路上喫煙等の制限
市では、喫煙マナーの向上を図り、喫煙者と非喫煙者が協力し合い、相互が共存できる安全で快適な地域環境を確保するため、平成27年4月1日から「狛江市路上喫煙等の制限に関する条例」を施行しています。
条例の全文は、狛江市例規集(外部サイト)をご覧ください。
路上喫煙等の定義
路上喫煙
道路等において、たばこを吸うことまたは火の付いたたばこを所持していること(歩行喫煙を除く)。
歩行喫煙
道路等において、歩きながら、または自転車・原動機付き自転車等で走行しながら、たばこを吸うことまたは火の付いたたばこを所持していること。
たばこのポイ捨て
火の付いたたばこまたはたばこの吸い殻を道路等に捨てる行為。
加熱式たばこ
葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用に供し得る状態に製造されたもののうち火を使用せずに加熱により発生した蒸気を吸引するもの。
狛江市路上喫煙等の制限に関する条例の主な内容
禁止行為
- 市内全域における歩行喫煙およびたばこのポイ捨て
- 路上喫煙等制限重点地区(以降「重点地区」という)内における路上喫煙(指定された喫煙場所を除く)
- 重点地区以外の道路等における、周囲への配慮のない路上喫煙および適正な吸い殻入れを利用しない路上喫煙
重点地区の指定
市は、パトロールおよび指導を強化するため、
- 人の通行が多く、他人に迷惑をかけ、または他人の体および財産に被害を生じさせるおそれがある場所
- 自然と親しむことが主たる目的で路上喫煙に適さない場所を重点地区として指定できることとしています。
これらに基づき当面は、狛江駅周辺および和泉多摩川駅周辺の2カ所を重点地区としています。
重点地区図
重点地区内の喫煙場所
重点地区内には、市が狛江駅北口・南口および和泉多摩川駅前の3カ所に喫煙場所を設置しています。
また、重点地区内で特別に喫煙ができる吸い殻入れの設置を希望する場合は、設置希望者からの申請を受け付けています。
なお、吸い殻入れを設置および管理する方は、適正な維持管理を行う必要があります。
重点地区内指定喫煙場所 | 所在地 |
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北口喫煙所(市設置) | 元和泉1-3 |
南口喫煙所(市設置) | 東和泉1-17 |
ぼっけもんラーメン前 | 東和泉1-21-9 |
重点地区内指定喫煙場所 | 所在地 |
---|---|
北口喫煙所(市設置) | 東和泉4-2 |
重点地区内の喫煙場所設置の申請の流れ
- 申請者は、市に「指定喫煙場所に係る申請書 [71KB pdfファイル]」を提出してください。
- 市は申請者からの申請を受け、その申請内容を指定基準に基づき審査し、指定の可否を決定します
【指定基準】
▽対象(以下のうちいずれかに該当するものになります。)
(1)道路等に設置されるもの
(2)道路等に隣接する敷地内において、敷地境界から3m以内に設置されるもの
▽要件(以下に掲げる事項の確認を行います。)
(1)喫煙場所における吸い殻入れの設置場所が、人および車両の通行の妨げとならないこと
(2)喫煙場所および吸い殻入れの清掃、水の補充・交換、吸い殻の収集等の管理が適切に行われていること
(3)吸い殻入れから、著しく迷惑や危険を及ぼす火や煙が発生した場合に、早急に対処できること
(4)吸い殻入れの設置について、関係法令を遵守していること - 市は結果を通知書の送付により申請者にお知らせします。指定が認められた場合には、通知書と併せてステッカーを送付します。
- 登録者は、送付されたステッカーを指定喫煙場所または吸い殻入れ等の見やすい場所に貼付してください。
禁止行為に対する指導
市は、喫煙に関する意識の啓発、指導その他の活動を推進するため、指導員を重点地区に配置し、条例で禁止される行為を行う方および吸い殻入れの適正な管理を行っていない方に対し、必要な指導を行います。
罰則
重点地区内で市が指定した場所以外で路上喫煙や歩きたばこをしていた者に2万円以下の過料を科します。
なお、加熱式たばこは火のついたたばこと同様に重点地区内で吸っていた場合は指導・勧告の対象となりますが、罰則の対象からは除外されます。
適正管理吸い殻入れ登録制度
条例施行に併せて、路上における喫煙マナーの向上を図るため、適正に維持・管理されている吸い殻入れを登録し、その所在地に関する情報を広く周知することを目的とした「適正管理吸い殻入れ登録制度」をはじめます。
対象
道路等または道路等に隣接する民地に設置されるもの
申請及び登録の流れ
- 申請者は、市に「狛江市適正管理吸い殻入れ登録申請書 [58KB pdfファイル]」を提出してください。
- 市は申請者からの申請を受け、以下の事項を確認し、登録の可否を決定します。また、確認の際に、申請者に対して必要な資料の提出を求め、現地調査を行う場合があります。
【確認事項】
(1)吸い殻入れの設置場所が人の通行の妨げとならないこと
(2)吸い殻入れの清掃、水の補充・交換、吸い殻の収集等の管理が適切に行われていること
(3)吸い殻入れから著しく迷惑や危険を及ぼす火や煙が発生した場合に、早急に対処できること
(4)吸い殻入れの設置について、関係法令を遵守していること - 市は結果を通知書の送付により申請者にお知らせします。登録が認められた場合には、通知書と併せてステッカーを送付します。
- 登録者は、送付されたステッカーを吸い殻入れまたは付近の見やすい場所に貼付してください。
公表
市は、登録者の同意をいただいた上で、吸い殻入れの所在地に関する情報を市の印刷物、市ホームページ等により適宜公表します。
また、登録者は、吸い殻入れが本制度に登録されていることを登録者の印刷物、ホームページ等において公表することができます。