令和7年度保険料 後期高齢者医療保険に加入されている方へ

令和7年度保険料

被保険者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いに充てるため、被保険者全員に保険料を納めていただきます。
※保険料率は2年ごとに見直されます(表1参照)。
※令和7年度の保険料額決定通知書は、7月中に発送予定です。

保険料の軽減(所得の申告が必要となる場合があります)

▽均等割額の軽減
同じ世帯の後期高齢者医療保険の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減します(表2参照)。
▽所得割額の軽減
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減します(表3参照)。
▽被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療保険の加入日の前日まで、会社の健康保険など(国保・国保組合を除く)の被扶養者だった方の均等割額は、加入から2年を経過する月まで5割軽減となり、所得割額は当面の間かかりません。なお、表2の均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
〔問い合わせ〕広域連合お問い合わせセンター 電話0570(086)519※個別のご相談は保険年金課医療年金係へ。

表1 保険料の決め方

均等割額(被保険者1人当たり4万7,300円) + 所得割額(賦課のもととなる所得金額(※)×所得割率 9.67%) = 東京都の保険料額(限度額80万円)
 (※)前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)

表2 均等割額の軽減

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 7割
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+30.5万円×(被保険者の数)以下 5割
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+56万円×(被保険者の数)以下 2割

※65歳以上(令和7年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除額15万円を差し引いた額で判定

表3 所得割額の軽減

賦課のもととなる所得金額 軽減割合
15万円以下 50%
20万円以下 25%

※東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置
 


国民健康保険の加入・脱退などの届出は14日以内に

 健康保険の資格は、いずれか一つしか取得することができません。
下表の「こんなときに」に該当する方は、その事象が生じた日から14日以内に必要な手続きを行ってください。
脱退手続きをしないと…
▽国民健康保険税の支払いが続く
▽国民健康保険で負担した医療費の返還が必要になる
等の、さまざまな問題につながる場合があります。
なお、加入している健康保険が切り替わった後に、今までかかっていた医療機関に最初に受診する時や、古い健康保険証や資格確認書で受診してしまった場合は、医療機関にその旨を必ず申し出てください。

  こんなときに  郵送での申請 届け出に必要なもの
加入するとき 市に転入してきたとき × 他の市区町村の転出証明書
会社などの健康保険をやめたとき
会社などの健康保険の扶養から外れたとき
健康保険をやめた(扶養から外れた)証明書(社会保険資格喪失証明書)
マイナンバー(個人番号)の分かるもの(マイナンバーカード等)
子どもが生まれたとき × 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書
脱退するとき 市から転出するとき × 国民健康保険証または資格確認書
会社などの健康保険に加入したとき
被扶養者になったとき
新しい会社の健康保険に加入したことが確認できるもの(加入者全員分)、国民健康保険証または資格確認書
マイナンバー(個人番号)の分かるもの(マイナンバーカード等)
死亡したとき × 国民健康保険証または資格確認書
死亡を証明するものの写し(市外の施設入所者のみ)
生活保護を受けるようになったとき 生活保護開始決定通知書、国民健康保険証または資格確認書
その他 市内で住所が変わったとき
氏名、世帯主が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になるとき
× 加入者全員の国民健康保険証または資格確認書
保険証、資格確認書をなくしたとき
保険証、資格確認書が汚れて使えなくなったとき
本人確認証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
就学のため市外に転出するとき × 在学証明書、国民健康保険証または資格確認書

※国民年金の手続きも必要な場合があります。
※顔写真付きの本人確認証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)をお持ちの方は、併せてご持参ください。
〔問い合わせ〕保険年金課国民健康保険係

 


4月1日から狛江市市民葬儀の料金を一部改定します

〔対象〕市内で葬儀を行う市民
〔申し込み・問い合わせ〕市民課へ。

市民葬儀取扱店

業者名 所在地 電話番号
株式会社沖田ダイイチ 東和泉1-10-3  フリーダイヤル0120(59)1700
電話(3430)1700
株式会社有山葬儀社 岩戸北3-1-10 フリーダイヤル0120(512)612
電話(5497)3900
(有)まこと式典 狛江支店 東和泉1-12-6 フリーダイヤル0120(789)246
マインズ農業協同組合
JAマインズ メモリア
府中市白糸台1-14-14
(狛江支店 東和泉1-2-19)
電話042(366)7000
いしかわ葬儀社和泉多摩川店 東和泉3-5-8 フリーダイヤル0120(900)594
電話(3480)0609

※いずれも24時間受け付けています。

狛江市民葬儀料金表

  区分  A B
祭壇  金襴 5段 22万7,700円
彫刻 3段
金襴 4段 18万1,500円
霊きゅう車 20㎞まで 2万3,840円
30㎞まで 2万8,460円
火葬料 大人 7万2,000円
小人 3万4,500円
容器代 大人 1万2,650円(7寸)
1万1,550円(6寸)
小人 5,280円

※祭壇は、祭壇用品、ひつぎおよび納棺用品、受付用具、焼香用具、役所手続きを含めて、使用日数は2日以内です(祭壇の仕様はA・Bどちらかを選択)。
※火葬料は非課税ですが、その他は税込料金です。
※料金表の「小人」とは、満6歳未満です。
※別途付帯料金については、各取扱店とご相談ください。
 


令和7年度から国民健康保険税後期高齢者医療保険料の普通徴収の納付方法が変わります

狛江市国民健康保険税条例・狛江市後期高齢者医療に関する条例施行規則の改正に伴い、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の納付は、特別徴収(年金からの天引き)の世帯を除いて、「口座振替」が原則となりました。
加入者の方に納付していただく国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の普通徴収の納付方法を口座振替にしていただくと、納め忘れによる滞納がなくなり、保険制度の安定的な事業運営を図ることができますので、口座振替の手続きをお願いします。
※口座振替の申し込み方法は、市ホームページでご確認ください。
※国民健康保険税については6月10日(火曜日)までに、後期高齢者医療保険料については5月30日(金曜日)までに手続きすると、令和7年度第1期から口座振替となります。
〔申し込み・問い合わせ〕▽国民健康保険加入者の方 保険年金課国民健康保険係へ。
▽後期高齢者医療保険加入者の方 保険年金課医療年金係へ。