令和6年度狛江市地球温暖化対策用設備導入助成(申請受付は終了しました)
2050年までに二酸化炭素実質ゼロに取り組む「ゼロカーボンシティ」の実現に向け、建築物の脱炭素を推進するため、住宅・事業所への省エネ設備・再エネ設備の設置に対し導入費用の助成を行います。
【重要】助成金額が予算上限額に達したため、令和6年9月18日に提出された申請をもって受付を終了しました。
助成金概要
- 申請受付は4月1日から行います。
- 交付申請後、必ず交付決定通知を受けてから、機器等の導入工事に着手してください(機器が設置された住宅の購入者の場合は引き渡しを受けてください)。
- 交付申請をいただいてから交付決定までに審査の時間をいただきます。交付申請日から工事着工予定日の期間を30日以上空けてください(30日以上期間が空いていない場合は工事着工予定日までに交付決定ができない場合があります)。
- 助成金申請額が予算上限額に達した日をもって受付を停止します。
(1)助成対象となる機器等と要件
助成対象機器等 | 助成要件 |
---|---|
エネルギーマネジメントシステム |
ECHONET Lite規格(一般社団法人エコーネットコンソーシアムが定める、機器間の共通通信規格)を搭載し、 |
太陽光発電システム |
一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の太陽電池モジュール認証を受けた機器、 |
太陽光発電システム |
|
太陽光発電システム |
|
家庭用燃料電池 |
一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が実施する家庭用燃料電池導入に関する補助金制度の交付対象として登録されている機器、またはそれと同等の性能を持つと認められるもの。 |
日射調整フィルム |
JIS A5759(建築窓ガラス用フィルム)に基づき測定された結果、遮蔽係数が0.7未満、可視光線透過率が65パーセント以上および熱貫流率が5.9未満であると第三者機関により証明されているものまたは同等の性能をもつと認められるもの。 |
JIS A5759に規定された耐候性試験において200時間以上の試験を実施し、 |
|
高反射率塗装 |
塗料は蓄熱を抑制する塗料等であって、揮発性有機化合物の含有量が少ないもので、 |
屋根面全体を塗装すること(外壁部分は対象となりません)。 |
|
蓄電池システム |
国が平成28年度以降実施する補助事業における補助対象機器として、 |
蓄電池システム |
|
高断熱窓 |
国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(断熱リフォームに係わる支援事業に限る)に登録されているもの、 |
少なくともひとつの居室内の全ての窓に高断熱窓を設置すること。 |
(2)対象者
導入場所 | 個別要件 | 共通要件 |
---|---|---|
個人住宅 |
市内に住所を有し、かつ居住する方(予定を含む) |
|
共同住宅 |
市内に共同住宅を所有する方(予定を含む)または管理組合 |
|
事業所 |
市内で事業を営んでいる方(予定を含む) |
(3)助成金額
対象機器 | 助成金額(1,000円未満の端数は切り捨て) |
---|---|
エネルギーマネジメントシステム |
機器本体(情報収集装置、測定装置、専用モニター)費用の3分の1以下(限度額2万円) |
太陽光発電システム |
太陽電池モジュールの公称最大出力1kW当たり2万円を乗じた額(限度額8万円)※1 |
太陽光発電システム |
交付決定を受けた年度における2月末日までのリース料金(電気使用料金を除く)の支払合計額 |
太陽光発電システム |
架台設置時にかかる費用 |
家庭用燃料電池 |
5万円 |
日射調整フィルム |
材料費の4分の1以下(限度額4万円) |
高反射率塗装 |
材料費の4分の1以下(限度額4万円)※1・2 |
5万円 |
|
蓄電池システム |
|
蓄電池システム |
交付決定を受けた年度における2月末日までのリース料金(電気使用料金を除く)の支払合計額(限度額5万円) |
高断熱窓 |
1件あたり5万円 |
※1 共同住宅の共有部分等に導入する場合は、上限20万円
※2 材料費は、仕上げ用とその下地となる塗料の材料費を指し、防水材は含まれません。
(4)申請
注意点
- 申請期間は、令和6年4月1日~令和7年1月31日となります。
- 交付申請の受付は、先着順に行います。また、予算の範囲を超えた日をもって、申請の受付を停止します。
- 交付申請をいただいてから交付決定までに審査の時間をいただきます。交付申請日から工事着工予定日の期間を30日以上空けてください(30日以上期間が空いていない場合は工事着工予定日までに交付決定ができない場合があります)。
- 必ず機器等の設置前(建築物の引き渡しを受ける場合は引き渡し前)に申請してください。交付決定前に機器等を設置した場合は助成の対象となりません。
- 助成回数は、同一の建築物に設置する助成対象機器等の種目ごとに1回です(他者が本助成金を受けて設置した助成対象機器等を利用している方は、その機器等の助成を受けたものとみなします)。
提出書類
- 狛江市地球温暖化対策用設備導入助成金交付申請書(第1号様式) [53KB docファイル]
- 導入予定の建築物または機器等が導入された建築物の場所を示す地図
- 機器等の導入に係る費用の見積書およびその内訳書の写し
※PPAによる太陽光発電システム導入の場合、架台設置等に係る工事費用に関する見積書
※日射調整フィルムまたは高反射率塗装の場合、材料費と工賃を別々に分けてください。 - 機器等の形状、規格等が分かるパンフレット等(写し可)
- 機器等が狛江市地球温暖化対策用設備導入助成金交付要綱別表に定める要件を満たしていることを証明するもの(第三者機関が測定した証明書等)
- 高断熱窓設置箇所が分かる建築物の図面の写し(高断熱窓を設置する場合)
- 売買契約締結書の写し(当該建築物の引き渡しを受ける場合)
- その他市長が必要と認める書類
- 狛江市地球温暖化対策用設備導入助成金交付要綱第8条第2項各号に定める添付書類(権利関係者の同意書等。以下参照)
権利関係者の同意書について
設置場所、権利関係等応じて以下の書類を提出してください。
分譲共同住宅の共用部分に機器等を設置しようとする方 |
|
当該建築物の区分所有権の共有持分を有する方 |
|
当該建築物を使用する権原(共有持分を除く)を有する方 |
|
管理組合で申請する場合 |
|
提出窓口
受付場所
狛江市役所5階 環境政策課環境係
受付時間
午前8時30分~午後5時(土曜日・日曜日、祝日を除く)
郵送申請
〒201-8585 狛江市和泉本町1‐1‐5
狛江市役所5階 環境政策課環境係 助成金担当 宛て
※申請期間内必着
(5)その他手続き
交付決定
助成金の交付を決定した方に「狛江市地球温暖化対策用設備導入助成金交付決定通知書(第2号様式)」を送付しますので、必ず通知書を受け取ってから機器の設置に着手してください(機器が設置された住宅の購入者の場合は引き渡しをしてください)。
変更または中止の申請
交付の決定を受けた後に申請内容を変更または中止する場合は、「(変更・中止)申請書(第4号様式) [36KB docファイル]」に必要事項を記入の上、変更内容が分かる書類等を添付して速やかに申し出てください。
変更または中止の承認
提出いただいた変更または中止申請書の内容を承認した方に「狛江市地球温暖化対策用設備導入助成金(変更・中止)承認決定通知書(第5号様式)」を送付しますので、通知書が届くまで機器の設置(機器が設置された住宅の購入者の場合は引き渡し)をしないでください。
完了報告
機器の設置(機器が設置された住宅の購入者の場合は引き渡し)後に、「狛江市地球温暖化対策用設備導入完了報告書(第7号様式) [38KB docファイル]」に必要事項を記入し、下記の必要書類等を添付の上、機器を設置した日(機器が設置された住宅の購入者の場合は引き渡しをした日)から起算して30日以内または令和7年2月28日までのいずれか早い日までに提出してください。
※提出期限までに、完了報告書が提出されない場合、助成を受けることができない場合がありますのでご注意ください。
添付資料
- 狛江市地球温暖化対策用設備導入完了報告書(第7号様式)
- 導入に係る費用の領収書または割賦販売契約書の写し
※機器設置費用の領収書またはローン契約書の名義は申請者本人としてください。 - リース契約またはPPAによる導入の場合は契約書の写し
- リースにより太陽光発電システムまたは蓄電池を設置した場合は交付決定を受けた年度の2月末日までのリース料金の支払を証明する書類
※完了報告書と同時に上記書類を提出できない場合は、別に送付予定日を記入してください。 - 機器等導入後の設置状態および撮影した日付、形式、製造番号等を確認できる写真
※ 太陽光発電システムについては、設置状態および撮影した日付が確認できる書類で可 - その他、市から指示のある書類
助成金の確定
提出いただいた完了報告書の内容を審査し、助成金の交付額が確定した方に「狛江市地球温暖化対策用設備導入助成金交付額確定通知書(第8号様式)」を送付します。
助成金の交付請求
助成金交付額確定通知を受けた方は、「狛江市地球温暖化対策用設備導入助成金請求書(第9号様式) [33KB docファイル]」に必要事項を記入の上、令和7年3月31日までに提出してください。
提出いただいた請求書の内容を確認後、助成金を指定の金融機関の口座に振り込みます。
協力
助成金の交付を受けた方に対し、必要に応じてデータ等の提供やその他の協力をお願いする場合があります。
決定の取り消しおよび返還
偽りその他の不正手段により助成金の交付決定を受けたときは、交付決定の全部または一部を取り消すことがあります。
また、すでに助成金が交付されているときは、取消に係る部分に関し、助成金を返還していただくことがあります。