後見人等が解約を申し出たとき」とありますが、後見人等が選任された場合も申し出がなければ契約が続くことはあるのでしょうか。
(事務局) 選任された段階で、自動解約と認識しておりますが、確認をいたしましてご回答させていただければと思います。
(委員) この書き方だと申し入れがない場合は契約が終わらないと読めてしまいます。
(委員長) 一式資料235ページに提供するサービスが記載されております。後見人として根幹的な財産管理をして、例えば身の回りの日々使う日用品の購入やコンビニに行ったり、或いは病院で使うような細かいお金については後見人が単身高齢者等支援事業にお任せしたいという場合はありうる話ではあります。
(委員) 現在行っている地域福祉権利擁護事業と同じことになると思っております。地域福祉権利擁護事業は本人または後見人との契約になります。東京都においては、後見人等が選任されると、基本的には解約するという考え方で運営されています。 ただ、現在、国では法定後見制度での代理する部分はできるだけ小さくしていこうという議論をしていることを踏まえて今後の法改正を考えると、法定後見制度でも代理権がつかない場合も多く発生することが想定されます。 本人が望んだ契約であるのであれば、判断能力が低下したあともそれを有効とすることもありうるのではないかという点を検討しておかないといけないと思います。
(事務局) いただいたご意見につきましては狛江市社会福祉協議会と共有させていただきまして、解釈等の整理を調整させていただければと思います。
(委員長) よろしいでしょうか。 それでは、次の議題に移ります。 議題2 審議事項 支援検討会議について、です。事務局より説明をお願いします。
(事務局) 一式資料241ページの資料7 権利擁護支援・検討会議活用ガイドブック(抜粋)を御覧ください。 ご本人の権利擁護に関して、どのような課題が生じているのか、支援者としてどのようなことで困っているのかといったことを、権利擁護支援・検討会議(以下、「支援検討会議」といいます。)において専門職に相談することができます。 支援検討会議では、相談者の抱える悩みに対して、今後どのような手順でご本人の権利擁護支援に取り組んでいけば良いか、どのような点をポイントにして、今後のご本人の状態を確認していけば良いか、といった意見・助言を行いながら、ご本人の権利擁護と、ご本人の権利擁護を支援する支援者をサポートします。 狛江市では、ご本人を支援する支援者チームの各々のメンバーが一人で悩んでどこにも相談できないような状況は作りたくないと考えております。 令和3年11月に支援検討会議の試行実施を行っておりますが、支援検討会議をその後実施していないため、支援者チームを支援することを含めて支援検討会議を改めて文化として根付かせるため、試行として今回行いたいと考えています。 支援検討会議は本人情報シートや課題分析シート等の本人の個人情報を確認しながら行うため、狛江市権利擁護支援地域連携ネットワーク協議会の設置及び運営に関する要綱第5条の規定により準用する狛江市福祉基本条例施行規則第25条第4項の規定により議事を非公開としたいと考えております。 また、支援検討会議については、事務局のノウハウが不足しているため、他の区市の支援検討会議に参加されている星野委員にアドバイザーとして進行をお願いしたいと考えています。 議論にあたっては、実際の事例を用い個人情報を取扱いますことから、狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例第10条の規定に基づき、議事を非公開とすることの2点、ご審議お願いします。
(委員長) 事務局から支援検討会議について、説明がありましたが、支援検討会議の議事を非公開とすること、星野委員にアドバイザーとして進行をお願いすることについて、よろしいでしょうか。
(質問・意見無し)
(委員長) よろしいでしょうか。 それでは、支援検討会議の議事については非公開とし、星野委員をアドバイザーとして進行を進めていきます。 オンラインで傍聴の方につきましては、オンライン会議を終了させていただきます。 それでは、事務局で支援検討会議の準備を進めていただき、準備ができましたら、お声がけをお願いします。
(支援検討会議)
(委員長) 他にございますでしょうか。 よろしいでしょうか。 それでは、本日準備しておりました議題はすべて終了しましたが、その他各委員から、何かございますか。 他にないようでしたら、本日はこれにて閉会します。 本日はありがとうございました。 (了) |
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