狛江市地球温暖化対策用設備導入助成 Q&A
Q&A集
Q:二世帯住宅で同じ種目の機器を2つ設置する予定であるが2つとも助成対象となるか。
A:各世帯で電気系統(支払)が分かれているなど、設備の利用が世帯で分けられている場合は2つとも助成対象となります。逆に電気系統が分かれていない場合は1つの設備のみの助成となります。
(根拠)要綱第6条
一の対象者に対する助成回数は,一の建築物につき別表の助成対象機器等の欄に掲げる機器等の区分に応じてそれぞれ1回とする。ただし,対象者が本事業の助成を受けた他者により設置された助成対象機器等による便益を享受している場合にあっては,当該対象者は,当該助成対象機器等について助成を受けたものとみなす。 ※「一の対象者に対する」がポイントです。
Q:賃貸の戸建てに助成対象設備を設置したい。所有者は事業所として市外在住の者でも申請可能か。
A:可能です。
Q:親名義の住宅に同居する子が助成対象設備をつける場合の申請者はだれか。
A:所有する親・同居する子どちらも申請者になることが可能です。ただし子が申請する場合は、所有者(親)の承諾を証明する書類を添付してください。また、申請者と設備導入費用の支払者(領収書の宛名)は同一である必要があります。
Q:新築の戸建てに助成対象設備を設置する予定である。設置施工までに交付決定を受ける必要があるか。
A:新築住宅の場合は、引渡し前に交付決定を受けていれば問題ありません。
Q:SIIの登録はどこから確認すればよいか。
A:①SII環境共創イニシアチブのトップページからZEH・ZEH-Mのメニュー選択
②特設サイトページから蓄電システム登録製品一覧検索で確認してください。
Q:申請者と領収書の宛名が異なっていてもよいか。
A:申請者と領収書の宛名は必ず一致している必要があります。
Q:高断熱窓の性能要件を教えてほしい。
A:北海道環境財団に登録されているものが対象となります。北海道環境財団のトップページから令和6年度既存住宅断熱リフォーム支援事業選択「公募情報」選択、補助対象製品一覧を選択して対象商品を確認できます。
登録されていない場合でも「同等の性能を持つと認められるもの」であれば対象となります。その場合は別途「同等の性能を持つと認められる」資料をご提出してください。
Q:申請書をワープロで作成する事は可能か。
A:可能です。ただし、承諾書の署名、共有者導入同意書、所有者導入同意書、管理組合導入同意書の署名は自署になります。
Q:HEMSの定義を教えてください。
A:電気使用料の可視化と出力制御を兼ねた機器となります。
Q:HEMSの「機器の制御化」について、機器の指定はあるか。
A:機器の指定はありませんが、HEMS自体が家庭で使うエネルギーを効率良く管理していただくことを目的としていることから、一部のみではなく、全体の制御化ができることが望ましいと考えます。
Q:他の補助金(東京都等)との併用はできるか。
A:できます。ただし、補助金の合計額が申請者の負担額を超えることがないよう注意してください。
例:太陽光+蓄電池(限度額13万円)を設置する場合
負担額:200万円、都補助:150万円、国補助:40万円
→この場合は、市からの補助限度額は10万円となります。
Q:子育てエコホーム支援事業の補助金(国交省の)との併用は可能か。
A:可能です。ただし、補助金の合計額が申請者の負担額を超えることがないよう注意してください。
また、子育てエコホームの補助金が市の補助金との併用が可能かどうかは、同補助金の担当機関へ問い合わせてください。
Q:1階が自宅、2階、3階を賃貸で貸す(3戸)。太陽光発電システムを購入で設置する場合は、助成金額の上限20万になるか。
A:賃貸として、収入を得ている場合は、共同住宅にあたります。また、太陽光発電システムが全戸に供給する場合には、助成金額の上限は20万円になります。
Q:署名は電子署名で署名した署名でも問題ないか。(タブレット端末等で指やペンで書いた署名)
A:問題ありません。
Q:高断熱窓を設置する「居室」はトイレ等でもいいのか。
A:居室は、建築基準法第2条第4号で「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」と定義されているため、それに準ずるものとしてください。
なお、窓については換気小窓等を除きます。
Q : 高反射率塗装でプライマー(下地塗料)は材料費に含まれるか。
A : 材料費は仕上げ用とその下地となる塗料の材料費を差しますのでプライマー(下地塗料)は材料費に含まれます。
Q:太陽光パネルを設置することで、建築基準法の日射規制を超えてしまうが、市で緩和措置等はあるか。
A:狛江市では建築確認に関する業務は行っておらず、建築確認申請等については、東京都多摩建築指導事務所で行っているため、そちらの指導に従ってください。
なお、都市計画上ではありますが、建築基準法の緩和措置はありません。