令和6年度第1回狛江市市民福祉推進委員会権利擁護小委員会兼権利擁護支援地域連携ネットワーク協議会(令和6年5月20日開催)
1 日時 |
令和6年5月20日(月曜日)午後6時30分~午後8時00分 |
2 場所 |
狛江市役所4階 特別会議室 |
3 出席者 |
委員長 大森 顕 |
4 欠席者 |
森 純一、西久保 英之 |
5 議題 |
1.権利擁護小委員会 (1)報告事項 委員及び事務局の紹介について (2)報告事項 第1次地域共生社会推進基本計画の策定について (3)報告事項 令和5年度進捗管理報告書について (4)その他 2.権利擁護支援地域連携ネットワーク協議会 (1)報告事項 親族後見人等の支援ニーズを把握するためのアンケートの実施について |
6 資料 |
令和6年度第1回狛江市市民福祉推進委員会権利擁護小委員会兼権利擁護支援地域連携ネットワーク協議会 アジェンダ・資料一式.pdf [ 43597 KB pdfファイル] |
7 会議の結果 |
開会 |
8 議事 | |
(委員長) 本日はお忙しい中令和6年度第1回狛江市市民福祉推進委員会権利擁護小委員会兼狛江市権利擁護支援地域連携ネットワーク協議会に御参加いただきましてありがとうございます。では定刻になりましたので、議事を開始させていただきます。 権利擁護小委員会委員9人のうち7人が出席しており、狛江市福祉基本条例施行規則第29条で準用する第25条第1項の規定による「委員総数の半数以上の委員の出席」という会議開催の要件を満たしております。よって、本委員会は有効に成立しております。 権利擁護小委員会の議事を進めます。 事務局より資料の確認をお願いします。
(事務局) 本日の資料の確認をさせていただきます。 (資料説明) 資料の説明は以上となります。
(委員長) よろしいでしょうか。 (1)報告事項 委員及び事務局の紹介について 事務局より説明お願いします。
(事務局) 市の人事異動により、委員及び事務局が変更になりましたので、報告いたします。 4月1日付け人事異動により福祉相談課長が杉田より植木に変わりまして、植木が今後は権利擁護小委員会の委員として参加いたします。 それでは、植木課長挨拶お願いします。
(福祉相談課長 植木挨拶)
次に事務局の変更です。 福祉政策課長の佐渡が退職いたしまして、後任として古内が福祉政策課長となりました。 それでは、古内課長挨拶お願いします。
(福祉政策課長 古内挨拶)
(委員長) よろしいでしょうか。それでは次の議題 (2)報告事項 狛江市第1次地域共生社会推進基本計画の策定について 事務局より説明お願いします。
(事務局) 最終答申を令和6年3月8日にいただき、庁議による審議を経て3月26日策定いたしました。 日頃から狛江市に御協力いただいている皆様の積極的な御審議により完成いたしました。この場を借りて、改めて御礼を申し上げます。 前回の会議でいただいた意見をどのように反映させたのかは資料2に示させていただきました。 (資料1と資料2に基づき説明) 説明は以上となります。
(委員長) 御意見・御質問ある方はいらっしゃいますか。
(委員) 意思決定と自己決定がこの計画では同じような意味で使われているように思います。 自己決定は自分が決めること、意思決定は何を決めるか、と使い分けることが多いです。 狛江市としては、この用語はこのように使っているという用語の説明があるとわかりやすいです。
(委員) 計画の推進体制にローリング方式とある部分について、どのようなことを考えているのか教えてください。
(事務局) 事業実施の中で毎年評価し、社会情勢等に合わせて次年度の取組に反映させていくということになります。
(委員) それをどういうところで検討するかは資料一式の通し番号109ページの図のとおりとなるのでしょうか。
(事務局) そのようになります。 実際の事業進捗と皆様からいただいた意見をもとに実施計画のなかで軌道修正を図っていくことになります。
(委員長) まさにこの権利擁護小委員会がその場となるわけですね。 他に御意見ありますでしょうか。 無いようですので、 (3)報告事項 令和5年度進捗管理報告書について 事務局より説明お願いします。
(事務局) (資料3と資料4に基づき説明) 進捗については以上となります。 この後、御意見を承りますが、この場で言えなかったものについては、6月4日(火)までにメール等で御意見をいただきますようお願いいたします。次回、「委員会からの意見」の欄に本日いただいた御意見及び期限までにいただきました御意見をとりまとめて記載いたしました報告書を御審議いただき、報告書として確定いたします。 説明は以上となります。
(委員長) 御意見・御質問ある方はいらっしゃいますか。
(委員) 私は国の委員をやっているが、国は利用支援事業の方向性を示すということはすでに終わっているという認識です。国が市町村の実態調査をして多くの自治体がやっているという結果が出ていますが、国の委員としてはこの調査結果が妥当なのかという議論になっています。各市要綱が単価等が違うのに調査が終わったことになっているためです。 国は改正を考えているようには思えません。
(事務局) 事務局としては、国からなんらかの方針が出るものと思っていました。 (委員) 進捗状況のところで、国の検討結果を受けて補助要綱を改正を検討という部分についても違うと思いました。 事務局へ私の意見として後日送ります。
(委員) 後見人支援のことですが、孤立しないようにというところで、狛江市社会福祉協議会あんしん狛江へ中核機関を委託するということがどこかに出ていますでしょうか。
(事務局) あんしん狛江への中核機関の委託ですが、多摩南部成年後見センターとの役割分担等を整理したうえで中核機関の委託をするということで庁内の内部調整が進んでいます。 多摩南部成年後見センターは、狛江市を含めた5市で多摩南部成年後見センターを運営しているので、狛江市単独で脱退することはできません。
(委員) 財政の問題と人員の問題が大変なのは重々承知しています。 昨年策定した計画の一番重要なところは中核機関をあんしん狛江へ委託することだと思っています。 市役所の職員は頑張ってくれていますが、コーディネーターの役割を担えていないため、チーム支援がやりきれていない部分もあるのが狛江市の現状です。 これができないとこの計画は絵に描いた餅になってしまいます。 多摩南部成年後見センターとの調整があるのは理解しますが、うまく進めて欲しいと思います。
(委員長) 他に御意見ありますでしょうか。 この場で言えなかったものについては、6月4日(火)までにメール等で事務局へお送りください。 無いようですので、 (4)その他 事務局より説明お願いします。
(事務局) 資料4につきましては、前回会議録の確認です。 こちらも修正等は6月4日(火)までにメール等でいただければと思います。 資料5につきましては、今後の予定です。 次回は令和6年7月17日(水)午後6時30分から狛江市防災センター3階会議室で行う予定です。 その他事項の説明は以上です。
(委員長) 権利擁護小委員会の議事は全て終わりましたが、委員の方より、何かありますか。 無いようでしたら、権利擁護支援地域連携ネットワーク協議会に移りたいと思います。 (1)報告親族後見人等の支援ニーズを把握するためのアンケートの実施について 事務局より説明お願いします。
(事務局) 親族後見人等の支援ニーズを把握するためのアンケートの実施について、令和5年度より実施することになっておりましたので、アンケート結果等について報告いたします。 (資料6に基づいて説明) 説明は以上となります。
(委員長) 御意見・御質問ある方はいらっしゃいますか。
(委員) 成年後見制度を検討した方がいいような方が福祉政策課やあんしん狛江につながるような仕組みはありますか。
(事務局) 成年後見制度を利用する前段階のものになりますが、令和4年度末からつなぐシートという取り組みをしています。 つなぐシートは、なんらかの福祉的な支援が必要と思われる方が来庁された場合等に使えるとなります。 令和5年度はハトが電線にとまり通報者の悪口を言っているという問い合わせがあり、環境部署が鳥よけの設置を行いましたが、しばらくすると再度鳩を使った嫌がらせがあるので対応して欲しいとの問い合わせが複数回あったことから、つなぐシートが出された事例があります。最終的に当案件は、地域包括支援センターと福祉相談課で連携して対応した結果、環境部署に問い合わせが来なくなりました。
(委員) 狛江市は重層的支援体制整備事業をすでに実施されていると思います。 重層的支援体制整備事業との連携で成年後見制度が必要な方に繋がったケースありますか。
(事務局) 狛江市では昨年度支援会議を3件試行実施しました。 成年後見制度が直接的に必要な方ではなく、全案件8050の案件でした。3案件の試行結果をもとに今年度重層的支援体制整備事業の要綱を作りましたので、成年後見制度の利用が想定されるような事業含め幅広い案件につなげいきたいと考えています。
(委員) 本人同意をとれない中で成年後見制度に必要な方にどのようにつなげていくかというところでお聞きしました。
(委員) 本人同意がある重層的支援会議よりも、本人同意がされていないことから、難しいケースになるので、支援会議のほうが権利擁護に関わってくるのかなと思います。
(委員) 現在、成年後見制度の法改正の議論が始まってます。 本人の同意は大前提ですが、本人の判断能力の問題、本人が拒否するケース、虐待されているケース等様々な理由で本人同意を得ることができないことがたくさんあります。 そのような本人同意できない場合も成年後見制度が必要な方がいて、そういう場合も例外的に使える状況にしなくてはいけないので、重層的支援体制整備事業が遡上になっていくのかなと思っています。
(委員長) 親族の成年後見制度申立てを業務で受ける際に、申立てに必要な診断書が3か月以内ものという期限があって、それを意識します。 親族の方も一生に一回の経験なので、大変だと思います。 リーフレット等でなんらかの形であんしん狛江や福祉政策課に成年後見制度が必要な方がつながっていければと思います。
(委員) 親族申立てをする場合は本人情報シートの記載がされていない場合がほとんどだと思います。 本人情報シートは福祉関係者が書きますので、そういうところから関係者が入って本人に必要な支援につなげていけるように意識してアンケートしていくといいと思います。
(委員長) 他に御意見ありますでしょうか。 よろしいでしょうか。 本日の議事は全て終わりましたが、委員の方より、何かありますか。ないようでしたら、本日はこれにて閉会します。 本日はありがとうございました。 (了) |