(事務局)
皆様こんばんは。本日はお忙しい中、令和5年度第4回狛江市再犯防止推進計画策定検討委員会に御参加いただき、ありがとうございます。今回の会議もハイブリッド方式で開催いたします。オンラインで御出席の方は議事進行中は、音声をミュートにしていただき、発言をする際には挙手をお願いします。その際、ミュートを解除してから御発言ください。それでは辰野委員長、よろしくお願いいたします。
(委員長)
こんばんは。狛江市再犯防止推進計画策定検討委員会委員長の辰野です。本日もよろしくお願いいたします。
(欠席者の確認)
本日、欠席の連絡等はありますか。
(事務局)
本日、河口委員と大井委員から欠席の御連絡をいただいております。また、安藤委員からは前の会議が終わり次第オンラインで参加されるとの御連絡をいただいております。会場参加の愛甲委員からは少し遅れる旨御連絡をいただいております。
本委員会の委員総数は12人となっており、現在8人の委員が御出席されておりますので、狛江市再犯防止推進計画策定検討委員会の設置及び運営に関する規則第6条第2項の規定による「委員の過半数の出席」という会議開催の要件を満たしておりますので、本委員会は有効に成立してございます。
(委員長)
では、議事を開始いたします。事務局より資料の確認をお願いします。
(事務局)
資料の説明をさせていただきます。
- 令和5年度第4回狛江市再犯防止推進計画策定委員会アジェンダ
- 【資料1】狛江市第1次再犯防止推進計画(素案)に対するパブリックコメント及び市民説明会の実施結果について
- 【資料2】変更点についての整理
- 【資料3】狛江市第1次再犯防止推進計画(最終答申案)
- 【資料4】狛江市福祉基本条例(抄)及び狛江市福祉基本条例施行規則(抄)
- 【資料5】狛江市福祉基本条例及び狛江市まちづくり条例の一部を改正する条例(案)
- 【資料6】令和5年度第3回再犯防止推進計画策定検討委員会会議録
- 【資料7】狛江市再犯防止推進計画策定検討委員会名簿
以上が本日の資料になります。過不足等ございませんでしょうか。
(特になし)
また、本日傍聴者としてオンラインで1名、会場で1名の方が参加されています。
(委員長)
それでは議事に移ります。今日は議題としては大きく2つです。最終答申案を御確認いただくというのがメインとなります。ではまず一つ目の報告です。
(1)報告 狛江市第1次再犯防止推進計画素案に対するパブリックコメント及び市民説明会の実施結果について
(委員長)
事務局より説明をお願いします。
(事務局)
1ページ資料1を御覧ください。1月4日(木曜日)から2月2日(金曜日)までの期間で、再犯防止推進計画と、地域共生社会推進基本計画のパブリックコメントを実施しました。再犯防止推進計画については、2人から計2件御意見をいただいております。
また、市民説明会を1月14日(日曜日)午後2時からと、1月15日(月曜日)午後6時から開催し、それぞれ9人と8人の方に御出席いただきました。いただいた御意見を御紹介させていただきます。4ページ目を御覧ください。御意見として、「人は真っ白で生まれてくるものです。重い罪を犯してしまう者の中には生育歴に虐待や、育児放棄など親の愛情を知らずに育った者が多いと思います。再犯を防止するためには、専門分野の支援が重要であると思います。また、当事者には手厚い支援があるということを、しっかり理解してもらい、不安なく地域で過ごしてもらいたいものです。」という御意見をいただきました。こちらに対して、「出所者等の中には、安定した仕事や住居がない方、薬物やアルコール等への依存のある方、高齢で身寄りがない方等地域社会で生活する上で様々な課題を抱えている方が多くいます。
このような方々が地域社会の中で孤立することなく、自立した社会の構成員として安定した生活を送っていただけるよう、施策4-3において「出所者等の出所の際、保健医療・福祉サービスを円滑に利用できる支援体制の構築を推進」としています。また、施策1ー1において「在所者及び出所者等への市、民間支援団体等の各種相談窓口の分かりやすい周知を推進」としています。」と回答しております。
続いての御意見です。「本人、家族、支援者などの話を聞くことは理解の第一歩になると思う。再犯防止を推進するために必要な施策の一つにならないだろうか。」こちらの御意見に対する市からの回答としては、「施策2ー2の「市民への出所者等・非行をした少年の理解を推進」するための取組の1つとして「市民と愛光女子学園の在所者との交流機会創出の支援」を重点取組としています。このような機会を通じて市民への理解を推進します。」と回答しております。
5ページに移ります。こちらは市民説明会での御意見及び回答です。(1)が1月14日に開催した市民説明会での御意見、(2)が1月15日の御意見です。こちらについては一部を抜粋して御紹介いたします。(1)1月14日説明会の2番の御意見を御覧ください。「矯正施設で行う改善更生の教育等では解決しない課題を抱えた方が、再犯につながっていると思われるが、市の作成する再犯防止推進計画ではどのような再犯者等に寄添うようなスタンスで計画を考えているのか。」という御意見をいただきました。市の回答といたしまして、「地域共生社会推進基本計画の下位計画として、刑事司法手続終了後も、国、市、地域の保健医療・福祉関係機関、民間協力者等がそれぞれの役割を果たしつつ、相互に連携して住居、就労、保健医療、福祉、教育等に係る取組を総合的に推進することにより、出所者等が、地域社会の一員として、地域のセーフティネットの中に包摂され、地域社会に立ち戻っていくことができる環境を整備し、安心で安全な地域社会を実現することを目的として再犯防止推進計画を策定します。」と回答いたしました。
続いて3番目の御意見ですが、「施策2-2において「市民への出所者等・非行をした少年の理解を推進します。」という施策を掲げていますが、どのように理解の推進を図ろうとしているのか。」という御意見をいただいております。こちらについては、市内にある愛光女子学園と令和4年度に「再犯防止及び地域社会の持続的発展にかかる包括協定」を締結し、今年度も、市民まつり等をはじめ各種交流事業を行いました。今後も愛光女子学園の在院者との交流によって、市民への出所者等・非行をした少年への理解を推進します。」と回答しております。
最後に(2)の1月15日の説明会でいただいた御意見です。「市では福祉総合相談窓口を設置されていると思いますが、出所者等への支援窓口は1箇所なのか。周知は誰に対して行うのか。」と御意見をいただきました。こちらについては、「出所者等への支援窓口については特定の担当部署としてではなく、支援が必要で市内に住所を有する方若しくは市内を帰住先としている方への住居や就労先の相談、手帳申請等福祉的な支援への対応をそれぞれの担当係が担う形として福祉総合相談窓口において対応します。当機能に関して矯正施設を通じて市内に帰住予定の在所者等に周知していきます。」と回答しております。説明は以上です。
(委員長)
パブリックコメントの期間を一定期間設けたこと、市民の方へ説明会を2度開催し、何人かの方から今読み上げていただいた御意見をいただき、それに対してこのような回答をしましたという説明でした。何かお気づきの点等ございますか。
(特になし)
(委員長)
本質的な部分から具体的な部分まで熱心に受け止めていただいて適切な御意見をいただいたと思います。この場をお借りして御礼申し上げます。それでは次の議題に移ります。
(2)審議 狛江市第1次再犯防止推進計画最終答申(案)について
(委員長)
事務局から説明をお願いしますが、どこかで区切りが予定されていますか。
(事務局)
資料2に基づき、資料3、資料4、資料5について説明させていただきます。変更箇所に関する説明をさせていただいた段階で一度区切らせていただき、そのあと施策等に関して御説明させていただければと思います。
(委員長)
資料2が、これまで検討してきた中で意見があり、修正してきた箇所ということになりますので、ここをベースにまずは答申の内容について説明していただくという流れにしたいと思います。では改めて説明をお願いします。
(事務局)
資料2を御覧ください。左側の「時点」の部分で色分けをしていますとおり、前回委員会を終えた後から委員長から市に対して中間答申をいただくまで、中間答申をいただいた後に市としてパブリックコメントに付すために素案を作成させていただくのですが、素案作成までの修正を行ったもの、パブリックコメント後から最終答申案として今日お示ししているものまでの三つの段階を経た修正点について、一覧化しております。
まず、No.1、5、11ですが、計画体系上の位置付けについて、3回にわたり図を変更させていただいております。言葉だけですと分かりづらいので、次ページの図を御覧ください。まず、前回委員会時点でお示ししていましたのが(1)の図となります。この段階では、市の最上位計画であります基本構想、基本計画のもとに、あいとぴあレインボープランがあり、その中で今並行で策定が進んでおります、地域共生社会推進基本計画と同様にあいとぴあレインボープランという大枠のなかで、再犯防止推進計画を位置付けるという形としておりました。その後、(2)の図のとおり中間答申の段階ではその範囲に関して分かりやすくするため、あいとぴあレインボープランの直下に再犯防止推進計画があり、一部共通化するものが地域共生社会推進基本計画とする形で改めておりました。その後、(3)素案の段階では、後程の資料にも出てきますが、地域共生社会推進基本計画を福祉総合計画という位置付けにするということで、今まで出ていたあいとぴあレインボープランという言葉を抜きました。こちらを踏まえ、再犯防止推進計画を地域福祉計画の一部、また福祉総合計画の下位計画とするということで位置付けをさせていただき、また国の再犯防止推進計画と都の再犯防止推進計画と連携するという図を作らせていただきました。こちらについては、真ん中にあります食育推進計画や特定健康診査計画等が、矢印上に乗ってきてしまっているところが少し分かりにくいのではないかという御意見をいただきましたので、今回最終答申案の時点で、(4)のとおり今まで下にくぐっていた矢印を上に這わせた図に改めさせていただいております。
7ページに戻ります。No.2ですが、今まで重点事業群と表現していた概念について、重点取組という表現に変更させていただきました。こちらについては、地域共生社会推進基本計画の策定について審議している市民福祉推進委員会で、重点事業群という表現が分かりづらいのではないかという御意見をいただいており、重点取組という表現に改めたものに合わせた変更となります。
続いてNo.3狛江市再犯防止推進計画実施計画についてという部分です。最終答申案に移って御説明させていただきます。42ページを御覧ください。第5章第1節 2 計画の進捗状況の確認という部分です。この計画を実効性のあるものとするため、市では、施策の実現に向けて重視して取り組む重点取組ごとに事業の取組状況をとりまとめ、計画の進捗状況を確認し、狛江市第1次再犯防止推進計画取組状況確認表を作成します。という記載をさせていただいております。再犯防止推進計画で取組む重点取組ですが、基本的には今まで実施している既存事業であり、既存の予算措置の中で実施する事業が大半を占めるために、改めて実施計画というものを立てるのではなく、確認表という形で整理する方がよいのではないかということで、事務局で整理させていただきました。
43ページの図を御覧ください。(1)地域共生社会推進会議による進捗状況の評価という部分ですが、市の内部の会議体になりますが、地域共生社会推進会議によって、進捗状況を評価します。また(2)として、“社会を明るくする運動”の狛江市推進委員会及び市民福祉推進委員会によって進捗状況を評価しますとしております。これらについては、44ページに図示しております。まず、1.事業の推進という項目があり、計画に基づいて重点取組ごとに事業を推進してまいります。2.推進した結果を確認表として取りまとめ、3.内部評価を行います。内部評価の結果を受け、4.計画の進捗状況の評価をしていただきます。市民福祉推進委員会には再犯防止に関する専門の方がいらっしゃいませんので、再犯防止関係者の意見聴取という形で関係者の方をお呼びし、お話を伺いながら評価をしていただくということと、“社会を明るくする運動”の狛江市推進委員会でも評価をしていただき、その評価結果を市に報告していただく形を想定しております。いただいた評価を受け、次年度の取組に反映するという流れとなります。こちらは令和7年度から評価をいただくような形で考えております。
7ページに戻り、No.6のBBS会に関する説明です。今回の計画については、特に注釈は入れない形で計画を作成しておりましたが、BBS会は市民意識調査の中でもあまり認知度が高くないという結果もあり、説明が必要ではないかということで説明を追加しています。
No.8ですが、施策2-1の現状・課題に「市は、国、民間協力者と連携して、」を「市は、国、東京都(警視庁)、民間協力者と連携して、」に修正しました。これは、再犯防止啓発月間、“社会を明るくする運動”等再犯防止に関する取組の周知を推進しますという部分となり、再犯防止啓発月間、“社会を明るくする運動”については、国・警視庁、民間事業者等と連携をして実施いたしますことから、変更させていただきました。
7ページに戻り、No.9の施策4-3現状・課題、重点取組ですが、現状・課題及び重点取組について記載を追加しております。内容は、医療機関での受診継続がままならず再犯に至るケースについても、再犯防止関連団体調査の中で挙げられているため追加してはどうかという御意見をいただいたため、対応させていただきました。
続いてNo.12ですが、狛江市福祉基本条例(以下「条例」という。)の該当箇所の変更ということで、計画の根拠となる条文箇所を変更させていただいております。変更前は、「条例第5条第2項及び第3項第1号並びに狛江市福祉基本条例施行規則(平成6年規則第30号)第5条第1項第11号の規定により保健医療、福祉等の支援を必要とする犯罪をした市民への社会復帰支援のあり方に関する事項を定める計画として、」定めておりましたが、こちらを「条例第5条第2項第6号の規定により「その他地域共生社会の推進に関する事項」を定める計画として、」定めると改めさせていただいております。
資料4、資料5に沿って詳しく御説明させていただきます。89ページを御覧ください。資料4は条例の抄本となっております。現状、条例の第5条第2項が第1号から第5号まであり、第3項第1号の地域における高齢者の福祉、障がい者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき規則で定める事項を地域福祉計画とするとしており、90ページに狛江市福祉基本条例施行規則(以下「規則」といいます。)抄本がございます。規則第5条第11号に、保健医療、福祉等の支援を必要とする犯罪をした市民への社会復帰支援のあり方という項目があり、これを根拠にしておりました。92ページを御覧ください。こちらは、これから議会に上程させていただくものになりますが、条例の改正を予定しております。先ほどの第1号から第5号まであったものに第6号を追加する形で、「その他地域共生社会の推進に関する事項」ということで改めさせていただき、その一部ということで、再犯防止推進計画を位置付けたいと考えております。
7ページに戻りNo.14の市内の協力雇用主についてという項目です。今まで市内の協力雇用主は6社、実際に雇用実績のある会社が3社という表現をしておりましたが、保護観察所に問い合わせをしたところ、現在市内の協力雇用主が2社になっていることと、直近10年での雇用実績がないということが分かりましたので、修正をしております。
最後にNo.17です。資料編になりますが、再犯防止関連団体調査から見る現状ということで、記載内容を改めております。支援を申し出た際に、「ワンストップの窓口の設置が求められている」という表現で整理をしておりましたが、「ワンストップの」というのが、分かりづらいという御意見をいただき、支援を申し出た際に、「1つの窓口で全ての手続を完結できる窓口の設置が求められている」というように表現を改めております。計画書でいうと、70ページになります。該当箇所は何箇所かありますが、70ページの(1)出所者が仕事に就くために市に支援して欲しいことの「窓口の設置」という部分、71ページにも同じような箇所がございますが、こちらについて「1つの窓口で全ての手続を完結できる」と表現を改めております。以上、資料2、3、4、5を使い御説明させていただきました。一度こちらで区切らせていただきます。
(委員長)
No.10とNo.16は省きましたでしょうか。
(事務局)
No.10と16について説明が漏れておりました。No.10ですが、「依存症」及び「しへき」に関する説明です。今まで「依存症」及び「しへき」と記載しておりましたが、それぞれ違いがあるのかと質問があり、説明を追加させていただいております。40ページの施策5-1、現状・課題の2番目を御覧ください。「福祉総合相談窓口では触法高齢者や依存症(アルコール、薬物等)の状態にある方又はしへき(ギャンブル、ゲーム等)のある方への相談支援を行っています。」とあり、この括弧の部分が今回事務局で追加した内容となります。このような表現にしておりますが、しへきというものが依存症の中に含まれるのではないかという部分もあり、こちらについて委員の皆様から御見解をいただければと思っております。
7ページに戻り、No.16統計からみる現状についてという部分です。今回新しく法務省から資料をいただき、犯罪白書及び警察署別犯罪統計データの更新をいたしました。通し番号51ページ以降の部分となります。今まで令和3年までのデータでしたが、令和4年のデータをいただいたので、追記いたしました。52ページの調布警察署の再犯者率については、令和3年までは増加傾向でありましたが、令和4年は減少に転じています。
(委員長)
7ページの資料2に基づき、これまで再犯防止推進計画を検討してきた中で御意見等を受けて検討してきた箇所を中心に説明をしていただきました。比較的早く答申の案ができたうえで議論を重ねてきましたので、大きな変更はないのですが、各計画の位置付けのところが検討していく中で最終的に今日説明があったところに落ち着いてきました。そして、重点事業という表現を使ってきたのですが、重点取組という表現に落ち着いたということ等の説明がありました。さらに根拠条文は、条例自体が改正される見込みということですので、それを取り込んだ形にしたいとの説明がありました。大きく変わるところとしては、その辺りでしょうか。あとは、表現であるとか分かりやすさという観点から、いくつか変更したということです。
このあと色々な観点から御意見をいただければと思うのですが、方向としては概ねこれまで検討してきた内容を踏まえての修正なり改定ですので、根本的なところの議論までは戻らないつもりです。表現等で何かお気づきの点があればいただきたいと思っております。特に専門的な観点からみて、この用語の用い方はどうか、定義はどうかというような点について御検討いただけますとより完成度が高いものになるかと思っております。そこで、先ほども事務局から問いかけがありました件について、まず確認をしたいと思うのですが、40ページの再犯防止を推進するための市職員、市内支援関係者等の人的体制の整備を推進しますという施策の中の現状・課題のところに「依存症やしへきのある方への相談支援を行っています」という現状報告の一文について、依存症という用語の用い方、しへきという用語の用い方はこれでよろしいでしょうかというのが委員の方々への問いかけなのですが、どなたかお詳しい方いらっしゃいますでしょうか。
(特になし)
(委員長)
なぜこれを事務局から問いかけているのかというと、依存症についても色々調べてみると多少定義にばらつきがあり、しへきも然りで、例えばギャンブル依存という言い方もされています。したがって、依存症又はしへきという分け方でよいのかということですね。さらに、依存症のなかに依存状態としへきと二つが含まれると定義付けしている機関もあるということもあり、どうしたらよいでしょうということです。
ただ、扱いとしては一般の人向けに分かりやすいようにという立場をとるという考え方もあるかと思いますので、学術的に厳密なところを求めるということも必要ないとは思うのですが、いったんこの表現で問題はないでしょうか、あるいは直すとしたらどこを直したらよいでしょうかということをお詳しい方から御意見をいただけるとありがたいということです。どなたか御発言ありますでしょうか。
(特になし)
(委員長)
一読されて、特に引っかかるところはないということであれば、このままでもよろしいかと思います。
(委員)
依存症としへきを分けた理由は何か市の方でありますか。
(委員長)
これは、何か参考にした資料がそうなっていたということでしょうか。
(事務局)
この部分については、私たちの方で知見もございませんので、インターネット等で調べた中で、このような整理がなされている文献がございましたので、このような表現にさせていただいております。そして、市の会議に諮った際に、精神保健福祉士の資格を持っている職員から、しへきという用語はあまり使わないのではないかという意見が出ましたので、注釈をつける形で整理させていただいたという経緯がございます。
(委員)
私も精神保健福祉士の立ち位置なのですが、しへきという言葉自体は使うのですが、ただ、事務局案ではアルコール・薬物とギャンブル・ゲームを分けていますが、分ける必要もないのではないかなというのが率直な感想です。依存の中にギャンブルもゲームも入るわけなので、そこは1つにしてしまってもいいのかなと思いました。
(委員長)
このことについては、いま御意見をいただいたのを受け、もう一度検討していただいて確定させるということにしたいと思います。
それでは元に戻りまして、この後最終答申の中身を御確認いただくということでよろしいですか。
(事務局)
はい。
(委員長)
では、答申が資料9ページから続き、後半は資料編になるわけですが、答申の内容についていま一度振り返って内容を御確認いただければと思います。
そこで、まず10ページの目次を御覧ください。これまで何回か検討を重ねてまいりました。まず第1章として、計画策定の趣旨、位置付け、期間、策定体制等を述べています。第2章では基本理念です。これは共通しているということですので、ここで深入りはできませんが、理念を示しますということになります。第3章が基本目標で、5つの基本目標を立てています。基本目標1 一人ひとりの状況に合わせた切れ目のない相談支援体制の構築、基本目標2 「つながり」を実感できる地域づくり、基本目標3 社会参加を進めるシステムづくり、基本目標4 総合的で切れ目のない生活支援システムづくり、基本目標5 多機関で協働して支援に当たる体制の構築、こういった基本目標をたて、それに施策を割り当てるということです。第4章が施策の総合的な展開ということで、通し番号27ページ以降に具体的にどのように展開していくかということが述べられています。例えば、基本目標1ですと、1-1相談窓口の分かりやすい周知、1-2相談支援体制の構築を推進するというような書き方になっております。この辺りも、この場で議論していただいたところです。
そして、第5章が計画の推進に向けてということになります。42ページです。計画の推進体制、評価体制について述べられています。進捗の確認については、最初のころからどのように進めて、どのように確認していくかということが議題にはなっていましたけれど、結論としては確認表を用いて確認していくということになっています。評価体制についても、44ページの図(1)から計画に基づいて事業に取り組み、(2)確認表というものを作り、(3)確認表によって計画の進捗状況を把握していきます。そして(4)計画の進捗状況の評価を市に報告というところで、市の市民福祉推進委員会と外部の“社会を明るくする運動”狛江市推進委員会に報告をして評価をしていただくということです。特に市民福祉推進委員会の方では、その内部に意見聴取の機会を設けてそこで確認するという話でした。それを受けて(5)に移るわけですね。評価結果の反映ということで評価していただいた内容を受けて次年度以降の取組に反映していくということです。
この仕組みが回るというイメージで進めていきますといったことが5章に書かれています。資料編は省きますが、これまで1章から5章まで議論していただいた内容がこの形にまとまったということです。そこで改めて時間を設けますので、内容を見ていただいてお気づきの点があれば御発言いただきたいと思います。少し時間をとりますので御検討ください。
(検討)
(委員長)
これまで各委員から色々な場面で御発言があり、その内容がどう反映されているかとか、ざっと見ていただいて誤字脱字も含めてお気づきの点がありましたら御指摘いただけますと助かります。
(委員)
42ページから44ページの計画の進捗状況の確認の部分ですが、これまでは実施計画という形でローリング方式で毎年度厳しくチェックをしたうえで、計画の実施体制を確認して事業を実施していくという案だったかと思います。予算措置が既に講じられている中でやっていくものなので、確認表という形で進捗状況の確認をされることになったということですが、計画の確認というのは毎年度1回行うとのことでよろしいでしょうか。また、44ページの図に、市民福祉推進委員会の下に再犯防止関係者の意見聴取という記載がありますが、これは具体的にどういった人物を想定しているのでしょうか。市民福祉推進委員会という会議体に呼ばれて、意見を表明するようなものでしょうか。具体的にイメージがあれば教えてください。
(事務局)
まず、実施計画を策定する場合と今回の場合でどう違うのかという話ですが、44ページの図の(1)のところですが、令和6年度から計画期間が始まりますが、実施計画を策定する場合にはこの①の事業の推進の前に実施計画をつくるという作業が発生します。そのうえで、実施計画に基づいて事業の推進をし、最終的に令和6年度が終わった時点で、進捗管理に関する検証をしていくというのが今まで想定していた流れになります。ただし、実施計画は予算措置がある事業について、予算に基づいて計画を策定していくのですが、今回再犯防止推進計画に関連して新たに何の予算をつけているかというと、周知の部分についてのみ予算要求させていただいているのが今の状況です。
それ以外の相談支援であるとか、“社会を明るくする運動”については今までの予算の枠内で十分実施出来ますので、実施計画を作らずとも事業を推進することができるのではないかという整理をさせていただきました。そのうえで何をしなければいけないかというと、既存の事業の中できちんと再犯防止に関する取組を進められたかどうかという検証をすることが重要ではないかということで、年度が終わった時に必ず(2)の確認表というものを作り、それをまずは(3)の部分で内部で評価をします。そして、外部評価をすべきではないかと整理をしました。外部評価をするに当たって、市民福祉推進委員会がいわゆる条例上設置されている審議会でして、専門的な見地から検証をしていただくことになります。検証するに当たり、市民福祉推進委員会のメンバーの中には再犯防止に関する知見のある方はいらっしゃいませんので、規則に基づき市民福祉推進委員会の中で関係者を呼んで意見を聴取することができるとしております。
再犯防止推進計画策定検討委員会の委員の中で、私たちとして想定しているのは辰野委員長でございますが、市民福祉推進委員会にお越しいただいて意見聴取をさせていただき、御意見を賜れたらと考えております。この辺りについては今後どなたにお越しいただくのかは調整することにはなるかと思っております。それとともに、“社会を明るくする運動”で様々な方に再犯防止に関する取組を含めて行っていただいているので、皆様からもきちんと取組ができているのか御意見をいただきたいと考えています。この2つの組織から御意見をいただいたものを結果に反映させて、今後の取組に活かしていく形でのPDCAサイクルを考えております。
(委員長)
後半の部分について、例えばということで今私の名前が出たかと思うのですが、私がということではなく、外部の人の意見を聴くことができる規定になっているということですね。
(事務局)
例えばという話でお名前を挙げさせていただきました。
(委員長)
例えばというのを続けるとしたら、こういう取組を推進するとなっているが、現状ここまでできていて、まだこの部分が足りないのではないでしょうかみたいなことが意見として出てくる可能性があるというようなイメージですかね。
(事務局)
はい。
(委員長)
事業という形で我々も考えてきた部分もあるのですが、収まるところとしては現在予算がついているもの等を再犯防止という観点の確認ができるような形でより推進をしていきたいといった御説明だったかと思います。最初の部分で、見通しとして、新たに予算措置をするところがあるのでしょうか。
(事務局)
令和6年度の予算については、未だ予算要求をさせていただいた段階で、今後議会の議決を経て承認をされるということになるので、その点については未だ調整中となりますが、現時点では周知の部分で予算要求をさせていただいています。
(委員長)
そうすると、予算措置の部分で事業計画と確認表の違いがあるというわけではなさそうですが、もう一度確認表と事業計画との違いについて御説明いただけますか。
(事務局)
実施計画を策定するに当たっては、基本的には新しい事業を立ち上げるということがベースになります。通常事業を立ち上げるに当たっては、予算措置が講じられますが、今回新たな事業として何か予算措置を必要とするようなものがあるかということをこちらで検討したときに、新たな事業立てをするまでのものがないということです。
(委員長)
その他いかがでしょうか。
(特になし)
(委員長)
それでは、今日の今日で決定ではないと伺っていますが、とはいうもののこの後時間の猶予があるわけでもございません。今後のスケジュールを確認したうえで皆様から後で気が付いたという点があればお寄せいただくということにしたいと思います。事務局から今後のスケジュールについてお願いします。
(事務局)
今後のスケジュールですが、本日皆さまに御議論いただいたあと、追加の意見がございましたら2月26日(月曜日)までに事務局まで御連絡いただきたいと思っております。御意見を踏まえて修正したものを辰野委員長に御確認いただき、御了承いただいたものを最終答申として確定したいと思っております。その後、3月8日(金曜日)に辰野委員長から市長へ最終答申をいただく予定でおります。
その後、庁議に付議し審議を行い、年度内には計画として確定する予定です。計画書は基本的にはデータでの公表を予定しており、出来上がりましたら皆様にも御報告させていただきます。
(委員長)
重要な日程としては、2月26日までに御意見をいただきたいということです。そのうえで事務局で意見を反映したものを私の方で確認をしたいと思いますので、その部分について一任をいただけるとありがたいと思っております。
(異議なし)
(委員長)
ありがとうございます。
そして、それらを反映させたものが出来上がったとして、3月8日に私から市長に答申をするということになります。最初に市長から諮問を受け、そして皆様に御検討いただいて、形になりましたので答申をし、それを受けて庁内の庁議で了承を得て、いよいよ計画がスタートしていくという流れです。よろしいでしょうか。
(異議なし)
(委員長)
それでは最後に議題3その他ということで、議事録について事務局から御説明をお願いします。
(3)その他
(事務局)
94ページ資料6を御覧ください。こちらの議事録については、事前に皆様に内容の御確認をいただきましたので、本日お配りした内容で確定とさせていただきます。なお、本日の会議録につきましては、本委員会は本日が最終となりますので、3月8日(金曜日)頃までに事務局で作成のうえ皆様にお送りする予定でおります。修正点等がございましたら3月15日(金曜日)までに事務局にメール、電話等で御連絡をいただきますようお願いいたします。説明は以上です。
(委員長)
会議録について説明いただきました。前回の分はお手元に配付済です。今日の分をこれから作成していただき、3月8日くらいを目途に作成していただいて皆様にお送りしますので、修正等あれば確認の期間を1週間くらいとるようなスケジュール感でいるとの御説明をいただきました。会議録の方は多少前後するかもしれませんが御了承ください。それでは用意した議題はここまでですが、全体を振り返り何かありますでしょうか。
(特になし)
(委員長)
それでは、本日はこれにて閉会します。皆様ありがとうございました。
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